イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、イッツコムひかりインターネットサービス契約約款、かっとび光契約約款、ケーブルインターネット サービス契約約款、かっとびダイヤルアップ型 IP 接続サービス契約約款、またはかっとびサーバ利用型サービス契約約款(以下、併せて「約款」といいます。)、および 高速モバイル通信サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により、高速モバイル通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
高速モバイル通信サービス利用規約(「かっとびモバイル(EM)」)
第1節 総則
第1条(規約の適用)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、イッツコムxxxインターネットサービス契約約款、かっとび光契約約款、ケーブルインターネットサービス契約約款、かっとびダイヤルアップ型 IP 接続サービス契約約款、またはかっとびサーバ利用型サービス契約約款(以下、併せて「約款」といいます。)、および高速モバイル通信サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により、高速モバイル通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を、当社と高速モバイル通信サービス利用契約(以下「利用契約」といいま す。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合の変更された提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 本規約を変更する場合は、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
移動無線装置 | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域 を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのソフトバン ク株式会社の電気通信設備 |
加入者回線 | 本規約に基づいて無線基地局設備と加入者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
加入者回線等 | 加入者回線および加入者回線にパケット通信網を介して接続される 電気通信網であって、当社またはソフトバンク株式会社が必要に応じ設置する電気通信設備 |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区 域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者。以下同じとします。) 以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
EM chip | 加入者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社が本サービスの提供のために加入者に貸与するもの |
料金等 | サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべきイッツコムサービ ス料金表に定める対価等 |
第2節 「かっとびモバイル(EM)」の種類第4条(内容)
本サービスは、当社が約款に基づいて提供するサービスの利用者に対し、そのオプションサービスとして提供されるものとします。
2.本サービスにはイッツコムサービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるプラン、およびこれらに紐付くコースがあり、これらの速度および料金については料金表に定める通りとします。
3.加入者は、利用契約の申し込み後、前項に定めるプラン、およびコースを変更することはできないものとします。
第3節 利用契約
第5条(契約の単位)
当社は、加入者識別番号1番号ごとに1件の利用契約を締結します。この場合、加入者は、1件の利用契約につき1個人または 1 法人に限ります。
2.加入者は、1個人または 1 法人につき最大 5 台を申し込むことができるものとします。
第6条(利用契約の申し込み)
申込者は、本規約を承認のうえ、当社所定の書類に次の事項を記載して当社に提出するものとします。なお、これらの書類に加え、申込者の本人確認書類を提出していただく場合があります。
(1)申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者
(2)その他利用契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項
2. 申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第7条(申し込みの承諾)
当社は、利用契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3.当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が第 23 条(契約事務手数料の支払義務)から第 25 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)までに規定する本サービスの費用と料金等およびその他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2)申込者が本規約に違反するおそれがある場合
(3)申し込み内容に虚偽の記載がある場合
(4)一定期間内に同一の申込者または住所からの複数申し込みがあった場合
(5)本サービスの提供が著しく困難である場合
(6)その他、利用契約締結が不適当と当社が判断した場合
第8条(加入者識別番号)
加入者識別番号は、1の加入者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、加入者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、加入者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第9条(利用の一時中断)
当社は、加入者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その加入者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 10 条(xxxx等の禁止)
加入者は、約款に定める名義変更による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 11 条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約の解約日として取り扱います。また、当該契約の解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、前項ただし書の場合においては、別途定める日を当該契約の解約日として取り扱うものとします。
3.移動無線装置およびEM chipが加入者に到着したことを当社が認識した日の属する月
(以下「利用開始月」といいます。)から 25 ヵ月以内に利用契約を解約する場合、加入者はその利用期間に応じ、料金表に定める解約料金を支払うものとします。
4.利用開始月を初月とする 26 ヵ月目以降に利用契約を解約する場合、加入者は、その利用期間に応じて料金表に定める解約金を支払うものとします。
5.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
第 12 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 19 条(提供停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、加入者が第 19 条(提供停止)第1項の規定に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、加入者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5.第1項ないし第3項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
6.利用開始月から 25 ヵ月以内に当社から利用契約を解除される加入者は、当社に対しその利用期間に応じ、料金表に定める解約料金を支払うものとします。
7.利用開始月を初月とする 26 ヵ月目以降に当社から利用契約を解除される加入者は、その利用期間に応じ、料金表に定める解約金を支払うものとします。
第4節 EM chipの貸与等第 13 条(EM chipの貸与)
当社は、加入者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM ch
ipの数は、1件の利用契約につき1枚とします。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM c hipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第 14 条(加入者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに加入者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)EM chipを貸与する場合
(2)その他、当社のEM chipの貸与を受けている加入者から、その加入者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
2.当社は、前項の規定によるほか、第8条(加入者識別番号)第2項または第 32 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により加入者識別番号を変更する場合は加入者識別番号等の登録を行います。
第 15 条(EM chipの情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された加入者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)当該EM chipの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2)その他、EM chipを利用しなくなった場合
2.当社のEM chipの貸与を受けている加入者は、前項の各号に該当する場合、そのEM c hipを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3.前項の規定によるほか、第 13 条(EM chipの貸与)第2項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、加入者は、当社に対し、変更前のEM chipを返還するものとします。
第 16 条(EM chipの管理責任)
EM chipの貸与を受けている加入者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.EM chipの貸与を受けている加入者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3.当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている加入者が利用したものとみなします。
4.当社は、EM chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 17 条(暗証番号)
加入者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのE M chipを利用する者を識別するための数字の組み合わせをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている加入者以外の者が登録を行った場合でも、当社は、当該加入者が登録を行ったものとみなします。
2.加入者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第5節 提供休止および提供停止第 18 条(提供休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第 21 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
(5)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 19 条(提供停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠るおそれがある場合
(2)当社所定の書類に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 22 条(通信の利用を制限する措置)の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第 34 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合
(5)加入者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続した場合
(6)別記2もしくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、別記4に規定する技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の加入者回線への接続を取りやめなかった場合
(7)別記5、6、7または8の規定に違反した場合
(8)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6節 通信
第 20 条(電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、ソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編、EMOBILE LTE編 データ、EMOBILE4G 編)に準ずるものとします。
第 21 条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 55 条
および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる機関以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
・気象機関
・水防機関
・消防機関
機関名
・災害救助機関
・秩序の維持に直接関係がある機関
・防衛に直接関係がある機関
・海上の保安に直接関係がある機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信役務の提供に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
・金融機関
・その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
第 22 条(通信の利用を制限する措置)
前条の規定による場合のほか、当社は、加入者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の加入者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された加入者回線を一定時間以上継続して保留し当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)特定の加入者回線に一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、当該加入者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
(4)加入者が、約款に定める禁止事項に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
第7節 料金等
第 23 条(契約事務手数料の支払義務)
加入者は、料金表で定めるコースのうち、定額プラン(LTEコース、4GLTEコース)については、同じく料金表に定める契約事務手数料(消費税等相当額を含んだ額)の支払いを要します。
2.定額プラン(LTEコース、4GLTEコース)の加入者が、利用開始月に、利用契約の解約または解除する場合、料金表に定める契約事務手数料(消費税等相当額を含んだ額)の支払いを要します。
第 24 条(月額基本料の支払義務)
加入者は、利用開始月の翌月1日から起算して、利用契約の解約または解除があった日が属する月の末日までの期間(以下「課金期間」といいます。)について、料金表に定める月額基本料(消費税等相当額を含んだ額)の支払いを要します。
2.利用開始月に、利用契約の解約または解除があった場合、加入者は、料金表に定める月額基本料1ヵ月分(消費税等相当額を含んだ額)の支払いを要します。
3.前2項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、各場合に応じて次に定める通りとします。
(1)利用の一時中断をした場合は、加入者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)提供停止があった場合は、加入者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続した場合は、対象となる加入者に対し当該月の料金の支払い義務を免ずるものとします。
第25条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
加入者は、料金表に定めるユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2.当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行いません。
第 26 条(手続きに関する料金の支払義務)
加入者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金(消費税等相当額を含んだ額)の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。
第 27 条(遅延損害金)
加入者は、料金その他利用契約に関し当社に対して負うべき債務の支払いを遅延した場合は、支払い期日の翌日から完済に至る日まで、遅延金額に対し年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
第 28 条(料金等の利用明細等)
加入者は、利用明細等を専用Webページで確認することができます。
2.加入者は、請求書の発行を希望する場合は料金表に定める請求書類発行手数料を支払うものとします。
第8節 保守
第 29 条(加入者の維持責任)
加入者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政省
令第 31 号)等に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定のほか、加入者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持するものとします。
第 30 条(加入者の切分責任)
加入者は、端末設備または自営電気通信設備が加入者回線に接続されている場合であって、加入者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第 31 条(修理または復旧)
当社は、当社の提供した電気通信設備が故障または滅失した場合において、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 21 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って同条第1項に規定する機関の電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの |
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
2.当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
第 32 条(修理または復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社またはソフトバンク株式会社の電気通信設備を修理または復旧するときは、一時的にその加入者識別番号を変更することがあります。
第9節 免責
第 33 条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより、加入者または第三者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下こ の条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要す る費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に加入者回線に 接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
3.当社は、加入者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4.当社は、電波状態に起因し、本サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5.加入者が、本サービスの利用に関連し、他の加入者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の加入者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当社の責に帰すべき事由を除き、当該加入者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
6.コースによっては、料金表に定めるとおり、一般的に想定される利用での通信量を著しく上回ると考えられる一部通信サービスを制限する場合があります。これらの制限に起因して加入者または第三者に対して生じた一切の損害について、当社は何らの責任を負わないものとしま
す。
7.コースによっては、料金表に定めるとおり、端末設備に付与する IP アドレスがプライベートアドレスとなるため、グローバルアドレスの利用を前提にした通信がご利用いただけない場合があります。これに起因して加入者または第三者に対して生じた一切の損害について、当社は何らの責任を負わないものとします。
第 10 節 雑則
第 34 条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、次のことを守るものとします。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に配線等を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備もしくは自営電気通信設備またはEM chipに登録されている加入者識別番号その他の情報の読み出し、変更、または消去をしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利の侵害、公序良俗または法令違反、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、約款に定める禁止事項に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があったものとみなします。
第 35 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 36 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37 条(国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
別記
1.加入者の地位の承継
(1)相続または法人の合併により加入者の地位の承継があった場合、相続人または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2.端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、加入者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)加入者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
3.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記2の規定に準じて取り扱います。
4.端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等については、以下に定める規則によるものとします。
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
技術基準等
5.端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)加入者は、加入者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、ソフトバンク株式会社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第
18 号)に適合するよう修理等を行うものとします。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、加入者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
(3)加入者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、加入者回線へのその端末設備の接続を中止するものとします。
6.端末設備の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
7.自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8.自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。
9.パケットの情報量の測定など
パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量から除くものとします。
10.当社の機器の故障などにより情報量を正しく測定できなかった場合の取り扱い
(1)当社の機器の故障などにより情報量を正しく測定できなかった場合は、次の通り取り扱います。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく情報量を測定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の情報量が最低となる値に 算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ ア以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社またはソフトバンク株式会社が別に定める方法により算出した1日平均の情報量が最低となる値に、算 定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、加入者と協議して、その事情を参酌するものとします。
11.端末設備の接続
(1)加入者は、その加入者回線に、またはその加入者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 11 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書類により、当社にその接続の請求をするものとします。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しない場合
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 50 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)加入者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)加入者は、その加入者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12.自営電気通信設備の接続
(1)加入者は、その加入者回線に、またはその加入者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 12 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書類により、当社
にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)加入者は、その加入者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
13.検査等のための端末設備の持込み
加入者は、次の場合には、その端末設備もしくは自営電気通信設備を、当社が指定した期日に当社または当社が指定する場所へ持ち込み、または発送するものとします。
(1)加入者識別番号の登録等を行う場合
(2)別記2または 11 の規定に基づく端末設備の検査を受ける場合
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること 2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社 |
(3)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受ける場合 14.新聞社等の基準
付則
1.消費税等相当額の算定基準となる消費税率は、本規約の各条項により負担する料金等が発生する日の属する月のものが適用されるものとします。
2.2015 年 10 月以降の本サービスへの新規・変更・追加申込はできません。
3.本規約は、2022 年4月1日より施行します。