Contract
発注者下関市(以下「甲」という。)と受注者 |
(以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結した。 |
(総則) |
第1条 乙は、次の要項により、甲の発注に応じ、物品を甲に売り渡し、甲は、当該物品を乙から買い受ける。 |
(1) 物品の名称、規格等 |
(2) 単価 別紙のとおり |
ただし、この金額には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 |
(3) 納入期限 |
(4) 納入場所 |
(5) 契約保証金 |
(6) その他の特記事項 |
(契約保証金) |
第2条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金を甲に支払うものとする。 |
2 甲は、乙の契約履行後、直ちに契約保証金を乙に返還するものとする。 |
3 契約保証金には、xxを付けないものとする。 |
4 乙が、この契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、甲に帰属する。 |
5 前各項の規定は、前条第5号において契約保証金を免除としているときは、適用しないものとする。 |
(発注) |
第3条 甲は、第1条第1号に掲げる物品について、必要に応じ、その名称、数量、納入の期限及び場所並びに発注課 |
を明らかにして、当該物品を乙に発注するものとする。 |
(納入及び検査等) |
第4条 乙は、前条の規定による発注があったときは、当該発注に係る納入の期限(以下「納入期限」という。)まで |
に当該発注に係る物品(以下「発注物品」という。)を甲に納入し、甲は、発注物品の納入があったときは、その日 |
から起算して10日以内にこれを検査するものとする。 |
2 前項の規定による検査に要する費用は、全て乙の負担とする。 |
3 乙は、納入した発注物品の全部又は一部が第1項の規定による検査に合格しなかったときは、甲が指定する日まで |
に、契約の内容に適合する発注物品を納入しなければならない。 |
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による納入について準用する。 |
5 第1項の規定による検査(前項において準用する場合を含む。)に合格したときは、乙は、当該発注物品を甲に引 |
き渡し、甲は、これを受領する。この場合において、乙は、甲に対し、当該受領を証する書面を交付するものとする。 |
(所有権の移転) |
第5条 発注物品の所有権は、前条第5項の規定により乙が発注物品を甲に引き渡した時に、乙から甲に移転するもの |
とする。 |
(危険負担) |
第6条 第4条第5項の規定による引渡しの前に生じた発注物品の滅失、毀損、変質その他一切の損害は、全て乙の負 |
担とする。ただし、これらの損害が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。 |
(売買代金の支払) |
第7条 乙は、甲が発注物品を受領したときは、第1条第2号に掲げる単価(以下「契約単価」という。)に当該発注 |
物品の数量を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に1.1を |
乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を代金(以下「売買代金」 |
という。)の額とし、その支払を甲に請求するものとする。 |
2 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に売買代金を支払わなければならな |
い。この場合において、あらかじめ支払期日について甲と乙との協議が整っているときは、当該期日に支払うものと |
する。 |
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、発注物品の一部を納入した場合に、納入した発注物品に相当する売買代金を甲 |
に対し請求することができる。 |
4 乙は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、部分納入検査申請書を甲に提出しなければならない。 |
5 甲は、前項の規定により乙から部分納入検査申請書の提出を受けた日から起算して10日以内に、納入された発注 |
物品について検査を行うものとする。 |
6 乙は、前項の検査に合格したときは、部分払金支払請求書を甲に提出するものとする。 |
7 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以 |
内に当該部分払金を乙に支払わなければならない。 |
(権利の譲渡等の制限) |
第8条 乙は、この契約に定める乙の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あら |
かじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 |
(担保責任) |
第9条 甲は、第5条の規定により発注物品の所有権が移転した後1年以内に、当該発注物品が契約の内容に適合して |
いないことを発見したときは、これを無償で修理し、又は契約の内容に適合する発注物品と取り替えることを請求す |
ることができる。 |
2 甲は、第5条の規定により発注物品の所有権が移転した後において、当該発注物品が契約の内容に適合していない |
ことを発見したときは、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができる。 |
(契約単価の改定等) |
第10条 甲は、必要があるときは、発注物品等の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができる。 |
2 この契約締結後において、物価の変動等により契約単価が著しく不適当なものとなったときは、甲乙協議の上、契 |
約単価の変更を行うことができる。 |
(納入期限の変更) |
第11条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、納入期限の変更を必要とするときは、甲にその旨を申し出るこ |
とができる。 |
2 甲は、前項の規定による申出について天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、納入期限の変更を承諾 |
するものとする。 |
(発注物品の納入を遅延した場合の違約金) |
第12条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに発注物品を納入しなかったときは、納入期限の翌日 |
から納入をする日までの期間の日数に応じ、売買代金(一部の発注物品を既に納入している場合は、当該発注物品に |
対する金額を売買代金から控除した額)に納入期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭 |
和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した金額を違約金として甲に |
支払わなければならない。 |
(売買代金の支払を遅延した場合の遅延利息) |
第13条 甲は、第7条第2項に規定する期間内に売買代金を完納しなかったときは、当該期間が満了する日の翌日か |
ら売買代金の未支払額を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未支払額に当該期間が満了する日における政府契 |
約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する政府 |
契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 |
(契約の解除) |
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除するこ |
とができる。 |
(1) その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。 |
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。 |
(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 |
(4) 次のアからキまでのいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約 |
を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 |
年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) |
であると認められるとき。 |
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に |
関与していると認められるとき。 |
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 |
団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 |
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的 |
に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 |
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当するこ |
とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場 |
合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 |
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することがで |
きない。 |
(不正行為に伴う契約の解除) |
第15条 甲は、この契約に関して、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 |
49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第 |
3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。 |
(2) 独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 |
(3) 前2号の抗告訴訟を取り下げたとき。 |
(4) 第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が |
確定したとき。 |
(5) 役員等又は使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑 |
が確定したとき。 |
(損害賠償) |
第16条 第14条第1項の規定により契約が解除され、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償する責めを |
負う。 |
2 乙は、乙がこの契約に関して前条各号のいずれかに該当するときは、売買代金の10分の2に相当する金額を賠償 |
金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この |
限りでない。 |
(1) 前条第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx |
取引委員会告示第15号)第6項に定められた不当廉売に該当するとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要があると認めるとき。 |
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除され、甲に損害が生じた場合で、その損害の額が売買代金 |
の10分の2に相当する金額を超えるときは、甲は乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求すること |
ができる。 |
4 前2項の規定は、第4条第5項の規定により発注物品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。 |
(費用の負担) |
第17条 この契約の締結に要する費用及び発注物品を納入するまでに必要な全ての費用は、乙の負担とする。 |
(合意管轄裁判所) |
第18条 この契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判 |
所とする。 |
(疑義等の解決等) |
第19条 この契約について生じた疑義又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決し、又は決定 |
するものとする。 |
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。 |
年( 年) 月 日 |
甲 下関市 |
下関市長 印 |
乙 住所 |
名称及び |
代表者名 |
又は氏名 ㊞ |