Contract
業務委託基本契約書
●●●●(モデル氏名)親権者●●●●(親権者①)および●●●●(親権者②)(以下「甲」という。)と株式会社華ひらく(以下「乙」という。)とは、甲乙間の業務委託について、つぎの通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(基本契約と個別契約)
本契約は、乙が、甲に対し、広告出演業務、取材対応業務およびこれに付随する一切の業務(以下「委託業務」という。)の遂行を委託する取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙間で締結される個別の業務委託契約(以下「個別契約」という。)の全てに適用される。ただし、甲および乙は、個別契約において、本契約に定める条項の一部を排除し、または本契約と異なる条項を合意することができる。
第2条(個別契約)
1 甲および乙は、個別契約において、発注年月日、委託業務の内容・期間・履行場所、業務委託料等を定める。
2 個別契約は、乙が発注書等の書面により甲に申込みを行い、甲がこれを請書等の書面により承諾することによって成立する。
3 前項の書面は、電子メールの方法をもって代えることができる。
第3条(甲と乙の関係)
1 甲および乙は、それぞれ独立した事業主体であり、甲は単独で経営責任を負い、いかなる場合であっても甲は乙を代理しない。
2 甲は、本契約の締結により、本契約の有効期間内に、必ず乙が甲に対し、委託業務を発注することを約束するものではないことを理解し、承諾する。
第4条(甲の義務)
1 甲は、乙に所属するための登録料として、金3万円(消費税別)を支払う。
2 甲は、善良なる管理者の注意をもって、本契約期間中、委託業務を遂行するものとする。
3 甲は、委託業務の遂行において、乙および乙商品に対する信用・信頼を傷つける行為その他乙の信用・信頼を害する行為を行ってはならない。
4 甲は、乙の社名、乙商品、乙商品の名称およびロゴ等を、委託業務以外の目的で使用してはならない。
5 甲は、本契約の有効期間中および契約終了後2年間、乙が紹介したクライアントと乙を通さず直接契約してはならない。
6 甲は、本契約の有効期間中、広告出演した会社(その他法人および個人事業主を含む。以下同じ)と競合する会社の広告に出演してはならず、また、競合する会社の商品・サービスを利用している写真・動画等をインターネット(Facebook、Instagram等のSNSを含む)上にアップロードしてはならない。
第5条(報告)
1 甲は、乙から委託業務の進捗状況または実施状況について報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。
2 甲が、委託業務の遂行に支障を生じるおそれがあることを知ったときは、原因の如何を問わず、速やかに乙に報告し、乙と今後の対応方針について協議を行うものとする。
3 甲は、乙が紹介したクライアントから問い合わせや業務依頼を受けた場合、速やかに乙に報告し、乙と今後の対応方針について協議を行うものとする。
4 甲が、他の芸能事務所またはタレント事務所等と専属契約を締結する場合は、契約締結2か月前までに、乙に報告するものとする。
第6条(成果物の帰属等)
1 委託業務に関し、甲が作成または提供する音声、写真、動画等(口頭、電子データを含む。以 下「成果物」という。)に関する著作権(著作xx第27条、同第28条に定める権利を含む。)、商標xxの知的財産権、肖像権およびその他一切の権利は、乙に譲渡されるものとする。
2 前項に関わらず、甲は、委託業務の目的に反しない範囲で、無償で成果物を利用することができる(ただし、個別契約で別途利用を禁止した場合を除く。)。
3 乙は、成果物を自由に改変することができるものとし、甲は、成果物について、乙ならびに乙から正当に権利を取得した第三者および当該第三者から権利を承継した者に対し、同一性保持権その他の著作者人格権を行使しない。
4 甲は、成果物が第三者の著作権、商標xxの知的財産権およびその他の権利を侵害しないことを保証する。万一、成果物に関し、権利侵害の問題が発生し、または発生するおそれがあるときは、甲は、乙に対し直ちにその旨を通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決し、乙に何等の損害も及ぼさない。
第7条(業務委託料)
1 乙は、甲に対し、成果物に関する著作権その他の権利の譲渡および委託業務の対価として、別途個別契約において定める業務委託料を、毎月末日締めで翌月25日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)限り、甲指定の銀行預金口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
2 前項に関わらず、当面の間、業務委託料の支払はないものとし、甲はそれを承諾のうえ、本契約を締結するものとする。
3 甲が、個別契約に基づく業務の履行を中途で終了したときは、乙に対し、履行の割合に応じた業務委託料を請求することはできず、乙は、甲に対し、業務委託料の支払義務を負わないものとする。
第8条(費用)
委託業務の遂行に必要な交通費、通信費その他の費用は、甲の負担とする。
第9条(資料等の提供)
1 乙は、委託業務の遂行上必要な資料、データ、商品等を(以下「資料等」という)を甲に貸与または無償で引き渡す。
2 委託業務が終了した場合または資料等を保持する必要がなくなった場合には、甲は、貸与された資料等およびその複製物の全てを乙の指示に従い返還または廃棄するものとする。なお、返還または廃棄にかかる費用は、甲の負担とする。
第10条(秘密保持義務)
1 本契約において秘密情報とは、契約期間中、甲が乙から開示を受けた情報であって秘密である旨が明示された情報をいう。ただし、つぎの各号の一に該当することを甲が証明できる情報は、秘密情報に該当しないものとする。なお、本契約の内容、本契約締結の事実および秘密情報の複製ならびに秘密情報を記載または記録した媒体は、秘密情報とする。
(1) 開示の時、既に公知であった情報および開示後、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(2) 開示の時に既に甲が保有していた情報
(3) 正当な権原を有する第三者から入手した情報
(4) 開示を受けた秘密情報によらず、独自に開発した情報
2 甲は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとし、事前の書面による乙の承
諾を得ることなく、秘密情報を委託業務遂行以外の目的に使用し、または第三者に開示しない。
3 甲は、国、地方公共団体、裁判所その他これらに準ずる機関から法令上の根拠に基づき乙の秘密情報の開示を求められた場合、法令上強制される必要最小限の範囲、方法により当該機関に対し開示を行うものとする。
4 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を複製しない。
5 甲は、本契約が終了した時または乙が求めた場合はいつでも、秘密情報およびその複製を直ちに乙に返還または乙の承諾を得て廃棄し、また、乙の求めに応じ、これら全てを返還または廃棄した旨の確約書を乙に交付するものとする。
第11条(再委託)
1 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
2 甲が、委託業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、甲は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、本契約に基づき甲が負担する義務と同等の義務を課し、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負う。
第12条(損害賠償)
甲は、本契約の不履行により乙に損害を与えた場合には、乙に対し、損害の賠償をしなければならない。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第14条(反社会的勢力との取引排除)
1 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないことまたはなかったこと。
(2) 自己の役員および主要な職員が反社会的勢力でないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(6) 反社会的勢力を利用しないこと。
2 甲および乙は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証する。
(1) 第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 第三者に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
3 甲および乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第15条(契約の解除)
1 甲または乙は、相手方が本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないときは、本契約または個別契約の全部または一部を解除することが
できる。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な契約違反または背信行為があったとき
(2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(3) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(4) 仮差押、差押、強制執行または競売の申立を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生または特別清算開始の申立があったとき
(6) 前条第1項または第2項の事由に該当したとき
3 甲または乙が前2項の一に該当したときは、何ら通知、催告なく当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対し債務を履行しなければならない。
第16条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の日から3か月前までに、甲または乙から書面による条件変更の申し出または契約を継続しない旨の申し出がない場合は、同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
2 本契約が、解除または期間満了により終了した時に個別契約の履行が終了していない場合には、当該個別契約が終了するまで本契約は引き続きその効力を有するものとする。
第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
第18条(管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
年 月 日甲
乙