Contract
委 託 契 約 書 |
(保守・xxx) |
収 入
印 紙
4 業務委託料
年 月 日 から年 月 日 まで
1 業 務 名 |
2 業 務 場 所 |
3 履 行 期 間 |
金 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円
(〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。)
4 契約保証金 金 円
上記業務の委託について、発注者 と 受注者 は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 | 岡山県高梁市 |
高梁市 | |
高梁市長 |
受注者 | 住所 |
氏名 ㊞
(x x) |
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、質問回答 |
書をいう。以下同じ)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この契約書及び設計図書を |
内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 |
2 受注者は、この委託業務を契約書記載の履行期間内に完了し、発注者は、その契約代金を支 |
払うものとする。 |
3 この委託業務を完了するために必要な一切の手段(「履行方法」という。以下同じ。)につ |
いては、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定 |
める。 |
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな |
らない。 |
6 この委託業務の履行に係る経費は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、すべて受注者の |
負担とする。 |
(委託工程表の提出) |
第2条 受注者は、この契約の締結後、設計図書に基づいて委託工程表を作成し、発注者に提出 |
しなければならない。 |
2 委託工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(権利義務の譲渡等) |
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させて |
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(一括下請負又は一括委任の禁止) |
第4条 受注者は、委託業務の全部を一括して又は主体的部分を第三者に請け負わし、又は委任 |
してはならない。ただし、あらかじめ、受注者が委託業務を請け負わし、又は委任する第三者 |
を指定して発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(監督員) |
第5条 発注者は、受注者の委託業務の遂行について、自己に代わって監督し又は指示する監督 |
員を定めることができる。 |
2 発注者は、監督員を定めた場合には、直ちに受注者に通知しなければならない。監督員を変 |
更したときも、同様とする。 |
(現場責任者) |
第6条 受注者は、この委託契約に関し現場責任者を定め、発注者に通知するものとする。 |
(履行報告) |
第7条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけ |
ればならない。 |
(業務の内容等の変更) |
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは |
一部を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必 |
要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 |
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければな |
らない。この場合において、当該損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 |
(受注者の請求による履行期間の延長) |
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了すること |
ができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を請求することが |
できる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときには、履 |
行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき |
事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に |
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(検 査) |
第10条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、受注者から前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内 |
に受注者の立会いのもと、検査を行うものとする。 |
3 受注者が、前項の規定による検査に立ち会わないときは、発注者が検査を行い、当該検査の |
結果を受注者に通知しなければならない。 |
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、発注者の指定する期日までに修補 |
をして再検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなし |
て前3項の規定を読み替えて準用する。 |
5 検査等に要する費用は、特別の定めをした場合を除き受注者の負担とする。 |
(業務委託料の支払) |
第11条 受注者は、第10条の規定による検査に合格したときは、書面により業務委託料の支払を |
請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託 |
料を支払わなければならない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期限内に検査をしないとき |
は、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」 |
という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日 |
数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したもの |
とみなす。 |
(契約不適合責任) |
第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないも |
の(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該成果物の修補又は代替 |
物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用 |
を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 |
2 前項本文の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発 |
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
3 第1項本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 |
内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求 |
することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業 |
務委託料の減額を請求することができる。 |
(1)履行の追完が不能であるとき。 |
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ |
れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない |
でその時期を経過したとき。 |
(4)前3項に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定に |
よる履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 |
(契約不適合責任期間等) |
第13条 発注者は、第10条第2項の検査が完了したときから1年以内にその旨を受注者に通知しな |
いときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠 |
償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が検査が完了したときにその不 |
適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 |
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について、仕様書等で別段の定め |
をした場合は、その仕様書等の定めによるところによる。 |
(履行遅滞の場合における損害賠償等) |
第14条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限までに業務を完了することが |
できない場合において、履行期限後相当の期間内に完了する見込のあるときは、受注者から損 |
害金を徴収して履行期限を延長することができる。 |
2 前項の規定による損害金の額は、契約金額に対して、遅延日数に応じ契約締結時における政 |
府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財 |
務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「政府契約の支払遅延に対す |
る遅延利息の率(以下「政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率」という。)の率で計算 |
した額とする。 |
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が約定期間内に代金を支払わないと |
きは、未受領額につき、約定期間の満了の日の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約 |
の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することがで |
きる。 |
(発注者の催告による解除権) |
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の一部又は全部を解除 |
することができる。 |
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 |
(2)履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 |
(3)現場責任者を配置しなかったとき。 |
(4)第10条第2項の規定による検査の結果、業務の全部又は一部が不合格となり、合格する |
と認められる業務を履行することができないと発注者が認めたとき。 |
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達す |
ることができないと認められるとき。 |
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当 |
する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
(発注者の任意解除権) |
第16条 発注者は、必要があると認めるときは契約を解除することができる。 |
2 前項の規定により契約を解除した場合は、発注者はこれによって生じた受注者の損害を賠償 |
しなければならない。ただし、その賠償額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。 |
(受注者の解除権) |
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 |
(1)第8条第1項に規定する協議が整わないとき。 |
(2)天災その他不可抗力により業務を完了することが不可能となったとき。 |
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。 |
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 |
(解除の効果) |
第18条 この契約が作業の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受 |
注者の義務は消滅する。 |
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が作業の完了前に解除された場合において、受 |
注者が既に作業を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡 |
しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡 |
しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応 |
する委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わな |
ければならない。 |
(一般的損害) |
第19条 作業を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損 |
害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者 |
の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該損害の賠償を行わなければならな |
(契約の保証) |
第21条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければなら |
ない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を |
発注者に寄託しなければならない。 |
(1)契約保証金の納付 |
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 |
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認め |
る金融機関の保証 |
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 |
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 |
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」と |
いう。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。 |
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保 |
証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる |
保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 |
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、 |
発注者は、保証の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで |
きる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」 |
という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限 |
(そ の 他) |
第22条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に疑義が生じた場合は、必要に応じて、 |
発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 |