UMEYA ドレスレンタルサービス利用規約
UMEYA ドレスレンタルサービス利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社うめや(以下、「当社」といいます。)が提供するレンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を通じて、各種ドレス、ボレロ等のアイテム(以下、総称して「商品」といいます。)を利用するにあたり、本サービスを利用するお客様と当社との間に適用されます。 なお、すべての利用者は、本サービスの利用にあたり、本規約等に同意したものとみなします。
第 1 条(定義)
本規約における定義は以下のとおりです。
(1)本規約において「利用者」とは、本サービスを利用するすべての方をいいます。
(2)本サービスの利用に当たり、利用者の正確な情報提供が必要であるため、UMEYA スマイル会員への登録が必要となります。登録後の当社からの案内の受け取り可否については、申し込みの時点で利用者が定めるものとし、申し出の無い場合は受け取り可である事と判断します。
(3)本規約において「レンタル契約」とは、当社が利用者に対して商品をその使用のために貸し出し、利用者がこれに対してその賃料を支払う契約をいいます。
(4)本規約において「レンタル商品」とは、当社が利用者に対して、レンタル契約に基づきその使用のために貸し出す商品であって、レンタル契約が成立した以降の物をいいます。
第 2 条(本規約等)
1. 当社は、本規約、「個人情報保護方針」 (以下、総称して「本規約等」といいます。)の定めるところにより、商品を利用者に貸し渡すものとし、利用者はこれを借り受けるものとします。なお、本規約等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 本規約と「個人情報保護方針」の内容が相違する場合、本規約が「個人情報保護方針」に優先し適用されるものとします。
3. 当社は、本規約等の趣旨、法令又は一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本規約等に優先するものとします。
第 3 条(利用者の正確な情報提供)
1. 利用者は、利用者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の正確な情報を当社に対して提供しなければなりません。これらの情報が事実と相違することにより、利用者に生じた損害については、すべて利用者の責任とし、当社は一切の責任を負いません。
2. 利用者は、本サービスの利用中に氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及び本人確認書類の表示内容等、会員登録時の情報に変動が生じたときは、直ちに当社に届け出なければなりません。なお、届出がなされなかった場合において、連絡先相違のため当社から会員に連絡がとれなくなったことによって利用者に生じた損害については、すべて利用者の責任とし、当社は一切の責任を負いません。
第 4 条(利用申込、審査等)
1. 本サービスの利用申込は、店頭窓口から行うものとします。
2. 利用者は、商品価格が当社所定の金額を超えるレンタル契約のレンタル予約契約を申し込む際、当社が指定する本人確認書類を当社に対して提出するものとします。
3. 当社は、提出された本人確認書類に基づいて審査を行うものとし、審査の結果、利用者が欠格事由に該当する場合やその他当社が利用者として不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 5 条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合、合理的な必要最小限の範囲で変更することができるものとし、利用者に対して新規約を当社が適当と判断する方法で利用者に通知します。
2. 本規約の変更の効力は、附則に定める最新の施行日をもって発生するものとします。
第 6 条(利用者の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する方は利用者になることはできません。利用者となった後に次の各号のいずれかに該当することが当社に判明した方については、その時点で自動的に利用者資格を失うものとします。
(1)制限行為能力者
(2)安定した収入がない方(但し、配偶者に安定した収入がある方を除く)
(3)本サービスに関する本規約等に同意いただけない方
(4)有効かつ確実な連絡方法を有していない方
(5)日本在住でない方
(6)来店により商品確認の出来ない方
(7)反社会的勢力又はその関係者の方
第 7 条(利用停止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する方については利用を承認しない場合があります。また、利用者が本サービス利用中又は利用後に次の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、当社は当該利用者に対し、有期無期を問わず利用停止処分(以下、単に「利用停止処分」という)とする場合があります。なお、利用停止処分までに発生した利用料等は全て利用者の負担とし、当該利用者は本規約等に従って支払わなければなりません。
1. 利用者申込内容に虚偽表示、誤記又は記入漏れ等があったことが判明した場合
2. 過去に、当社から利用停止処分等受けていることが判明した場合
3. 過去に、サービス利用料等の支払遅延若しくは不履行があったことが判明した場合又はレンタル商品の返却遅延があったことが判明した場合
4. 申込時に提供された連絡先に当社から連絡を行っても、利用者に連絡がとれなくなった場合
5. 規約等に定めている禁止事項を行った場合又はそれに準ずる行為があった場合
6. 当社に対し正当な事由もなく長時間の電話をしたり、同様の繰り返し電話を過度に行ったり、不当な義務等を強要したり、又は威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝若しくは脅迫に類する行為をしたりすることで、当社の業務に著しく支障をきたした場合
7. 前条各号に該当する場合
8. その他、当社が利用者として不適当と判断した場合
当社が行う前項の処分に対し、利用者は異議を申立てることはできないものとし、当該処分について当社は一切の責任を負いません。
第 8 条(利用者への通知及び責任)
1. 当社が利用者に対して通知をする場合その他当社が利用者に対して何らかの連絡等をする場合、電子メール又は電話等当社が適当と判断する方法によって行うものとし、必ずしも利用者が要求する方法によらないものとします。
2. 当社が利用者に対して電子メール又は書面によって連絡等をする場合、当社が利用者の登録電子メールアドレス又は住所に電子メール又は書面を発信したときに、当社の利用者に対する連絡等が到達したものとみなします。利用者の電子メール又は書面の不受信、未受領、未開封、自動削除、受取拒否等による、利用者に生じた不利益や各種料金及び修理費用の課金等については、全て利用者の責任とし、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は、本規約等の規定に基づきレンタル契約を解約し、若しくはレンタル契約の解約を行う場合、利用者に対してその旨を通知するものとします。なお、通知の方法は、そのつど当社が適当と判断する方法によるものとします。
4. 前項にかかわらず、急を要する場合、利用者の連絡先が不明の場合又は利用者があらかじめ登録した連絡先が間違っていた場合等、当社が適当と判断した場合は、当社は、前項に定める通知を発信することによってレンタル予約契約を解除すること、若しくはレンタル契約を解約すること、利用停止処分等を行うことができるものとします。この場合、前項に定める通知が発信されたときに、レンタル予約契約及びレンタル契約は効力を失うものとします。
第 9 条(レンタル予約契約)
1. 利用者が当社に対して支払うレンタル契約の対価は、次の各号に定める料金の合計額(以下、「サービス利用料」といいます。)とします
(1)レンタル料:当店の定めた商品に対して、利用者の希望レンタル期間に応じた金額 (2)保証料 :第 21 条に定められた金額
2. 利用者は、本規約等に同意のうえ、レンタルを希望する商品の種類、レンタル開始希望日、レンタル期間、その他の条件(以下、総称して「レンタル条件」といいます。)を明示して、レンタル予約契約の申込を行うことができます。
3. 予約はサービス利用料の入金と同時に確定となります。
4. 当社が利用者よりサービス利用料を受け取った時点で、レンタル予約契約の予約完結権が行使されたものとします。
5. 予約完結権は当社のみが有するものとします。
6. 利用者は、レンタル開始の 2 営業日前までレンタル予約契約を自由に解約することができます。なお、レンタル予約契約の解約は、当社が利用者からの申込を受付けた時点で成立するものとします。
7. 前項に定めるレンタル予約契約の解約が予約完了後に行われた場合においては、予約キャンセル料を当社にお支払いただきます。予約キャンセル料の算出方法はレンタル条件にかかわらず、次のとおりとします。
【予約キャンセル料】
(営業日前キャンセルの場合: レンタル料金の 30%)
(当日キャンセルの場合 : レンタル料金の 50%)
第 10 条(レンタル契約)
1. 利用者がレンタル商品を受け取った時点でレンタル契約が成立するものとします。なお、その時点での日付をレンタル開始日とします。
2. 当社と利用者の両者間で合意があり、尚且つサービス利用料の支払いが完了している場合にのみ、レンタル商品を利用者の登録住所まで配送する事がxxxx(送料は利用者負担。)。この場合、レンタル商品が利用者の元に到着した時点でレンタル契約が成立するものとし、同時にレンタル開始日とします。
3. 利用者は、商品価格が当社所定の金額を超えるレンタル契約のレンタル予約契約を申し込む際、当社の指定する本人確認書類(健康保険証の写し及び運転免許証の写し(住所を変更している場合は表・裏両面の写し)、住民票の写し(原本)、公共料金の請求書若しくは領収書のいずれか 1 点又は当社が本人確認をするために適当と認める資料。以下、
「本人確認書類」といいます。)を当社に提出しなければならないものとします。また、その後のレンタル予約契約の申込時であっても当社が利用者に対し本人確認書類の提出を要求した場合は、これと同様とします。利用者による本人確認書類の提出が必要な場合に、所定の期限までに本人確認書類の提出がないときは、利用者のレンタル予約契約の申込の取り消しの意思表示とみなし、申込みは取り消されます。
4. 当社は、当社の判断で、レンタル予約契約及びレンタル契約の締結をお断りする場合があり、その際の根拠については一切開示しません。
5. 当社は、レンタル予約契約及びレンタル契約の締結に際し、利用者に電話等の事前連絡をすることがあります。この電話等の事前連絡がつながらなかった場合、レンタル予約契約及びレンタル契約の締結をお断りする場合があります。
6. 利用者は、当社に対しあらかじめ通知することによって、レンタル期間満了前にレンタル商品を返却できますが、レンタル期間満了前の返却を理由とするサービス利用料の割引・返還はありません。
第 11 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、利用者の開始希望日にかかわらず、利用者にレンタル商品が渡った日をレンタル期間の開始日(以下、
「レンタル開始日」といいます。)とします。
2. レンタル期間の満了日(以下、「レンタル終了日」といいます。)は、利用者が商品を返却、または返却の為の発送を完了させた日とします。
第 12 条(商品の返却・延滞及び法的措置)
1. 利用者はレンタル終了日までに、レンタル商品を本規定等に定める方法によって当社に返却するものとします。
2. 当社は、利用者がレンタル終了日を経過してもレンタル商品を返却しない場合は、本規約に定める延滞料を、レンタル
終了日の翌日からレンタル返却日まで 1 日単位で課金し、利用者があらかじめ登録した住所に対して請求します(ただし、
レンタル終了日の翌日とレンタル返却日が同日の場合は、その日 1 日分の延滞料を課金するものとします)。
3. 当社は、利用者がレンタル終了日を経過してもレンタル商品を返却しない場合は、利用者に対し、当該レンタル商品の返却を書面により催告します。この場合、当社は、利用者があらかじめ登録した住所に対して当該催告書面を発送します。
4. 利用者がレンタル商品を返却しないままレンタル終了日の翌日から 1 箇月を経過したときは、前項の催告書面の利用者に対する到達の有無及び利用者が返却しない理由の如何にかかわらず、当然にレンタル契約は解約となるものとしま す。この場合、利用者は、1 箇月分の延滞料と、当該レンタル商品に係る「小売価格」と同額の合計額を違約金として当社に支払わなければなりません。
5. 利用者が延滞料及び違約金を当社に支払わない場合、利用者が登録した個人情報に虚偽があった場合、催告が利用者の登録した住所に到達しなかった場合、利用者が催告に係る書面を受領しない場合には、当社は利用者に対し裁判上裁判外を問わず請求し、また債権回収会社に対し利用者の調査依頼を委託し、所轄警察署に届出を行い、刑事告訴を行う場合があります。
第 13 条(利用料等の課金)
1. 本サービスにおいて利用者に対して発生するサービス利用料、レンタル料、送料、保証料、延長料、延滞料、予約キャンセル料、修理費用、違約金、商品の購入及び買取代金等の全ての金額は、店頭にて利用者に示されるものとし、その支払に関して発生する手数料等については、全て利用者負担で支払われるものとします。
2. サービス利用料は、当社が利用者に対して予約の確定をした時点で課金されます。また、延滞料については、レンタル終了日の翌日からレンタル返却日まで 1 日単位で課金します。
3. その他発生する料金については、レンタル返却時に算出し課金します。
第 14 条(延滞料)
延滞料の算出方法は、レンタル条件にかかわらず、次のとおりとします。
【1 日当たりの延滞料】
商品 1 個につき、当社が定める 1 日当たりの基本レンタル料(レンタル期間を 5 日間とした場合の 1 日当たりのレンタル
料をいいます。)に 2 を乗じた額。
【延滞と延長の区別】
レンタル返却日までに延長のご連絡を頂いた場合、又は予約の時点で延長の申し込みがされている場合についてはこの限りではなく、一日延長料金が適応されます。
第 15 条(商品のグレード表示)
1. 全ての商品について商品状態を 3 段階のグレードで表示しています。
2. 前項の商品状態のグレード表示は、当社基準にて判断しています。
第 16 条(レンタル商品の返品・交換)
1. 原則として、利用者都合によるレンタル商品の返品・交換はお受けできません。
2. レンタル商品が返品・交換に該当する状態であった場合、使用開始前に当社までご連絡ください。(使用開始以降の返品・交換にかかわるお申出はお受けできません。)
3. 利用者からの返品・交換にかかわるお申出の後、当社での商品状態調査の結果、お客様に責任の無い商品の破損・汚損による返品・交換に該当すると判断された場合の当社の対応は、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)利用者が返品希望の場合
レンタル契約は解除されたものとし、当社がいただいたサービス利用料については、利用者に返金します。
(2)利用者が交換希望の場合
代替品を両者の合意に基づき選択し、代替品の貸出しを行います。また、両社合意の理由において送料が発生する場合には、送料は当社が負担することとします。利用者が当社に対してレンタル商品を発送したことが確認できた後、当社は利用者に対し当該代替品を発送します。この場合のレンタル期間については、当社が個別に決定することとします。なお、合意に至らなかった場合は、当社から交換できない旨の連絡を利用者に発信し、その発信日をもってレンタル契約は終了したものとみなし、当社がいただいたサービス利用料を利用者に返金します。
第 17 条(レンタル商品返却方法)
1. レンタル商品の返却方法については、商品の状態確認が必要とされるため、必ず店頭までお持ちください。レンタル商品の返却時には、当社は同一商品確認作業及び商品状態確認作業を入念に行いますので、利用者はレンタル商品の取扱いに十分注意してご使用いただき、レンタル終了日を徒過することなく当社にご返却ください。
2. 当社と利用者の間で合意のある場合においてのみ、利用者の負担でレンタル商品をお送り頂く事がxxxx。
3. 返却されたレンタル商品にレンタル商品以外の物品が同梱されていた場合、その取扱い又は保管に要する費用は、利用者が負担するものとします。また、当社は、利用者の請求に応じて次の各号に掲げる措
4. 置を取ることができるものとします。 (1)着払いによる利用者への返却 (2)利用者の費用負担による廃棄
5. 前項にかかわらず、レンタル商品返却日から 1 ヶ月以内に、利用者が当社に対して何ら請求しなかった場合、当社は任意の方法によって前項に掲げるレンタル商品に同梱されていた物品を処分できるものとします。なお、この場合、処分費用は利用者が負担するものとします。
第 18 条(破損・汚損、紛失・盗難)
1. レンタル商品返却時における、破損・汚損、紛失・盗難の場合の取扱いは次の各号に定めるとおりです。なお、修理手配は、当社からメーカー直営店又は修理専門店へ依頼するものとし、利用者による修理及びその手配等一切行ってはならないものとします。
(1)修復可能な破損・汚損
返却されたレンタル商品が修復可能な場合、利用者において適正な修理費用をご負担いただきます。この場合当社は、当該レンタル商品の返却後 5 日以内を目処に、利用者からご登録いただいた連絡先に修理の旨を通知します。かかる通知後、当社は修理費用等のお見積を同様の方法により通知します。なお、利用者から修理費用に関するお問い合わせ等のご連絡が無い場合でも、お見積の通知発信後5 日を経過した日に当該レンタル商品の修理及び修理費用等に同意いただいたものとみなし、その日をご利用日として、ご登録いただいた連絡先に請求します。なお、ご希望であれば修理内容及び修理代金を記載した領収書を発行します。
(2)修復不可能な破損・汚損
返却されたレンタル商品が修復不可能な場合、当社の定める「UMEYA 賠償基準」のとおり、当該レンタル商品に係る賠 償請求を行います。この場合、当社は、当該レンタル商品の返却後 5 日以内に、利用者からご登録いただいた連絡先に、その旨を通知します。なお、利用者から当該レンタル商品の破損・汚損内容に関するお問い合わせ等のご連絡が無い
場合でも、かかる通知発信後 5 日を経過した日に、利用者が当該請求に応じたものとみなし、当社はその日をご利用日として、ご登録いただいた連絡先に請求します。
(3)紛失・盗難
利用者から所轄の警察署に被害届を提出し、直ちに当社にご連絡ください。当社の定める「UMEYA 賠償基準」のとおり、紛失・盗難にあったレンタル商品に係る賠償をしていただきます。この場合、当社は、紛失・盗難のご連絡をいただいた日をご利用日として、ご登録いただいた連絡先に請求します。
2. レンタル商品の修復の可能・不可能の判断については、当社が独自の基準に基づくものとします。(商品によっては雨濡れや落下によっても修復不可能となる場合もあります。商品の取扱いには十分ご注意ください)
第 19 条(レンタル予約契約の解除及びレンタル契約の解約)
1. 当社は、レンタル予約契約の成立後であっても、以下の事由が発生した場合には、レンタル予約契約を解除することができるものとします。
(1)利用者がレンタル予約契約及びレンタル契約に係る金員を支払わない場合 (2)利用者が転売・営利を目的として申込をしたと当社が判断した場合
(3)利用者が登録した利用者情報データに虚偽がある(第 2 条第 4 項に違反している場合を含む。)と当社が判断した場合
(4)その他合理的な理由に基づき解除する必要があると当社が判断した場合
2. 利用者が以下の各号の一つに該当した場合、当社はレンタル契約を解約し、利用者はレンタル商品を直ちに当社に引き渡さなければならないものとします。この場合、利用者は当社が既に徴収しているレンタル契約に係る金員の一切につき返金の請求ができないものとし、未履行部分に係る債務及び当社に対する損害賠償債務を履行しなければなりません。
(1)死亡又は失踪の宣告を受けたとき
(2)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立があったとき (3)租税公課の滞納処分を受けたとき
(4)財産の状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (5)信用xxxな変化があったとき
(6)その他、当社が不適切と判断する行為及び本規約等に違反する一切の行為をし、当社の相当期間をおいた催告にもかかわらず是正をしないとき
3. 前二項において当社がレンタル契約を解除する場合、当社は利用者に生じた損害については一切の責任を負いません。
第 20 条(不在及び受領拒否等)
理由の如何にかかわらず、利用者がレンタル商品を受領しない場合及び配送先が不明の場合等当社の責によらず当社が利用者に対しレンタル商品を引き渡すことができない場合、利用者に生じた損害については、すべて利用者の責任とし、当社は一切の責任を負いません。
第 21 条(保証プラン)
1. 利用者は、保証料としてレンタル料の 10%を当社に支払い、レンタル商品に汚損・破損が発生した場合に適用できる保証プラン「スマイル保証」(以下、「本保証プラン」といいます。)に加入できます。ただし、本保証プランはレンタル予約契約の申込時に選択した場合にのみ付帯されるものとし、レンタル予約契約の申込後は付帯できないものとします。
2. 本保証プランの内容は、当社の定める「UMEYA 賠償基準」で定めるものとします。
3. 保証料は、レンタル料と併せて請求します。また、当初締結されたレンタル契約に本保証プランが付帯されている場合に、当該契約につき延長又は延滞があったときは、延長又は延滞時も本保証プランが付帯されたものとみなします。
4. 当社はレンタル商品返却時において修理が発生しなかった場合であっても、利用者からお支払いただいた保証料の返金はしません。
第 22 条(タグ)
1. 利用者は、当社が商品に取り付けているタグを取り外してはならないものとします。
2. 利用者が前項に定めるタグを取り外した場合、「修理不可能な破損・汚損」として扱います。
第 23 条(レンタル商品の売買契約)
当社は、利用者が希望する場合においてのみ、レンタル商品の販売を行うものとします。売買における価格設定は、次の各号に定めるものとします。
(1)ランク①商品 : 小売価格 × 100% - レンタル料金 = 販売価格
(2)ランク②商品 : 小売価格 × 50% = 販売価格
(3)ランク③商品 : 小売価格 × 20% = 販売価格
(4)原則として商品は返却時の現状渡しとし、修繕が必要な場合には利用者負担の実費とします。
第 24 条(禁止行為)
当社は、利用者が本サービスの利用に関して、次の各号に定める行為を行うことを禁止します。利用者がこれらの行為を行い、当社に損害が発生した場合、利用者は、当社に対して、一切の損害額を賠償しなければなりません。
(1)本サービス又はレンタル商品を利用した違法行為
(2)本サービス又はレンタル商品に損害を与える目的の行為 (3)レンタル商品の転貸、使用貸借等の行為
(4)レンタル商品の譲渡、質入、その他の担保権設定等の行為
(5)その他当社が本サービスの利用としてふさわしくないと判断する行為
第 25 条(反社会勢力であることを理由とする無催告解除)
1. 当社は、利用者が次の各号に該当する場合には、当該利用者に対して何らの催告をすることなく利用停止処分とし、又はレンタル予約契約を解除し、又はレンタル契約を解約することができるものとします。またその場合、当社は当該利用者に対し、一切の損害賠償義務を負担しないものとします。ただし、この規定は当社から当該利用者への損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会勢力(以下、「反社会勢力」といいます。)である場合又は反社会勢力であった場合
(2)自ら又は第三者を利用して、当社に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会勢力である旨を伝え、又は自身の関係者が反社会勢力である旨を伝えるなどした場合 (4)自ら又は第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合
2. 当社は、利用者が前項各号に該当することの疑念が生じた場合には、利用者に対して当該疑念に対する弁明のための資料等を請求することができるものとします。
3. 前項において当該請求を受けた利用者がこれを拒んだ場合、当社は、本条第 1 項に定める措置をとることができるものとします。
第 26 条(免責)
1. 当社は、次の各号に定める理由により、利用者が被ったいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。また、これらの理由により利用者に発生した本サービス利用料等の支払債務は免除されません。
(1)当社の故意又は重過失によらない商品の遅配、誤配、未達等
(2)登録情報の誤記等、利用者の過失による商品の遅配、誤配、未達等 (3)当社の故意又は重過失によらない休業等
(4)当社の故意又は重過失によらない電話の不通、電子メールの不着等が発生した場合及びそれによる二次的な商品の遅配、誤配、未達又は資格変更手続漏れ等
2. 本規約において、いかなる場合でも、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害、当社の予見の有無を問わず生じた特別損害、派生的損害、間接損害、及びその他の拡大損害について、当社では一切責任を負わないものとします。また、当社が責任を負う場合でも、その損害賠償責任の範囲は、利用者が当社に対して支払ったサービス利用料等支払い済みの代金相当額を超えて責任を負わないものとします。
第 27 条(サービスの中断)
本サービスは、次の各号に定める理由により中断する場合があります。その際、当社は、利用者が被ったいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。
(1)本サービスの保守管理等の業務を行う場合
(2)戦争・騒乱・地震・火災・停電等の非常事態が発生し、本サービスの運営が不可能又は著しく困難な場合 (3)その他、当社が本サービスの運営を中断する必要があると判断した場合
第 28 条(サービスの終了)
当社は、運営上の都合により、本サービスを終了する場合があります。その際、当社は、利用者が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負いません。この場合、利用者はレンタル中のレンタル商品があれば、それを速やかに当社に返却し、その時点までのレンタル料を支払うものとします。
第 29 条(個人情報の取扱いについて)
1. 当社は、法令等に定める特段の事情がない限り、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従って利用者が提供する個人情報を取得し、利用します。
2. 利用者は、当社が当社の債権を保全するために必要と認める場合には、当社は当社の債権を委託先の第三者に譲渡することがあること及び当社が委託先の第三者に対して利用者の個人情報を提供することにつきあらかじめ同意するものとします。
3. 利用者は、本規約等に規定する禁止行為に当たる行為をした場合、本規約等による解除を受けた場合、虚偽の個人情報を提供した場合、又はレンタル終了日を経過したにもかかわらずレンタル商品を返却しない場合若しくは延滞料が徴収不能な状態にある場合等当社が当社の債権保全について問題が生じたと認める場合には、レンタル事業を営む他社に対して利用者の個人情報を提供することにつきあらかじめ同意するものとします。
第 30 条(事業の譲渡)
当社は、本サービス等に係る事業を第三者に譲渡した場合には、利用者の事前の承諾なく、当該事業譲渡に伴い、本規約等に基づく権利及び義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保権設定、その他の本規約等に基づく権利及び義務並びにその他の取得した利用者に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとみなします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 31 条(準拠法、管轄裁判所)
本規約等は、全て日本法に準拠します。
また、本サービス又は本規約等に関連して当社と利用者との間で生じた一切の紛争については、その訴額に応じ神戸地方裁判所又は姫路簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(改訂履歴)
2019 年 4 月 1 日施行