ビジネスキーパーとは P1.2
事業活動にかかわるリスクをカバー!
2016年4月1日以降始期契約用
工場物件用
財物損害・休業損害・賠償責任リスクに選べる補償でぴったりの安心
を
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事
業
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自動車事故
の補償
貨物の賠償
の補償
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ル
サ
ポ
損害賠償
の補償
物損害・休業損害
ト
!
事業活動にかかわるリスクを「選んで」「まとめて」カバーする幅広い補償の火災保険!
従業員の
の補償
ケガなどの補償
● ニーズに応じた3つの基本補償
● 選べる補償条項・オプション特約
● 納得の保険料
ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
ビジネスキーパーとは
「ビジネスキーパー」は、事業活動をとりまくさまざまなリスクを
今の火災保険で、事業活動のさまざまなリスクに対応できているだろうか?
財物損害は
火災事故以外も心配ですよね?
商品・製品等の盗難リスク
商品が盗まれてしまった。
じゅう
設備・什器等の破損リスク
他物の落下により、機械設備が損壊してしまった。
事業活動を
とりまくリスクは財物損害以外も心配ですよね?
休業損害リスク
火 災 により、工場が操業停止となってしまった。
施設賠償リスク
工場の設備の管理不備により、お客さまにケガをさせてしまった。
事業形態固有のリスクも心配 ですよね?
たとえば工場の建物を借りている方は
借家人賠償リスク
借用している工場を火の不始末により損壊してしまった。
いろいろな保険に加入すると手続きが面倒だし保険料も 高くなりますよね?
契約手続きが面倒。 保険料が高くなってしまう。
1
休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
まとめて補償できる火災保険です。
ビジネスキーパーなら事業経営者のみなさまのお悩みを解決できます!
ビジネスキーパーは「財物損害」、「休業損害」、「賠償責任」などに対する必要な備えを、選んで・まとめて・納得の保険料で
ご契約いただけるから安心 !
特長1 お客さまのニーズにあわせて3つの契約プランから選べるから安心!
●充実補償のおすすめプランである「スタンダードプラン」と、基本的な補償をそろえたプランである「スリムⅡプラン」「、スリムⅠプラン」から、補償の必要性、予算などに応じてご選択いただけます。
●「スタンダードプラン」は「、商品の盗難」「、破損・汚損等(不測かつ突発的な事故)」も補償します。
●「スタンダードプラン」は、水災も実際の損害の額を保険金額限度に補償します。
じゅう
●建物から5メートル以内の屋外所在の移動式看板の損害も補償します。
じゅう じゅう
●「設備・什器等」「、家財」の損害は、再調達価額を基準に「、商品・製品等」の損害は時価額を基準に、実際の損害の額を保険金額限度に補償します。(注)
(注)設備・什器等については新価実損払特約(設備・什器等用)、商品・製品等については実損払特約(商品・製品等用)をセットいただいた場合に限ります。
特長2
「財物損害」、「休業損害」、「賠償責任」の補償など、事業形態にあわせて必要な補償を選んで・まとめて契約できるから安心!
お客さまの事業形態にあわせて必要な補償をお選びいただけます。企業費用・利益総合保険や賠償責任保険等、これまで別商品でご検討していただいていた補償も、ビジネスキーパーでまとめてご契約いただけます。
特長3 各種割引により納得の保険料だから安心!
築年数割引
建物の建築年がご契約いただく保険始期日の属する年から10年以内のお客さまには、建物の保険料を割引!
※建物部分の保険料に限ります。
※建物の地震保険の保険料は築年数割引の対象外です。地震保険の割引制度については「重要事項のご説明」をご確認ください。
長期契約の割引
長期年払・長期月払なら、保険期間1年の一時払または一般分割払の場合よりも3%~5%保険料が割引!
※地震保険の保険料は割引対象外です。
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
ビジネスキーパーの全体像をご説明します。
基本補償「財物損害」、「休業損害」のいずれか、もしくは両方をご選択いただき、
補償内容は3つの契約プランからお選びいただけます。
財物損害の補償(物損害補償条項)
スタンダードプラン 充実補償のおすすめプランです。
スリムⅡプランスリムⅠプラン
基本的な補償をそろえたプランです。
火災
落雷
破裂・爆発
給排水設備に生じた
事故などによる 水ぬれ
じょう
騒擾、労働争議に 伴う暴力・破壊行為
航空機の墜落、車両の衝突等
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突等
盗難
じゅう
(盗難による建物の損傷・汚損、建物内収容の設備・什器等、家財に対する強盗・窃盗)
水災
盗難
(建物内収容の商品・製品等に対する強盗・窃盗)
破損・汚損等
スタンダードプランは 100%補償
スリムⅡプランは最大70%補償
ひょう
風災、雹災、雪災
通貨・
預貯金証書の盗難
じゅう
※設備・什器等または家財を保険の対象としてご契約されている場合
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
〈契約パターン〉
財 物 損 害 の 補 償 休業損害の補償(注) 財物損害の補償のみ
休業損害の補償のみ
(注)財物損害の補償と休業損害の補償は同一のプランをご選択いただく必要があります。
休業損害の補償(休業損害補償条項)
スタンダードプラン 充実補償のおすすめプランです。
スリムⅡプランスリムⅠプラン
基本的な補償をそろえたプランです。
火災 給排水設備に
生じた 事故などによる 水ぬれ
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突等
破損・汚損等
じょう
落雷 騒擾、労働争議に 盗難伴う暴力・破壊行為
破裂・爆発
航空機の墜落、 水災車両の衝突等
操業停止
ひょう
風災、雹災、雪災
食中毒・
特定感染症
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
ビジネスキーパーの全体像をご説明します。
基本補償
事故の際のさまざまな費用も補償します。
財物損害の補償(費用補償条項)
臨時費用(注)
事故の際の臨時費用にあてていただけます。
残存物取片づけ費用損害を受けた保険の 対象の残存物の取片 づけに必要な費用に あてていただけます。
失火見舞費用 火災等で近隣に損害を与えてしまった場 の見舞金にあてていただけます。
地震火災費用(注)地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災による損害の復旧費用にあてていただけます。
修理付帯費用 復旧にあたり必要かつ有益な費用(設備復旧のために支払う突貫工事の割増工賃等)にあてていただけます。
看板修復費用
建物から5メートル以内にある屋外所在の移動式看板に損害が生じた場
の修復費用にあてていただけます。
じゅう
※建物または設備・什器等を保険の対象としてご契約されている場に限ります。
損害防止費用 消火薬剤等の再取得費用にあてていただけます。
権利保全行使費用事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用にあてていただけます。
緊急処置費用
事故発生時に、保険の対象
である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するための緊急処置の費用にあてていただけます。
※詳細は19~20ページをご参照ください。
(注)臨時費用保険金対象外特約、地震火災費用保険金対象外特約をセットすることで、それぞれ補償の対象外とすることができます。
オプション特約
お客さまの事業活動に
財物損害に関する特約
敷地内屋外物件追加補償特約
じゅう
基本補償では補償対象外である屋外貯蔵用タンク、サインポール、広告塔等、敷地内に所在する屋外設備・装置やそれらに収容される設備・什器等
あわせて必要な補償をお選び いただけます。
※ご契約いただく業種によって、セットできない特約があります。
を補償の対象とする特約です。
賠償責任に関する特約
賠償責任等補償特約
事業活動に起因して発生した事故により、他人の生命・身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場に被る損害を補償する特約です。
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
休業損害の補償(休業損害補償条項)
営業継続費用
事故後の売上高の減少を防ぐために一時的に支出した追加費用にあてていただけます。
営業再開時臨時費用 復旧完了後に、操業再開を広告するための挨拶状作成・送付費用等にあてていただけます。
損失防止費用 消火薬剤等の再取得費用にあてていただけます。
権利保全行使費用事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用にあてていただけます。
緊急処置費用
事故発生時に、保険の対象
である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するための緊急処置の費用にあてていただけます。
※詳細は19~20ページをご参照ください。
電気的・機械的事故補償特約( 建物付帯設備用) スタンダード
事業者用類焼損害補償特約火災または破裂・爆発により近隣の財物に損害が生じた場に補償する
建物オーナーのお客さま向け
プランのみ
特約です。
建物付帯の機械設備に対する電気的・機械的事故による損害を補償する特約です。
借家人賠償責任・修理費用補償特約
建物を借りているお客さま向け
不測かつ突発的な事故により借用施設を損壊してしまった場 の建物オーナーに対する賠償責任や、借用施設に損害が生じ、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場 の修理費用を補償する特約です。
借家人賠償責任・
修理費用補償(火災等限定)特約
火災または破裂・爆発により借用施設を損壊してしまった場 の建物オーナーに対する賠償責任や、借用施設に損害が生じ、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場 の修理費用を補償する特約です。
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
財物損害の補償/保険の対象・保険金額
リスクに備えるため、保険の対象をお選びいただき、保険金額を設定してください。
保険の対象のご説明
保険の対象 説明
リスクに備えたい保険の対象をお選びください。
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。一定規模以上の「工業上の作業」を行う工場の敷地内に所在する建物が該当します。 |
家財 | 建物内収容の生活用動産をいいます。家具、家電製品、衣類等が該当します。業務用にのみ使用されるものは除きます。 |
明記物件 | じゅう とう ・「家財」または「設備・什器等」のうち、貴金属、宝玉、宝石または書画、骨董、彫刻物その他の美術品(以下「貴金属・美 術品等」といいます。)で、1個または1組の価額が30万円を超えるもので、保険申込書に明記したものをいいます。 ひな い ・稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿等(以下「稿本等」といいます。)で、保険申込書に明記したものをいいます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 建物内収容の設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
商品・製品等 | 建物内収容の商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
(1)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物は、ご契約時に保険の対象に含まないことをお申出されない限り、保険の対象である建物に含まれます。
①門、塀、垣 ②建物の基礎 ③延床面積が66㎡未満の物置、車庫その他の付属建物
(2)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち被保険者の所有するものは、保険の対象である建物に含まれます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注1)しているもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注1)しているもの
④看板(ネオンサイン装置、電光掲示板等の電飾装置を含みます。)のうち建物に定着(注1)しているもの
じゅう じゅう
(3)家財が保険の対象である場合には、被保険者の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、保険の対象である家財に含まれます。
じゅう
(4)建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が保険の対象であるときは、(2)に掲げるもので被保険者または被保険者の親族が所有する業務用のものは、保険の対象である設備・什器等に含まれます。
(5)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは(、2)①から③までに掲げるもので被保険者または被保険者の親族が所有
する生活用のものは、保険の対象である家財に含まれます。
じゅう じゅう
じゅう
(6)建物と家財または設備・什器等の所有者が異なる場合において、家財または設備・什器等が保険の対象であるときは、被保険者または被保険者の親族が所有する造作(建物に定着(注1)しているものに限ります。また、ショーウィンドウガラスについても含みます。)についても保険の対象である家財または設備・什器等に含まれるものとします。(注2)
じゅう
(注1)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
じゅう
(注2)建物を借りているお客さまが自費で設置した造作を「設備・什器等」に含めて保険の対象とする場合は、お客さまが造作の所有者であることにつき、建物オーナーに必ず確認してください(お客さまの所有物ではない造作を「設備・什器等」に含めることはできません。)。なお、お客さま以外の方が所有権を有する物件(リース・レンタル機器等)につきましては、所有者名等を保険申込書に明記してください。
保険の対象をお選びいただく際のご注意
次に掲げる条件に該当する場合は、お引受はできません。
じゅう
じゅう
○「建物」、「設備・什器等」、「商品・製品等」のいずれも保険の対象に含めない場合
風力発電所、廃棄物発電所および熱発生所(注2)、xxx発電所(注3)、採鉱所(注2)、廃棄物リサイクル工場(注2)、火気禁止特約をセットする貯蔵施設、野積みの動産、塊状の金物・銑鉄類、車両、軌道、道路、護岸、防油堤、付属特殊設備、屋外配管設備および同配管内収容動産、屋外電気配線設備
○「建物」、「家財」、「明記物件」、「設備・什器等」、「商品・製品等」の保険金額(注1)の合計が、1敷地内につき10億円以上となる場合
○右記の業種・物件に該当する場合
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
次に掲げる物は保険の対象に含めることはできません。
〈財物損害、休業損害共通〉
○建築および増築中の建物 ○組立・据付中の機械、機械設備または装置 ○工事用仮設建物、工事用仮設物、建築用仮工事の対象物 ○道路、軌道その他の土木構造物 ○桟橋、護岸およびこれに取り付けられた設備・装置 ○海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置 ○船舶、航空機および自動車ならびにこれらに定着または装備されている付属品(注4)○電車、機関車、客車、貨車等 ○通貨、小切手、電子マネー(注5)、株券、手形その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等(注6)その他これらに類する物(注7) ○テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないもの ○商品・製品等である貴金属・美術品等で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
〈財物損害固有〉
○野積みの動産 ○専用住宅建物およびその建物に収容されている動産 ○区分所有された併存住宅建物の共用部分 ○不特定多数の方からの受託物
(注1「)敷地内屋外物件追加補償特約」をセットされる場合は、その特約保険金額を含みます。
(注2)スリムⅠプラン、スリムⅡプランでの引受は可能です。
(注3)休業損害の補償(休業損害補償条項)のみのお引受は可能です。
(注4)船舶、航空機、自動車(以下(注4)において「自動車等」といいます。)に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車等の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車等に備えつけられている状態をいいます。)されている物、自動車等内でのみ使用することを目的として自動車等に固定されている電子式航法装置および自動車のETC車載器(有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器)等をいいます。
(注5)決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
じゅう
(注6)鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。
(注7)スリムⅡプラン、スタンダードプランをご契約いただき、「家財」、「設備・什器等」を保険の対象とした場合において、生活用通貨・預貯金証書または業務用通貨・預貯金証書が保険証券に記載された建物内で盗難されたときは、補償の対象となります。詳細は「財物損害の補償/補償の詳細」
(9~10ページ)をご参照ください。
保険の対象 説明
保険金額の設定
①建物 | 時価額を基準として、「一つの建物」ごとに千円単位で保険金額をお決めください。新価保険特約(建物用)をセットする場合は、再調達価額を基準として「一つの建物」ごとに保険金額をお決めください。 |
②家財 | 「一つの建物」内に収容される「家財」ごとにこれらを一括して保険金額をお決めください。なお、保険金額は再調達価額に相当する額以下で100万円以上10万円単位でお決めください。 |
③明記物件 | 貴金属・美術品等の場合は、「一つの建物」内に収容される「1個または1組の貴金属・美術品等」ごとに 30万円超千円単位でお決めください。稿本等の場合は、「一つの建物」内に収容される「1個または1組の稿本等」ごとに、その再作成費用に相当する額を基準に千円単位でお決めください。 |
じゅう ④設備・什器等 | じゅう 時価額を基準として「一つの建物」に収容される「設備・什器等」ごとにこれらを一括して千円単位で保険 じゅう 金額をお決めください。新価実損払特約(設備・什器等用)をセットする場合は、保険金額は再調達価額 じゅう に相当する額以下で、100万円以上千円単位でお決めください。新価保険特約(設備・什器等用)をセット する場合は、再調達価額を基準としてお決めください。 |
⑤商品・製品等 | 予想最高在庫価額に相当する額を基準として「一つの建物」に収容される「商品・製品等」ごとにこれらを一括して千円単位で保険金額をお決めください。実損払特約(商品・製品等用)をセットする場合は、保険金額は予想最高在庫価額に相当する額以下で、100万円以上千円単位でお決めください。 |
じゅう
○上記③で保険金額設定をする場合は、上記②、④および⑤の保険金額は、上記③の保険金額を含めずに設定してください。
じゅう
○上記①、③、④(「新価実損払特約(設備・什器等用)」をセットしない場合)または⑤(「実損払特約(商品・製品等用)」をセットしない場合)については、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は保険価額(「新価保険特約(建物用)」、「新価保険特約(設備・什器等用)」をセットする場合は再調達価額、それ以外の場合は時価額)いっぱいに設定してください。保険金額が保険価額に対し過小または過大である場合には、損害の額の一部しか補償されなかったり、保険料の無駄払いとなることがあります。
「再調達価額」と「時価額」について
再調達価額 ・保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な額をいいます。
時価額・・・損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注1)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品・製品等の場合は、損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに必要な額(注2)をいい、貴金属・美術品等である場合は、損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
(注1)減価額
保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注2)再作成または再取得するのに必要な額
再作成または再取得するのに必要な額がその保険の対象の損害が発生した時の発生した場所における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。
8
ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
財物損害の補償/補償の詳細
基本補償
補償内容をご確認いただき、契約プランと免責金額をお選びください。
じゅう
ご注意:保険の対象としてご契約いただいたものが補償の対象となります(たとえば、「建物」のみのご契約の場合は、「設備・什器等」の損害は補償されません。)。
保険金をお支払いする主な場合
1 火災、落雷または破裂・爆発
2 風災、雹ひょう災または雪災
契約プラン
免責金額設定パターン
以下のパターンから選択が可能です。
なし
、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円
なし(注1)、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円
3 水ぬれ
じょう
なし
4 騒擾、労働争議等
5 航空機の墜落、車両の衝突等
(注1)
(注1)
、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円
6 建物の外部からの物体の衝突等
7 盗難
8 水災
(注2)
(注3)
、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円
なし
9 1 から 8 までの事故以外の不測かつ突発的な事故
1万円 、3万円、
10 生活用通貨・預貯金証書の盗難
※家財を保険の対象としてご契約されている場合に限り補償の対象となります。
じゅう
業務用通貨・預貯金証書の盗難
※設備・什器等を保険の対象としてご契約されている場合に限り補償の対象となります。
5万円、10万円、20万円
なし
(注1)免責金額設定パターンから「なし」を選択した場合、1敷地内全体で損害の額が20万円以上となった場合に限り補償されます。
(注2)商品・製品等の盗難は補償されません。
(注3)お支払い条件が限定されます。詳細は「⑧スリムⅡプランにおける水災の場合にお支払いする保険金の額」(10ページ)をご参照ください。免責金額はありません。また、免責金額の変更はできません。
(注4)明記物件のうち、貴金属・美術品等の盗難は1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。また上表⑨の事故による損害の場合は、1回の事故につき50万円を限度とします。
9
休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
○:補償の対象 △:スタンダードプランに比べて限定された補償 ×:補償対象外
免責金額:支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額設定パターンの中の四角囲みの金額は、標準的な免責金額です。
お支払いする保険金の額
保険の対象 | お支払いする保険金の額 | |
建物、明記物件(注4)、 じゅう 設備・什器等、商品・製品等(注5)の場合 | 保険金額が保険価額の 80%に相当する額以上の場合 | 損害保険金 = 損害の額(注6) - 免責金額 ただし、保険金額を限度とします。 |
保険金額が保険価額の 80%に相当する額未満の場合 | 損害保険金 = 損害の額(注6) - 免責金額 × 保険金額 保険価額(注6)の80%に相当する額 | |
家財の場合 | 損害保険金 = 損害の額(注7) - 免責金額 ただし、保険金額を限度とし、9ページの⑨の事故による損害の場合は、1回の事故につき50万円を限度とします。 | |
生活用通貨・ 預貯金証書の盗難業務用通貨・ 預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに、生活用通貨は20万円、生活用預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 | |
じゅう 1回の事故につき、1敷地内ごとに、業務用通貨は100万円、業務用預貯金証書は1,000万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 |
8 スリムⅡプランにおける水災の場合にお支払いする保険金の額
保険の対象、損害の程度に応じて下表のとおりとします。損害の程度が下表に達しない場合は保険金をお支払いしません。
保険の対象 | 損害の程度 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | (a)損害の額(注6)が保険価額(注6)の30%以上の場合 | 保険金額(注8)× 損害の額(注6) × 70% 保険価額(注6) | |
上記(a)以外で、床上浸水または地盤面から 45cmを超える浸水による損害の額(注6)が | (b)保険価額(注6)の15%以上30%未満の場合 | 保険金額(注8)× 10% (1事故1敷地内200万円が限度) | |
(c)保険価額(注6)の15%未満の場合 | 保険金額(注8)× 5% (1事故1敷地内100万円が限度) | ||
家財 | (a)損害の額(注7)が保険価額(注7)の30%以上の場合 | 損害の額(注7)または保険金額のいずれか低い額 × 70% | |
上記(a)以外で、床上浸水または地盤面から 45cmを超える浸水による損害の額(注7)が | (b)保険価額(注7)の15%以上30%未満の場合 | 保険金額 × 10% (1事故1敷地内200万円が限度) | |
(c)保険価額(注7)の15%未満の場合 | 保険金額 × 5% (1事故1敷地内100万円が限度) | ||
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | (d)床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水により損害を被った場合 | 保険金額(注8)× 5% (1事故1敷地内100万円が限度) |
※(c)、(d)の保険金をあわせて1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度となります。
※(b)、(c)、(d)の保険金をあわせて1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度となります。
※明記物件の場合は、一部、異なる取扱いとなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
じゅう
(注5)保険の対象が1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、宝玉および宝石の盗難の場合は1回の事故につき1,000万円を限度とします。
(注6)保険価額および損害の額は時価額を基準に算出します。ただし、新価保険特約(建物用)、新価保険特約(設備・什器等用)の特約をセットし、再調達価額基準でご契約いただく保険の対象については、再調達価額を基準に算出します。
(注7)保険価額および損害の額は再調達価額を基準に算出します。ただし、貴金属・美術品等の損害の額は時価額を基準に算出するものとし、保険証券に明記されない貴金属・美術品等については、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
(注8)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
財物損害の補償/補償の詳細基本補償
保険金等をお支払いする主な場合 お支払いする保険金等の額
臨時費用保険金 | 9ページの契約プラン別に「○」または「△」を付した事故 (9ページの⑩の事故は除きます。)により損害保険金をお支払いする場合 | 損害保険金×30%(1回の事故につき1敷地内ごとに500万円が限度となります。) |
残存物 取片づけ 費用保険金 | 9ページの契約プラン別に「○」または「△ 」を付した事故(9ページの⑩の事故は除きます。)により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用(注1) を支出した場合 | 実費(損害保険金×10%が限度となります。) |
失火見舞 費用保険金 | 火災または破裂・爆発の事故により他人の所有物を滅失・損傷・汚損させた場合 ※第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発生した火災または破裂・爆発により被保険者の保険の対象が損害を受け、この保険の対象を経由して第三者の所有物に損害を与えた場合を除きます。 | 被災世帯または法人数×20万円(1回の事故につき保険金額(注2)×20%が限度となります。) |
地震火災 費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、以下のいずれかのケースとなった場合 ○保険の対象である建物が半焼(建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上、または焼失部分が建物の床面積の20%以上となった場合)以上 ○保険の対象である家財が全焼(家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の80%以上となった 場合)、または収容する建物が半焼以上 じゅう ○保険の対象である設備・什器等または商品・製品等を収容する建物が半焼以上 | 保険金額(注2)×5% (1回の事故につき1敷地内ごとに2,000万円が限度となります。) ※72時間以内に生じた2回以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。 |
修理付帯 費用保険金 | 9ページの①の事故(注3)により保険の対象に損害が生じた場合で、保険の対象の復旧にあたり、必要かつ有益な所定の費用を支出した場合 (例:原因調査費用・点検費用・仮修理の費用) | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注2)×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度となります。) |
看板修復 費用保険金 | 9ページの契約プラン別に「○」または「△」を付した事故(9ページの⑩の事故は除きます。)により保険証券記載の建物から5メートル以内にある被保険者所有の屋外所在の移動式看板が損害を受け、被保険者がその看板を修復した場合 | 実費(1回の事故につき免責金額3万円、1回の事故につき10万円が限度となります。) |
損害防止費用 | 火災、落雷または破裂・爆発の事故が生じた場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用など)を支出した場合 | 実費 |
権利保全行使費用 | 損害保険金をお支払いする事故があり、他人に損害賠償の請求をすることができる場合、当社が取得する権利の保全および行使に必要な手続のために費用を支出した場合 | 実費 |
緊急処置費用 保険金 | 建物または機械・設備が保険の対象である場合において、 9ページの契約プラン別に「○」または「△」を付した事故により、保険の対象(被保険者が所有するものに限り、また、居住の用に供する部分を除きます。)に損害が生じた結果、保険の対象の汚染物質の除去、サビ・腐食の防止などのために緊急処置費用を支出した場合 | 実費(ただし1回の事故につき5,000万円が限度となります。) |
(注1)損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(注3)スタンダードプランにおいて、オールリスク修理付帯費用保険金補償特約がセットされている場合は、9ページの「○」を付した事故(9ページの⑩の事故は除きます。)となります。
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保険金等をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する損害に対しては保険金をお支払いしません。〈財物損害、休業損害共通〉
・保険料を払込みいただく前に生じた事故による損
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
ひょう じん
・上記以外の方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損
・保険契約者または被保険者が所有または運転する車両もしくはその積載物の衝突または接触によって生じた損
・被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損
・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損 (注4)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損 (注4)
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損 (注4)
・放射線照射または放射能汚染によって生じた損 (注4) 等
◆9ページの⑨の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては保険金をお支払いしません。〈 固有〉
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
・保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損
・保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの方の法定代理人の使用人もしくは同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損
・保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損
・加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損
・電力の停止または異常な供給によって、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損
・冷凍・冷蔵・保温物について、冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損
・保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損
・詐欺または横領によって生じた損
・万引き等によって生じた損
・検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損
・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損
・保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損
・楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損の損
・楽器の音色または音質の変化の損
・保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落によって生じた損
・保険の対象である液体の流出または混合によって生じた損
・保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損 等
◆9ページの⑨の事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。〈 固有〉
じゅう
・リース・レンタル用品
・建物に収容された設備・什器等の一部または建物に付属する機械設備等の一部を構成しているベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材(変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は保険の対象に含みます。)、フィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠
・切削工具、研磨工具、治具、工具類または刃
・自転車および原動機付自転車
・ラジオコントロール模型およびその付属品
・携帯電話等
・眼鏡等の身体補助器具 等
(注4)これに該当する事由によって発生した保険金をお支払いする場合の事故が延焼または拡大して生じた損 、および発生原因がいかなる場合でも保険金をお支払いする場合の事故がこれに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損についても、保険金をお支払いしません。
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休業損害の補償/保険の対象・補償の詳細
保険の対象のご説明
日本国内に所在する建物等およびこれらの所在する敷地内にある被保険者が占有する物件(以下「施設」といいます。)のほか、下記に掲げる物も保険の対象に含みます。
隣接物件
敷地内に所在する建物等で他人が占有する部分や、敷地内に所在する建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等をいいます。
他人が占有する物件
敷地外ユーティリティ設備
施設と配管または配線により接続している敷地外の電気、ガス、水道、電話等の供給設備をいいます。
※8ページの「次に掲げるものは保険の対象に含めることはできません。」に記載の物および稿本等は保険の対象に含めることはできません。
補償の詳細
下記の 1 ~ 10 の事故により保険の対象が損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な場合
1 火災、落雷または破裂・爆発
ひょう
2 風災、雹災または雪災
契約プラン
3 水ぬれ
じょう
4 騒擾、労働争議等
5 航空機の墜落、車両の衝突等
6 建物の外部からの物体の衝突等
7 盗難
8 水災
9 1 から 8 までの事故以外の不測かつ突発的な事故
10 食中毒・特定感染症
営業継続費用保険金
営業再開時臨時費用保険金損失防止費用
権利保全行使費用 緊急処置費用保険金
保険金等をお支払いする主な場合
上記の契約プラン別に「〇」を付した事故(⑩の事故を除きます。)により生じた営業継続費用(注1)を支出した場合
休業損害保険金が支払われる場合において、復旧期間終了後30日以内に、操業再開を広告するための挨拶状作成・送付費用等を支出した場合
火災、落雷または破裂・爆発の事故が生じた場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用など)を支出した場合
事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を支出した場合
建物または機械・設備が保険の対象である場合において、上表の契約プラン別に「○」を付した事故により、保険の対象(被保険者が所有するものに限り、また、居住の用に供する部分を除きます。)に損害が生じた結果、保険の対象の汚染物質の除去、サビ・腐食の防止などのために緊急処置費用を支出した場合
あら
(注1)標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち、通常要する費用を超える部分をいいます。
(注2)事故直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の売上高から復旧期間内の売上高を差し引いた残高をいいます。(注3)最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して
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ご契約口数(補償日額)の設定
あら
あら
補償日額を1口1万円として、1日あたりの粗利益額の範囲内でご契約口数をお決めください。ただし、200口が限度となります。
※1日あたりの粗利益額は、次の算式によって算出します。
あら あら
1日あたりの粗利益額 = 年間粗利益額 ÷ 年間営業(操業)日数
※支払限度額は、1万円×ご契約口数×約定復旧期間となります。
あら
あら
●粗利益について
粗利益とは、売上高から商品仕入高および原材料費(期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。)を差し引いた金額をいいます。
●約定復旧期間について
約定復旧期間とは、ご契約時に取り決める保険金のお支払いの対象となる期間をいいます。
約定復旧期間は、補償の対象となる事故にあった場合の復旧に要する期間を想定して30日、100日、180日、365日の中からお決めください。
○:補償の対象 ×:補償対象外
お支払いする保険金の額 保険金等をお支払いしない主な場合
■休業損害保険金
あら
保険の対象が損害を受けたことによる損失に対して、1回の事故につき、1万円×契約口数×休業日数(保険証券記載の支払限度額が限度となります。)
※実際の粗利益の損失額が上記計算式によって算出した額よりも少なくなる場合は、売上減少高(注2)に支払限度率(注3)を乗じた額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた額を限度とします。
※13ページの②もしくは⑧の事故、または敷地外ユーティリティ設備に生じた事故については、事故日当日は保険金の支払対象となりません。
※左記⑩の事由により休業損害保険金を支払う場合は、次表に記載された補償限度期間が休業日数の限度となります。
約定復旧期間 | 補償限度期間 |
30日間 | 14日間 |
100日間 | 14日間 |
180日間 | 25日間 |
365日間 | 50日間 |
お支払いする保険金等の額
実費(1回の事故につき、「500万円」または「営業継続費用の支出によって減少させることができた休業日数×補償日額」のいずれか高い額が限度となります。)
実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに休業損害保険金×10%または100万円のいずれか低い額が限度となります。)
実費実費
実費(1回の事故につき5,000万円が限度となります。)
得た額の同期間の売上高に対する割合をいいます。
◆次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失等に対しては、保険金をお支払いしません。
・12ページの「保険金等をお支払いしない主な場合〈財物損害、休業損害共通〉」に記載の損害
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
・施設の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
・保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の使用人もしくは同居の親族が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
・冷凍・冷蔵・保温物について、冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損害
・保険の対象の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・万引き等によって生じた損害
・検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損害
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損害
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損害
・国または公共機関による法令等の規制によって生じた損害
・保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損害 等
ひょう
◆次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失等に対しては保険金をお支払いしません
(ただし、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災または雪災等の事故により損害を受けた結果生じた損失等の場合はお支払いの対象となります。)。
・保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
・保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
・加工または製造中の物の加工または製造に起因して生じた損害
・電力の停止または異常な供給によって、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害
・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
・保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損害
・動物または植物に生じた損害
・保険契約者の使用人または被保険者の使用人の故意によって生じた損害
・コンピュータ等に発生するすべての日付誤認および日付を含む情報やコードの誤認による故障、誤作動、不具合またはそのおそれ 等
◆敷地外ユーティリティ設備について、次に掲げる事由によって生じた損失等については、保険金をお支払いしません。
・敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
・賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
・労働争議 ・脅迫行為 ・水源の汚染、渇水、水不足 等
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粗利益 = 売上高 ― 商品仕入高・原材料費
あら
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オプション特約/補償の詳細①
オプション特約 安心がさらにひろがります!
特約名称
賠償責任
特約の概要 保険金をお支払いする主な場合
事業活動に起因して 保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
発生した事故により、 ①対象施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損、紛失または盗取
等補償特約
他人の生命または身体を害したり、他 人の財物に損害を与
について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
②仕事の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
え、法律上の賠償責 ③記名被保険者が、保険の対象または保険の対象を収容する建物に居住している場合において、その居住部分の
任を負った場合に被る損害を補償する特約です。
所有・使用・管理に起因し、または記名被保険者・記名被保険者の同居の親族等が日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
④上記①または②の事故に起因して、記名被保険者・記名被保険者以外の方が行った人格権侵害により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑤上記①または②の事故の原因と規定されている事由に起因して、記名被保険者が他人の財物を破損することなく使用不能にしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑥対象施設において、対象施設の業務に従事している方以外の方が、上記①または②の事故によって身体の障害を被り、その身体の障害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害
※上記③は「個人賠償責任対象外特約」をセットしてご契約された場合は補償の対象にはなりません。
借家人
借用施設に関して建物オーナーに対して法律
①借家人賠償責任
不測かつ突発的な事故による借用施設の破損について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担すること
賠償責任・ 上の損害賠償責任を
負担することによって
によって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
②修理費用
修理費用
補償特約
被る損害や、損害が生じた際に賃貸借契約に基づきこれを自己の費用で修理した場合の修理費用を補償する、建物を借用しているお客さま向けの特約です。
不測かつ突発的な事故により、借用施設に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
はり
※借用施設を実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
・建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
・借用施設内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
借家人 賠償責任・
①借家人賠償責任
火災または破裂・爆発による借用施設の破損について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
修理費用
②修理費用
ひょう
補償
(火災等限定)特約
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、または雪災等の事故により、借用施設に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
はり
※借用施設を実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
・建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
・借用施設内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
※ご契約条件や業種によってセットできない特約があります。
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合
■左記①から⑤までの場合の損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等
1回の事故について、損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等の合計額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。次の保険金等については、保険証券記載の支払限度額の内枠で別途限度額が適用されます。
保険金等 | 支払限度額 |
臨時費用 | 保険年度ごとに通算100万円 |
左記④の損害 | 被害者1名につき100万円 保険年度ごとに通算で保険証券記載の支払限度額が限度 |
左記⑤の損害 | 保険年度ごとに通算100万円 |
■左記⑥の場合の治療費等
1回の事故につき被害者1名について下表のとおりとなります。ただし、1回の事故および保険年度について、通算して1,000万円が限度となります。
◆次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・日本国外で発生した事故によって生じた損害賠償責任
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
いっ
・地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
・液体・気体・固体の排出、流出もしくは溢出に起因する損害賠償責任
じん
・原子核反応または原子核の崩壊等に起因する損害賠償責任
・石綿(アスベスト)・石綿製品・石綿繊維・石綿粉塵に起因する損害賠償責任
・対象施設の新築・修理・改造・取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任
・被保険者が行うLPガス販売業務の遂行に起因する損害賠償責任
・医療行為、はり・きゅう・マッサージ等に該当する行為または弁護士、公認会計士、建築士、税理士等がそれらの資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、対象施設外にあるその他の財物に起因する損害
・石油物質が対象施設から公共水域へ流出したことによる水の汚染等に起因する損害賠償責任 等
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合 (被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
■借家人賠償責任
代位取得するものの額
訴訟費用・遅延損害金
損害賠償責任の額
〈損害賠償金等〉
+ -
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用また
(ただし、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度となります。)
■修理費用
1回の事故につき、修理費用の額から免責金額
3,000円を差し引いた額(ただし、1回の事故につき300万円が限度となります。)
はこれらの特性による事故
・放射線照射または放射能汚染
・借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の破損
・借用xxの欠陥によって生じた破損
・借用xxの使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた破損
・借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷等その他外観上の損傷または汚損であって、借用xxごとに、その借用xxの機能の喪失または低下を伴わない破損 等
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オプション特約/補償の詳細②
オプション特約 安心がさらにひろがります!
特約名称
特約の概要
保険金をお支払いする主な場合
電気的・
建物付帯の機械設備の電気 ①基本補償の保険の対象である建物の機能を維持するための建物付帯の機械設備(以下「対象設備」(注)といいます。)
機械的
事故補償特約
(建物付帯設備用)
的・機械的事故による損害を補償する、建物オーナーのお客さま向けの特約です。
この特約はスタンダードプランにのみセットすることができます。
が、対象建物または対象建物が所在する敷地内において稼働可能な状態にある場合に、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって被った損害に対して、損害保険金をお支払いします。
②上記①または9ページの⑨の事故によって損害保険金が支払われる場合において、上記①または9ページの
⑨の損害が発生した対象設備(注)の修理のため、対象設備(注)以外のものの取り壊しを必要とするときは、それを取り壊し直前の状態に復旧するために要した費用に対して、対象設備(注)以外のものの原状復旧費用保険金をお支払いします。
③対象設備(注)に含まれるボイラおよびその付属設備については、破裂・爆発によってその機器に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
(注)対象設備は普通保険約款・特約でご確認ください。
敷地内 屋外物件追加補償特約
基本補償で保険の対象とすることができない「敷 地内に所在するすべての屋外設備・装置および そ れらに収容される設備・什器等」を保険の対象とする特約です。
■損害保険金
じゅう
9ページの契約プラン別に「〇」または「△」を付した事故によって、この特約の保険の対象である屋外設備・
装置およびそれらに収容される設備・什器等について生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
じゅう
■庭木復旧費用保険金
建物が保険の対象である場合において、保険の対象である建物が所在する敷地内に所在する庭木が、 9ページの契約プラン別に「〇」または「△」を付した事故によって損害を受け、損害発生後7日以内に枯死したときは、これを復旧した場合に限り、庭木復旧費用保険金をお支払いします。ただし、保険の対象である建物について同一の事故によって損害保険金が支払われる場合に限ります。
■臨時費用保険金
上記損害保険金が支払われる場合に保険金をお支払いします。
■残存物取片づけ費用保険金
上記損害保険金が支払われる場合で、残存物取片づけ費用を支出したときに保険金をお支払いします。
■失火見舞費用保険金
火災または破裂・爆発の事故により他人の所有物を滅失・損傷・汚損させた場合に保険金をお支払いします。
※第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発生した火災または破裂・爆発により被保険者の保険の対象が損害を受け、この保険の対象を経由して第三者の所有物に損害を与えた場合を除きます。
■地震火災費用保険金
じゅう
地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である屋外
設備・装置または屋外設備・装置内の設備・什器等が損害を受け、その損害の状況が右記のお支払いの対象となる条件を満たす場合に保険金をお支払いします。
■修理付帯費用保険金
9ページの①の事故(注)により保険の対象に損害が生じた場合で、保険の対象の復旧にあたり、必要かつ有益な所定の費用を支出した場合に保険金をお支払いします。
(例:原因調査費用、点検費用、仮修理の費用)
(注)スタンダードプランにおいて、オールリスク修理付帯費用保険金補償特約がセットされている場合は、 9ページの「◯」を付した事故(9ページの ⑩の事故は除きます。)となります。
事業者用
じゅう
じゅう
火災または破裂・爆発により 被保険者の施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、設備・什器等、家財が損害を受けた
類焼損害
近隣の建物、設備・什器等、 場合に類焼損害保険金をお支払いします。
補償特約
家財に損害が生じた場合に補償する特約です。
※煙損害または臭気付着の損害はお支払いの対象になりません。
※屋外設備・装置、商品・製品等、野積みの動産等が損害を受けた場合はお支払いの対象になりません。
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
※ご契約条件や業種によってセットできない特約があります。
お支払いする保険金の額
損害の額(ただし、対象設備(注)の保険価額が限度)から9ページの⑨の事故で選択した免責金額を差し引いた額
※対象設備(注)に組み込まれたプログラム・記録情報・ソフトウェアの修復、再作成または再取得を必要とする場合は、1回の事故につき100万円を限度として損害の額に算入します。
※原状復旧費用保険金の額は、1回の事故につき300万円を限度として実費を損害の額に算入します。
(注)対象設備は普通保険約款・特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・12ページの「保険金等をお支払いしない主な場合〈財物損害、休業損害共通〉
に記載の損害
・機械、ソフトウェア、ネットワーク、ユーティリティ設備等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生した結果、対象設備(注)に生じた損害
・対象設備(注)に組み込まれたプログラム、記録情報、ソフトウェア等の情報のみに生じた損害
・対象設備(注)の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損害
・不当な修理や改造によって生じた損害
・消耗部品および付属部品の交換
・コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
・電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
・車両、船舶などの備品として使用している間に生じた事故
・架空線のみに生じた損害 等
(注)対象設備は普通保険約款・特約でご確認ください。
■損害保険金
じゅう
◆次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
基本補償【建物、明記物件、設備・什器等、商品・製品等の場合】と同様です
(10ページをご参照ください。)。(注1)
■庭木復旧費用保険金
実際に復旧に要した必要な費用(ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度)
■臨時費用保険金
損害保険金×30%(ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに11ページの臨時費用保険金と合算して500万円が限度)
■残存物取片づけ費用保険金
実費(損害保険金×10%が限度)。
■失火見舞費用保険金
被災世帯または法人数×20万円(1回の事故につき保険金額(注2)×20%が限度)
支払割合(5%)
■地震火災費用保険金
保険金額(注2) ×
によって算出した額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに11ページの地震火災費用保険金と合算して2,000万円を限度とします。
保険の対象 | お支払いの対象となる条件 |
屋外設備・装置 | 火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額の50%以上となった場合 |
屋外設備・装置内 じゅう 収容の設備・什器等 | じゅう その設備・什器等を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の保険価額 の50%以上となった場合 |
■修理付帯費用保険金
実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに、保険金額(注2)×30%を限度とし、 11ページの修理付帯費用保険金と合算して5,000万円を限度とします。
保険価額
損害の額
(注1)契約プランがスリムⅡプランの場合、水災の事故については、損害の額が敷地内の屋外設備・装置等の合計保険価額×30%を超えた場合に限り補償し、下記の算式により算出した額となります。
・12ページの「保険金等をお支払いしない主な場合」に記載の損害
・屋外現金受入機器に生じた、外部からの物体の落下・飛来・衝突等、盗難、破損等の事故による損害
・屋外駐車場機械設備の車止装置(ロック板)部分、侵入防止棒(アーム)部分、アーム用ポール部分等に単独に生じた損害 等
70%
保険金額(注2) × ×
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
じゅう
損害の額(ただし、保険年度ごとに通算で1億円が限度)
※類焼補償対象物(第三者の建物、設備・什器等、家財をいいます。)を保険の対象とする他の保険契約等から支払われる保険金の額を差し引いてお支払いします。
◆次のいずれかに該当する損害に対しては、類焼損害保険金をお支払いしません。
・保険契約者、被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損害
・類焼補償対象物の所有者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
・類焼補償対象物の所有者でない方が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
・放射線照射または放射能汚染 等
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
オプション特約/補償の詳細③
オプション特約 安心がさらにひろがります!
特約名称
新価保険特約(建物用)
罹災後、保険の対象を復旧した場合、再調達価額を基準に保険金をお支払いします。
■新価保険特約(建物用)
じゅう
保険の対象が減価割合50%以下(残価割合が50%以上)の建物である場合にセットできます。
新価保険特約(設備・什じゅう 器等用)
■新価保険特約(設備・什器等用)
じゅう
新価保険特約(屋外物件用)
保険の対象が減価割合50%以下(残価割合が50%以上)の設備・什器等(貴金属・美術品
■新価保険特約(屋外物件用)
敷地内屋外物件追加補償特約をセットし、その特約の保険の対象が、減価割合50%以下
※保険金額は再調達価額を基準に設定します。保険金額が再調達価額に満たない場合は十分
※保険の対象を復旧されない場合は、時価額を基準に保険金をお支払いします。
じゅう
新価実損払特約(設備・什器等用)実損払特約(商品・製品等用)
臨時費用保険金補償内容変更
(10%・100万円限度)特約
臨時費用保険金補償内容変更
(火災等限定)特約
臨時費用保険金補償内容変更
(火災等限定・10%・100万円限度)特約
じゅう
設備・什器等(ただし、明記物件を除きます。)の損害の額を再調達価額を基準に算出し、
商品・製品等の損害の額を時価額を基準に算出し、実際の損害の額を保険金額限度に補償
11ページ、17ページおよび18ページの臨時費用保険金について、お支払いの対象となる
■臨時費用保険金補償内容変更(10%・100万円限度)特約
お支払いする臨時費用保険金の額を損害保険金×10%(ただし、1回の事故につき1敷地内
■臨時費用保険金補償内容変更(火災等限定)特約
臨時費用保険金のお支払いの対象となる事故を火災、落雷または破裂・爆発のみに限定
■臨時費用保険金補償内容変更(火災等限定・10%・100万円限度)特約
臨時費用保険金のお支払いの対象となる事故を火災、落雷または破裂・爆発のみに限定し、
緊急処置費用補償特約について
火災、水災等の事故(保険契約で補償の対象となる事故に限ります。)により罹災し、保険の対象である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、次の緊急処置(損害の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります。)が当社の指定する災害復旧専門会社(リカバリープロ株式会社)によって実施された場合に、その緊急処置費用を補償する特約です。
①保険の対象の汚染物質を除去するための処置
②保険の対象のサビ・腐食を防止するための処置
③保険の対象を落下物の衝突等から保護するための処置
※この特約は建物、機械または設備・装置が保険の対象に含まれる場合のみ自動セットとなります。
※この特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。
※この特約は、事故発生時にリカバリープロ株式会社のサービスを必ず提供することをお約束するものではありません。また、リカバリープロ株式会社が要員を手配できない場合は、そのサービスをすべてのお客さまに直ちにご利用いただけないことがあります。
※リカバリープロ株式会社のサービスを利用される場合は、お客さまとリカバリープロ株式会社の間で請負契約を締結していただきます。
地震保険
地震保険への加入をおすすめします。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
地震保険の保険の対象は、居住用建物または家財に限ります。なお、地震保険のみを単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「ビジネスキーパー」ただし、この場合には地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金は、お支払い
※「ビジネスキーパー」で居住用建物(併用住宅建物)または家財を保険の対象とする場合で、地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
特約の概要
等、稿本等を除きます。)である場合にセットできます。
(残価割合が50%以上)の屋外設備・装置(貴金属・美術品等、稿本等を除きます。)である場合にセットできます。
な補償が受けられない場合がありますのでご注意ください。
実際の損害の額を保険金額限度に補償する特約です。
する特約です。
事故やお支払いする金額等を変更する特約です。
ごとに100万円が限度)とする特約です。する特約です。
お支払いする臨時費用保険金の額を損害保険金×10%(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度)とする特約です。
リカバリープロ株式会社とは
リカバリープロ株式会社は、災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社グループの日本法人です。同社が行う災害復旧支援では、火災、水災等で罹災した幅広い種類の機械・設備等に対して、腐食抑制応急処置および修復(分解洗浄等による汚染除去等)を行います。これにより、従来は新品に交換するしかないと思われていたものを事故発生前の機能・状態に修復するという復旧方法の選択肢が増え、事業の早期復旧に貢献します。同社が設立されたのは2010年10月ですが、同社が所属する災害復旧専門会社グループは世界28か国に240以上の拠点を有しており、35年以上の実績もあることから、世界的に高く評価されています。本サービスのご利用により、災害復旧期間を短縮することができた場合、お客さまの保有する機械・設備等の早期の修復に加え、事業中断による利益損失を抑えることが可能となります。
地震保険の詳細は地震保険のパンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
※「ビジネスキーパー」では、地震等による損害は補償されません。
とあわせてご契約いただきますが、お客さまがご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。の対象となる場合があります。)。
ご確認欄」をお確かめのうえ押印(個人の場合はご署名)してください。
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ビジネスキーパーとは P1.2
商品の全体像 P3-6
財物損害の補償 P7-12
ご注意いただきたいこと
ご契約締結前にご注意いただきたいこと
(1)商品の仕組み
①商品の名称
事業活動総合保険「ビジネスキーパー」(注)
(注)「ビジネスキーパー」は、事業活動総合保険の愛称です。
②商品の仕組み
・火災をはじめとするさまざまな不測かつ突発的な事故によって生じた財物損害(物損害補償条項)、これらの損害等によって生じた休業損害(休業損害補償条項)に対して保険金をお支払いする商品です。
・保険金をお支払いする事故の範囲が異なる3つのプラン「スリムⅠプラン」「スリムⅡプラン」「スタンダードプラン」を用意しております。
・また、賠償責任等補償特約、借家人賠償責任・修理費用補償特約等のオプション特約をセットすることもできます。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
「保険金をお支払いする主な場合(」9~14ページ)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合
「保険金をお支払いしない主な場合(」12・14ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。主な任意セット特約については「、オプション特約(」15~20ページ)をご参照ください。
(4)保険の対象
物損害補償条項の保険の対象については、「保険の対象のご説明」(7~8ページ)をご参照ください。休業損害補償条項の保険の対象については13ページをご参照ください。
(5)保険期間
保険期間は1年~5年までの整数年となります(1年未満の短期契約はできません。)。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6)保険金額(支払限度額)
物損害補償条項の保険金額については、「保険金額の設定」(8ページ)をご参照ください。休業損害補償条項の支払限度額については「ご契約口数(補償日額)の設定」(14ページ)をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額(支払限度額)につきましては、保険申込書の保険金額(支払限度額)欄にてご確認ください。
(7)建物の情報
建物(保険の対象または保険の対象である動産を収容する建物)の所在地、面積、構造、建築年、構造級別などをご確認ください。構造級別は下記の『構造判定コード表』をご参照ください。
■構造判定コード表
建物
およびその収容動産
保険の対象となる建物(または保険の対象となる動産を収容する建物)の構造により、下表にそって構造級別(1・2・K・3級のいずれか)を判定してください。
構造判定コード
構造級別
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物 C N
混造計算を行った建物以外の建物
②耐火被覆鉄骨造建物 T H 1 級
③耐火建築物
②、③に該当する建物を除きます。
④鉄骨造建物
⑤準耐火建築物(1時間準耐火・45分準耐火)
⑥省令準耐火建物
⑦上記①~⑥のいずれにも該当しない建物
※「建物構造申告書」が必要です。 T A
T E
※「建物構造申告書」が必要です。 J Y
※「建物構造申告書」が必要です。 S R
下記の「経過措置(注)」の適用対象となる場合 K S
2 級
K 級
(旧2級か
(注))
※該当することの確認ができない場合を含みます。 例:木造建物で、「③耐火建築物」「⑤準耐火建築物」
「⑥省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物 下記の「経過措置(注)」の適用対象とならない場合 H T
⑧混造計算を行った建物 K Z
らの経過措置
3 級
火災保険工場物件料率規定の「混造建物」の規定に
より判定された構造級別 ⇒1・2・3級のいずれか
「建物およびその収容動産」以外
(屋外設備・装置(およびその収容動産)等)
火災保険工場物件料率規定により判定された構造級別 ⇒1・2・3級のいずれか
S T
(注)2010年(平成22年)1月に構造級別の改定を実施したため、保険始期日が2009年(平成21年)以前の(旧構造級別が適用されている)契約からのご継続の場合は、新構造級別への移行により保険料のお払込みが大きく増加することがあります。このうち、一定の要件を満たす場合につきましては経過措置が適用されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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休業損害の補償 P13.14 オプション特約 P15-20 ご注意いただきたいこと P21.22
(8)保険料
保険料は、保険期間、保険金額(支払限度額)、保険の対象の所在地、面積、構造等によって決まります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(9)保険料の払込方法
■保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 保険期間1年 | 保険期間2年以上5年以下 | ||||
一般分割払 | xx分割払 (注3)(注4) | 一時払 (注3) | 長期月払 | 長期年払 | 長期一括払 (注3) | |
口座振替 | ○ (注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (登録方式・一括払型)(注1)、 払込票払(注1)、請求書払(注1)(注2) | × | × | ○ | × | × | ○ |
(注1)ご契約の保険料を一括して払い込む場合に限り、ご選択いただけます。取扱代理店や保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。
(注2)ご契約者が法人の場合のみご選択いただけます。
(注3)現金により払い込むことも可能です。
(注4)xx分割払は、地震保険がセットされていない契約で、一時払保険料が20万円以上の場合ご選択いただけます。2回、4回、6回または12回に分割して払い込む方法です。xx分割払を選択いただける条件を満たす場合は、xx分割払に代わり、一般分割払を選択いただくことはできません。
(注5)一時払に比べて5%の保険料割増が適用されます。
(10)満期返れい金・契約者配当金
「ビジネスキーパー」および「地震保険」については、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約を解約するとき
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ご契約の解約に際して、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金が未経過期間分よりも少なくなる場合があります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
保険証券および地震保険料控除証明書の確認・保管
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ大切に保管してください。また、ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、当社までお問い合わせください。保険証券添付の地震保険料控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
その他ご留意いただきたいこと
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
万一の事故の場合のお手続きについて
事故が起こった場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください(保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」は行いません。)。保険金の請求を行う場合は、保険金請求書など普通保険約款・特約に定める書類のほか、「重要事項のご説明」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただくことがあります。
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未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
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※商品ラインナップ等の変更により、ご案内する商品が変更となる場合があります。
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「ビジネスキーパー(事業活動総合保険)」および「地震保険」の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特約によって定まります。詳細は、普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
F0275 60,000 2016.1 A3E21 A (改)(62) 62