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auスマートサポーストマ「ホお試しレンタル」利用規約
第1条(本規約の適用)
KDDI株式会及社び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社」といいまはす、。「a)uスマートサポトー
『スマホお試しレンタル』利用規約」(本以規下約「」といいます。)定をめ、これに基づき、auスマートサポート会員の特典としてスマホお試しレンタル(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、本契約者の承諾を得ることな本く規約を変更することがありま。すこの場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によります。変更後の本規約は、当社が指定するホームページ等により周知します。
第3条(用語の定義等)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
約款 | au(WIN)通信サービス契約約款及びau(LサTーEビ)ス通契信約約款 及びau(5G)通信サービス契約約款 |
スマサポ契約 | 当社からauスマートサポートの提供を受けるための契約 |
auスマートサポート会 | 当社とスマサポ契約を締結している者 |
スマサポID | スマサポ契約に基づきauスマートサポトー会員に付与される識別情報 |
本サポートセンター | auスマートサポート専用のサポートセンター |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款及びauスマートサポート会員利用規約(以下「スマサポ規約」といいます。)で使用する用語の定義に従うものとします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、本サービスとして、本契約者に対し、当社がに別定記めるスマートフォ及ンびタブレッ機ト器(以下
「スマートフォン等」といいます。及)び周辺機器(以下「周辺機器」といい併、せて「本機器」といいます。)を、
当社が別途定める期間貸与し、その貸与しスたマートフォ等ンからの利用に限定したau(LTE)通信サービスを提供します。なお、本機器の貸与は、本契約者が締結しているスマサポ契約及び本契約の数にかかわらず、 年(1月1日から12月31日)に2回を上限とし、スマートフォン等又は周辺機の器それぞれについて2台以上を
同時に貸与することはしませんた。だし、スマートフォ等ン1台と周辺機器1台に係る本契約が同時に申し込まれた場合は、当該申込みに係る同時の貸与は可能とし、その場合貸、与回数は1回とカウントします。
第5条(本サービスの提供)
本規約に定めのない事項については、スマサポ規及約び本約款に定めるとおりとします。な本お規、約とスマサポ規約または本約款の内容が矛盾する場合は、本規約の内容を優先します。
第6条(契約の単位)
当社は、1のスマサポ契約ごとに1の本契約を締結します。この場合、本契約者は、本契約に係るauスマーサポート会員と同一の者に限ります。
第7条(契約申込の方法)
本契約の申込み及び本サービスの利用は、auスマートサポート会員(ただし、法人を除きます。以下、同じとします。)に限ります。
2 本契約の申込みを希望するauスマートサポート会員(以下「申込者」といいま本す規。約)のはほ、か、ス マサポ規約、本約款及び当社が別途定める諸条件の内容を承諾したうえで当、社が定める手続きに従って、本サポートセンターに申し出るものとします。
第8条(契約の成立)
当社は、本契約の申込みがあったときは、その申込みを受け付けた順序に従って承諾するものとし、当社が承諾した時点で本契約が成立します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると判断した場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者がその申込みを行った時点で、当該申込みに関するスマサポ契約ま、たはその他のスマサポ契約に基づき、現に本サービスの提供を受けているとき。
(2) 申込者が、当該申込みに関するスマサポ契約ま、たはその他のスマサポ契約に基づき、その申込み を行った日が属する年(1月1日~12月31日)において、既に本サービスの提供2を回受けたことがあるとき。
(3) 申込者が本サービスの提供を受け、その本サービスに係る本機器を第15条(本機器の返還等)に定める返還期限までに現に返還していないとき、または過去に返還しなかったことがあるとき。
(4) 申込者が当社の提供するサービス等に係る料金その他の債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5) 第7条(契約申込の方法)に基づきなされた契約申込みの内容に虚偽または不備があるとき。 (6) 申込者が自己のスマサポIDの出届を拒否したとき。
(7) 申込者が日本国内に居住していないとき。 (8) 申込者の年齢が満20歳未満であるとき。
(9) 申込者が第18条(利用停止)第1項各号の規い定ずのれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるとき。
(10) 申込者が第21条(当社が行う本契約の解除)に基づき本契約の解除を受けたことがあるとき。 (11) 申込者が本規約の規定に違反するおそれがあるとき。
(12) 当社が貸し出す本機器が不足しているとき。 (13) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(14) 前各号のほか、当社が申込者への本サービスの提供を不適切と判断したと。き
第9条(本機器の引渡し)
当社は、第8条(契約の成立)に規定する本契約申込みの承行諾っをた場合、本契約者に本機器を引渡します。
2 当社は、本機器を、当社が別途定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指
定業者」といいます。)によって本契約契者約の住所に発送し、納入するものとします。本機器は、当社指定業者が本契約者の契約住所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
第10条(本機器の貸与期間)
本機器の貸与期間は、本機器の発送を行った日(以下「開始日」といいます。)より開始するものとします。
2 本機器の貸与期間は、開始日を含む15日間とましす。
3 本契約者は、理由の如何を問わず、本機器の貸与期間を延長することはできません。
第11条(契内約容の変更)
本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまた請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社が定める手続きに従って、本サポートセンターに届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあり、本契約者はこ、れに応じるものとします。
3 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時に本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意するものとします。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前二項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して本契約者に発生した損害について切、一の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したとき本は規、約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、当該規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第12条(権利の譲渡)
本契約者は、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができません。
第13条(本機器の使用、保管等)
本契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器について、譲渡、転貸もしくは担保権の設定または分解、損壊、改造、改変等を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損、紛失、盗難等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損、紛失、盗難等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表1「違約金」に定める金額を請求することができるものと請し求、が当行該われた場合
は、本契約者は、第26条(支払方法)に定める方法により、当社に対しその金額を支払うものとします。
第14条(本機器の接続等)
本機器の接続、設定等については、本契約者の費用と責任で行うものとします。ただし、本契約者は、本機器
の接続、設定等について、当社がスマサポ規約で定める「電話サポー及トび」「訪問サポート」を同規約に定める条件に従って利用できるものとします。
2 本契約者の通信設備、コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
第15条(本機器の返還等)
本機器の返還期限は第10条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了日までとします。本契約者は、その返還期限までに、本機器に保存したデータを消去し、初期化した上で、当社が別途指定する返還、方法
返還場所に従い本機器を当社の費用負担で送付することにより返還するものとします。ただし、第16条(本器の所有権の移転)により本機器の所有権を取得する本契約者については、この限りでありません。
2 本契約者は、本契約が本機器の貸与期間中に理由の如何を問わず解除された場合、直ちに当社が別途
指定する返還方法、返還場所に従い当社の費用負担で送付することにより本機器を返還するものとします。
3 本契約者は、前二項の定めによる当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合、本契約者の責任と費用負担で行うものとします。
4 第1項に定める返還期限を経過してもなお本機器が返還されない場合、当社は、本契約者に対し、別表1
「違約金」に定める額を請求することができるものとし、本契約者は、第26条(支払方法)に定める方法に当社に対しその金額を支払うものとします。
5 本契約者が本機器を返還する際に、本契約者の私物(当社が貸与した機器以外。以下「本契約者私物」と
いいます。)が当社の責によらない事由により本機器と同梱された場合、本契約者が本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、本契約者私物を任意に処分できるものとします。
6 本条に基づき当社に返還された本機器に本契約者が保存したデータが残っている場合、当社は、本契約
者の承諾を得ることなく当該データを消去できるものとし、当該データの消去について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第16条(本機器の所有権の転移)
当社が第13条(本機器の使用、保管等)第及5び項第15条(本機器の返還等)第4項の定めによる請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、本機器の所有権は本契約者に移転するものとします。
第17条(利用中止)
当社は、次の各号に該当するときには、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
(2)当社の電気通信設備等の保守、工事、障害その他のやむを得ない事由が生じたとき。
(3)本約款の規定により、au(LTE)通信サービスのす利る用とをき中。止
(4)当社が本契約者による本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別途定める方法により、本契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条(利用停止)
当社は、本契約者が次の各号に該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第7条(契約申込の方法)に基づきなされた契約申込みの内容に虚偽または不備があることが判明し
とき。
(2)第11条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したときまたはその規定により届け出た内に虚偽または不備があることが判明したとき。
(3)本契約者が本、規約のほか、本約款、スマサポ規約及び当社が別途定める諸条件に違反したとき。
(4)本契約者が、当社と締結している、または締結していた当社の電気通信サービスその他のサービスに係る利用契約に定める義務に違反したと当社が認めたとき。
(5)当社の名誉または信用を毀損したとき。
(6)本サービスもしくは当社の電気通信サービス等の提供に関する当社遂の業行務、もしくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7)当社または第三者に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。
第20条(本契約者が行う本契約の解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法にサよポりー、ト本センターに通知するものとします。
第21条(当社が行う本契約の解除)
当社は、本契約者が次の各号に該当する場合は、あらかじめ本会員に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1)第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止契さ約れ者たが本、なおその事実を解消し
ない場合。ただし、当社は、本契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本 契約を解除できるものとします。
(2)第19条(本サービス提供の終了)第1項に定める場合。
(3)本契約に係るスマサポ契約が解除された場合。
(4)本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
②差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立受をけたとき。
③破産手続開始もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき。
④財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
第22条(通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。た
だし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところ通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別途定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 本サービスに係るau(LTE)通信サービスの伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第23条(通信利用の制限)
当社は、au(LTE)通信回線に係るパケット通信につい本て機、器1にのおいて一定時間内に基準値を超え
る大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
2 当社は、本契約に係るau(LTE)通信サービスにつ次いのて各、号に定める制限を行ないます。
(1)au国際通話は、提供しないものとします。
(2)海外ローミング機a能u(世界サービス)は、提供しないものとします。
(3)貸与期間中累計で時1間以上の通話の利用があった場合には、通話及びデータ通信などすべての利用を停止することがありま。す
第24条(auかんたん決済利用の制限)
本契約者は、本サービスに関して利用した有料サービ及スび購入した商品等の代金について、「auかんたん決済」の支払い処理方法を利用できないものとします。
第25条(本サービスの料金)
本サービスを利用するための料金は、無料とします。
第26条(支払方法)
当社は、本契約者に別表1「違約金」の支払義務が生じた場合は、当該別表に定める金額にこれに係る消費 税及び地方消費税相当額を加えた金額を、auサービスに係る料金の請求と合算して請求するものとし、本契約者は、当該請求書に記載された支払期限、支払方法等により、これを支払うものとします。
第27条(期限の利益喪失)
次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は本、規約に基づく本機器の返還、違約金の
支払いその他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部または一部について不完全履行もしくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形または小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき、または仮差押え、仮処分もしくは租税の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があ当る社とが認めるとき。
2 本契約者は、前項第1号ないし第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、当社所定の方法によりその事実を速やかに本サポートセンターに通知するものとします。
第28条(延滞利息)
本契約者は、別表1「違約金」その他の金銭債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第29条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第30条(当社の維持任責)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第31条(本機器の検査)
当社は、当社が必要と認めた場合、本契約者の立ち会いの下に、本機器の現状の確認をすることがあります。なお、当社は、当社の指定する者に、これを行わせることがあります。
第32条免(責事項)
当社は、本契約者に対し、本機器の引渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを保証し、本サービス及び本機器が本契約者の使用目的に合致することを保証しまんせ。
2 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由による本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害(本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に生じた損害を含みま
す。)については、当該損害が生じた月の「auスマートサポート接続サービス利用料」(本約款に定めるもいいます。以下この条において同じとします。)に相当する金額を上限として、当該損害をも賠の償とすしるま
す。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合については、当該上限を適用しないものとします。
4 当社は、本サービスに係るau(LTE)通信サおーよビびスau()5G通信サービスを提供すべき場合におい
て、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのau(LTE)通お信よサびーaビuス()5通G信
サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全
く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、2時4間以上その状態が連続したときに限りそ、の認知した時刻以後の
その状態が連続した時間(42時間の倍数である部分に限ります。)について、時2間4ごとに日数を計算し、 その日数に対応する「auスマートサポート接続サー利ビ用ス料」(かかる状態が生じた月の利用料とします。)
の額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合については、当該上限を適用しないものとします。
5 本契約者による本機器の使用または管理に起因して第三者に発生したいかなる損害についても、当社は当該第三者に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第33条(利用に係る本契約者の義務)
本契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)当社が本機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(3)当社の所有権、本機器の管理番号等を明示する器本に機貼付された標識等を除去、汚損しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、または他人に利用させないこと。
(5)位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る及緯び度経度の情報をいいます。以下同じとしま
す。)を取得することができる端末設備を本機器へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(6ス)マサポ規約及び本約款に規定する禁止行為を行わないこと。
2 本契約者は、当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
3 本契約者は、本機器が第三者から強制執行その他の法律的もしくは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、当該事態が発生した場合は、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかに、その責任において当該事態を処理、解決するものとします。この場合において、当社が本機器の保全のために必要な措置を とった場合、本契約者は、その一切の費用を負担するものとします。
別記
1)スマートフォ及ンびタブレット機器
・Xperia(TZM2T)ablSeOtT21
・BASIO
・iPho6nse
・XperiaZ(5TMS)OV32
・iPamdin4i
・iPaAdir2
・Quatab02
・BASI2O
・iPho7ne
・URBANVO03KYV38
・iPhonXe
・BASIO3
・rafre
・XrerXiZaSOV34
2)周辺機器
・SsmarDtynamo
・Pockpehtoto
・スマートタッチペン
・GooglHoeme Mini
別表1
1の本機器ごとに
本機器の種類 | 違約金 |
ARROWSTabFJT21 | 税抜額 67,200 |
SsmarDtynamo | 税抜額 9,000 |
Pockepthoto | 税抜額 17,800 |
スマートタッチペン | 税抜額 1,700 |
Xperia(ZT2MT)ablSeOtT21 | 税抜額 85,000 |
BASIO | 税抜額 39,900 |
iPho6nse | 税抜額 84,240 |
Xperia(ZT5MS)OV32 | 税抜額 84,240 |
iPamdini 4 | 税抜額 60,360 |
iPaAdir2 | 税抜額 64,080 |
Quatab02 | 税抜額 37,800 |
BASI2O | 税抜額 59,400 |
iPho7ne | 税抜額 83,800 |
URBANOV03KYV38 | 税抜額 37,800 |
iPhoXne | 税抜額118,6円67 |
GooglHoeme Mini | 税抜額 6,000 |
BASIO3 | 税抜額 49,680 |
rafre | 税抜額 10,000 |
XperiXZaSOV34 | 税抜額 10,000 |
附則
(適用期日)
本規約は、201年36月6日より適用します。
(改訂期日)
本改訂規約は、201年36月21日より適用します。
本改訂規約は、2013年10月2日より適用します。 本改訂規約は、2013年11月12日より適用します。本改訂規約は、2014月年212日より適用します。
本改訂規約は、2014年1月30日より適用します。本改定規約は、2014年5月8日より適用します。 本改定規約は、2014年8月14日より適用します。本改定規約は、2014年1202日月より適用します。
本改定規約は、2105年6月3日より適用します。
本改定規約は、2015年月116日より適用します。
本改定規約は、2016年2月26日より適用します。 本改定規約は、2016年5月26日より適用します。 本改定規約は、2016年10月5日より適用します。 本改定規約は、2016年11月23日より適用します。本改定規約は、2017年3日月よ6り適用します。
本改定規約は、2017年12月1日より適用します。本改定規約は、2018年3月22日より適用します。本改定規約は、2019年14日月より適用します。
本改訂規約は、2091年7月1日より適用します。本改定規約は、2020年122日月より適用します。