個別規程 IIJ データセンター接続サービス
個別規程 IIJ データセンター接続サービス
令和 6 年 8 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(最低利用期間)
IIJ データセンター接続サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ データセンター接続サービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 2 条(IP アドレスの特定)
IIJ データセンター接続サービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。
2 契約者は、IIJ データセンター接続サービス契約において、当該サービスに関し使用する IP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して IIJ データセンター接続サービスを利用することはできません。
第 3 条(接続するデータセンターの特定)
IIJ データセンター接続サービスにおいて、契約者は契約時に一の接続するデータセンターを指定するものとします。
2 契約者は、前項で指定したデータセンター以外のデータセンターを使用して IIJ データセンター接続サービスを利用することはできません。
第 4 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ データセンター接続サービス契約の内容の変更を請求できるものとします。
(1) データセンター内終端場所
(2) 構内回線(データセンター施設内に当社が設置する回線をいいます。)の種類
(3) 接続するデータセンター
(4) 使用するIP アドレス
(5) 第 1 号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項
第 5 条(ネットワークの接続)
当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置及び管理するネットワーク接続装置(以下この個別規程において「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)と当社が IIJ データセンター接続サービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この個別規程において「当社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。
第 6 条(ネットワークの接続場所)
当社は、原則として、本契約により契約者が指定した当社データセンター内において、契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。
第 7 条(品質保証)
IIJ データセンター接続サービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによるものとします。
(1) 可用性
(2) 遅延時間
(3) パケット損失率
(4) 障害通知
2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第 8 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ データセンター接続サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 45 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 9 条(料金)
契約者が、IIJ データセンター接続サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 2 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ データセンター接続サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 10 条(最低利用期間内解除等xx)
IIJ データセンター接続サービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)
又は特定の契約内容の変更があったときは、契約者は、別紙 3 に定める金額を支払うものとします。
第 11 条(品質保証違背時の減額)
IIJ データセンター接続サービスにおいて第 7 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社は、別紙 1 に定めるところにより、IIJ データセンター接続サービスの料金の減額を行うものとします。
第 12 条(通信環境保全)
当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。
第 13 条(技術的事項)
IIJ データセンター接続サービスにおける基本的な技術事項は、別紙 4 のとおりとします。
附則
平成 16 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
平成 17 年 2 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 17 年 2 月 1 日から実施します。
2 平成 15 年 6 月 5 日実施の契約約款より前の契約約款において定める種類がシングルタイプの IIJ データセンター接続サービス契約については、本改正後の契約約款において定める品質保証(可用性)の規定は適用しないものとします。
平成 17 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 11 月 1 日から実施します。
平成 20 年 9 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 20 年 9 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 8 月 31 日以前の契約約款に基づき成立した IIJ データセンター接続サービス契約が、平成 20 年 8 月 31 日以前の契約約款に記載された品目をその契約の内容としている場合においては、当該品目は当該契約において有効に存続するものとします。
平成 21 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
平成 21 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
平成 29 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
平成 30 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
令和元年 6 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日から実施します。
令和 6 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、令和 6 年 8 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ データセンター接続サービスにおける品質保証 [第 7
条関係]
1 可用性
(1) 保証基準
当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙 4 に定める責任分界点との間において、常にインターネットプロトコルによる相
互通信が利用可能であること。ただし、当社が契約者に対し、一般規程第 24 条(利用の中止)第 2 項に定めるIIJ インターネットサービスの提供の中止を通知した場合を除きます。
(2) 品質保証違背時の減額
1 回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 | 金額 |
30 分超 60 分以 内 | 基本料金(月額)の 90 分の 1 |
60 分超 12 時間 以内 | 基本料金(月額)の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時 間以内 | 基本料金(月額)の 10 分の 1 |
24 時間超 3 日以 内 | 基本料金(月額)の 5 分の 1 |
3 日超 7 日以内 | 基本料金(月額)の 3 分の 1 |
7 日超 14 日以内 | 基本料金(月額)の 2 分の 1 |
14 日超 | 基本料金(月額)の全額 |
2 遅延時間
(1) 保証基準
利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、xxデータセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの平均往復遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。
区間 | 保証値 |
国内 | 25ms |
備考
(1)国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、xxデータセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。
(2) 品質保証違背時の減額
月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
3 パケット損失率
(1) 保証基準
利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、xxデータセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターとの平均パケット損失率が、以下に示す保証値を超えないこと。
区間 | 保証値 |
国内 | 0.1% |
備考
(1)国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、xxデータセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。
(2) 品質保証違背時の減額
月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
4 障害通知
(1) 保証基準
当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害時連絡先に障害の通知を行うこと。
(2) 品質保証違背時の減額
月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
別紙 2 IIJ データセンター接続サービスにおける料金等 [第 9 条関係]
1 初期費用
(1) IIJ データセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) IIJ データセンター接続サービスを提供するにあたって特別な工事が必要な場合にはその実費
2 月額費用
(1) IIJ データセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す基本料金
(2) IIJ データセンター接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す構内回線使用料(メディアコンバーター使用料金、その他構内回線の利用に伴って生ずる継続的な料金を含む。)
3 一時費用
(1) 当社の営業時間外に作業が発生する場合には、時間外手数料として当社が別途契約者に示す金額
(2) 長時間作業が発生する場合には、当社が別途契約者に示す金額
(3) 距離に関わらず交通の便が悪い場所における作業が発生する場合には、交通費等の実費
(4) 第 4 条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、一回の変更につき当社が別途契約者に示す金額
(5) 前号にかかわらず、第 4 条(契約内容の変更)に基づき構内回線の変更が発生した場合にあっては、当社が別途契約者に対して示す一時費用及び前号に定める額を加算した金額
(6) IP アドレスを取得する場合にあっては、一申請毎に IP アドレス割当申請手数料として当社が別途契約者に示す金額
別紙 3 最低利用期間内解除等調xx [第 10 条関係]
1 第 10 条の規定に基づき、IIJ データセンター接続サービス契約が解除された場合に契約者が支払うべき金額
最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.月額費用に定める金額の 100 分の 30 の額
2 第 10 条の規定に基づき、IIJ データセンター接続サービス契約において別紙 2 の 2.月額費用に定める金額の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額
最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.月額費用の減少額
別紙 4 技術的事項 [第 13 条関係]
IIJ データセンター接続サービスにおける責任分界点は、当社データセンター内において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを二重に接続する場合にあっては契約者の接続装置とイーサネットとの各々の接続点とし、当社データセンター外の契約者が指定した場所において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを二重に接続する場合にあっては当社のネットワーク接続装置とイーサネットとの各々の接続点とします。