ONLINE ジャパンメイド・ビューティ ギャラリー
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■ 出展契約書 ■
年 月 日
社 名 (xx・英文必須) | xx | フリガナ | ||||||
印 | ||||||||
英文 | ||||||||
代 | 表 | 者 | 役 職 | フリガナ | ||||
氏 名 | 印 | |||||||
所 | 在 | 地 | 〒 | |||||
T E L | F A X | |||||||
U R L | ||||||||
担 | 当 | 者 | 部 署 | |||||
役 職 | フリガナ | |||||||
氏 名 | 印 | |||||||
E - m a i | ||||||||
出 展 社 名 (申込社名と異なる場合) | xx | フリガナ | ||||||
英文 | ||||||||
備 考 ※チェックを入れ記載 | □資料送付先住所 □請求書送付先住所 □その他( | ) |
出展料金
標準 300,000 円(税別) 円
1枠 30 分間
ビジネスチャンス☆セミナー
1 枠 50,000 円(税別)× 枠 = 円
円
合 計
(税別)
出展予定製品 ※出展商品・内容が本展示会にふさわしくない場合は出展をお断りする場合があります。
地域の連携プロジェクト
その他商材
対象の部門にチェックを入れてください
コスメティックス インナービューティー
裏面の規定を順守することに同意し、出展の契約をします。また、第 13 項の声明を読み理解したことを確認します。また、ダイレクトマーケティングを目的とする個人データの使用と提供を含め、本項に記載される個人データの収集、使用及び転送に同意します。
ご署名
【キャンセル料】
~ 2020 年 12 月 15 日 2021 年 1 月 12 日以降
【キャンセル届について】
出展料金× 50%出展料金× 100%
取れた時点でキャンセル受理となります。キャンセル届を提出頂けない場合はキャンセルを受理できませんので、ご注意下さい。
指定のキャンセル届にご捺印の上、事務局にご返信下さい。事務局で確認が
●出展契約期限 1 次締切り 2020 年 12 月 21 日(月)
●出展料金のお支払方法
出展契約書受領後、請求書をお送りいたします。料金のお支払いは出展契約日の翌月末になります。
※ 2021 年1 月以降に出展契約をされた場合は1 月29 日(金)までにお支払いください。
●振込み銀行 三菱 UFJ 銀行 xx駅前支店
(普)0000000 インフォーマ マーケッツ ジャパン(カ
●出展契約後の変更またはキャンセル
出展契約書 | インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 ダイエット&ビューティ事業部 |
送付先 | x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xx 00 xx 0X TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
やむを得ない事情で出展をキャンセルする場合は、所定の届け出書にて事務局の承認を受けてください。右記の要領でキャンセル料が発生します。
受領日
□受付返信用:ダイエット& ビューティー事業部右記のとおり受領いたしました。
受領印
(お願い)※複製してお手元に控えをお持ちください。
1. 総則
本規約では、 以下の定義が適用されるものとする。
・ 「出展契約書」 とは、 裏面の出展契約書を指すものとする。
・ 「契約」 とは、 本規約及び出展契約書に基づき、 主催者が出展社の出展申込を受理した上で、 出展社と主催者との間で成立する契約を指す。
・ 「展示会」 とは、 出展契約書に記載される展示会を指す。
・ 「展示会場」 とは、 出展契約書に記載される会場、 または第 4 条にて主催者が選定する別の会場を指す。
・ 「展示会場運営者」 とは、 展示会場の一時的な所有者/所有主/運営者
/管理者を指す。
・ 「展示スペース」 とは、 本規約に則り展示目的で主催者が出展社に使用を許諾する展示会場内のスペースを指す。
・ 「展示会オフィシャルガイドブック」 とは、 主催者または関連会社が発行する展示会のオフィシャルガイドブックを指す。
・ 「出展社」 には、 出展契約書に記載される人物及び当該人物の全ての従業員と代理人、 スタッフおよび共同出展社も含まれる。
・「出展社マニュアル」 とは、展示、展示スペース及びその他事項 (随時修正)に関する情報が記載される、 主催者が出展社に提供するマニュアルを指す。
・ 「料金」 とは、 展示スペースの使用料金として支払う金額 (出展契約書にて規定) を指す。
・ 「主催者」 とは、 展示会の主催者として出展契約書に記載される企業 ・ 団体 (複数の場合あり) を指すものとする。
・ 「代表者」 とは、 出展社の従業員、 使用人、 代理人、 請負業者、 下請業者及びその他全ての代表者を指すものとする。
・ 「規定」 とは、 展示会場運営者が作成し、 特に展示会場の出展社に一時的に適用される規定を指すものとする。
2. 規定と出展社マニュアル
出展社は、 規定を守りそれに従い、 またその代表者に規定を守らせそれに従わせなければならない。 規定の写しは、 請求により主催者から入手できる。 出展社は、 出展社マニュアルを守りそれに従い、 またその代表者に出展社マニュアルを守らせそれに従わせなければならない。
3. 出展申込
全ての出展申込は出展契約書にて行うものとする。 出展契約書に記載される展示スペースの使用料として譲渡不可の前金を添えて、 出展契約書を主催者に提出し承認を受けなければならない。 主催者は、 理由を示すことなく申込 を受理または拒否する権利を留保する。 主催者が出展契約書以外による出展申込を受理したとしても、 当該受理は本規約に則りその対象となるものとし、 主催者からの要請に応じ、 出展社は出展契約書に記入しそれを提出しなければならない。
出展社は主催者と協力し、 主催者が必要とする妥当な情報を主催者に提供しなければならない。 予約スペースのキャンセルや削減を行う出展社には、 返金は行わない。 尚、 主催者が出展契約書の受領確認を行わない限り、 出展社の支払いを受理しても申し込み契約が正式に完了したことにはならない。
4. 展示スペースの使用許諾と割り当て
展示スペースは主催者によって使用が許諾される。 出展社は、 主催者からの事前の書面による承諾を得ずに、 全体または一部かを問わず、 自社に割り 当てられた展示スペースを譲渡したり、 展示スペースの全体または一部を放 棄あるいは共有したりしてはならない。 出展社は、 許可を受けた共同出展社が本規則と出展社マニュアルを順守するよう徹底し、 共同出展社の不履行に 対して責任を負い、 第 11 条に則り主催者に補償するものとする。 展示スペースの不正な転貸が発生した場合、 主催者は出展と使用許諾を直ちに取り消す権利を留保する。 出展社には返金を受ける権利は無いものとする。
展示スペースで出展契約書に記載されるものとは異なる社名を使用することを希望する出展社は、 以下を添付した上で、 展示開始から 3 ヶ月以上前に当該変更について主催者に通知しなければならない。 (i) 出展社の名前のみが変更された旨を証明する、 総務担当役員 / 総務部長または秘書役 (出展社が有限責任会社の場合) が署名した文書、 (ii) 新社名が出展社の全額出資子会社に属するものである旨を示すその他文書。
主催者は、 自らが適切とみなすあらゆる方法で展示スペースを割り当てることができるが、 その際、 申込書の受領xx出展社の事業の性質等の要素を考慮する場合がある。
主催者は、 単独の裁量にて、 展示場所または会場、 展示時間、 展示期間または会期、 展示が行われる日付 (複数日の場合あり) (ただし、 修正後の日付が出展契約書に記載される日付の 6 ヶ月以内であることを条件とする) を変更し、 出展社に割り当てられる展示スペース、 xx位置を変更し、 出展契約書にて申し込んだものから展示スペースのサイズと寸法を変更し、 会場、 展示会及び/または展示スペースへの出入口やアクセスを変更または閉鎖
し、 内容を問わず展示スペースに何らかの変更を加える権利を留保する。 主催者が展示会の場所または会場、 あるいは展示会の開催日を変更する場合、 主催者はできるだけ速やかに当該変更について出展社に通知する。
5. 展示
出展社は、 模倣品、 第三者の知的財産権を侵害する製品 (「侵害製品」)、地域の法律または規制で禁止または制限される製品 (「禁止製品」)、 または絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (「CITES」)、あるいは国際自然保護連合 (「ICUN」) が発行する規格を含むもの、 また、 これらに限定されない、 倫理的食肉解体と絶滅危惧種の保護に関するその他の国際規格、 規制および法規を順守せずに製造または生産される製品 (「非倫理的製品」) を、 展示会場にて展示してはならない。 主催者は、 自らまたは日本の裁判所または関係当局が侵害製品、 禁止製品または非倫理的製品とみなす製品を償還義務なしに物理的に撤去し、 出展社の出展権を取り消し、及び/または出展社の展示スペースを閉鎖する権利を有するものとする。 いかなる場合も、 出展社は主催者に対して金銭的またはその他の請求を行うことはできない。
出展社は、 出展社による侵害製品、 禁止製品または非倫理的製品の展示、あるいはその結果としての第三者の行為から生じ、 主催者が被る、 主催者の代わりに被る、 または主催者に対して発生する、 あらゆる種類の全ての請求、法的責任、 損失、 訴訟、 法的手続き、 損害、 判決、 経費、 費用 (法的費用を含む) 及び課金について、 要請に基づき主催者に対し補償し主催者を免責することに同意する。
6. 支払条件
出展社が展示会に参加するには、 本契約で定める日付までに料金を支払うことが不可欠となる。
本契約に則り支払うべき金額を支払期日までに主催者に支払わなかった場合
(料金かその他かを問わず)、 主催者は 4%の年利で、 当該金額に対する支払期日以降の利息を請求する権利を有する。 判断前か後かにかかわらず、この利息は支払いがなされるまで日額ベースで発生し、 四半期毎に合算される。
7. 展示会場内での行動
出展社は、 展示品または展示会に関連して使用するその他資材の全ての知的財産権を自社が使用する上で、 適切な承諾と許諾を取得する責務と責任を負うものとする。
展示品が本契約のいずれかの規定に違反する、 または違法、 有害、 非礼である、 及び/またはいずれかの人物に対し迷惑となる可能性があると主催者が合理的に確信する場合、 主催者は自らの絶対的裁量にていつ何時でも展示品 (出展契約書にて指定されているか否かにかかわらず) の撤去を出展社に要請する権利 (または自ら撤去する権利) を留保する。
主催者からの事前の書面による承諾なしに、 出展社またはその代表者が、 何らかの形式で他の出展社の展示スペースまたは展示品の画像 (「画像」) を 記録することは明示的に禁止とする。 当該禁止には、 あらゆる種類の写真、ビデオ、 デジタル記録の撮影、 及び/または描画、 スケッチあるいはその他の物理的な記録が含まれるが、 これらに限定されるものではない。 出展社と その代表者は、 媒体を問わず、 本規約に違反して画像が記録される可能性がある素材を要請に応じて主催者に引き渡すことに同意する。
ここにはフィルム、 ビデオテープ、 スケッチブック、 カメラ付き携帯電話、 デジタル記憶装置が含まれるが、 これらに限定されるものではない。
出展社またはその代表者が上記規約に違反して画像を記録した場合、 発生時期が現在であるか将来であるかにかかわらず、 その著作権、 及びその他 知的財産権またはその他権利 (疑義を回避するために、 録音と放送の権利 を含む) (以下、 「IPR」 とする) は、 画像の生成または記録後、 無条件か つ直ちに主催者に帰属するものとする。 出展社は、 IPR を主催者に帰属させるために主催者が要請する場合がある、 全ての証書と文書に書面捺印し、 全ての事柄を行うことを確約する (また自社の代表者に全ての証書と文書に署名捺印させ、 全ての事柄を行わせなければならない)。 ここには、 媒体を問わず画像またはそのコピーの提出が含まれるがこれに限定されるものではない。要請を受けても出展社が実行しない場合、 出展社は自らの名前において、 自らを代表し、 自らの法定代理人としてそれらを実行する取り消し不能の権限を主催者の従業員に付与する。
出展社は、 画像を記録しないという出展社の義務の違反、 または出展社による第三者の IPR の侵害から生じ、 主催者が被る、 主催者の代わりに被る、 または主催者に対して発生する、 あらゆる種類の全ての請求、法的責任、 損失、訴訟、 法的手続き、 損害、 判決、 経費、 費用 (法的費用を含む) 及び課金について、 要請に基づき主催者に対し補償し主催者を免責することに同意する。
出展社は、 出展中の出展社、 その代表者及びその展示品の画像が含まれる可能性がある写真/ビデオを主催者、 その従業員及び請負業者が撮影する場合があることを確認しそれに同意する。 出展社は、 いかなる対価もなく、
画像を世界中で使用する無制限の、 xx的、 世界的、 ロイヤリティフリーの、譲渡可能な権利と許諾に同意し、 主催者とその関連会社にそれを付与する。出展社は、 主催者が画像の全ての権利を単独かつ排他的に所有することを 確認し、 (a) 当該画像におけるあるいはそれに対するあらゆる全ての権利、 ならびに (b) 画像またはその使用に関連しまたはそれを原因として出展社及びその代表者が有する場合がある、 あらゆる全ての請求を放棄する。
対象出展社から招待されない限り、 出展社の代表者が他の出展社の展示スペースを訪問したり訪問を試みたりすることは明示的に禁止とする。
8. その他義務
出展社は、 出展社マニュアルで定める要件を守りそれに従うことに同意する。主催者と出展社はそれぞれ、 書面か口頭かまたはその他の形式かを問わず、その性質の如何にかかわらず、 相手方に関連する受領情報全て (公有情報である場合は除く) の機密を保持し、 本契約に則る出展社による出展に関連する場合、 または法律、 管轄規制当局あるいは展示会場運営者が義務付ける場合以外、 それらの情報を使用せずまた第三者に開示しないよう徹底すべく、 あらゆる妥当な努力を払うことを相手方に確約する。
上記にかかわらず、 出展社は、 出展または出展申込に関連して提供された個人データを主催者が第 13 条に則り使用する場合があることに同意する。
・ ブランディング使用
出展社が本契約の規定、 及び出展社マニュアルで定めるまたは出展社に書面にて提示されるブランディングガイドラインに従うことを条件に、 主催者は、契約日から展示会期終了までの期間にわたり、 出展の合理的な宣伝、 マーケティング及び広告のみを限定目的とし、 出展社が使用できるよう主催者が出展社に提供するブランディング (「主催者ブランディング」) を使用する非独占
的で、 譲渡不能な、 ロイヤリティフリーの、 取消可能な、 世界的許諾を出展社に付与する。
主催者が本契約の規定に従うことを条件に、 出展社は、 展示会及び展示会への出展社の関与を宣伝、 マーケティング及び広告することのみを限定目的とし、 主催者が使用できるよう出展社が主催者に提供するブランディング (「出展社ブランディング」) を使用する非独占的で、譲渡不能な、ロイヤリティフリーの、 取消可能な、 世界的許諾を主催者に付与する。
・ 出展社の身元情報
出展社は、 自社及び/またはその代表者 (疑義を回避するため、 主催者及びその代表者が書面にて承認した共同出展社を含む) が、 (i) キューバ、 イラン、 北朝鮮、 スーダン及びシリアから成る禁輸国のいずれかにおいて設立 されておらず、 その国で設立された当事者によって所有または支配されておらず (直接間接を問わず)、 あるいはその国の常時居住者ではないこと、 また
(ii) 米国、 欧州連合、 英国及び/または国連が施行する制裁対象リストにて指定されておらず、 またリストで指定される当事者により所有または支配されていないことを保証する。
9. 延期と中止
第 4 条で定める主催者の権利に加え、 主催者は、 以下に該当すると自ら単独で判断する場合、 理由を必要とせずに、 また第 11 条で定める以外の出展社に対するいかなる法的責任をも負わずに、 展示会を中止し、 自らの選択において無期限で延期し、 または展示会に変更を加えることができる。
(a) 以下を含むもののそれらに限定されるものではない、 主催者の制御範囲を超えた要因 (複数の場合あり) により、 主催者による展示会開催、 主催者による自らの義務の履行、 または出展社及び/または来場者による展示参加が不可能であり、 違法であり、 実質的あるいは著しく妨害されまたは影響を受ける場合 : 不可抗力、 政府による措置、 戦争、 地震、 火災、 洪水、 爆発、内乱、 武装敵対行為、 テロ行為、 革命、 封鎖、 禁輸、 ストライキ、 ロック アウト、 座り込みストライキ、 労使または労働紛争、 悪天候、 疾病、 公衆衛生リスク、 工場または機械の事故あるいは故障、 材料、 労働力、 輸送、 電気またはその他物資の不足、 規制介入、 移動渡航、 展示及び/または公 の場での集会に対する政府 (あらゆる政府機関または部局を含む)、 規制当局または国際機関による一般勧告または提言、 あるいは展示会場が占有及び
/または使用目的に対応不能及び/または不適切となった場合。 (b) その他の状況、 事象または要因が生じた結果、 主催者が当初計画通りに展示会を開催することが不可能、 非現実的または望ましくないと主催者が判断する場合。
10. 解約
以下の事象のいずれかが発生した場合、 主催者は出展社に通知した上で本契約を解除することができる。
(1) 第 9 条に則り展示会が中止される場合。
(2) 設営期間中または会期中のいずれかの時点で、 あるいは出展社またはその代表者のいずれかまたは展示品が展示会 に伴い展示会場内に存在するその他の時点において、 展示スペースが適切に使用されていると主催者が納得できない場合。
(3) 出展社が第 6 条に則り料金を支払わない場合。
(4) 何らかの理由により、 割り当てられた展示スペースを出展社が活用できない場合。
(5) 出展社が破産し、 裁判所の管轄下に入り、 何らかの形式の解散、 管理、財産管理、 清算、 倒産、 自社または自社資産のいずれかに関する一般的 な債権者との取り決めまたはその他の破産手続きに入り、 それを行い、 また はその対象となる場合、 もしくは担保または法的手続きあるいは占有回復を強制される場合。
(6) 出展社が刑事犯罪で有罪判決を受けた場合、 または自社、 展示会または主催者の評判を貶める行為をした場合。
(7) 侵害製品、 禁止製品、 画像の記録に関連し第 5 項と 7 項で定める自らの義務を含むもののこれらに限定されない、 本契約のいずれかの規定、 あるいは出展社マニュアルのいずれかの規定に出展社が違反した場合。
(8) 出展社が、 適用地域法、 規定、 出展社あるいは代表者 (疑義を回避するため、 主催者およびその代表者が書面にて承認した共同出展社を含む)に影響を及ぼす適用法、 規約または規制に則る輸出統制及び/または財務統制及び/または制裁に違反した場合。 理由の如何にかかわらず本契約の解除をもって、 展示スペースの割り当ては自動的に直ちに取り消されるものとする。
上記従属項第 10(2) から 10(8) のいずれかに則り本契約が解除される場合、 主催者は展示スペースを直ちに再使用許諾する権利を有し、 展示スペースに関し支払われた全額は没収され、 主催者は料金の残額、 結果として主催者が被ったまたは主催者の代わりに被った損失、 損害あるいは追加経費を請求する権利を有するものとする。 理由の如何にかかわらず本契約の解除後、 出展社は自社の所有物全てを展示スペースから直ちに撤去しなければならな
い。 撤去されない場合は、 出展社による経費負担の上で主催者が当該所有物を撤去し展示スペースを空にするものとする。 主催者は、 展示会に伴い出展社がいずれかの時点で主催者に支払うべきまたは支払うことになる、 損害請求に関連するものを含むあらゆる性質の全ての金銭に関して、 展示会場にある出展社の所有物に対し一般担保権を行使する権利を留保する。
本契約の解除時に未履行である出展社の義務は、 解約後も引き続き有効とする。
11. 法的責任、 補償及び返金
出展社による出展のリスクは、 出展社自らが単独で負うこととなる。
出展社は、 出展社及び/またはその代表者のいずれかによる、 本契約または出展社マニュアルのいずれかの違反、 その他の不履行や過失、 または損害または損失から生ずる、 方法の如何にかかわらず主催者、 その従業員、 代理人または請負業者が被る、 またはそれらの代理で被る、 またはそれらに対して発生する、 あらゆる全ての請求、 法的責任、 損失、 訴訟、 法的手続き、 損害、 判決、 経費、 費用 (法的費用を含む) 及び課金について、 要請に応じて主催者を補償し免責にすることに同意する。
全ての展示品の展示会場への搬入、 展示会場での陳列及び展示会場からの撤去は出展社独自のリスクにおいて行い、 常に出展社が保護措置を講じなければならない。
主催者は、 (a) 盗難、 火災、 (b) セキュリティルームサービスの使用、 (c) 原因の如何を問わない展示会場の欠陥、 (d) 主催者の制御範囲を超えるあらゆる理由による、 展示会の中止、 早期閉鎖、 開場閉場時間の遅延、 (e) 本諸条件の第 3 及び 4 条に記載される事項、 (f) 政府 (政府機関または部局を含む) または規制当局が出展社またはその代表者に課すまたはそれらに対して発生するあらゆる種類の税、 (g) 発生方法の如何にかかわらずあらゆる自然災害または不可抗力を含むもののこれらに限定されない、 展示会に伴い生じ、出展社、 その代表者、 またはその他人物が被るまたは負担するあらゆる損失
(結果的損失を含む)、 損害、 要求、 費用、 請求、 課金またはその他経費について一切責任を負いない。 出展社は、 特に当該事象及び/または展示スペースから生ずるあらゆる請求、 被害または損害について、 第三者に対して法的責任を負うものとする。 出展社及び/またはその代表者は、 主催者に対していかなる金銭的請求もその他請求も行うことはできない。
下記に従い、 主催者は、 出展社またはその他人物に対する責任を受け入れず、 それらに対する法的責任を一切負わないものとする。 (a) 出展社が主催者またはその他人物に提供した宣伝資料、 情報または事物における、 自社、自社機器、 製品またはサービスに関する情報の誤りまたは脱落、 (b) 展示会オフィシャルガイドブック、 または主催者あるいは出展社が制作または委託制作した宣伝資料、 情報または事物における、 自社、 自社機器、 製品またはサービスに関する誤りまたは脱落、 (c) 出展社が展示会にて陳列または販売 する製品、 (d) 本契約または出展社マニュアルに則り主催者が自らの義務を 遂行すること、 または (e) 主催者が提供した、 サプライヤーが主催者に提供 した、 あるいは展示会場運営者が提供したサービス、 ならびにそれらの機器及びコンピュータシステム (ハードウェアとソフトウェアを含む) のいずれかの 障害または欠陥を原因とする、 またはそれによって生ずる、 あらゆる損失、 損害、 または間接的あるいは結果的損失。
主催者が、 第 4 条に則り展示会を延期し、 展示会場を変更し、 または展示会に変更を加える場合。
(a) 両当事者は引き続き契約に拘束されるものとする。
(b) 出展社は、 展示スペースに関して支払った金額の返金を受ける権利を有さず、 料金残高がある場合はそれを支払う法的責任を引き続き負うものとする。
(c) 出展社には、 展示会の延期、 展示会場の変更またはその他の変更 (性質の変更または規模の削減を含む) の結果として被る損失または損害あるい は追加経費について、 いかなる補償をも請求する権利はない。
第 9 条に則り、 主催者が展示会を中止するまたは無期限で延期する場合。
(a) 主催者は、 展示会に伴い主催者が合理的に負担した全ての費用を補填する運営費を差し引いた上で、 出展社が主催者に支払った料金を返金するものとする。
(b) 出展社には、 かかる展示会中止の結果として被る損失または損害、 あるいは負担する追加経費について、 いかなる補償をも請求する権利はない。 出展社は、 料金の観点で、 本条の上記規定は展示会主催者としての主催者を保護する上で妥当な内容であることを確認する。
主催者とその代表者のいずれも、 本契約に則り生ずる利益 (直接間接を問わず)、 収益、 商品、 使用、 見込まれる項約、 営業上の信用、 評判または 事業機会の逸失、 あるいは間接的、 偶発的、 特別または結果的損失について (合理的に予測可能であるか否かにかかわらず、 またかかる逸失/損失を被る相手方に通知されていたとしても)、 契約上のものであれ不法行為 (過失及び法定義務の違反を含む) 等によるものであれ、 本契約に則り出展社に対して法的責任を負わないものとする。
本契約に関連して生ずる主催者の全法的責任は、 契約上のものであれ不法行為 (過失及び法定義務の違反を含む) 等によるものであれ、 かかる法的責任が生ずる対象展示会に対して出展社が支払った料金総額を上限とする。法律で示唆される全ての保証、 条件及びその他条件は、 法律で許容される最大範囲において、 本契約から除外される。
本契約のいかなる部分にも、 主催者の過失、 不正行為または不正表示による死亡事故または人身傷害に対する主催者の法的責任を、 または法律で除外または制限できない範囲のあらゆる法的責任を限定または除外する効果はない。
12. 法順守
出展社は、 展示会が開催される国または地域の全ての関連法及び規定を順守しなければならず、 それらの順守と適合、 及び出展に必要となる全ての承諾、 承認、 権限、 許諾等の取得について単独で責任を負うものとする。 さらに出展社は、 適宜、 絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約 (CITES)、 及び国際自然保護連合 (ICUN) が発行する規格を含むもののこれに限定されない、 倫理的食肉解体と絶滅危惧種の保護に関するその他国際規格、 規制及び法規を守りそれに従わなければならない。
13. 主催者によるプライバシーポリシー声明
主催者は、 個人のプライバシーを真摯に扱う。 本声明では、 その方針と慣行について説明する。
主催者は、 出展社のプライバシーを尊重し、 以下を行うべく合理的に努力する。
•主催者が収集する個人データのセキュリティと機密を十分保護すべく、 コンピュータ対策、 物理的対策、 手続き上の対策の保護策を講じる。
•収集するデータは、 より良いサービスを提供するのに必要な最低限のデータ
にとどめる。
•適切な研修を受け権限を付与された従業員のみに、 個人データへのアクセスを許可する。
•出展社が同意した場合、 主催者が法律で義務付けられる場合または法執行機関から合法的に要請される場合、 または主催者が出展社に事前に通知した場合を除き、 個人データを部外者に開示しない。
(1) 情報収集
より良いサービスを出展社に提供し、 次項で定める目的を実現するため、 主催者は出展社からの登録時または連絡時に特定の情報を収集する場合があ る。 その過程において、 主催者は企業の担当者またはその従業員の個人情報も収集する場合がある。 登録書に記載されている通り、 要請される情報の中には記入必須のものもあり、 出展社が任意で記入するものもある。 必須記入情報が求められても記入されていない場合、 主催者は要請されるサービスを提供できない場合がある。 主催者は、 次項で定める目的を実現するのに必要な期間中に限り個人データを保持する。
(2) 情報の使用
主催者が情報を使用する目的には、 以下が含まれる。
•展示会出展または視察の申込の処理
•データベースに個人データを取り入れ、 個人データに基づき分析、 調査及び監査を行うことによる、 業務の円滑化と向上、
•日本や海外での展示会、 関連会社や共同事業提携会社が主催するイベントまたは展示会についての、 出展社への宣伝と通知
•自社の刊行物や調査資料の配布
•自社サービスまたは製品のマーケティング、 及び必要に応じて、 未払い金額の回収を含む法的手続きの円滑化
•ダイレクトマーケティング : 主催者は、 ファクシミリ、 電子メール、 ダイレクトメール、 電話、 その他通信手段により、 または出展社へのメールマガジン送付により、 日本や世界で行われる展示会、 関連会社や共同事業提携会社が主催するイベントまたは展示会の宣伝及び招待、 ならびに自社サービスの宣伝に 関連し、 ダイレクトマーケティングを実施するために、 出展社の氏名、 電子メールアドレス、 及び郵送先住所を含む出展社の個人データを使用する場合がある。 出展社は、 以下の連絡先情報で主催者に通知するだけで宣伝資料を受領しないよう選択でき、 主催者は無料で当該資料の送付を停止する。
(3) データの開示/転送
主催者は、 保有する個人データの機密を保持するが、 以下に対し個人データを提供または転送する場合がある。
•業務の円滑化と向上、 個人データに基づく分析、 調査及び監査の実施を目的とし、 自社業務またはサービスと関連し、 自社の代理人、 顧問、 監査官、請負業者及びサービスプロバイダーに対して。
•日本と世界で行われる展示会の宣伝と招待に関連しダイレクトマーケティングを行う目的で、 展示主催者でもある海外事務所、 関連会社、 共同事業提携会社に対して。
•日本国内外の適用法に則り、 主催者が開示を義務付けられる対象者に対して。
(4) Cookies [ オンラインユーザー対象 ]
出展社が主催者のウェブサイトを閲覧する際、 出展社のコンピュータのハードドライブに Cookie (クッキー) が保存される場合がある。 主催者は、 自社ウェブサイトを閲覧者に合わせた仕様とし、 サービスエリアを運用するために Cookie を使用する。 出展社は Cookie を受け入れないよう選択できるが、 そ の場合、 一部の機能が利用できなくなることがある。
(5) セキュリティ
通常、 出展社の個人データの機密は保持され、 権限を付与された人物のみがアクセス可能となる。
電子的に保存される個人データはパスワードで保護される。 主催者のセキュアウェブエリアでは、 暗号化技術を使用している。 主催者は、 自らのユーザーログイン名及びパスワードを誰にも明かさないよう出展社に推奨する。 主催者 のスタッフが、 一方的な電話や電子メールでユーザーログイン名やパスワードを出展社に尋ねることは決してない。 ウェブサイトのセッションを終了する際は、忘れずにアカウントからサインアウトしブラウザウィンドウを閉じる。 出展社は、自らのユーザーアカウントとパスワードで生じた全ての活動に対して責任を負
う。
(6) ハイパーリンク [ オンラインユーザー対象 ]
ウェブサイトには、 メンバー、 サードパーティのサイト及び 「提携」 サイトを含む外部サイトへのリンクが含まれる場合がある。 外部サイトへのリンクは、 主催者による当該サイト (またはそこで提供される製品またはサービス) の支持、 またはそこで提供される情報の保証または担保を示唆するものではない。 主 催者は、 xxxが提供される外部サイトに対する責任または法的責任を放棄し除外する。 また本プライバシーポリシーは当該サイトには適用されないものと する。 他のウェブサイトのプライバシーポリシーを参照。
(7) 変更
プライバシーポリシー声明の変更は xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx/
に掲載され、 掲載日をもって直ちに発効する。
(8) 海外へのデータ転送
主催者は、 通常、 出展社の個人データを日本の自社サーバーに保存する。ただし出展社は、 主催者の海外事務所や日本以外の関連会社、 または上記第 13(3) 項に記載される人物のいずれかに対し (日本以外に所在する場合あり)、 主催者が出展社の個人データを転送する場合があることに同意する。
(9) 出展社の承諾と権利
以下の該当欄にチェックを入れ、 または本契約に署名することにより、 出展社は、 ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの使用と提供を含む、 本項に記載される個人データの収集、 使用及び転送を明示的に承諾する。 個人情報保護法に則り、 個人には以下の権利がある。
•主催者が出展社に関する個人データを保持しているかどうか確認し、 当該 データにアクセスする権利、 不正確なデータを訂正するよう主催者に求める権利、 個人データに関連する主催者の方針と慣行、 ならびに主催者が保有する個人データの種類を確認する権利。
データへのアクセス、 データの訂正、 お知らせの配信停止の要請、 質問または苦情については、 下記に連絡する。
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
電話 : 00-0000-0000 E メール : xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx@xxxxxxx.xxx
主催者は、 データアクセス請求に対して妥当な手数料を請求する場合がある。本声明の日本語版と英語版の間に不一致がある場合、 英語版が優先するも のとする。
14. 一般規定
出展社には、 本契約に則り生ずる出展社の権利または義務を第三者に割り当て、 譲渡し、 または委譲する権利はない (出展社マニュアルに則り契約する公式請負業者の使用は例外)。 主催者は、 出展社への通知または出展社からの承諾なしに、 本契約の利益 (負担も伴う) を譲渡する権利を有するものとする。
本契約に則り一方の当事者が相手方に行う必要がある、 または行うことが許可される通知は書面にて行うものとし、 登録所在地または書面にて随時通知されるその他所在地を宛先とし、 当該相手方に宛てた直接手渡し、 宅配便または電子メール送信のいずれかによって行うことができる。宅配便を使用する場合、投函から 3 営業日後に当該通知は送達されたものとみなされ、 通知が入った封筒に適切な宛先が記載され、 前払いで送付された旨の証拠があれば、 送達の十分な証拠となるものとする。 直接手渡しまたは電子メール送信による通知は、 即時送達されたものとみなされる。 ただし
電子メール送信の場合、 送信者が配信不能自動通知を受領していないことを条件とする。
主催者は、 取引勘定を問わず、 各取引において、 出展社が主催者に対し て負う債務を、 主催者が出展社に対して負う債務で相殺する権利を留保する。主催者の取締役が署名した書面にて行わない限り、 主催者による本諸条件の規定のいずれか、 及び本書または出展社マニュアルの規定に則る権利のい ずれかの放棄は無効とする。 出展社に対する譲歩、 迎合または差し控えにより、 主催者の権利が棄損または制限されることはない。
出展社の違反または支払い責任を主催者またはその代表が免責しても、 他のまたはそれ以降の違反、 あるいはその他支払い責任をそれぞれ免責することにはならない。
本諸条件または出展社マニュアルに明記されていない限り、 本諸条件または出展社マニュアルの規定のいずれかによって付与される救済措置は、 他の救済措置に対して排他的となるわけではない。
またあらゆる全ての各救済措置は累積的であり、 本書で付与される、 または現在あるいは将来的に法律、 xx法または法律等において存在する他の各救済措置に追加されるものとする。
本諸条件 (その他文書の条件の順守、 及び主催者がそれに違反する状態の回避を定めた、 本諸条件に記載される義務を含むもののこれらに限定されない)、 ならびに出展社マニュアル及び出展契約書は、 両当事者間で過去に 交わされた全ての合意、 交渉及び協議に優先する。 出展社は、 出展社による出展に先立ち主催者または主催者の代表が行った表明、 保証、 副契約またはその他確約 (本諸条件と出展社マニュアルで規定される場合は除く) に依存してはならない。 また出展社は、 当該表明、 保証、 副契約またはその他確約に関して、 本項がなければ受けられた可能性がある全ての権利と救済措置を放棄する。 ただし、 本項により不正行為に対する法的責任が制限または除外されることは一切ない。
本諸条件では期限が重要な要素となる。
本諸条件の見出しは参照用としてのみ挿入されており、 その解釈に影響するものではない。
本契約により主催者と出展社の間に家主とテナントの関係が発生することは一切なく、 また非独占的使用許諾以外、 展示スペースの不動産または利益が出展社に付与されることは一切ない。
本諸条件の各項に記載される規定は、 他の各規定から独立して強制可能であり、 別の規定のいずれかが無効となっても影響を受けないものとする。 これらの規定のいずれかが無効となったものの、
規定の一部を削除すれば有効となる可能性がある場合、 有効とするのに必要な修正を加えた上で当該規定を適用するものとする。
本諸条件と出展社マニュアルとの間に不一致が生じた場合、 当該不一致の範囲で本諸条件が優先するものとする。
15. 準拠法と司法管轄
本契約はあらゆる面で日本国法に準拠しそれに則り解釈されるものとする。 出展社は、 本契約または展示会に関連する全ての目的について、 日本の裁判所の非独占的司法管轄権に従うものとする。
16. 補足条項
第 3 条の規定にかかわらず、 主催者は、 展示会の円滑な管理を徹底するために合理的な範囲において、 本諸条件、 出展社マニュアルまたは規定に記載されるものに加え、 補足的な規制または指示を発行する権利を留保する。書面による規制または指示は本諸条件の一部とみなされ、 出展社に対し法的拘束力を有するものとする。