Contract
大阪市と第一生命保険株式会社との包括連携に関する協定書
大阪市( 以下「甲」という。) と第一生命保険株式会社( 以下「乙」とい
う。) は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上と大阪市内における地域の一層の活性化を推進するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進 し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) 健康・医療に関すること
(2) スポーツ振興に関すること
(3) こどもの健全育成に関すること
(4) 市民生活の安全・安心に関すること
(5) 福祉に関すること
(6) 大阪経済の活性化及び雇用促進に関すること
(7) 市民活動の推進に関すること
(8) 2025 年大阪・関西万博に関すること
(9) 区政・市政の PR に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。なお、乙については、保険業法上、許容される範囲内で、実施するものとする。
3 甲及び乙は、第1 項各号に定める連携事項を実施するにあたり、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。 ただし、甲又は乙が、提供した情報等に不正確や誤り等があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
( 協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1 年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1 か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1 年間協定は更新され、その後も同様とする。
(協定の解除)
第5条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の 上、解除予定日の1 か月前までに書面により相手方に通知することにより、
本協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手方に対して、本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。
(守秘義務)
第6 条 甲及び乙は、第2 条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の書面により秘密であると指定した情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7 条 甲及び乙は、第2 条に定める連携事項等の検討及び実施において、個人情報( 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)第2条第1 項に規定する個人情報をいう。以下同じ。) を取扱う場合は、個人情報の漏えい、滅失、棄損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第8 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。
令和4年7 月26日
甲 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市
大阪市長 xx xx
乙 xxxxxx区有楽町1丁目13番1号第一生命保険株式会社
代表取締役社長 xx xx