W i - F i 契 約 約 款
W i - F i 契 約 約 款
株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(契約約款の適⽤)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、この「Wi-Fi サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって Wi-Fi サービス(当社ti本約款以外の提供条件により提供するものを除きます)を提供します。
第 2 条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を任意に変更することtiあります。その場合、契約者は、変更後の本約款の規定に従うものとします。
2.本約款の変更前にすでに本サービスの提供を受けている契約者においては、料⾦の変更については、個別に同意を得て変更を
⾏います。
3.当社は、本約款を変更するときは、当社のホームページでの告知・公表または当社ti任意に選択する⽅法により契約者に通知します。
第 3 条(⽤語の定義)
本約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
①電気通信設備
Wi-Fi サービスを利⽤するために必要な機械、器具、線路その他の電気的設備
②Wi-Fi サービス(広帯域回線)
光回線等の広帯域回線を利⽤して提供される、無線LAN ⽅式によるインターネット接続サービス
③Wi-Fi サービス(モバイル回線)
携帯電話会社等の無線データ通信回線を利⽤したパケット交換⽅式により提供される、無線 LAN ⽅式によるインターネット接続サービス
④契約者
当社とWi-Fi サービスの提供契約を締結した者
⑤契約施設等
Wi-Fi サービスのための電気通信設備を設置・導⼊する施設、⾞両、船舶等
⑥利⽤者
契約施設等において Wi-Fi サービスを利⽤する者
⑦遠隔監視
当社ti本約款に基づき導⼊した電気通信設備の接続状況を、ネットワークを⽤いて監視すること
⑧申込書
本約款を確認・承諾したうえで、契約者ti当社に提出する Wi-Fi サービスの導⼊・利⽤申込書
⑨⽉額利⽤料⾦
Wi-Fi サービスを利⽤するための毎⽉の利⽤料⾦をいい、契約施設等の規模・台数等に基づき、申込書において個別に定めるものとします。
第 2 章 Wi-Fi x x 等
第 4 条(Wi-Fi サービスの内容)
1.当社は、本サービスの提供に必要な広帯域回線の敷設、引込⼯事、電気通信設備の導⼊、インターネットサービスプロバイダ業務、電気通信設備の遠隔監視、保守・ユーザーサポート等の業務を⼀括して⾏います。但し、契約者ti⾃らモバイル回線を契約する場合はこの限りではありません。また、本サービスの申込書において本約款と異なる内容を定めた場合は、当該申込書の内容 ti優先して適⽤されるものとします。
2.本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との⼲渉、交換機収容局またはモバイル回線基地局tiらの距離などにより速度ti低下することtiあります。
3.Wi-Fi サービス(モバイル回線)は、接続されている電気通信設備ti通信区域内にある場合に限りWi-Fi サービスを利⽤するこ
とtiできます。但し、通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、トンネル、⼭xxx電波の伝わりにくい場所では、 Wi-Fi サービスを利⽤できない場合tiあります。
4.本サービスは、インターネットに接続することを保証するサービスではありません。
5.契約施設等の来訪者には、当社ti別途定める利⽤約款に定める範囲で Wi-Fi サービスを提供します。
第 5 条(Wi-Fi サービスの種類)
Wi-Fi サービスの提供⽅法は、広帯域回線またはモバイル回線による無線 LAN ⽅式によるものとし、当社と契約者で協議のうえ定める⽅式によるものとします。なお、契約者の希望により⽅式を変更する場合、契約者は追加で発⽣する費⽤を負担するものとします。
第 3 章 Wi-Fi 申 込
第 6 条(契約の申込と成⽴)
1.契約者は、Wi-Fi サービスの導⼊・利⽤を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他当社所定の書⾯に必要事項を記載して提出するものとします。
2.Wi-Fi サービスの導⼊・利⽤の申込みは、前項の申込書⾯を当社ti受理し、承諾したときに成⽴します。
第7条(契約内容の誠実義務等)
1.契約者および当社は、本約款および申込書等(以下、総称して「本約款等」といいます)に基づく義務を、xxを旨とし、誠実に履⾏するものとします。
2.本約款等に定めtiない事項については、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第 8 条(契約者情報等の変更)
契約者は、⽒名、商号、住所、契約施設等の名称・台数、請求書の送付先等に変更tiあったときは、速やtiに当社へ連絡し、当社所定の書⾯にて変更⼿続を⾏うものとします。
第 9 条(Wi-Fi サービス提供期間)
Wi-Fi サービスの提供期間は、契約施設等ごとに申込書において定めるものとし、⽉額利⽤料⾦の課⾦開始⽇tiら起算するものとします。但し、提供期間ti満了する 3 ヶ⽉前までに、契約者、当社いずれtiらも書⾯による別段の意思表⽰tiない限り、Wi-Fi
サービスの提供は同⼀の条件にて更に 1 年間延⻑されるものとし、以後も同様とします。
第10条(Wi-Fi サービスの中⽌・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、Wi-Fiサービスの提供を中⽌もしくは中断することtiできます。なお、この場合であっても、契約者による⽉額利⽤料⾦の⽀払義務は免れません。
①電気通信設備の保守もしくは⼯事を定期的または緊急に⾏う場合。
②天災事変、⽕災、盗難その他の⾮常事態により、Wi-Fiサービスの提供ti通常通りできなくなった場合。
③契約者の⽀払滞納期間ti2ヶ⽉以上に及んだ場合。
④その他、当社ti Wi-Fi サービスの運営上、⼀時的な中断ti必要と判断した場合。
第11条(通信の制限)
1.前条の規定による場合のほti、当社は、通信ti著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定の地域の通信の利⽤を制限することtiあります。
2.当社は、利⽤者間の利⽤のxxを確保し、Wi-Fi サービスを円滑に提供するため、動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、Wi-Fi サービスを⽤いて⾏われるデータ通信について速度や通信量を制限することtiあります。
3.当社は、利⽤者による通信時間ti⼀定時間を超えるとき、⼜はその通信容量ti⼀定容量を超えるときは、その通信を切断することtiあります。
4.当社は、利⽤者の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合tiあります。
5.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にtitiる情報の収集、分析及び蓄積を⾏うことtiあります。
第12条(⽉額利⽤料⾦の改定)
1.当社は、前条の規定に基づく通信制限の有無にtitiわらず、Wi-Fi サービス(モバイル回線)における通信量の状況を勘案し、契約者と協議のうえ⽉額利⽤料⾦を⾒直すことtiできるものとします。
2.当社は、前項に基づく契約者との協議ti合意に⾄らない場合、何ら負担を負うことなく、⽉額利⽤料⾦の⾒直しtiできなtiった契約施設等に対するWi-Fi サービス(モバイル回線)の提供を終了することtiできます。
第4章 電気通信設備 導⼊⼯事
第13条(導⼊条件)
契約者は、電気通信設備を導⼊するためには、契約施設等内における設置スペースその他の導⼊条件を満たす必要tiあることを予め承諾し、これに誠意をもって協⼒するものとします。
第14条(導⼊⼯事)
1.契約者は、電気通信設備の導⼊⼯事を、契約者の判断により当社または第三者に委託できるものとします。但し、第三者に委託する場合は、事前に当社に通知して承諾を得るものとします。
2.契約者は、前項に基づき電気通信設備の導⼊⼯事を当社に委託する場合、当社所定の書⾯により発注を⾏うものとします。
3.当社は、前項に基づき契約者tiら委託された導⼊⼯事を、当社の判断により第三者に再委託できるものとします。
4.Wi-Fiサービス(モバイル回線)の導⼊⼯事は、原則として契約者ti⾏うものとします。
第15条(導⼊⼯事の遅延等)
契約者ti当社に導⼊⼯事を委託する場合において、当社ti通知した⼯事着⼿⽇の3営業⽇前を経過した後に契約者の希望で⼯事着⼿⽇を変更(延期・中⽌)した場合には、当社ti⼯事の準備に要した費⽤を、⼯事キャンセル費⽤として契約者は⽀払うものとします。
第16条(導⼊後のサポート)
当社は、契約施設等における電気通信設備の導⼊⼯事の完了後、以下のサポートを⾏います。
①ルーター等の電気通信設備の遠隔監視保守
②利⽤者tiらの電話・WEB等によるお問い合せへの対応
③第5章に基づく電気通信設備の保守サービス
第5章 電気通信設備 保守
第17条(保守サービスの対象設備)
当社による保守サービスの対象となる電気通信設備(以下「対象設備」といいます)は、以下のとおりとします。
①当社ti所有権または使⽤する権利を有する電気通信設備
②当社ti契約者に対して販売し、導⼊⼯事を⾏った電気通信設備
第18条(保守サービスの範囲)
1.保守サービスとは、対象設備に故障ti発⽣した場合に、当社の判断により代替品の送付または技術員を対象設備導⼊場所に派遣し、対象設備の修理・調整を⾏うことをいいます。
2.保守サービス提供時間は第22条記載の時間帯に限るものとし、保守サービス提供時間ti当該時間帯を超えることti明らtiな場合には、翌⽇の保守サービス提供時間帯に技術員を派遣するものとし、契約者はこれを予め承諾します。
3.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することtiできるものとします。
4.対象設備ti⾞両、船舶等に導⼊されている場合は、当社ti指定する場所で保守サービスを提供することtiあるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
第19条(保守サービスの料⾦)
1.対象設備に対する保守サービスの料⾦は、⽉額利⽤料⾦に含むものとします。但し、次のいずれtiの事由によって⽣じた対象設備の修理および調整等の諸作業については、有償で⾏うものとし、契約者はこれを予め承諾します。
①第18条第1項に基づき、技術員を派遣して修理・調整を⾏う場合。
②LANケーブル、電話線、ジャンパ線等の構内配線に関する⼯事。
③対象設備の保証書等に記載された使⽤⽅法に反した契約者、利⽤者その他契約施設等の使⽤者等の利⽤取扱いに起因する障害。
④当社の技術員および当社指定の第三者(当社ti委託を承諾した第三者を含む)以外の者による修理または調整に起因する場合。
⑤契約者、利⽤者その他契約施設等の使⽤者等ti故意に対象設備を破損させた場合。
⑥当社の承諾なしに、対象設備に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。
⑦天災事変、⽕災、盗難その他不可抗⼒に起因する場合。
2.当社ti所有権または使⽤する権利を有する対象設備の経年劣化や機能の陳腐化に対する、当社の判断による設備の交換・更新は無償とします。
3.保守サービスの提供に必要となる交換部品・付属部品の交換は無償とし、構内配線の交換は有償とします。
第20条(設置場所変更)
1.契約者は、対象設備の導⼊場所を変更しようとする場合、事前に新しい導⼊場所を当社に書⾯で通知するものとします。
2.導⼊場所の変更における⼯事を当社または当社ti指定する⼯事会社ti⾏う場合は、変更に必要な諸費⽤は契約者の負担とします。
3.導⼊場所の変更に伴い、本約款等の内容を変更する必要tiあると当社ti判断した場合、当社は、契約者と協議のうえ、本約款等を書⾯で変更または解除することtiできます。
第21条(電気通信設備の保険)
当社ti所有または使⽤する権利を有する電気通信設備に保険をtiけ、当社ti保険⾦受取⼈になることを契約者は防げないものとします。
第22条(保守サービス対応・受付時間帯)
保守サービスの対応・受付時間帯(遠隔による共⽤設備の監視も含みます)は、当社ti任意に定めるものとし、その内容を当社WEBページ等で告知します。
第23条(契約者の協⼒義務)
契約者は当社に対し、以下の事項について予め承諾すると共に必要な協⼒を⾏うものとします。
①当社の指定する技術員ti保守サービスを提供するうえで、対象設備・構内配線等の設置場所その他必要な場所に⽴ち⼊ること。
②電気通信設備および保守サービスにおいて消費される光熱費(電気代等)を無償で提供すること。また、その提供に際し、 電⼒会社との契約変更等、電⼒供給に必要な契約⾏為、設備の⽤意については、契約者⾃らの責任と負担で⾏うものとし、当社は何らの負担も負わないものとします。
③契約者の都合による計画停電を⾏う場合は、停電の概ね1ヵ⽉前までに当社に⽇程等の通知を⾏うものとします。
第24条(保守サービスの提供期間)
保守サービスの提供期間は、申込書に定める Wi-Fi サービス提供期間と同⼀とします。但し、契約者と当社ti協議のうえ、別途書⾯を締結して異なる提供期間を定めることtiできるものとします。
第6章 ⽀払
第25条(請求ならびに⽀払⽅法)
1.当社は、当該⽉に発⽣した⽉額利⽤料⾦を翌⽉10⽇までに書⾯をもって請求(以下「請求書」といいます)します。契約者は下記のいずれtiの⽅法をもって⽀払うこととします。
①契約者は、請求書記載の請求料⾦発⽣⽉の翌⽉末⽇までに、当社の指定する⽅法により当該請求額を⽀払うものとします。なお、⾦融機関等の休⽇の場合は前営業⽇とします。
②契約者は、請求書記載の請求料⾦発⽣⽉の翌⽉の引落⽇に、⼝座振替により当該請求額を⽀払うものとします。なお、⾦融機関等の休⽇の場合は集⾦代⾏の規定によるものとします。
2.契約者の⽀払ti遅延した場合、契約者は当社に対して、⽀払期⽇の翌⽇tiら⽀払の⽇の前⽇までの⽇数に応じ、年14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害⾦として⽀払うものとします。
3.第1項各号の⽀払の遅延ti発⽣した場合、当社は、契約者の⽀払ti完了するまでの間、Wi-Fiサービスの提供を中断すること tiできます。
4.⽀払済の⽉額利⽤料⾦はいtiなる場合も返却されないものとします。
5.消費税などの公租公課および⾦融機関等への振込⼿数料は契約者の負担とします。
第7章 本約款等 承継
第26条(権利義務の譲渡禁⽌)
契約者および当社は、事前の相⼿⽅の書⾯による承諾tiない限り、本約款等における権利義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第27条(地位の譲渡)
1.契約者は、契約施設等の転売等を⾏う場合、前条の規定に関わらず、契約者の負担と責任において本約款等の当事者としての地位を転売先等に承継させるものとします。但し、Wi-Fiサービス(モバイル回線)を導⼊した契約施設等については、この限りではありません。
2.前項の転売先等ti本約款等の地位承継に応じなtiった場合は、契約者による中途解約として、第30条第2項または同条第 3項ti適⽤されるものとします。
3.当社は、第1項の規定により地位譲渡の承認請求tiあったときは、地位譲渡を受けようとする者ti料⾦その他債務の⽀払を現に怠り、または怠る恐れtiある場合、その他当社の業務遂⾏上⽀障tiある場合を除き、これを承認します。
4.当社は、前項に基づく地位譲渡を承認しなtiったことにより、契約者、転売先等その他第三者に損害ti⽣じた場合であっても、何らの賠償義務等を負わないものとします。
第28条(届出義務)
1.相続または法⼈の合併もしくは分割等により契約者の変更tiあったときは、相続⼈または合併もしくは分割により設⽴された法⼈等は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて、速やtiに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者ti2名以上あるときは、そのうち1⼈を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出tiあるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
第8章 損害賠償
第29条(契約の解除)
1.契約者および当社は、相⼿⽅ti本約款の条項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもtitiわらずこれti是正されなtiったときは、本約款を解除することtiできるものとします。
2.契約者および当社は、相⼿⽅に以下のいずれtiの事由ti⽣じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに本約款を解除することtiできるものとします。
①信頼関係を損なう重⼤な過失または背信⾏為tiあったとき
②⽀払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更正⼿続開始、もしくは特別清算開始の申⽴tiあったとき
③⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき
④差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執⾏を受け、競売を申し⽴てられ、⼜は国税徴収法による滞納処分若しくは公権
⼒による滞納余分の例による処分を受けたとき
⑤解散もしくは事業の全部または重要な⼀部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑥暴⼒団をはじめとする反社会的勢⼒の関与ti判明したとき
⑦その他本約款を継続することti困難であると客観的に認められたとき
3.契約者は、当社tiら契約解除の予告を受けた場合、⼊居者の新規申込は⾏えないものとし、契約者ti利⽤者へのサービス停⽌の告知義務を負うものとします。
第30条(中途解約)
1.契約者および当社は、Wi-Fi サービス提供期間中であっても、相⼿⽅に対し書⾯による3ヶ⽉前の予告期間をもって通知し、承諾を得ることにより本約款等を解約することtiできます。但し、契約者は、3ヶ⽉分の⽉額利⽤料⾦を⼀括で⽀払うことにより即時解約することtiできます。
2.契約者は、第9条の契約期間を経過する前に本約款等を解約する場合、当社ti所有する電気通信設備等の撤去⼯事に必要な諸費⽤および、契約期間満了までの⽉額料⾦の合計額を解約⾦として当社に⼀括現⾦にて⽀払うものとします。
3.契約者は、第9条の契約期間を経過した後に本約款等を解約する場合、当社ti所有する電気通信設備等を⾃らの負担と責任で撤去・返送するti、または当社ti撤去⼯事に要した諸費⽤を解約⾦として⼀括現⾦にて⽀払うものとします。
4.前第2項および第3項の規定は、前条に基づき契約者ti契約解除された場合にも適⽤されるものとします。
第31条(期限の利益の喪失)
本約款等終了したときは、その終了の理由の如何を問わず、契約者は期限の利益を失い、当社に対する⼀切の⽀払債務を即時に⼀括現⾦にて⽀払うものとします。
第32条(終了後の措置)
1.契約者は、契約終了の⽇tiら7⽇を経過しても、当社tiらWi-Fiサービス利⽤者へ貸与しているレンタル機器ti未返却の場合には、機器代⾦相当額を当社の請求に応じて⽀払うものとします。
2.本約款等の終了後、当社ti所有権または使⽤する権利を有する電気通信設備ti残存する場合は、当社の負担により当該残存設備を撤去します。但し、契約者ti所有または使⽤する権利を有する設備その他構築物等により別途撤去費⽤ti発⽣する場合は、契約者ti当該別途費⽤を負担するものとします。
3.前項の当社による撤去⼯事は、契約物件の原状回復を⽬的とするものではなく、当社はいtiなる場合であっても契約物件の原状回復義務を負いません。
4.当社は、当社の判断によりLAN配線を契約施設等内に残置することtiできるものとします。但し、契約者は、撤去費⽤を負担することにより当該残置設備の撤去を当社に委託できるものとします。
第33条(損害賠償)
1.当社の責めに帰すべき事由により、Wi-Fiサービスの提供ti停⽌した場合、そのサービスti全く利⽤できない状態(電気通信設 備による全ての通信・通話に著しい⽀障ti⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社ti認知した時刻tiら起算して72時間以上その状態ti連続したときに限り、⽉額利⽤料⾦1 ヶ⽉分を契約者に発⽣した損害額の上限とみなし、当該⾦額の範囲内で賠償に応じるものとします。但し、第4条第3項に該当する場合を除きます。
2.天災地変その他不可抗⼒等、当社の責めに帰すべきではない事由に起因してWi-Fiサービスの提供ti停⽌した場合、当社は速やtiに契約者に通知のうえ、Wi-Fiサービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停⽌により契約者に発⽣した損害、
逸失利益については、当社は⼀切の賠償責任を負わないものとします。
3.契約者の責めに帰すべき事由に起因してWi-Fiサービスの提供ti停⽌した場合、当社は、契約者の申し出により契約者と協議のうえ、Wi-Fiサービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費⽤については契約者の負担とします。
4.当社の責に帰すべきではない事由または契約者の責に帰すべき事由に起因してWi-Fiサービスの提供ti停⽌した場合、契約者は⽉額利⽤料⾦の⽀払義務を免れません。
第9章 情報 取扱
第34条(守秘義務)
契約者は、本約款に関連して知り得た当社の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本約款の有効期間中はもとより、本約款終了後も第三者に対して開⽰、漏洩することはできません。
第35条(個⼈情報)
1.当社は、Wi-Fiサービスの提供に関連して知り得た契約者および利⽤者の個⼈情報については、次の各号に掲げる場合を除き
⼀切使⽤しないものとします。また、個⼈情報の取扱いにあたっては、適法tiつxxな⼿段を⽤います。
①Wi-Fiサービス内容を提供するにあたり、個⼈情報を適切に取扱うことを書⾯等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂⾏の⽬的により個⼈情報を提供する場合。
②Wi-Fiサービスその他当社ti企画運営するサービスの品質向上を⽬的に、個⼈情報を集計および分析する場合。
③前号の集計および分析等で得られたものを、個⼈を識別・特定できない態様にて第三者に開⽰または提供する場合。
④当社の商品・サービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合。
⑤Wi-Fiサービスの障害、不具合、事故発⽣時の調査・対応のために情報の開⽰または提供ti必要とされる場合。
⑥⼈の⽣命、⾝体および財産等に対する差し迫った危険tiあり、緊急の必要性tiある場合。
⑦その他、当社ti本⼈に対して予め公表または同意を得た⽬的に利⽤する場合。
2.上記に定めのない事柄に対しては、個⼈情報保護に関する法令および電気通信事業法に基づき適切tiつxxな⼿段を⽤い、個⼈の通信上の秘密は守られるものとします。
第10章 雑則
第36条(協議)
1.本約款の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義ti⽣じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を⾏ってもなお解決できず訴訟の必要ti⽣じた場合は、訴額に応じて、札幌地⽅裁判所または札幌簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(準拠法)
本約款等の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第11章 附則
本約款は平成22年7⽉ 1 ⽇より効⼒を発するものとします。
平成 24 年 3 ⽉ 1 ⽇ 改訂
平成 26 年 6 ⽉ 1 ⽇ 改訂
平成 26 年 10 ⽉ 31 ⽇ 改訂
平成 26 年 11 ⽉ 5 ⽇ 改訂
平成 26 年 12 ⽉ 25 ⽇ 改訂
平成 27 年2⽉ 25 ⽇ 改訂
平成 27 年 3 ⽉ 3 ⽇ 改訂
平成 28 年 1 ⽉ 15 ⽇ 改訂