当会社の商号は、三菱HCキャピタル株式会社とし、英文では Mitsubishi HC Capital Inc.と称する。
定 款
三菱HCキャピタル株式会社
定 款
第 1 章 x x
第 1 条 商 号
当会社の商号は、三菱HCキャピタル株式会社とし、英文では Mitsubishi HC Capital Inc.と称する。
第 2 条 目 的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 機械、器具および設備等の各種動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買、信用購入あっせんその他の方法による販売およびそのあっせんならびに保守管理
(2) 不動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買、信用購入あっせんその他の方法による販売およびそのあっせんならびに開発、保守管理および運営事業
(3) 著作権、工業所有xxの無体財産権の取得、企画、開発、賃貸借および売買
(4) 金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の金融業務
(5) 金融商品取引業および金融商品仲介業
(6) 有価証券の保有、管理および売買
(7) 生命保険の募集に関する業務
(8) 次に掲げる損害保険業務
① 損害保険業
② 損害保険代理業
③ その他保険業法その他の法律により損害保険会社が行うことのできる業務
(9) 情報処理サービス業、情報提供サービス業、電気通信事業、広告業および出版業
(10)各種工事の設計、施工、据付、修理、監理、開発および解体請負業 (11)集金および支払の事務代行ならびに企業の計算の事務代行
(12)発電事業および電力、ガスその他の資源もしくはエネルギーの供給、売買に関する事業ならびに環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業
(13)医療関連サービスおよび介護関連サービスの提供 (14)クレジットカード業
(15)信用調査業
(16)前払式証票の発行、販売および管理 (17)信託業、信託契約代理業
(18)倉庫業
(19)労働者派遣業 (20)古物営業
(21)宅地建物取引業 (22)銀行代理業
(23)人事・給与・福利厚生等の受託 (24)農林水産業等に関連する事業
(25)前各号に関する事業の仲介、代理、調査およびコンサルティング (26)前各号に附帯または関連する一切の業務
第 3 条 本店の所在地
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
第 4 条 公告方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第 5 条 発行可能株式総数
当会社の発行可能株式総数は、4,800,000,000 株とする。
第 6 条 自己株式の取得
当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 7 条 単元株式数
当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。
第 8 条 単元未満株主の売渡請求
単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
第 9 条 単元未満株主の権利制限
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に規定する単元未満株式を売り渡すことを請求する権利
第 10 条 株主名簿管理人
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定によって選定し、公告する。
第 11 条 株式取扱規則
株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定において定める株式取扱規則による。
第 12 条 基 準 日
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株主総会
第 13 条 株主総会の招集
定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
第 14 条 株主総会の招集権者および議長
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集し、議長となる。
2. 当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条 電子提供措置等
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 16 条 株主総会の議決権の代理行使
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第 17 条 株主総会の決議の方法
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条 株主総会の議事録
株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第 4 章 取締役、取締役会および執行役員
第 19 条 取締役会の設置
当会社は、取締役会を置く。
第 20 条 取締役の員数
当会社の取締役は、22 名以内とする。
2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、7 名以内とする。
第 21 条 取締役の選任
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第 22 条 取締役の任期
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 増員として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。
3. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
5. 会社法第 329 条第 3 項の規定による補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
第 23 条 代表取締役
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
第 24 条 取締役会の招集権者および議長
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集し、議長となる。
2. 当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 25 条 取締役会の招集通知
取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、
緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 26 条 取締役会の決議の方法
取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
第 27 条 取締役会の決議の省略
当会社は取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第 28 条 重要な業務執行の決定の委任
当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議により重
要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第 29 条 取締役会の議事録
取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印もしくは署名または法務省令で定めるこれらに代わる措置をとる。
第 30 条 取締役会規則
取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第 31 条 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
第 32 条 取締役の責任免除
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める最低責任限度額を限度として、免除することができる。
第 33 条 非業務執行取締役等との責任限定契約
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であ
る者を除く。)との間で、法令の定める最低責任限度額を限度として、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第 34 条 執行役員
当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。
第 35 条 社長および役付執行役員等
取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役または執行役員の中から社長 1 名を定める。
2. 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役または執行役員の中から、会長その他役付執行役員を選定することができる。
第 5 章 監査等委員会
第 36 条 監査等委員会の設置
当会社は監査等委員会を置く。
第 37 条 常勤の監査等委員
監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。
第 38 条 監査等委員会の招集通知
監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 39 条 監査等委員会の決議の方法
監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
第 40 条 監査等委員会の議事録
監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印もしくは署名または法務省令で定めるこれらに代わる措置をとる。
第 41 条 監査等委員会規則
監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員
会において定める監査等委員会規則による。
第 6 章 会計監査人
第 42 条 会計監査人の設置
当会社は会計監査人を置く。
第 43 条 会計監査人の選任
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第 44 条 会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 45 条 会計監査人の報酬等
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
第 46 条 事業年度
当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 47 条 剰余金の配当等
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定める。
2. 当会社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3. 当会社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
第 48 条 配当金の除斥期間
配当金が、支払開始日の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2. 未払の配当金には利息をつけない。
以 上
附 則
第 1 条 責任免除の経過措置
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、当会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力発生前における当該吸収合併消滅会社の執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第 423 条
第 1 項の賠償責任を、法令の定める限度内で、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 2021 年 2 月 26 日開催臨時株主総会の決議に基づく定款変更の効力発生前の当会社の監査役の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、引き続き同臨時株主総会の決議による変更前の定款第 42 条の定めるところによる。
(2023 年 3 月 1 日 改定)
(2021 年 4 月 1 日 制定)