Contract
あおもりネット支店利用規定
本利用規定は、お客さまと株式会社👉森銀行(以下、「当行」といいます)あおもりネット支店(以下、
「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
第1条 当店との取引範囲
1.お客さまは、本規定に基づき無通帳方式のインターネット専用支店による普通預金口座(以下、「預金口座」といいます)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳、証書は発行いたしませんし、有通帳、有証書への変更もいたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページに掲載いたします。
(1)普通預金
(2)カードローン(普通預金口座開設完了後にお申込みいただけます)
2.当店の各種取扱商品は、当店以外の当行本支店と異なります。当店の各種商品では、次の取扱いはできません。
(1)手形、当座小切手等の発行
(2)手形、小切手、配当金領収書等その他証券類の受入れ
(3)普通預金口座における代理人カードの発行
(4)少額預金のxx非課税制度(マル優)の取扱い
(5)その他当行所定の事項
3.当店で提供するサービス内容、金利、手数料は当店以外の本支店と異なる場合があります。
第2条 取引の開始
1.当店と取引が行えるお客さまは、北海道・👉森県・xx県・岩手県・xx県・xxxに居住し、日本国籍を有する満18歳以上の個人で、日本国内発行の有効な運転免許証を有する方に限らせていただきます。事業を営むための取引については、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
2.当店での各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定・商品概要説明書等(以下、
「関連規定」といいます)にて利用資格を定めている場合があります。この場合、前項のほか、関連規定に定める利用資格を満たす必要があります。
3.第14条2(9)、(10)の一つにでも該当する場合は、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
4.当店との取引にあたっては、第1条に定める普通預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには、キャッシュカードの発行、ならびに<あおぎん>つないでネ!ットの契約が必須条件となります。すでに<あおぎん>つないでネ!ットを契約の場合、既契約の関連口座として当店の預金口座およびカードローン口座を登録いたします。
※インターネットを通じたパーソナルコンピュータ・モバイル機器等の端末機による取引をインターネットバンキングといいます。
5.当店の預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当行所定の手続きによります。
6. 第1条に規定する取引は、お客さま本人が本規定を承認し、当行所定の手続きによりお申込みになり、当行がこれを受付し、承認した場合に契約が成立するものとします。この際、1カ月間にわたり手続きが行われない場合(当行からの連絡がとれない場合も含みます)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。また、口座開設時に送付する各種送付物をお受け取りいただけなかった場合は、すべてのお申込みを解約させていただく場合があります。
7.当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更することは原則できません。
第3条 お届印
1.当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます)を届け出てください。お届印は、お客さまお一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通といたします。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影と、届出の印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、申出者が取引の権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った取引は有効なものとします。
第4条 本人確認
当行は預金者の情報および具体的な取引の内容を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合(指定した期限までに当行に連絡がない場合、お客さまの届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号やメールアドレス等への連絡がとれない場合等を含みます)、当行はお客さまとの取引を全部停止し、または口座を解約することがあります。
第5条 当店との取引方法
1.お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(1)<あおぎん>つないでネ!ットによる取引
(2)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下、「ATM等」といいます)による取引
(3)その他当行が定めた方法による取引
2.前項の各取引方法において、当店で取扱う取引の種類・業務等は当行本支店の窓口で取扱う取引の種類・業務等と異なる場合があります。
3.当店との取引において本規定に定めがない事項については、<あおぎん>つないでネ!ット利用規定・関連規定集をはじめ、各種預金規定など当行が定めるすべての規定により取扱います。
第6条 取引確認方法
1.当店における取引残高、取引明細等は、前々月1日から照会日当日までの期間<あおぎん>つないでネ!ットを利用してご確認いただけますので、お客さま自身で取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。
2.お客さまが残高証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込みいただくことにより発行いたします。この場合、当行の手数料表で定めるあおもりネット支店残高証明書発行手数料をいただきます。
第7条 ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
1.停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合、または通信機器・回線等の障害等により、<あおぎん>つないでネ!ットによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口業務営業時間内に限り、当行所定の方法で預金の払戻・預入等を受け付けます。
2.前項の理由により、当行のATM等または、<あおぎん>つないでネ!ットによる取引ができない場合に、当店サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第8条 諸手数料
1.当店の取引に関する一切の諸手数料は、当店の預金口座から払戻請求書なしに引き落とすものとします。
2.当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とされる場合は、当店にご請求ください。
第9条 通知および告知方法
1.当行から行うお客さまへの各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、<あおぎん>つないでネ!ットに登録されたメールアドレスへの電子メールの送信、お客さまの届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行います。
2.当行がお客さまの届出の住所または電子メールアドレスあてに送付または送信した送付物、電子メールが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到達したものとします。また、当行がお客さまの届出の住所または電子メールアドレスあてに送付または送信した送付物または電子メー ルが未着として当行に返戻された場合、当行は送付物または電子メールの送付または送信を中止し、当店取引の全部または一部を制限できるものとします。これらの取扱いによってお客さまに生じた損害について当行は一切の責任を負いませんし、返戻された送付物に関して、当行は保管責任を負いません。
第10条 商品・サービス等の変更
1.当行は、当店で取り扱う商品・サービス等をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができます。
2.当行は、前項の変更を行う場合に、当行ホームページ、<あおぎん>つないでネ!ットのサービス等を一時停止させていただくことがあります。
3.前2項の取扱いについては、第9条に定める通知および告知方法により告知します。
4.第1項の変更によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
1.お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届け出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。
2.お客さまが当店に届け出た住所・電話番号・メールアドレスが何らかの事由によりお客さま以外の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3.届出事項に変更があった場合、変更処理が終了する前に生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
4.当店以外の当行本支店にも取引があるお客さまは、届出事項の変更の際に別途本支店窓口での手続きが必要になる場合がございます。
第12条 喪失の届出
1.お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ届出てください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、手数料表に記載の再発行手数料をいただきます。
2.お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、喪失の届出前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は一切の責任を負いません。
第13条 xx後見人などの届出
1.xx後見人制度の利用者(保佐・補助等を含む)は当店で取引はできません。
2.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。届出後に解約の手続きをさせていただきます。
3.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。届出後に解約の手続きをさせていただきます。
4.前2項の届出前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第14条 当店取引の解約等
1.本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。お客さまが、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他全ての取引が解約となるものとし、お客さまは当行所定の解約請求書に記名押印の上、振込依頼書とともに当店へ提出してください。なお、当店の預金口座を残したまま、<あおぎん>つないでネ!ットの契約のみを解約することはできません。また、諸手数料に未払いがある場合等は、即時に解約できないことがあります。キャッシュカードについては、契約者の責任において破棄してください。
2.次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
(2)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
(3)住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さまの住所が当行において不明となった場合
(4)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てなどがあった場合
(5)申込内容に虚偽の申告があった場合
(6)預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
(7)お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(8)取引時確認のために再度の必要書類の提示を求めたものの、提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、お客さまの届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)
(9)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他それらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10)お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(11)預金口座開設後、初回入金が1年間なかった場合
(12)キャッシュカード・その他送付物が郵便不着等で返却された場合
(13)各前号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
3.解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の手数料を差引いたうえ、振り込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは行われません。
第15条 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行の責めに帰すべき事由である場合であっても、当行に故意または重大な過失がない限り、当行の責任はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします)
3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの情報が漏えいした場合
4.申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
5.住所・生年月日・電話番号等により本人確認を行ったにもかかわらず、他人になりすまし、その他の事故等があった場合
6.お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
第16条 譲渡・質入れの禁止
当店の取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の認定、もしくは第三者に利用させること等はできません。
第17条 規定の準用
当店との取引において、本規定の定めのない事項については、関係する預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、<あおぎん>つないでネ!ット利用規定、あおぎんカードローン<Aキャッシング>規定
(当座貸越規定)等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
第18条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上 2024年3月1日現在