Contract
株 式 取 扱 規 程
第1章 総則
第1条(目的)
当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
第3条(株主名簿への記録)
株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 154 条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2.前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3.株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
第4条(株主名簿記載事項等に係る届出)
株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)はその氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、証券会社等または機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当会社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
第5条(法人株主等の代表者)
法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第6条(共有株主の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第7条(法定代理人)
株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
第8条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
第9条(機構経由の確認方法)
当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
第 10 条(株主確認)
株主(個人株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求書」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りではない。
2.当会社に対する株主または次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主または代理人本人からの請求等とみなし、証明資料等または次項に定める当該委任状が株主本人より作成されたことを証明するものは要しない。
ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3.代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状および当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4.前項に定める代理人は、自己が受任者であることを証するものを添付するものとする。ただし、証券会社等または機構を通じて請求等が為された場合には、当会社が必要と認める場合を除き、自己が受任者であることを証するものの添付を要しない。
第 11 条(書面交付請求および異議申述)
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第4章 少数株主xxの行使手続
第 12 条(少数株主xxの行使手続き)
振替法第 147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面より、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
第5章 単元未満株式の買取り
第 13 条(単元未満株式の買取請求の方法)
単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
第 14 条(買取価格の決定)
前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第 15 条(買取代金の支払い)
当会社は、当会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が
決定した翌日から起算して 4 営業日目に買取代金を支払うものとする。
ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
第 16 条(買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第6章 特別口座の特例
第 17 条(特別口座の特例)
特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第7章 手数料
第 18 条(手数料)
当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。 第8章 株主提案議案の株主総会参考書類
第 19 条(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
株主総会の議案が株主の提案によるものである場合、会社法施行規則第 93 条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
一 提案の理由
各議案ごとに 400 字
二 提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項各候補者ごとに 400 字
第9章 総株主通知等の請求
第 20 条(当会社による総株主通知の請求)
当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1) 当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(3) 当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株式に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
2.取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
第 21 条(当会社による情報提供請求権の行使)
当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等または機構に対して、振替法第 277 条に規定する請求を行うことができる。
(1) 株主等の同意があるとき。
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3) 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(5) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(6) 特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
附則
第1条(改訂の履歴)
制定実施日 平成16年12月 1日第1次改訂 平成17年 9月14日第2次改訂 平成18年 2月20日第3次改訂 平成18年 8月30日第4次改訂 平成20年 8月12日第5次改訂 平成20年12月19日第6次改訂 平成23年11月29日第7次改訂 平成24年 5月23日
第8次改訂 平成29年 3月15日第9次改訂 2019年5月11日
第10次改訂 2019年5月20日第11次改訂 2022年9月 1日
【補足説明】第1条
(1)株主は会社に対して株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求(以下、「書面交付請求」という。)することができる(会社法第325条の5第1項)。また、書面交付請求の日(書面交付請求をした株主が後述の異議を述べたときは、当該異議を述べた日)から1年を経過したときは、会社は書面交付請求した株主に対し、書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には1か月を下らない期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる(同条第
4項)。なお、書面交付請求は振替法第147条第4項に規定された少数株主xxには該当しないため、個別株主通知の申し出を要しない。
(2)書面交付請求および異議申述の方法はいずれも会社法上特段定められていないところ、書面交付請求および異議申述がされたかどうか明確にするため、請求方法を書面に限定するものである。
(3)書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合の請求方法は、証券会社等および機構の定めるところによる(第1条参照)。また、異議申述を証券会社等および機構を通じてすることはできないと考えられる。
(4)書面交付請求に際しての株主確認は、「株主本人確認指針」に定めるところによる。株主が会社(株主名簿管理人)に電話等で書面交付請求を行う旨を通知した場合、株主の登録住所宛に会社所定の書面交付請求書を送付し、当該請求書が会社(株主名簿管理人)に提出されることをもって行う。この場合、当該請求書が会社(株主名簿管理人)に到着した時に書面交付請求の効力が発生したこととなる。なお、株主が会社所定の書面交付請求書以外の書面を用いて請求する場合は、株主本人確認書類の提出を要する。
(5)会社が異議申述の催告を行うときは、催告に際して会社所定の催告書と併せ異議申述書を対象株主に送付することも考えられる。