2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、PFI 法第 75 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるように合理的な範囲で協力する。
(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業
事業契約書(案)
平成 30 年●月●日
事 業 仮 契 約 書
1 | 事 業 名 | (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 宇治市莵道xx、宇治乙方地内 |
3 | 事 業 期 間 | 本事業契約締結の日から平成49年3月31日 |
4 | 契約代金額 | 金●円 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円 也) |
「内サービス対価A 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) 「内サービス対価B 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) 「内サービス対価C 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) 「内サービス対価D 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) 「内サービス対価E 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) 「内サービス対価F 金●円」 (内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也) |
(但し、その内訳金額は別紙7に記載するところによるものとし、契約代金額は別紙7に基づくほか、本事業契約に基づき、改訂される。)
5 契約保証金 第8条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である宇治市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下
「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号)第12条に基づく宇治市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
平成30年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxx00xx名称 宇治市
宇治市長 xx x事業者 住所 ●
名称 ●
代表取締役 ●
目 次
第 1 章 総則 1
(目的及び解釈) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(本事業の概要) 1
(本事業の日程) 1
(費用負担及び本事業の資金調達) 2
(構成員及び協力企業の使用) 2
(許認可、届出等) 2
(契約の保証) 3
(解釈及び適用) 3
(責任の負担) 3
(臨機の措置) 4
第 2 章 事業用地の使用 4
(事業用地の使用) 4
(契約終了時の取扱い) 4
(事業用地の瑕疵担保責任) 5
第 3 章 統括管理責任者 5
(統括管理責任者) 5
(業務責任者の届出等) 5
(非常時及び緊急時対応マニュアルの作成) 5
(業務計画書の提出) 6
(業務報告書の提出) 6
第 4 章 設計業務・建設業務・工事監理業務 6
第 1 節 総則 6
(設計業務・建設業務・工事監理業務の実施) 6
(第三者の使用等) 7
(業務責任者) 7
(業務計画書及び業務報告書の作成) 7
(第三者に生じた損害) 8
(設計・建設・工事監理期間中の保険) 8
第 2 節 設計業務 8
(設計業務の実施) 8
(設計業務の進捗状況の確認) 8
(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 9
(設計図書の変更) 9
(建築確認申請等) 10
(各種申請及び手続等) 10
第 3 節 建設業務 10
(建設業務等の実施) 10
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出) 11
(各種調査) 11
(本施設の建設に伴う近隣対策) 12
(事業用地の安全対策) 12
(市による説明要求及び建設現場立会い等) 12
(工事の中止等) 13
(完成検査等) 13
(什器・備品等の整備) 14
(本施設の瑕疵担保) 14
(工期の変更) 14
(工期の変更による費用負担) 15
(本施設の引渡し) 15
(本施設の引渡し遅延による費用負担) 15
第 4 節 工事監理業務 15
(工事監理者の設置等) 15
第 5 章 維持管理業務及び運営業務 16
第 1 節 総則 16
(維持管理及び運営) 16
(指定管理者による管理等) 16
(業務責任者) 16
(業務計画書の作成) 17
(業務報告書の作成) 17
(維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更) 17
(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策) 17
(光熱水費の負担) 18
(第三者に及ぼした損害) 18
第 2 節 維持管理業務 18
(維持管理業務に関する要求水準) 18
(第三者の使用) 18
(修繕及び更新) 19
(什器・備品等の管理) 19
(茶業専門家との連携) 19
第 3 節 運営業務 19
(運営業務に関する要求水準) 19
(第三者の使用) 20
(供用開始準備) 20
(事業用地内施設の供用開始遅延による費用負担) 20
(利用料金等) 20
(茶業専門家との連携) 21
第 4 節 市による業務の確認等 21
(市による説明要求及び立会い) 21
第 6 章 サービス対価の支払い 21
(サービス対価の支払) 21
(サービス対価の改定等) 22
(サービス対価の減額) 22
(サービス対価の返還) 22
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 22
第 1 節 契約期間 22
(契約期間) 22
第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等 23
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 23
(本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 25
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 25
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 25
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等 26
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
(本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 28
(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 28
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 29
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 29
(本事業契約終了に際しての処置) 29
(終了手続の負担) 30
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 30
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 30
第 8 章 表明・保証及び誓約. 30
(事業者による事実の表明・保証及び誓約) 30
第 9 章 法令変更 31
(通知の付与及び協議) 31
(法令変更による増加費用又は損害の扱い) 31
第 10 章 不可抗力 31
(通知の付与及び協議) 31
(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 32
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 32
第 11 章 その他 32
(公租公課の負担) 32
(融資団との協議) 32
(株主・第三者割り当て) 32
(財務書類の提出) 33
(設計図書及び完成図書等の著作権) 33
(著作権の侵害の防止) 33
(特許xxの使用) 34
(秘密保持) 34
(個人情報の保護等) 34
(情報の開示等) 34
第 12 章 雑則 34
(請求、通知等の様式その他) 34
(延滞利息) 35
(協力義務) 35
(疑義についての協議) 35
(準拠法) 35
(管轄裁判所) 35
(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業事業契約書(案)
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、事業用地内施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 設計業務・建設業務・工事監理業務
(2) 維持管理業務
(3) 運営業務
2 事業者は、本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、要求水準書及び事業者提案並びにこれらに従い作成された別紙2の事業概要書に基づき、本事業を遂行しなければならない。
3 事業者は、市が実施する史跡ゾーンの整備との間で必要な調整を行い、本事業の円滑な実施に努めなければならない。
4 本事業の施設配置は、別紙 11 に示すとおりとする。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3の本日程表に定める日程に従って、本事業を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、各個別業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できない場合及び本引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために
必要な措置をとり、市の損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本事業の資金調達)
第5条 本事業の実施に関する一切の費用(本施設の設計業務及び建設業務、事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務並びにこれらに付随・関連する一切の費用を含む。)は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、PFI 法第 75 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるように合理的な範囲で協力する。
3 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金関連の資料作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
4 市及び事業者は、法改正等により、本事業に関する資金調達について、その他の支援が適用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行う。
(構成員及び協力企業の使用)
第6条 事業者は、本事業関連書類に従い、各個別業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し又は請け負わせることができる。但し、事業者は、本事業に関する業務の全部を一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項によりその業務の実施を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者による各個別業務の構成員又は協力企業等の第三者への委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員又は協力企業等の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。但し、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。但し、市の責めに帰すべき事由による場合は市が当該増加
費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は第9章又は第 10 章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 事業者は、本事業契約の締結と同時に、本事業契約の締結日から本引渡日までの間、設計業務・建設業務・工事監理業務の履行を保証するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。但し、事業者は、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる宇治市財務規則第 172 条に掲げる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
第 184 号、その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 市を被保険者とする、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、サービス対価A及びBの合計額の 100 分の 10 に相当する額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行なわれたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 サービス対価A又はBに変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価A及びBの合計額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(解釈及び適用)
第9条 市と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、募集要項等に関する質疑回答、募集要項等、提案書類、設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第10条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本事業の実施に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若 しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該 請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を 理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第11条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当 でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第12条 市は、事業用地のうち交流ゾーンについては事業者が設計業務・建設業務・工事監理業務の実施上必要とする日までに、史跡ゾーンについては事業者が維持管理業務及び運営業務の実施上必要とする日までに、それぞれ確保しなければならない。なお、未買収用地が確保できた場合には、事業者は当該用地の維持管理を行うものとする。
2 事業者は、事業用地のうち交流ゾーンにおいて本施設を整備し、事業用地において事業用地内施設を維持管理・運営する。
3 事業者は、本施設の整備にあたり、設計・建設・工事監理期間中、交流ゾーンを無償にて使用することができる。但し、本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、交流ゾーン以外の場所を利用して行う場合には、事業者の責任及び費用負担においてこれを行う。
4 設計・建設・工事監理期間中の交流ゾーンの管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、事業者は、本事業契約において別段の定めのある場合を除き、第三者に交流ゾーンを使用又は収益させてはならない。
5 事業者は、維持管理・運営期間においては、原則として本事業の遂行を目的とすることを前提として事業用地を無償で使用することができる。但し、本施設のうちレストラン、喫茶及びミュージアムショップについては、これらに要する施設部分を市が事業者に対して有償で貸付けることとし、事業者は、宇治市行政財産使用料条例に基づいて算出した額を賃借料として市に支払う。
(契約終了時の取扱い)
第13条 本施設又はその出来形の市への引渡しにより交流ゾーンが不用となった場合において、交
流ゾーンに事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、交流ゾーンを修復し、市に明け渡さなければならない。
(事業用地の瑕疵担保責任)
第14条 市は、原則として事業用地を本事業契約に従って現状にて事業者に引き渡す義務を負う他、要求水準書において市の負担であることを明示した場合を除き、事業用地に関する瑕疵担保責任 を負担しない。但し、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推 測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は、市が事業者と協議のうえ負 担する。
第 3 章 統括管理責任者
(統括管理責任者)
第15条 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに、設計・建設・工事監理期間にわたり設計業務・建設業務・工事監理業務をxx的に管理する統括管理責任者1名を配置し、市に当該統括管理責任者の氏名その他必要な事項を届け出、市の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、本引渡日までに、維持管理・運営期間にわたり維持管理業務及び運営業務をxx的に管理する統括管理責任者1名を配置し、市に当該統括管理責任者の氏名その他必要な事項を届け出、市の承諾を受けなければならない。なお、本項及び前項の統括管理責任者は共通とすることを妨げない。
3 統括管理責任者は、事業者の社員(構成員から事業者への出向者を含む。)とする。
4 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、第1項及び第2項に基づき市に届け出た統括管理責任者を変更してはならない。市は、統括管理責任者を変更することにつきやむを得ないと認める理由がある場合に限り、統括管理責任者の変更の承諾を行う。
5 市は、第1項及び第2項に基づき事業者が届け出た統括管理責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、市と事業者は、統括管理責任者の変更に関し協議を行う。
6 前二項により統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引継ぎを行わなければならない。
(業務責任者の届出等)
第16条 事業者は、第 22 条第1項及び第 49 条第1項に基づき配置した個別業務の業務責任者について、配置後及び変更後速やかに、当該業務責任者の氏名その他必要な事項を統括管理責任者の確認を得た上で、市に届け出、市の承諾を得なければならない。
(非常時及び緊急時対応マニュアルの作成)
第17条 事業者は、本事業関連書類に従い、利用者の安全確保等を目的として、事故等発生防止の具体的対応及び発生時の対応等(市との連絡体制に関する事項を含む。)を明確に規定した、市
が合理的に満足する様式及び内容の非常時及び緊急時対応マニュアルを作成し、統括管理責任者の確認を得た上で、市に提出し、供用開始準備期間が終了するまでに、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、非常時及び緊急時対応マニュアルについて、維持管理業務及び運営業務の状況等を踏まえて随時改訂又は変更するものとし、当該改訂又は変更後の非常時及び緊急時対応マニュアルについては、統括管理責任者の確認を得た上で、市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(業務計画書の提出)
第18条 事業者は、設計・建設・工事管理期間及び維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに、第 23 条第1項及び第 50 条第1項に基づき業務責任者が作成した設計業務、建設業務及び工事監理業務に関する業務計画書並びに維持管理業務及び運営業務に関する業務計画書について、統括管理責任者の確認を得た上で、当該事業年度が開始する3ヶ月前までに(初年度については本事業契約の締結日後速やかに)市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。なお、維持管理業務の内、史跡ゾーンxx景茶園及び交流ゾーン内シダレザクラの維持管理業務以外については、供用開始日3ヶ月前までに業務計画書を提出することで足りるものとする。なお、各業務計画書の提出日が開庁日でない場合は直後の開庁日までとする。
2 事業者が業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(業務報告書の提出)
第19条 事業者は、設計・建設・工事監理期間及び維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに、第 23 条第2項及び第 51 条第 1 項に基づき業務責任者が作成した設計業務・建設業務・工事監理業務並びに維持管理業務及び運営業務に関する日報、月報、四半期総括書及び年度管理報告書について、統括管理責任者の確認を得た上で、以下の期限までに市に提出しなければならない。なお、建設業務及び工事監理業務に係るもの、また、維持管理業務及び運営業務に係るものについては、両業務共通で作成することができる。なお、各業務報告書の提出日が開庁日でない場合は直後の開庁日までとする。
(1) 日報 事業者にて保管し市の要請に応じて速やかに提出
(2) 月報 当該月終了後 14 日以内
(3) 四半期総括書 当該四半期終了後 14 日以内
(4) 年度管理報告書 当該年度終了後 14 日以内
第 4 章 設計業務・建設業務・工事監理業務
第 1 節 総則
(設計業務・建設業務・工事監理業務の実施)
第20条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若
しくは協力企業を通じて、本施設の設計業務・建設業務・工事監理業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する設計業務・建設業務・工事監理業務は、常に、設計業務・建設業務・工事監理業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第21条 事業者は、設計業務・建設業務・工事監理業務にかかる構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、各構成員又は協力企業が受託し又は請け負った設計業務・建設業務・工事監理業務の全部又は主たる部分を、各構成員又は協力企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計業務・建設業務・工事監理業務の実施に関する構成員、協力企業又はその他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計業務・建設業務・工事監理業務の実施に関して事業者又は構成員若しくは協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(業務責任者)
第22条 事業者は、設計業務については設計業務責任者、建設業務については建設業務責任者、工事監理業務については工事監理業務責任者をそれぞれ定め、当該設計業務責任者、工事監理業務責任者及び建設業務責任者の氏名その他必要な事項について、設計業務、建設業務及び工事監理業務の開始前に、それぞれ統括管理責任者の確認を得た上で、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、設計業務・建設業務・工事監理業務にかかる前項の責任者等を変更する場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を得た上で、市の承諾を得なければならない。
(業務計画書及び業務報告書の作成)
第23条 事業者は、設計業務・建設業務・工事監理業務にかかる業務責任者をして、設計・建設・工事監理期間にかかる事業年度ごとに、設計業務・建設業務・工事監理業務にかかる業務計画書を作成させ、速やかに統括管理責任者の確認を受け、かつ、市の承諾を受けなければならない。なお、事業者は、業務計画書を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を受け、かつ、市の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、設計業務・建設業務・工事監理業務にかかる業務責任者をして、設計・建設・工事監理期間にわたり、設計業務・建設業務・工事監理業務に関する日報、月報、四半期総括書及び年度管理報告書を業務報告書(但し、設計業務は日報、月報、四半期総括書を除く。)としてそれぞれ作成させ、当該業務報告書(日報を除く。)について統括管理責任者の確認を受け、かつ、市
の承諾を得なければならない。
(第三者に生じた損害)
第24条 事業者が設計業務・建設業務・工事監理業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による設計業務・建設業務・工事監理業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章に従う。
(設計・建設・工事監理期間中の保険)
第25条 事業者は、設計・建設・工事監理期間中、自ら又は建設企業をして、別紙4第1項に定める内容の保険に加入し又は加入させ、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、取得後直ちに、市に提示しなければならない。
第 2 節 設計業務
(設計業務の実施)
第26条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに(遅くとも設計業務に着手する前に)、業務工程表、設計業務計画書、設計事務所の経歴並びに一級建築士事務所登録に係る書類の写し、設計業務責任者届(設計経歴書添付)、協力技術者届及び業務実績情報システム(TECRIS)による登録情報を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、業務工程表、設計業務計画書、設計業務責任者届又は協力技術者届を変更する場合は、当該変更について、速やかに市の承諾を得なければならない。
4 事業者は、設計業務計画書に定めるスケジュールに従い、設計業務を行わなければならない。
(設計業務の進捗状況の確認)
第27条 事業者は、市に対し、業務の進捗状況に応じて、設計業務について説明及び報告を行い、市と十分に打ち合わせをして設計業務を実施しなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業
者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第28条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、第1項及び第2項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
5 設計業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する 場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事 業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事 業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本施設の設計に遅延が発生 することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用 若しくは損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第29条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前条に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第1項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第5項第1号に準じて取扱う。
(建築確認申請等)
第30条 事業者は、自らの責任及び費用負担により、本施設の建築基準法(昭和 25 年法律第 201
号)に基づく建築確認申請及び都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく開発許可申請等を行う。
2 事業者は、前項の建築確認申請及び開発許可申請等を行うにあたっては、市に事前説明を行うとともに、市の求めに応じ協議経過の説明を行い、建築確認及び開発許可等の取得時には、市にその旨を報告するものとする。
(各種申請及び手続等)
第31条 前条に定めるほか、事業者は、設計業務・建設業務・工事監理業務及び本施設の供用開始に必要な一切の届出・申請・許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、本日程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
2 事業者は、前項に従って行った届出・申請・許認可等の書類の副本又は写し等を、手続き後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、本事業が社会資本整備総合交付金の交付を受ける予定であることを認識し、市が行う交付金申請手続にかかる申請資料の作成を、市及び監督官庁等の指示に従い合理的な範囲で支援するものとする。かかる支援に要する費用は事業者の負担とする。
第 3 節 建設業務
(建設業務等の実施)
第32条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本引渡予定日までに、本工事を完成の上、第 44 条に基づいて本施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 本施設の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出)
第33条 事業者は、工事開始日までに、着工前提出書類を市に提出し、市の承諾を得なければならない。着工前提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事中提出書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。工事中提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(各種調査)
第34条 事業者は、すでに市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋・民有茶園影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査にかかる報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査を実施した結果、募集要項等に含まれる交流ゾーンに関する資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、募集要項等に含まれる交流ゾーンに関する資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3 事業者は、交流ゾーンに関し、募集要項等に含まれる交流ゾーンに関する資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、募集要項等に含まれる交流ゾーンに関する資料に記載されていない交流ゾーンの地質障害(但し、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する。但し、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者に対し本条に規定される調査にかかる事項について報告を求めることができる。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第35条 事業者は、本工事の開始に先立って、市と協議の上、自己の責任及び費用負担において、近隣住民等に対して本事業の日程及び概要の説明を行い、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本工事が民有茶園を含めた近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。但し、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、市は、事業者と協議の上、本事業の内容の変更を検討する。
4 第2項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第2項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第2項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に対する住民等の反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民等の反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(事業用地の安全対策)
第36条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
(市による説明要求及び建設現場立会い等)
第37条 事業者は、市に対して、本工事にかかる各工事施工の事前説明を行い、市の承認を得るとともに、各工事施工の事後報告を行わなければならない。
2 市は、本工事の進捗状況等について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。また、市は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、事業者に事前に通知した上で、事業者に対して本工事の中間確認を求めることができる。
3 市は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、市が、本施設の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第38条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。但し、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第9章又は第 10 章に従う。
(完成検査等)
第39条 事業者は、本工事を完成したときは、その旨を市の定める様式により市に通知して、竣工時提出書類を市に提出し、市の承認を受けなければならない。また、事業者は、事業年度毎に、出来高報告書類を当該事業年度内に市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 市は、事業者から前項に基づく竣工時提出書類又は出来高報告書類を受領しその内容を承認したときは、当該書類の承認後 14 日以内に、事業者の費用負担により、事業者の立会いのもとで、市が指定する検査員による完成検査又は出来高検査を行う。なお、完成検査又は出来高検査は当該事業年度内に行う。
3 事業者は、前項の市による完成検査を受けるにあたり、本施設の各種設備の点検及び試運転を行い、本施設の維持管理及び運営に支障がないことを確認するものとする。
4 第2項に定める完成検査又は出来高検査の結果、本施設の状況が設計図書、要求水準書又は事業者提案の内容に適合していないことが判明し検査の結果が不合格となった場合、事業者は、市の指示に従って直ちに改造又は修補を行わなければならない。事業者は、かかる改造又は修補を行ったときは、当該是正部分について完成検査又は出来高検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
5 市は、完成検査の結果、本施設が設計図書、要求水準書及び事業者提案の内容を満たし、本事業契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完成検査合格書を交付する。
6 市は、出来高検査による確認及び完成検査合格書の交付を理由として、本施設の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、出来高検査による確認及び完成検査合格書の交付を理由として、本施設について瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(什器・備品等の整備)
第40条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な什器・備品等を整備しなければならない。
2 事業者は、サービス対価により調達した前項の什器・備品等については、市への本施設の引渡しと同時に引き渡し、その所有権を市に移転しなければならない。但し、リース方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた備品については、事業者はリース方式によりこれを調達することができる。
3 事業者は、本引渡日までに、本施設の什器・備品等にかかる備品台帳を作成し、市に提出しなければならない。事業者は、備品台帳の整備にあたっては「宇治市財務規則」(昭和 44 年 1 月 23
日規則第 1 号)を参照し、これに基づかなければならない。リースにより調達する備品についても、同規則に準じた備品管理を行わなければならない。
(本施設の瑕疵担保)
第41条 市は、本施設又は事業者により本施設内に設置された機器、器具又は備品等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本引渡日から2年以内に行わなければならない。但し、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じ た場合、又は本施設の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた 場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本引渡日から 10 年間とする。
3 市は、本施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約締結後速やかに、別紙5の様式による保証書を提出させる。
(工期の変更)
第42条 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。但し、
市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第43条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(本施設の引渡し)
第44条 事業者は、第 39 条第5項により完成検査合格書を受領した場合、本引渡予定日において、本施設及び完成図書を市に引き渡し、本施設の所有権を市に取得させる。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
(本施設の引渡し遅延による費用負担)
第45条 市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、本引渡予定日の翌日から本引渡日までの期間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価A及びBに相当する額に当該履行期日時点における第 101 条に定める遅延に伴う延滞利息の割合を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第 10章に従う。
第 4 節 工事監理業務
(工事監理者の設置等)
第46条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 事業者は、工事開始日までに、工事監理企業をして工事監理者を設置させ、市に対してその名称を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。
3 事業者は、工事監理者をして、市に対して、本事業関連書類に従い、市が別途定める様式による工事監理業務に関する報告書を、市に提出させる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対して本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理
者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 事業者は、本工事が完成し工事監理業務が終了したときは、直ちに、工事監理者をして、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 20 条第3項の規定による工事監理報告書を市に提出させる。
5 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 5 章 維持管理業務及び運営業務
第 1 節 総則
(維持管理及び運営)
第47条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務を実施する。
2 事業者は、維持管理業務を維持管理企業をして、運営業務を運営企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者及び構成員並びに協力企業が実施する維持管理業務及び運営業務は、常に、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
4 市は、事業用地内施設を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項の規定による「公の施設」とし、事業者による事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務の実施にあたっては宇治市議会において事業者を指定管理者として指定する議案を提出する。
5 事業者は、指定管理対象施設の維持管理業務及び運営業務について、法令等及び本事業契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第48条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、指定管理対象施設の維持管理業務及び運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、指定管理対象施設における指定管理者として、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類及び業務計画書に従い、維持管理業務及び運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務(xx茶園及び交流ゾーンのシダレザクラの維持管理を除く。)を開始することはできず、市に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
(業務責任者)
第49条 事業者は、維持管理業務及び運営業務の業務責任者をそれぞれ定め、業務責任者の氏名その他必要な事項について、維持管理業務及び運営業務の開始前にそれぞれ統括管理責任者の確認を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務の業務責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を得なければならない。
3 維持管理業務と運営業務の業務責任者は、兼任することができる。
(業務計画書の作成)
第50条 事業者は、維持管理業務及び運営業務の業務責任者をして、維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに、維持管理業務及び運営業務にかかる業務計画書をそれぞれ作成させ、統括管理責任者の確認を得た上で、各事業年度が開始する3ヶ月前までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務又は運営業務にかかる業務計画書を変更する場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
(業務報告書の作成)
第51条 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる業務責任者をして、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する日報、月報、四半期総括書及び年度管理報告書を業務報告書としてそれぞれ作成し、当該業務報告書(日報を除く。)について統括管理責任者の確認を受け、かつ、市の承諾を得なければならない。
2 前項の業務報告書については、維持管理業務と運営業務で共通とすることができる。
(維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更)
第52条 市は、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
2 維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策)
第53条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を実行するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、事業用地内施設の設置自体に対する住民等の反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(光熱水費の負担)
第54条 事業者が維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な光熱水費は、事業者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第55条 事業者が維持管理業務及び運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(事業者の役員、従業員を含む。)に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 不可抗力により、維持管理業務又は運営業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 10 章の規定に従う。
3 事業者は、第1項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、事業用地内施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4第2項記載の保険に加入し又は加入させる。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、維持管理・運営期間の開始日までに、市に提示しなければならない。
第 2 節 維持管理業務
(維持管理業務に関する要求水準)
第56条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用)
第57条 事業者は、維持管理企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、維持管理企業が受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を、維持管理企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 維持管理業務の実施に関する維持管理企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理業務の実施に関して事業者又は維持管理企業が使用する一切の第三者
の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(修繕及び更新)
第58条 事業者は、事業用地内施設に関し、業務計画書に定めのない修繕若しくは更新又は事業用地内施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、市に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。かかる修繕又は更新はすべて、事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。但し、第3項及び第4項に定める場合は、この限りではない。
2 事業者は、事業用地内施設の修繕又は更新を行った場合、当該修繕又は更新について、市の立会いによる確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、事業用地内施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に修繕又は更新(業務計画書で予定されている範囲のものを除く。以下同じ。)を行う必要が生じた場合は、市は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
4 第1項の規定にかかわらず、事業用地内施設に関し、法令等の変更又は不可抗力により、修繕又は更新を行う必要が生じた場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(什器・備品等の管理)
第59条 事業者は、第 40 条第3項により事業者が市に提出した備品台帳により市の所有にかかる備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、購入年月日、品名、規格、金額(単価)数量を含める。
2 前項の規定にかかわらず、必要な場合には文化財等の収蔵品・展示品等の資料の事業用地内施設内の移動及び列品並びに管理については、関係法令等に基づき事業者が適切に実施する。また、事業用地内施設内で展示又は収蔵された当該資料の管理は、関係法令等に基づき事業者が適切に行うものとする。
(茶業専門家との連携)
第60条 事業者は、植栽維持管理業務のうち、xx茶園の維持管理については、本事業関連書類に従い、宇治市茶生産組合と連携し、維持管理ノウハウ等に関する指導を受けるものとする。
2 前項の宇治市茶生産組合については、市が承認するものとする。
3 事業者は、第1項による連携に支障をきたした場合であって、正当な理由があるときは、その旨及び内容を書面により明らかにした上で、今後の対応等に関して市に協議を申し入れることができる。
第 3 節 運営業務
(運営業務に関する要求水準)
第61条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用)
第62条 事業者は、運営企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、運営企業が受託し又は請け負った運営業務の全部又は主たる部分を、運営企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運営業務の実施に関する運営企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営業務の実施に関して事業者又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(供用開始準備)
第63条 事業者は、供用開始準備期間において、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従った運営業務の開始に必要な準備を行う。
2 事業者は、事業用地内施設の供用開始準備が整った場合には、市にその旨を通知し、供用開始予定日までに、市の確認を受けなければならない。
(事業用地内施設の供用開始遅延による費用負担)
第64条 市の責めに帰すべき事由により、事業用地内施設の供用開始が供用開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、事業用地内施設の供用開始が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、供用開始予定日の翌日から供用開始日までの期間(両端日を含む。)に応じ、年間のサービス対価 C 乃至 F に相当する額に当該履行期日時点における第 101 条に定める遅延に伴う延滞利息の割合を乗じることにより計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、事業用地内施設の供用開始が供用開始予定日より遅延した場合、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第 10 章に従う。
(利用料金等)
第65条 市は、供用開始予定日の3ヶ月前までに、要求水準書及び事業者提案に基づき指定管理対象施設の利用料金のその他指定管理対象施設の運営に必要な事項を本条例で規定する。
2 事業者は、該当する本条例の各規定に従い、別紙6に従って利用料金を設定し、指定管理者として指定管理対象施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。
3 事業者は、別紙6に従った利用料金を変更しようとする場合には、変更後の利用料金案を市に提出し、市の承諾を得なければならない。但し、本条例で定める利用料金への改定をしようとする場合には、本条例の変更の可否を含め、市と事業者で協議を行うものとする。
4 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
(茶業専門家との連携)
第66条 事業者は、運営業務のうち、茶体験プログラムの企画・運営業務については、本事業関連書類に従い、市内の茶業専門家と連携し、茶業に関するノウハウ等に関する指導を受けるものとする。
2 前項の市内の茶業専門家については、市が承認するものとする。
3 事業者は、第1項による連携に支障をきたした場合であって、正当な理由があるときは、その旨及び内容を書面により明らかにした上で、今後の対応等に関して市に協議を申し入れることができる。
第 4 節 市による業務の確認等
(市による説明要求及び立会い)
第67条 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は事業用地内施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、事業用地内施設の維持管理及び運営状況が、本事業関連書類又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 83 条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、事業用地内施設について、事業用地内施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。事業者は、市が求めた場合には、かかるヒアリングに対して合理的な範囲で協力する。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 6 章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払)
第68条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙7第1項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払方法は別紙7第2項、支払いスケジュールは別紙7第6項に定めるところによる。
(サービス対価の改定等)
第69条 市は、サービス対価について、別紙7第2項及び第5項に定めるところにより金利変動又は物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス対価の減額)
第70条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が要求水準書及び事業者提案を満たしていないと判断した場合には、別紙8の規定に基づきサービス対価を減額する。
(サービス対価の返還)
第71条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が前条に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第72条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、事業用地内施設を、本事業関連書類に定められた要求水準書及び事業者提案を満たす状態に保持し、維持管理・運営期間の終了日において、事業用地内施設を、要求水準書に記載の性能及び機能を発揮でき、著しい損傷(経年劣化を除く。)がない状態で市に引き渡す義務を負う。
3 事業者は、本事業契約が終了する1年前までに、事業用地内施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本事業契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 事業者は、本事業契約の終了にあたって、市に対し、市が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために事業用地内施設を継続使用できるよう、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
5 市は、本事業契約が終了する年度に、事業者に通知を行った上で市の立会いのもと、終了前検 査を実施し、要求水準書及び事業者提案に記載されたすべての事項がその要求水準書及び事業者 提案を満たしているかを確認する。かかる検査の過程で事業用地内施設に修繕すべき点が存在す ることが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。但し、市が修繕を要するとした箇所について、各施設及び設備の性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとし、また、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者 が証明した場合には、別紙 10 で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は市が負担する。
6 事業者は、市が指定した年度に、本事業契約終了後の事業用地内施設及び設備機器並びに備品
等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎ ても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに本施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員が本プロポーザルへの応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、市が支払うべきサービス対価A及びBの合計額の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 前項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、 当該契約保証金または担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、 第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法(平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を支払う。
7 前項の場合において、市が本施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、市と協議の上、自らの費用と責任により、本施設の買い受けられない部分にかかる交流ゾーンを原状(更地)に
回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、市が事業者に対し既に支払ったサービス対価A及びBを、当該解除日における第 101 条に定める遅延に伴う延滞利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
(本施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第74条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第75条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、第 103 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第76条 本事業契約の締結日以後、本施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、第 103
条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内(ただし、宇
治市議会の承認等が必要となる場合にはこの限りではない)に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条の規定にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により、本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第77条 本引渡日以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。但し、事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合の手続は、第 83 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、事業用地内施設について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員が本プロポーザルへの応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することが できる。市は、維持管理業務及び運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者に対しそ の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた本施設の部分を原 状に復し、これを明渡すことを請求することができる。但し、原状に回復することが著し く困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に 相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、本指定を取消し、又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、市が支払うべき当該事
業年度のサービス対価C乃至Fの合計額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 第3項により、事業者が指定管理者として行う維持管理業務又は運営業務の一部が終了した場合、事業者は、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価C乃至F(但し、当該終了にかかる業務に相当する部分に限る。)の合計額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 第 73 条第5項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、 第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス対価A及びBの残額(残額がある場合に限る。)及び既履行分のサービス対価 C乃至Fと、前二項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を支払う。
(本施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第78条 事業者は、本引渡日以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合、市は、サービス対価A及びBの残額(残額がある場合に限る)及び既履行分のサービス対価C乃至Fの合計額を支払う。
(本施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第79条 本引渡日以後において、第 103 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約等(引渡後)の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約等(引渡後)上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価A及びBの残額(残額がある場合に限る。)及び既履行分のサービス対価C乃至Fの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第80条 本引渡日以後において、第 103 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約等(引渡後)上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価及びBの残額(残額がある場合に限る。)及び既履行分のサービス対価C乃至Fの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については市及び事業者が協議によりこれを決する。
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第81条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる事業用地及び事業用地内施設内に事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる事業用地及び事業用地内施設を維持管理・運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第82条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第83条 市は、要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙8の規定に基づき、本事業にかかる各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準書及び事業者提案を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙8に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、本事業に関し、要求水準書及び事業者提案を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第 8 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第84条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を実行している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務について、第三者に対し譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務について、第三者に対し譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、株式若しくは新株予約権の発行、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
(6) 本事業契約の履行体制に大きな変更が生じ、または生じることが予期される場合、直ちに市に通知すること。
第 9 章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第85条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内(ただし、宇治市議会の承認等が必要となる場合にはこの限りではない。)に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第86条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙9の定めに従う。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第87条 事業者は、不可抗力により、事業用地内施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通
知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内(ただし、宇治市議会の承認等が必要となる場合にはこの限りではない)に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第88条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 10 の定めに従う。
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
第89条 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙 10 の定めに従う。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第90条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 86 条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第91条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割り当て)
第92条 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を、市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、且つ、かかる場合、事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を提出
させる。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成員が事業者の発行済株式総数及び議決権(新株予約権を発行しているときは希薄化後ベースで)の 100%を保持するようにする。
(財務書類の提出)
第93条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、当該事業年度に係る計算書類等(会社法(平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号
その後の改正を含む。)第 435 条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいい、計算書類及びその附属明細書については公認会計士、監査法人又は会計参与による監査済みのものをいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該計算書類等を公表することができる。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第94条 市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号、その後の改正を含む。)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をさせること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。但し、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第95条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作xxの
侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第96条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。但し、市が指定した工事材料、施工法等で、募集要項等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第97条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、株主、代理人、コンサルタント又は事業者に融資する融資団以外の第三者に漏らしてはならず、且つ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
(個人情報の保護等)
第98条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、その後の改正を含む。)、宇治市個人情報保護条例、宇治市個人情報取扱事務委託指針及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してはならない。
2 事業者は、宇治市個人情報保護条例、宇治市個人情報取扱事務委託指針及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
(情報の開示等)
第99条 市は、本事業の実施にあたり事業者が提出した書類について、宇治市情報公開条例及びその他法令等の規定に基づき開示することができる。
第 12 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第100条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面によ
り行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号、その後の改正を含む。)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。)及び商法(明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含む。)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第101条 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(昭和 24 年大蔵省告示
第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協力義務)
第102条 事業者は、事業期間中、事業用地内施設内及びその周辺にて実施されることのある公共工事等について市が合理的に必要な協力を求めた場合、市と協議の上、これに協力する。
(疑義についての協議)
第103条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置することができる。
4 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
(準拠法)
第104条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第105条 本事業契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白