NPO 法人コミュニティリンク
起業プラザひょうご利用規約
NPO 法人コミュニティリンク
(適用範囲)
第1条 本規約は公益財団法人ひょうご産業活性化センター(以下Γ産業活性化センター」といいます。)が開設し、特定非営利活動法人コミュニティリンク(以下Γ当法人」といいます。)が受託運営するΓ起業プラザひょうご」において提供されるサービスを利用する会員全てに適用されます。
所在地 | xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxxxx 0X |
2 Γ起業プラザひょうご」とは、以下を所在地とする、当法人が管理運営を行う起業家支援のための施設をいいます。
URL |
3 起業プラザひょうごの施設(以下Γ施設」といいます。)は、次に掲げるホームページ上で掲示されるスペース及び同スペースにある附属設備からなります。
(入会)
第2条 起業プラザひょうごの利用を希望される方は、本規約を承認の上、起業プラザひょうご所定の方法により入会契約(以下Γ本契約」といいます。)に係る手続を行い、産業活性化センターの承認を得た上で所定の会費等を納入するものとします。
2 前項に定める入会手続を完了された方は、起業プラザひょうごの会員となります。
3 入会手続の際には、次の各号に掲げるものを御用意していただいた上で、施設までお越しください。
(1)本人確認書類(運転免許証、パスポート、学生証など)
(2)月会費支払先の銀行口座の届出印(ただし、スモールオフィス及びワーキングデスクを契約しない場合、クレジットカードでも可)
(3)当法人が別途定める入会金、利用料金の当月及び翌月の月会費
4 起業プラザひょうごの入会資格を有する方は、次の各号を全て満たす方とします。ただし、当法人が御利用に相応しくないと判断した場合には、入会をお断りすることがありますので、御了承ください。
(1)中学生を除く満 15 歳以上で、本規約を承認し、諸規則を遵守する方
(2)起業に興味のある方、起業予定である方、起業後の初期成長段階である組織の起業家及びその従業員、インターンの方、新規事業展開など第二創業や事業承継にチャレンジされる方など、起業プラザひょうごの利用が適当と認められる方
(3)政治活動、宗教活動目的でない方
(4)営業目的、勧誘目的でない方
(5)暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないこと。
(6)過去に起業プラザひょうごで除名処分となったことがない方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む。)
5 未xxの方が会員になる場合には、当該未xxの保護者の署名がなされた保護者同意書を提出しなければならないものとします。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
6 会員となる方は、入会手続の際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、メールアドレス、現住所、緊急連絡先及び電話番号、並びに会費決済に必要な情報その他当法人指定の WEB フォームの入力事項に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
(施設利用)
第3条 当法人は、会員の所属する組織の代表者、役員、従業員その他名称の如何を問わず会員の事業の関係者(以下Γメンバー等」という。)のうち、当法人が適当と判断する者らが施設を利用することを許諾します。
2 会員は、前項の会員のメンバー等以外の者に施設を利用させてはならないものとします。
3 会員は、事業運営に係る事務所以外の目的で施設を利用してはならないものとします。
4 会員は、施設を利用するにあたり、本利用規約に同意するとともに、本利用規約その他当法人が別途定める規則、注意事項を遵守するものとし、施設内では従業員の指示に従って頂きます。
(契約期間)
第4条 入会当初の契約期間は原則として入会日の属する月の 2 ヶ月後の月の末日までとし、以後の契約期間は、当月 1 日より末日までの 1 ヶ月間となります。
2 第6条に定める手続に従い退会手続を行わない限り、契約は同一内容にて更に 1 ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
(諸会費・諸料金)
第5条 会員は、当法人が別途定めた起業プラザひょうご利用のための月会費、料金、その他費用(以下Γ諸会費」と総称する。)を当法人に対して支払わなければなりません。
2 前項に定める諸会費の金額、支払時期、支払方法等は当法人がこれを定めます。
3 会員又は会員となる方は、入会日の翌々月以降の月についての諸会費等の前払をすることができるものとします。
4 月途中の入会日においても、入会月の諸会費等は満額発生します。
5 会員は、起業プラザひょうごを現実に利用していない場合であっても、諸会費の支払が必要となります。
6 諸会費の支払を滞納している会員は、起業プラザひょうごを利用することができません。
7 一旦御支払いいただいた諸会費は、法令の定め又は当法人が認める特段の理由がない限り、返還いたしません。
(退会)
第6条 会員が本契約を解約して退会するときは、次条の定めに従い、退会届の提出をする必要があります。
2 会員は、退会届を提出した場合であっても、退会日までは、起業プラザひょうごを通常どおりご利用いただけます。
3 会員は、退会届を提出した当月までの諸会費を払うものとします。未払の諸会費は、退会をもって免除されるものではなく、会員は退会後もその支払義務を負うものとします。
4 代理人による退会手続又は電話その他の書面によらない方法による退会手続は、当法人が認める場合を除き、受け付けることができません。
(当法人への届出)
第7条 会員が当法人に対して届出を行う場合には、当法人所定の届出書類又は WEB フォームに必要事項を記入のうえ、これを当法人に対して提出することが必要です。
2 届出書類の提出があった場合、以下の各号に定める日より、その届出内容に係る効力が発生するものとします。
(1)15 日以前に届出書類を提出した場合 翌月 1 日
(2)16 日以降に届出書類を提出した場合 翌々月 1 日
3 届出書類は、施設において当法人に対して直接提出していただくか、当法人所定のフォームより送信していただきます。
(登録内容の変更)
第8条 会員は、氏名(又は商号)、登録の住所、電話番号、メールアドレス、登記記載事項等に変更があった場合は、速やかに当法人に御連絡ください。当法人所定の手続により変更を行っていただきます。
2 会員宛に郵送又はメールで通知をする場合、当法人は会員から届出のあった住所又はメールアドレス宛に行うものとし、前項の変更手続がなかったこと、又は遅延したことにより会員が不利益を被ったとしても、当法人は一切責任を負いません。
3 会員が第1項に定める手続を怠った場合又は郵便物若しくはメールの送付を希望しない場合、当法人からの通知は、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(注意義務)
第9条 会員及び会員のメンバー等は、施設を善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならないものとします。
2 会員及び会員のメンバー等は、施設内において、危険な火器もしくは可燃物を取り扱うこと、又はこれを用いた危険な行為をしてはならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の場合に会員資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)起業プラザひょうごのサービス提供が終了したとき。
(除名行為)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれがあると当法人において判断した場合には、会員には退会手続を行っていただきます。会員がこれに応じない場合は、当法人は会員に通知することなく会員資格の停止又は除名処分をなすことができるものとします。また次の各号に該当し除名処分を受けた会員は、当
該処分以降、起業プラザひょうごへの入会及び立ち入りを禁止します。この場合、当法人が会員資格の停止又は除名処分したことにより会員及び会員のメンバー等が被った損害については、当法人はその責めを負いません。
(1)登録した情報に虚偽の情報が含まれていた場合
(2)諸会費、諸料金を滞納、遅延など支払を怠った場合
(3)金銭の授受、物品販売などの営利を目的とする活動を行ったと認められる場合(当法人が許可した場合を除く。)
(4)犯罪行為又はこれに加担や促進する行為をした場合
(5)選挙活動、宗教やネットワークビジネスの勧誘又はこれに類似する行為をした場合
(6)起業プラザひょうごの運営を妨げ、信用又は品位を傷つけた場合
(7)施設の全部又は一部を問わず、第三者に施設を利用する地位を譲渡した場合、第三者に施設を賃貸した場合、第三者に施設を利用する地位を担保として提供した場合、その他名目の如何を問わず実質的に施設利用者が変更されたと同視できるような一切の行為をした場合
(8)当法人の書面による事前の承諾を得ずに、施設の全部又は一部を問わず、賃貸借、使用貸借、業務委託その他名目の如何を問わず施設に第三者を同居させた場合、又は当法人以外の者の名称で施設の在室名義の表示または電話等の通信手段の引込みを行った場合
(9)施設内の他の利用者に危険又は迷惑を及ぼす行為その他施設の維持保全を害した場合
(10)施設の内外において、当法人の承諾なく、犬猫類、鳥類、爬虫類等動物を持ち込んだ場合
(11)施設を汚損、破損又は滅失した場合
(12)火災の原因となる可能性のある機具類(暖房器具を含む。)を施設内に持ち込んだ場合
(13)施設の共有スペースに物品、ごみ等を放置しまたは無断で設備又は備品を設置した場合
(14)施設周辺、外壁及び窓から垂幕、旗、館内ポスター、看板等の掲示をした場合
(15)当法人の承諾なく、商品を陳列しての販売、示威行為、宿泊、その他施設を事務所以外の目的で利用した場合
(16)当法人による施設の運営を妨げるおそれのある行為をした場合
(17)他の会員又は第三者の著作権、その他の知的所有権を侵害する行為をした場合
(18)他の会員又は第三者の財産、肖像権、プライバシー権を侵害する行為をした場合
(19)他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為をした場合
(20)公序良俗に反する行為をした場合
(21)本規約に違反した場合又はその疑いがある場合
(22)他の会員の迷惑となる行為をした場合
(23)法令に違反する行為をした場合
(24)反社会的勢力排除に関する誓約に反する事実が判明した場合
(25)会員申し込み後に、自ら若しくは社員又は取引会社が反社会的勢力に該当した場合
(26)その他当法人又は産業活性化センターが会員として不適切と判断した場合
(個人情報の取り扱いについて)
第12条 当法人は、起業プラザひょうごにおける個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、同プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切
に取扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、ホームページに掲示いたします。
(営業時間)
第13条 起業プラザひょうごの営業時間はホームページ等に掲示いたします。
(休業日及び短縮営業日)
第14条 年末年始及び電気工作物年次点検日は休業とさせていただきます。詳細については都度ホームページ及び施設にて告知いたします。
2 当法人はイベント開催等に伴い他に別途休業日又は短縮営業日を設ける場合がございます。その場合は事前にホームページ及び施設にて告知いたします。
3 前2項における休業日のほか、起業プラザひょうごは次の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
(1)気象、災害等により、安全に営業を行うことができないと当法人が判断したとき。
(2)改装、施設の改造又は修理、その他の工事により営業が不可能と当法人が判断したとき。
(3)その他法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当法人が判断したとき。
4 予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。ただし、前項に定める事由における休業については、当法人は事前告知を要さないものとします。
5 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置に留まる場合には、当法人は会員に諸会費を返還しないものとします。また、第3項の事由により休業する施設を所属の施設とする会員の諸会費については、次の各号のとおりとします。
(1)月間 15 営業日以上休業した場合は、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(2)月間 8 営業日以上 14 営業日以内休業した場合は、該当月の諸会費の 50%を返還いたします。
(3)月間 7 営業日以内の休業の場合は、所定の諸会費をいただきます。
(イベントとコミュニケーション)
第15条 会員は、施設内において、当法人又は当法人の承諾を得た者が主催するセミナー・交流会・イベント等
(以下Γイベント等」といいます。)が開催されることを予め承諾するものとします。またイベント等は施設の一部又は全部を利用して開催されます。
2 当法人は、起業プラザひょうごにおけるイベント等の開催日程を出来る限り早期に会員に対して告知するものとします。
3 会員は、イベント等を施設内で実施することを希望する場合、当該イベント等の内容の詳細を当法人や施設入居ビル管理者と事前に相談し、そのイベント等が起業プラザひょうごの主旨に合致すると当法人において認めるときは、Γコワーキングスペース」の一部を利用することができます。利用内容・利用方法によっては、利用料
金が別途必要となる場合がありますのでご了承ください。当法人も本項に基づき開催されるイベントには可能な限り協力を行います。
4 起業プラザひょうごの活性化や会員相互の親睦を図ることを目的とし、本条に基づき開催されるイベント等において、当法人が協力を求める場合、会員には、当該イベント等について可能な範囲でご協力頂きます。
5 イベント参加者についても、会員と同様に本規約の内、施設利用に関する規定が準用されます。
(閉業)
第16条 当法人は次の各号の理由により、起業プラザひょうごを閉業することがあります。
(1)気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
(2)運営上、営業の継続が困難と判断したとき。
(3)その他当法人において運営を継続することが困難又は不適切と判断したとき。
2 前項第1号を除き、閉業については閉業日の1ヶ月前までに告知するものとします。
3 会員は、閉業日が属する月末を持って退会するものとし、諸会費については以下の通りとします。
(1)閉業により、起業プラザひょうごを利用できない期間が月間 15 営業日以上に及んだ場合には、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(2)閉業により、起業プラザひょうごを利用できない期間が月間 8 営業日以上 14 営業日以内である場合は、該当月の諸会費の 50%を返還いたします。
(3)閉業により、起業プラザひょうごを利用できない期間が月間 7 営業日以内である場合は、所定の諸会費をいただきます。
(施設の利用について)
第17条 施設内及び施設周辺において、会員による次の各号の行為を禁止します。
(1)大声での会話や電話、騒音を出す行為、起業プラザひょうごが提供する WI-FI を経由して大量のデータアップロードをするなど、他の会員の迷惑となる行為
(2)会話、電話、飲食を禁止された場所で左記行為をすること。
(3)許可なく物品の売買や営業活動、勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
(4)当法人が不適当と判断する服装での利用
(5)匂いの強いお弁当やカップラーメンなどの汁物、アルコール類を持ち込むこと。
(6)施設所定の場所以外で喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む。)。
(7)動物を施設内に持ち込むこと(ただし、身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬の場合には、動物アレルギーをお持ちの方が先に入場されているか否か等を確認した上で、御入場頂けます。)。
(8)泥酔状態で利用すること。
(9)他の会員にむやみに声をかけること、個人情報を聞き出すこと。
(10)許可なく施設入居ビル内で撮影・録音すること。
(11)刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
(12)起業プラザひょうごの諸施設・器具・備品その他当法人が管理する物品の損壊や持出し、落書きや造作をすること。
(13)所定の場所以外での排泄行為
(14)他の会員、従業員、当法人その他第三者を誹謗、中傷すること。
(15)他の会員、従業員その他第三者に対する暴行行為、威嚇行為、その他他人に不快感又は危険を及ぼす行為
(16)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
(17)他の会員や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけその他のストーカー行為
(18)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法による従業員の拘束その他の従業員の業務を妨げる行為
(19)他の会員の施設利用を妨げる行為
(20)正当な理由なく当法人従業員の指示に従わないこと。
(21)起業プラザひょうごの秩序を乱す行為
(22)第三者の保有する情報等を不正に収集、開示する行為
(23)コンピューターウイルス等の有害なプログラムを使用若しくは提供する行為
(24)不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する又は違反するおそれのある行為
(25)本利用規約に反する行為
(26)その他本契約又はこれと関連して締結された契約若しくは覚書等に反する行為
(27)本項各号に準じる行為
(28)その他、当法人において不適切と判断する行為
2 前項各号のいずれかに違反する行為をした会員は、その場で起業プラザひょうごの利用を中止していただくことがあります。その場合、当法人にて除名処分を取るときがございますのでご了承ください。
(ビジター利用者)
第18条 会員以外の利用者(以下Γビジター」といいます。)にも施設を御利用頂くことができます。なお、この場合ビジターには別途定めた入店に関する書類を記入頂いた上で施設利用料金を御支払い頂きます。
2 前項に規定にかかわらず、施設混雑時は、会員を優先させて頂くため、ビジターは施設を御利用いただけない場合があります。
3 ビジターについても、会員と同様に本規約の内、施設利用に関する規定が準用されます。
(セキュリティカードの取り扱いについて)
第19条 会員が起業プラザひょうご入会後、当法人は会員 1 名に対しセキュリティカードを 1 枚貸与するものとします。会員は、起業プラザひょうごの各スペースに出入りする場合は、各スペースに設置されたカードリー ダーにセキュリティカードをかざしてください。
2 セキュリティカードに関し、次の各号に定める行為を禁止します。
(1)第三者に貸与、譲渡及び担保に供する等、セキュリティカードの占有を第三者に移転すること。
(2)複製すること。
(3)偽造、改造、変造すること。
3 会員は、セキュリティカードを紛失又は破損した場合は、直ちに当法人に御連絡ください。
4 会員は、セキュリティカードの紛失若しくは破損等により、セキュリティカードの登録を抹消する場合、又はセキュリティカードを再発行する場合は 、別途定める費用を当法人に御支払いください。
(ワーキングデスクの利用について)
第20条 ワーキングデスクの入居期間は、1 年更新の原則 5 年までとなります。
2 更新時には、事業の実施状況や起業プラザひょうごの利用状況など、定性的・定量的な観点で当法人、産業活性化センター及び兵庫県による総合的な判断を行い、更新可否を通知します。
(スモールオフィスの利用について)
第21条 スモールオフィスの入居期間は、1 年更新の原則 5 年までとなります。
2 更新時には、事業の実施状況や起業プラザひょうごの利用状況など、定性的・定量的な観点で当法人、産業活性化センター及び兵庫県による総合的な判断を行い、更新可否を通知します。
3 業績が伸びている会員が 5 年を超えて入居を希望する場合、当法人及び産業活性化センターと協議の上、特例として最長 10 年まで入居の延長を認める場合があります。その場合、入居期間が 5 年を超える月から毎年 1,000円/平方メートルあたり賃料を値上げします。
(郵送物・宅配物の受取)
第22条 会員は、住所利用オプション又は登記オプションを契約し、別途定めた料金を当法人に支払うことで、契約者宛の郵送物及び宅配物(以下Γ荷物」といいます。)を起業プラザひょうご受付にて一時的に保管することができます。保管期限は荷物の受領日より1ヶ月後とし、契約者は保管期限までに受付まで受取りに来ることとします。
2 住所利用オプションを契約するには、事前審査が必要となります。審査で不適当と判断された場合、住所利用オプションを契約することはできません。
3 当法人は、以下に該当する荷物は受け取ることができません。
(1)代引きや着払い
(2)保管が難しいもの(生モノ、クール便、生き物、危険物など)
(3)現金書留・金銭、証券、小切手などの現金価値がある荷物
(4)契約登録されていない名義・宛名の荷物
(5)内容証明、特別送達など
(6)3 辺の合計が 80cm を超える大きな荷物
(7)その他当法人が受取りに不適切だと判断した荷物
4 保管期限を過ぎた荷物又は住所利用オプション若しくは登記オプション未契約者宛の荷物については当法人にて廃棄します。その場合、荷物の損失に対して当法人はその責任を負わないものとします。
5 荷物の一時的な保管中における破損、紛失、盗難等について、当法人は一切の責任を負わないものとします。
(登記登録の審査について)
第23条 会員は、登記オプションを契約し、別途定めた料金を当法人に支払うことで、起業プラザひょうごの住所を登記登録に利用することができます。
2 登記オプションを契約するには、事前審査が必要となります。審査で不適当と判断された場合、登記オプションを契約することはできません。
3 会員が登記オプションの契約を解除した場合、解除日までに登記情報を別住所に変更又は抹消することとします。登記情報が変更又は抹消されなかったことによって施設や当法人に損害が生じた場合には、会員は契約解除後であっても施設の損害を賠償する義務を負うものとします。
(利用案内)
第24条 本規約に定めのない運営事項については、施設内掲示、利用案内又は当法人が別途定める規則に定めます。
(原状変更)
第25条 会員は、本契約時における施設の原状を、当法人の事前の許可なく変更することはできません。
2 当法人は、会員が前項に違反して施設の原状を変更した場合には、会員の負担で中止又は原状へ復させることができるものとします。
(損害賠償)
第26条 会員が起業プラザひょうごの利用中、会員自身が受けた損害に対して、当法人及び産業活性化センターは、当法人及び産業活性化センターに故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当法人及び産業活性化センターは、当法人及び産業活性化センターに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
3 会員及びビジターは、起業プラザひょうごの利用に際して当法人、従業員又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を負うものとします。ビジターを同伴した会員は、同伴したビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
(盗難)
第27条 会員は、起業プラザひょうごに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他起業プラザひょうごの利用に際して生じた盗難・毀損等について、当法人及び産業活性化センターは、当法人及び産業活性化センターに故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
(紛失物・忘れ物・放置物)
第28条 会員が起業プラザひょうごの利用に際して生じた紛失については、当法人及び産業活性化センターは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2 忘れ物・放置物については、原則として施設において 2 週間保管した後、処理させて頂きます。ただし、忘れ物・放置物が飲食物であった場合には即日処分します。
(各種感染症への対応)
第29条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき国又は地方公共団体より緊急事態宣言が神戸市内において発令された場合、国又は地方公共団体から営業の休止を要請された場合は、営業を休止します。
2 会員が施設を利用する場合は、当法人が別途定めた感染症感染拡大防止措置を遵守していただきます。
(遅延損害金)
第30条 本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、当法人の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が 30 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年 14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した(1 円未満を除く。)遅延損害金 を払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、当法人による除名を免れるものではありません。
(免責事項)
第31条 次の号に掲げる事由により会員が被った損害について、当法人は、その責を負いません。
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、感染症の蔓延、その他当法人の責めに帰すことのできない事由
(2)会員が他の会員やその他の第三者により被った損害
(3)施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害
(4)その他本サービスの利用に関連して発生した損害
(不可抗力による契約の消滅)
第32条 前条第1号に掲げる変地異その他の当法人及び会員の責めに帰すべからざる事由により、施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、起業プラザひょうごのサービス提供は終了します。これにより当法人又は会員の被った損害について、相手方はその責めを負わないものとします。
(権利の譲渡の禁止)
第33条 会員は、如何なる場合も本契約から生じる権利・義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、相続、貸与、担保に供し、又は承継させることはできません。
(専属的合意管轄裁判所)
第34条 会員と当法人との間で生じる一切の紛争については、神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第xx及び調停の専属的合意管轄裁判所とします。
(本規約の改定)
第35条 当法人が本規約を改定する場合は、十分な期間をもって次条及び別途当法人が告知方法を定めたときにはその方法に従って会員に告知するものとします。その効力は当該改定時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。
(告知方法)
第36条 本規約の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつホームページに掲示することによりこれを会員に告知するものとします。
(細則)
第37条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当法人が定めるものとします。
以上
令和 2 年 9 月 1 日 制定