(FX24、シストレ 24、トライオート FX) 2020 年4月1日
(FX24、シストレ 24、トライオート FX) 2020 年4月1日
本説明書は、金融商品取引法(以下「法」といいます)第 37 条の 3 の規定により、金融商品取引契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。
インヴァスト証券株式会社(以下「当社」といいます)取扱いの「シストレ24」
「トライオートFX」「FX24」(以下「本取引」といいます)は、当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引です。
本取引は元本および利益が保証された取引ではありません。
少額の資金で多額の取引を行うことが可能であるため、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。
本取引を開始する場合または継続して行う場合には、本書面とあわせて、「店頭外国為替証拠金取引 契約約款」(以下「契約約款」といいます)の内容を熟読いただき、本取引の仕組みやリスクを十分に把握し、ご理解いただく必要があります。
ご自身の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、お客様ご自身の責任と判断において取引を行っていただきますようお願いいたします。
重要事項の説明
店頭外国為替証拠金取引について
・本取引は当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引です。
・本取引に係る取引手数料は、シストレ 24 および FX24 は無料です。
トライオート FX は、上限として 1,000 通貨単位あたり 20 円(0.2/米ドル/スイスフラン/NZ ドル/ポンド/豪ドル)となります。トライオート FX の受渡決済に係る手数料は、1,000 通貨単位あたり 1,000 円(ただし、10,000 通貨未満の場合は1件あたり 10,000 円)となります。詳細につきましては、「別紙・取引手数 料」をご参照ください。
・シストレ24は、別途、当社との間で、投資顧問契約を締結していただく必要があります。当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約に基づき、投資助言報酬として、取引数量1k(1,000通貨)毎に1円(税込)をお客様にご負担いただきます。この投資助言報酬はスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なくお客様にご負担いただきます。なお、トライオートFXおよびFX24は投資顧問契約を締結していただく必要はございません。
・お客様からお預かりした証拠金(証拠金預託額+評価損益相当額)は、株式会社三井住友銀行との顧客分別金信託および顧客区分管理信託に係る契約に基づく金銭信託口座(以下「信託口座」といいます)にて、当社の財産とは区分して管理します。
スワップポイントについて
・本取引では保有している建玉の通貨間の金利差(スワップポイント)が本口座内で自動的に受払いされます。
ロスカットについて
・本取引では、一定間隔ごとに本口座の有効比率(シストレ 24 は必要証拠金率)
の確認を行い、有効比率(シストレ 24 は必要証拠金率)が当社所定の比率に達した場合、すべてのポジションを強制決済します。
・急激な相場変動時においては、定められた比率を大きく割り込んでロスカットされる場合があります。また、証拠金預託額以上の損失が発生する場合もあります。
店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
・本取引は、取引される通貨の価格および金利の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、取引される通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。さらに、本取引の額は、お客様が当社に預託すべき証拠金の額に比べて大きくなるため、その損失の額が、証拠金の額を上回るおそれがあります。
・本取引は、通貨ペアを売買する際の売買価格差(スプレッド)があり、相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は、スプレッドが広がることや、注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができない可能性があります。
・本取引の取引システムまたは当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、処理の遅延や、注文の発注、執行、確認および取消し等が行え
ない可能性があります。
・本取引は、当社、カバー先またはお客様の資金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
カバー取引について
・本取引においては、下記の金融機関においてカバー取引を行います。
カバー先の商号 | 業務内容 | 監督当局 |
ドイツ銀行 | 銀行業 | ドイツ連邦金融監督局 |
ゴールドマン・サックス・ インターナショナル | 証券業 | 英金融行為機構および 英健全性規制機構 |
シティバンク、エヌ・エイ | 銀行業 | 米国の金融監督当局、英金融 行為機構および英健全性規制機構 |
バークレイズ銀行 | 銀行業 | 英金融行為機構および 英健全性規制機構 |
ユービーエス・エージー | 銀行業 | スイス連邦金融市場監督機構 |
コメルツ銀行 | 銀行業 | ドイツ連邦金融監督局 |
OCBC 証券 | 証券業 | シンガポール通貨庁および シンガポール取引所 |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・ インターナショナル | 金融商品取引業 | 英金融行為機構および英健全性規制機構 |
ソシエテ•ジェネラル | 銀行業 | フランス金融市場庁 |
ナットウエスト・マーケッ ツ・ピーエルシー | 銀行業 | 英金融行為機構および 英健全性規制機構 |
JPモルガン•チェース• バンクN.A. | 銀行業 | 米国の金融監督庁 |
BNPパリバ | 銀行業 | フランス金融市場庁 |
ノムラ• インターナショナルPLC | 証券業 | 英金融行為機構および 英健全性規制機構 |
クレディ•スイスAG | 銀行業 | スイス連邦金融市場監督機構 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 銀行業 | 米国の金融監督当局 |
3
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド | 銀行業 | オーストラリア健全性規制庁 | ||
バンク・オブ・アメリカ・ エヌ・エイ | 銀行業 | 米国の金融監督当局 | ||
BATS Hotspot LLC | 金融機関向け外国為替電子取引事 業者 | 監督官庁無し | ||
360TGTX.inc | 金融機関向け外国為替電子取引事 業者 | ドイツ連邦金融監督局 | ||
スタンダードチャータード 銀行 | 銀行業 | 英金融行為機構および 英健全性規制機構 | ||
Edgewater Markets LLC | リクイディティプロバ イダー | 米国先物協会 | ||
シタデル セキュリティーズエルエルシー(Citadel Securities LLC) | 金融機関向け外国為替電子取引事 業者 | 米金融取引業規制機構 | ||
エックス・ティー・エックス・マーケッツ・リミテッド (XTX Markets Limited) | リクイディティプロバイダー | 英金融行為機構および英健全性規制機構 | ||
CCM ALPHA FUND LLC | リクイディティプロバ イダー | 米国先物協会 | ||
香港上海銀行 (HSBC) | 銀行業 | 香港金融管理局 | ||
サクソ銀行 (Saxo Bank A/S) | 銀行業 | デンマーク金融庁 | ||
HC Technologies, LLC | リクイディティプロバ イダー | 監督官庁無し | ||
クーリングオフについて ・トライオートFXおよびFX24では、法第37条の6に規定される書面による解除 (クーリングオフ)はできません。 ・シストレ24についてはクーリングオフができます。詳しくは「投資助言に係る契約締結前の書面」をご確認ください。 |
【本取引の概要】
本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に預けることにより、実際の資金よりも大きな取引が可能となる取引です。取引方法は、買付けた通貨ペアを転売し、もしくは、売付けた通貨ペアを買戻して決済する差金決済方式です(トライオート FX については受渡による決済も可能です)。本取引の発注については、パソコンもしくはスマートフォンから自動売買および手動売買(お客様がご自身の裁量で行う売買)によって行うことができます。
※自動売買は FX24 ではご利用いただけません。
※自動売買について詳しくは当社ホームページ等をご覧ください。
(1) 本口座の開設
お客様は、当社と本取引を行うに際し、契約約款第1条の規定にしたがって当社に本口座を開設していただき、取引開始前に証拠金をご入金いただきます。本取引を行った結果発生するお客様の損益金、スワップポイント等は、すべて本取引に係る取引口座(以下「本口座」といいます)で処理されます。
(2) 取引時間
お客様が本取引をご利用いただける取引時間は、各サービスにより異なります。各サービスの取引時間は別紙をご確認ください。
(3) 取引可能日
取引時間内でカバー先との相対取引が可能であれば、国内の銀行等金融機関の休業日であっても、原則として本取引をご利用いただけます。ただし、主要国の祝日、特に欧米のクリスマス期間や年末年始など、あらかじめ当社が指定した日を除きます。当社における営業日等の定義は、下記の通りです。
①銀行営業日 国内の銀行等金融機関の営業日
②営 業 日 本取引を行うことが可能な日
③約 定 日 お客様の売買注文が約定(成立)した日
(4) 取引の方法
①取引通貨の種類、最小変動幅およびレバレッジ
本取引の取扱通貨ペア、最小変動幅およびレバレッジは、各サービスにより異なりますので、別紙をご確認ください。なお、取扱通貨ペアは、流動性の諸事情および当該国の規制等により、取扱う通貨ペアの全部または一部を廃止する場合があります。
②基準価格および証拠金額
(a)本取引の建玉を建てるときは、事前に各サービス・通貨ペア毎に必要な証拠金額
(以下「必要証拠金額」といいます)を本口座に入金する必要がございます。必要証拠金額の算出方法については、別紙をご覧ください。
(b)必要証拠金額は、当社ホームページの「取引ルール」をご参照ください。
(c)本取引の証拠金は、日本円のみでのお取扱いとなっており、外貨および有価証券の証拠金への充当はできません。また、証拠金の預託方法は、当社指定の振込口座宛へのお振込となります。
(d)お客様のご出金につきましては、当社の出金指示フォームより行ってください。本口座の余剰金部分については、出金指示フォームに表示される出金可能額の範囲で出金を承っております。出金可能額の計算については別紙をご覧ください。なお、出金日については当社ホームページをご覧ください。
③手数料等
(a)取引手数料
本取引に係る取引手数料等は、各サービスにより異なりますので、別紙をご確認ください。
(b)売買価格差(スプレッド)
通貨ペアを売買される都度、売買価格差相当額をご負担いただくことになりますが、この額はお客様の約定代金に内包されているため、費用として本口座から差引かれることはありません。
売買価格差の詳細につきましては、「1.(4)④価格の提示方法」をご参照ください。
(c)投資顧問契約による報酬(シストレ 24 のみ)
当社は、投資顧問契約に基づき、シストレ 24 における投資助言報酬として、取引数量1k(1,000 通貨)毎に1円(税込)をお客様からいただきます。この投資助言報酬はスプレッドに内包されているため、費用として本口座から差引かれることはありません。また、自動売買、手動売買の区別なくいただきます。
④価格の提示方法
当社は、取引画面上で、通貨ペア毎にビッド価格とアスク価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買付け、ビッド価格で売付けることができます。ビッド価格、アスク価格は当社がインターバンク市場の実勢レート等を反映させた当社の取引レート
です。ビッド価格とアスク価格には価格差(スプレッド)があり、アスク価格はビッド価格に比べて常に高い価格となります。また、スプレッドは、相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は拡大することや、注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができない可能性があります。
⑤決済の方法
お客様の本取引に係る保有建玉は差金決済によって決済いただけます。
差金決済とは、買建玉を保有している場合には売り決済を行い、売建玉を保有している場合には買い決済を行うという、反対売買による決済方法です。差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、下記の計算式により算出された金銭が、本口座内で処理されます。
「(売り取引価格-買い取引価格)×取引数量」
なお、サービスによっては売買約定代金相当額の受渡しによる受渡決済によって決済していただくことも可能です。受渡決済の可否については別紙をご確認ください。
⑥スワップポイント
(a)ロールオーバー
銀行間の外国為替取引の場であるインターバンク市場で取引が行われた場合、通常、その取引の受渡は2銀行営業日後に行われます。本取引では、この受渡日が自動的に日々繰延べられるため、お客様は受渡しをすることなく取引期限が延長され、取引期限を気にすることなく取引していただけます。この受渡日が繰延べられることをロールオーバーといい、ロールオーバーの際には、保有している建玉の通貨間の金利差が本口座内で自動的に受払いされます。この金利差のことをスワップポイントといいます。
通常、通貨ペアを構成するそれぞれの通貨の金利を比較し、高金利通貨の買建玉を保有している場合、金利差相当額を受取ることになり、高金利通貨の売建玉を保有している場合、金利差相当額を支払うことになります。したがって、本取引は、通貨の金利の変動によって、損失が生じる可能性があります。また、市場金利の動向によっては、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。
(b)スワップポイントの発生日
通常、スワップポイントは1日分のロールオーバー毎に受渡日が1日延長されるため、日々1日分のスワップポイントが付与されます。ただし、水曜日から木曜日にロールオーバーした場合は、受渡日が金曜日から月曜日に3日間延長されることとなるため、3日分のスワップポイントが付与されます。
なお、当該通貨国の祝祭日などにより、付与日数が変更となることがあります。
(c)差損益金およびスワップポイントの本口座への反映日
お取引の結果生じた差損益金およびスワップポイントにつきましては、双方とも発生日に本口座に反映されます。
なお、スワップポイントの取引口座への反映は、取引開始後に順次行いますので、お客様毎に反映時間が異なります。
⑦ロスカットルール
(a)証拠金等の名称
各証拠金等の名称は当社ホームページまたは操作マニュアルをご覧ください。
(b)ロスカットルール
当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率(シストレ 24 は必要証拠金率)の確認
を行い、有効比率(シストレ 24 は必要証拠金率)が当社所定の比率に達した場合、すべてのポジションを強制決済します。また、カバー先からのレート配信の停止や障害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格から大きくかい離する可能性があります。このため、急激な相場変動や配信再開時の価格によっては、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。預託資金以上の損失が発生した場合、損失額と預託資金の差額を直ちにご入金いただく必要があります。
ロスカットの詳細につきましては、各サービスにより異なりますので、別紙にてご確認ください。
⑧本口座の解約
本口座は、お客様より解約のお申出をいただくことで解約することができます。詳細につきましては、契約約款第 26 条をご参照ください。
(5) 公租公課
当社は、お客様の本取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様のご住所(所在地)、氏名(法人名)、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
①個人のお客様
本取引に係る益金(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。)は、
「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税5%となります。また、その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、損益を通算して損失となる場合は、一定の要件の下で、翌年以降 3 年間、繰越すことができます。
※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に
2.1%を乗じた金額(利益に対して 0.315%)が、追加的に課税されるものです。
②法人のお客様
各法人の事業年度に応じて損益を計算します。
法人本来の事業活動における損益と外国為替証拠金取引による損益を合算して課税所得を計算します。法人税法では事業年度末日における未実現損益も課税所得計算に算入する必要があります。事業年度末日に外国為替証拠金取引による決済があったものとして損益計算を行い、課税所得の計算をします。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失を7年間繰越すことができます。
(1) 新規と決済
新規注文とは「米ドル買い/円売り」(米ドル/円の買建玉)や「米ドル売り/円買い」(米ドル/円の売建玉)等の建玉を新たに持つための注文のことで、それぞれ「買い新規」、「売り新規」ともいいます。
決済注文とは、保有する建玉の損益を確定する場合に出す注文のことで、「売建玉」に対しては「買い決済」、「買建玉」に対しては「売り決済」を行うことによって建玉を解消させます。
※両建て取引について
本取引において、両建て取引をお客様自らの意思により行うことは可能ですが、両建て取引は、スワップポイントが損計算になることや売買価格差を二重に負担することなど、経済的合理性を欠き、実質的に意味がない取引であることをご留意ください。なお、シストレ 24 においては、複数のストラテジー(売買手法をプログラム化したもの)を選択することができることから、両建てとなる場合があります。また、両建て取引を行うストラテジーもあります。1つのストラテジーで両建てとなった場合、保有ポジション数は売りと買いのポジションを比較して多い方となります。
(2) 注文の指示
本取引の注文をされる際には、当社の注文受付時間中に当社が指定するインターネット取引画面から下記の事項を指示して行ってください。
本取引は、お客様と当社との相対で行う店頭外国為替証拠金取引であることをあらかじめご了解ください。
① 通貨ペアの種類 ② 売り・買いの別 ③ 新規・決済の別 ④ 数量
⑤ 注文の種類 ⑥ 指値等の指定価格 ⑦レバレッジ ⑧注文の有効期限
※シストレ 24 の自動売買については、お客様が予め選択したストラテジーが上記必要事項を自動で指示します。また、自動売買により成立したポジションを手動売買で決済することも可能です。
※トライオート FX の自動売買については、必要事項をお客様の設定をもとにシステムが自動的に指示するものとします。設定について詳しくは「トライオート FX 操
作マニュアル」をご参照ください。
※⑦については、FX24 のみ指示いただきます。
(3) 取引の成立
お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツールで確認することができま す。また、当社は、成立した取引の内容を記載した取引報告書をお客様に交付します。
(4) 注文の種類
注文の種類は各サービスにより異なりますので、別紙をご確認ください。
(5) 約定ルールの変更について
トライオート FX および FX24 は、一定の条件下でカバー方式を変更いたします。そのため、お客様の注文の約定ルールも変更となります。詳しくは別紙をご確認ください。
(6) 注文、建玉制限
発注および建玉の上限について詳しくは別紙および当社ホームページをご確認ください。
(7) 注文の有効期限
注文の有効期限は各サービスにより異なりますので、別紙をご確認ください。
(8) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、取引成立の都度、またトライオート FXおよび FX24 は四半期、シストレ 24 は月毎(以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容ならびに報告対象期間の末日における建玉、証拠金およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、お客様に交付します。
各サービスに関する重要事項は別紙をご確認ください。
金融商品取引業者は、店頭外国為替証拠金取引に係る金融商品取引契約に関する下記の行為を行うことについて、法で禁止されています。
(1) 金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為。
(2) お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為。
(3) 金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をかけて、金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」といいます)で定める継続的取引関係にあるお客
様に対する受託契約等の締結の勧誘および外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための受託契約等の締結の勧誘は除きます。
(4) 金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
(5) 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けたお客様が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
(6) 金融商品取引契約の締結または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為。
(7) 店頭外国為替証拠金取引についてお客様に損失が生ずることとなり、またはあらかじめ定めた利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部または一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為。
(8) 自己または第三者が店頭外国為替証拠金取引について生じたお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、または第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為。
(9) 店頭外国為替証拠金取引について生じたお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じたお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。
(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法および程度による説明を行わないこと。
(11)金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、虚偽の表示をし、または重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
(12)金融商品取引契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます)。
(13)金融商品取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為。
(14)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為。
(15)金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により
取得する行為。
(16)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為。
(17)あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(18)個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為。
(19)店頭外国為替証拠金取引もしくはその受託等につき、お客様から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、銘柄、数および価格に相当する事項のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除きます)。
(20)店頭外国為替証拠金取引の受託等につき、お客様に対し、当該お客様が行う当該店頭外国為替証拠金取引の売付けまたは買付けその他これに準ずる取引と対当する取引
(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
(21)店頭外国為替証拠金取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
(22) 店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること。
(23)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること。
(24)お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること
(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させる
スリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます)。
(25)お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。また、取引される通貨の価格変動などにより損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、お客様からお預かりした証拠金の額を上回るおそれがあります。このように、本取引は、多額の利益を得ることができる一方で多額の損失を被る可能性のあるハイリスク・ハイリターンの取引です。取引を開始されるにあたっては、本取引の仕組みやリスクを十分ご理解いただき、お客様の資力、取引目的および取引経験などを十分考慮のうえ、お客様自身の責任と判断でお取引していただきますようお願いいたします。
(1) 信用リスク
本取引は、お客様と当社との相対取引です。当社はお客様の取引の相手方となりますが、当社の信用状況の悪化や法その他の関係法令の変更などによって、取引の相手方としての義務を果たせなくなる可能性があります。また、カバー先の業務または財産状況の変化によっては、取引レートの提示が困難になる可能性があるため、お客様が損失を被るおそれがあります。
(2) 外国為替相場変動リスク
外国為替相場は、さまざまな要因で 24 時間変動しています。外国為替相場の変動などによって、お客様が損失を被る可能性があります。さらに、その損失はお客様が当社に預託された証拠金の額を上回る可能性もあります。
(3) 金利変動リスク
本取引では、建玉のロールオーバーに伴い、スワップポイントの受払いが生じます。原則、高金利通貨の売建玉を保有している場合、金利差相当額を支払うことになるため、損失が生じる可能性があります。また、市場金利の動向によっては、スワップポイントが受取りから支払いに転じることや、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の金利が売付けた通貨の金利よりも高い場合にもスワップポイントが支払いとなること、売建玉と買建玉の双方のスワップポイントが支払いとなることがあります。
(4) 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国の祝日や、ニューヨーククローズ間際、週初めのオープン間際における取引、あるいは、普段から流動性の低い通貨での取引は、マーケットの状況によっては、通常よりも不利なレート
を提示せざるを得ない可能性やレートの提示が困難になる可能性もあります。これらの場合、お客様が保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となる可能性があります。天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更および同盟罷業により、取引が困難または不可能となる可能性もあります。また、原則、相場の急変動等によりレートの提示ができない場合、当社は成行注文およびストリーミング注文を受付けることができません。
(5) 電子取引システムリスク
本取引は、電子取引システムを利用して行います。そのため、通信機器の故障、通信回線の障害または電子取引システムの故障などにより、お客様が望む取引を提供できなくなる可能性があります。
(6) 個人情報に係るリスク
お客様の ID 番号などの個人情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。
(7) カバー取引リスク
本取引では、お客様からのご注文は、カバー先金融機関にてカバー取引が行われています。そのため、カバー先金融機関の信用状況により損失を被るリスクや、何らかの事情によりすべてのカバー先でカバー取引ができない状況になった場合、当社は通常通りのお取引をご提供できなくなる場合があり、お客様はお取引が困難になるリスクがあります。
(8) 提示レートが相場から乖離するリスク
本取引は、お客様と当社の相対取引です。本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示しております。そのため、当社が提示する価格は、他の金融機関や市場価格と必ずしも一致するものでなく、大きく乖離する可能性もあります。
上記に示されたリスクは本取引の典型的なリスクであり、これらがすべてのリスクとは限りません。取引をご検討いただく際には、本説明書だけではなく、契約約款を熟読していただき、本取引の仕組みやリスクについて十分にご理解のうえ、ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。
(1) 相対取引
取引所などを介さず、売り手と買い手が1対1で直接取引することです。取引方法や取引価格は、当事者同士の交渉によって決まります。
(2) インターバンク市場
銀行間で行われる外国為替取引のことです。
(3) Ask(アスク)
取引価格を提供する外国為替証拠金取引業者が提示する通貨売付の希望価格のことです。お客様は、この値段で通貨を買付けることができます。
(4) 円高
外国通貨に対して円が上昇していることです。
(5) 円安
外国通貨に対して円が下落していることです。
(6) 逆指値(ストップ)注文
売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」というように売買値段を指定する注文です。この注文は、市場で指定値段がつくと成行注文に変わりますので、指定値段で売買できない場合もあります。
(7) 金融商品取引業者
金融商品取引業の登録を受けた法人で、お客様から金融商品取引の注文の受託等を行います。
(8) 金融商品取引契約
金融商品取引業者がお客様を相手方とし、またはお客様のために法第 2 条第 8 項に定める行為を行うことを内容とする契約をいい、店頭外国為替証拠金取引に係る契約もこれに含まれます。
(9) 金融商品取引法
投資者の保護等を目的として、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、金融商品等の取引等を公正にし、金融商品等の公正な価格形成等を図るために定められた法律です。
(10)クロス取引
米ドルを介さない通貨の為替取引のことです。例えばユーロ/円や英ポンド/円、豪ドル/円などは、クロス取引になります。そこで適用されるレートを「クロスレート」と呼びます。
(11)裁定取引(アービトラージ)
2つの商品間や市場間に生じた一時的な価格差を利用して、売付取引と買付取引を同時に行うことにより、利益を得ようとする取引のことです。鞘取りともいいます。
(12)差金決済
決済時に原資産の受渡しをせず、算出された利益または損失に応じた金額(差金)を授受する決済方法のことです。
(13)指値注文(リミット注文)
売買注文を出すときに「いくら以上なら売りたい、いくら以下なら買いたい」というように売買値段を指定する注文です。
(14)一般社団法人金融先物取引業協会
金融商品取引業者の適正円滑な運営を確保することにより、委託者等の保護と金融
商品取引業の健全な発展に資することを目的とした自主規制団体です。金融庁長官により監督されています。
(15)スワップポイント
ある通貨の買建玉を保有した際に、その通貨を現物として保有していれば得られる金利と、売建玉を保有した際に、その通貨を借りた場合に支払わなければならない金利の差を調整するための調整金です。
(16)証拠金
損失が生じた場合にも決済の履行が確保されるように、取引前に差入れる担保のことです。
(17)建玉
売買の新規取引を行った後、決済を行っていない通貨や数量などのことです。売っている状況を売建玉、買っている状況を買建玉といいます。ポジションともいいます。
(18)ニューヨーククローズ(NYCL)
ニューヨーク市場の取引終了時のこと、またはその時点のレートのことです。為替相場は 24 時間取引のため、NYCL が1日の取引の終了とみなされます。
(19)Bid(ビッド)
外国為替証拠金取引業者が提示する通貨買付の希望価格のことです。お客様は、この値段で通貨を売付けることができます。
(20)約定(やくじょう)
取引が成立することです。(約定日=成立した日・約定値段=成立した値段)
(21)両建て取引
同一通貨ペアの売り買い双方の建玉を同時に保有することです。
(22)レバレッジ
少ない資金で大きな金額が取引できることをレバレッジ効果と呼んでいます。外国為替証拠金取引では、例えば 10 万円の証拠金に対して 100 万円分の建玉を保有した
場合、レバレッジ比率は 10 倍となります。
(23)ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、それ以上損失が拡大しないようにするため、お客様の建玉を強制的に決済することです。ただし、急激な相場変動時には、損失が証拠金預託額を上回るおそれがあります。
(24)ロールオーバー
建玉の決済日を翌営業日以降に繰延べることです。
(25)スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格またはお客様が注文時に指定した価格と約定価格とが異なる事象・価格差のことです。
7.金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決
(1) 当社の概要
①商 号:インヴァスト証券株式会社
②住 所:東京都中央区東日本橋1-5-6
③登 録 番 号:関東財務局長(金商)第 26 号
④設立年月日:1960 年8月 10 日
⑤資 本 金:59 億 6500 万円
⑥代表者氏名:代表取締役社長 川路 猛
⑦業務の種類:第一種金融商品取引業
第二種金融商品取引業投資助言業
加 入 協 会:一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
①店頭外国為替証拠金取引
当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引「トライオート FX」および
「FX24」「シストレ 24」について、オンライン取引を提供させていただいております。なお、「シストレ 24」については、投資助言業に該当します。
②取引所為替証拠金取引
東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「くりっく 365」について、オンライン取引を提供させていただいております。
③取引所株価指数証拠金取引
東京金融取引所で行われる取引所株価指数証拠金取引「くりっく株 365」について、オンライン取引を提供させていただいております。
④CFD(店頭デリバティブ)取引
当社とお客様とが相対で行う CFD(店頭デリバティブ)取引「トライオート ETF」について、オンライン取引を提供させていただいております。
(3) お問合せ・苦情受付窓口
当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付けております。サポートセンター
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6
TEL 0120-659-274 (受付時間:土日、元日を除く9時 ~ 17 時)
(4) 苦情処理および紛争解決~金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商
品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
苦情処理および紛争解決について、当社およびお客様が利用可能な指定紛争解決機関は、次の通りです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
TEL 0120-64-5005
東京事務所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
通常期間(11 月第一日曜の翌日~ 3 月第二日曜の 前日) | 月曜日午前7時 10分~土曜日午前6時 50 分 | 月曜日午前7時~土曜日午前6時 | 月曜日午前7時~ 土曜日午前6時 |
米国サマータイム期間(3月第二日曜~11 月第一 日曜) | 月曜日午前7時 10分~土曜日午前5時 50 分 | 月曜日午前7時~土曜日午前5時 | 月曜日午前7時~ 土曜日午前5時 |
注意事項 | ※ただし、火曜日から金曜日の午前6時 55 分~午前7時 5分(米国サマータイム期間は午前5時 55 分~午前6時5分)はシステムメンテナンス時間のため取引はできず、約 定もいたしません。 ※取引開始時から約 10 分間は、システムメンテナンスの影響により、注文が入りにくくなる場合がありますので、ご注意ください。 | ※ただし、火曜日から金曜日の午前6時 40 分~午前7時 10 分(米国サマータイム期間は午前 5時 40 分~午前 6時 10 分)の間は、システムメンテナンス時間のため取引はできず、約定もいたしません。 ※受渡決済は平日午前9時~午後3時までにサポートセンターまでお電話にてご依頼くださ い。 | ※ただし、火曜日から金曜日の午前 6 時 50 分~午前 7 時 10 分(米国サマータイム期間は午前5時 50 分 ~午前6時 10 分)の間は、システムメンテナンス時間のため、取引はできず、約定もいたしません。 |
2 取引通貨ペアの種類、最小変動幅、レバレッジおよび最小売買単位
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
取引通貨ペアの | 米ドル/円・ユーロ/ | 米ドル/円・ユーロ/ | 米ドル/円・ユーロ/ |
種類、最小変動幅 | 円・ポンド/円・豪ド | 円・ポンド/円・豪ド | 円・ポンド/円・豪ド |
ル/円・スイスフラン | ル/円・スイスフラン | ル/円・スイスフラ | |
/円・カナダドル/円・ | /円・カナダドル/円・ | ン/円・カナダドル/ |
NZ ドル/円・南アランド/円 | NZ ドル/円・南アラン ド/円・トルコリラ/円 | 円・NZ ドル/円・南アランド/円 | |
※最小変動幅は、 0.001 | ※最小変動幅は、 0.001 | ※最小変動幅は、 0.001 | |
豪ドル/米ドル・豪ドル/カナダドル・豪ドル/スイスフラン・豪ドル/NZ ドル・カナダドル/スイスフラン・ユーロ/米ドル・ユーロ/ポンド・ユーロ/豪ドル・ユーロ/カナダドル・ユーロ/スイスフラン・ユーロ/NZドル・ポンド/米ドル・ポンド/スイスフラン・ポンド/豪ドル・ポンド/NZ ドル・ NZ ドル/米ドル・NZドル/スイスフラン・米ドル/スイスフラン・米ドル/カナダド ル | 豪ドル/米ドル・豪ドル/NZ ドル・ユーロ/ポンド・ユーロ/米ドル・ユーロ/豪ドル・ポンド/米ドル・米ドル/スイスフラン・NZドル/米ドル | ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・米ドル/スイスフラン・豪ドル/米ドル | |
※最小変動幅は、 0.00001 | ※最小変動幅は、 0.00001 | ※最小変動幅は、 0.00001 | |
レバレッジ | 個人のお客様は最大 25 倍です。法人のお客様は毎週見直しされ変動します。 | 個人のお客様は最大 25 倍です。法人のお客様は毎週見直しされ変動します。 | 個人のお客様は新規注文の発注時に、当社が規定する下記コースの中からいずれかひとつをお選びいただきます。 (a) レバレッジ1倍 (b) レバレッジ3倍 (c) レバレッジ5倍 (d) レバレッジ10倍 |
(e) レバレッジ25倍法人のお客様は最大レバレッジのみ選択可能です。最大レバレッジは毎週見直し され変動します。 | |||
最小売買単位 | 5k(5,000 通貨)ただし、ストラテジーによっては、最低取引数量が5k 超に設定されている場合があります。 ※2014 年3月 31 日以前に設定された取引の最低取引数量 は1k。 | 1,000 通貨(南アランド/ 円は 10,000 通貨) | 10,000通貨 |
最小変動幅あたりの差損益金 | 「最小変動幅×取引通貨単位(円/米ドル /カナダドル/スイスフラン/NZ ドル/ポンド/豪ドル)」 | 「最小変動幅×取引通貨単位(円/米ドル /スイスフラン/NZ ドル/ポンド/豪ドル)」 | 「最小変動幅×取引通貨単位(円/米ドル/スイスフラ ン)」 |
※流動性の諸事情および当該国の規制等により、取扱う通貨ペアの全部または一部を、廃止する場合があります。
(1)個人のお客様
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
必要証拠金額の算出方法 | 時価評価額の4% | 各通貨ペアの基準価格(毎営業日の終値)を基に取引額の 4%以上となるように翌営業日の必要証拠金額を算出 | |
両建て時 | 売ポジションと買ポジションの必要証拠金額の合計 | 通貨ペアごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞれの必要証拠金額を比較し、大きい方の額 |
(2)法人のお客様
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
必要証拠金額の算出方法 | 時価評価額×為替リスク想定比率 | 各通貨ペアの基準価格(毎営業日の終値) ×為替リスク想定比率=翌営業日の必要証拠金額 | |
両建て時 | 売ポジションと買ポジションの必要証拠 金額の合計 | 通貨ペアごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞれの必要証拠金額を比 較し、大きい方の額 |
※為替リスク想定比率とは、金融先物取引業協会が過去の価格の値動きを元に算出する証拠金率です。毎週、金曜日に発表され、翌々週に適用します。
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
出金可能額の算出方法 | (証拠金預託額-必要証拠金)、発注可能金額のいずれか小さい方の金額。 | 証拠金預託額-必要証拠金額-発注証拠金額-出金指示額の金額。 ※評価損が発生している場合は上記金額から評価損の金額 が 差 引 か れます。 | 証拠金預託額- 必要証拠金額±評価損益相当額-出金指示額- 出金予定額-発注証拠金額の金額。 ※ 評価益により上記の金額が証拠金預託額を超えた場合の出金可能額は、証拠金預 託額となります。 |
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
取引手数料 | 新規・決済注文ともに無料です。 | 手動売買、ロスカットに係る取引手数料は無料。自動売買に係る取引手数料は、下記表 をご覧ください。 | 新規・決済注文ともに無料です。 |
受渡決済手数料 | 受渡決済はできない ため、発生いたしませ | 1,000 通貨単位あたり 1,000 円(ただし、 | 受渡決済はできない ため、発生いたしま |
ん。 | 10,000 通貨に満たない場合は1件あたり 10,000 円)を証拠金預託額から徴収いたし ます。 | せん。 |
※トライオート FX の自動売買に係る取引手数料は、全通貨ペア一律、以下の通りです。
取引数量 | 新規 | 決済 | 1,000通貨あたり |
1万通貨未満 | 2.0 pips | 2.0 pips | 片道20円 (対外貨は0.2外貨) |
1万通貨以上 10万通貨未満 | 1.0pips | 1.0pips | 片道10円 (対外貨は0.1外貨) |
10万通貨以上 50万通貨未満 | 0.5pips | 0.5pips | 片道5円 (対外貨は0.05外貨) |
50万通貨以上 | 無料 |
※2015年9月7日(月)の取引開始以前に発注された5,000通貨未満の自動売買注文の手数料は4.0pipsです。
※トライオートFXの自動売買を手動決済した場合も上記手数料が発生します。
※自動売買注文発注時の取引手数料が適用されます。
※約定価格に上記の手数料を加味した価格が、取引価格となります。
(例)
トライオートFXの自動売買で、米ドル円を5万通貨売買した場合
買い | 新規 | 約定価格 | 取引価格 |
105.000 | 105.010 |
売り | 決済 | 約定価格 | 取引価格 |
108.000 | 107.990 |
(売り取引価格-買い取引価格)×取引数量=取引損益
(107.990(売り取引価格)-105.010(買い取引価格))×50,000(取引数量)
=149,000円
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
プレアラートメ | なし | 有効比率が 150%以 | 有効比率①および |
ール | 下となった場合、お | 有効比率②が 150% | |
客様の登録されたメ | 以下となった場合、 | ||
ールアドレスにプレ | お客様の登録され |
アラートメールを送信します。 | たメールアドレスにプレアラートメールを送信します。 | ||
アラートメール | 必要証拠金率が 80%以上となった場合、お客様の登録されたメールアドレスにアラートメールを送信します。 | 有効比率が 120%以下となった場合、お客様の登録されたメールアドレスにアラートメールを送信します。 | 有効比率①および有効比率②が 120%以下となった場合、お客様の登録されたメールアドレスにアラートメールを送信します。 |
ロスカット | 必 要 証 拠 金 率 が 100 %以上となった場合には、未約定の注文を全て取消したうえで、すべてのポジションを強制決済 (ロスカット)します。 | 有効比率が100%以下となった場合には、すべてのポジションを強制決済(ロスカット)し、未約定の注文を取消します。 ※ロスカット判定時に有効なレートが配信されている建玉のみロスカットの対象となり、有効なレートが配信されていない建玉はロスカットの対象外となりま す。なお、ロスカット判定時に有効なレート配信がされていたが、ロスカット実行時に有効なレート配信が行われていない建玉は、有効なレート配信がされ次第、ロスカットが行われ ます。 | ◇注文中の新規注文のあるお客様 有 効 比 率 ① が 100%以下となった場合、注文中の新規注文は全て取消されます。また、新規注文の取消後に行われる有効比率②の確認時においても上記割合以下となった場合には、全建玉を強制決済いたします。 ◇注文中の新規注文のないお客様 有 効 比 率 ② が 100%以下となった場合、すべてのポジションを強制決済(ロスカット)します。 |
※ロスカット時に新規注文については全て取消されます。決済注文については、有効なレートが配信されている建玉の決済注 文のみ取消されます。 | |||
判定間隔 | 原則として最大 30秒の監視間隔で必要証拠金率を確認。 | 有効比率が 200%超の場合は、約 5 分、 200%以下は約 1 分の監視間隔で有効比率を確認。 ※有効比率の確認間隔は、確認時の有効比率によって随時変更されます。 | 有効比率が 200%超の場合は、約 5 分、 200%以下は約 1 分の監視間隔で有効比率を確認。 ※ 有効比率①および有効比率② の確認間隔は、確認時の有効比率によって随時変更 されます。 |
注意事項 | ※ロスカット計算時の計算レートはバックシステムの内部レートで計算されておりますので、取引画面上の必要証拠金率が 100 %に表示され、監視時間 30 秒を超えてもロスカットが実行さ れ な い 場 合 や 100%未満であってもロスカットが実行される場合があります。 | ※プレアラートおよびアラートメールは、日次処理終了後、初めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合およびロスカット注文執行後に改めてプレアラートおよびアラート水準を下回った場合に送信されます。 ※ロスカットが発生した場合、設定しているすべての自動売買の稼働が停 止いたします。 | ※ アラートおよびプレアラートメールは、日次処理終了後、初めてアラートおよびプレアラート水準を下回った場合とロスカット注文執行後に改めてアラートおよびプレアラート水準を下回った場合に送信されます。 |
※シストレ 24 を除き、取引終了直前にロスカットの対象となり、同一営業日内に全建玉の強制決済が完了しなかった場合、未完了のロスカットは、原則翌営業日開始直後に行われます。
※市場急変時はアラートメールやプレアラートメールを送信することなくロスカット注文が執行される場合があります。
※ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時の相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況など)や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数などにより、必ずしも上記【確認間隔】のとおりに処理が完了するとは限りません。そのため、決済されるレートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。
※預託資金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただくものとします。
※「トライオート FX」「FX24」ロスカット判定はシステムメンテナンス時間を除き、常時行っております。取引開始後、初回のレート配信が行われるまでのロスカット判定は前営業日の終値にて判定いたします。なお、週初は全ての口座の有効比率の計算が完了次第、有効比率 200%以下の口座は 1 分間隔、有効比率 200%超の口座は 5 分間隔で有効比率の監視を行います。
※「トライオート FX」「FX24」で取引開始直後または取引終了直前にロスカットになった場合、お客様に提示されていない価格でロスカットされる場合があります。
※トライオート FX で同一銘柄かつ同一売買で保有建玉の合計が 1,000k(100 万通貨)を超える状態でロスカットになると、先カバー注文での約定方式になります。先カバー方式の約定ルールについて詳しくは、「別紙.9 注文、建玉制限および注文の有効期限.トライオート FX の注文上限」をご覧ください。
①成行注文(マーケット)
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
○ | ○ | ○ |
価格を指定せずに数量のみを指定し、発注したときに市場で売買できる価格で即時に取引を成立させる注文です。当社がお客様の注文を受付けたときの価格で約定します。また、レートの変動が大きい時には、発注時の表示価格と乖離した価格で注文が約定する場合があります(この価格差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合もあります)。
②指値注文
売買注文を出すときに「いくら以下なら買いたい、いくら以上なら売りたい」というよ
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
○ | ○ ※1 お客様の指定価格で約定しますが、月曜日や日次処理終了後の取引開始時は、お客様の条件を満たした最初の価格が約定価格となります ※2 発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当社は受注し、受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始します。 なお、「自動売買」や「決済注文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の買い新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の売り指値注文発注時に当社価格が指定価格を上回っていた場合、決済注文は指定価格で約定します。また、 「自動売買」や「決済注文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の売り新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の買い指値注文発注時に当社価格が指定価 格を下回っていた場合、 | ○ ※1 お客様の指定価格で約定しますが、月曜日や日次処理終了後の取引開始時は、お客様の条件を満たした最初の価格が約定価格となります。 |
うに価格を指定する注文です。お客様の指定価格またはお客様の条件を満たした最初の価格※1 が約定価格となります(この場合、お客様の指定価格よりも有利な価格で約定する場合があります)。なお、お客様の指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合、受注することはできません※2。
決済注文は指定価格で約定します。(いずれの場合も当社価格よりも不利に約定します)。 ※3 発注可能な指定価格に制限がございます。詳細はホームページまたは操作マニュアルをご参 照ください。 |
③逆指値注文(ストップ)
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
○ | ○ ※1発注時の当社価格と指定価格が同価格の場合、当社は受注し、受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始します。 なお、「自動売買」や「決済注文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の買い新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の売り逆指値注文発注時に当社価格が指定価格を下回ってい た場合、決済注文は注文 | ○ ※1取引開始直後や取引終了直前に逆指値注文の指定価格が条件を満たした場合、タイミングによってはお客様に提示されていない価格で約定することがあります。 |
売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」というように価格を指定する注文です。105 円で米ドル/円の買建玉を持っているお客様が、104 円以下になるようであれば損失限定のために売り決済したいと考えた場合、「104 円の売り逆指値注文」という形で発注します。この注文は、買注文の場合はアスク価格が指定価格以上となった場合に、売注文の場合はビッド価格が指定価格以下となった場合に成行注文の執行を行う注文です。このため、お客様の指定価格と大きく乖離した価格で注文が約定する場合があります(この場合、お客様の指定価格よりも不利な価格で約定する場合があります)。なお、お客様の指定価格がすでに約定すべき条件を満たしている場合、受注することはできません※1。
受信時の当社価格で約定します。また、「自動売買」や「決済注文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の売り新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の買い逆指値注文発注時に当社価格が指定価格を上回っていた場合、決済注文は注文受信時の当社価格で約定します。(いずれの場合も指定価格よりも不利に約定する場合があります)。 ※2発注可能な指定価格に制限がございます。詳細はホームページまたは操作マニュアルをご参照ください。 ※3取引開始直後や取引終了直前に逆指値注文の指定価格が条件を満たした場合、タイミングによってはお客様に提示されていない価格で約 定することがあります。 |
④OCO 注文(オーシーオー注文)One cancels the other
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
○ | ○ | ○ |
新規買い指値注文と新規買い逆指値注文、または決済売り指値注文と決済売り逆指値注文などのように、2 種類の指値(もしくは逆指値)注文を同時に出しておき、いずれか一方が成立したら自動的にもう一方がキャンセルとなる注文方法です。
⑤ストリーミング注文(FX24 のみ)
リアルタイムの価格を確認しながら発注する注文方法で、約定の有無は以下の通りです。
・買い注文の場合
「お客様の発注時の表示価格≧当社の受信時の価格」の場合、お客様の発注時の表示価格で約定し、「お客様の発注時の表示価格<当社の受信時の価格」の場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様のストリーミング注文は約定しません。
・売り注文の場合
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
× | × | ○ |
「お客様の発注時の表示価格≦当社の受信時の価格」の場合、お客様の発注時の表示価格で約定し、「お客様の発注時の表示価格>当社の受信時の価格」の場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様のストリーミング注文は約定しません。
⑥クイック注文(FX24 のみ)
FIFO 注文と両建てのいずれかを選択したうえでストリーミング注文を行う注文方法です。FIFO 注文を選択した場合は、決済の際、建玉を指定することなく、自動的に建玉日時の古い順に決済されます。また、両建てを選択した場合は、新規のストリーミング注文と同様の注文方法となります。ブラウザ版およびスマートフォン版にてクイック注文を設定することにより、リッチクライアントシステム、iPhone アプリおよび Android アプリにてご利用可能です。さらに、リッチクライアントシステムにおいては、あらかじめ決済注文を新規注文と同時に発注することができます。その場合、新規ストリーミング注文と同時に、その新規建玉に対する決済指値注文、決済逆指値注文または OCO 注文の形で決済注文を発注することが可能です。なお、注文の際にスリッページ(お客様の発注時の価格と当社受信時の価格差)の許容幅を設定することが可能です。スリッページはお客様にとって有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。スリッページ許容幅を設定した場合、スリッページ幅がお客様のスリッページ許容幅内の場合、当社の受信時の価格で注文が約定します。
(例)
スリッページ許容幅 2pips
発注時の価格 105.500 円
当社受信時の価格 105.510 円
約定価格 105.510 円
スリッページ幅がお客様のスリッページ許容幅を超え、かつ、スリッページの方向がお客様にとって有利となった場合、約定価格は(発注時の価格±スリッページ許容幅)となります。また、スリッページ幅がスリッページ許容幅を超え、かつ、スリッページの方向がお客様に不利となった場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様のストリーミング注文は約定しません。
(例)お客様の有利な方向にスリッページした場合(買い注文)スリッページ許容幅 5pips
発注時の価格 105.500円
当社受信時の価格 105.430円約定価格 105.450円
(例)お客様の不利な方向にスリッページした場合(買い注文)スリッページ許容幅 5pips
発注時の価格 105.500円
当社受信時の価格 105.570円約定しません。
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 |
× | × | ○ |
※スリッページの設定は、クイック注文、iPhone アプリおよび Android アプリのストリーミング注文以外ではご利用いただくことはできません。
(1)当社はお客様からの注文を受注し、注文した注文が約定した場合には、当社の為替リ スクを縮小させるためにカバー先でカバー取引を行い、当社の保有ポジションを減少、もしくは全ての保有ポジションを解消します(以下「後カバー方式」という)。この場 合のカバー先の選択は、カバー価格などカバー先の状況により決定します。なお、当 社がお客様から受注しカバー先でカバー取引を執行するまでの間に保有する未カバ ーポジションの上限額については、経営会議にて随時見直しを行い決定し、日々の最 大未カバーポジションについても管掌役員の承認を得て決定しています。また、当社 は、カバー注文の発注前にお客様から売り注文と買い注文を受注した場合、当該注文 を相殺し、相殺した注文についてはカバー注文を行いません。
ただし、トライオート FX において、相場の急激な乱高下時等には、お客様からの注文の受注後、一定時間ごと、または当社の保有上限数量を超えた場合に売り注文と買い注文の差分をカバー先金融機関にカバー注文として発注し、その後お客様の約定価格を一定のルールに従い決定する方法を採用する場合があります(以下、「先カバー方式」という)。なお、当社は速やかにカバー方法の変更をマイページなどでお知らせいたしますが、緊急時は事後のお知らせとなる場合があります。詳細は(2)をご参照ください。
※相場の急激な乱高下時は、お客様に事前に通知することなくカバー方式を先カバー方式に変更する場合があります。
(2)当社が先カバー方式を採用した場合、当社は、お客様からの注文の受注後、一定時間ごと、または当社の保有上限数量を超えた場合に売り注文と買い注文の差分をカバー先金融機関にカバー注文として発注します。先カバー方式におけるお客様の約定価格は、カバー先で約定した価格に 0.2pips~最大 5.0pips(以下、マークアップという)を上乗せした価格となります。なお、先カバー方式の採用時に、当社がお客様から一定時間内に売り注文と買い注文の双方を受注した場合のお客様の約定価格は以
下のとおりです。
①売り注文と買い注文が同数量の場合
当社はカバー先金融機関にカバー注文を発注しません。約定価格は当社がカバー先金融機関から受信する価格の仲値±マークアップです。
(例)当社価格が 105.150-160、マークアップが 1.0pips の場合売り注文の約定価格 105.145(105.155-0.01)
買い注文の約定価格 105.165(105.155+0.01)
②売り注文と買い注文の数量が異なる場合
当社は、売り注文と買い注文の数量の差分をカバー先金融機関にカバー注文として発注します。お客様の約定価格はカバー価格±マークアップとなります。
(例)一定時間内に 10 万通貨の売り注文と 5 万通貨の買い注文を受注し、カバー価格
105.150、マークアップ 1.0pips の場合お客様の売り注文の約定価格 105.140
お客様の買い注文の約定価格 105.160
(例 2)一定時間内に 45 万通貨の売り注文と 60 万通貨の買い注文を受注し、買いカバー価格 105.355、マークアップ 0.5pips の場合
お客様の売り注文の約定価格 105.350
お客様の買い注文の約定価格 105.360
(3)先カバー方式による約定は、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定する場合があります。この際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大し、証拠金預託額を上回る損失が発生することがあります。
(4)マークアップ幅はマーケット状況により変動します。また、当社は個人、法人を問わず、店頭外国為替証拠金取引契約約款 第 28 条第 4 項にしたがって、個別のお客様の約定方法を後カバー方式から先カバー方式に変更する場合があります。
(5)約定の訂正等
当社がサービスを提供するすべての商品のお取引について、システム障害発生前にお客様から受注している注文がシステム障害の影響により以下の事象に該当した場合、当社の判断において本来約定していた価格にて約定をつける措置、あるいは本来の価格との差額もしくは反映されるべき金額を調整金の入出金にて調整する措置を実施させていただきます。詳しくは、当社ホームページ「システム障害時の対応」をご確認ください。
シストレ 24 | トライオート FX | FX24 | |
1 回あたりの発注 | 1,000k(100 万通貨) | 通貨ペアにより最大 | 200 万通貨 |
上限数量 | 10,000k(1,000 万通 貨)。詳細は下記のトライオート FX の注文上限をご覧ください。 自動売買は 2,000k (200 万通貨)。 | ||
ポジション上限 | 無し | 有り | |
詳しくは当社ホームページをご覧ください。 | |||
注文の有効期限 | 無期限 | 無期限 | ①DAY 注文の有効期限を当日の取引終了時刻に設定する注文です。 ②WEEK 注文の有効期限を週末の取引終了時刻に設定する注文です。 ③日時指定 注文の有効期限の日時を任意に設定する注文です。 ④GTC(ジー・ティー・シー) 取消しするまで有効 となる注文です。 |
トライオート FX の注文上限
トライオート FX の一回あたりの発注上限数量は、以下のとおり、通貨ペア、発注方法によって異なります。
注文の種類 | 成行、逆指値、一括注文 | 指値 | ||
発注枚数 | 最大発注 枚数 | 1k~ 1,000k | 1,001k~ 10,000k | 1k~ 最大発注枚数 |
USDJPY EURJPY GBPJPY AUDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD | 10,000k (1,000 万通貨) | 後カバー方式 | 先カバー方式 | 後カバー方式 |
その他の 通貨ペア | 1,000k (100 万通貨) | 発注不可 |
・自動売買の発注上限数量は全通貨共通で 2,000k(200 万通貨)です。1,000k(100 万通貨)以下の注文は後カバー方式、1,000k(100 万通貨)超の注文は先カバー方式の約定ルールに基づき約定いたします。
・注文件数の上限について詳しくは当社ホームページをご確認ください。
・先カバー方式による約定の注意点は、「別紙 8 約定ルール」をご覧ください。
・成行、逆指値、一括注文では、個々の注文が 1,000k(100 万通貨)超の注文の場合、先カバー方式の約定ルールに基づき約定いたします。ロスカット注文は、売りポジション、買いポジション毎に一括で発注します。そのため、決済される売りポジションの合計、もしくは買いポジションの合計が 1,000k 超の場合、当該ポジションのロスカット注文は先カバー方式による約定が採用されます。
・FIFO 注文の設定で 1,000k(100 万通貨)超の注文を発注し、当該注文が決済注文と新規注文に分かれる場合、注文は決済注文と新規注文の 2 件の注文となります。そのため、個々の注文が 1,000k(100 万通貨)超の場合、先カバー方式により約定いたします。
・先カバー方式による注文で一日の取引の終了間際にカバー先で全ての数量が約定しなかった場合、未約定だった残りの注文は翌営業日の開始後に執行されます。この場合、約定日は最後のカバー注文が約定した日付となります。
(1)本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示いたします。
(2)トライオート FX・FX24
①当社は、下記の場合にトライオート FX または FX24 のレート配信を停止いたします。 (a)ウェリントンクローズからニューヨーククローズまでのニュージーランド絡みの通貨ペアは、正常なレートを当社に配信するカバー先が 2 社未満となった際、上
記以外の時間帯は正常なレートを当社に配信するカバー先が 3 社未満となった際など、レートの配信元が著しく減少した場合。
(b)当社がレート配信のために生成した価格が直前に配信したレートから一定以上、乖離した場合。
(c)当社がレート配信のために生成した価格のスプレッドが、当社が配信価格の正常性を判断するためあらかじめ設定したスプレット幅以上に拡大した場合。
(d)その他、当社が市場急変などの理由により、正確な価格配信が困難と判断した場合。
②レート配信停止後、前述の配信停止の原因が解消され、当社が安定的に正しいレート配信が可能と判断した場合、レート配信を再開いたします。
(3)シストレ 24
①当社は、下記の場合にシストレ 24 のレートの配信を停止いたします。
(a)当社がレート配信のために生成した価格と、システム供給元が正常配信を判断するために生成している価格との間に、一定以上の値幅の乖離が生じた場合。
(b)当社が価格受信している全てのカバー先から生成した最良価格のスプレッド幅が、当社が配信価格の正常性を判断するために設定しているスプレッド幅以上となっ た場合。
(c)その他、当社が市場急変などの理由により、正確な価格配信が困難と判断した場合。
②レート配信停止後、(a).(b).による配信停止の原因が解消された場合には、レート配信を再開いたします。
その他の事象による停止後の再開においては、当社が安定的に正しいレート配信が可能と判断した場合に、レート配信を再開いたします。
(4)レート停止中の市場の動向によっては、レート配信再開時の価格がお客様の口座のロスカット水準を大きく割り込んで再開する場合があり、再開と同時にお客様の建玉がロスカットの対象となる可能性があります。また、ロスカット水準を大きく下回ってロスカットされ、お預かりしている証拠金以上の損失が発生する場合があります。
11 シストレ 24 に関する重要事項(トライオート FX に関する重要事項はこちら)
(1)自動売買で成立したポジションは、手動売買操作で決済注文(成行・指値・逆指値)を発注することが可能です。ただし、手動売買操作で発注した決済注文よりも先に自動売買による決済注文が発注された場合、自動売買が優先され決済されます。また、手動売買操作で発注した注文はキャンセルされます。
(2)選択したストラテジーは、無効にすることや、ポートフォリオから除外することができます。その際、既に自動売買で成立したポジションについては、自動売買により決済されますが、手動売買で決済することも可能です。
また、選択していないストラテジーについては、売買シグナルの内容を受け手動での発注もしくは自動での発注を設定することが可能です。
(3)複数のストラテジーを組合せた場合、利益が大きくなる可能性がある半面、損失が増幅する可能性があります。
(4)ストラテジーによっては、取引時間外に売買シグナルを発信する場合があり、取引開始後に次の通り処理されます。
①新規のシグナルは失効となり、取引開始後に新規建玉することはありません。
②決済のシグナルは約定します。そのため、取引時間外の為替市場の動向によっては、シグナルが発信された時のレートと取引開始後のレートが大きくかい離した価格で約定する可能性があります。
(5)ストラテジー作成者が各ストラテジーの売買判断を行う際に使用しているレートは、取引画面上に表示されるレートとは異なります。また、売買シグナルは、ストラテジー作成者によって、当社の取引ツールとは異なるシステムから発信されているため、シグナルが発信された時のレートと当社のレートが異なる場合や、当社の取引時間外に売買シグナルが発信される場合があります。
(6) 次の場合、新規注文が約定しない可能性があります。
①月曜日の取引開始後。
②カバー先を含むシステム間の回線が切断した場合。
③複数のシグナルが短時間に発信された場合。
④カバー先からの価格配信が停止した場合。
なお、上記は新規注文が約定しない典型的なリスクであり、上記以外でも新規注文が約定しない場合があります。
(7)ストラテジー選択の支援を目的として、「ストラテジーカード」を提供します。「ストラテジーカード」では、統計値や取引履歴等詳細情報を確認できます。ストラテジーカードについて詳しくは、当社ホームページおよびシストレ 24 操作マニュアルをご覧ください。
なお、ストラテジーカードに記載されている取引履歴は、過去における実際の運用成績です。したがって、将来の運用成績を保証するものではなく、相場の状況によっては、過去の運用成績を大きく下回るおそれがあります。
(8)シストレ 24 に登録されているストラテジーは、1ポジションあたりの最大許容評価損失は 300pips に設定されており、評価損失が 300pips に達した場合、決済注文が発注されます。ただし、相場急変時、経済指標発表前後および流動性の低下時等は、 300pips を超えて損切りされる可能性があります。なお、上記の 300pips の最大許容評価損失は、新規売買シグナルによる新規ポジションのみに適用され、ジョイントレードやマニュアルトレードなどには適用されません。また、本取引の売買シグナルや前述の 300pips の最大評価損失の設定による決済注文は、週末の取引終了前、及び週明けの取引開始後の一定時間は流動性が低下しているため、執行されません。そのため、週末時点や週明け時点の 300pips の最大評価損失の対象となる建玉は、月曜日の取引開始から一定時間後に決済されますので、損失が 300pips を大きく上回る場合がございます。その他、クリスマスや年末年始等、イレギュラーな取引時間となる場合は、流動性次第では上記以外の時間帯でも最大評価損失 300pips 以上の建玉の決済注文は、流動性の回復以降に執行される場合があります。
(9)シストレ 24 のストラテジー審査基準は、ストラテジープロバイダーまたは当社にて1 ヶ月以上の実際の運用テストを経て、以下のルールを満たすことを条件としています。
①ストラテジーの説明に記載されている最大ポジション数を超えないもの。
②1 時間のトレード回数の上限は 60 回かつ 1 日のトレード回数の上限は 60 回。
③1 ストラテジーの 1 トレードあたりの最大ドローダウンは-300pips。
④シストレ 24 のシステム環境下において、最低1ヶ月間の運用テストまたはストラテ
ジープロバイダーの提供する運用テストデータが 1 ヶ月分以上確認できる。
⑤ストラテジープロバイダーの提供するストラテジーが、正しくシストレ 24 の環境下においてシグナル配信していることが確認できること。
(10) ストラテジープロバイダーについては、次の点にご留意ください。
①ストラテジープロバイダーが、ストラテジーの提供を休止または廃止した場合には、ストラテジーは利用できなくなります。
②ストラテジープロバイダーの判断により、予告なく個々のストラテジーが削除されることや、ストラテジーの方針が予告なく変更されることがあります。その場合、ストラテジーカードに記載されている情報の反映が遅れる場合があります。
(11) 最大保有ポジションについては、次の特徴があります。
①最大保有ポジション数は、4以下に設定されており、お客様ご自身で最大保有ポジション数を制限することができます。
②最大保有ポジション数が多いストラテジーは、利益が大きくなる可能性がある一方、損失が大きくなる可能性があります。
③選択したストラテジーが最大保有ポジション数のポジションを保有した際、必要証拠金も保有ポジション数に応じて増加します。お客様の証拠金状況によっては、ロスカットされるおそれがあります。
④同時に複数のシグナルを発信するストラテジーもあるため、設定された最大保有ポジション数以上の建玉を保有する可能性があります。この場合、お客様の証拠金状況によっては、ロスカットされるおそれがあります。
⑤ストラテジーの決済注文と新規注文の発注のタイミングによっては、決済注文後に新規注文が発注されたとしても、新規建玉とならない場合があります。
⑥ストラテジーの決済注文発注後、わずかな時間に新規注文が発注された場合、建玉が決済される前に新規建玉を保有し、一時的に最大保有ポジション数以上の建玉を保有する可能性があります。この場合、お客様の証拠金状況によっては、ロスカットされるおそれがあります。
(12) 2k(2,000 通貨)以上の注文を発注する際は、次の点にご留意ください。
①新規注文
自動売買または手動売買操作により発注された新規注文は、原則全量約定しますが、注文状況によっては、異なる時間や異なる価格で約定する場合があります(以下「分
割約定」といいます)。
②分割約定した新規建玉
分割約定した新規建玉については、それぞれの建玉を別々(チケット番号ごと)に手動で決済することや、異なる指値・逆指値注文等を設定することが可能です。また、最大保有ポジション数の制限を設定している場合には、分割約定した場合、1つのシグナルによる建玉を1ポジションとして計算します。なお、分割約定している場合には、1つのシグナルによる建玉がすべて決済されるまで、1ポジションを保有していることになります。
③決済注文
建玉の一部(5kの建玉のうち2kなど)を決済することはできません。また、分割約定した建玉は同じ決済シグナルによって決済注文が発注されます。なお、発注された決済注文は、原則全量約定しますが、分割約定する場合があります。決済注文が分割約定した場合、決済履歴で同じチケット番号が表示されます。
(13) 自動売買では、ジョイントレード、エクストラトレード、ライブシグナルの発注が可能です。また、当社開発の取引ツール「My シストレ 24」からは、フルオートの設定が可能です。
①ジョイントレードは、ストラテジーが保有している建玉と同じ方向に成行注文を行い、ストラテジーの決済シグナルにより自動決済を行う機能です。「My シストレ 24」では1度目のエントリーを「ジョイントレード」、2度目以降のエントリーを「エクストラトレード」といいます。
②ライブシグナルは、ストラテジーが売買シグナルを発信したタイミングで、手動の新規注文を発注し、決済は自動売買で行う注文方法です。「My シストレ 24」からは、発注できません。
③フルオートは、お客様が各種設定の中から選択または入力したルールに従い、自動的にストラテジーの入れ替えを行う機能です。
(14)取引の仕組みや操作方法等について、必ず当社ホームページおよびシストレ 24 取引マニュアルをご覧ください。
(1) 自動売買で成立した建玉を手動で決済する場合の注文は成行注文のみ可能です。
(2) 以下の場合は自動売買注文が稼働停止いたします。
①セーフティー設定が発動した場合。
②建玉を手動決済した場合。
③ロスカットが発生した場合。
④自動売買の注文がエラーとなり、発注もしくは約定せずに失効した場合。
(3) 次の場合、注文がエラーとなり発注もしくは約定しない可能性があります。注文がエ
ラーとなった場合、自動売買注文が稼働停止となり自動で再発注されません。自動売買で成立した建玉を保有している場合は、お客様自身で成行決済を行っていただく必要があります。
①カバー先を含むシステム間の回線が切断した場合。
②注文発注時の指値・逆指値価格が以下の場合。
・買い注文
カウンター値により発注された指値価格がその時の買い価格(ASK)を上回った場合またフォロー値による発注された逆指値価格がその時の買い価格(ASK)を下回った場合。
・売り注文
カウンター値により発注された指値価格がその時の売り価格(Bid)を下回った場合またフォロー値による発注された逆指値価格がその売り価格(Bid)を上回った場合。
③カバー先からの価格配信が停止した場合。
なお、上記は注文がエラーとなる典型的なケースであり、上記以外でも注文がエラーとなる場合があります。
(4) 自動売買の稼働を停止した際に、建玉を保有している場合は、発注済みの決済注文はそのまま有効ですが、手動で決済することも可能です。
(5) 自動売買で成立した建玉は、建玉数量の一部(5 万通貨の建玉のうち 1 万通貨など)を決済することはできません。
(6) 複数の注文を行う場合、利益が大きくなる可能性がある反面、損失が拡大する可能性があります。
(7) 複数の建玉および注文を保有する事により、発注した注文の処理が遅れる場合があります。
(8) トライオート FX では次の取引が可能です。
①マニュアル注文
手動売買での裁量取引です。
②自動売買
あらかじめ設定した、または当社にて設定している売買条件に従って自動的に新規取引と決済取引を繰り返す取引です。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
(9) カウンター(「カウンター」とは、最初の新規注文に対する決済注文約定後、「当該決済注文の取引価格からあらかじめ指定した値幅に取引手数料を加味した価格」または「あらかじめ指定した価格」により、再度自動で行う新規の指値注文をいいます。以下、同様。)およびフォロー(「フォロー」とは、最初の新規注文に対する決済注文約定後、「当該決済注文の約定価格からあらかじめ指定した値幅に発注時のスプレッ
ドを加味した価格」により、再度自動で行う新規の逆指値注文をいいます。以下、同様。)は、下記状況の場合、設定が変更され下記の通りに発注されます。
①買い注文
・発注時に、カウンター値により発注される買い指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を上回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文を逆指値注文に変更し、発注します。
※指定価格に変更はございません。
※カウンターとフォローを両方設定していた場合、フォローの逆指値注文は発注されません。また、当該注文は発注待ちの注文であるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。
・発注時に、フォロー値により発注される買い逆指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を下回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注文を指値注文に変更し、発注します。
※指定価格に変更はございません。
※カウンターとフォローを両方設定していた場合、カウンターの指値注文は発注されません。また、当該注文は発注待ちの注文であるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。
②売り注文の場合
・発注時に、カウンター値により発注される売り指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を下回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文を逆指値注文に変更し、発注します。
※指定価格は変更されません。
※カウンターとフォローを両方設定していた場合、フォローの逆指値注文は発注されません。また、当該注文は発注待ちの注文であるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。
・発注時に、フォロー値により発注される売り逆指値注文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を上回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注文を指値注文に変更し、発注します。
※指定価格は変更されません。
※カウンターとフォローを両方設定していた場合、カウンターの指値注文は発注されません。また、当該注文は発注待ちの注文であるため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。
上記のようにシステムが自動的に注文を変更して発注した場合、当初の注文を発注する前に注文を変更しているため、ご注文の履歴等に変更等の履歴は表示されませんので、ご注意ください。
(10) 指値注文は、月曜日の取引開始時、および日次処理後の取引再開時などを除い
て指定価格で約定します。指値の条件を最初に満たした価格が指定価格と離れていた場合でも指定価格で約定するため、指定価格と最初に条件を満たした価格の差額は、お客様にとって不利な価格差となります。
(11)自動売買で発注された注文の変更・取消には、売買方針等によって制限がございます。自動売買の仕組みや操作方法については、必ず当社ホームページおよびトライオート FX 操作マニュアルをご覧ください。
(1) 指値注文は、月曜日の取引開始時、および日次処理後の取引再開時などを除いて指定価格で約定します。指値の条件を最初に満たした価格が指定価格と離れていた場合でも指定価格で約定するため、指定価格と最初に条件を満たした価格の差額は、お客様にとって不利な価格差となります。
以 上
2020 年4月1日