⑴「緊急駆けつけサービス」、「らくらく暮らしサポート Club Off」および「ガス機器清掃・点検サービス」の 3 つのサービスを総称して、本サービスといいます。
第 1 条(目的)
らくらく暮らしサポート会員規約
らくらく暮らしサポート会員規約(以下「本規約」といいます。)は、東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「らくらく暮らしサポート」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めるものです。
第 2 条(適用関係)
⒈本規約は、本サービスの提供およびその利用に関して適用されます。
⒉当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下あわせて「諸規定」といいます。)を設けることがあり、それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
第 3 条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は以下のとおりとします。
⑴「緊急駆けつけサービス」、「らくらく暮らしサポート Club Off」および「ガス機器清掃・点検サービス」の 3 つのサービスを総称して、本サービスといいます。
⑵「緊急駆けつけサービス」、「らくらく暮らしサポート Club Off」および「ガス機器清掃・点検サービス」とは、第 9 条に定義された各サービスをいいます。
⑶「会員」とは、本規約およびらくらく暮らしサポート Club Off を利用するために必要な「Club Off Alliance 会員規約」に同意のうえ当社所定の加入申込手続を行い、当社がこれを承諾した個人をいいます。なお、当社の承諾は、郵送または電子メールにて会員番号を通知する方法により行います。
⑷「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住宅として加入申込時に指定した専用住宅(居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所等業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。)をいいます。
第 4 条(委託)
⒈当社は、本サービスの運営業務を株式会社リロクラブ(以下「リロクラブ」といいます。)に委託し、リロクラブおよびそれ以降の委託先(以下あわせて「委託会社」といいます。)を通じて本サービスを提供するものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものといたします。
⒉委託会社は、専用のコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)において、本サービスの受付業務等を行います。
第 5 条(会員資格)
サービス対象物件において当社と都市ガス使用契約(以下「ガス使用契約」といいます。)を締結している場合に限り、本サービスの会員になることができるものとします。
第 6 条(申込み)
本サービスの会員となろうとする者は、あらかじめ本規約の内容を確認し、同意のうえ、当社所定の加入申込手続を通じて、申し込むものとします。なお、1 つのガス使用契約につき、本サービスを 1 つ申し込むことができるものとします。
第 7 条(本サービスの利用契約の成立等)
⒈当社は、前条の申込みがあった場合、申込み内容を確認のうえ、郵送または電子メールにて会員番号を通知する方法により、承諾の意思表示を行います。当社が承諾の意思表示を行ったときに、当社と会員との間で本サービスの利用契約が成立し、本サービスの会員となろうとする者は本サービスの会員となります。
⒉当社は、本サービスの会員となろうとする者が第 5 条の会員資格を満たす場合であっても、以下の場合には前条の申込みを承諾しないものといたします。
⑴ガス使用契約に基づくガス料金について、申込み時点で支払期日を超えても、なお支払われていない場合
⑵本サービスの会員資格を失った日かつ本サービスの利用契約の解約日から 6 か月を経過していない場合
⒊会員は、当社が承諾の意思表示を行った日の属する月の翌月 1 日から、本サービスを利用することができます。
第 8 条(利用料金)
⒈本サービスの利用料金は月額 300 円(消費税等相当額込)とし、消費税等相当額は、ご請求時点での消費税率および地方消費税率にもとづき反映させていただきます。
⒉利用料金は、会員が本サービスを利用することができることとなった日の属する月から発生します。当社は、原則として、毎月の利用料金について、ガス使用契約における当該月検針分のガス料金と同時に会員に請求するものとし、会員は当該請求に応じて支払うものといたします。
⒊本サービスの利用料金は、経済環境の著しい変化等合理的な理由により、変更する場合があります。この場合、当社は会員に対して変更の 60 日前までに通知するものとします。
第 9 条(サービスの内容)
⒈会員は、コールセンターの求めに応じて、氏名、住所、電話番号等の情報を伝達します。
⒉会員は、本規約、諸規定および別途当社から会員に配付される利用案内(以下「利用案内」といいます。)に記載された内容に従って、以下のとおり、本サービスを利用できるものとします。
⑴緊急駆けつけサービス
①会員は次のトラブルが生じたとき、24 時間 365 日受付するコールセンターへ電話連絡することで、トラブル内容に応じた 30 分以内の応急処置サービス(以下「緊急駆けつけサービス」といいます。)を受けることができます(電話口のトラブル解決に関するご案内で解決する場合を除きます。)。
a. 水廻りのトラブル
b. 玄関鍵のトラブル
c. 窓ガラスのトラブル
②緊急駆けつけサービスの対象は、第 3 条⑷に定めるサービス対象物件に限ります。
③会員は、緊急駆けつけサービスが現場への出動時間を保証するものではなく、天候・交通状況・作業員の作業状況等により現場へ出動することに時間を要する場合があること、また山間部については翌日訪問となる場合があることをあらかじめ承諾することとします。
④会員は、緊急駆けつけサービス利用時に騒音・作業音等が発生し周辺住民に影響が及ぶ場合には、自らの責任において、騒音に関する周辺住民への説明等の対応を行うものとします。
⑤緊急駆けつけサービスにおいて、以下の対応は行いません。
a. 建物共用設備におけるトラブル対応
b. 21 時から翌日 9 時までの時間帯において、器物の破壊作業等で周辺住民に迷惑をかけると、当社または委託会社が判断する作業
c. その他当社または委託会社が不適切であると判断する作業
⑥第 8 条第 1 項に定める利用料金以外に追加のご負担をいただくことなく緊急駆けつけサービスを受けることができる範囲は、作業開始から 30 分以内の作業(以下「1 次対応」といいます。)となります。30 分を超える作業もしくは部品取り替え等を要する作業(以下「2 次対応」といいます。)が発生する場合、会員は事前に委託会社と協議のうえ、会員が費用を負担することで 2 次対応を依頼することができます。2 次対応は委託会社が費用を会員に説明し、会員が費用の支払いについて、同意した場合に限り、実施します。会員は、2 次対応の費用を委託会社に直接支払っていただきます。なお、2 次対応については、本サービス外の対応になりますので、当社は一切の責任を負いません。
⑦緊急駆けつけサービスの対象が賃借物件である場合、会員は管理会社などから承諾を得たうえで、2 次対応等の作業を依頼するものとします。
⑧その他、利用における注意事項は以下のとおりです。
項目 | 注意事項 |
a. 水廻りのトラブル | ・給水管の凍結、食洗機・洗濯機・ディスポーザー・自動洗浄便座等の家電製品本体の故障によるものはサービス対象外となります。 |
b. 窓ガラスのトラブル | ・窓ガラスのトラブルのうち、犯罪事件の可能性がある場合には、警察へ届出をした後、委託会社の判断による対応になります。 ・窓ガラスのトラブルの対象は家屋の窓に限定します。家具・食器棚・室内扉はサービス対象外となります。 ・窓ガラスのトラブル対応は、養生作業(ベニア板等による。)になります。 |
c. 玄関鍵のトラブル | ・サービスの対象は、玄関ドアに限定します。 ・破壊によるxx(以下「破錠」といいます。)の対応時間は 9 時から 21 時となります。 ・防犯性の高い特殊な鍵、鍵の形状が複雑な場合は破錠対応となる場合があります。 ・xx、破錠作業時に、会員本人と確認するために運転免許証やパスポート等の顔写真入りの身分証明書の提示を求めます。 ・xx・破錠に伴う鍵の作製、シリンダー交換は 2 次対応となります。 ・賃借物件にお住まいで、破錠・本体交換が必要な作業の場合は、管理会社様へご相談、ご確認ください。 |
⑵らくらく暮らしサポート Club Off
①会員は、らくらく暮らしサポート Club Off 専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、グルメ等を優待価格で利用することができるサービス(以下「らくらく暮らしサポート Club Off」といいます。)を受けることができます。
②会員は、らくらく暮らしサポート Club Off の利用に際し、らくらく暮らしサポート Club Off 専用ウェブサイトに掲載された「Club Off Alliance 会員規約」をよく読み、その内容を確認し、承諾のうえで利用することとします。
⑶ガス機器清掃・点検サービス
①会員は、別途、ガス機器清掃・点検サービス利用料(1 回あたり 4,980 円(消費税等相当額込))を支払うことで、以下の内容のガス機器清掃・点検サービスを利用することができます。ただし、ガス機器清掃・点検サービスの 2回目以降の利用は、前回の利用日から起算して 1 年が経過する毎の利用となります。なお、消費税等相当額は、ご請求時点での消費税率および地方消費税率にもとづき反映させていただきます。
ガスコンロの清掃 | ガス給湯器の点検 |
a. ゴトク・汁受皿・グリル網の洗剤浸置洗浄 b. バーナーヘッドのブラッシング c. 天板清掃 d. グリル庫内、前面パネル清掃 e. 片づけ f. お客さま確認、点火試験 | a. 漏れ点検〔熱交換器、給水・給湯配管、追いだき配管、排気漏れ、ガス漏れ〕 b. 作動点検〔点消火、燃焼確認、リモコン〕 c. 詰まり点検〔排気口、排気筒〕 d. その他〔本体外装、内部配線〕 |
②①に規定するガス機器清掃・点検サービス利用料は、ガスコンロ 1 台およびガス給湯器 1 台を限度とするものであり、会員が 2 台目以降のサービスを希望する場合には、別途料金(ガスコンロの清掃:+ 3,700 円 / 台(消費税等相当額込)、給湯器の点検:+ 620 円 / 台(消費税等相当額込))を支払っていただきます。
③ガス機器清掃・点検サービスの提供は、当社の販売店「リベナス エネドゥ」、「エネドゥ」または当社が行います。
④ガス機器清掃・点検サービスの提供は、コールセンターにて受け付けます。会員からの連絡があった後、「リベナスエネドゥ」、「エネドゥ」または当社が、会員に連絡し、訪問日時を調整します。
⑤会員は、ガス機器清掃・点検サービスの提供を受けるにあたって、次の事項を承諾するものとします。
a. 業務の繁忙状況等によっては、希望する日時にサービスの提供が受けられない場合があること。
b. ガスコンロの汚れの状態によっては、汚れが完全に落ち切らない場合があること。
c. ガスコンロの状態、汚れの状態によっては、作業内容が異なる場合があること。
d. ガスコンロの状態によっては、作業をお断りする場合があること。
⑥会員は、ガス機器清掃・点検サービス提供終了時において、ガス機器清掃・点検サービス利用料を、作業担当者に直接現金で支払っていただきます。
第 10 条(解約)
⒈会員は、本サービスの利用契約の解約を希望する場合、その旨を当社に申し込むことにより、本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、毎月 20 日までに、当社が会員からの申込みを承諾したときは当月の末日をもって、
毎月 21 日以降に、当社が会員からの申込みを承諾したときは翌月の末日をもって、本サービスの利用契約の解約日かつ本サービスの会員資格の失効日とします。
⒉会員は、サービス対象物件における会員と当社との間のガス使用契約が解約された場合、自動的に本サービスの利用契約が解約され、かつ本サービスの会員資格を失うことをあらかじめ承諾するものとします。
⒊当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員に対し何らの催告を行うことなく、直ちに本サービスの利用契約を解約し、かつ本サービスの会員資格を失効させることができます。あわせて当社およびリロクラブは被った損害の賠償を請求することができるものとし、会員はその請求に応じるものとします。
⑴ガス料金の不払い等会員の責めに帰すべき事由によりガスの供給を制限、中止もしくは停止された場合
⑵会員が第 11 条 4 項に定める禁止行為を行ったと当社および委託会社が判断した場合
⑶実際の内容と異なる内容で申込みを行った場合
⒋前三項の解約があった場合、その解約日にかかわらず、会員は、当該解約月分の本サービスの利用料金を全額支払うものとします。
第 1 条(本サービスにおける遵守事項、禁止事項 )
⒈会員は、本サービスが円滑に行われるように、当社および委託会社に全面的に協力するものとします。
⒉会員は、本サービスを提供するために必要となる電気・水道・ガス料金、通信料その他の費用を負担するものとします。
⒊会員は、本サービスの提供に関する問合せまたは苦情等の申し出を行う場合、コールセンターへ連絡するものとします。
⒋会員は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
⑴本サービスの内容、当社およびコールセンターへの電話番号を他の会員以外の第三者に知らしめ、本サービスを受けさせる行為
⑵本サービスを営利目的で利用する行為または本サービスを通じて営利を得る目的の行為
⑶本規約および諸規定に記載されている内容を超えるサービス提供を求める行為またはそれらを逸脱する行為およびそれに類する行為
⑷本サービスに関係する個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
⑸本サービスに関係する個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
⑹本サービスに関係する個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与えるおそれのある行為
⑺政治・選挙・宗教活動および個人の思想による活動の一切とそれに類する行為
⑻犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為
⑼法律に違反する行為または違反するおそれのある行為
⑽その他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し、不適切であると当社または委託会社が判断する行為
第 12 条(提供の拒否)
当社および委託会社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合、会員に対して、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
⑴会員からの本サービスの利用申込みであることを確認できない場合
⑵緊急駆けつけサービスの対象となるトラブルの原因箇所が住宅の専有部分以外の共有部分もしくは共用部分または国・地方公共団体等が所有する部分等の場合
⑶緊急駆けつけサービスの対象となるトラブルの原因箇所が店舗、事務所またはこれに類するものである場合
⑷緊急駆けつけサービスの対象となるトラブルの原因が会員の故意による場合
⑸緊急駆けつけサービスの対応内容を逸脱する場合
⑹緊急駆けつけサービスの対象について、同一箇所または同一原因であり、かつ 1 か月のうち 3 回以上の依頼があった場合
⑺ガス機器清掃・点検サービスについて、前回の利用日から起算して 1 年を経過しない依頼があった場合
⑻当社および委託会社が本サービスを提供することが困難であると判断する場合
⑼本サービスを提供することにより、第三者の所有物の損壊、第三者の権利もしくは利益の制限または第三者に損害が生じることが想定される場合
⑽前各号のほか、社会通念上、本サービスの提供が困難であると判断される場合
第 13 条(個人情報)
⒈当社および委託会社は、会員の個人情報については、個人情報保護法に従い、必要な保護措置を講じたうえで、本条のとおり取り扱うものとします。
⑴会員が本サービスの提供を受けるために、会員が自ら告知する以下の個人情報を取得します。
①氏名、郵便番号、住所、性別、電話番号、電子メールアドレス等の会員が利用時または会員登録時に届け出た事項
②本サービスの利用にあたって、会員が届け出た事項
⑵当社および委託会社は、個人情報の提供にあたって取扱いに関する契約を締結する等適切な監督を行うものとします。
⒉個人情報の利用目的は以下のとおりとします。なお、当社は、以下の業務を円滑に進めるため、委託会社のほか口座振替先の金融機関、情報処理会社、協力会社(リベナス エネドゥ、エネドゥ、工事会社等)等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を締結する等適切な監督を行うものとします。
⑴本サービスの提供、管理
⑵本サービスに関する情報提供資料の送付
⑶登録アドレスに対する広告・宣伝メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める「特定電子メール」を指します。)の送信
⑷エネルギー供給およびその普及拡大
⑸エネルギー供給設備工事
⑹エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安
⑺漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑻エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備等の販売(リース・レンタル等を含む。)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
⑼上記各種事業に関連するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、研究開発
⑽その他第 4 号から第 9 号に付帯する事業ならびに関連する業務の実施
⒊前項第3 号に定める広告・宣伝メールの送信については、会員からの停止の申し出があった場合には、速やかに停止します。
⒋当社は、以下の会社との間で個人情報を共同利用いたします。
共同して利用する個人情報の項目 | ①氏名、住所、電話番号等の項目 ②エネルギー供給設備、エネルギー消費機器、住宅設備等の販売・修理等に関して取得されたすべての項目 |
共同して利用する者の範囲 | 当社販売・サービス店(「リベナス エネドゥ」、「エネドゥ」、住宅設備専門店等)、当社関係会社 |
利用する者の利用目的 | ①エネルギー供給およびその普及拡大 ②エネルギー供給設備工事 ③エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安 ④漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供 ⑤エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備等の販売(リース・レンタル等を含む。)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス ⑥上記各種事業に関連するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、研究開発 ⑦その他上記①から⑥に付帯する事業ならびに関連する業務の実施 |
個人情報の管理について責任を有する者 | 東邦ガス株式会社 |
⒌会員は、当社および委託会社が本サービスの利用状況を把握するための仕組みであるクッキー(Cookie)により利用状況を記録することに同意します。
第 14 条(本サービスの内容変更・中止等)
⒈当社は、会員の承諾なく、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、あらかじめ効力発生時期を定めて、会員に変更後の内容を通知するものとします。
⒉当社は、経済情勢の変動もしくはサービス提供が困難となる等の事情が発生した場合には、会員の承諾または会員への事前通知なく本サービスの内容を変更し、または提供の全部ないしは一部を中止・変更できるものとします。また、以下の場合は、本サービスの提供を中断することができるものとします。
⑴震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火・戦争・騒乱・労働争議
⑵システム障害・停電
⑶本サービスに関わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検
⑷リロクラブが以下の事態になったとき、または代替の委託会社を選定できない正当な事由があるとき。
①解散決議、仮差押決定、差押決定、仮処分決定がなされたとき。
②強制執行、破産、特定調停、民事再生、特別清算、会社更生等の開始手続の申し立てがなされたとき。
③公租公課滞納処分、手形・小切手の不渡処分、銀行取引停止処分等がなされたとき。
④その他業績が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由が生じたとき。
第 15 条(損害賠償の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供に際して会員に対して損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。その場合の損害賠償額の上限は、損害の原因となる事由が生じた時点から遡って過去 1 年間に、会員から当社が現実に受領した本サービスの利用料金の総額(ガス機器清掃・点検サービスの場合はガス機器清掃・点検サービス利用料)とします。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
第 16 条(通知)
⒈当社は、本サービスに関する会員への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
⑴会員の住所、請求書の送付先への郵送による通知
⑵会員の電子メールアドレスまたは「らくらく暮らしサポート」に登録している電子メールアドレスへの通知
⒉会員への通知は、前項に定める方法により、当社が通知を発した時点でなされたものとみなします。
⒊当社は第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスのウェブサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関する通知に代えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスのウェブサイト上に掲載した時点をもって、会員に対して、当該通知がなされたものとみなします。
第 17 条(変更の届出)
⒈会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他本サービスの利用に伴い当社へ届け出た内容に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法で当社に届け出るものとします。なお、会員が届出内容の変更があった場合にもかかわらず、当社に届出をしない場合(当社への届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、当社からの通知については、当社が会員から届出を受けている連絡先へ発信したことにより、通知を行ったものとみなします。
⒉前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示または提出を会員に求める場合があります。会員はこれに応じるものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
⒈会員は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
⑴自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下あわせて「暴力団員等」といいます。)であること。
⑵自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑶暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⒉会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
⒊当社は、会員またはその関係者が、第 1 項の各号のいずれかに該当する場合または第 2 項の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、会員に対し何らの催告を行うことなく、直ちに本サービスの利用契約を解約し、かつ本サービスの会員資格を失効させることができます。この場合、その解約日にかかわらず、会員は、当該解約月分のサービスの利用料金を全額支払うものとします。
⒋当社は、前項の規定により本サービスの利用契約を解約した場合には、会員に損害が生じても何らこれを賠償し補償しないものとし、当社および委託会社は被った損害の賠償を請求することができるものとし、会員はその請求に応じるものとします。
第 19 条(規約の変更)
当社は、本規約において別途定めるほか、会員の承諾なく、本規約および諸規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、あらかじめ効力発生時期を定めて、会員に変更後の内容を通知するものとします。会員は、通知された変更内容に同意しない場合は、速やかに本サービスの利用契約の解約手続きを行うものとします。会員による解約手続きがなされない場合は、通知された変更内容に同意したとみなします。なお、本条により、本規約等の変更を行ったことおよび本サービスの利用契約が解約されたことにより、会員および第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(譲渡禁止等)
会員は、会員の権利について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 21 条(合意管轄)
会員および当社は、本規約および諸規定に関連した訴訟を行う場合は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(準拠法)
本規約および諸規定の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 23 条(その他)
本規約および諸規定に関する疑義またはこれらに定めのない事項については、会員および当社の双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
本規約は、平成 29 年 7 月 16 日から実施します。
クーリング•オフのお知らせ
1.特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。)にいう訪問販売または電話勧誘販売でお申し込み(またはご契約)された場合、本書面を受領した日(本書面より前に法に定める申し込みの内容を記載した書面を受領した場合は、当該書面を受領した日)を含む 8 日間は、書面により、お申し込みの撤回(契約成立後は契約の解約)をすることができ、その効力は書面を発信したときに生じます。
2.上記1.に記載した事項にかかわらず、当社または当社の代行店が、お申し込みの撤回または契約の解約に関する事項につき不実のことを告げたことにより誤認をし、または、威迫したことにより困惑し、これらによってお申し込みの撤回または契約の解約を行わなかった場合には、クーリング・オフ妨害の解消のための法に定める書面を受領し、その内容について説明を受けた日を含む 8 日間は、書面により、お申し込みの撤回(契約成立後は契約の解約)をすることができ、その効力は書面を発信したときに生じます。
3.上記1.または2.のお申し込みの撤回または契約の解約があった場合、お客さまは、損害賠償または違約金の負担はなく、役務の提供が既になされている場合においても、代金その他の金銭の支払いを請求いたしません。代金がお支払済みのときは、速やかにその全額を返還いたします。
4.上記1.または2.のお申し込みの撤回または契約の解約があった場合、本契約にかかる役務の提供に伴い、お客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまのご請求により、原状回復に必要な措置を無償で講じます。