45cm以上
上xxxxx戸地区緑地協定書
(目的)
第 1 条 この協定書は、住宅地として良好な環境の維持及び保全を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、上xxxxx戸地区緑地協定(以下「協定」とする。)とする。
(協定の目的となる土地の区域)
第3条 この協定の目的となる土地の区域は、別添図面に表示する区域とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第
14条の規定に基づいて締結する。
(協定の効力)
第5条 この協定は、法第14条第1項の規定において準用する同法第16条第2項の規定による認可の公告があった日から効力を生じるものとする。また、この時以降新たに土地の所有者及び借地xxを有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)に対しても効力が及ぶものとする。
(協定の変更及び廃止)
第6条 この協定の内容を変更しようとするときは、土地所有者等全員の合意をもって法第17条第1項の認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地所有者等全員の過半数をもって法第19条第1項の認可を受けなければならない。
(委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、緑地協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地所有者等の互選により選出された代表委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(役員)
第8条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 2名
2 委員長は委員の互選により選出し、委員会を代表し協定運営の事務を統括する。
3 副委員長は委員長に事故のあるとき、これを代理する。
(緑地に関する事項)
第9条 道路に面する私有地部分は、生垣等の植栽により緑化し、かつ高さ2m以上の擁
壁が生じる場合、擁壁と道路の間にも植栽を行う。ただし、車庫その他出入口等に必要な箇所はこの限りでない。また生垣については、高さ45cm以上とする。
2 生垣と並列に柵等を設置する場合は、透視可能なものとし、コンクリートブロック塀または、これに類するものとしてはならない。ただし、透視可能なフェンス等の基礎部分をコンクリートブロック等で設ける場合は高さ30cm以下とする。またこの協定が効力を発する以前に築造された柵等はこの限りでない。
3 幅員18m道路沿いにおいて3m以上の擁壁が生じる場合は、ツタ等で擁壁緑化を行うものとする。
4 植栽する樹木等は、周辺の環境、眺望等に十分配慮して、地域の風土や環境に適しており、地域の住民等に被害を及ぼすおそれがないものを選定する。
5 協定区域内の土地所有者等は、この協定の目的が達せられるよう緑地の維持管理に努めなければならない。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、法第16条第2項の規定による認可の公告があった日から10年間とし、当該期間満了の日の3箇月前までに土地所有者等の過半数が廃止についての申出をしなかった場合は、更に10年間延長するものとし、以後も同様とする。
(猶予期間)
第11条 第9条の規程による緑地は、土地所有者等の入居後2年以内に完了するものとする。
(順守または履行しない場合の措置)
第12条 この協定に規定する緑地に関する事項を、順守または履行しない者があった場合、第8条に規定する委員長は委員会の決定に基づき、その義務者に対して義務者の費用負担にて、協定内容の実現のため義務の履行または原状回復することを請求する。
2 前項の請求があった後3箇月を過ぎても請求の合った事項を履行しない者に対して、委員会は協定の目的の範囲内で必要な措置をとるものとする。
(移転等の届け出書)
第13条 土地所有者は、協定区域内の土地の所有権、地上権若しくは賃借権を移転し、又は地上権若しくは賃借権を設定し、若しくは消滅させた場合には、その旨を委員会に届け出た上、新たに土地所有者等となった者に協定事項の引継ぎをしなければならない。
緑地協定第9条第1項及び第2項
緑化イメージ図Ⅰ
xx
xx可能フェンス
高さ
45cm以上
道路境界
※植栽
コンクリートブロック積擁壁
※擁壁の高さ2m以上の場合に設置
緑地協定第9条第2項及び第3項
緑化イメージ図Ⅱ
透視可能フェンス
xx
xx
45cm以上
透視可能フェンス
生垣
高さ
45cm以上
つた等の壁面緑化
道 階段 道
路 路
x 境
界 界
幅員18m道路で擁壁の高さが3m以上
緑化イメージ図Ⅲ
緑地協定第9条第2項
透視可能フェンス
宅地地盤面
30cm以下
透視可能なフェンス等の基礎部分をコンクリート ブロック等で設ける場合には、高さ30cm以下とする