Webex(リセール)提供に関する規約
Webex(リセール)提供に関する規約
実施:2022 年 10 月 31 日
第 1 章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、Webex(リセール)提供に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりxxxクラウド電話 Webex リセールメニュー(下表 1 のサービス)およびおまかせはたラクサポート Webexメニュー(下表 2 のサービス)を提供します。なお、本規約の適用範囲は、別紙2に規定する各プランとし、その他のxxxクラウド電話およびおまかせはたラクサポートのプランについては、当社が別に定めるxxxクラウド電話およびおまかせはたラクサポートの各利用規約によることとします。
当社は下表 1 のサービスを利用していない契約者に対して下表 2 のサービスの提供は
項番 | 内容 |
1 | Cisco Systems, Inc. (以下「Cisco」といいます)が提供する Webex ライ センスのリセール※1、※2、 |
2 | Cisco Systems, Inc. (以下「Cisco」といいます)が提供する Webex 端末 (電話端末および Web 会議端末)のレンタル提供および売り切り販売※1、 ※2 |
実施しません。契約者が下表 2 のサービスの利用を希望しない場合、当社は下表 1 のサービスのみを契約者に提供することができます。
※1 当社がリセラーとして契約者に対して Webex サービスの提供を開始した日に、契約者と Cisco の間で、Webex サービスの利用に関するエンドユーザライセンス契約(End User License Agreement)が締結されます。契約内容とサービス条件の詳細は、Cisco の以下の規定、その他の関連規定をご参照下さい。
「xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/x/xxx/xx_xx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xx la-japanese.pdf」
なお、当社がリセールする Webex サービスは、別紙 1(本サービスで提供する詳細条件)に規定します。
※2 契約者は、エンドユーザライセンス契約(End User License Agreement)の規定にもとづき、当社に対して Webex サービスの利用料金をお支払いいただきます。その料金の支払条件等は本規約第 5 章の規定によるものとします。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙を含みます。)を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容
並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(1) 当社ホームページにおける掲載
(2) 電子メールの送信
(3) CD-ROM等の記録媒体の交付
(4) ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | Webex サービスの提供を受けるための契約 |
本サービス | Webex サービスの総称 |
契約者 | 当社と本規約に基づく契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約を申し込もうとする者、又は本契約の申し込み の意思表示をした者 |
本サービス取扱所 | Webex サービスのリセールを行う当社又は当社の契約事務委 託先の事務所 |
ライセンス | 本規約で提供する各プランのうち、Webex Calling Space、 Webex Calling Pro、Webex Meetings、端末登録ライセンス |
電話端末 | 本規約で提供する各プランのうち、CP-6821、CP-6841、CP- 6861、CP-7821、CP-7861 |
Web 会議端末 | 本規約で提供する各プランのうち、Desk Camera、Desk Pro、 Room USB |
Webex アカウント | 契約者が Webex サービスを利用するために必要なアカウント |
Webex アカウント情報 | Webex サービスを利用するためのログイン ID、パスワード、 電子メールアドレス等の情報 |
xxx電話オフィスA | 当社が別に定める音声利用IP通信網サービス契約約款(平成15年東企営第03-93号。以下「音声利用IP通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第2種サービス(タイプ2のメニュー3に係るものに限ります。) なお、当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が第2種サービス(タイプ2のメニュー3に係るものに限ります。)を用いて提供する電気 通信サービスは含みません。 |
xxx電話オフィスA | 当社からxxx電話オフィスAの提供を受けるための契約 |
契約 | |
xxx電話オフィスA 契約者 | 当社とxxx電話オフィスA契約を締結している者 |
UC接続 | 当社が別に定めるUC接続利用規約(以下「UC接続利用規約」 といいます。)に規定するサービス。 |
xxxクラウド電話 | UC 接続とxxx電話オフィスA を合わせて利用した際の名称 UC 接続利用規約に規定されるサービス |
UC接続 for Webex Calling | シスコシステムズ合同会社が提供するWebex CallingのIDと当社の提供するxxx電話オフィスAの電話番号を接続する サービス |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
提供事業者 | ライセンス、電話端末、Web会議端末を提供している事業者の 総称 |
第 2 章 契約
(提供の条件及び契約の単位)
第4条 本サービスの利用には、xxx電話オフィス A 契約及び UC 接続 for Webex Callingの契約が必要です。
2 当社は、xxxクラウド電話の利用のため、1 のxxx電話オフィス A 契約および 1 の UC 接続 for Webex Calling ごとに 1 の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第5条 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の利用申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本サービスの申込み(変更申込を含みます。以下、本条において同じとします。)があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。本契約は、当社が承諾の通知を書面または電子メールにて契約者に通知したときに成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスに係る契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき又は保守することが著
しく困難である等、本サービスに係る当社の業務の遂行上支障があるとき
(2) 申込のあった端末設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込のあった端末設備を提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(4) 本契約の申込みをした者が、本サービスの料金又は当社が提供するその他のサービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(5) 利用申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき
(6) 本契約の申込みをした者が本サービスの利用を停止されている若しくは停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき
(7) 第23条(利用料金の支払義務)及び第25条(設定代行費用の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 当社が、第1項の規定により申込みを承諾した後に、前項各号のいずれかの場合 に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
(契約の地位の承継)
第7条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社の指定する方法により当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(氏名等の変更の届出)
第8条 契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは所在地について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当社の指定する資料の提示を求める場合があります。
3 第1項に規定する変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社 は、契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送、電子メール等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
4 第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(装置設置場所の提供等)
第9条 当社が本サービスに関して提供する電話端末及びWeb会議端末(以下「各装置」といいます)を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が本サービスに関して提供する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(装置設置場所の移転)
第10条 当社は、契約者から要請があったときは、各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
(各装置の利用の一時中断)
第11条 当社は、本サービスで提供する各装置に係るxxx電話オフィス A 契約および UC 接続 for Webex Calling 契約において利用の一時中断があったときは、当社が提供する各装置の利用の一時中断(その各装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(端末設備の種類)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、1又は複数の各装置を、別紙2(料金表)第 4 表(機器利用料金)の定めるところにより提供します。
第 3 章 知的財産等
(著作xx)
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表
示等を削除又は変更しないこと
(守秘義務)
2 機密情報のうち次の各号に該当する情報は、前項の定めにかかわらず、前項の守秘義務を負う機密情報として扱われないものとします。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2) 情報の開示前に相手方が既に保有していた情報
(3) 相手方から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(4) 公知のもの又は受領した当事者の責によらないで公知となったもの
(5) 相手方が書面により機密情報として取り扱わないことに同意した情報
3 当社は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求または命令により請求された場合、機密である旨を明確にしたうえで契約者及び当社の機密情報を第三者に開示することができることとします。
4 相手方の機密情報を保護する義務は、本契約終了の日から3年後まで存続するものとします。また、本契約が終了した場合、契約者及び当社は相手方が事前に返還を求めた場合を除き、相手方の機密情報(記憶装置等に格納された無形の機密情報を含みます。)を直ちに破棄し、その旨を相手方に書面で通知するものとします。
第 4 章 利用中止等
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 第三者による妨害行為等により本サービスの継続が契約者に重大な支障を与える恐れがあると当社が判断したとき
(2) Cisco がエンドユーザライセンス契約(End User License Agreement)の規定にもとづき Webex サービスの利用中止又はそれ相当の措置をした場合など当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき
(利用停止)
(1) 本サービスに係るxxx電話オフィスA 契約およびUC 接続for Webex Callingにおいて利用停止があったとき
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
(4) 第13条(著作xx)の規定に違反したとき
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき
(6) 当社に損害を与えたとき
(7) Webex サービスの利用停止又はそれ相当の措置を受けたとき
(8) 前各号のほか、本規約に違反したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急の場合等のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
(お問い合わせ窓口)
第17条 契約者は本サービスにかかわるお問い合わせ、お申出を、当社が別途定める窓口に対して行うものとし、Cisco に対して行わないものとします。
(利用の制限)
(本サービス提供の終了)
第19条 当社は、当社が Webex サービスの再販を終了する場合、又は本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了す
る日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第20条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(本契約の解除)
第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。但し、本条第3号に該当する場合には当社が転用を認識した時点で、本契約は解約されます。また、本条第5号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第16条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき
(3) 別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)第 2 項第 3 号に定める当社への申し出がなかったとき。
(4) 当社は、各装置の提供に係るxxx電話オフィス A 契約および UC 接続 for Webex Calling 契約について契約の解除があったときは、本サービスの利用契約を解除します。
(5) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 5 章 料金
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した月から起算し
て、本契約の解除日を含む月までの期間(提供を開始した日と解除日が同一月である場合は、1 ヵ月間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(ライセンス利用料金)および第4表(機器利用料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が 生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間 に対応する本サービスの月額料金 |
(工事に関する費用の支払い義務)
第24条 契約者は、本契約に基づいて当社から各装置の提供を受けたとき又は当社に対して工事を要する請求をして承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第2表(工事費用)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。
(設定代行費用の支払義務)
第25条 契約者は、本サービスに関する設定代行を要する申込をし、当社よりその承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第3表(設定代行費用)に定める設定代行費用の支払いを要します。ただし、本サービスに関する設定代行の着手前に本契約の解除又はその設定代行の申込の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの設定代行費用が支払われているときは、当社は、その設定代行費用を返還します。
2 本サービスに関する設定代行の着手後は、契約者は着手した部分について、その設定代行費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する設定代行費用の額は、その額に消費税等相当額を加算した額となります。
(割増金)
第26条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額(消費税等相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第27条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(料金計算方法等)
第28条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(ライセンス利用料金)および第4表(機器利用料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
第29条 消費税等相当額の算出において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第30条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税等相当額の加算)
第31条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税等相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 6 章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。但し、契約者が当社より各装置を購入した場
合については次項の適用の対象外とする。なお、契約者が当社より各装置を購入した場合における各装置の不具合、故障又は毀損等への対応について、当社と契約者との間で締結した各装置に関する契約によるべきところがある場合は、これによるものとする。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(切分責任)
第33条 契約者は、本サービスで当社が提供する各装置に他の電気通信機器が接続されている場合であって、当社が提供する各装置を利用することができなくなったときは、他の電気通信機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。但し、契約者が当社より購入した各装置については、本条第 2 項及び第 3 項の適用の対象外とする。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービスで当社が提供する各装置について試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供する各装置に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が他の電気通信機器にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(免責事項)
第34条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、当社が提供する各装置の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません
4 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によ
り本サービスを提供しなかったときは、その契約者の損害(約款の規定により当社が賠償することとなる部分を除きます。)を賠償します。
5 当社は、本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
6 当社は、本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害につ いて、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
7 本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に関連して、契約者のID又はパスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは問い合わせ先を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面または電子メール等をもって通知します。
9 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
10 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
11 当社は、第15条(利用中止)、第16条(利用停止)、第18条(利用の制限)、第19条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及びサービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
12 当社は、サイバーテロ(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通 じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に 陥れるテロ行為をいいます。)、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因 として発生した損害については、責任を負いません。
13 契約者は、本サービスの利用により、Cisco 及び当社による何らかの権利の行使及び行動又は行為を妨げることはできません。
第 7 章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第35条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバ
シーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 契約者は、当社が個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報及び Webex アカウント情報その他利用情報を Cisco に対して提供することについて同意いただきます。
5 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
6 契約者は、第4項に基づき当社がCisco 及びに提供した情報については、Xxxxx が、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
第 8 章 雑則
(契約者の当社に対する協力事項)
第36条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます)の提供
(3) 本契約で提供する Webex アカウント及び Webex に関する当社を通じた問合せの実施
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施
(法令に規定する事項)
第37条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(権利義務の譲渡等)
第38条 契約者及び当社は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡その他の処分をすることはできないものとします。なお、契約者及び当社は、相続又は法人の合併若しくは分割による地位の承継・商号変更があるときは、事前に書面により相手方に通知する必要があります。
(反社会的勢力の排除)
第39条 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 契約者及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(不可抗力の免責)
第40条 戦争、テロ行為、暴動、天変地異、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令その他の不可抗力により、契約者又は当社に本契約の全部又は一部の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、契約者又は当社は互いにその責任を負わないものとします。
(準拠法)
第41条 本契約は日本において施行されている法律等に準拠又は基づいて解釈されるものとします。
(紛争の解決)
第42条 本契約に関し、契約者及び当社との間で疑義、相違、紛争が生じた場合、あるい
は、本契約に規定されていない事項については、契約者及び当社両当事者はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(分離取扱い)
第43条 本契約の一部の条項が裁判所又は行政庁の裁定により無効とされた場合は、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとします。
(存続条項)
第44条 本契約が終了等した場合でも、第2条(本規約の変更)、第14条(守秘義務)、第
17条(お問い合わせ窓口)、第32条(責任の制限)、第34条(免責事項)、第35条(個人情報の取り扱い)、第39条(反社会的勢力の排除)、第40条(不可抗力の免責)、第42条(紛争の解決)、第43条(分離取扱い)及び本条の規定は引き続き効力を有するものとします。
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者からアカウント作成、その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること
(2) Webex に接続できる環境であること
(3) 自己の責任において、本サービスを利用するために必要なアカウントを維持、管理すること。
(4) 契約者が必要に応じて当社のオペレータの指示に基づき操作を実施すること
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8) 当社が提供する各装置を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(9) 当社が提供する各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(10)当社が提供する各装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。 (11)当社が提供する各装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その
旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供する各装置を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(12)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(13)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(14)本サービスの利用に係るアカウント等のID、パスワード等を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと
(15)本サービスの利用に係るアカウント等のID、パスワード等の適正な管理に努めること
(端末設備の返還等)
第47条 第20条(契約者が行う本契約の解除)又は第21条(本契約の解除)の規定により本契約が解除となったときは、契約者は、当社が提供する各装置を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
2 前項で定める期限までに当社が提供する各装置が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途指定する当該装置の購入代金に相当する額を請求することができます。
(設備等の準備)
第48条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線等その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
(その他)
第49条 本サービスの取扱所は下表のとおりです。
当社の本サービス取扱所 | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川 県、新潟県、山梨県及びxx県 |
別紙1 本サービスで提供する詳細条件
1.本サービスにおいて取り扱いできるプラン等
本サービスにおいて取り扱いできるプランは、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定めるとおりとします。各プランの詳細については、当社へお問い合わせください
2.本サービスの提供条件
本サービスの利用には、フレッツ光等及びそれに係るxxx電話オフィス A の契約、UC 接続 for Webex Calling の契約が必要です。
(1) 1 のxxx電話オフィス A 及び 1 の UC 接続for Webex Calling の契約につき、1 の本契約を締結することができます。
(2) 契約者は、本サービスに係るxxx電話オフィス A 契約を締結している者と同一の者に限ります。
(3) 本サービスに係るxxx電話オフィス A について音声利用IP通信網サービス契約約款に定める転用をする場合は、転用をする前に第 20 条(契約者が行う本契約の解除)第 1 項の定めに基づき本契約の解除を申し出ていただく必要がございます。申し出がない場合、第 21 条(本契約の解除)本文及び同条第 3 号に定めるとおり、当社が当該xxx電話オフィス A の転用を認識した時点で本契約を解除します。
(4) 本サービスは、本契約に係るフレッツ光等について、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1
の 100Mb/s のプラン 5-2、10Gb/s 及びメニュー5-2 のカテゴリー3-2 のものを除きます。)の IP通信網サービス又は当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5メニュー5-1 の 100Mb/s のプラン 5-2、10Gb/s 及びメニュー5-2 のカテゴリー3-2 のものを除きます。)を用いて提供する電気通信サービスへの変更があった場合はご利用いただけません。
3.設定代行
(1)契約者から申し出があった場合、お客様に代わって Cisco Webex Calling Space 及びCisco Webex Calling Pro、Cisco Webex Meetings の設定を行います。設定にあたっては、お客様の管理者情報を提供いただきます。
(2)前項の設定等は契約者が指定する日(年末年始を除く9:00から21:00までの時間帯)に行います。ただし、当日のお客様設定代行の予約が混み合っている場合はご希望に添えない場合があります。
4. Webex サービスに関する問い合わせ対応
4-1.本サービス契約者からの問い合わせ
・受付方法: 契約者に別途ご案内する電話番号(フリーダイヤル)にて受付
・対応時間:9:00-21:00(12 月 29 日~1 月 3 日を除く)
4-2. Webex サービスの工事・故障情報の通知
Cisco Systems, Inc.から契約者に対して直接 Webex サービスの工事・故障情報が通知されます。
別紙2(料金表)
第1表(ライセンス利用料金)
プラン・製品名 | 月額利用料 | |
ライセンス利用料金 | Webex Calling Space | 800 円(税込 880 円/月) |
Webex Calling Pro | 1,200 円(税込 1,320 円/月) | |
Webex Meetings | 2,500 円(税込 2,750 円/月) | |
端末登録ライセンス | 2,400 円(税込 2,640 円/月) | |
備考 ※1:ライセンス利用は年間契約となります。年間契約の期間中に途中解約した場合は、解約月の月額利用料の全額と最大 11 か月分を上限とした残月分の月額利用料全額を一時金として請求いたします。日割り計算は行いません。 ※2:年間契約の期間中、契約中のプランから別のプランへの変更を実施することはできません。プラン変更を希望する場合は、契約中のプランを一度解約いただき、新たに別プランを契約いただく必要があります。 ※3:ライセンス数の増減については年間契約の期間中の変更は不可となります。 ※4:契約更新について、当社が契約者に通知した期限までに契約者から契約解除、もしくは契約更新後のライセンス数の増減の申し入れが無い場合、既存契約と同等の契約内容で次年度の年間契約が自動更新されます。 ※5:複数のライセンス提供事業者から提供を受けたライセンスを同一の Webex 利用環境上で利用することはできません。契約 者が当社以外の他のライセンス提供事業者からも Webex ライセンスの提供を受けている場合、Webex 利用環境は個別に構築されることになります。 |
第2表(工事費用)
工事費の算定工事費は、基本工事費と施工した機器工事費を合計して算定します。
機器工事費用 | 設置、設定、動作確認 | 撤去 | |
電話端末 | CP-6821 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 3,400 円(税込 3,740 円) |
CP-6841 | |||
CP-6861 | |||
CP-7821 | |||
CP-7861 | |||
Web 会議端末 | Desk Camera | - ※2 | - ※2 |
Desk Pro | - ※2 | - ※2 | |
Room USB | 9,500 円(税込 10,450 円) | 7,000 円(税込 7,700 円) | |
備考 ※1:基本工事費および割増工事費の適用、工事費の減額適用については音声利用 IP 通信網サービス契約約款(平成 15 年東企営第 03-93 号)の規定を準用します。 ※2:Desk Camera および Desk Pro の設置、設定、動作確認および撤去についてはお客様ご自身での実施となります。 |
第3表(設定代行費用)
設定代行費用 | ||
アカウント作成 | ~10 ライセンス | 20,000 円(税込 22,000 円) |
11 ライセンス~ | 10,000 円/10 ライセンス(税込 11,000 円/10 ライセンス) |
第4表(機器利用料金)
機器レンタル利用料金 ※3 | 製品名 | 月額利用料 | ||
電話端末 | CP-6821 | 1,300 円(税込 1,430 円/月) | ||
CP-6841 | 1,400 円(税込 1,540 円/月) | |||
CP-6861 | 1,900 円(税込 2,090 円/月) | |||
CP-7821 | 1,700 円(税込 1,870 円/月) | |||
CP-7861 | 2,100 円(税込 2,310 円/月) | |||
Web 会議端末 | Desk Camera | 1,900 円(税込 2,090 円/月) | ||
Desk Pro | 25,000 円(税込 27,500 円/月) | |||
Room USB | 11,000 円(税込 12,100 円/月) | |||
機器販売価格 | 製品名 | 販売価格 | 月額定額保守料金 ※3 | |
電話端末 | CP-6821 | 30,000 円(税込 33,000 円) | 320 円(税込 352 円) | |
CP-6841 | 32,000 円(税込 35,200 円) | 320 円(税込 352 円) | ||
CP-6861 | 46,000 円(税込 50,600 円) | 360 円(税込 396 円) | ||
CP-7821 | 40,000 円(税込 44,000 円) | 320 円(税込 352 円) | ||
CP-7861 | 51,000 円(税込 56,100 円) | 380 円(税込 418 円) | ||
Web 会議端末 | Desk Camera | 45,000 円(税込 49,500 円) | 410 円(税込 451 円) | |
Desk Pro | 590,000 円(税込 649,000 円) | 3,050 円(税込 3,355 円) | ||
Room USB | 250,000 円(税込 275,000 円) | 1,430 円(税込 1,573 円) | ||
備考 ※1:第2表及び第3表に定める料金については、各装置の提供方法(販売もしくはレンタル)にかかわらず、契約者が利用した場合には適用されます。 ※2:各装置の提供方法は、販売もしくはレンタルのいずれかを選択する必要があります。 ※3:機器レンタル利用料金および月額定額保守料金は、当社がサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があっ た日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)を対象に、月額で定める料金をその利用日数に応じて日割します。月額料金の日割は、暦日数により行います。 |
※4:各装置の保守について、レンタルでの提供を受けた場合は本紙第 6 章に規定する損害賠償が適用されます。販売での提供を受けた場合は、各装置の購入時に別途定額保守契約を結ぶことが可能です。
定額保守契約を結んだ場合は、当社が別に定める端末設備定額保守契約「端末保守コース用」サービス約款の規定と、契約時に契約者と当社の間で取り交わす定額保守契約書の規定が適用されます。
※5 各装置の保守について、販売による各装置の提供を受けた場合は、その売買条件や各装置の不具合、故障又は毀損等への対応については、本紙第 6 章第 33 条の適用に代わり、情報機器注文書による売買契約の規定が適用されます。また、定額保守契約を結んでいる場合は、当社が別に定める端末設備定額保守契約「端末保守コース用」サービス約款の規定と、契約時に契約者と当社の間で取り交わす定額保守契約書の規定が適用されます
・第1表、第2表、第3表、第4表で定める料金の支払いについては当社から契約者へ請求書を発行し、契約者は請求書発行日の月末までにこれを支払うものとします。