Contract
松阪市立小中学校児童生徒用タブレット等賃貸借及び運用保守に関する調達仕様書
松阪市教育委員会事務局 学校支援課令和 2 年 7 月
(3) 端末一括管理サービス(Mobile Device Management) 4
松阪市立小中学校児童生徒用タブレット等賃貸借及び運用保守
松阪市(以下「本市」という。)では平成 23 年度に総務省「フューチャースクール推進事業」及び文部科学省「学びのイノベーション創造事業」の委託をうけて、中学校モデル校で 1 人 1 台の
タブレットを活用した教育に取り組んできた。以降、モデル校での取り組みを他 2 校に展開し 1
人 1 台環境を 3 校にまで拡大してきた。また小学校においてはパソコン教室に整備してきた固定式のデスクトップパソコンを、持ち運び可能なタブレットに見直すよう整備を進めている。
本調達では、小中学校に学習用タブレット等の ICT 機器を整備し、授業実践において日常的に ICTを活用することで「情報活用能力」「プログラミング的思考」の育成を図る。また、日常的な持ち帰り学習に加えて、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT の活用によりすべての児童生徒の学びの機会を提供することを目的とする。
本調達のうち学習用タブレットの整備については、文部科学省「公立学校情報機器整備費補助金
(公立学校情報機器リース事業)」の活用を前提とし、本市と受託者との共同申請を行うものとする。
・学習用タブレットの賃貸借
・ソフトウェアライセンス
・導入するソフトウェア等の初期キッティング作業
・通信回線の利用
・運用保守サポート
・ハードウェア補償
・契約満了時の機器撤去に係る費用その他、上記に付随する作業
・導入期限:契約締結の日から令和 2 年 12 月 31 日まで
・利用期間:令和 3 年 1 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日まで
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松阪市教育委員会事務局 学校支援課 子ども支援研究センター(松阪市川井町 690 番地 1)
【別紙 1】整備対象校一覧に記載の小中学校、その他、本市が指定する場所
松阪市教育委員会事務局 学校支援課 子ども支援研究センター電話番号:0598-26-1900、 Fax:0598-26-1901
受託者は本業務にあたっての趣旨を十分に理解し、本市の教育における ICT 活用を促進させるための業務体制を構築すること。
受託者は、本業務が滞りなく実施できるよう、全体スケジュールの進捗管理、課題管理、変更管理を実施すること。また、受託者が中心となり、各工程において主体的にプロジェクト管理を実施することができるものをプロジェクト管理者として参画させること。
教育機関における ICT 活用及び運用設計等について知識・経験を有するものを参画させること。
「1. 業務の概要 (5) 契約期間」に記載の導入期限までに、すべての小中学校で児童生徒が利用する端末をキッティングし、利用できるようにスケジュールを策定すること。
整備品目 | 数量 | |
ハードウェア | 児童用 | 教員用 |
(1) 学習用タブレット | 12,350 | - |
(2) 有線キーボード | 12,350 | - |
本章では、本調達で導入するハードウェアの要求仕様を定める。なお各物品の必要数量については、次のとおりとする。
・iPad 第 7 世代以降であること。
・OS は、iPadOS13 以上であること。
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・画面サイズは 10.2 インチであること。
・無線通信は IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上に対応していること。
・LTE のデータ通信方式に対応していること
・セルラーモデルであること。
・容量は 32GB 以上であること。
・バッテリー容量は、充電後、最大 7 時間以上の使用に耐えること。
・充電用ケーブルを付属すること。
・レンタルもしくはリースでの提供とすること。
・JIS 規格に準拠するキー配列をもつキーボードであること。
・MFi 認証であること。
・タブレット端末本体へ物理的に接続するタイプであること。
(Lightning またはSmart Connector による接続を想定し、Bluetooth 接続は認めない)
・専用アプリや設定を必要としないプラグアンドプレイに対応していること。
・入力モードの切り替えが容易(1ボタン)で可能であること。
・タブレット端末本体から直接電源を取得できるバッテリー不要タイプであること。
・打鍵音の小ささと、打鍵感に優れた構造であることが望ましい。
・持ち運びや教室への収納に適したモデルが望ましい。
整備品目 | 数量 | |
ソフトウェア | 児童用 | 教員用 |
(1) 協働学習アプリケーション(指定ソフトウェア) | 12,350 | ※ |
(2) 学習支援ドリル(指定ソフトウェア) | 12,350 | ※ |
(3) 端末一括管理サービス(Mobile Device Management) | 12,350 | 1,300 |
(4) Web フィルタリングサービス | 12,350 | 1,300 |
本章では、「3. ハードウェア仕様 (1)学習用タブレット」を安全かつ効果的に活用するために、本調達で導入するソフトウェアの要求仕様を定める。なお各ソフトウェアの必要ライセンス数については、次のとおりとする。
※ 児童用ラインセンスに教員用ライセンスを含む。
・株式会社LoiLo のロイロノート・スクールを提供すること。
・全市内児童生徒及び教職員、市教育委員会が使用するためのアカウントを用意すること。
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・株式会社ラインズの e ライブラリアドバンス クラウド版(松阪市特別パック)を全校分提供すること。
・全市内児童生徒及び教職員、市教育委員会が使用するためのアカウントを用意すること。
(3) 端末一括管理サービス(Mobile Device Management)
・ボリュームライセンス購入に対応していること。
・日本語のインタフェースで操作できること。
・Web ブラウザから管理画面を開き、端末の各種設定・利用制限を実施できること。
・端末の不正改造を検知する仕組みを有すること。
・遠隔操作で、端末のロックの設定・解除や、リモートワイプの実行が可能であること。
・タブレットの盗難・紛失対策として、おおむねの位置情報が把握できること。
・アプリケーションやプロファイルの一括配信及び一括削除が行えること。
・アプリケーションやプロファイルの設定状況を把握することができること。
・OS のアップデート(アップグレード)を、管理できること。
・PDF 等の電子データ配信配信機能を有すること。
・各端末の情報が取得でき、またファイル出力できること。
(OS のバージョン、iPad のシリアル番号、インストールアプリケーション等)
・全市内児童生徒及び教職員、市教育委員会が使用するためのアカウントを用意すること。
・1万台以上の iPad 端末の管理を 5 年以上運用している実績があること。
・最新の iOS(iPadOS)への即日対応を 5 年以上継続していること。
・今後の運用を見込んで、学校毎に管理画面を作成することができることが望ましい。
・その他、安全かつ効果的な運用を実現するために有効な機能がある場合は提案すること。
・日本語のインタフェースで操作できること。
・校内及び教育ネットワーク内にサーバを設置しないクラウドサービスであること。
・ブラウザやアプリケーションを問わず、横断的にフィルタリングが可能であること。
・ネットワーク接続方式(Wi-Fi/LTE)を問わずにフィルタリングできること。
・カテゴリ毎にフィルタリングレベルの設定が可能であること。
・有害サイトへのブロックやアクセス制限(ブラックリスト、ホワイトリスト)等の機能を有すること。
・SNS や動画投稿サイト等への書き込み、動画等の投稿を制限できること。
・学校、教員、児童生徒などでグループを分けて、フィルタリング設定ができること。
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・Web サイト閲覧の利用時間帯の制御ができること。
・日本 PTA 全国協議会推薦の製品であること。
・国産製品であること。
・未知の脅威、新たな脅威に対する対策行われていることが望ましい。
・先生、児童・生徒の利用する端末がマルウェア等への感染の疑いのある場合、そのサイバーリスク情報を通知する無償のサービスを提供していること。
・動画共有サービス「YouTube」内の文部科学省公式チャンネルや各種教育機関等の特定チャンネルの動画のみ閲覧を許可させることができ、学習意欲、集中力を阻害することがないように閲覧制御が可能な仕様であることが望ましい。
・その他、安全かつ効果的な運用を実現するために有効な機能がある場合は提案すること。
・本市の指定する無料アプリを、すべてのタブレットに初期設定すること。
・設定内容の詳細については、安全面や運用面への配慮について本市の要望をヒアリングし、綿密な協議のうえ設定内容を決定すること。
・本市との協議で決定した内容は、端末設定仕様書に記載し提出すること。
・端末設定仕様書に基づき、端末一括管理サービス、Web フィルタリングサービス、各種アプリケーションのインストール及びネットワーク及び機能制限等の本市が指定する各種設定を行い、各校ですぐに利用可能な状態で納品すること。
・本市が指定する機能のみを有効に設定し、すべての端末に設定すること。
・端末名、管理番号等のラベルを、すべての端末に貼りつけること。
・LTE 通信を提供すること(一部地域や一時的に4G 通信の提供が不可能な場合は、本市と協議の上3G による補完も可とする)。
・すべての小中学校で無線 LAN に接続して使用するため、WiFi+LTE のハイブリッドモデルに最適な提案を行うこと。
・LTE 通信利用にかかる初期用、月額利用料(データ通信料、ISP 利用料、ユニバーサルサービス料等)について契約に含むこと。
・月間利用可能データ容量を最低 1GB 以上とすること。
・データ容量を超過しないよう、工夫・対策をすること。
・短期間で一時的に大量のデータ通信を利用した場合でも、通信速度が制限されないこと。
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・導入対象校周辺において通信状況が悪い箇所について申告があった場合、改善計画の立案とその説明を行うこと。改善については通信事業者側の 用負担とし計画すること。
・日々の持ち帰りや校外学習での利用を想定して、1台あたりのデータ通信量が十分に確保されていることが望ましい。
・学校・教育委員会・ICT 支援員からの問い合わせを受け付けるための、専用ヘルプデスクを設けること。受付窓口は一元化すること。
・保守対象は、本契約で導入するハードウェア、ソフトウェア、LTE 回線とする。これらの障害報告、設定変更の依頼、操作方法に関する問い合わせ等に迅速に対応すること。
・原因調査の結果、対応に時間を要する事象が発生した場合は、代替措置を提案し授業・校務への支障を最小限にとどめるように対処すること。
・ネットワーク障害に関する報告があった場合は、LTE 回線と校内ネットワーク(WiFi)との原因の切り分けを行うこと。
・ヘルプデスクは、少なくとも平日(土日・祝・年末年始を除く)9:00~17:00 までを対応時間に含めること。
・故障・紛失・盗難等の報告を受け付けた場合、端末一括管理サービスを用いて遠隔サポートを実施すること。
・クラウドサービスについては、設定の遠隔サポートを実施すること。
・導入後の活用が促進されるような運用体制、保守内容を提案すること。
・学校からの問い合わせが授業時間外(夕方)に集中することが考えられる。電話連絡が不通とならないようにするための体制、対応時間が構築されていることが望ましい。
・その他、安全かつ効果的な運用を実現するために有効な手段がある場合は提案すること。
・学習用タブレットの紛失・盗難・故障にかかわらず、端末の交換は負担金がかからないこと。
・学習用タブレットの紛失・盗難・故障等の際は、学校からの連絡を受付け、郵送等にて速やかに交換品を指定の場所へ届けること(先出しセンドバック方式を基本とする)。なお、納品の際の送料はすべて受託者の負担とする。
・学校または本市からタブレットの不調の連絡を受けたあと、2 週間以内を目処に修理・交換を実施すること。
・交換品を提供する場合、当初に納品したモデルが生産終了となり、同モデルでの手配が困難となった場合には、同等以上の仕様を有する後継モデルで提供すること。
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本市の教育の情報化に係るこれまでの背景を踏まえた内容とすること。また、教育の情報化に伴う学校での今後の効果的な活用に向けた提案、GIGA スクール構想の実現(早期実現)、現在実施中の校内無線 LAN 整備等を踏まえて効果的な提案がある場合は、積極的に提案すること。提案は、導入開始に向けたもの、5 年間の契約期間におけるもののいずれも可とする。
学習用タブレット及びソフトウェア等に設定する内容を検証機へ反映し、端末設定仕様書に記載の内容がすべて反映されていることを確認すること。また、検証機及び検証結果報告書は本市へ提出し、本市担当者においても検証を行うものとする。
納品時は、本市にて物品数量の検査及びサンプリングによる製品検査を実施するものとする。
① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、本市から取得した資料(電子媒体、文
書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。ただし、次のア)からオ)のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
ア) 本市から取得した時点で、既に公知であるもの
イ) 本市から取得後、受託者の責によらず公知となったものウ) 法令等に基づき開示されるもの
エ) 本市から秘密でないと指定されたもの
オ) 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に本市に協議の上、承認を得たもの
② 受託者は、本市の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。
③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動または退職した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
➃ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る本市に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、本市から貸与されたものについては、検収後 1 週間以内に本市に返却するものとする。
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① 受託者、受託作業実施場所、及び受託業務従事者に関する情報提供
受託者は、本市からの求めがあった場合に、受託者の資本関係・役員等の情報、受託作業の実施場所に関する情報、受託業務の従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提供すること。
② 情報セキュリティが侵害された場合の対処
本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告すると共に情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある場合には、直ちに本市に報告するこ と。これに該当する場合には、以下の事象を含む。
ア) 受託者に提供し、又は受託者によるアクセスを認める本市の情報の外部への漏えい及び目的外利用
イ) 受託者による本市のその他の情報へのアクセス
ウ) 被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、本市の求めに応じて成果物と共に引き渡すこと。
エ) 情報セキュリティが侵害され又はその恐れがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつその事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。
・情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、本市の承認を得た上で実施すること。
・発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、本市へ提出して承認を得ること。
・再発防止対策を立案し、本市の承認を得た上で実施すること。
・上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、本市の指示に基づく措置を実施すること。
③ 情報セキュリティ監査の実施
本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、本市が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、本市がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(本市が選定した事業者による監査を含む)。また、受託者は自ら実施した外部監査についても本市へ報告すること。情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。
➃ セキュリティ対策の改善
受託者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について本市が改善を求めた場
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合には、本市と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。
⑤ 私物の使用禁止
受託者は、本調達に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物(関係者個人の所有物等、受託者管理外のものを指す。以下、同じ。)コンピュータ及び私物記録媒体(USBメモリ等)に本市に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを原則として禁止する。ただし、仮想環境等の利用によりセキュリティが担保された状態であり、かつ本市の事前承諾を得ている場合はこの限りではない。
⑥ オペレーション環境への電子機器の持ち込み禁止
本市のテスト及び本番の機器・オペレーション環境に受託者のモバイル機器・コンピュータを持ち込んではならない。
⑦ 納品物に対するセキュリティチェックの実施
電子データの納品の際は、必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上で納品すること。
本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることを禁止する。なお、受託者が本業務の「一部」を再委託する場合は、以下に掲げる要件を満たすこととする。
① 再委託先の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について書面に届け出ること。
② 再委託の相手方が行った作業について、全責任を負うこと。
③ 再委託の相手方に対して、本市が受託者に対して求める機密保持契約等の遵守事項と同等の義務を負わせること。
④ 再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な業務履行の確保に努めること。
⑤ 本項目の記載事項は、再々委託を実施する場合にも適用すること。
① 本業により作成する成果物に関して、著作権法(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号)第 21 条、
第 23 条、第 26 条の 3、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権を本市に譲渡し、本市は独占的に使用するものとする。なお、受託者は本市に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。受託者は、本件契約に係る著作権等の権利に関して、本市へ譲渡されているもの、本市が利用許諾を得ているもの、受託者が第三者との間で契約したもの等について、全て書面に整理し、これを本市へ提出しなければならない。
② 本業務際して、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら本市の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの負担と責任において一切を処理するものとす
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る。なお、本市は紛争等の事実を知った時は、速やかに受託者に通知するものとする。
本仕様書(付随する資料を含む)及び本市が承認した「納品物」との不一致が検収完了後に発見された場合は、受託者の責任及び負担において、本市が相当と認める期日までに補修すること。契約不適合責任による処置の請求は、本市が契約不適合を知ったときから 1 年以内に行うこととする。ただし、数量や移転した権利に関する契約不適合、又はその契約不適合が受託者の故意や重大な過失により生じた場合においては、本市は時期によらず受託者に是正処置を請求することができる。
① 受託者は、民法(明治 29 年法律第 89 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、著作権法、不正
アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。
② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
③ 受託者は、施工にあたって建設業法等(昭和 24 年法律第 100 号)を遵守すること。
学習用タブレット及び付属品の納品以外に、次の成果物を納品すること。なお、納品期限はそれぞれ下表のとおりとする。成果物の納品方法は書面・電子媒体とし、それぞれ1部ずつ提出すること。電子媒体の種類は CD、DVD、USB メモリ等の一般的な媒体とし、ファイル形式は本市で採用している読み書き可能な形式に合わせること(Excel、Word、PowerPoint、PDF、CAD)。これ以外の形式を利用する場合は、事前に本市と相談すること。なお、成果物に専門用語が含まれる場合には、必ず説明を付すこと。なお、納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左と共に納品すること。
作業工程 | 納品成果物 | 提出時期 |
管理 | プロジェクト計画書 | 契約締結後速やかに |
設計 | 端末設定仕様書 | 設計完了時点 |
キッティング作業 | 検証結果報告書 | 試験完了時点 |
その他 | 操作手順書 | 業務完了時点 |
ソフトウェアライセンス証明書 | 業務完了時点 | |
業務完了報告書 | 業務完了時点 |
※本業務は文部科学省「GIGA スクール構想」に基づいて実施するものであり、上記のほか事業実績報告書として必要な成果物が生じた場合は、本契約の範囲において納品すること。
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※操作手順書は、各校に配布することを前提とした内容とすること。
機器の納品がすべて完了した後、本市にて納品物の状態及び内容を確認し、検査完了とする。また、本仕様書に定める納入成果物も、その記載内容を検査対象に含むものとする。
検収後、請求書を受領した日から 30 日以内に支払うものとする。
本業務における 用負担は次のとおりとする。
① 人件、諸手当等
保守業務の遂行にあたり必要となる受託者の人件 、出張旅 、諸手当等の 用は、すべて契約金額に含まれるものとする。
② 消耗品
本市との打ち合わせをはじめとする各種会議等で使用する印刷物の作成、成果品の納品に係る消耗品(電子媒体等、研修等で使用するテキスト作成等に要する用紙等を含む。)の 用は、すべて契約金額に含まれるものとする。
③ 通信運搬
本市との連絡調整に必要となる電話、郵便等の通信運搬 は、受託者から発信又は発送したものについてはすべて契約金額に含まれるものとする。
➃ その他
本書に定められていない事項が発生した場合の 用については、別途協議を行う。
本業務の履行期間の満了、全部もしくは一部の解除またはその他契約の終了事由の如何を問わず契約が終了する場合は、受託者は契約終了日まで本市が継続して業務を遂行できるよう、誠意を持って協力するものとする。
必要に応じて本市が運用するシステムやハードウェア、ネットワーク等に係る保守事業者と調整、確認を行うこと。情報提供が必要な場合は、本市を通じて関係事業者へ調整を行うため、申し出ること。
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① 本書に明示されていない事項であっても、本市と協議のうえ、その履行上当然必要な事項については、すべて受託者が責任を持って対応すること。
② 業務に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、三重県松阪市を管轄する裁判所を持って専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作権の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成 8 年 6 月
26 日法律第 109 号)第 6 条に定めるとおりとする。
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