(Word、Excel)で掲載、ダウンロードを可能とすることで、受注者の利便性の向上を図っている。なお、上記の土木工事等共通仕様書などの改正内容、提出書類書式 及び「工事書類の簡素化」
令和3年度~令和5年度xx中央農業水利事業
水管理施設製作据付工事
現 場 説 明 書
東北農政局和賀中央農業水利事業所
1. 一般事項
別紙-1「一般事項」のとおり。
2.契約の保証について
別紙-2「契約の保証について」のとおり。
3.国庫債務負担行為契約事項
本工事は、国庫債務負担行為契約事項として、令和3年度から令和5年度までの3会計年度により施工するものである。
4.特約事項
(1)請負契約書第 40 条第1項に規定する「各会計年度における支払限度額」の割合は、次のとおりである。
令和3年度 34.4%令和4年度 34.4%令和5年度 31.2%
なお、国庫債務負担行為限度額と契約額との差は、最終年度の年割額で調整することで考えている。
(2)請負契約書第 40 条第1項に規定する「各会計年度における請負代金の支払いの限度額」は、最終年度を除き出来高予定額の 90%以内とする。
5.部分払い及び中間前金払
(1)部分払もしくは中間前金払のいずれかを選択し、工事請負契約書で約定するものとする。
(2)工事請負契約書に規定する「部分払」の回数は、以下のとおりとする。
年度 | 部分払回数 |
令和3年度 | 2回以内(うち1回は年度末完成払) (年度末完成払のほかは、中間前金との選択) |
令和4年度 | 2回以内(うち1回は年度末完成払) (年度末完成払のほかは、中間前金との選択) |
令和5年度 | 1回以内(中間前金との選択) |
6.施工年度の概要
工 種 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
中央管理所(親局) | 製作据付 | ||
石羽根取水口(子局1) | 製作据付 | ||
下堰分水工(子局2) | 製作据付 | 据付 | 据付 |
上堰幹線用水路掛り(子局3~10) | 製作据付 | ||
下堰幹線用水路掛り(子局 11~16) | 製作据付 | ||
中央幹線排水路(子局 17) | 製作据付 |
本工事の出来高予定は、特約事項の範囲であるが、概ね下表の年度区分を目標に工事の進捗を図るものとする。
7.排出ガス対策型建設機械について
(1)共通仕様書(施)第1章第1節1-1-42に規定する排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、変更契約の対象となるので、詳細について機械搬入前に監督職員と打合せするものとする。
8.特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等
(1)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年5月31 日法律第104号、以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法第 12条に基づく説明書(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式 12-1及び様式 12-2①~③のうち該当様式))を落札決定後直ちに発注者に提出し、その内容の説明を行わなければならない。
(2)また、建設リサイクル法第 13 条に基づき、請負契約の当事者が、①分別解体等の方法、②解体に要する費用、③再資源化等をする施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用を工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないため、共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式 13-1及び 13-2①~③のうち該当様式)を(1)の説明書と同時に提出し、その内容の説明を行わなければならない。
(3)なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者の示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはしないものとする。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議するものとする。
9.「工事書類の簡素化」について
農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、工事書類の簡素化を図るため、土木工事等共通仕様書などの基準等が平成 26 年3月 28 日に改正された。
これに合わせ、平成 26 年4月より農林水産省ホームページに提出書類様式を編集可能な形式
(Word、Excel)で掲載、ダウンロードを可能とすることで、受注者の利便性の向上を図っている。なお、上記の土木工事等共通仕様書などの改正内容、提出書類書式及び「工事書類の簡素化」
についての概要は、農林水産省ホームページxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/ seko/kyotu_siyosyo/に掲載されているので確認されたい。
10.被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
(1)受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域 における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災 農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮すること。
(2)被災地域における被災農林漁家等の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行うので、受注者は協力すること。
1)工事着手時点における雇用見込人数
2)月毎の雇用実績人数
11.仕様書等の補足事項について
(1)積算工種区分等について
本工事の予定価格積算における工種区分等については、「土地改良事業等請負工事積算基準」
(農林水産省農村振興局制定)に基づき、次のとおりとしている。
1)工種区分:水管理設備製作据付工事
2)施工地域区分:補正なし
3)冬期補正(歩掛):なし
4)冬期補正(現場管理費):なし
5)豪雪補正:10%
6)被災地補正(共通仮設費):1.5
7)被災地補正(現場管理費):1.2
8)週休2日補正:4週8休以上
9)熱中症対策補正(現場管理費):0.00% 10)現場環境改善費の計上:する
11)単価期:令和3年6月期単価
(2)技術者間接費の設備区分について
本工事の技術者間接費の設備区分は「情報処理設備」及び「テレメータ・テレコントロール、放流警報設備」としている。
(3)架空線の防護管設置に係る費用について
架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。
(4)舗装切断に伴う排水処理について
特別仕様書第13章7における舗装切断作業に伴い発生する排水等の搬出及び処理に要する費用は計上していないが、処理量の実績に基づき監督職員と協議するものとし、契約変更の対象とする。
12.設計材料単価について
本工事で用いる資材等のうち、東北農政局ホームページで公表されている資材及び定期発行物に記載されている資材以外の資材であって、見積徴集した資材、随時調査した資材の単価については、確認通知の際に入札説明書等ダウンロードシステムで配布することとしている。
13.建設発生土受入地までの運搬距離
建設発生土受入地までの運搬距離は以下のとおり計画しており、運搬距離についてはダンプトラックによる運搬距離である。
また、発生土処分費用として400円/m3を計上している。
名 称 | 運 搬 距 離 | 備考 |
現場~建設発生土受入地 | L=7.5㎞以下 | 子局1・2・6・7・15・16 |
現場~建設発生土受入地 | L=6.0㎞以下 | 子局3・5・13・14・17 |
現場~建設発生土受入地 | L=5.0km以下 | 子局4・11 |
現場~建設発生土受入地 | L=10.0㎞以下 | 子局8・9・10 |
現場~建設発生土受入地 | L=3.5㎞以下 | 子局12 |
14.産業廃棄物処理場までの運搬距離
産業廃棄物処理場までの運搬距離は以下のとおり計画している。
名 称 | 運 搬 距 離 | 備考 |
アスファルト殻 | L=11.5km以下 | 子局4・5・6 |
アスファルト殻 | L=6.5km以下 | 子局10 |
15.輸送費
輸送費については、次のとおり考えている。
設備名 | 対象設備 | 対象設備質量 | 想定輸送距離 |
中央管理所 | 親局 | 0.957t | 341km |
子局1・2 | 子局、監視設備、電源設備、計装設備 | 1.096t | 345km |
子局3・11 | 子局、電源設備、計装設備 | 0.785t | 343km |
子局4・12 | 子局、電源設備、計装設備 | 0.805t | 345km |
子局5 | 子局 | 0.380t | 344km |
子局6・13 | 子局、電源設備、計装設備 | 0.751t | 343km |
子局7・14 | 子局、計装設備 | 0.800t | 345km |
子局8・9 | 子局、計装設備 | 0.920t | 346km |
子局10 | 子局、計装設備 | 0.440t | 348km |
子局15・16 | 子局、電源設備、計装設備 | 0.785t | 345km |
子局17 | 子局、計装設備 | 0.440t | 341km |
16.施工箇所が点在する工事の積算方法について
施工箇所が点在する工事の積算方法は、別紙-3のとおり。
17.通水試験時の立会いについて
通水試験については令和3年度~令和4年度に予定しており、実施時に受注者は立会いし水管理施設の運転調整、動作確認等の協力をお願いする場合がある。
別紙-1一般事項
1 労働災害の防止について
既に、労働省労働基準局長より「建設業における労働災害防止対策の徹底について」(昭和 53 年 12 月 15 日付基発第 687 号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが一層徹底するよう努めること。
(1)工事の計画段階における安全性の検討
(2)技術管理の徹底
(3)安全衛生に関する責任体制の確立
(4)工程の適正化
2 元請、下請関係の合理化について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 120 日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
3 適正な工事施工の確保について
(1)受注者は、工事請負契約書第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 12 条(一括下請負の禁止)の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。
(2)受注者は、工事現場に設置が義務づけられている専任、xx技術者等については、適切な資格、技術力等を有する者を配置すること。
(3)発注者は、農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第1編第1章第1節総則1-
1-14 及び「施設機械工事等共通仕様書」第1編第1章第6節履行報告ほか1-6
-3に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。
4 労働福祉の改善等について
建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
5 建設業退職金共済制度について
(1)建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という)に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙(以下「証紙」という)を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。
(2)受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という)を工事契約締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。
ただし、この期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。
(3)受注者は、(2)の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、(2)の申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
(4)発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。
(5)受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。
(6)下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(7)受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。
(8)建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。
6 ダンプ・トラック等による過積載等の防止について
(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ同団体等への加入者の使用を促進すること。
(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプ・トラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(7)以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
7 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セー
フティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。
8 不法無線局について
不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局)を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。
なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。
9 違約x
x契約に関し、受注者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第 48 条の2第1項又は第 54 条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)受注者の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は私的独占の禁止及びx
x取引の確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
また、受注者が上記の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
10 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額
予算決算及び会計令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)を受けた者との契約にかかる契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の3以上とすること。
11 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額
低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の2以内とすること。
12 間伐材等木材の利用促進について
農林水産省は、公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成 22 年法律第
36 号)を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用促進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。
ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。
13 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1)暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、
速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
14 一次下請業者への支払について
一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は 90 日以内の手形で行うものとする。
15 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
(1)開札の結果、予決令第 86 に規定する調査(以下、「低入札価格調査」という。)の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」(平成 18 年4月 25 日付け 18 農振第 177 号農村振興局整備部長名)に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。
①監督体制の強化等 ア 施工体制の点検
施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。
さらに、「施工段階における確認マニュアル(一部改正)」(平成 18 年3月 31日付け事務連絡農村振興局設計課施工企画調整室長名)等に基づき、重点的な工事監督を実施する。
なお、事前通告をしないで点検することがある。イ 下請け契約状況の調査
低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。
なお、事前通告をしないで点検することがある。ウ 受注者側技術者の増員について
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は東北農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、xx(監理)技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。
なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。 (ア) 工事成績 70 点未満の評定を通知された者。
(イ) 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
(ウ) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。
(エ) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
②発注方式(特定調達対象工事に記載する)
「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事の場合で、当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定がある場合で、低入札価格調査対象工事となった場合は、当初工事の契約時において
合意した単価等を後工事の積算で使用するものとする。
(2)全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。
① 対象工事について、(1)に示す次のア~ウの段階において、監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ②及び③に示す対策を講ずる。 ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階
ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階
② ①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。
(総合評価落札方式の場合)
1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50%減ずる。
③ ①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事(「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制限を講ずる。
・対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事に係る入札参加を制限する。
・対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から
1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。
④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から1年間、②と同様の措置を講ずる。
別紙-2
契約の保証について
(1)落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア)保管金領収証書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ)保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 東北農政局総務部会計課課長補佐(xx) xx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア)政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ)政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱xx官 東北農政局総務部会計課課長補佐(xx) xx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第 29
条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア)契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ)保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 xx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ)保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ)保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に、記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ)保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ)保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ)保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ケ月以上確保されるものとする。
(ク)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ)受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書
(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ)保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。
(オ)保証期間は、工期を含むものとする。
(カ)請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ)保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 東北農政局長 xx xx」と記載
するように申し込むこと。
(エ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ)保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。
(カ)保険期間は、工期を含むものとする。
(キ)請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の2第
1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
別紙-3
通常の積算 | 施工箇所毎の積算 | 施工箇所点在用積算 | |||||
工事箇所(1) | 工事箇所(2) | 工事箇所(3) | 工事箇所(1) | 工事箇所(2) | 工事箇所(3) | ||
機器単体費 | 1A (2A+3A+4A) | 2A | 3A | 4A | 2A | 3A | 4A |
+ + + + + + +
直接工事費 | 5B (6B+7B+8B) | 6B | 7B | 8B | 6B | 7B | 8B |
+ + + + + + +
共通仮設費 | 9C | 10C | 11C | 12C | 10C | 11C | 12C |
+ + + + + + +
現場管理費 | 13D | 14D | 15D | 16D | 14D | 15D | 16D |
+ + + + + + +
技術者間接費 | 17E (18E+19E+20E) | 18E | 19E | 20E | 18E | 19E | 20E |
+ + + + + + +
機器管理費 | 21F | 22F | 23F | 24F | 22F | 23F | 24F |
+ + + + + + +
一般管理費等 | 25G | 26G | 27G | 28G | 25G |
共通仮設費の 算定 | 5Bを対象経 費として算出 | 6Bを対象経 費として算出 | 7Bを対象経 費として算出 | 8Bを対象経 費として算出 | 10C+11C+12C |
現場管理費の算定 | 5B+9Cを 対象経費として算出 | 6B+10Cを 対象経費として算出 | 7B+11Cを 対象経費として算出 | 8B+12Cを 対象経費として算出 | 14D+15D+16D |
機器管理費の 算定 | 1Aを対象経 費として算出 | 2Aを対象経 費として算出 | 3Aを対象経 費として算出 | 4Aを対象経 費として算出 | 22F+23F+24F |
一般管理費等の算定 | 5B+9C+13D+17E+21F を対象経費として算出 | 5B+9C+13D+17E+21F を対象経費として算出 |