Contract
国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学 製造請負契約基準 (国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学⼯事請負等契約規程 別記第2号)
この基準は、製造に関する請負契約の⼀般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第⼀ 発注者及び請負者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図⾯及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、⽇本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履⾏しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造⽬的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代⾦を⽀払うものとする。
3 製造の実施⽅法等製造⽬的物を完成するために必要な⼀切の⼿段(「製造⽅法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履⾏に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書
⾯により⾏わなければならない。
6 この契約の履⾏に関して発注者請負者間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
7 契約書及び契約基準に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とする。
8 この契約の履⾏に関して発注者請負者間で⽤いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、⺠法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、⽇本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において⾏うものとする。
(製造の施⾏の調整)
第⼆ 発注者は、請負者の施⾏する製造及び発注者の発注に係る第三者の施⾏する製造が施⾏上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施⾏につき、調整を⾏うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の⾏う製造の円滑な施⾏に協⼒しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第三 請負者は、この契約締結後15⽇以内に設計図書に基づいて、製造費内訳明細書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、請負の⽬的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、⼜は質権その他の担保の⽬的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 請負者が前⾦払⾦の使⽤や部分払等によってもなおこの契約の⽬的物に係る請負に必要な資⾦が不⾜することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代⾦債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 請負者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代⾦債権の譲渡により得た資⾦をこの契約の⽬的物に係る請負以外に使⽤してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(⼀括委任⼜は⼀括下請負の禁⽌)
第五 請負者は、製造の全部若しくはその主たる部分⼜は他の部分から独⽴してその機能を発揮する製造物の製造を⼀括して第三者に委任し、⼜は請け負わせてはならない。
(下請負⼈の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負⼈の商号⼜は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使⽤)
第七 請負者は、特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他⽇本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造⽅法等を使⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造⽅法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明⽰がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使⽤に関して要した費⽤を負担しなければならない。
(監督職員)
第⼋ 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の⽬的物の所在する場所へ派遣して製造の施⾏について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その⽒名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく⼯程の管理、⽴会い、製造の施⾏状況の検査⼜は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の⼀部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して⾏うものとする。この場合においては、監督職員に到達した⽇をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履⾏報告)
第九 請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履⾏について発注者に、報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第⼗ 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明⽰されていない場合にあっては、中等の品質⼜は均衡を得た品質を有するものとする。
(⽀給材料及び貸与品)
第⼗⼀ 発注者が請負者に⽀給する製造材料(以下「⽀給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格⼜は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者⼜は監督職員は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の⽴会いの上、発注者の負担において、当該⽀給材料⼜は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質⼜は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、⼜は使⽤に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの⽇から7⽇以内に、発注者に受領書⼜は借⽤書を提出しなければならない。
4 請負者は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しを受けた後、当該⽀給材料⼜は貸与品に種類、品質⼜は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発⾒することが困難であったものに限る。)などがあり使⽤に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段⼜は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該⽀給材料若しくは貸与品に代えて他の⽀給材料若しくは貸与品を引き渡し、⽀給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、⼜は理由を明⽰した書⾯により当該⽀給材料若しくは貸与品の使⽤を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、⽀給材料⼜は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所⼜は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代⾦額を変更し、⼜は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなけれ
ばならない。
8 請負者は、⽀給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不
⽤となった⽀給材料⼜は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意⼜は過失により⽀給材料⼜は貸与品が滅失若しくはき損し、⼜はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、⽀給材料⼜は貸与品の使⽤⽅法が設計図書に明⽰されていないときは、発注者の指⽰に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第⼗⼆ 請負者は、製造の施⾏部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造⼜は使⽤材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代⾦額を変更し、⼜は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第⼗三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代⾦額を変更し、⼜は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(製造の中⽌)
第⼗四 発注者は必要があると認めるときは、製造の中⽌内容を請負者に通知して、製造の全部⼜は⼀部の施⾏を⼀時中⽌させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施⾏を⼀時中⽌させた場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代⾦額を変更し、⼜は請負者が製造の施⼯の⼀時中⽌に伴う増加費⽤を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費
⽤を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁⽌)
第⼗五 発注者は、完納期限の延⻑⼜は短縮を⾏うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると⾒込まれる⽇数等を考慮しなければならない。
(請負者の請求による完納期限の延⻑)
第⼗六 請負者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協⼒その他請負者の責に帰すことができない事由により完納期限までに給付を完成することができないときは、その理由を明⽰した書⾯により発注者に完納期限の延⻑変更を請求することがで
きる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第⼗七 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代⾦額を変更し、
⼜請負者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(完納期限の変更⽅法)
第⼗⼋ 完納期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の⽇から14⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が請負者の意⾒を聴いて定め、請負者に通知す るものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が⽣じた⽇(第16の場合にあって は、発注者が完納期限変更の請求を受けた⽇、第17の場合にあっては、請負者が完納期 限変更の請求を受けた⽇)から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、請負者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(請負代⾦額の変更⽅法等)
第⼗九 請負代⾦額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の⽇から14⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が請負者の意⾒を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代⾦額の変更事由が⽣じた⽇から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、請負者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費⽤を必要とした場合⼜は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費⽤の額については、発注者請負者協議をして定める。
(⼀般的損害)
第⼆⼗ 請負の⽬的物の引渡し前に、当該⽬的物⼜は製造材料について⽣じた損害その他製造の施⾏に関して⽣じた損害については、請負者がその費⽤を負担する。ただし、その損害(⽕災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により⽣じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第⼆⼗⼀ 請負者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者⼜は発注者が検査を⾏う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた⽇から14⽇以内に請負者の⽴会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、請負の⽬的物を最⼩限度
の破損、分解⼜は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の⽬的物の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなして前4項の規定を適⽤する。
(請負代⾦の⽀払)
第⼆⼗⼆ 請負者は、第21第2項の検査に合格したときは、製造請負代⾦請求書により請負代⾦の⽀払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた⽇から別に定める期間内に請負代⾦を⽀払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した⽇から検査をした⽇までの期間の⽇数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の⽇数から差し引くものとする。この場合において、その遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えるときは、約定期間は、遅廷⽇数が約定期間の⽇数を超えた⽇において満了したものとみなす。
(部分払)
第⼆⼗三 請負者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代⾦相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代⾦相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分⼜は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた⽇から10⽇以内に、請負者の⽴会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を⾏い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、完済部分⼜は出来形部分を最⼩限度の破壊、分解⼜は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、製造請負代⾦部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた⽇から別に定める期間内に部分払⾦を⽀払わなければならない。
6 部分払⾦の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代⾦相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代⾦相当額は、発注者請負
者間において協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた⽇から10⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払⾦の額≦第1項の請負代⾦相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払⾦の⽀払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代⾦相当額」とあるのは「請負代⾦相当額から既に部分払の対象となった請負代⾦相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第⼆⼗四 発注者は、引き渡された請負の⽬的物が種類、品質⼜は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、⽬的物の修補、代替物の引渡し⼜は不⾜分の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。ただし、その履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、発注者は、履⾏の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1)履⾏の追完が不能であるとき。
(2)請負者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3)請負の⽬的物の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、請負者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証⾦)
第⼆⼗五 請負者は、契約保証⾦を納付した契約において、請負代⾦額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代⾦額に対する所要の契約保証⾦額と既納の契約保証⾦額との差額に相当するものを追加契約保証⾦として、発注者の指⽰に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履⾏しなかった場合において、契約保証⾦を納付しているときは、当該契約保証⾦は、国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第⼆⼗六 発注者は、請負者が次の各号の⼀に該当するときは、相当の期間を定めてその履
⾏を催告し、その期間内に履⾏がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽
微であるときは、この限りでない。
⼀ 第4第4項に規定する書類を提出せず、⼜は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⼆ 正当な理由なく、製造に着⼿すべき期⽇を過ぎても製造に着⼿しないとき。
三 完納期限内⼜は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する⾒込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第24第1項の履⾏の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第⼆⼗七 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、請負者は、解除により⽣じた損害の賠償を請求することができない。
(1)第4第1項の規定に違反して請負代⾦債権を譲渡したとき。
(2)第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資⾦を当該請負以外に使⽤したとき。
(3)この契約の⽬的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された請負の⽬的物に契約不適合がある場合において、その不適合が⽬的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の⽬的を達成することができないものであるとき。
(5)請負者がこの契約の⽬的物の給付債務の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(6)請負者の債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は請負者がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないとき。
(7)契約の⽬的物の性質や当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履
⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、請負者が履
⾏しないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履⾏をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下第27において同じ。)⼜は暴⼒団員
(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代⾦債権を譲渡したとき。
(10)第30⼜は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)請負者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個⼈である場合にはその者を、請負者が法⼈である場合にはその
役員⼜はその⽀店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴⼒団員であると認められるとき。
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約に当たり、その相⼿⽅がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約⼜は資材、原材料の購
⼊契約その他の契約の相⼿⽅としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第⼆⼗⼋ 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26⼜は第27の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第⼆⼗九 第26各号⼜は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26⼜は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(請負者の催告による解除権)
第三⼗ 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第三⼗⼀ 請負者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能⼜は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三⼗⼆ 第30⼜は第31に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、第30⼜は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第三⼗三 発注者は、契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査
の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代⾦を請負者に⽀払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最⼩限度の破損、分解⼜は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が給付の完了前に解除された場合において、⽀給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使⽤されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該⽀給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、⼜は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使⽤されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意⼜は過失により滅失⼜はき損したとは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、⽅法等については、契約の解除が第26、第27⼜は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第
28、第30⼜は第31の規定によるときは、請負者が発注者の意⾒を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、⽅法等については、発注者が請負者の意⾒を聴いて定めるものとする。
6 請負の完了後に契約が解除された場合は、解除に伴い⽣じる事項の処理については、発注者及び請負者が⺠法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第三⼗四 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。
(1)完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2)この請負の⽬的物に契約不適合があるとき。
(3)第26⼜は第27の規定により、請負の⽬的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代⾦額の10分の1に相当する額を違約⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
(1)第26⼜は第27の規定により、請負の⽬的物の給付前に、この契約が解除された
とき。
(2)請負の⽬的物の給付前に、請負者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履⾏不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)請負者について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財⼈
(2)請負者について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財⼈
(3)請負者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再⽣債務者等
4 第1項各号⼜は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適
⽤しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代⾦額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代⾦額を控除した額につき、遅延⽇数に応じ、政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、契約⽇時点における政府契約の⽀払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号⼜は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第25の規定により契約保証⾦の納付が⾏われているときは、発注者は、当該契約保証⾦をもって同項の違約⾦に充当することができる。
(談合等不正⾏為があった場合の違約⾦等)
第三⼗五 請負者は、この契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約⾦額の1
0分の1に相当する額を違約⾦として発注者が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
(1)請負者が私的独占の禁⽌及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁⽌法」という。)第3条⼜は第19条の規定に違反し、⼜は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者⼜は請負者が構成員である事業者団体に対して、同法第
49条に規定する排除措置命令⼜は独占禁⽌法第62条第1項に規定する納付命令を⾏い、当該命令が確定したとき。ただし、請負者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反⾏為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引
⽅法(昭和57年xx取引委員会告⽰第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に⾦銭的損害が⽣じない⾏為として請負者がこれを証明し、その証明
を発注者が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、請負者に対して独占禁⽌法第7条の2第18項⼜は第21項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。
(3)請負者(請負者が法⼈の場合にあっては、その役員⼜は使⽤⼈。)について、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6⼜は独占禁⽌法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 請負者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約⾦額の10分の1に相当する額のほか、契約⾦額の100分の5に相当する額を違約⾦として発注者が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴⾦について、独占禁⽌法第7条の2第8項⼜は第9項の規定の適⽤があるとき。
(2)前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令⼜は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。
(3)前項第2号に規定する通知に係る事件において、請負者が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。
3 請負者は、契約の履⾏を理由として第1項及び第2項の違約⾦を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に⽣じた実際の損害の額が違約⾦の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 請負者は、この契約に関して、第1項⼜は第2項の各号のいずれかに該当することとな った場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(請負者の損害賠償請求等)
第三⼗六 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1)第30⼜は第31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代⾦の⽀払が遅れた場合においては、請負者は、未受領
⾦額につき、遅延⽇数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三⼗七 発注者は、請負の⽬的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を請負者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履⾏の追完の請
求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、請負者が引渡しの時にその不適合を知り、⼜は重⼤な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を⾏ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、
⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときには適⽤しない。この場合において契約不適合に関する請負者の責任は、⺠法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の⽬的物の契約不適合が⽀給材料の性質⼜は発注者の指図により⽣じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料⼜は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償⾦等の徴収)
第三⼗⼋ 請負者がこの契約に基づく賠償⾦、損害⾦⼜は違約⾦を発注者の指定する期間内に⽀払わないときは、発注者は、その⽀払わない額に発注者の指定する期間を経過した
⽇から請負代⾦額⽀払の⽇まで⺠法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率(以下
「法定利率」という。)による利息を付した額と、発注者の⽀払うべき請負代⾦額とを相殺し、なお不⾜があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延⽇数につき法定理利率による延滞⾦を徴収する。
(補則)
第三⼗九 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。