当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって JPRS、TLD レジストラ-又は APNIC にその契約者回線で使用するIPアドレスの割り当て若 しくは返却又はドメイン名の割り当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、JPRS、該当の TLD レジストラ-又は APNIC に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
楽天ブロードバンドプレミアムサービス利用規約
楽天コミュニケーションズ株式会社
第 1 章 総則
第1条(約款の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この契約約款(以下
「本約款」といいます。)を定め、これによりインターネットサービスを提供します。
2 楽天ブロードバンドプレミアムサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、当社が楽天モバイル株式会社から楽天ブロードバンドプレミアムサービスの利用許諾を受けて提供するものです。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款(第5条で定める料金表、当社ホームページ上の記載及び当社が契約者に配布する紙面等を含みます。以下本約款について同じとします。)を契約者の承諾を得ること無く変更をすることがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
利用者 | 契約者が本サービスの利用を認める者。利用者の行為は、契約者 が行ったものとする |
契約者回線 | 契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設 置される電気通信回線 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して契約者の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を契約者の通信の使用に供すること |
インターネットサービス | インターネットを使用して行う電気通信サービス |
第4条(インターネットサービス区域)
当社は本約款の規定によるインターネットサービスを日本国内に限り提供します。
2 当社は行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネットサービス区域を設定します。
第5条(インターネットサービスの品目及び料金)
インターネットサービスの品目及び料金は料金表に定めます。
第2 章 契約
第6条(最低利用期間)
インターネットサービスについては、最低利用期間があります。
2 各サービスにおける最低利用期間は料金表に定める通りとします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。
4 契約者は、第2項の最低利用期間に規定するインターネットサービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の使用料の額から変更後の使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
第6条の2(契約の単位)
当社は、1の料金プランごとに1のユーザーIDを付与し、1の契約を締結します。
第7条(契約の申込み)
契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、申込みを行うものとします。
第8条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供するインターネットサービスの範囲を制限、又はその契約の申込みの承諾を拒否又は保留する場合があり、申込み者はこれを了承するものとします。
(1)申込み者が日本国外に居住する場合
(2)利用申込みにあたり、申告事項に虚偽記載、誤記他、手続き上不備があった場合
(3)利用申込みにあたり、申込み者が届け出たクレジットカードが提携先カード会社より無効扱いの通知を受けた場合
(4)申込みの時点で約款違反や料金未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、又は過去に受けた事が判明した場合
(5)申込み者の宅内環境等により、インターネットサービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(6) 申込み者が、第 31 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき (7) その他、申込み手続きを行うのが困難と判断される場合
第9条(サービス品目の変更)
契約者は、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は契約の承諾の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(再販等の制限)
契約者は当社が承認した場合を除き、当社のサービスを使用し、有償、無償を問わず再販、サブライセンス等の形態により第三者に利用させないものとします。
第 11 条(地位の承継)
契約者において相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あ
るときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
2 個人名義の契約者において、両当事者間の続柄が配偶者又は二親等以内の親族かつ、両当事者間の姓及び住所が同一である場合に限り、地位の承継ができるものとします。
その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。
3 当社において合併、又は会社分割及び事業部の営業譲渡、又は資産売却があった場合は、当社は、契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併又は分割、営業譲渡又は売却後に相続人が本契約上の地位を承継するものとします。 その際、契約者へは電子メール及び当社ホームページにおいて通知します。
第 12 条(契約者からの通知)
契約者は、第7条(契約の申込)の内容について変更があったときは、当社所定の方法による届出が必要となります。届出が無いために発生した料金は契約者の負担とします。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
第 13 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約の解除に際しては、当社所定の方法による届出が必要となります。所定の届出が無いために発生した料金は契約者の負担とします。
第 13 条の2(インターネットサービスの転用)
契約者は、インターネットサービスの転用(契約者が現に利用している契約から、楽天xxxサービス利用規約(楽天ブロードバンドプレミアム)に定めるインターネットサービスに移行することをいいます。以下同じとします。以下、「転用」といいます。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定により転用の請求があったときは、次のとおり取り扱います。
(1)第8条(契約申込の承諾)及び第9条(サービス品目の変更)の規定に準じて取り扱います。
(2)第6条(最低利用期間)の規定は適用しないものとします。
(3)転用の実施の際現に、転用前の契約者が付加サービス等を利用している場合は、その契約者から特段の申し出がない限り、引き続き当社が付加サービス等を提供するものとしま す。
(4)転用した月に係る料金等については、第5条(インターネットサービスの品目及び料金)の規定にかかわらず、請求しないものとします。ただし、前号に係る付加サービスは除きます。
3 当社は、前項の規定による承諾しない又は保留条件のいずれかに該当する場合及び楽天xxxサービス利用規約(楽天ブロードバンドプレミアム)で定める提携電気通信事業者が承諾しない場合を除き、転用を承諾するものとします。
第2章の2 付加サービス等
第 13 条の2(付加サービス等の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、付加サービス等を提供します。
2 付加サービス等は料金表又は、当社のホームページの記載に定める通りとします。
3 当社は、付加サービス等の契約の申込、承諾及び提供条件等について、インターネットサービスの各条項に準拠して取り扱うものとします。ただし、個別のサービス等において、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第3章 提供の停止等
第 14 条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その事実が解消されるまでの間、事前に通知することなく、その契約者に対するインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき。
(2)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を当社の承諾を得ないで接続したとき。
(3)当社に対し、第 27 条(契約者の義務)に違反した場合、またそれによって第三者から請求、又は訴訟の提起がなされた場合。
(4)当社に対し、契約者に関わるクレームや請求等が寄せられ、業務に支障をきたすおそれがあると判断したとき。
(5) 申告事項に虚偽の事実があることが判明したとき。
(6) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第 15 条(提供の中止)
当社は、次のいずれかに該当するときは、インターネットサービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき (2)第 25 条の規定により、通信利用を中止するとき
2 本サービスの利用を開始した契約者が第 31 条に該当する反社会的勢力であることを当社が認知した場合は、第 14 条(提供の停止)の手続きを経ずに、本サービスの利用を中止し、本
契約を解除します。この場合、第 16 条(当社が行う契約の解除)第 3 項に定める通知は、提供の中止後に送付するものとします。
第 16 条(当社が行う契約の解除)
当社は、第 14 条の規定によりインターネットサービスの提供の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 14 条第各号規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときには、前項の規定にかかわらず、インターネットサービスの提供の停止を行うことなくその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者に事前に通知することなく契約解除を行えるものとします。
第 17 条(サービスの変更・廃止)
当社は、契約者の承認を得ることなく本サービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ等を変更することができます。
2 当社は、本サービスを、独自の判断で代替サービスを提供した上で廃止、又はそれらの提供をせず廃止することができます。当社は、本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第4章 料金の支払い等
第 18 条(料金の支払い等)
契約者は、本サービスの利用にあたり、当社が第 5 条(インターネットサービスの品目及び料金)で定める料金を当社が別途定める期日までに支払うものとします。
2 契約者は料金の支払いについて以下の方法のいずれかを指定し、契約の申込みを行うものとします。
(1)クレジットカード (2)預金口座振替
(3)コンビニエンスストア、郵便局・銀行等金融機関での窓口払い
3 契約者は、支払い方法としてクレジットカード利用を指定した場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。
4 当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、料金及び支払方法を変更することができるものとします。また、それらの変更については、当社のホームページ上で告知することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。
また、契約者は料金等が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
第 18 条の 2(債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 19 条(遅延利息)
契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 20 条(回収業務の委託)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、 契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社又は弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第5章 損害賠償
第 21 条(損害賠償)
当社は、インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時
刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネットサービスに係る平均利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第 17 条の規定により提供の停止にある契約者は除きます。平均利用料は以下の通り算出されます。
(1)当該インターネットサービスが定額の場合は、料金表に規定する使用料に基づき 1 日当りの利用料金を算出します。
(2)当該インターネットサービスが定額でない場合は、インターネットサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日当りの平均利用料
(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
(3)本項において、日数に対応する利用料金の算定に当たっては、別途定める利用料金の計算方法及び端数処理請求の規定に準じて取り扱います。
2 第1項から第3項までの規定にかかわらす、付加機能に係る損害賠償の取り扱いに関する細目について料金表に別段に定めます。
3 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
第 22 条(免責事項)
当社は、インターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由又は契約者の指示によるものであるときは、一切責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3 本サービスが利用できない、本サービス上で当社が保有しているデータ(契約者が本サービスを通じて登録、提供又は本サービスの利用により当社サーバー等に自動的に収集された契約者の情報をいいます。)が消失する等により生じた損害、又はその他本サービスに関連し発生した契約者の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
4 本サービスは、現時点で契約者に対し提供されているものとし、当社又は提携先が提供する情報又はソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者の利用するいかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを一切行いません。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとします。
6 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデー
タ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
第6章 契約者情報の取扱い
第 23 条(契約者情報の取扱い)
当社は契約者情報を当社のホームページ上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第 24 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条にもとづき、契約者の通信の秘密を守るものとします。ただし、違法性阻却事由が存在する場合には、当社は通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
第7章 雑則
第 25 条(利用の制限)
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、
放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
機関名
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。
4 当社は、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成したアドレスリスト(同団体が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供
を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 前4項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
第 26 条(附帯サービス)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって JPRS、TLD レジストラ-又は APNIC にその契約者回線で使用するIPアドレスの割り当て若しくは返却又はドメイン名の割り当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、JPRS、該当の TLD レジストラ-又は APNIC に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
2 前項の場合、契約者は、第5条(インターネットサービスの品目及び料金)で定める料金を当社が別途定める期日までに支払うものとします。
第 27 条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用に際し、当社からの指摘の有無によらず、自ら本サービスの利用によって適用されうる法令・規則等を確認し、また、本約款(別記3に定める禁止事項を含みます。)を遵守するものとします。契約者が本約款に違反し、当社に損害を与えた場合、当社は、契約者に事前に通知することなく本契約を解除できる権利を持つものとします。
2 契約者は、インターネットサービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
3 契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が当社のサービスを通じて発信する情報、及び契約者による当社のサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。当社のサービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者又は当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者又は第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
4 契約者は、当社から付与されたユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等の管理責任を負います。ユーザーID、IPアドレス、ドメイン名、パスワード等を忘れた場合や盗まれた場合(以下「漏洩等」といいます)は、速やかに当社に届け出ていただきます。なお、当該漏洩等により第三者が契約者のユーザIDを用いてサービスにログインした場合であっても、当社は契約者によるログインとして取り扱います。
5 契約者により当社のサーバーに保存されたデータのバックアップは契約者の責任とします。
6 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
7 契約者は、インターネットサービスから得た情報の利用にあたっては、著作xx等その他の適用される法令を遵守するものとします。
8 契約者は当社のインターネット接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知する義務を負うものとします。
9 契約者が本契約に違反する形態で本サービスを利用したことにより、当社に生じた損害(対応工数に応じた人件費を含む。)が生じた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第 28 条(権利帰属)
当社のホームページ及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第 29 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 30 条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は、日本国法とします。
第 31 条(管轄裁判所)
本約款及びこれに関連する取引により生ずる権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 32 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
第 33 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではない
ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
別記 1 第 10 条において当社が承認する場合
携帯電話事業者(注)と下表の契約を締結する場合。
携帯電話事業者 | 契 約 |
ソフトバンク株式会社 | フェムトセル基地局の設置・利用等に係る契約 |
備考:当社は契約者に対して、携帯電話事業者の契約に係る書類の提示を求めることがありま す。 |
(注)携帯電話事業者とは、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
2 C&Cサーバー等との通信の遮断等について
当社は、C&Cサーバー等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
(1)当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&C サーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するとき は、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
(2)加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
(3)契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
(4)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
(5)当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
3 禁止事項
1 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社又は他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別又は誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表 示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)当社は、次に定める電子メールの送信をスパムメール又は迷惑メールと判定する。契約者は該当する電子メールの送信を行わない。
・電子メールの内容を問わず、相手方の了承を得ずに大量に送信する電子メール
・相手方の事前の承諾を得ずに広告宣伝の内容を含む電子メール
・同一の内容を 25 人以上の相手方に送る電子メール
・受信者からスパムメール又は迷惑メールの送信を受けたと申告があった場合の電子メール
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(15)当社又は他者のインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)当社は、次の場合に、システムアタックと判定する。契約者は、該当する行為をしてはならない。
・楽天ブロードバンドプレミアムホスト/ルーターから楽天ブロードバンドプレミアムドメイン外部への Ping flooding(SYN アタック、smurf アタック、その他サービス拒否攻撃を含む。以下同じとする)
・楽天ブロードバンドプレミアムドメイン外部から楽天ブロードバンドプレミアムホスト
/サーバー/ルーターへの Ping flooding
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(22)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(22)当社からの事前の書面による承諾得ずに、本サービスを商用(営利目的の製品やサービス・商品の宣伝又は広告)に利用する行為。ただし、固定 IP サービスを除く。
(23)当社からの事前の書面による承諾を得ずに、契約者が第三者に本サービスを利用して FTP、NNTP、HTTP、SMTP やその他当社の提供するものではないサービスを提供する行為。ただし、固定 IP サービスを除く。
(24)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2 契約者は次の各号を確認し、遵守するものとします。
(1)契約者は、本サービスを利用者又は第三者による不正な利用を防止する策を講じるものとする。
・当社から付与した ID 又はパスワード等の情報が外部に漏洩し、不正に利用されることがないように管理する。
・同一 ID の同時利用を禁止する。
附則
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 10 月 15 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 5 年 3 月 15 日から実施します。