<指示又は希望事項> グリーン物品購入及び環境配慮関係 ・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ リーン購入基本 方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく 環境物品等の調達をお願いします。(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照) ・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)に...
平成31年度xxx市特定健康診査結果電磁記録化等業務委託仕様書
<一般委託>
平成31年度xxx市特定健康診査結果電磁記録化等業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる
1 | 目 的 | 特定健康診査票に記載された診査結果から、国が定める電子的標準様式のデータ及び市の指定するデータを作成すると共に、健康診査結果通知表印刷用PDFを作成し、納入する。 (※対象:5月から翌2月までに実施される特定健康診査について) |
2 | 履行期間 | 契約締結日から平成32年(2020年)3月31日 |
3 | 施行場所 | xxx市福祉部健康保険課及び受託者の指定場所 |
4 | 業務内容 | 別紙のとおり |
5 | 特記事項 | ○別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 ○業務で使用する帳票等の見本の閲覧は、契約課で行う。 ○年度当初に委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、翌年度の4月1日から6月30日まで、本契約と同条件で契約する予定。なお、受託者が当該契約を締結する意思がない場合等については、履行期間満了日の1か月前までに通知すること。 (※対象:5月から翌2月までに実施される特定健康診査のうち、医療機関の都合で、本契約の履行期間内に処理できなかったものについて、引き続き処理を行う。) |
6 | 関係法規 | - |
7 | 資格要件 | 平成25年4月1日以降に、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した「特定健康診査結果電磁記録化等業務」の契約を元請けとして締結し完了した実績があること。 |
8 | 契約方法 | 単価による業務委託契約(一般委託):単位( 円/件) |
9 | 支払方法 | 本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。ただし、消費税として精算額に、その税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。 |
10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
11 | 監 督 員連 絡 先 | xxx市福祉部健康保険課 xx 電話000-000-0000 |
<指示又は希望事項> | |
グリーン物品購入及び 環境配慮関係 | ・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、xxx市グ リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照) ・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。 |
単価内訳書
(税抜き)
№ | 委託内容 | 単位 | 予 定 数 量 | 上限単価 (円) | 契約単価 (円) |
1 | 特定健康診査票を電磁記録化し、費用請求データ(XML)の作成 | 件 | 18,610 | 300 | |
2 | 市提供電子的標準様式のデータ(XML)をCSVデータに変換 | 件 | 8,760 | 21 | |
3 | すべてのデータを突合したCSVファイルを作成し、結果票印刷用PDFの作成 | 件 | 26,050 | 12 | |
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1 契約単価は、上限単価を超えることができない。
2 契約単価欄は、契約者が記入する。
平成31年度xxx市特定健康診査結果電磁記録化等業務委託(単価契約)仕様書
1 委託概要
特定健康診査票に記載された診査結果から、国が定める電子的標準様式のデータ及び市の指定するデータを作成するとともに、健康診査結果通知表印刷用PDFを作成し、納入する。
2 履行期間
契約締結日から平成32年(2020年)3月31日とする。
3 履行場所
横須賀市福祉部健康保険課及び受託者の指定場所
4 委託内容
(1)特定健康診査票の電磁記録の作成等
① 記入済みの特定健康診査票(別紙1)の内容を入力した後、CSVデータを作成するとともに、③のデータを反映して国が定める電子的標準様式のデータ
(XML形式)を作成し、神奈川県国民健康保険団体連合会に納入する。
データの作成について、検査方法ごとにjlac10コード別のデータを作成する ものとし、追加項目として、血清クレアチニン及び血清尿酸を追加すること。電子的標準様式のデータ(XML形式)は、原則として平成30年度以降の第三
期特定健康等実施計画期間における変更内容を反映したものとすること。ただし、平成29年度分の特定健康診査結果が遅延して提出された場合には、該当年度の仕様に対応すること。
また、データ入力に関しては、初期入力及び検証入力を、人を変え行うものとする。なお、受診券と特定健康診査票(窓口負担額変更通知書を含む)は対象者ごとにホチキス止めで提出される。受診券と診査票の記載内容が異なる場合は、同一人物であることをよく確認したうえで、原則として受診券の内容(受診券番号、性別、生年月日、窓口負担額)を優先する。住所、氏名は受診券送付後に転居や婚姻等で変更されている可能性があるため、明らかな誤字以外は診査票の記載内容を採用する。受診券が添付されていない場合や別人の受診券が添付されていると判断した場合は、特定健診実施医療機関へ確認すること。
(約18,610件)
② 特定健康診査費用を電子請求する医療機関から、市が特定健康診査結果を回収し、受託者へ電子的標準様式のデータ(XML形式)で提供するものをCSVデータに変換する。なお、受診券は医療機関ごとにまとまってはいるが、順不
同で提出される。提出データと受診券の内容が異なる場合は、同一人物であることをよく確認し、原則として受診券の内容を優先する。(約8,760件)
③ ①上段の特定健康診査票の内容と、②のデータをひとつのCSVファイルにして市へ納品する。市が最新の宛名データを付与して受託者へデータを返信するので、それを用いて①後段の神奈川県国民健康保険団体連合会への納品を行うこと。市が返信する宛名データの詳細は(別紙2)を参照。
④ ③のCSVを納品する際に医療機関への確認が間に合わなかった内容等について、精査した内容を反映した③と同形式のCSVファイルを改めて市へ納品すること。その際は、③で市から提供している最新の宛名データも反映させること。③及び④で納品する当該月の受診結果全データCSVファイルの詳細は(別紙3)を参照。なお、③の納品時は(別紙3)のファイルのうちレコード№10までの項目を入力することとし、残りはブランクとすること。
健診実施日の属する月 | H31.4~9 | H31.10~H32.3 | |
消費税率 | 8% | 10% | |
基本項目 | 8,964円 | 9,130円 | |
詳細項目 | 貧血 | 227円 | 231円 |
心電図 | 1,404円 | 1,430円 | |
眼底 | 1,210円 | 1,232円 | |
追加項目 | 238円 | 242円 | |
見込数 | 診査票を電磁記録化し、 費用請求データ(XML)の作成 | 7,444件 | 11,166件 |
市提供電子標準様式のデータ (XML)をCSVデータに変換 | 3,504件 | 5,256件 | |
すべてのデータを突合した CSVファイルを作成し、結果表印刷用PDFの作成 | 10,420件 | 15,630件 |
⑤ 平成31年(2019年)10月から消費税率が8%から10%への引き上げが予定されていることに伴い、特定健診の検査委託料(診査票の健診費用欄)も増額となる。健診委託料については健診実施日に基づくものとし、金額は以下の表を参照。受診者の窓口負担額(1,230円又は0円)は変更なし。平成31年10月以降に平成31年4~9月末までの健診結果を医療機関から受理し、一定数処理するうえで医療機関による記載誤りが発生し、医療機関に確認する作業を多数要すると想定されるので留意すること。※ここで示す委託料は健診実施機関に別途支払う健診委託料であって、業務委託料ではない。業務委託料については委託業務の完了年月日をもとに消費税率を算出し、委託者から受託者に支払う。
(2)健康診査結果通知表印刷用PDFの作成
(1)の④で作成したCSVデータを受領後、市が結果表作成用CSVファイル(別紙4)を提供するので、そのデータにより健康診査結果通知表印刷用PDFファイルを作成する。現年度を含む直近3年間に全て保健所で特定健康診査を受診している者及び国外転出している者は作成対象から除外する。健康診査結果通知表のレイアウトについては(別紙5)を参照。(約26,050件)
(3)記載不備等の確認等
ア 特定健康診査結果(XML形式のデータを含む)の各項目のエラーチェックを行うものとし、診査票の記載不備及び空欄等があった場合は、健診実施機関に電話連絡等を行い、内容照会及び必要に応じ特定健康診査票等の修正を行うものとする。ただし、内容を照会する際には、照会に必要な受診券整理番号等の個人を識別できる必要最小限の情報のみを使用し、その他の個人情報のやりとりは行わないものとする。
イ 受託者は、積極的に健診実施機関から内容照会及び修正に必要な回答を得るものとする。
ウ ア及びイの結果、健診実施機関からの回答が得られず、5(3)の納入期限に間に合わない場合は翌月の提出分とする。
エ データが返戻又は資格喪失となった場合も無償で対応すること。
5 納入成果物及び納入期限
特定健康診査票等について以下を行う。
(1)特定健康診査票等の回収
毎月15日に受託者が特定健康診査票をxxx市医師会及び市健康保険課に赴き回収又はセキュリティが確保された状態での郵送とする。4(1)②③及び4(2)で市が提供するデータについても同様とする。
ただし、回収日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第3条に規定する休日に当たる場合や年末等の営業日数が少ない月は、健康保険課と協議のうえ決定すること。
(2)納入成果物
ア 4(1)③で市が提供する最新の宛名情報を反映させた、国が定める電子的標準様式のデータ(XML形式)の圧縮(ZIP)ファイル。(4(1)①分のみ)
x xx31年度分特定健康診査結果CSVファイル。(4(1)③、④)
ウ 健康診査結果表(過去2年分を含む)として作成したPDFファイル。ファイ
ルの作成については、Adobe Acrobat Ver1.3以降を使用し、外字を含む全てのフォントをエンベット(埋め込み)すること。また、各健診結果が基準値外だった場合には矢印を表示し、所定の位置(別紙5参照)にカスタマーバーコードを表示すること。ただし、過去3年全て保健所で受診している者及び住民登録が国外の者は作成対象外とする。(4(2))
エ その他、レイアウトや提出ファイルメディア等の詳細は別途協議とする。
(3)納入期限及び納入場所
① (2)アについて受領日の翌月5日までに神奈川県国民健康保険団体連合会に提出。
② (2)イの4(1)③に該当する部分について、上記①の提出期限の5営業日前までに健康保険課へ納品。ただし、このときに提出するCSⅤファイルは、当該月の受診者を特定し、上記①の内容に最新の宛名情報を反映させることが目的であるため、受診券整理番号、カナ氏名、生年月日、性別、被保険者証番号、実施年月日以外の項目の疑義については、医療機関への確認は不要とする。
③ (2)イの4(1)④に該当する部分について、受領日の翌月10日までに健康保険課へ納品。医療機関への疑義の確認は、上記①の提出までに終了させること。また、このとき提出するファイルには医療機関への確認内容を反映させること。
④ 上記③の納品後、市が結果表作成用CSⅤファイル(別紙4)を提供し、当該データ受領日の5日後までに(2)ウのPDFファイルを健康保険課へ納品。
6 提供データについて
委託者から受託者へ次のデータを電子媒体にて提供する。
(1) ユーザ外字
・ 登録文字数が多いため、拡張が必要となる。
・ ユーザ外字の文字フォントファイルはxxx市から提供する。
・ なお、この外字文字フォントファイルの利用は、xxx市との契約に限る。
※ 外字フォントファイルの仕様
項目 | 内容 |
文字コード | UTF-16 LE(リトルエンディアン) BOM 有 |
文字集合 | JIS X 0213:2004 (JIS2004) + 外字 |
文字フォント | FA JIPS 明朝(JIPS 字形 ゼロスラッシュなし) |
外字ファイル | ●●●●●.TTE 及び▲▲▲▲▲▲. TTF |
未登録外字 | 「★」(印刷時は空白化が必要) |
受け渡し媒体 | CD-ROM またはDVD-ROM (書込み可能端末にて出力) |
(注) 「FA JIPS 明朝」フォントは、「FontAvenue UniAssist Web 外字 Ver.3.0」製品に含まれており、㈱NECの著作権が存在するため、受託者は必要に応じてライセンスを購入すること。(委託者から提供する外字フォントファイル2種類のうち、片方は委託者が国保システムの業務委託をしている業者が著作権を持つフォン
トを委託者向けに一部改修したもの。この文字フォントを業務に使用するために、著作権を持つ業者から適切なライセンス購入が必要になる。)
・受託者は、提供データ内のメーカー外字、拡張領域の外字についてすべて印字出力が可能なこと。受託希望者が外字出力の可否を確認希望する場合は、質問期限までに財政部契約課にFAXで申し込むこと。データはCD-Rで提供する。
(2) 結果表作成用CSVファイル(別紙4参照)
(3) 特定健康診査受診者の宛名CSVファイル(別紙2参照)
(4) その他、委託内容の実施に必要と認められるデータで、委託者が提供可能なもの。
7 報告
本件のすべての納入等が各月完了した場合には、速やかに委託者様式の「完了届」
(作業完了日が記載されたもの)を作成し、提出すること。
8 機密情報及び個人情報の保護
(1) 受託者は、作業者が業務遂行に際して知り得た業務内容や個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすることがないよう、作業者に対し守秘義務を遵守させるための必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は本業務の完了後においても存続する。
(2) 受託者は、本作業を遂行するために提供された資料は、本業務の完了後すべ て返還するとともに、コンピュータ等に登録された情報を完全に消去すること。
なお、受託者は、一連の作業終了後に、完全に消去したことを完了した旨を書面により提出すること。
(3) 作業用入力機は、ネットワークに繋がっていないこと。また、作業場所は、セキュリティロックがかかる部屋等の情報漏洩防止に配慮されていること。
(4) 受託者は、特定健康診査票等を回収する場合及び納入成果物の納入、特定健康診査票等を返却する場合には、施錠した堅固なケースで回収・納入(返却)を行い、個人情報保護の管理を徹底すること。郵送の場合にも、これと同等のセキュリティが確保された方法を用いること。
(5) 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明もしくは資料の提出を求め ることができる。
(6) 受託者は、委託者側から個人情報の取り扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。
9 作成物の帰属
委託業務の履行に伴い発生する帳票等の所有権は、すべてxxx市に帰属する。
10 代金の請求及び支払
(1) 5の納品後、7の完了届の提出を受けて、検査員が納入成果物の検査を行う。
(2) (1)の検査に合格した場合には、受託者は遅滞なく当該月の納入実績に基づき、1か月分を取りまとめのうえ、代金の請求を行う。
なお、消費税及び地方消費税に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。また、業務の完了年月日を基準として消費 税率を選定し、代金を算出すること。
11 その他
(1) 作業は担当者の指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜打合せを行い、業務の調整を行うものとする。
(2) 本仕様書の内容及び解釈等について疑義が生じた場合及び仕様に定めのない事項その他必要がある場合は、事前に担当者と協議し決定すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し担当者の確認を受けること。なお、本件委託業務の受託者独自の判断による運用については、一切認めない。
(3) 特定健康診査票の回収及び返却、納入成果物の納入等に要する経費は受託者
の負担とする。
(4) 受託者は、本契約業務の実施にあたり、条例、規則、関係法令を十分に遵守すること。
(5) 個人情報に関しては、xxx市個人情報保護条例第14条の規定を遵守すること。受託者は、この契約の履行により知り得た委託業務の内容を一切第三者に漏らしてはならない。
(6) 別添「個人情報の取り扱いに関する特記事項」の規定を遵守すること。
(7) 4月上旬予定の業務内容や日程の詳細を検討するための打ち合わせや、4月中旬予定の特定健康診査実施医療機関向け事務処理説明会に出席すること。
(8) 受託者は、業務実施前に行う各種データの取込可否の確認などのトライアルに協力すること。
(9) 緊急時は健康保険課に直ちに報告すること。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。
3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。
(管理責任者等の教育及び研修)
第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、xxx市個人情報保護条例第14条(受託者等の責務)、第 32条及び第33条(罰則)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(収集の制限)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 乙は、委託者(以下「甲」という。)の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。
3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。
(再委託の禁止等)
第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。
(1)再委託の相手方
(2)再委託を行う業務の内容
(3)再委託で取り扱う個人情報
(4)再委託の期間
(5)再委託が必要な理由
(6)再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
(7)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方( 以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。
(立入調査等)
第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故(以下「漏えい事故」という。) が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。
(補則)
第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。