Contract
【ヰセキらくらくプラン会員規約」第1条(会員)
(1)会員とは、申込書上の「注意事項」および本規約をご承認のうえ、三菱HCキャピタル株式会社(以下「当社」といいます)へ、事業費決済を目的として決済業務サービス(以下「本サービス」といいます)を営業のためまたは営業として申し込まれ、当社がご入会を承諾した農業を営む個人もしくは法人をいいます。なお、農業を営む個人の方が申込む場合の入会資格は、満 70 歳までとします。ただし、満 70 歳を超える個人の方であっても当社が認めた場合はこの限りでは無いものとします。
(2)会員は、本サービス利用による代金の支払債務その他本規約に基づく当社に対する一切の債務を負担するものとします。 (3)会員が本規約に違反して、第三者に本サービスを利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。
(4) 会員と当社の契約は、当社が会員の入会を承認したときに成立します。第2条(会員番号の管理)
(1)当社は、会員1名または1社につき本サービス利用に必要となる会員番号を発行します。
(2)会員は、本サービス利用の際に必要な会員番号が不正に利用されることがないよう善良なる管理者の注意をもって利用、管理するものとします。
第3条(会員番号の紛失・盗難等)
(1)会員は、会員番号が盗難にあったとき、または他人に知られたときもしくはそのおそれがあるときは、すみやかに当社に電話連絡後、当社の指示・手続きに従うものとします。
(2)会員は、前項による当社への連絡を怠りもしくは当社の指示・手続きに従わなかったことにより本サービスが第三者に使用された場合には、これに起因して発生した損害を全額負担するものとします。
(3)会員が、会員番号を失念した場合には、本条第 1 項に定める方法に従うものとします。第4条(会員番号の再発行)
(1) 会員が前条第 1 項により会員番号の再発行を申し出たときには、当社は審査のうえ、認めた場合に限り会員番号を再発行します。 (2)会員は、前項により当社が会員番号を再発行したときは、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
(3)当社が会員情報の管理、保護等業務上必要と判断し、会員番号を再発行する場合、会員番号が変更される場合があることを了承します。第5条(本サービスの利用方法および利用可能額)
(1)会員は、当社が提携している加盟店で当社所定の手続きにより、営業のためまたは営業として商品、権利の購入、または役務の提供(以下
「商品等」といいます)を受けることができます。
(2)会員の利用可能額は当社があらかじめ定めた金額とします。なお、会員は、利用可能額を超えて本サービスの利用はできません。万一、会員が利用可能額を超えて本サービスを利用した場合は、超過した利用代金についても支払義務を負うものとします。
(3)当社が必要と認めた場合は、いつでも会員の利用可能額を増額もしくは減額することができるものとします。第6条(本サービス利用代金の支払方法)
(1)当社は、加盟店から会員への商品等の納品もしくは提供後、本サービスによる利用代金を毎月当社所定の期日に締め切り、当該サービス利用代金を会員に代わり当社が加盟店に立替払いするものとします。
(2)会員は、本サービスによる利用代金を会員指定月の 7 日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に会員が指定した金融機関の預金口座から自動振替によって当社に一回払いにより支払うものとします。
(3)当社は、会員への本サービスによる利用代金に係る請求書を会員に送付するものとします。なお、会員は、当社の会員に対する請求額に異議がある場合、その請求書の到着後 1 週間以内にその旨を当社へ通知いただくものとし、通知がない場合は、当社の請求内容を承認したものとみなすものとします。
(4)会員の都合により前項の方法による引落がなされなかった場合、会員は当社の指定する金融機関口座への振込、その他当社の定める方法によりお支払いいただくものとします。
第7条(支払債務の充当順位)
会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員に通知なくして、当社の適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第8条(商品の所有権)
(1)加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたときに当社に移転するものとします。ただし、当該信用販売取引が取消または解除された場合、当該信用販売代金に係る商品の所有権は、立替代金が支払い済みのときは加盟店が当該立替代金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
(2)当社へ移転した商品の所有権は、会員が商品にかかる債務を完済するまで当社に留保されることを認めます。なお、会員へ商品の所有権が移転するまで第三者に転売することはできません。
第9条(期限の利益の喪失)
(1)会員がつぎのいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
1. 本規約に基づく債務の支払いを支払日に支払わなかったとき。
2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときまたは一般の支払いを停止したとき。
3. 強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたとき。
4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
(2)会員がつぎのいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額をただちにお支払いいただくものとします。
1. 本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。
2. 会員の信用状態が著しく悪化したとき、もしくはそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
3. 会員資格を喪失したとき。第10条(遅延損害金)
会員は、本サービスのご利用代金の支払いを遅延し、もしくは前条より支払債務の期限の利益が喪失されたときは、その翌日から支払日まで、当該遅延金額に対して年 14.6%の割合による遅延損害金を当社へお支払いいただきます。
第11条(再振替費用・集金費用等)
(1)会員は、本サービスご利用代金の履行を遅延し、当社が金融機関へ再度口座振替(以下「再振替」といいます)を依頼したときは再振替手続手数料として再振替手続回数一回につき 500 円(税抜)を、また当該再振替によるお支払いができないことによって、振込手続のための督促
を受けた場合、当社の督促手続回数一回につき 500 円(税抜)を、それぞれ別途当社に支払うものとします。
(2)会員は、本サービスご利用代金のお支払い遅延等、会員のご都合により当社から利用代金の返済要請または集金のための訪問を受けた場合、訪問回数一回につき 2,000 円(税抜)をその都度当社に支払うものとします。
(3)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第12条(退会)
(1)会員が、その都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済したときをもって退会とします。
(2)会員は、前項により退会の申し出を行った場合には、会員番号が記載されたヰセキらくらくプラン会員番号通知書(以下「通知書」といいます)を切断するなど会員番号が判読できない状態にしたうえで、会員の責任においてただちに処分するものとします。
(3)当社の都合により本サービスの取扱いを中止もしくは廃止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、この場合、当社は 2 ヵ月以上前に会員に予告するものとし、中止日もしくは廃止日以降は本サービスによる新たな信用販売の利用は一切できないものとします。ただし、中止日もしくは廃止日以降に支払日が到来する利用代金については従前の支払の定めによるものとします。
第13条(本サービスの利用停止と会員資格の喪失)
(1)会員が、つぎのいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなく本サービスを停止し、または会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に該当会員番号の無効を通知することがあります。また、会員喪失後に本サービスを利用した場合にも会員は支払義務を負うものとします。
1. 会員が個人で当該会員が満 75 歳となったとき。ただし、会員の申出により当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
2. 会員が申込書に虚偽の事項を記載したとき。
3. 本規約のいずれかに違反したとき。
4. 会員の信用状態に重大な変化が生じ、または生じるおそれがあると当社が認めたとき。
5. 会員が本サービスを第三者に利用させ、または本サービスを利用するために必要となる会員番号その他の情報(情報を記録した媒体を含む)を第三者に譲渡、貸与、担保提供もしくは利用可能な状態においたとき。
6. 本規約に基づく支払債務、もしくは当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠ったとき。
7. 会員が当社の会員に対する債務を第三者へ譲渡したとき。
8. 当社が会員への通知・連絡が不能と判断したとき。
9. 当社が会員の本サービスの利用状況や支払い状況から会員として不適当と判断したとき。
(2)会員が前項に該当し、当社より本サービスの会員資格を取消したことを当社所定の方法で通知したときは、通知書を切断するなど利用不能の状態にしたうえで、当社に返却するか、もしくは会員の責任においてただちに処分するものとします。
第14条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座等に変更が生じた場合、または会員が個人である場合には当該会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合、それぞれ所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
(2)会員は、前項の届出がないために当社からの会員宛の通知または送付書類が延着または不到着となった場合、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし会員にやむを得ない事情があり、これを会員が証明したときはこのかぎりではありません。
第15条(規約等の変更)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に定める方法により、本規約を変更することができます。
①変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2) 当社は、前項に基づいて本規約を変更する場合は、予め本会員に本規約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx.xx)での告知、その他当社所定の方法によりお知らせいたします。
(3)会員は、第1項による変更内容を承認しないときは、退会できるものとし、その場合は、第 12 条の定めに従うものとします。第16条(その他承諾事項)
会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ金融機関(その他関連会社を含む)、特定目的会社、信託会社・信託銀行または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。この場合、当社は、金融機関等に対し、当該債権の管理回収のために必要または有益となる個人情報を提供することができるものとし、会員はこれに同意します。
第17条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、会員が、現在、つぎのいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1. 暴力団
2. 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業
5. 総会屋等
6. 社会運動等標ぼうゴロ
7. 特殊知能暴力集団等
8. 前各号の共生者
9. その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用してつぎの各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、会員が前二項のいずれかの規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本サービスの入会申込みを謝絶、または本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
(4) 会員が第 1 項または第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との本サービスの会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、ただちに会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
第18条(本人確認)
申込みの際に当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求めた場合、会員は以下の内容に同意するものとします。
(1)会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)、またはその写しの提示・提出を求められた場合、これに協力すること。 (2)当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3)当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に対して本人確認業務を委託する場合があること。
(4)当社が会員より証明書の写しを受領した場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保存が義務付けられているため会員には返却しないこと。 (5)本人確認業務にご協力いただけないときは入会をお断りする場合や本サービスの利用を制限する場合があること。
第19条(合意管轄裁判所)
本規約および本サービスのご利用について紛争が生じた場合、会員に対するご請求額にかかわらず、会員の住所地、本サービスご利用地および当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意していただきます。
第20条(適用法律)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、日本法が適用されるものとします。
【問い合わせ・相談窓口】
(1)商品等に関する問題については、ご利用された加盟店へお問い合わせ、ご相談ください。
(2)本規約および本サービス債務の返済については、三菱HCキャピタルへお問い合わせ、ご相談ください。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
申込者(本契約成立後は「会員」という)および連帯保証人予定者(本契約成立後の連帯保証人を含む。以下申込者と合わせて「申込者等」という)は、以下の各条項の内容について同意します。
第 1 条(個人情報の取得・利用)
(1)三菱HCキャピタル株式会社(以下「当社」という)は、申込者等が申込みの原因となる当社に対する契約(以下「本契約」という)に関する当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を取得・利用します。
①申込者等が記載した申込者等の氏名(英字含む)、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(勤務内容)、勤務先電話番号、家族構成、世帯人数、住居状況、運転免許証番号等本人を特定するための情報、住宅ローン(家賃支払)有無
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、使用目的、商品の数量(役務の回数・期間)、契約額、支払回数、毎月の支払金額、年間の支払予定額、金融機関等の取引口座
③本契約に関する支払開始後の利用残高、割賦残高、月々の返済状況
④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、当社が取得したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類
(2)当社は当社事業における以下のマーケティング活動のため、本条(1)の①②の個人情報を利用します。
ⅰ.宣伝物・商品・サービス案内物等の郵送・電話・e メール等による案内のため
ⅱ.市場調査、商品開発および郵送・電話・e メール等のアンケートの実施による商品の研究のため
(3)当社は申込者等が記載する書面(本書面を含む)以外の方法により個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を当社ホームページ等で公表します。
第 2 条(個人情報の共同利用)
(1)与信判断および与信後の管理における共同利用
当社およびつぎに掲げる当社の連結子会社は、第 1 条(1)および第 3 条(4)の利用目的において同条の個人情報の項目を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同利用します。
【個人情報を共同利用する当社および当社の連結子会社】 | |
三菱HCキャピタル株式会社 | |
三菱HCキャピタルオートリース株式会社 |
(2)マーケティング活動における共同利用
①当社および当社のホームページ記載の国内グループ会社の事業において、第 1 条(2)の利用目的において同条の個人情報の項目を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同利用します。
(当社の具体的な事業内容および国内グループ会社とその事業内容は、上記当社ホームページをご覧ください。)
②上記①の共同利用する国内グループ会社の個人情報の利用期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から5年間とします。ただし、法令の要請により当社に個人情報保存が義務付けられている場合は、その保存すべき期間とします。
(3)共同して利用する個人情報の管理について責任を有する会社は当社とします。第 3 条(取得した個人情報の第三者提供)
(1)当社は、本契約成立後、本契約に係わる売買・役務提供契約等に基づくサービス履行のため、本契約に記載の販売会社(取扱店)に第 1 条 (1)の①および金融機関等の取引口座を除く②の個人情報を、安全管理措置を講じた方法で提供します。
(2)当社は、本契約が提携ローンの場合で契約が成立した場合は、融資契約管理のために第 1 条(1)の①②③のうち融資会社が指定する個人情報を、本契約書に記載された融資会社のうち当社が特定した融資会社へ安全管理措置を講じた方法で提供します。
(3)当社は本条(1)、(2)の提供先へ個人情報を提供する場合は安全管理措置を講じることを記載した契約を提供先と締結し、提供期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から5年間とします。ただし、法令の要請により当社に個人情報保存が義務付けられている場合は、その保存すべき期間とします。
(4)個人信用情報機関への登録・利用
①当社は申込者等に対する与信判断および与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報取得および加盟会員に対する当該情報提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に安全管理措置を講じた方法で照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用します。なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、同意を得るものとします。
【当社が加盟する個人信用情報機関】 |
株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ <(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください> |
【株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関】 |
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 お問い合わせ先:00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ <全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください> |
株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館 お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ <(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください> |
②申込者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 | |
ⅰ | 本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
ⅱ | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
ⅲ | 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
③当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
第 4 条(個人情報の取扱いの委託)
当社は、第 1 条の利用目的において取得した個人情報の取扱いを、利用目的の達成に必要な範囲内において、安全管理措置を講じたうえで委託する場合があります。
第 5 条(同意の任意性)
申込者等が本同意条項に同意することは任意ですが、全部または一部において同意できない場合、および本契約に必要な記載事項(申込者等が記載すべき事項)を記載しない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第 1 条(2)、第 2 条(2)および第 3 条(1)に不同意の場合においてこれを理由に本契約をお断りすることはありません。
第 6 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本契約の申込みをした事実は、第 1 条(1)および第 3 条(4)の②-ⅰに基づき、本契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。第 8 条(個人情報の開示等の手続きと個人情報保護統括責任者について)
当社は、個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止)の申出に対し、以下のとおり対応し、申込者等に遅滞なく必要な通知をするものといたします。
(1)申込者等は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社および当社が加盟する個人信用情報機関に対して自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を請求する場合には、本条(4)に記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を請求する場合には、第 3 条(取得した個人情報の第三者提供)(4)に記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)当社は、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、遅滞なく利用目的の達成に必要な範囲内で訂正、追加または削除に応じるものとします。
(3)第 1 条(2)、第 2 条(2)および第 3 条(1)の範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出を受けた場合は、それ以降の利用の停止、消去または第三者への提供を停止する措置をとります。
(4)本条の開示等ならびに個人情報の取扱いに関する苦情のお問い合わせ窓口、また、本件に関する当社の個人情報保護統括責任者の代理人は以下のとおりです。
三菱HCキャピタル株式会社 お客様センター長 (受付時間:平日 9:00~17:00)
〒261-7103 xx県xx市美浜区xx 2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト [電話番号 0000-000-000]
【個人情報保護法対応版 ⑭】