clover 保証委託約款
clover 保証委託約款
第 1 条(委託の範囲)
1.私が clover の申し込みを行うにあたり、株式会社札幌北洋カード(以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、clover(JCB)を選択した場合は、clover(JCB)会員規約(以下総称して「clover 契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担する clover 契約による債務、損害金その他一切の債務全部とし、clover(DC)を選択した場合は、clover(DC)会員規約(以下総称して「clover 契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担する clover 契約による債務、損害金その他一切の債務全部とします。保証の方法は、保証会社と銀行の間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が clover(JCB)または clover
(DC)を発行したときに成立するものとします。
3.保証会社の保証債務は、clover 契約の終了如何に係わらず clover 契約にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第 2 条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、clover 契約にもとづいて銀行に負担する債務(以下「原債務」という)については、clover 契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第 3 条(代位弁済)
1.私が銀行とのclover 契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか私が銀行との間に締結した clover 契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条(求償権)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、私は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員 (2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した翌日から支払済みに至るまで年 14.6%の割合
(年 365 日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算)による遅延損害金。
ただし、第 1 号の金員のうちショッピング 2 回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る代位弁済金に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率(年 365 日の日割計算。うるう年
は 366 日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
(4)前各号の金員を請求するために要した費用
第 5 条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第条の代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1) 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含む)または競売開始決定があったとき。
(3) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4) 前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または 原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第 6 条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務を、clover(JCB)を選択した場合は株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとし、clover(DC)を選択した場合は、三菱 UFJ ニコス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第 7 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行および保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私はただちに銀行を通じて保証会社に書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、銀行および保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、到着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行を通じて保証会社に報告するものとします。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助、保佐、後見の開始を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前項と同様に保証会社に届け出ます。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社に届け出ます。
第 10 条(債券譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。
第 11 条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第 12 条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債権のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払い停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第 30 条の 5 によるものとします。
第 13 条(中止、解約、終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債
権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、clover 契約にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第 14 条(代わりに証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、保証会社の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第 15 条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印鑑を私および保証人の 届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を 負わないものとします。
第 16 条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
④私が自己の権利保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙。第 17 条(xx証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の許諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第 18 条(規定の改定)
保証会社ならびに銀行は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 19 条(合意管轄)
この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じたときは、保証会社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 20 条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後カ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
2020 年 3 月 31 日改定
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。