Contract
21 保険の仕組み
(1)保険の仕組み
保険契約とは、一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険金のお支払い)を受けるために、同一の危険にさらされている多数の人々が、大数の法則(統計を基にした確率)によって算出された一定額(お支払いいただく保険料)の拠出をすることにより、事前に経済的な準備を形成する制度です。当社が取り扱う保険契約は、以下のものです。
・損害保険契約:一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を補償するもの
・傷害疾病損害保険契約:人の傷害疾病によって生ずることのある損害を補償するもの
・傷害疾病定額保険契約:人の傷害疾病にもとづき一定の保険金のお支払いを約束するもの
(2)保険契約の性格
保険契約とは、保険会社が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険金のお支払い)を約束し、保険契約者はその一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約です。
(保険法第2 条第1 号)
保険契約は、保険契約者になろうとする方と保険会社の合意によって成立する諾成契約で、有償・双務の契約ですが、保険会社は多数の契約を迅速かつ正確に引き受けるため、一定様式の保険契約申込書を使用し、保険契約の成立および内容の証拠となる保険証券
(または保険契約証)を作成して保険契約者にお渡ししています。(保険法第6 条、第40条、第69 条)
(注)当社では、「保険証券の発行に関する特約」を付帯して保険証券の発行を省略する場合があります。
(3)再保険
再保険とは、保険会社が負担する保険責任
の一部または全部を他の保険会社に引き受けてもらうことにより、危険の平準化、分散化を図ることをいいます。
この再保険により巨大損害や異常災害の発生に備えるとともに、保険会社の引受能力を増大させることで事業の安定を図っています。
(※)当社の再保険の方針については、p.24参照
22 約 款
(1)約款の位置づけ
保険約款は、目に見えない無形の商品である保険契約の内容、即ち保険契約の当事者である保険契約者と保険会社双方が持つ権利、義務等について定めたものです。
保険約款は、保険種目ごとに標準的な内容を定めた普通保険約款と、個々の保険契約によって普通保険約款の内容に変更を加えたり、普通保険約款に規定されていない事項について定めたりする目的で、付属的にセットする特別約款(特約)により構成されます。
保険約款には、主に次の規定を記載しています。
①用語の定義
②保険金をお支払いする場合
③保険金をお支払いしない場合
④お支払いする保険金の種類、内容および金額
⑤保険契約締結の際に、当社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく告知義務
⑥保険契約締結の後に、当社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご通知いただく通知義務
⑦保険契約の終了に関する事項(無効、失効、取消し、解除)
⑧事故が発生した場合の義務
⑨保険金の請求手続
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現況
(2)ご契約時の留意事項
当社では、ご契約にあたり、保険商品の内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい事項(「契約概要」)、お申込みに際してお客さまに特にご注意いただきたい情報
(「注意喚起情報」)をわかりやすく記載した書面(「重要事項説明書(※)」)をご用意しております。ご契約の際には、これらの書面を必ずご一読いただき、内容をよくご確認のうえ、また普通保険約款・特別約款(特約)の内容について十分な説明を受け、以下の点にご注意ください。
(※)名称は保険商品により一部異なることがあります。
①ご契約内容を十分にご確認ください。
②保険申込書は正しくご記入ください。
③適切な保険金額でご契約ください。
申込書に記載された内容も契約内容として契約者と損害保険会社の双方を拘束します。
なお、「重要事項説明書」の内容をご理解いただいた旨の確認として、所定欄に署名または捺印いただき、また、ご契約内容のご確認のため、申込書の写等を交付することとしております。
(3)約款に関する情報提供方法
保険のご契約にあたって保険の内容をよくご理解いただくために、当社では、パンフレットや「ご契約のxxx」、「重要事項説明書」を用意し、約款の内容の概略をご紹介しています。
これらのご案内には、告知義務(ご契約時に保険会社が求めた事項について、ご回答いただく事項)・通知義務(ご契約後の変更に関して保険会社に連絡していただく必要のある事項)、保険金がお支払いできない場合、保険金の支払い方、ご契約金額の決め方、失効・解約の取り扱いなど重要な事項が記載されています。ご契約にあたっては、必ずご一読ください。
23 保険料
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(1)保険料の収受・返戻
お支払いいただく保険料は、傷害保険や火災保険など保険金額(ご契約金額)に保険料率を乗じて算出するものと、賠償責任保険など保険金額(ご契約金額)別に保険料が定められるものがあります。
保険料は、原則として保険契約の締結と同時に保険会社が領収すること(保険料即収の原則)となっており、保険期間(保険の契約期間)が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険会社は保険金をお支払いできません。
保険期間(保険の契約期間)中に危険の減少・増加などが生じた場合、また、保険契約が失効・解除した場合には、保険料の返還または請求をします。
(2)保険料率
保険料率は、保険金の支払いに充てられる純保険料率(純保険料)と保険事業を運営するための費用に充てられる付加保険料率(付加保険料)によって構成されています。
火災保険料率ならびに普通傷害保険、交通事故傷害保険などの傷害保険(基本)料率については、損害保険料率算出機構が金融庁に届け出た参考純率を使用もしくは準用した料率を適用しています。
地震保険料率については、損害保険料率算出機構が金融庁に届け出た基準料率を適用しています。
その他の保険料率(保険料)については、当社が金融庁の認可を受けた、または届け出た純保険料率(純保険料)を使用もしくは準用した料率を適用しています。