(1)甲は、個人ユーザーから預託されたデータを、次条第2項第1号及び第2号に示す利用目的の達成に必要な範囲において加工のうえ、CSV形式または甲乙間で別途合意 した形式で、乙に対して提供する。 (2)甲は、乙が個人ユーザーに配信する個別のクーポン又はキャンペーンの情報(以下、「レコメンド」という)に対する個人ユーザー の反応状況に関するデータを、次条第2項第3号に示す利用目的の達成に必要な範囲において加工(当該データ取得月を時限とする特定番号を付定)し、CSV形式または甲乙...
2020年1月6日制定
(サービス事業者向け)
第1条(目的)
本約款は、中部電力株式会社(以下、「甲」という)が運営する「地域型情報銀行サービス」(以下、「本サービス」という)に関して、甲が本サービスの利用者(以下、「個人ユーザー」という)の個人データをサービス事業者(以下、「乙」という)に提供する場合における甲乙間の権利義務を定めることを目的とする。
第2条(定義)
(1)本約款に別段の定めのない限り、本約款に用いる用語の定義は個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という)に定めるところに従う。
(2)「クーポン情報」とは、乙が個人ユーザーのために配信する割引等の情報のことをいう。
(3)「キャンペーン情報」とは、乙が個人ユーザーのために配信するイベント等の情報のことをいう。
第3条(提供個人データの種類、形式及び提供の方法)
本サービスに関して、甲が乙に対して個人データ(以下、「提供個人データ」という)の提供を行う場合、提供個人データの種類、形式および提供方法は、次の各号のとおりとす る。ただし、甲において個人データであり、乙においては個人データに該当しない場合を含む。
(1)甲は、個人ユーザーから預託されたデータを、次条第2項第1号及び第2号に示す利用目的の達成に必要な範囲において加工のうえ、CSV形式または甲乙間で別途合意した形式で、乙に対して提供する。
(2)甲は、乙が個人ユーザーに配信する個別のクーポン又はキャンペーンの情報(以下、「レコメンド」という)に対する個人ユーザーの反応状況に関するデータを、次条第2項第3号に示す利用目的の達成に必要な範囲において加工(当該データ取得月を時限とする特定番号をxx)し、CSV形式または甲乙間で別途合意した形式で、乙に対して提供する。
第4条(利用目的)
乙は、次項に定める利用目的の範囲でのみ、提供個人データを利用することができるものとする。
2 乙における利用目的は、次の各号のとおりとする。なお、当該利用目的は、甲が提供個人データに係る本人から事前に同意を取得した内容であり、かつ、当該本人の便益が見込
まれるものに限定されたものとする。
(1)甲が提供するマーケティング支援サービスを通じた、レコメンドの配信先の生成
(2)個人ユーザーへのレコメンドの配信
(3)個人ユーザーのレコメンドへの反応状況の確認
第5条(法令遵守)
甲及び乙は、提供個人データを個人情報保護法、その他法令、一般社団法人日本IT団体連盟(以下、「認定団体」という)による認定基準及び本約款の定めに従って取り扱うものとする。
第6条(提供個人データの取扱いの訂正等)
甲は、提供個人データの内容について、個人ユーザーからの請求に基づく訂正等を行った場合には、訂正もしくは追加された提供個人データを乙に提供し、また、削除された提供個人データの項目を乙に通知するものとする。
2 乙は、提供個人データの内容について、個人ユーザーからの請求に基づく訂正等を行う必要が生じた場合にも、個人ユーザーに対し、甲に提供個人データの内容について訂正等を行う必要が生じた旨を連絡するよう依頼するものとし、個人ユーザーから連絡を受けた甲は訂正等を行うものとする。
第7条(提供個人データの利用停止等)
甲は、提供個人データについて、個人ユーザーからの請求に基づく利用停止等を行った場合には、利用停止等された提供個人データの項目を乙に通知し、当該通知を受けた乙は速やかに当該提供個人データの利用停止等を行うものとする。
2 乙は、提供個人データについて、個人ユーザーからの請求に基づく利用停止等を行う必要が生じた場合にも、個人ユーザーに対し、甲に提供個人データの内容について利用停止等を行う必要が生じた旨を連絡するよう依頼するものとし、個人ユーザーから連絡を受けた甲は、速やかに当該提供個人データの利用停止等を行うものとする。
3 甲は、個人ユーザーから委任の撤回があった場合には、利用停止を行い、かつ、利用停止された提供個人データの項目を乙に通知し、当該通知を受けた乙は、速やかに個人ユーザーにかかる当該提供個人データの利用を停止するものとする。
4 甲又は乙において、提供個人データの利用目的が終了し、当該提供個人データを保有する法令上の必要性がない場合には、乙は、当該提供個人データを削除するものとする。
第8条(個人ユーザーへの対価)
乙は、提供個人データの利用の対価として、個人ユーザーに対して、マーケティング支
援サービスを経由して、レコメンドを配信するものとする。
第9条(提供個人データの保証)
甲は、乙に対し、甲が提供個人データを適法、適正な方法により取得したことを保証する。
2 甲は、乙に対し、甲が前項により取得した提供個人データの内容が甲の知る限りにおいてxxであることを保証する。
第10条(責任制限等)
乙は、提供個人データの利用に起因又は関連して個人ユーザーその他の第三者との間で紛争、クレーム又は損害賠償請求(以下、「紛争等」という)が生じた場合には、速やかに甲に対して書面により通知するものとし、甲において当該紛争等を解決するものとする。但し、乙の通知の内容については個人ユーザーの権利利益に配慮して行うものとする。
2 乙は、乙に帰責事由があり、前項に定める紛争等に起因又は関連して甲が損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含む)を被った場合、甲に対して、当該損害等を補償する。但し、当該紛争等が甲の帰責事由に基づく場合を除く。
第11条(利用状況の検証)
甲は、乙に対し、乙による提供個人データの利用状況、その他乙による本約款の遵守状況を確認するため又は個人ユーザーによる乙に関する苦情の対応のために必要な利用状況の報告・資料提出等を求めることができる。
2 前項に基づく報告等が本約款の遵守状況の確認等のために十分ではないと判断した場合、甲は、7営業日前までに書面による通知をすることを条件に、乙の事業所等において、乙による提供データの利用状況等の調査を実施することができるものとする。
3 前各項に基づく報告等の結果、甲において必要があると判断した場合、甲は、乙に対する提供個人データの利用・管理方法の是正要求を行うことができるものとし、当該是正要求を受けた乙は、速やかに是正を行うものとする。
第12条(委託)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、第4条に定める利用目的を乙が達成するための業務を第三者に委託してはならない。
2 乙が前項に基づく甲の承諾を得て本業務を第三者に委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす委託先を選定するとともに、当該委託先との間で本契約と同等の内容を含む契約を締結し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙が1項に基づく甲の承諾を得て本業務を第三者に委託する場合といえども、乙は本契約に基づき乙が負担する義務を免れない。
第13条(情報セキュリティ等)
乙は、本約款を内容とする契約の有効期間中、次の各号に定めるところに従って提供個人データを保管・管理するものとする。
(1)認定団体による甲に係る認定基準に準じた基準を遵守していること。
(2)提供個人データを取り扱うに当たり、漏えい、滅失、毀損等のリスクに対し、必要かつ適切な安全管理措置を講じていること。
(3)甲の指示に従い、提供個人データを正確かつ最新の状態で管理していること。
(4)提供個人データを他の情報と明確に分別し、善良な管理者の注意をもって保管・管理していること。
第14条(個人データの再提供の制限)
乙は、第12条に基づく委託の場合及び合併その他の事由による事業の承継に伴って 個人データを提供する場合であって、第4条で定める利用目的の範囲内で提供個人データを取り扱う場合を除き、提供個人データを再提供してはならない。
第15条(共同利用)
乙は、甲を含む他の事業者との間で提供個人データを共同利用してはならないものとする。
第16条(インシデント)
乙は、提供個人データの漏えい等が発生した場合には、甲に対して速やかにその詳細を報告するものとする。
2 提供個人データの漏えい等に際しては、乙は、二次被害の防止、原因究明、個人ユーザーへの適切な情報開示に向けて努力するものとし、甲の調査に協力するものとする。
3 甲は、乙による提供個人データの漏えい等について、甲が合理的と考える範囲及び金額で個人ユーザーの損害を補てんすることができる。この場合、乙は、当該補てんの総額について甲からの求償に応じるものとする。
第17条(相談窓口)
甲は、第6条の請求、第7条の請求及び第10条の紛争その他、乙における提供個人データの取り扱いに関する個人ユーザーからの相談に対応する窓口を設置するものとする。
第18条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本約款を通じて知り得た、相手方の秘密情報(相手方が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報である旨を表示した上で開示した情報(以下、
「秘密情報」という。なお、提供個人データは「秘密情報」には含まれない。)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本約款に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならな い。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができ る。
2 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
(1)開示の時点で既に秘密情報の開示を受けた当事者(以下、「被開示者」という。)が保有していた情報
(2)秘密情報に依拠することなく被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の情報
(4)開示後に被開示者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3 被開示者は、本約款の履行のために必要な範囲内に限り、第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができる。
4 秘密保持義務は、本約款が終了した後も継続する。
第19条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、互いに自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと並びに反社会的勢力と資本関係または取引関係を有しないことを表明し、保証する。
第20条(不可抗力)
本約款を内容とする契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他、甲及び乙のいずれの責に帰すことができない事由よる当該契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、甲および乙は責任を負わない。
第21条(解除)
甲及び乙は、相手方に次の各号の事由が生じた場合には、通知催告を要することなく直ちに本約款を内容とする契約を解除することができる。
(1)甲において、認定団体から認定が取り消されたとき
(2)営業停止、営業許可の取り消し等の処分を受けるなどして事業継続が困難になったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押、仮差押え、仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)支払停止若しくは支払不能となったとき、又は手形が不渡りとなったとき
(6)解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
2 甲及び乙は、相手方が本約款の義務に違反し、相当な期間を定めて催告したにも関わらず、期間内に違反状態が解消されないときは、本約款を解除することができる。
第22条(本約款を内容とする契約の終了)
本約款を内容とする契約が終了した場合、当然に本約款も終了するものとする。
第23条(契約終了後の措置)
乙は、本約款を内容とする契約の終了後、提供個人データを保存するという法的要求事項がない場合は、提供個人データを利用してはならず、甲が別途指示する方法で、速やかに受領済みの提供個人データ(複製物を含む)を全て廃棄又は消去しなければならない。
2 甲は、乙に対し、提供個人データが全て廃棄又は消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。
第24条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第25条(合意管轄)
本約款に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 x
x約款は、2020年1月6日施行とする。
2020年1月6日制定
マーケティング支援サービス利用規約
(目 的)
第1条 「マーケティング支援サービス利用規約」(以下「本規約」という。)は,中部電力株式会社(以下「甲」という。)が提供する「マーケティング支援サービス」(以下
「本サービス」という。)の利用に対して適用される。本規約は,本サービスの利用にかかわる一切の関係に適用するものとし,本サービスを利用するサービス事業者
(以下「乙」という。)は,これを遵守するものとする。
(適用)
第2条 乙は,本規約および別紙1の地域型情報銀行サービス利用約款(サービス事業者向け)に同意したうえで,本サービスを利用するものとする。
2 甲は,事前の通知なく本規約を変更することができる。この場合,本サービスの提供条件等は,変更後の利用規約を適用するものとする。
(利用申込み)
第3条 乙は,本サービスの利用申込みをしようとする場合,甲の定める利用申込書に必要事項を記載のうえ,甲に提出するものとする。
(利用契約の成立)
第4条 本サービスの利用契約は,甲が,前条の申込内容を確認し,これを承諾する旨を乙に通知した時点で成立するものとする。
(本サービスの内容)
第5条 本サービスの範囲は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)乙が情報の配信先の条件(以下「チャネル」という)を閲覧、生成することができる画面の提供
(2)チャネルを利用した情報配信機能の提供
(3)配信した情報に対する配信先の反応の提示
(サービスの利用料)
第6条 甲は、本サービスの利用に関して,提供先事業者の拡大を図ることを目的に,本サービスの開始より当面の間,本サービスの利用料金を無料とする。
2 甲は,本サービスを有償化する場合,有償化開始の相当期間前に,乙に対して,
有償化の開始時期および料金体系等(以下「有償化の条件等」という。)を提示するものとする。
3 甲は,前項の有償化の条件等について乙が同意しなかった場合,有償化開始日の前日までに,本サービス,本規約および本規約に関連する約款を終了させることができるものとする。
(非保証)
第7条 甲は,本サービスの内容(正確性,有用性,特定目的適合性,商品性を含む)について保証しないものとする。
(禁止行為)
第8条 本サービスについて,甲は,乙による以下の各号に定める行為を禁止する。甲は,乙が禁止行為を行った場合には,その故意・過失の有無にかかわらず,事前の通知なく,乙への本サービスの提供停止または利用契約の解除を行うことができる。この場合,甲は,当該提供停止または解除措置に関する質問・苦情は一切受け付けないものとする。
(1)甲,本サービスを利用する他のユーザー(サービス事業者を含む),もしくはその他第三者の知的財産権,肖像権,プライバシーの権利,名誉,その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含む。)
(2)本サービスを乙のマーケティングに必要な範囲を超えて、商業・営利目的において利用する行為
(3)本サービスを通じて入手した情報について,複製,販売,出版,公開その他の方法において,乙のマーケティングに必要な範囲を超えて、商業・営利目的において使用をする行為,または他のユーザーもしくは乙以外の第三者をして同様の行為をさせる行為
(4)本サービス(または本サービスが接続するサーバおよびネットワーク)の運営を妨げまたは支障を及ぼす行為
(5)その他,甲が不適切と判断する行為
(本サービス提供の中断または終了)
第9条 甲は,次の各号に定める場合において,乙に予告なく本サービスの全部または一部の提供を中断または終了することができるものとする。
(1)本サービスの保守・点検を行う場合
(2)通信回線等に障害が生じた場合
(3)法令等に基づく措置があった場合
(4)火災,停電または天災地変等の不可抗力による場合
(5)その他甲が必要と判断した場合
2 甲は,前項にもとづき本サービスの提供を中断または終了した場合に生じた乙の損害につき,一切の責任を負わないものとする。
(利用契約の解除)
第 10 条 乙は、本サービスの利用を解除しようとする場合には、甲が定める退会申込書により手続きを実施するものとし、手続完了直後から、本サービスを利用できないものとする。
(著作xx)
第 11 条 本サービスにおけるプログラム,表示される一切の情報,画像,表現等(以下「コンテンツ」という。)の著作権その他一切の知的財産権(以下「著作xx」という。)は,すべて甲に帰属するものとする。
2 乙は,コンテンツを本サービスの利用のためだけに,かつ正当な利用方法に従ってのみ利用することができ,著作xxの権利者の承諾を得ず,本サービスにより提供されるコンテンツを著作xxで定める範囲および乙のマーケティングに必要な範囲を超えて使用または公開等の利用をすることはできないものとする。
3 乙がコンテンツに関する著作xxを侵害したことにより生じた損害について,甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。
(免責)
第 12 条 甲は,本サービスに関連して乙が被る一切の不利益について,故意または重大な過失がある場合を除き,一切その責任を負わないものとする。
2 本サービスの利用に関連して乙と第三者との間に紛争が生じた場合,乙はその費用および負担によりその紛争を解決し,甲に一切の損害を与えないものとする。万が一,xがこれにより損害を被りまたは費用を負担した場合には,乙はこれを賠償、補償するものとする。
(反社会勢力の排除)
第 13 条 乙は,反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと,および反社会的勢力と次の各号に定める関係も有しないことを表明し,かつ将来にわたりそれらに該当しないことを確約する。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,
反社会的勢力を利用していると認められるとき
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
2 乙は,自らまたは第三者を利用して次のいずれの行為もしないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任をこえた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(本規約の地位の譲渡等)
第 14 条 乙は,甲の書面による事前の承諾なく,本規約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し,または担保の目的に供することはできないものとする。
(準拠法・合意管轄)
第 15 条 本規約の準拠法は日本国法とする。
2 本サービスに関する紛争,その他甲と乙との間で訴訟が生じた場合,名古屋地方裁判所を第xxの専属的同意管轄裁判所とする。
本規約は,2020年1月6日施行とする。