3 タブレットセットサービスの利用には、インターネット環境及び、Wi-Fi 環境が整っていることが前提となります。またインターネット環境及び、Wi-Fi 環境は加入者自身が用意、管理するものとし、TTVは加入者のタブレットセットサービスの使用環境に関する一切の責任を負わないものとします。
株式会社多摩テレビ 放送サービス加入契約約款
株式会社多摩テレビ(以下「TTV」という。)とTTVが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第1条 (サービスの内容)
TTVは、サービスを提供する区域(以下「業務区域」という。)内においてサービスの提供に必要な施設
(以下「本施設」という。)を設置するとともに、加入者に次のサービスを提供します。
① 基本サービス
別に定める地上デジアナ、地上デジタル、BSデジアナ、BSデジタルのテレビジョン放送、別に定めるFM(AMのFM変換を含む)ラジオ放送が視聴取できます。地上デジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、CATV対応デジタルチューナー内蔵テレビ又は、外付けのC ATV対応デジタルチューナーが必要です。
また、BSデジタルのテレビジョン放送をご視聴するためには、BSデジタルチューナー内蔵テレビ又は、外付けのBSデジタルチューナーが必要となり、BSデジタルのテレビジョン放送の提供にあたっては、第 9 条に基づき、BSデジタルのテレビジョン放送専用アップコンバータ(以下「アップコンバータ」という。)を設置していただきます。
② ミニパック
別に定めるデジタルテレビジョン放送、デジタルラジオ放送、デジタルデータ放送が視聴取できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、基本サービスの提供を受けることを前提とします。また、第 7 条に基づき、セットトップボックスを設置していただきます。
③ モアサービス
別に定めるデジタル放送が視聴できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、ミニパックの提供を受けることを前提とします。
④ ペイサービス
別に定めるデジタル放送のうち、希望する放送が視聴できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、ミニパックの提供を受けることを前提とします。
⑤ 緊急地震速報サービス
別に定める「緊急地震速報サービス利用規約」に基づき、本サービスが利用できます。
なお、本サービスの提供を受けるにあたっては、基本サービスの提供を受けることを前提とします。提供にあたっては、緊急地震速報端末(以下「地震端末」という。)を設置していただきます。
第 2 条 (契約の種類)
加入者の種類は次のとおりとします。
① 一括加入者
② 個別加入者
2 前項①の一括加入者とは、街区単位等における集合住宅等住宅事業者または管理組合とします。
3 第1項②の個別加入者とは、一括加入者以外の者とします。
第 3 条 (契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を了承し、加入申込書兼契約書に必要事項を記入の上、申込み、TTVがこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、TTVは、本施設の設置が困難であると判断される場合、または利用料金の支払いを怠る恐れがあると認められる相当の理由がある場合は申込を承諾しないことがあります。
第 4 条 (加入契約の有効期限)
加入契約の有効期限は、加入契約成立日から1年間とします。ただし、加入契約期間満了の1ヶ月前までにTTV、加入者いずれからもTTV所定の書面により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第 5 条 (利用料金)
加入者は、別に定める利用料金をTTVに支払うものとします。
2 利用料金はサービスの提供を受け始めた日の属する月から支払うものとします。
3 TTVが月のうち継続して10日以上にわたって第1条に定めるサービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき10日以上20日未満サービスが提供出来なかった場合は、初月分のみ)の利用料金は無料とします。
4 社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合は、事前に加入者に通知します。
5 TTVが設定した各利用料金の中にはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む。)及びWOWOWの有料放送サービス視聴料金は含まれておりません。
6 加入申込者本人が、障がい者手帳1級・2級、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳を有する方または、生活保護証明書が発行されている方については、基本サービス利用料金が半額になります。適用にあたっては、障がい者手帳または保護証明書のコピーを提出していただくこととなります。
第 6 条 (利用料金等の支払方法)
加入者は、利用料金及び使用料等を別途TTVが指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)までに、原則としてTTVが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替により支払うものとします。
2 TTVは、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第7条 (STBの貸与)
加入者は、デジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(リモートコントローラ等の付属品を含む。以下「STB」という。)を別に定める使用料を支払うことでTTVより貸与を受けることができます。また、BSデジタル放送受信用のICカード(以下「B-CASカード」という。)及びCSデジタル専門放送の受信用ICカード(以下「C-CASカード」という。)を加入者へ貸与します。なお、B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについては、第 25 条の規定によるものとします。
2 第1項によりTTVよりSTBの貸与を受けた加入者は、STBを善良なる管理者の注意をもって取扱い TTVの承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。ただし、第 21 条に定める場合を除きます。
3 第1項によりTTVよりSTBの貸与を受けた加入者が、故意または過失によりSTBを破損した場合又は紛失した場合には、加入者はその実費相当分をTTVに支払うものとします。
4 第1項により加入者がTTVより貸与を受けたSTBについて、故障が生じた場合、TTVは無償にてその修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとします。ただし、TTVが認める場合を除き、加入者は、 STBの交換を請求できません。
5 加入者は、TTVから貸与を受けたSTB、B-CASカード及びC-CASカードを解約または解除時にTTVに返還するものとします。
6 加入者は、TTVが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第8条 (タブレットセットサービスのご利用)
加入者はタブレットセットサービスを利用するために必要な機器であるタブレット端末(充電器、USBケーブルの付属品等を含む。以下「タブレット」という。)を別に定める、タブレットセットA・タブレットセットS利用規約の同意と、TTVの指定する利用申込書による申し込みをし、別に定める使用料を支払うことで、貸与を受けることができます。また、タブレットセットサービスを利用するために必要なS TBの利用に関しては前 7 条に準ずるものとします。
2 前項により、加入者がTTVより貸与を受けたタブレットについては、タブレット設置工事日から12ヶ月間保証するものとします。ただし、加入者の故意または過失により破損した場合、又は紛失した場合は、加入者はその実費当分をTTVに支払うものとします。
3 タブレットセットサービスの利用には、インターネット環境及び、Wi-Fi 環境が整っていることが前提となります。またインターネット環境及び、Wi-Fi 環境は加入者自身が用意、管理するものとし、TTVは加入者のタブレットセットサービスの使用環境に関する一切の責任を負わないものとします。
4 タブレットセットサービスは、インターネット環境及び、Wi-Fi 環境が整っていない使用環境では、正常に動作しない場合があります。
5 加入者はタブレットセットサービスの運営上TTVが必要に応じて行うタブレットのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 タブレットの最低利用期間は、タブレットに係る利用料の初回請求月を含め24ヶ月間とします。
7 本 8 条に定めのない事項に関しては、別に定めるタブレットセットA・タブレットセットS 利用規約に準ずるものとします。
第 9 条 (BSデジタルのテレビジョン放送の取扱い)
第1条①に定めるBSデジタルのテレビジョン放送視聴のためには、建物側設備についてBSテレビジョン放送対応増幅器への交換及びアップコンバータの設置が必要となります。また、建物側設備でBSテレビジョン放送対応が不可能な場合は、BSデジタルのテレビジョン放送を視聴するテレビにアップコンバータを設置していただきます。
2 前項により、BSテレビジョン放送対応増幅器交換及びアップコンバータの設置に要する費用を加入者に負担していただきます。
3 BSデジタルのテレビジョン放送を視聴するテレビにアップコンバータを設置する場合は、別に定める使用料を支払うことで貸与を受けることができます。
第 10 条 (施設の設備および費用の負担)
TTVは、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設備設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフの引込端子から受信機までの設備設置及び撤去に要する費用を負担します。この場合において、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とするときは、加入者はその費用を負担します。
2 本施設の設備工事は、TTVまたはTTVが指定した工事業者が行うものとします。
第 11 条 (施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設は、TTVの所有とします。本施設のうち保安器出力以降のすべての施設(TTVより貸与されるSTB、アップコンバータ、地震端末を除く。)及び第 10 条で規定した自営柱、地下埋設設備は、加入者の所有とします。
第 12 条 (施設の維持管理) TTVは、放送センターから保安器までの施設について維持管理します。
2 加入者は、TTVの施設の維持管理の必要上、TTVのサービス提供が一時停止することがあることを承諾するものとします。
第 13 条 (故障・保安等に伴う責任負担) TTVは提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合には、これを調査し必要な処置を講じます。
2 TTVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
3 加入者が故意又は過失によって第 11 条に規定するTTV所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
第 14 条 (免責事項)
次に該当する場合は、加入者に対するTTVの損害賠償責任は発生しないものとします。
① 天災地変その他TTVの責に帰さない事由により放送サービスの提供の停止を余儀なくされた場合
② TTVの責に帰さない事由により放送サービス内容の全部または一部に障害が発生した場合
③ TTVの責に帰さない事由により機器等が正常に動作しなかったことによる不具合が生じた場合
④ STBおよび録画機能付STBまたは録画機能付STBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等(以下「録画機器等」という。)について、録画再生機能の不具合および録画物等(録画機器等に蓄積、挿入されたデータすべてを指す。)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に録画物等が消失した場合
第 15 条 (遅延利息)
加入者は、料金、工事費等の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日あたり)14.6%の割合で計算した遅延金をTTVに支払うものとします。
第 16 条 (利用に係わる加入者の義務)
TTVまたはTTVの指定する業者は、本施設の点検、修復、撤去等を行うために、加入者が所有または占有する敷地、家具、構築物等への立ち入りができるものとします。
2 加入者は、加入者引込線の設置工事実施についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3 TTVまたはTTVの指定する業者は、本施設を設置するために必要な限度において、加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用することができるものとします。
第 17 条 (禁止事項)
加入者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。
① 加入者がDVD等の記録媒体の配布や映像の配信等によりTTVのサービスを第三者に提供すること。
② 加入者が引込線に電線その他の導体を接続すること、またはSTB、アップコンバータ、または地震端末を改変すること等によりサービスを無断で受信すること。
③ STB、アップコンバータまたは地震端末を分解すること。
第 18 条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、TTVの提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、DVDレコーダーその他の方法による複製及びかかる複製物の上映、その他TTVが提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 19 条 (一時停止及び再開)
加入者は、TTVのサービスの提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨をTT V所定の書面により申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第 5 条の規定にかかわらず無料とします。
2 一時停止期間は1ヵ月単位とし、1年を限度とします。
3 一時停止期間中は、原則として貸与されたSTB、B-CASカード及びC-CASカード、アップコンバータ、地震端末をTTVに返却するものとします。
第 20 条 (放送内容等の変更)
TTVは、放送サービス内容の全部または一部の変更および放送日時を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
第 21 条 (設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り受信設備及びSTB、アップコンバータ、地震端末の設置場所を変更できるものとします。ただし、加入者は移転を希望しても、移転先がTTVサービス提供区域外である等TTV 設備の都合により移転できない場合があることを承知するものとします。
① 同一敷地内での施設の変更
② 同一敷地外の移転先がTTVの業務区域内で、かつ最寄のタップオフからの引込が可能な場合
2 加入者は、前項の規定により受信設備、STB、アップコンバータ、地震端末の設置場所を変更しようとする場合はTTVにその旨を申し出るものとします。
3 加入者は前 2 項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。
4 変更に伴う工事は、TTVまたはTTVの指定する業者が行うものとします。
第 22 条 (名義変更)
加入申込者は、次の場合に限りTTVが承諾すれば既存の加入者の名義を変更することにより加入契約に代えることができるものとします。
① 相続又は法人の合併の場合。
② 加入申込者が、既存の加入者の加入契約に定めるSTB、アップコンバータ、地震端末の設置場所においてTTVのサービスの提供を継承しようとする場合。
2 前項の規定により名義変更しようとするときは、加入申込者はTTV所定の書面によりその旨を申し出る
ものとします。
第 23 条 (解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する 1 ヶ月前までにTTV所定の書面によりT TVにその旨を申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、TTVは、加入者が支払った加入金はいかなる理由があっても払い戻しはしません。
3 第 1 項による解約の場合、TTVは、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む。)、WOWOWの視聴料等が払い戻されずに加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、責任は負わないものとします。
4 第1項による解約の場合、加入者は、第 5 条及び第 10 条の規定による設置に要する加入者負担の費用に未
払い分がある場合はTTVに残金を支払うものとします。又、第 5 条の規定による利用料金は、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
なお、この利用料金に過払いがある場合は、経過期間の月額利用料金を差し引いて、TTVは加入者に残金を払い戻します。
5 第1項による解約の場合、TTVは、TTV所有の施設を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
6 第 1 項による解約の場合、加入者はTTVより貸与されたSTB、アップコンバータ、地震端末を直ちに返却するものとします。返却がない場合は、TTVは別に定める損害金を加入者に請求します。
7 第 2 条に定める一括契約者からの申し出があり解約となった場合、当該一括契約建物における個別加入者の加入契約は当然に終了するものとします。また、第 21 条における、加入者の移転先がTTV設備都合により引込不可能の場合も、加入契約は当然に終了するものとします。
第 24 条 (加入者の義務違反による解約等)
TTVは、加入者が加入金を支払期日までに支払わなかった場合、または利用料金を継続して2ヶ月支払わなかった場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、または加入契約を解除することがあります。
2 TTVは、加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、または加入契約を解除することがあります。
3 前2項による解除の場合、前条第 2 項から第 6 項までの規定を準用します。
4 加入者は、第 17 条及び第 18 条の規定に違反した場合は、加入者がTTVのサービスの提供を受け始めた年月に遡って、この約款に定められた利用料金相当額をTTVに支払うものとします。
第 25 条 (B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用承諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードはTTVに帰属し、TTVは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 加入者がTTVの許可なくB-CASカードまたはC-CASカードへのデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止します。加入者がこの規定に違反した場合には、加入者は、その違反により生じた損害を TTVに賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損した場合または紛失した場合には、加入者はその実費相当分をTTVに支払うものとします。
第 26 条 (加入者情報の取扱)
TTVが保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個
人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)及び放送受信者等の個人情報の保護に関す
る指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、TTVが別に定める個人情報の保護に関する基本方針(以下「プライバシーポリシー」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 プライバシーポリシーには、TTVが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がTTVに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理
の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め公表します。
3 TTVは、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 27 条 (加入者個人情報の利用目的等)
TTVは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で加入者個人情報を取り扱います。
① サービス契約の締結
② サービス料金の請求
③ サービスに関する情報の提供
④ サービスの向上を目的とした視聴者調査
⑤ 受信装置の設置及びアフターサービス
⑥ サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
⑦ TTVのインターネットサービスに関する情報の提供
⑧ ケーブルプラス電話に関する情報の提供
2 TTVは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 TTVは、保有する加入者個人情報については、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
4 TTVは、本人から、TTVが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTVの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 28 条 (加入者個人情報の共同利用)
TTVは、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうちプライバシーポリシーで定めるものを、その目的を達成するために、TTVの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、TTVの代理人と共同して利用します。
2 TTVは、第3条の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第24条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者及びT TVの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条又は第24条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはTTV及びTTVの代理人が、並びに前項の場合においては、TTV、TTVの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
第 29 条 (加入者個人情報の取扱いの委託) TTVは、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を次に掲げる目的で委託することがあります。
① 各種サービスご案内のダイレクトメールの発送
② 各種サービスご案内書類のポスティング
③ ケーブルガイド誌の発送
④ 視聴者調査の実施
⑤ STB、アップコンバータ、地震端末の設置その他の設備点検等の実施
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 TTVは、第1項の委託先との間で、加入者個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び前項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第 30 条 (安全管理措置)
TTVは、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等に関して指針第 11 条から第 16 条までに定める措置をとります。
第 31 条 (本人による開示の求め)
本人は、TTV又はTTVの代理人に対し、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTVが保有する、自己の加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 TTV及びTTVの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② TTV又はTTVの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
3 TTVは、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第 32 条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、TTVが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続きにより、TTV又はTTVの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
① TTVが保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
② 加入者個人情報の利用の停止
③ 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 TTVは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 TTV又はTTVの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第 33 条 (本人確認と代理人による求め)
TTVは、第 27 条第4項、第 31 条1項又は第 32 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続きにより行います。
2 本人は、第27条第4項、第31条1項又は第32条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第 34 条 (本人の求めに係る手数料)
TTVは、第 27 条第 4 項又は第 31 条1項の求めを受けた場合は、プライバシーポリシーに定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、TTVから本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて請求します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、プライバシーポリシーに定める手続きにより請求します。
第 35 条 (苦情処理)
TTVは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理するよう努めます。
2 前項の苦情処理はプライバシーポリシーに定める手続きによります。
第 36 条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
TTVは、第 27 条第4項、第 31 条第 1 項又は第 32 条第 1 項に基づく求め、前条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、プライバシーポリシーに定める窓口において受け付けます。
第 37 条 (保存期間)
TTV及びTTVの代理人は、保有する解約した加入者個人情報の保存期間を2年と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないとき、または各種サービス料金その他の債務の支払いを怠り、TTVに対して損害を与える場合は、この限りではありません。
第 38 条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
TTVは、TTVが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 TTVは、TTVが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定にかかわらず第31条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 39 条 (国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約について生じた一切の紛争等については、TT Vの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とします。
第 40 条 (約款の改正)
TTVは、この約款を総務大臣に届け出た上、改正する場合があります。
x x
第 1 条(一括加入等)
一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。第 2 条(アナログモアサービスの終了)
アナログ放送のモアサービスは平成 19 年 2 月 28 日をもって放送を終了しました。
第 3 条(アナログペイサービスの新規受付終了)
アナログ放送のペイサービスは平成 16 年 10 月 31 日をもって新規受付を終了しました。第4条(地上デジタル放送の取り扱い)
第 1 条第1項①の基本サービス内に定める地上デジタルのテレビジョン放送は、平成 19 年 4 月 1 日から開始しました。
第 5 条(BSデジタル放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービス内に定めるBSデジタルのテレビジョン放送は、平成 20 年 7 月 1 日から開始します。
なお、当初のサービス開始エリアは、多摩ニュータウン内の町田市域、八王子市域、稲城市若葉台・xx地区となります。他の地域については、来年度以降xx開始します。
第 6 条(アナログペイサービスの終了)
アナログ放送のペイサービスは平成 20 年 9 月 30 日をもって放送を終了しました。
第 7 条(ホームターミナルの終了)
アナログ放送サービス用のホームターミナルは平成 20 年 9 月 30 日をもって運用を終了しました。
第 8 条(利用料金・工事費用の取り扱い)
放送サービスの加入促進等を目的として、別に定める利用料金、工事費用を減額する場合があります。
第 9 条(最低利用期間)
TTVは、最低利用期間を別に定める場合があります。第 10 条(アナログ放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービスに定めていたアナログ放送の提供は平成 23 年 7 月1日及び 24 日で終了となりました。
第 11 条(デジアナ放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービスに定めるデジアナ放送の提供は平成 23 年 7 月 1 日より開始となり、
提供期間は平成 27 年 3 月までとなります。
第 12 条(B-CASカードユーザー登録の廃止・加入者個人情報提供の停止)
第 27 条第 3 項①に定めていたB-CASカードユーザー登録に必要な加入者個人情報を株式会社
ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに提供していましたが、平成 23 年 3 月末日をもって
ユーザー登録が廃止されたため平成 23 年 4 月 1 日をもって加入者個人情報の提供を停止しました。
第 13 条(施行期日)
この約款は一部地上・BSアナログ放送終了、地上・BSデジアナ放送開始にあたり平成 23 年7月 1
日正午より施行し、地上アナログ放送が完全に終了する 7 月 24 日正午からはデジタル放送及びデジアナ放送サービスのみ提供することとして施行します。
第 14 条(施行期日)
この改正約款は平成 24 年 3 月 1 日のモアサービス及びペイサービスの提供変更後の平成 24 年 3 月 1
日から施行します。
第 15 条(タブレットサービスの取り扱い)
第 8 条に定めるタブレットサービスの提供は平成 26 年 4 月 1 日より開始となります。
第 16 条(緊急地震速報サービスの取り扱い)
第 1 条⑤に定める緊急地震速報サービスの提供は平成 20 年 1 月 10 日より開始しました。
第 17 条(STBの販売)
STBの販売は、平成 26 年 2 月 28 日をもって終了しました。
第 18 条(BSデジタル放送の取り扱い)
第 1 条第 1 項①の基本サービス内に定めるBSデジタルのテレビジョン放送は、平成 26 年 6 月 1 日からTTVサービスエリアの全域でサービスを開始しました。
第 19 条(施行期日)
この改正約款は平成 26 年 9 月 1 日から施行します。