Contract
北海道高等学校安全互助会
共 済 約 款
(用語の定義)
第1条 この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
い | 医学的所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
か | 学校の管理下 | 以下の場合をいいます。 ① 生徒が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 ② 生徒が学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 ③ 上記の他、生徒が休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 ④ 生徒が通常の経路及び方法により通学する場合 |
き | 共済金 | 死亡、特別死亡、障害、特別障害、歯科補綴、傷病、特別傷病、PTA死亡、PTA障害、PTA入院、PTA通院の共済金をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 | |
共済金受取人 | 被共済者が生徒の場合は保護者、ただし、生徒が満18歳以上の場合は生徒本人をいいます。 被共済者がPTA会員等の場合は本人をいいます。 | |
共済契約者 | 本共済制度に加入する単位PTA会長をいいます。 | |
さ | 災害 | 学校の管理下及びPTAの管理下にある間に被った負傷疾病及びその結果としての障害、死亡をいいます。 ただし、その範囲は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条のとおりとします。 |
し | 障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、又は、往診により治療を受けることをいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ひ | 被共済者 | 共済事業の対象となる生徒及びPTA会員等をいいます。 |
PTAの管理下 | 以下の場合をいいます。 ① PTA会員等がPTA総会など会則に基づく手続きを経て決定された、PTAが主催又は共催する行事(学校が主催する行事のうち予めPTAが組織的に参加することを決めた行事を含む)に参加している場合 ② 生徒がスポーツ振興センターの給付対象とならない活動のうち、PTAが主催又は共催する活動に参加している場合 ③ 生徒やPTA会員等が合理的な経路及び方法により自宅と会場の間を移動する場合 | |
PTA会員等 | PTA会員及び特定の役割を行うためにPTAが主催又は共催する行事に参加することをPTA会長が認めた者をいいます。 |
(共済約款の適用)
第2条 この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。
(共済金を支払う場合)
第3条 当会は、被共済者のうち生徒が学校の管理下及びPTAの管理下にある間、及び PTA会員等がPTAの管理下にある間に被った災害について、この共済約款に従い共済金を支払います。ただし、同一の災害で生徒に「学校の管理下」と「PTAの管理下」の同時の適用は行いません。
(共済金を支払わない場合及び制限する場合)
第4条 当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた災害に対しては、共済金の支払いを制限するか、支払いを行いません。
(1) 支払い事由が第三者の行為によって生じた場合において、被共済者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その受けた限度において共済金の支払いを行いません。ただし、第5条から第8条並びに第12条の死亡及び障害の共済金の支払いの場合は除きます。
(2) 被共済者が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において、損害の補償を受けたときは、その受けた限度において共済金の支払いを行いません。ただし、第5条から第8条並びに第12条の死亡及び障害の共済金の支払いの場合
は除きます。
(3) 被共済者の重大な過失による場合は、共済金の支払いを行わないか減額することがあります。
(4) 共済金受取人の故意又は重大な過失により被共済者が災害を被った場合は共済金の支払いは行いません。ただし、共済金受取人が死亡共済金又は特別死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき共済金に限ります。
(5) 被共済者の自殺行為(独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」とします。)の給付対象となった場合を除く)、犯罪行為又は闘争行為による場合は、共済金の支払いは行いません。
(6) 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた場合は、共済金の支払いは行いません。
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間イ 酒に酔った状態で自動車等を運転している間
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(7) 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産に関係する共済金の支払いは行いません。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動による場合は、共済金の支払いは行いません。
(9) 地震もしくは噴火又はこれらによる津波などの非常変災、及び学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事における航空機、船舶及び車両等の事故による場合は、共済金の支払いは行いません。
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による場合は、共済金の支払いは行いません。
(11) (8)から(10)までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた災害については、共済金の支払いは行いません。
(12) (10)以外の放射線照射又は放射能汚染による災害については、共済金の支払いは行いません。
2 被共済者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金の支払いは行いません。
(生徒への死亡共済金の支払い)
第5条 当会は、生徒が学校の管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、死亡した場合で、スポーツ振興センターの死亡見舞金の給付対象となったときは、死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。ただし、スポーツ振興センターが突然死又は通学中として死亡見舞金の給付対象としたときは、死亡共済金の二分の一の金額とします。
2 被共済者の重大な過失などによりスポーツ振興センターが減額して死亡見舞金を給付したときは、その給付率に応じて算出した金額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
3 被共済者にすでに障害共済金を給付した場合は、死亡共済金額からすでに支払った金額を控除した金額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
4 死亡共済金受取人となる被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当会は、法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
5 第29条第5項の死亡共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
(生徒への特別死亡共済金の支払い)
第6条 当会は、生徒がPTAの管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、災害の発生した日からその日を含めて180日以内に死亡した場合で、スポーツ振興センターの災害共済給付制度を準用し給付対象としたときは、特別死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。ただし、突然死又は通学中として給付対象としたときは、その二分の一の金額とします。
2 被共済者の重大な過失などにより被共済者が死亡した場合は、スポーツ振興センターの給付規程を準用して算出した金額を特別死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
3 特別死亡共済金の給付については、前条第3項から第5項を準用します。
(生徒への障害共済金の支払い)
第7条 当会は、生徒が学校の管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、障害の状態となった場合で、スポーツ振興センターの障害見舞金の給付対象となったときは、その障害の程度に応じ、事業方法書の「別表1」に定めた障害共済金を共済金受取人に支払います。ただし、通学中の災害に起因する場合は、障害共済金の二分の一の金額とします。
2 被共済者の重大な過失などによりスポーツ振興センターが減額して障害見舞金を給付したときは、その給付率に応じて算出した金額を障害共済金として支払います。
(生徒への特別障害共済金の支払い)
第8条 当会は、生徒がPTAの管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、災害の発生した日からその日を含めて180日以内に障害の状態となった場合で、スポーツ振興センターの災害共済給付制度を準用し給付対象としたときは、その障害の程度に応じ、事業方法書の「別表2」に定めた特別障害共済金を共済金受取人に支払います。ただし、通学中の災害に起因する場合は、その二分の一の金額とします。
2 前項の規定にかかわらず、被共済者が災害の発生した日からその日を含めて180日を超えてもなお治療を要する状態にある場合は、当会は、災害の発生した日からその日を含めて181日目における被共済者以外の医師の判断に基づき、障害の程度を認定して、前項に定めた特別障害共済金を共済金受取人に支払います。
3 同一災害により2種類以上の障害が生じた場合は、当会は、これらの障害の中で最も重い方の障害等級の特別障害共済金を共済金受取人に支払います。
4 被共済者の重大な過失などにより被共済者が障害の状態となった場合は、スポーツ振興センターの給付規程を準用して算出した金額を特別障害共済金として共済金受取人に
支払います。
(歯科補綴共済金)
第9条 当会は、生徒が学校の管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、その日を含めて180日以内に、歯科補綴(欠損補綴に限る)を受けた場合で、スポーツ振興センターの障害見舞金の給付対象となる障害の程度に達しないとき、及びPTAの管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、その日を含めて180日以内に歯科補綴(欠損補綴に限る)を受けた場合で、当会の特別障害共済金の給付対象となる障害の程度に達しないときで、自費診療により歯科補綴(欠損補綴に限る)を受けた場合は、事業方法書の「別表3」に定めた歯科補綴共済金(ただし、百円未満は切り捨て)を共済金受取人に支払います。ただし、通学中の災害に起因する場合は、その二分の一の金額とします。
(生徒への傷病共済金の支払い)
第10条 当会は、生徒が学校の管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、通院又は入院した場合で、スポーツ振興センターの医療費の給付対象となったときは、事業方法書の第3条に定めた金額(ただし、百円未満は切り捨て)を傷病共済金として共済金受取人に支払います。
(生徒への特別傷病共済金の支払い)
第11条 当会は、生徒がPTAの管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、通院又は入院した場合で、スポーツ振興センターの災害共済給付制度を準用し給付対象としたときは、スポーツ振興センターの医療費の給付規程で算出した金額(ただし、百円未満は切り捨て)を特別傷病共済金として共済金受取人に支払います。ただし、特別傷病共済金の給付は、災害の発生した日からその日を含めて180日以内とします。
(PTA会員等への共済金の支払い)
第12条 当会は、PTA会員等がPTAの管理下にある間に災害を被り、その直接の結果として、通院もしくは入院又は災害の発生した日からその日を含めて180日以内に死亡もしくは障害の状態となった場合は、事業方法書の「別表4」及び「別表5」に定めた共済金を支払います。ただし、突然死又は自宅と会場の間を移動中の災害に起因する、死亡又は障害の場合は、その二分の一の金額とします。
2 PTA会員等への共済金の支払いについては、第5条第3項から第5項、並びに第8条第2項及び第3項を準用します。
(死亡の推定)
第13条 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第3条の災害によって死亡したものと推定します。
(他の身体の障害又は疾病の影響)
第14条 被共済者が災害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは傷病の影響により、又は、災害を被った後にその原因となった災害と関係なく発生した傷病の影響により災害の結果が重大となった場合は、当会は、その影響がなかったときに相当する共済金を支払います。
2 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったことより、災害の結果が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。
(共済契約者の住所変更)
第15条 共済契約者が共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者は遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(共済契約の無効)
第16条 共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。
(共済契約の取消し)
第17条 共済契約者、被共済者又は共済金受取人の詐欺又は強迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を取り消すことができます。
(共済契約者による共済契約の解除)
第18条 共済契約者は、当会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
第19条 当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
(1) 共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として災害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2) 被共済者又は共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、第1号及び第2号の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 前項の規定による解除が災害の発生した後になされた場合であっても、第21条の規定にかかわらず、前項第1号から第3号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した災害に対しては、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(被共済者による共済契約の解除請求)
第20条 次のいずれかに該当する場合は、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約を解除することを求めることができます。
(1) この共済契約の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
(2) この共済契約者又は共済金受取人に、前条第1項第1号又は第2号に該当する行為のいずれかがあった場合
(3) 前号のほか、共済契約者又は共済金受取人が、前号と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(4) この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
2 共済契約者は、前項第1号から第4号までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契約を解除しなければなりません。
3 第1項第1号の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4 前項の規定によりこの共済契約が解除された場合は、当会は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(共済契約解除の効力)
第21条 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(共済掛金の返還-無効の場合)
第22条 共済契約が無効の場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第16条の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-取消しの場合)
第23条 第17条の規定により、当会が共済契約を取り消した場合には、当会は、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-解除の場合)
第24条 第19条第1項の規定により、当会が共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金から未経過期間に応じた掛金及び支払手数料を差し引いた金額を返還します。ただし、返還額が百円以上の場合とします。
2 第18条の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金から未経過期間に応じた掛金及び支払手数料を差し引いた金額を返還します。ただし、返還額が百円以上の場合とします。
3 第20条第2項の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金から未経過期間に応じた掛金及び支払手数料を差し引いた金額を返還します。た
だし、返還額が百円以上の場合とします。
4 第20条第3項の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は共済掛金から未経過期間に応じた掛金及び支払手数料を差し引いた金額を返還します。ただし、返還額が百円以上の場合とします。
(事故の通知)
第25条 被共済者が災害を被った場合は、共済契約者、被共済者又は共済金受取人は、その災害が発生した日からその日を含めて30日以内に災害発生の状況及び傷病等の程度を当会に通知しなければなりません。この場合において、当会が書面による通知若しくは説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときはこれに応じなければなりません。
2 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合 は、共済契約者又は共済金受取人は、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明又は遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。
3 共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、正当な理由がなく第1項もしくは前項の規定に違反した場合、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第26条 当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1) 第5条、第7条及び第10条の共済金の請求は、スポーツ振興センターの災害共済給付額が決定した時
(2) 第6条の共済金の請求は、生徒が死亡した時
(3) 第8条の共済金の請求は、生徒に障害が生じた時又は災害の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4) 第9条の共済金の請求は、歯科補綴を終えた時
(5) 第11条の共済金の請求は、平常の生活に支障がない程度に治った時
2 当会に対する第12条の共済金の請求については、次の時からとします。
(1) PTA死亡共済金の請求は、PTA等が死亡した時
(2) PTA障害共済金の請求は、PTA等に障害が生じた時又は災害の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3) PTA傷病共済金の請求のうち、入院に関する場合はPTA等が退院した時又は入院31日目となった時、通院に関する場合はPTA等が3回目の通院を終えた時
3 被共済者又は共済金受取人が、共済金の支払いを請求する場合は、共済金請求権の発生した日から原則50日以内に、別表に掲げる当会が求める書類を提出しなければなりません。
4 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払いを受ける
べき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
(1) 被共済者と同居又は生計を共にする配偶者
(2) 前号に規定する者がいない場合、又は前号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
(3) 第1号及び第2号に規定する者がいない場合、又は第1号及び第2号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者又は第2号以外の三親等内の親族
5 前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。
6 当会は、災害の内容又はその程度に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対して、第3項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
7 共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第3項、第4項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の支払時期)
第27条 当会は、特別な事由がない限り請求完了日からその日を含めて原則60日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
(1) 共済金の支払い事由発生の有無の確認に必要な事項として、災害の原因、災害発生の状況、傷病発生の有無及び被共済者に該当する事実
(2) 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷病の程度、災害と傷病との関係、治療の経過及び内容
(4) 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又は取り消しの事由に該当する事実の有無
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当会は確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を、被共済者又は共済金受取人に対して通知するものとします。
(1) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による操作・調査結果の照会 180日
(2) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) 前項第3号の事項のうち、障害の内容及びその程度を確認するための、医療機関による診断、障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第4号までの事項の確認のための調査 60日
(5) 前項第1号から第4号までの事項の確認を、日本国内において行うための代替的手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、前項の期間に算入しないものとします。
4 第1項又は第2項の規定による共済金の支払いは、共済契約者、被共済者又は共済金受取人があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行
う ものとします。
(時効)
第28条 共済金請求権は、第26条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(死亡共済金受取人の変更)
第29条 共済契約締結の後、被共済者が死亡するまでは、共済契約者は、被共済者からの申出により死亡共済金受取人を変更することができます。
2 前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を当会に通知しなければなりません。
3 前項の規定による通知が当会に到着した場合には、死亡共済金受取人の変更は共済契約者がその通知を発出したときにその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会に到着する前に当会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当会は共済金は支払いません。
4 第1項の規定により、死亡共済金受取人を被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。
5 死亡共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡共済金受取人の死亡時の法定相続人を死亡共済金受取人とします。
6 共済契約者は、死亡共済金以外の共済金について、その受取人を被共済者以外の者に定め、又は変更することはできません。
(死亡共済金受取人が複数の場合の取扱い)
第30条 この共済契約について、死亡共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡共済金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合又はその所在が明らかでない場合には、死亡共済金受取人の中の1名に対して行う当会の行為は、他の死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
(訴訟の提起)
第31条 この共済約款に関する訴訟については、当会の所在地を管轄する地方裁判所と
します。
(共済金の削減)
第32条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、理事会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。
2 前項の規定により、共済金の削減を行う場合は、共済契約者に対して、理事会後、速やかにその旨を通知するものとします。
(審査委員会の設置)
第33条 当会に審査委員会を設け、共済事業等に関する事項について、必要があるときは理事長の諮問に応ずるものとします。
(準拠法)
第34条 この共済約款に規定のない事項については、保険法、日本スポーツ振興センター法その他日本国の法令に準拠します。
(細則)
第35条 この共済約款の実施に関して、別に施行細則を定めます。
附 則
この共済約款は、平成26年9月6日から施行する。
平成28年2月13日一部改正(第1条)し、同日から施行する。
平成28年11月26日一部改正(第4条)し、平成29年4月1日から施行する。平成30年12月8日一部改正(第10条)し、平成31年4月1日から施行する。令和4年5月21日一部改正(第1条)し、同日から施行する。
別記(障害等級区分)
第1級
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
第2級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5 両上肢を手関節以上で失ったもの
6 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 一上肢を手関節以上で失ったもの
5 一下肢を足関節以上で失ったもの
6 一上肢の用を全廃したもの
7 一下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第7級
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
第8級
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
4 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8 一上肢に偽関節を残すもの
9 一下肢に偽関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失ったもの
第9級
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 一耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
13 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15 一足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
1 一眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面視で複視を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手の小指を失ったもの
10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
第13級
1 一眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 正面視以外で複視を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
7 一手の小指の用を廃したもの
8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの
第14級
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx 間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節もしくは近位xx間関節(第一の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする 。
別表(共済金の請求に必要な書類)
様式7(共済金請求書)、様式8(特別共済金請求書)
様式9(歯科補綴共済金請求書)、様式 10(歯科補綴災害報告書)様式 11(香料支払請求書)、様式 12(特別災害報告書)
様式 13(PTA災害報告書)、様式 14(PTA共済金請求書)
㋐ 「災害報告書」(スポーツ振興センターに提出した書類)の写し
㋑ 「医療費支払通知書」又は「児童生徒別給付一覧(スポーツ振興センターから送付された書類)の写し
㋒ 「死亡診断書」
㋓ 「医師の診断書」
㋔ 歯科補綴で保険外診療の記載のある「領収書」
㋕ 「領収書」、「診療明細書」、「調剤明細書」
・ 被共済者が生徒の場合
死 亡 様式7、 ㋐ 、 ㋑障 害 様式7、 ㋐ 、 ㋑傷 病 様式7、 ㋐ 、 ㋑歯科補綴 様式9、様式 10、 ㋔特別死亡 様式8、様式 12、 ㋒特別障害 様式8、様式 12、 ㋓
特別傷病 様式8、様式 12、 ㋕
・ 被共済者がPTA等の場合
X死亡
P障害 P傷病
入院通院
(※一般事業)
様式 13 、 様式 14、 ㋒
様式 13 、 様式 14、 ㋓
様式 13 、 様式 14、 ㋕
様式 13 、 様式 14、 ㋕
香 料 様式 11、 ㋒