Contract
2022. 12 .23
本規約は、第1 条第2 項に定めるパートナーと富士通株式会社(以下「富士通」という)との間 で、第1 条第3 項に定める提供クラウドサービスをパートナーが顧客に販売するにあたり必要な条 項を定めることを目的とします。パートナーは、 提供クラウドサービスの販売にあたり、本規約を 遵守するものとします。なお、富士通のダイレクト販売サイト上にて提供クラウドサービスの申し 込みを行う場合、本規約に加え当該ダイレクト販売サイトの規約が適用されるものとします。
第1条(定 義)
1.「富士通クラウド販売パートナー登録」とは、富士通クラウド販売パートナーとして、xx xがパートナー登録をすることをいいます。
2.「パートナー」とは、第 2 条に従い富士通所定の「富士通クラウド販売パートナー申込書」
(以下「パートナー申込書」という) を富士通に提出し、富士通クラウド販売パートナー登 録をした法人をいいます。
3.「提供クラウドサービス」とは、別紙に定める富士通の提供するクラウドサービスをいいま す。
4 .「取扱サービス」とは、提供クラウドサービスのうち、パートナーが本規約に従い顧客に販 売可能なサービスをいいます。
5 .「顧客」とは、パートナーが取扱サービスを販売する取扱サービスの最終使用者をいいま す。
第2条(目 的)
1. パートナーは本規約の定めるところにより、 日本国内において、 提供クラウドサービスの継 続的な販売活動を行うものとし、その販路の維持・拡充ならびに信用獲得に最善の努力をな すものとします。この際、パートナーは富士通の定める販売方針、その他販売上の施策を遵 守するとともに、自ら拡販施策の企画・実施を行い、積極的に市場情報、顧客ニーズの把握 に努めるものとします。
2. 富士通は、パートナーに対し、取扱サービスの販売方針、その他販売上の施策を適宜通知する とともに、これらの施策を実施するための指導、支援に努めるものとします。
第3 条(富士通クラウド販売パートナーの登録)
富士通クラウド販売パートナーへの登録を希望する法人は、本規約に同意の上、富士通から別途案内される手続きに従いパートナー申込書を富士通に提出するものとします。富士通は、当 該申込書に対する諾否をE - mail またはその他の書面による方法で、当該法人に通知する ものとし、当該通知により定められた期日をもって富士通クラウド販売パートナーへの登録日 とします。 なお、富士通は、 当該法人からの登録の申込を受諾する義務を負わないものとしま す。
第4 条( 取扱サービスおよび販売活動方法)
取扱サービスは、別途パートナー・富士通間にて取り決めるものとします。取扱サービスのx xは、 富士通所定の公開サイトに掲載される利用規約、サービス仕様書等(以下「サービス利 用規約等」と総称する)に記載のとおりとします。また、 取扱サービスに関するパートナーの 販売活動方法は、富士通が取扱サービスごとに別途定める所定の方法によるものとします。
第5 条(優先適用)
本規約の定めとサービス利用規約等の定めが抵触した場合、サービス利用規約等が優先して適
用されるものとします。 第6 条(要員の整備)
パートナーは、富士通が取扱サービスごとに定める販売施策を実施し取扱サービスの継続的な 販売活動を行うために必要となる営業、システムエンジニアリング、顧客教育等の要員の整備 に努めるものとします。
第7 条(拡販活動)
1. パートナーは、富士通から提供を受けあるいは自らの創意により作成したカタログ、ポスタ ー、看板等の拡販材を使用して、また展示会、キャンペーン、セミナー等を企画・開催し て、責任販売地域内の顧客に対し取扱製品の特徴、機能の優位性等を周知させ、取扱製品の 知名度の高揚を図るものとします。
2. パートナーは、富士通がキャンペーン、展示会、セミナーその他の催事を行うに際しては、開催場所の確保、来場者の勧誘等に関し、積極的に富士通に協力するものとします。
第8 条(支 援)
富士通は、富士通所定の基準に従い次の各号の事項を実施することにより、パートナーの拡販 活動を支援するものとします。
⑴ 取扱サービスに関する継続的な広告・宣伝活動
⑵ 取扱サービスに関する拡販材のパートナーへの提供 第9 条(顧客管理に対する協力)
富士通は、顧客による取扱サービスの円滑な使用を実現するため、取扱サービスの障害情報を 直接あるいはパートナーを通じて顧客に提供する等、富士通が必要と認めるアフターサービス の実施に努めるものとし、パートナーは、富士通による当該アフターサービスの実施を可能に するため自らの販売した取扱サービスに関する顧客リスト、障害発生状況等の把握に努めるも のとします。
第1 0 条( 取扱サービスの販売)
1 .パートナーは、 富士通から取扱サービスを購入して、自らの名と責任において顧客との間で 当該取扱サービスの販売契約等の取引契約を締結するものとします。
2 .パートナーは、 本規約およびパートナー・富士通間の取扱サービスに関する個々の取引契約
(以下「 個別契約」という) に基づき取扱サービスを顧客へ販売するにあたっては、サービ ス利用規約等に準じた内容を使用するものとします。 なお、富士通がサービス利用規約等を変更した場合、パートナーは必要に応じて顧客との契約を変更するものとします。
3. パートナーは、富士通が別途指定する制約条件(以下のURLに表示される「 FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud の販売にかかる制約」 および「 FUJITSU Hybrid
IT Service FJcloud- V/Outstation の販売にかかる制約」 を含む)を遵守するものとしま す。( xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/-x/xxxxxxxx/xxxxx- restriction.html および xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/- v/document/sales- restriction.html)
第1 1 条(販売価格)
富士通によるパートナーに対する取扱サービスの販売価格は次条に定める個別契約に定めると おりとします。
第1 2 条(個別契約)
1 .個別契約は、取扱サービスを顧客に利用させる目的でパートナーが富士通所定の方法に従い 顧客ごとに取扱サービスの申込書面を富士通に提出し、 富士通が当該申込に対して請書を発
行した日に成立するものとします。
2. パートナーは、 前項に従い取扱サービスの申込書面を富士通に提出する際に、顧客ごとのア カウント情報(契約番号、ユーザー名を指す)を提示するものとし、 パートナーが富士通に 提示したユーザー名は、 顧客に開示しないものとします。
第1 3 条( 取扱サービスの実施期間)
取扱サービスの実施期間は、 サービス利用規約等の定めに従うものとします。 第1 4 条( 取扱サービスの開始)
取扱サービスの開始日は、第12条第1項に従い富士通からパートナーに対して発行される請書
記載のサービス開始日とし、当該期日以降顧客は取扱サービスの提供を受けることができるもの とます。
第1 5 条(再販売の禁止)
1. パートナーは取扱サービスを顧客からさらに第三者に転売させること(以下「再販売」とい う) はできないものとし、パートナーと顧客との間で締結される契約において、次の各号の 事項を規定することとします。
⑴ 顧客が取扱サービスを他の第三者に販売することを禁止すること。
⑵ 富士通またはパートナーが、前号に反する事実があることを認知したときは、顧客に対す る取扱サービスの提供を停止すること。
2 .富士通は、前項に反する事実があることを認知したときは、 何らかの通知・催告を要せず、 ただちに富士通クラウド販売パートナー登録を解除することができるものとします。なお、 本規約に基づく個別契約その他の個々の契約については、すべて富士通クラウド販売パート ナー登録の解除と同時に解約されるものとします。 また、 富士通が継続履行を指示した個別 契約その他の個々の契約については、 富士通の指示に従うものとします。
3 .前項に基づき、富士通が富士通クラウド販売パートナーを解除した場合、パートナーはxx xに対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第16条(取扱サービスの責任)
富士通が本規約その他取扱サービスに関して負う責任は、サービス規約等に定める範囲に限ら れるものとします。
第1 7 条(反社会的勢力等の排除)
1. パートナーおよび富士通は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務 を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者 )および従業 員(事業の利 益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者 )が 、次の各号 に記載する者( 以下「 反社会的勢力等」という) に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
⑴ 警察庁「 組織犯罪対策要綱」記載の「 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
⑵ 資金や便宜を供与したり 、不正の利益を図る目的で利用するなど 、前号に記載する者と人 的・資本的・経済的に深い関係にある者
2. パートナーおよび富士通は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わな いことを相手方に対して確約します。
⑴ 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
⑵ 違法行為または不当要求行為
⑶ 業務を妨害する行為
⑷ 名誉や信用等を毀損する行為
⑸ 前各号に準ずる行為
第18 条(代金の支払)
xxxxxは、 パートナー申込書に記載の支払条件に従い、 富士通からの請求書記載の支払期 日までに、富士通に現金で支払うものとします。
第19 条(消費税等相当額の算定)
1. 消費税等相当額の算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるも のとします。
2. 個別契約に記載された消費税等相当額は、個別契約締結時に適用されている税率に基づき算 定されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算定方法に変更が生 じた場合は、当該消費税等相当額は変更されるものとします。
第2 0 条(債権譲渡の禁止)
パートナーは、富士通の書面による承諾なくして、本規約および本規約に基づく契約に基づき 発生する一切の富士通に対する債権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない ものとします。
第2 1 条(法令等の遵守)
1 .パートナーは、本規約および本契約に基づく契約の履行に際し、次の各号に定める法令等(以 下「法令等」といいます)を遵守し、また自らの役員および従業員に遵守させるものとしま す。
⑴パートナーに適用されるすべての法令
⑵富士通が提示する最新のGlobal Business Standard またはパートナーが定める同等以上の 行動規範
2 . パートナーは、パートナーが本規約および本契約に基づく契約の履行のために契約する者( 直接の契約者に限らず、数次にわたるときは全ての者を含み、以下「関連契約者」という) に法令 等を遵守させるものとします。
3 . パートナーは、本規約および本契約に基づく契約に関連して法令等への違反( 関連契約者の違 反を含む) が発生し、またはそのおそれがある場合、ただちにその旨を富士通に通知するものと し、対応方法について両者で協議するものとします。
第2 2 条(報 告)
取扱サービスの販売に関連して富士通が次の項目に掲げる事項の報告をパートナーに依頼した 場合、パートナーは特に異存のないかぎり当該事項を富士通の定める様式により富士通に報告 するものとし、また、富士通がパートナーの事務所等を監査することを許可し、必要な支援を 行うものとします。なお、パートナーは、関連契約者の事業所への立ち入りを含む監査を実施す ることができるよう、手配するものとします。
⑴ 指定日現在における取扱サービスの代金残高
⑵ 指定日現在における取扱サービスの販売状況および販売体制
⑶ 指定日現在における経理状況および決算状況
⑷ 本規約、本規約に基づく契約またはサービス利用規約等の遵守を確認するために必要な事 項
⑸ その他富士通が要請し、パートナーが承諾する事項 第2 3 条(通 知)
次の各号に掲げる事項については、xxxxxは富士通に対して事前に書面により通知するも のとします。この場合、通知事項に関し、本規約の維持のため必要と認められる理由によりx xxから特に指示を受けたときは、パートナーはその指示に従うものとします。
⑴ 住所、商号もしくは名称、代表者の異動および使用印鑑の変更
⑵ 支店、営業所、出張所等事業所の開設または閉鎖
⑶ 営業部門、システムエンジニアリングサポート部門、工事・保守部門、計算センター部門 等の分離・独立等事業内容の重要な変更
⑷ 合併、増資、減資、解散、営業の全部もしくは一部の譲渡、貸与、その他資産もしくは事業 の状態に著しく変動を来しまたは来すおそれのある一切の処置
⑸ 株主に著しい変動を来しまたは来すおそれのある一切の処置
⑹ 営業許認可または資格の得喪、変更その他取扱サービスの営業活動に影響のある事項 第2 4 条(秘密保持義務)
1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
⑴ 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、 技術上、販売上の情報
⑵ 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の 業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 14 日以内に相手方に書面で提示された情 報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除く ものとします。
⑴ 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」 という)の責によらずして公知となったもの
⑵ 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
⑶ 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
⑷ 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. パートナーおよび富士通は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、 xx 約または本規約に基づく契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に 開示、漏洩してはならないものとします。また、パートナーおよび富士通は、秘密情報の開 示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情 報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をも って保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲 覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、パートナーおよび富士通は、法令により第三者への開示を強制された場 合、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求のうえ で、秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
5. 第3項にかかわらず、富士通は、取扱サービスにかかる業務を委託する再委託先に対して、 本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、第1項におけるパートナ ーの秘密情報を開示、提供することができるものとします。
6. パートナーおよび富士通は、相手方から開示された秘密情報を、 本規約または本規約に基づ く契約の履行のためにのみ使用するものとしその他の目的に使用しないものとします。
7 .パートナーおよび富士通は、 本規約または本規約に基づく契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製できるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)に ついても本条の定めが適用されるものとします。パートナーおよび富士通は、相手方から要 求があった場合、または本規約もしくは本規約に基づく契約の履行を完了した場合、遅滞な く秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または破棄もしくは消去 するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密 保持義務は有効に存続するものとします。
8 .パートナーおよび富士通は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に 本規約および本規約に基づく契約の内容を遵守させるものとします。
9 .第2 9 条にかかわらず、 本規約または本規約に基づく契約に関連して、別途パートナーおよ び富士通間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当 該契約等の定めと本規約または本規約に基づく契約の定めが異なる範囲において、当該契約
等の定めが本規約または本規約に基づく契約に優先して適用されるものとします。
10 .パートナーが保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるも のをいい、以下同じ)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のため に相手方から受領した資料(第3項の資料と同種のものいう)についてはそれぞれ、本条に おける秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1) 号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
11 .富士通は、富士通がパートナーから受領した顧客の秘密情報(個人情報を含む)について、 本条に定めるパートナーの秘密情報に準じて取り扱うものとします。
12 .本条の定めにかかわらず、富士通は、 本規約または本規約に基づく契約に基づく富士通・パ ートナー間の取引に関する情報(取引高、 取扱サービス情報等)を、富士通の関係会社(x xxが直接または間接に5 0 %以上の株式を保有する会社)に対し、当該関係会社とパート ナーとの取引推進のために、開示することができるものとします。
13 .本条の規定は、 本規約終了後もなお有効に存続するものとします。 第2 5 条(免 責)
1 .富士通またはパートナーは、 自己の合理的支配を越えた原因による本規約に基づく債務の不
履行、および、これにより生じる損害または費用について、一切責任を負わないものとしま す。本規約において合理的支配を越えた原因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風 雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、政府または軍事機関による行動、戦争、テロリズ ム、サイバー攻撃(第三者からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざ ん、情報窃取を含みます)、原材料その他必要なリソースの不足または調達不能、天災、感 染症の蔓延、インターネット通信業者の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為 または不作為(オンラインサービスの提供に影響する法規制の制定またはその他の政府の行 為を含みます)などをいいます。ただし、本規約に基づくパートナーの支払義務に関して は、本項は適用されません。
2 .パートナーは、取扱サービスが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一 般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航 空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための 医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求さ
れ、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途
(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではないこ とを確認します。パートナーは、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を 施すことなく、顧客に取扱サービスをハイセイフティ用途のために使用させないものとしま す。また、顧客がハイセイフティ用途に本製品等を使用したことにより発生する、パートナ ー、顧客または第三者からのいかなる請求に対しても富士通は損害賠償等の責任を負わない ものとします。
3 .パートナーは、顧客に対して、取扱サービスに保存されまたは取扱サービスにおいて取り扱 われる自己のデータについて、自己のみの責任でバックアップを取り、保存させるものとし ます。パートナーは、当該データの毀損または滅失およびそれにより生じたパートナー、顧 客または第三者の損害等について、富士通が一切の責任を負わない旨を了承するものとしま す。
4 .本規約に関し相手方から受領した情報を保存・管理するために第三者のサービス(以下「外 部データ保存サービス」という)を利用することに富士通およびパートナーが合意した場
合、富士通およびパートナーのうち外部データ保存サービスを準備する当事者(以下「準備 者」という)から提示された当該第三者または準備者が定める外部データ保存サービスの利 用条件(当該サービスにかかるセキュリティ上の免責規定等を含む)に、相手方はあらかじ め同意するものとし、準備者の責任は当該利用条件の免責規定等の範囲に限られるものとし ます。なお、当該利用条件の定めと本規約の定めが異なる範囲において、当該利用条件の定 めが本規約に優先して適用されるものとします。
第2 6 条(戦略物資等の取扱)
パートナーが富士通から購入する、または見本として提供を受けるサービスおよび技術情報
(以下総称して「サービス等」という)を用いて、「外国為替及び外国貿易法」(これに関連 する政省令等を含み、以下「外為法」という)で規定する経済産業大臣の許可が必要な輸出取 引(外為法で定める非居住者への技術情報の提供を含み、以下「輸出等」という)を行うとき は、所定の許可を取得するものとします。また、サービス等の取扱に関して、パートナーは以 下の各号を遵守するものとします。
⑴日本からサービス等の輸出等を行う場合には、外為法を遵守することとします。また、外 国から製品等の輸出等を行う場合には、その国の輸出関連法規を遵守することとします。
⑵サービス等を第三者に提供する場合には、当該第三者に上記内容を書面にて通知するもの とします。また、第三者が上記内容に違反するおそれのある場合には、当該第三者との取 引を行わないものとします。
⑶不用となったサービス等およびそれらが記載・記録されている文書、磁気媒体等について は違法に輸出等がなされ得ない形で廃棄するものとします。
第2 7 条(富士通クラウド販売パートナー登録の有効期間)
富士通クラウド販売パートナー登録の有効期間は、第3条に定める富士通クラウド販売パート ナー登録の登録日から3月末日まで有効とします。ただし、当該期間満了の1 か月前までに富 士通またはパートナーのいずれからも相手方に書面で通知のない限り、同一条件をもって1年 間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第2 8 条( 富士通クラウド販売パートナー登録の解除)
1. パートナーまたは富士通が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、相手方はなんら の通知・催告を要せずただちに富士通クラウド販売パートナー登録または本規約に基づく契 約の全部または一部を解除できるものとします。
⑴ 手形または小切手が不渡りとなったとき、 もしくは電子記録債権に支払不能事由が生じた とき
⑵ 差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたと き
⑶ 破産手続開始、 特定調停手続開始、 会社更生手続開始または民事再生手続開始の申し立て があったとき、 その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、 または清 算に入ったとき
⑷ その他前各号に準ずるような本規約または付帯契約を継続し難い重大な事由が発生したと き
⑸ 解散、合併または本規約または付帯契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第 三者に譲渡しようとしたとき
⑹ 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
⑺第17 条に定める表明・保証に反する事実があったとき、または確約に反する行為があっ たとき
⑻ パートナーまたは富士通は、 相手方の責に帰すべき事由により本規約または付帯契約に基 づく債務が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその 期間内に履行されないとき
2. パートナーまたは富士通は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失 い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
3. 第1項により富士通クラウド販売パートナー登録または本規約に基づく契約が解除された場 合、 本規約に基づく契約については解除をした当事者が特にその継続履行を指示したものを 除き、すべて本規約の解除と同時に解除されたものとします。なお、継続履行を指示した個 別契約その他の個々の契約については富士通の指示に従うものとします。
4. パートナーが第1項に該当したことにより、富士通が本規約および本規約に基づく契約を解 除した場合においては、富士通は、パートナーの取扱サービスに関する手持商談・受注済顧 客・ 導入済顧客に関する取引上の一切の権利および関連資料について、これらの権利の買い 受けの申し入れをすることができるものとし、パートナーはこれに応ずるものとします。な お、この場合の対価については、パートナーと富士通とが協議のうえ決定するものとしま す。
5 .富士通よりパートナーへの請求が発生しない月が36 か月継続した場合、富士通は当該パー トナーになんらの通知・催告を要せずただちに富士通クラウド販売パートナー登録ならびに その時点で存在する全ての個別契約を解除できるものとします。
第29 条(完全合意)
本規約または本規約に基づく契約(サービス利用規約等、個別契約を含む。以下同じ)に記載 されている内容は、パートナー・富士通間における本規約または本規約に基づく契約に関する 合意内容のすべてであり、パートナーおよび富士通は互いに本規約または本規約に基づく契 約、および、本規約または本規約に基づく契約に基づき取引する取扱サービスに関し、本規約 および本規約に基づく契約に記載されている内容以上の権利、義務および責任(法律上の権利 義務を含む)を保有または負担しないものとします。
第3 0 条(紛争解決)
本規約および本規約に基づく契約は日本法に基づき解釈され、日本法に準拠するものします。 また、本規約におよび本規約に基づく契約関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第 一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31 条(本規約の変更)
富士通は、本規約を適宜変更することができるものとします。本規約を変更する場合、富士通 は、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を、パートナ ー指定の連絡先のE-mailアドレスへの通知または富士通所定のホームページへの掲載の 方法により告知するものとし、パートナーは、当該効力発生時期以降、変更後の本規約の内容 に拘束されることに合意したものとみなされます。
第3 2 条(協 議)
本規約および付帯契約に定めのない事項については、その都度パートナーと富士通とが誠意を もって協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
別紙 提供クラウドサービス
FUJITSU | Hybrid | IT | Service | FJcloud | FUJITSU | Hybrid IT | Service | FJcloud - O |
FUJITSU | Hybrid IT | Service | FJcloud - ベアメタル | |||||
FUJITSU | Hybrid | IT | Service | FJcloud - V | ||||
FUJITSU | Hybrid | IT | Service | Digital Application | Platfor m |
附則( 2022 年 10 月 1 日)
本規約は、 2022 年 10 月 1 日から適用されます。
附則( 2022 年 12 月 23 日)
本規約は、 2022 年 12 月 23 日から適用されます。