Contract
不課税文書
(xx税務署確認2012.1)
基 x x 約 書
株式会社xx商事(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、甲が受注した業務の再委託を目的として、次の通り業務委託請負契約を締結した。
(委託請負業者の指定)
第1条 甲は、乙を甲の委託請負業者に指定し、乙はこれを受諾した。
2.乙は、xxを重んじ誠実に契約を履行することを約諾する。
(職場秩序の維持)
第2条 乙は、甲から委託され請負った業務(以下「請負業務」という。)に従事する乙の従業者については、業務上必要な教育を行うとともに、職場秩序の維持に尽くさなければならない。
(個別契約締結義務)
第3条 乙は、甲が個別に発注する業務については、本契約の趣旨に従い正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。
(個別契約の成立)
第4条 個別契約は、甲が乙に対し甲指定の請負業務の発注書を交付し、乙は甲に対し所定の請書を提出することにより成立する。
(業務の再委託)
第5条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2.乙は、再委託業者に第6条に規定する法令及び行政指導並びに甲の指示、指導を遵守させる。
(労働法上の責任)
第6条 乙は、乙の従業者に対し、雇用主又は使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他従業者に対する法令上負担すべきすべての責任を負う。
2.乙は、乙の従業者が請負業務の履行上、甲に対し苦情等の申立があるときは、乙の責任において解決又は処理し、甲に責任又は迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。
(責任者の選任)
第7条 乙は、請負業務の履行に際し、乙の従業者を指揮監督し、甲との連絡調整にあたる責任者を選任して甲に届出なければならない。
2.乙は、責任者が交代するときは事前に甲に届出るものとする。
(資材・機材の指定)
第8条 乙は、請負業務の履行のために使用する資材・機材等について、甲から特別の指定を受けた場合は、正当な理由のない限りこれを拒むことはできない。
(計画・報告)
第9条 乙は、実施計画に則して請負業務を履行するものとする。
2.乙は、作業実施後速やかに作業完了報告書を甲に提出するものとする。
3.甲は乙に対し、請負業務の実施状況について何時でも報告を求めることができるものとする。
(請負金の請求及び支払)
第10条 甲が乙に支払う請負業務の報酬(以下「請負金」という。)は、次の手続きにより支払う。
(1)乙は甲の定める月毎の締切期間終了後7日以内に、当該期間中における請負金を請求書に記載のうえ、甲に請求するものとする。
(2)甲は乙の請求内容に瑕疵のない限り、甲が予め指定した支払日に当該請求額について支払う。
2.甲は、乙が前項の手続を怠る場合には、請求金を支払わないことができるものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙、並びに乙の雇用する従業者は業務上知り得た甲及び甲の発注元、乙並びに乙の従業者に関する機密、個人情報その他秘匿すべき情報を本期間中はもとより満了後も第三者に漏洩してはならない。
2.乙は請負業務を履行する乙の従業者に個人情報保護法及び関連する法律・法令について指導・教育し、甲に対し監督責任を負う。
(損害金の請求)
第12x xが正当な理由なく請負業務を履行せず、若しくは履行を遅滞し、又は不完全な履行をしたことにより甲が損害を蒙った場合は、甲は乙に対し損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償)
第13条 乙若しくは乙の従業者又は乙の管理下において業務を行う者等の故意若しくは過失により、甲若しくは甲の発注元又は第三者に損害を与えた場合は、乙は直ちに損害の賠償をしなければならない。
(機械・器具類の整備)
第14条 乙の使用する機械・器具類は常に整備し、騒音、火災の発生、人体に危険なもの等、災害発生のおそれのあるものを使用してはならない。
(契約の解除)
第15x xは、乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、何らの催告その他の手続きを要せず、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、損害金等、名目の如何を問わず請求しないものとする。
(1)監督官庁より営業取消、停止などの処分を受けた場合
(2)乙の従業者に対し賃金の不払いがあった場合
(3)第三者より差押、仮差押、仮処分その他強制執行若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分など、又は第三者による担保権実行を受けた場合
(4)破産、民事再生若しくは会社更生その他これに類する法的整理の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けた場合
(5)解散の決議をし、又は他の会社に吸収合併された場合
(6)乙が甲の従業者に対して供応若しくは金品を贈与し、又は甲の発注元に対し金品の貸借、
xxxxxx報酬等の支払を求め、その他甲に対する背任行為を行った場合
(7)甲の発注元から直接、本請負業務に関連する業務を依頼された場合に、甲の承諾を得ず当該業務を行ったとき、又は行おうとしたとき
(8)前2号の他、甲との信頼関係を毀損する行為をした場合
2.甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合において、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、これに応じないときは、本契約及び個別契約の全部又は-部を解除することができる。
(1)正当な理由なく履行遅滞又は不完全履行をした場合
(2)第1項各号に掲げる事由が生じるおそれがある場合
(3)前2号の他、本契約の各条項に違反した場合
3.甲は、前2項の他、乙に損害を賠償して、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、やむをえない事由により解除する場合は、賠償を必要としないものとする。
(解除時における損害賠償の責任)
第16条 乙は、前条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する事由により本契約及び個別契約の全部又は一部を解除された場合は、甲の蒙った損害のすべてを賠償するものとする。
(契約期間)
第17条 本契約の存続期間は、次の通りとする。
平成 年 月 日より平成 年 月 日までの1年間とする。
ただし、期間満了3か月前までに甲乙いずれからも解約の申出のないときは、本契約を1年間
延長するものとし、以後も同様とする。
(譲渡禁止)
第18x xは本契約より生ずるすべての権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議して都度決定するものとする。
(合意管轄)
第20条 甲又は乙は、本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、xx地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙これを分有する。
平成 年 月 日
山口県xx市旭通り2-1-34
甲 株式会社 x x 商 事
代表取締役 x x x x
乙