1.POCKETALK デバイスレンタルサービス規約の条文中の「ソースネクスト株式会社」を「オリックス・レンテック株式会社」に読み替えるものとします。ただし、 第14条については読み替えを行わないものとします。
(特約)
1.POCKETALK デバイスレンタルサービス規約の条文中の「ソースネクスト株式会社」を「オリックス・レンテック株式会社」に読み替えるものとします。ただし、第14条については読み替えを行わないものとします。
2.オプションの「通訳サービス」は、お申込みいただけません。
ソースネクスト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、POCKETALK デバイス等をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供しています。本規約は、貴社が本サービスを利用することについての諸条件を定めるものです。
本デバイス」 | 当社が利用者に対してレンタルするPOCKETALK デバイス機器(本規約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル) |
本SIM カード」 | 当社が、利用者に対して、SIM カード付本デバイスをレンタルする際に本デバイス機器に付属されるICCID が付されたSIM カード |
本件ソフトウェア」 | 本デバイスを使用するために必要な当社が利用者に提供するすべてのソフトウェア |
本デバイス等」 | POCKETALK デバイス機器、本件ソフトウェア、マニュアル及び本SIM カード等を含んだ総称 |
通訳 サービス」 | 株式会社インバウンドテック(以下、「インバウンドテック社」という。)が、固定電話や携帯電話を介して、エンドユーザーに対して提供する、通訳サービス(名称:POCKETALK マンツーマン通訳サービス) |
第1条 (定義)
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第2条 (利用申し込み及び承諾)
1.本規約に基づき本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の
「POCKETALK デバイスレンタルサービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
2.当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で契約が締結されたものとします(以下、本規約に基づき当社との間で契約を締結した方を「利用者」といいます)。
第3条 (本サービス)
1.当社が利用者に提供する本サービスは次に定めるとおりとし、当社はこれらに必要な移転不能、譲渡不能で非独占的な限定的権利を許諾します。(以下、「再レンタル」と「再々レンタル」を総称して「本件レンタル」といいます。)当社は利用者に対し 1 ヶ月以上前の書面通知することにより、本件レンタルの範囲を変更することができます。
①再レンタル: 利用者に対する本デバイス等のレンタル
②再々レンタル:本デバイス等を日本国内において利用者の顧客に対し転貸借する権利の許諾
再々レンタルの場合、事前の書面により当社の承諾を得る必要があり、また当社が合理的な理由により再々レンタル先の情報開示を求めた場合、利用者は遅滞なくこれに応じるものとします。
2.利用者が申込書記載の当初レンタル数を超えて本件レンタルを希望する場合、利用者は当社所定の追加レンタル申込書(最低申込数5台)によって追加申込みを行うものとします。当該追加申込みがなされた場合、当社は本規約第2条2項に準じて取扱います。
第4条 (SIM 付本サービス)
1.本サービスに基づき SIM カード付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約に加えて、本規約と矛盾しない範囲で、グローバルSIM サービス利用規約(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/000/)及びSIM サービス利用規約
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/000/)総称してと(以下、「当該規約」いう。)の適用を受け、本サービスの申込をもって利用者(利用者から再々レンタルを受けた再々レンタル先を含みます。以下同じ。)は当該規約に同意したものとみなします。当該規約中、「ユーザー」と規定されているところは、「利用者」と読み替えます。また本規約と当該規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。
2.前項の場合、当社は利用者に対して、本デバイス1台につき1枚の本SIM カードを貸与します。本SIM カードは、当社指定の組み合わせに限り利用でき、利用者はア) SIM カード付本デバイスに本SIM カード以外のSIM カードを使用すること、及びイ)当社指定の組み合わせを変更して本SIM カードを使用することはできません。
3. 利用者は、当社から貸与を受けた本SIM カードを利用者の顧客に再々レンタルするときでも自ら管理する責任を負い、本SIM
カードが、利用者の顧客において紛失・破損・滅失した場合でも一切の責任を負います。また利用者は再々レンタルにあたり、
当該規約を顧客に遵守させる義務を負います。第5条(通訳サービス付本サービス)
1.本サービスの申込みの際に、通訳サービスをオプションとして付加して申し込むことができます。
2.通訳サービスの申し込みは、再レンタル先又は再々レンタル先(店舗先を含む)単位に限り申し込むことができます。同一レンタル先で、通訳サービス付POCKETALK デバイスと通常のPOCKETALK デバイスをそれぞれ申し込むことはできません。
3.本サービスに基づき通訳サービス付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約と矛盾しない範囲で、インバウンドテック社が定める通訳サービス約款(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxx.xxx)の適用を受け、本サービスの申込みをもって、利用者は当該規約に同意したものとみなします。
4. 通訳サービス付き本サービスの申込みを当社が承諾した場合、当社は利用者に対して、所定の方法によりインバウンドテック社から提供を受けたシリアルキーを預託します。
5. 前項のシリアルキーの預託は、次に定める通りとする。
①再レンタルの場合 再レンタル先ごとに1つのシリアルキーを預託します。
②再々レンタルの場合 再々レンタル先(店舗先を含む)単位ごとに1つのシリアルキーを預託します。
6. 利用者は、通訳サービスが、インバウンドテック社との間の通訳サービス約款に基づきで提供されるものであることについて同意し、当社は、明示または黙示を問わず、通訳サービスに関する一切の表明及び保証を放棄します。また、通訳サービスの提供に伴い、利用者が損害を被った場合でも、かかる損害が、当社の故意又は重大な過失に基づくものでない限り、当社は一切の責任を負いません。
第6条(シリアルキーの取扱い)
1.利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、xxxxxxを第三者に譲渡、又は担保に供してはなりません。
2.利用者は、シリアルキーが紛失・不正使用(以下、「不正使用」とは、通訳サービスを申込んでいない利用者が、シリアルキーを用いて通訳サービスの提供を受けることをいう。)されることのないよう組織面、技術面において合理的な安全対策をとり、善良なる管理者の注意義務をもって保管します。利用者が、再々レンタルをする場合には、再々レンタル先に対して、同様の義務を負わせるものとし、再々レンタル先において、xxxxxxが紛失・不正使用された場合には、利用者が全て責任を負います。
3.利用者によりシリアルキーが、紛失・不正使用され、第2項に違反する事実が疑われた場合には、当社は、利用者に対して、
3営業日以内に書面による説明を行うよう求めることができます。利用者が、書面による説明に応じず、又は説明により第2項の違反が明らかになった場合は、シリアルキーの紛失・不正使用が疑われる再レンタル先又は再々レンタル先(店舗先を含む)が、申込み当初から通訳サービス付POCKETALK デバイスを本件レンタルしていたものとみなし、当社は、利用者に対して、直ちに、支払いを受けていないオプション料の支払いを請求することができます。
4.前項後段の場合には、当社は、第23条2項の規定に従い、本契約を解除することができます。この場合、第23条3項の適用が、妨げられることはありません。
第7条(納入と検査)
1.当社は、レンタル申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込書記載の納品場所に納入します。
2.利用者は納品物の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し引渡し後2 営業日以内にその内容を書面により通知して下さい。上記通知を行なわない場合、引渡された商品は受入検査に合格し、瑕疵のないものとみなします。
3.第1項に基づく当該納品物の納入後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
第8 条 (対価の支払)
1. 本件レンタルのレンタル料及びアクセサリの代金は申込書に記載されます。
当社は、1 ヶ月前までに利用者に通知をすることで 、利用者の同意を得ずに申込書記載の価格表を変更することができます。ただし、変更前の価格表から20%を超えるレンタル料の値上げを伴う場合(利用者に現実に適用されることになるレンタル料の値上げを行う場合に限ります。) には 、利用者の書面による同意を得なければなりません。
2.利用者は、受入検査に合格した本デバイス及びアクセサリの代金を申込書記載の支払条件および支払方法で支払います。
第9 条 (監査)
1.利用者は、本規約の有効期間中及び本規約の終了後2年間、本件レンタル料の計算根拠となる記録又は帳簿を保存します。
2.当社は、本件レンタル料の計算の正確性の担保を目的として、合理的な期間前に利用者に書面により通知した上で、当社が指定する会計士又は監査法人をして、利用者の営業時間内に第1項にいう記録及び帳簿を監査することができます。
第10 条 (アップデート等)
当社は、利用者への通知なく適宜、自動又は手動の本件ソフトウェアのアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるものとします。
第11 条 (エンドユーザーサポート)本デバイスにかかるエンドユーザーに対するサポートは、当社が所定の条件により提供します。
第12 条 (故障・紛失)
1.利用者は、故障又は紛失を把握した日の翌月第1 営業日までに、紛失又は故障した事実並びに本デバイス機器の製造番号及び本SIM カードのICCID(SIM カード付)を当社に報告し、直ちに故障した本デバイス等を当社に返却するものとします。
2.紛失又は故障した本デバイス等のレンタル料は、紛失の場合は紛失報告がなされた日の翌月以降から、故障の場合は故障した本デバイスの返却を当社が受領した月の翌月以降から、免責されるものとします。
3.利用者は、紛失又は故障した本デバイス等1台あたり2 万円を当社の請求から30 日以内に支払うものとします。また、故障の場合(正常使用状態での故障を除きます)において、当社の請求にもかかわらず故障した本デバイスの返却がなされない場合、利用者は違約金として、本デバイス等1台あたりさらに2 万円を当社の請求から30 日以内に支払うものとします。
第13 条 (保証及び責任の限定等)
1.当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。
2.本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、及びイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。
3.当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から 1 ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
①サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
②システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
③戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合
④その他、運用上、技術xxサービスの一時的な中断を必要と判断した場合
4.当社は、本デバイス等による翻訳結果について、それが完全かつ正確であること、有用であること、その他利用者の目的に合致することにつき一切の保証をしません。また本デバイス等による翻訳結果の利用により利用者に生じた一切の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14 条 (権利の帰属及び表示)
1.本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠xxの知的所有権は、全て当社に帰属します。
2.利用者は本規約に基づき POCKETALK を再々レンタルする場合、当社の事前の書面又は e-mail による許諾を得た上で、当社の名称、商標、ロゴ又はデザインを使用することができます。利用者は、その資料にあたり、本規約及び当社が定めたガイドラインその他当社の指示に従うものとします。
第15 条 (機密保持)
1.当社及び利用者は、本規約の内容、及び本規約の履行に関して、ア)相手方から開示され、イ)第三者(顧客を含みます)から収集し、またはウ)知ったまたは知り合えた秘密情報(個人情報を含みます)を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは本規約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2.当社及び利用者は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。
第16 条 (法令・規格等の遵守)
当社及び利用者は、本規約の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。第17 条 (債権譲渡の禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。
第18 条 (損害賠償等)
1.当社及び利用者は、本規約の各条項に定めるほか、自己の責めに基づく事由により本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項により、当社に生じた損害の額が、立証困難な場合には、当社が、第三者との間で利用者と同様の契約をした場合に得られたであろう利益相当額又は、利用者が当社から本件レンタルを受けた本デバイス等を第三者に売却したときに得られたであろう利益相当金額を当社の損害とみなし、利用者はこれを賠償する責任を負います。
第19 条 (届出事項の変更)
1.利用者は、商号、名称または住所等その他利用者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。
2.利用者が前項の届出を怠ったことにより不足の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。利用者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用者宛てに発送した通知が到達せず、または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第20 条 (本規約の変更等)
1.本規約は、本サービス及び本件ソフトウェアの使用許諾に関する、当社と利用者の間の唯一の合意内容であり、本規約締結前の当社利用者間のやりとり(口頭及び文書)に優先します。
2.当社は本規約を予告なく変更することがあります。本規約は当社が別途指定する web 上に掲載するものとし、本規約の変更は、変更後の本規約が利用者に閲覧可能な状態で当該 web 上に掲載された時点より効力を生じるものとします。ただし、当社が本規約を変更し、これを当社が利用者に通知した日から10 営業日以内に利用者が当社に異議を申し入れた場合、当該変更の効力は双方別途協議の上合意するまで生じないものとします。
第21 条 (契約期間)
本サービスの契約期間は、申込書レンタル期間欄記載の期間とし、納品物の納入日から起算します。なお、契約期間は1 か月単位とし、12 か月を限度とします。
第22 条(解約)
1.利用者は、口頭または書面による 1 ヶ月以上前の予告により、サービス期間中といえども本デバイス等を当社の指定する場所に返還して、本規約及び/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解約することができます。
2.前項の場合、利用者は個別契約の経過期間に係る本件レンタル料、およびアクセサリ代金のうち、未払いの本件レンタル料およびアクセサリ代金を当社の請求に従い支払うものとします。ただし、経過期間について1ヶ月に満たない期間は、1ヶ月とみなし、日割り計算は行いません。
第23 条 (契約の解除)
1.当社又は利用者は、相手方に本規約の違反があり、相手方からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときには、更に書面により通知を行い、本規約及び/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当社又は利用者は、その相手方に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、本規約の全部又は一部を解除することができます。
①別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、再レンタルの権利を譲渡したり、当該権利を第三者に再許諾したりしたとき
②利用者が、虚偽の報告を行ったと認められるとき
③監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき
④支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
⑤破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあったとき
⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
⑦営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき
⑧利用者の当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
3. 本規約が、前二項のいずれかに従い、ある当事者に生じた事由に基づき相手方により解除された場合、当該当事者は、本規約に基づくか否かにかかわらず、その相手方に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、相手方に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第24 条 (契約終了の効果等)
1.利用者は、契約終了日から3ヶ月経過するまでの間に、本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を全て、当社に対し、返却しなければなりません。
2.利用者が、本規約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、本件レンタルにより賃借した本デバイス等を一括して返却するものとします。
3. 利用者が、契約終了日から10 日経過するまでに本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を返却できない場合(当社から賃借した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社は利用者に対し、返却不能な本デバイス等 1 台につき、金2 万5 千円の紛失違約金を請求することができます。
4. 本規約終了後といえども、第9条、第13条4項、第15条乃至19条、本条、第25条、の規定は有効に存続します。
第25 条 (合意管轄)
本規約に関連して、当社と利用者の間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
第26 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2.当社及び利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 👉迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ その他前各号に準ずる行為
3. 当社又は利用者が前2 項に違反したときは、第23 条第2 項に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず、本規約及び/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第27 条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義を生じた場合は、当社と利用者は、誠意をもって協議のうえ解決することとします。
※本規約は2018 年3 月16 日以降に本件レンタルの申込みをされた利用者に適用されます。