<京都カードネオ(JCB)会員規約 新旧比較表>
<京都カードネオ(JCB)会員規約 新旧比較表>
改定前 | 改定後 | ||||
第1章総則 | 第1章総則 | ||||
第1条(会員) | 第1条(会員) | ||||
1.株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 | 1. 同左 | ||||
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 | 2. 同左 | ||||
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融 サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 | 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。な お、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
5. <省略> | 5. 同左 | ||||
6. <省略> | 6. 同左 | ||||
7. <省略> | 7. 同左 | ||||
第1条の2(反社会的勢力の排除) | 第1条の2(反社会的勢力の排除) |
改定前 | 改定後 | ||||
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6)<新設> 2. 会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 | 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 2. 会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
4. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 | 4. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負うこととします。 | ||||
<新設> | 第1条の3(マネー・ローンダリング等の禁止) | ||||
<新設> | 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マ ネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。 | ||||
第2条(カードの貸与およびカードの管理) | 第2条(カードの貸与およびカードの管理) | ||||
1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | 1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カード(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | ||||
2. カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。 | 2. カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部または一部が表示されています。 | ||||
<新設> | (1)会員の氏名 | ||||
<新設> | (2)カード番号およびカードの有効期限 | ||||
<新設> | (3)セキュリティコード(カード裏面の署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または 「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて 「カード情報」という。) |
改定前 | 改定後 | ||||
とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 | 非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 | ||||
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 | 3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、会員本人以外は使用できないもので す。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 | ||||
第5条(付帯サービス等) | 第5条(付帯サービス等) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
<新設> | 4.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービス(「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。 | ||||
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。 | 5.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。 | ||||
第6条(カードの有効期限) | 第6条(カードの有効期限) | ||||
1. カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カード上に表示された年月の末日までとします。 | 1. カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限月」という。)の末日までとします。 | ||||
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 | 2. 同左 | ||||
第9条(届出事項の変更) | 第9条(届出事項の変更) | ||||
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引目的、指定預金口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 | 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引目的、指定預金口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。 | ||||
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 | 2. 同左 | ||||
3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があると当行が認めた場合はこの限りではないものとします。 | 3. 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
第10条(会員区分の変更) | 第10条(会員区分の変更) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 | 3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、付帯サービスの内容・条件その他の条件が新たに適用されます。また、家族会員の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 | ||||
第11条(取引時確認等) | 第11条(取引時確認等) | ||||
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 | 1.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 | ||||
<新設> | 2.両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。 | ||||
第2章個人情報の取り扱い | 第2章個人情報の取り扱い | ||||
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | 第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
⑴ 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報な ど、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含 む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 | ⑴ 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 | ||||
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。 | (2) 同左 | ||||
⑶ 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 | (3) 同左 | ||||
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 | 2. 同左 | ||||
第3章ショッピング利用、金融サービス | 第3章ショッピング利用、金融サービス | ||||
第22条(ショッピングの利用) | 第22条(ショッピングの利用) |
改定前 | 改定後 | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法によ り、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 | 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。 | 5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を 負うものとします。 | ||||
6. <省略> | 6. 同左 | ||||
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることがで きます。 | 7. 同左 | ||||
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 | (1) 同左 | ||||
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 | (2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合がありま す。 | ||||
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 | (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 | ||||
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカード利用を一定期間制限することがあります。 | (4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパス ワードの入力その他両社が別に定める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカード利用を一定期間制限することがあります。 | ||||
8. 当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 | <削除> | ||||
9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 | 8. 家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 | ||||
10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金 化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 | 9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金 化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 |
改定前 | 改定後 | ||||
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 | (1) 同左 | ||||
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 | (2) 同左 | ||||
(3))現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 | (3) 同左 | ||||
11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等について は、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 | 10. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等について は、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 | ||||
第23条(立替払いの委託) | 第23条(立替払いの委託) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. 第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、 JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 | <削除> | ||||
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) | 第24条(ショッピング利用代金の支払区分) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. 第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。 | 2. 第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。 | ||||
(1)~(2)<省略> | (1)~(2)<同左> | ||||
第27条(ショッピング分割払い) | 第27条(ショッピング分割払い) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
4..ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定 支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払 日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 | 4..ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定 支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 |
改定前 | 改定後 | ||||
5. <省略> | 5. 同左 | ||||
第30条(キャッシング1回払い) | 第30条(キャッシング1回払い) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
5. <省略> | 5. 同左 | ||||
6. <省略> | 6. 同左 | ||||
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング 1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 | <削除> | ||||
8. キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用して自動機が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 | 7. キャッシング1回払いの利用のために、カードを使用して自動機が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 | ||||
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 | (1)同左 | ||||
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 | (2)同左 | ||||
第30条の2(海外キャッシング1回払い) | 第30条の2(海外キャッシング1回払い) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. 会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、自動機により異なるため別途公表します。 | 3. 会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関やその他の店舗等の窓口等において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、自動機により異なるため別途公表します。 | ||||
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対して キャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・自動機保有会社等 の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありませ ん。 | 4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対して キャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・自動機保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1か月または2か月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。 |
改定前 | 改定後 | ||||
5. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。 | 5. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項および第7項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。 | ||||
6. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま す。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。 | 6. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま す。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。 | ||||
7. 前項にかかわらず、会員が自動機または第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」とい う。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、自動機保有会社または金融機関等(以下総称して 「自動機保有会社等」という。)と会員との間で、自動機保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、自動機保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 | 7. 前項にかかわらず、会員が自動機または第3項に定める金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額で海外キャッシング1回払いを利用する旨の操作を行い、または当該意思を示した場合には、自動機保有会社または金融機関等(以下総称して「自動機保有会社等」という。)と会員との間で、自動機保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、自動機保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 | ||||
① 提示通貨が日本円の場合 | ① 同左 | ||||
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。 | 同左 | ||||
② 提示通貨が日本円以外の場合 | ② 同左 | ||||
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。 | 同左 | ||||
第31条(キャッシングリボ払い) | 第31条(キャッシングリボ払い) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
5. <省略> | 5. 同左 | ||||
6. <省略> | 6. 同左 | ||||
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たな キャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 | <削除> | ||||
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。 | 7.第30条第7項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。 |
改定前 | 改定後 | ||||
第4章お支払い方法その他 | 第4章お支払い方法その他 | ||||
第33条(約定支払日と口座振替) | 第33条(約定支払日と口座振替) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. 当行が本会員に明細(第34条に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 | 3. 当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
5. <省略> | 5. 同左 | ||||
6. <省略> | 6. 同左 | ||||
7. <省略> | 7. 同左 | ||||
8. <省略> | 8. 同左 | ||||
9. <省略> | 9. 同左 | ||||
第34条(明細) | 第34条(明細) | ||||
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当該変更後の明細を再通知します。 | 1.当行は、「MyJCB」および「MyJチェック」の登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)を電磁的記録の提供の方法によって通知します。当行は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を本会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利 用がなく、かつ約定支払額が0円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。 | ||||
なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 | 2.当行は、本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJCB」および「MyJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」という。)として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月10日に(ただし、当行所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べら れる場合があります。)支払うものとします。ただし、当行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。 |
改定前 | 改定後 | ||||
<新設> | 3.当行が本会員に対して第1項に基づき明細確定通知を送信したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、本会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。 | ||||
第38条(期限の利益の喪失) | 第38条(期限の利益の喪失) | ||||
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)、(6)、(8)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、 (9)、(10)、(11)または(12)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 | 1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(5)、(7)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(4)、(6)、(8)、 (9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 | ||||
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 | (1) 同左 | ||||
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 | (2) 同左 | ||||
(3) 支払の停止、または破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 | (3) 同左 | ||||
(4)当行が相続の開始を知ったとき。 | <削除> | ||||
(5) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく保証の中止または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による中止または解約の申し出を除く)があったとき。 | (4) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく保証の中止または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による中止または解約の申し出を除く)があったとき。 | ||||
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 | (5)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 | ||||
(7)カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 | (6)カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 | ||||
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。 | (7)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。 | ||||
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 | (8)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 | ||||
(10) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第1条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) | (9) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第1条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) | ||||
(11)会員資格を喪失したとき。 | (10)会員資格を喪失したとき。 | ||||
(12)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。 | (11)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。 | ||||
2. 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から 20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、 ⑻、⑼、⑽または(11)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。 | 2. 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から 20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、 ⑻、⑼または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。 | ||||
<新設> | 第38条の2(取引の制限等) |
改定前 | 改定後 | ||||
当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いの利用を含む が、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 | |||||
(1)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 | |||||
(2)前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合 | |||||
(3)会員が第1条の3に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 | |||||
(4)会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 | |||||
(5)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合 | |||||
第42条(退会および会員資格の喪失等) | 第42条(退会および会員資格の喪失等) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
4. 会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、 (1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失しま す。本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。本会員は、本規約に 基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとし、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 | 4. 会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) 、 (9)、(11)、(12)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれ かに該当する場合、(1)、(5)、(9)(10)においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(11)、(12)においては当行が会員資格の喪失 の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失 後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとし、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、(10)に該当したとき、会員は指定預金口座からの口座振替または自動引落しが不能となるため、以降の支払いは当行所定の方法で支払うものとします。 | ||||
(1)~(6) <省略> | (1)~(6) <同左> | ||||
(7) 会員が、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動を し、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 | (7) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 | ||||
<新設> | (8)会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCBまたは両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。 | ||||
<新設> | ①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求 | ||||
<新設> | ②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求 |
改定前 | 改定後 | ||||
<新設> | ③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為 | ||||
<新設> | ④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求 | ||||
<新設> | ⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為 | ||||
(8)指定預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、指定預金口座における取引を停止し、または本会員に通知することにより指定預金口座が強制解約されたとき。 | (9)指定預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、指定預金口座における取引を停止し、または本会員に通知することにより指定預金口座が強制解約されたとき。 | ||||
(9)当行が相続の開始を知ったとき。 | (10)当行が相続の開始を知ったとき。なお、会員に相続の開始があったときは、親族等から直ちに報告させ、調査に必要な便宜を提供させるものとします。 | ||||
<新設> | (11) 会員が第1条の3に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。 | ||||
<新設> | (12) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。 | ||||
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 | 5.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 | ||||
6. 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 | 6. 同左 | ||||
7. 第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 | 7. 同左 | ||||
8. 当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。 | <削除> | ||||
9. 会員資格の取消等によって会員に損害が生じた場合にも、当行またはJCB になんらの請求をしないものとします。また、この会員資格の取消等により当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うこととします。 | 8. 会員資格の取消等によって会員に損害が生じた場合にも、当行またはJCB になんらの請求をしないものとします。また、この会員資格の取消等により当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うこととします。 | ||||
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分) | 第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分) | ||||
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 | 1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 | ||||
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。 | 2.前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失、または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失盗難届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードについて、当行またはJCBが通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。 | ||||
<新設> | 3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 | ||||
ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません | 4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 |
改定前 | 改定後 | ||||
(1)会員が第2条に違反したとき。 | (1) 同左 | ||||
(2)会員の家族、同居人等会員の関係者がカードを使用したとき。 | (2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者 (以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとしま す。 | ||||
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 | (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 | ||||
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 | (4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 | ||||
(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 | (5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 | ||||
<新設> | (6) 会員が第3項に違反したとき。 | ||||
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 | (7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 | ||||
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 | (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 | ||||
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 | (9)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 | ||||
<新設> | 第43条の2(カード番号等の不正利用) | ||||
1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 | |||||
2.前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。 | |||||
3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1)(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっては、第9条(届出事項の変更)第3項が適用されるものとする。)から60日以内に、会員が前項に基づき当行またはJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、またはボーナス1回払いである場合に は、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。 | |||||
(1)当行が明細確定通知を本会員が登録したEメールアドレス宛に送信した日 | |||||
(2)当行が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が本会員の届出住所に到達した日 |
改定前 | 改定後 | ||||
4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 | |||||
5.第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 | |||||
(1)会員が第2条に違反したとき。 | |||||
(2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 | |||||
(3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 | |||||
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 | |||||
(5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 | |||||
(6)会員が第4項に違反したとき。 | |||||
(7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 | |||||
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 | |||||
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 | |||||
6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。 | |||||
7.当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として3か月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。 | |||||
2020年3月31日現在 本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 | 2023年3月31日現在 ※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 | ||||
〈ご相談窓口〉 | 〈ご相談窓口〉 | ||||
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 | 1. 同左 | ||||
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。 | 2. 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411 | 同左 | ||||
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。 | 3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関する各種お問い合わせ(ただし個人情報の共同利用に関するお問い合わせについては項番4に従うものとします。)および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。 | ||||
株式会社京都銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について ○株式会社京都銀行JCBカードセンター 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町731 075-344-2388 株式会社京都銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について ○株式会社京都銀行お客様サービス室 〒600-8652 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 075-361-2211㈹ 株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 | 株式会社京都銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について ○株式会社京都銀行JCBカードセンター 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町731 075-344-2388 株式会社京都銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について ○株式会社京都銀行お客様サービス室 〒600-8652 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 075-361-2211㈹ 株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 | ||||
<新設> | 4.JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が共同利用する個人情報に関する各種お問い合わせについては下記にご連絡ください。 ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 | ||||
〈共同利用会社〉~〈加盟店信用情報機関〉 <省略> | 〈共同利用会社〉~〈加盟店信用情報機関〉 <同左> | ||||
<登録情報および登録期間>表 | <登録情報および登録期間>表 | ||||
①~③<省略> | ①~③<同左> | ||||
④官報において公開されている情報 【該当機関名】 全国銀行個人信用情報センター 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ④官報において公開されている情報 【該当機関名】 全国銀行個人信用情報センター 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ||||
⑤~⑥<省略> | ⑤~⑥<同左> | ||||
<登録情報および登録期間>表欄外 | <登録情報および登録期間>表欄外 |
改定前 | 改定後 | ||||
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。 | ※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。 | ||||
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。 | <削除> | ||||
※上表の他、CICについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。 | ※上表の他、CICおよびJICCについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。 | ||||
※上記の他、JICC については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から 5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。 | 同左 | ||||
<提携個人使用情報機関>~〈割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて〉 <省略> | 同左 | ||||
(GSH00555・20200331) | (GSH00555・20230331) |
<スマリボ特約 新旧比較表>
改定前 | 改定後 | ||||
スマリボ特約 | スマリボ特約 | ||||
第4条(本サービスの内容) | 第4条(本サービスの内容) | ||||
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。 | 1. 同左 | ||||
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピング利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するも の(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。 | (1)利用者が会員規約第22条(ショッピング利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。 | ||||
(2)~(5) <省略> | (2)~(5) <同左> | ||||
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヵ月前まで(ただし、重要な変更については6ヵ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。 | 2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場 合、両社は、利用者に対して、3か月前まで(ただし、重要な変更については6か月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。 | ||||
第9条(「支払い名人」からの移行) | 第9条(「支払い名人」からの移行) | ||||
1. <省略> | 1. 同左 | ||||
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項⑷号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。 (TK430002・20200331) | 2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項⑷号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。 (TK430002・20230331) |
<京都カードネオ(JCB)キャッシュ一体型特約 新旧比較表>
改定前 | 改定後 | ||||
第3条(有効期限) | 第3条(有効期限) | ||||
1. 本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとします。 | 1. 本カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限月」という。)の末日までとします。 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用されたとき、本カード上のIC チップに指静脈情報を登録したとき、もしくは当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。 | 3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを使用されたとき、本カードの券面のIC チップに指静脈情報を登録したとき、もしくは当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。 | ||||
4. <省略> | 4. 同左 | ||||
第10条(届出事項の変更) | 第10条(届出事項の変更) | ||||
1. 一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行に所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。 | 1. 一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行に所定の方法により遅滞なく届出るものとします。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、一体型会員はこれを提出するものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
<以下、省略> | <以下、省略> |
<京都カードネオ(JCB)保証委託約款 新旧比較表>
改定前 | 改定後 | ||||
第6条(求償権の事前行使) | 第6条(求償権の事前行使) | ||||
1.私が、下記各号のいずれかに該当した場合、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。 | 1. 同左 | ||||
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。 | (1) 同左 | ||||
(2)仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき。 | (2) 同左 | ||||
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 | (3) 同左 | ||||
(4)支払いを停止したとき。 | (4) 同左 | ||||
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき。 | (5) 同左 | ||||
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 | (6) 同左 | ||||
(7)私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき。 | (7) 同左 | ||||
(8)相続の開始を知ったとき。 | <削除> | ||||
(9)会員規約等および本契約に違反したとき。 | (8)会員規約等および本契約に違反したとき。 | ||||
(10)第8条第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、私が同条第1項で定める暴力団員等もしくは同条第1項各号のいずれかに該当したとき、もしくは、私が同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 | (9)第8条第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、私が同条第1項で定める暴力団員等もしくは同条第1項各号のいずれかに該当したとき、もしくは、私が同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 | ||||
(11)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき。 | (10)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき。 | ||||
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。 | <削除> | ||||
第8条(反社会的勢力の排除) | 第8条(反社会的勢力の排除) | ||||
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 | 1. 同左 | ||||
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 | (1) 同左 | ||||
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | (2) 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(3)私もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 | (3) 同左 | ||||
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 | (4) 同左 | ||||
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 | (5) 同左 | ||||
<新設> | (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3.第6条第10号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないこととします。また、保証会社に損害等が生じたときは、私がその責任を負うこととします。 | 3.第6条第9号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないこととします。また、保証会社に損害等が生じたときは、私がその責任を負うこととします。 | ||||
<以下、省略> | <以下、省略> |
<個人情報利用等に関する同意について 新旧比較表>
改定前 | 改定後 | ||||
Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について | Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について | ||||
第2条(個人信用情報機関の利用等) | 第2条(個人信用情報機関の利用等) | ||||
1. 申込人は、銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情 報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 | 1. 申込人は、銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 | ||||
2. 申込人は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、銀行の加盟する個人信用情報機関に本同意書末尾に記載の表に定める期間登録され、銀行が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。 | 2. 同左 | ||||
3. 申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 | 3. 同左 | ||||
4. 銀行が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス等は本同意書末尾に記載のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面にて通知し、同意を得るものとします。 | 4. 同左 | ||||
5. 銀行が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、本同意書末尾に記載のとおりです。 | 5. 同左 | ||||
6. 個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は各機関で行います。(銀行ではできません。) | 6. 同左 | ||||
Ⅱ.クレジットカードを申込むにあたっての同意について | Ⅱ.クレジットカードを申込むにあたっての同意について | ||||
第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託) | 第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託) | ||||
1. (1)①~④<省略> | 1. (1)①~④同左 | ||||
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または申込人等が提出した収入証明書類等の記載事項。 | ⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または申込人等が銀行に提出した収入証明書類等の記載事項。 | ||||
⑥~⑨<省略> | ⑥~⑨<同左> | ||||
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、申込人等が本号③に定め る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について銀行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本章末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 | (2) 同左 | ||||
①カードの機能、付帯サービス等の提供。 | ① 同左 | ||||
② 銀行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の銀行もしくはJCBまたは両社の事業(銀行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断 (申込人等による加盟店申込み審査を含む。)。 | ② 銀行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の銀行もしくはJCBまたは両社の事業(銀行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断 (申込人等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 |
改定前 | 改定後 | ||||
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 | ③ 同左 | ||||
④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、銀行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 | ④ 同左 | ||||
⑤ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体への提供。 | ⑤ 同左 | ||||
(3)<省略> | (3) 同左 | ||||
(4)<省略> | (4) 同左 | ||||
2. <省略> | 2. 同左 | ||||
3. <省略> | 3. 同左 | ||||
第2条(個人信用情報の利用および登録) | 第2条(個人信用情報機関の利用および登録) | ||||
申込人は、銀行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関について以下のとおり同意します。 ⑴ 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、申込人の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 | 申込人は、銀行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関について以下のとおり同意します。 ⑴ 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、申込人の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 | ||||
⑵ 本同意書末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める申込人の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために これを利用されること。 | (2) 同左 | ||||
⑶ 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 | (3) 同左 | ||||
Ⅲ.保証委託を申込むにあたっての同意について | Ⅲ.保証委託を申込むにあたっての同意について | ||||
第2条(個人信用情報機関への登録・利用) | 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) | ||||
1. 申込人は、保証会社の加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」という。)および 同機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という。)に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登 録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 | 1. 申込人は、保証会社の加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」という。)および同機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という。)に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 |
改定前 | 改定後 | ||||
2. 申込人は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟個人信用情報機関に本同意書末尾に記載の表に定める期間登録され、保証会社の加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。 | 2. 同左 | ||||
3. 申込人は、本同意書末尾に記載の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 | 3. 同左 | ||||
4. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス等は本同意書末尾に記載のとおりです。また、契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟 し、登録・利用する場合は、別途、書面にて通知し、同意を得るものとします。 | 4. 同左 | ||||
5. 提携個人信用情報機関は本同意書末尾に記載のとおりです。 | 5. 同左 | ||||
6. 個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は各機関で行います。(保証会社ではできません。) | 6. 同左 | ||||
【登録情報と登録期間】<表> | 【登録情報と登録期間】<表> | ||||
○全国銀行個人信用情報センター…銀行が加盟しています。 ①~③ <省略> | ○全国銀行個人信用情報センター…銀行が加盟しています。 ①~③ 同左 | ||||
④不渡情報 | <削除> | ||||
第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | <削除> | ||||
⑤ 官報情報 | ④ 官報情報 | ||||
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ||||
⑥ 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | ⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | ||||
⑦ 本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | ⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | ||||
<以下、省略> | <以下、省略> |