1.本規約および本規約の一部を構成するものとして東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約 専用)規約」(その付則および特約を含む。)(以下、「EX予約コーポレート規約」という。また、本規約とEX予約コーポレート規約を総称して「本規約等」といい、本規 約等に基づき提供するサービスを単に「エクスプレス予約コーポレートサービス」という。)を承認のうえ、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)および JR東海(以下、JR...
(2021 年 3 月 6 日以降適用)
エクスプレス・カード(E予約専用)会員規約
第 1 条(法人会員とカード使用者等)
1.本規約および本規約の一部を構成するものとして東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約」(その付則および特約を含む。)(以下、「EX予約コーポレート規約」という。また、本規約とEX予約コーポレート規約を総称して「本規約等」といい、本規約等に基づき提供するサービスを単に「エクスプレス予約コーポレートサービス」という。)を承認のうえ、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)および JR東海(以下、JR 東海と JCB を総称して「両社」という。)所定の入会申込書等によって、本規約等を承認のうえ、両社が提携して発行するエクスプレス・カード(E予約専用)への入会の申し込みをした官公庁、会社、社団、財団もしくはその他の団体(以下、総称して「法人等」という。)で、両社が審査のうえ入会を承認した法人等を「法人会員」といいます。
2.法人会員が予めエクスプレス・カード(E予約専用)の使用者として指定し、両社所定の方法により申請し、両社が承認した法人会員の役職員、社員、従業員等を「カード使用者」といいます。なお、カード使用者は、両社が特に承認した場合に限り、法人会員の一定の営業単位(以下、「部署」という。)のほか、法人会員のグループ会社等ならびにその部署、役職員、社員および従業員等その他の者が含まれます。
3.法人会員は、カード使用者に対し、法人会員に代わってエクスプレス・カード(E予約専用)を利用する一切の権限(以下、「本代理権」という。)を授与するものとします。また、法人会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、両社所定の方法により、カード使用者によるエクスプレス・カード(E予約専用)の利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.法人会員とカード使用者を併せて「会員」といいます。
5.本代理権の授受に基づき、カード使用者によるエクスプレス・カード(E予約専用)利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者はこれを負担しないものとします。また、法人会員 はカード使用者のエクスプレス・カード(E予約専用)利用に関する一切の責任を負うものとします。 6.法人会員と両社との本規約等を内容とする契約(以下、「本契約」という。)は、両社が入会を承認し
たときに成立します。
第 2 条(本規約等の遵守) 1.法人会員は、本規約等を遵守するものとします。
2.法人会員は自ら本規約等を遵守するほか、カード使用者に対し本規約等を周知し、カード使用者をして本規約等を遵守させる義務を負うものとし、カード使用者が本規約等に違反した場合には、両社に対し、一切の責任を負うものとします。
第 3 条(カード番号の発行、カードの貸与およびカードの管理)
1.両社は、エクスプレス・カード(E予約専用)について、法人会員用の基本カード番号と、基本カード番号 1 つにつき 1 つまたは複数発行されるカード使用者用の部署カード番号および部署カード番号
1 つにつき 1 つまたは複数発行されるハウスカード番号(以下、基本カード番号、部署カード番号およびハウスカード番号を総称して「カード番号」という。)を発行します。両社は、法人会員から申請された情報に基づき審査のうえ、JCB がカード番号を発行するものとします。
2.JCB は、カード番号の発行に際し、物理的なカードを発行しないものとします。ただし、JCB が、既に物理的なカードを発行のうえ貸与している場合(以下、物理的に貸与するカードを「貸与カード」という。)は、貸与カード上に表示する有効期限が到来するまでの間、当該貸与カードの利用を可能とします。
3.ハウスカード番号には、両社が、カード使用者ごとに発行する個人名発行形式(以下、「個人名カード番号」という。)と部署ごとに発行する部署名発行形式(以下、「共有カード番号」という。)があります。個人名カード番号は、両社に申請のうえ承認されたカード使用者本人のみが使用することができ、共有カード番号は両社に申請のうえ承認された部署に所属する法人会員が指定したカード使用者のみが使用することができます。法人会員は、個人名カード番号の貸与カードが発行されている場合、カード使用者は当該貸与カードの所定欄に自己の署名をしなければなりません。また法人会員は、共有カード番号の貸与カードが発行されている場合、第 4 条第 1 項に規定する管理責任者は当該貸与カードの所定欄に当該貸与カードが属する部署名を記載しなければなりません。
4.両社は、貸与カードの有無にかかわらず、発行するカード番号、有効期限等に関する情報(以下、「カード情報」という。)を書面その他の方法により法人会員に通知するものとします。
5.貸与カードの所有権は JCB にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって貸与カードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、貸与カードを貸与、預託、譲渡もしくは、担保提供すること、またはカード情報を預託もしくは使用させることを一切してはなりません。
第 3 条の 2(カード番号の再発行)
1.両社は、貸与カードの紛失、盗難、カード情報の消失、不正取得、改変、漏洩等の理由により法人会員が申請し、両社が審査のうえ承認した場合、カード番号を変更し、再発行します。ただし、新たに貸与カードは発行しないものとし、カード情報を書面その他の方法により法人会員に通知するものとします。また、貸与カードの破損、汚損等の理由による貸与カードの再発行は行いません。
2.両社は、JCB におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとし、法人会員は予めこれを承認します。
3.前 2 項によるカード番号の変更によりエクスプレス予約コーポレートサービスにおける乗車券類の受取不能その他の会員に生じた不利益ないし損害について、両社は一切責任を負わないものとします。
第 4 条(管理責任者)
1.入会申込をする法人等または法人会員(以下、併せて「法人会員等」という。)は、法人会員等の本
規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を法人会員等自身から選定し、管理責任者に対して、自己のためにエクスプレス・カード(E予約専用)に関する取引の任にあたることを委任するものとします。
2.法人会員等は、管理責任者が業務する主たる勤務地(以下、「管理責任者取扱箇所」という。)の登録電話番号(以下、「管理責任者取扱登録電話番号」という。)その他両社所定の事項と合わせて両社に届け出るものとします。
3.本条第 1 項にかかわらず、法人会員等は、管理責任者を法人会員等自身から選定した上で、法人会員等が JCB に対する債務の支払いに関する業務や管理責任者業務等を委託することについて両社の承認を得た者(以下、「業務受託者」という。)から管理責任者の指揮監督のもとで管理責任者同等の任にあたる担当者(以下、「契約事務責任者」という。)を選定することができるものとします。この場合、法人会員等は、両社が定める申込書に契約事務責任者が業務する主たる勤務地その他両社所定の必要事項を記載し、両社が求める書類等と合わせて両社に届け出るものとします。なお、本規約(本条第 1 項、第 2 項、本項および第 5 項を除く。)ならびにその付則および特約等においては、特に定めのない限り、契約事務責任者は管理責任者に含まれ、かつ、「管理責任者取扱箇所」「管理責任者取扱登録電話番号」には契約事務責任者にかかるものを含むものとします。
4.両社は、前項の届出を受けた場合、法人会員等が業務受託者に授与する権限の内容、法人会員等と業務受託者の契約内容等についての確認・調査を行い、適法性、必要性・相当性を判断のうえ選定の可否を決定することができるものとします。
5.契約事務責任者は、管理責任者の指揮監督のもとで、本規約等に定める管理責任者の業務を単独で行うことができるものとします。ただし、契約事務責任者が、管理責任者・契約事務責任者の登録および変更、退会手続、ならびにその他両社所定の手続を行う場合は、管理責任者と共同で行うものとします。
6.法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、管理責任者を通じて手続を行うものとします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を捺印させ、両社に提出するものとします。
7.法人会員等は、管理責任者が、次に定める行為に関し、法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
(1)カード使用者に関する申請(諸届出、退会手続等)その他の諸手続の申請、本規約等その他の契約事項の承認、および両社との連絡調整
(2)前号のほか、両社所定の事項
(3)前各号に関連する事項
8.管理責任者は、カード使用者に対する本規約等の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うものとします。また、法人会員等は、本代理権をカード使用者に授与するにあたり、管理責任者がカード使用者に対して本規約等を周知徹底すること、ならびに貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任
者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
9.管理責任者を変更しようとする場合、法人会員等は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
第 4 条の 2(実務担当者) 1.法人会員等は、管理責任者の行為を補佐し、管理責任者に代わって実務を行う担当者(以下、「実務
担当者」という。)を選定する場合は、実務担当者が業務する主たる勤務地(以下、「実務担当箇所」という。)等その他両社所定の事項と合わせて両社に届け出るものとします。
2.法人会員等は、業務受託者から実務担当者を選定することを希望する場合には、両社が定める申込書に必要事項を記載し、両社が求める書類等と合わせて両社に届け出るものとします。両社は当該届出を受けた場合、法人会員等と業務受託者の契約内容等を含め必要性・相当性を判断のうえ選定の可否を決定することができるものとします。
3.法人会員等は、実務担当者が管理責任者に代わってその行為を行うことをあらかじめ承諾し、事由の如何を問わず、実務担当者が行った行為に関し、管理責任者が行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等および管理責任者は、実務担当者に対して適宜適切な管理・指導を行うものとします。
第 5 条(カード番号の機能)
1.会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽新幹線に乗車するにあたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利用することにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用することができます。
2.会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスの提供を受ける場合、EX予約コーポレート規約を遵守し、所定の方法により利用するものとします。
3.会員は、エクスプレス予約コーポレートサービス以外には、カード番号を利用できません。
第 6 条(カード番号の有効期限) 1.カード番号の有効期限は両社が指定する年月の末日までとし、書面その他の方法により通知します。
2.両社は、基本カード番号については有効期限までに第 25 条第 1 項に定める退会の申し出のない場合、部署カード番号およびハウスカード番号については有効期限までに第25 条第5 項に定める部署カード番号もしくはハウスカード番号の利用の中止の申し出のない場合において、両社が審査のうえ引き続き認める場合は、有効期限を更新し新たなカード情報を法人会員に書面その他の方法により通知します。なお、JCB は、法人会員に対し、貸与カードの更新カードとして、新たに貸与カードを発行することはありません。
3.法人会員が、第 25 条第 1 項に定める退会の申し出により退会する場合、および法人会員の会員資格
が、第 25 条第 2 項および第 25 条の 2 により喪失する場合は、基本カード番号が失効するとともに、部署カード番号およびハウスカード番号については、有効期限にかかわらず当然に失効するものとします。
4.法人会員は、有効期限が到来した貸与カードをカード使用者から回収し、当該貸与カードに切り込みを入れて破棄しなければならないこととします。
第 7 条(暗証番号)削除
第 8 条(届出事項の変更と情報の共有)
1.法人会員が両社に届け出た法人会員に係る名称、代表者、管理責任者、管理責任者取扱箇所、管理責任者取扱登録電話番号、事業内容、決算月、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく実質的支配者、実務担当者(届け出した場合)、所在地およびお支払い口座(第 19 条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏名、性別、生年月日および部署等(以下、「届出事項」という。)について変更があった場合には、法人会員は両社所定の方法により遅滞なく届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、法人会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCB が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.JR 東海または JCB に対して、本条第 1 項の変更の届出をした場合には、当該届出した情報について、両社の間で共有することに、法人会員は予め同意するものとします。
4.本条第 1 項の変更の届出がないため、両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着
しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、本条第 1 項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 8 条の 2(本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が JCB所定の期間内に完了しない場合は、JCB は入会を断ることや、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第 9 条(会員情報の収集等に関する同意)
1.法人会員等は、JCB が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)JCB が本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。
①法人等の名称、代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8 条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、法人会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカード番号の利用内容、法人会員の支払い状況、会員からのお問合せ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において JCB が知り得た事項。
④法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項。
⑥JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)JCB がカード番号の発行のために、以下の会員情報を収集、利用すること。
・カード使用者の氏名、生年月日、性別、部署等、法人会員等が入会申込時および第 8 条に基づき届け出た事項。
(3)JCB が以下の目的のために、本項(1)①②③④の会員情報を利用すること。また、JCB が以下①の目的で本項(2)の会員情報を利用すること。
①JCB が本規約に基づいて行う業務。
②JCB のクレジットカード事業その他の JCB の事業(JCB の定款記載の事業をいう。)における取引上の判断(法人会員等による JCB の提携会社および関係会社の国内および海外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店申込み審査を含む。)
(4)JCB が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①
②③④⑤⑥⑦および本項(2)の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(5)JCB が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、本項(1)①②③④の会員情報を利用すること。
2.法人会員等は、JR 東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)JR 東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④⑤⑥の会員情報を収集、利用すること。
①法人等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8 条に基づき届け出た事項。
②カード使用者の氏名、生年月日、性別、部署等、法人会員等が入会申込時および第 8 条に基づき届け出た事項。
③カード使用者の出張番号、メールアドレス等カード使用者がカード番号利用にあたって登録した事項。
④利用可能枠等、カード番号使用に必要な範囲で JCB より提供される法人会員と両社の契約内容に関する事項。
⑤会員のカード番号使用により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等、カード番号の利用内容。
⑥カード番号使用に際し、JR 東海がカード使用者の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内
容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(なお、この写しについては理由の如何を問わず返還しません。)。
(2)JR 東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、法人会員が本号③に定める営業案内について中止を申し出た場合、JR 東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
①JR 東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。
②JR 東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品開発。
③JR 東海事業における宣伝物の送付等の営業案内。
(3)JR 東海が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)(以下、「当社 HP」という。)上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、同ホームページに掲げる目的で、本項(1)①②③④⑤
⑥のカード使用者の会員情報を、共同して利用すること。なお、本号に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有するものは JR 東海とし、問い合わせ窓口は本規約末尾に記載の JR 東海の相談窓口とします。
(5)会員への割引等のサービス提供のため、JR 東海の提携する観光施設のうち、会員がサービスの利用を希望する施設に、本項(1)①②③④⑤⑥のカード使用者の会員情報を提供すること。
3.法人会員等は、本条第 1 項(2)(3)(4)、第 2 項(1)(2)(3)(4)(5)に定める事項および本項(1)
(2)に定める事項、その他本規約等に定めるカード使用者、管理責任者および実務担当者の会員情報の利用について目的を明示した文書の配布もしくは社内イントラネットに掲載する等して、法人会員等の責任においてカード使用者、管理責任者および実務担当者の同意を得るものとします。
(1)本規約等に基づきカード使用者、管理責任者および実務担当者に関する情報を法人会員等が両社に対し提供すること。
(2)本規約等に基づくカード番号の利用内容を JR 東海が法人会員に対して提供すること。
第 10 条(会員情報の開示、訂正、削除)
法人会員等は、JR 東海および JCB に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)JR 東海への開示請求:本規約末尾に記載の JR 東海の相談窓口へ
(2)JCB に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ
2.万一登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 11 条(会員情報の取扱いに関する不同意)
1.両社は、法人等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第 9 条ないし第 12条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることがあります。また、両
社はカード使用者が第 9 条ないし第 12 条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、法人会員の退会または当該カード使用者のカード番号の利用を停止する手続きをとることがあります。
2.法人会員等が、第 9 条第 3 項の定めに従って、カード使用者、管理責任者または実務担当者から会員情報の利用についての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、法人会員等 は自らの責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。 3.前項に関して両社がカード使用者、管理責任者または実務担当者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害を被った場合は、法人会員等はその損害を賠償するものとし
ます。
第 12 条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用) 1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、
第 9 条に定める目的(ただし、第 9 条第 2 項(2)③に定める営業案内を除く。)で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第 25 条および第 25 条の 2 に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 9 条に定める目的(た
だし、第 9 条第 2 項(2)③に定める営業案内を除く。)ならびに開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、会員情報を保有し、利用します。
第 13 条(標準期間)
本規約においては、当月 1 日から当月末日までを「標準期間」といいます。
第 14 条(カード番号利用可能枠)
1.JCB は、カード番号利用可能枠を部署カード番号ごとに審査のうえ決定し、別途通知します。カード番号利用可能枠は、JCB が会員に発行しているハウスカード番号の数にかかわらず、部署カード番号単位で定めるものとします。
2.JCB は、会員のカード番号利用状況および法人会員の信用状況等に応じて、審査のうえカード番号利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。
3.法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスにおいて会員がカード番号利用可能枠を超えてカード番号を利用した場合においても当然に支払い義務を負うものとします。
第 15 条(カード番号の利用)
1.エクスプレス予約コーポレートサービスにおける会員のカード番号利用に際しては、JCB の承認が必要となります。この場合、法人会員は、カード利用の都度、JCB に対して利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。
2.JCB は、法人会員がカード番号利用のあった日の属する月の翌々月末日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)(以下、「約定支払日」という。)にカード番号利用代金を支払わなかった場合、法人会員の JCB に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカー
ド番号の利用状況および法人会員の信用状況等により会員のカード番号利用が適当でないと判断した場合には、カード番号利用を断ることがあります。
3.法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用して購入した商品、権利に関する紛議について、JR 東海との間で解決するものとし、法人会員は、当該紛議をもって、法人会員の JCB に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。また、会員がエクスプレス予約コーポレートサービスを利用して JR 東海から購入した商品、権利について、JCB は責任を負いません。
第 16 条(債権譲渡の承諾)
法人会員は、エクスプレス予約コーポレートサービスにおいてカード番号を利用した場合に生じた債権を JR 東海から JCB に譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
第 17 条(カード番号利用が可能な金額等)
1.会員は標準期間中に、第 14 条の利用可能枠から当該標準期間の利用残高を差し引いた金額の範囲内でカード番号を利用することができるものとします。
2.前項の利用残高とは、部署カード番号ごとの会員のカード番号利用に基づき JCB に対して支払うべき金額の各標準期間における合計額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。なお、事務上の都合により標準期間におけるカード番号利用が翌標準期間におけるカード番号利用として残高に計上されることがあります。)で、法人会員が未だ JCB に対して支払いを済ませていない金額をいいます。
第 18 条(カード番号利用代金の支払区分)
エクスプレス予約コーポレートサービスにおけるカード番号利用代金の支払区分は、「ショッピング 1回払い」のみとします。
第 19 条(カード番号利用代金の支払)
1.法人会員は、標準期間において、会員がエクスプレス予約コーポレートサービスにおいてカード番号利用を行った場合、当該カード番号利用代金を約定支払日に JCB 指定の銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料は法人会員の負担とします。なお、予め JCB の承諾があった場合は、法人会員が届け出た金融機関預金口座等(法人会員名義の口座等を届け出るものとする。以下総称して「お支払口座」という。)からの口座振替(ただし、口座振替の場合の約定支払日は翌々月 10 日とします。以下、同じ。)の方法による支払いに替えることができます。ただし、事務上の都合により約定支払日以降の約定支払日にお支払いただくことや、JCB が特に指定した場合には、JCB 所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合にはお支払口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、法人会員が JCB 所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、法人会員が本規約に基づき JCB に支払うべき金額を超えて JCB に対する支払いをした場合、JCB は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを法人会員は承諾するものとします。なお、JCB は法人会員が翌月
の約定支払日に支払うべき約定支払額から JCB が法人会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
2.JR 東海所定の方法により決定されたエクスプレス予約コーポレートサービスにおける還元は、JR 東海より受託した JCB が、JCB 所定の方法によりエクスプレス予約コーポレートサービスにおけるカード番号利用代金から差し引くことにより行うものとします。ただし JR 東海は、他の方法により還元を行うことがあります。
第 20 条(明細)
JCB は、法人会員の約定支払額等(以下、「明細」という。)を JCB 所定の時期に、法人会員にご利用代金明細書として、法人会員の届け出所在地への郵送その他 JCB 所定の方法により通知します。法人会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後 1 週間以内に申し出るものとします。
第 21 条(遅延損害金)
法人会員が、会員のカード番号利用に基づき JCB に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき JCB に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年 14.60%(年 365 日の日割計算。ただし、閏年の利率は年 14.56%とする。)の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 22 条(支払金等の充当順序)
法人会員の JCB に対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき JCB に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序により JCBが行うものとします。
第 23 条(JCB の債権譲渡の承諾)
法人会員は、JCB が必要と認めた場合、JCB が法人会員に対して有するカード番号利用に係る債権を JCBが信託銀行等第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承認するものとします。
第 24 条(期限の利益の喪失)
法人会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)ないし(5)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(6)ないし(8)においては JCB の請求により、JCB に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)法人会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)法人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)法人会員が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)法人会員が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)EX 予約コーポレート規約に基づきエクスプレス予約コーポレートサービス利用資格を喪失したとき。
(6)(1)ないし(5)のほか法人会員の信用状態に重大な変化が生じたときまたは生じるおそれがあると JCB が判断したとき。
(7)会員が本規約等に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(8)第 25 条第 2 項(1)ないし(3)の事由に基づき法人会員が本規約に基づく会員資格を喪失したとき。
第 25 条(退会および会員資格の喪失等)
1.法人会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCB に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、法人会員は、本規約に基づき JCB に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。なお、法人会員が退会する場合、カード使用者は会員資格およびエクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を喪失するものとします。
2.法人会員((6)のときは、(6)に該当するカード使用者)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、
(4)および(5)においては当然に、(2)、(3)および(6)においては JCB が会員資格の喪失の通知をしたときに、本規約に基づく会員資格を喪失します。なお、法人会員が会員資格を喪失した場合、カード使用者は会員資格およびエクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を喪失するものとします。また、法人会員は、会員資格喪失後に会員がカード番号を利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)法人会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約等に違反したとき。
(3)法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあると JCB または JR 東海が判断したとき、もしくは換金目的によるカード番号利用等カード番号の利用状況が適当でないと JCB または JR 東海が判断したとき。
(4)両社が全てのカード番号について更新しないで、カード番号の有効期限が経過したとき。
(5)EX予約コーポレート規約に基づき、エクスプレス予約コーポレートサービス利用資格を喪失したとき。
(6)カード使用者が死亡したことを両社が知ったとき、または管理責任者からカード使用者が死亡した旨の連絡が JCB にあったとき。
3.削除
4.法人会員は、両社が第 3 条、第 3 条の 2 または第 6 条に基づき発行および通知したカード番号について、法人会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は法人会員が当該カード番号にかかるカード利用の中止の申し出を行ったものとして取り扱うことに同意します。この場合、JCB が法人会員に対し直接または JR 東海を通じてカード番号の失効を通知したときは、カード番号が失効するものとし、法人会員はこれに同意するものとします。
5.カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者による部署カード番号またはハウ
スカード番号の利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、エクスプレス予約コーポレートサービスの利用資格を当然に喪失するとともに、部署カード番号またはハウスカード番号が失効するものとします。
6.本条第 4 項または第 5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、JCB は JR 東海にカード番号の無効を通知することができるものとします。
7.両社は、本条第 4 項または第 5 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード番号利用が適当でないと認めたときには、カード番号の利用を断ることができるものとします。
8.本条第 1 項または第 4 項の場合、貸与カードがあれば JCB の指示に従って直ちに当該貸与カードを返還するか、当該貸与カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
第 25 条の 2(営利目的等に対する会員資格の喪失等)
法人会員は、以下のいずれかに該当したと JR 東海または JCB が判断した場合、両社は入会を謝絶し、または何らの通知・催告をすることなく、カード利用を停止させること、または会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)カード利用の一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えてエクスプレス予約コーポレートサービスを利用して乗車券類を購入したとき。
(2)エクスプレス予約コーポレートサービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売または換金行為を試み、もしくは実行したとき。
第 26 条(貸与カードの紛失、盗難、カード情報の漏洩による責任の区分)
1.貸与カードの紛失、盗難、もしくはカード情報の漏洩等により、他人にカード番号を使用された場合、そのカード番号を使用した決済の利用代金は法人会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が貸与カードの紛失、盗難、もしくはカード情報の漏洩等の事実を速やかに JCB に届け出るとともに、貸与カードの紛失、盗難にあっては所轄の警察署へ届け出、かつ JCB の請求により所定の紛失、盗難届を JCB に提出した場合には、JCB は、法人会員に対して JCB が届け出を受けた日の 60 日前以降のカード番号の利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第 3 条第 3 項または第 5 項に違反したとき。
(2)法人会員、もしくはカード使用者の役職員、社員、従業員等、その家族または同居人等法人会員の関係者(過去にこれらであった者を含む。)がカード番号を使用したとき。
(3)会員またはその代理人(会員が法人会員であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他機関を含む。)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難、漏洩等が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または JCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒
んだとき。
(6)削除
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難、漏洩等が生じたとき。
(8)その他本規約等に違反している状況において紛失、盗難、漏洩等が生じたとき。
第 27 条(費用の負担)
法人会員は、金融機関等にて振込により債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および JCB が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 28 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関して、会員と両社、または両社のいずれかとの間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらずJCB またはJR 東海の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 29 条(準拠法)
会員と両社、または両社のいずれかとの本規約等に関する準拠法は全て日本法とします。
第 30 条(本規約等の改定) 1.本規約等は、会員と両社、または両社のいずれかとの一切の契約関係に適用されます。
2.両社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本規約等を改定し(本規約等と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約等に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。なお、本規約等と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
3.将来本規約等が改定され、両社、または両社のいずれかがその内容を書面その他の方法により通知した後に会員のいずれかがカード番号を利用した場合、会員が当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約等と相違する他の規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第 31 条(誓約事項等)
1.法人会員は、本契約締結時および将来にわたって、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制
裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JR 東海もしくは JCB の信用を毀損し、または JR 東海もしくは JCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して
「不当な要求行為等」という。)を行わないことを誓約するものとします。
2.両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3.JCB は、会員等が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCB が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、会員が本条第 1 項の規定に違
反している場合には、第 24 条第 1 項(7)に基づき法人会員は期限の利益を喪失するものとします。 4.両社が、前二項の規定に基づいて、本契約の全部もしくは一部を解除、またはカードの利用を一時的に停止等した結果により、会員に損害が生じたとしても、両社はこれによる一切の損害を賠償しない
ものとします。
5.両社は、会員が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約等に定める新たな取引を行わないものとします。
第 32 条(守秘義務)
法人会員は、本規約等に定める事項のほか、エクスプレス予約コーポレートサービスに関して両社と個別に取り交わす取引条件等、営業上の機密事項についての一切を第三者に漏らさないものとします。また、両社において法人会員による第三者への当該情報漏洩が判明した場合は、その内容如何に拘わらず、両社は法人会員に対し、当該漏洩により被った損害について、賠償の請求ができることとします。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、JCB では会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部担当役員)を設置しております。
〈JCB ご相談窓口〉
株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
〈JR 東海ご相談窓口〉
東海旅客鉄道株式会社エクスプレス予約カスタマーセンター電話 0000-000-000
〒000-0000 xxx港区港南二丁目 1-85JR 東海品川ビルA棟改定日 令和 3 年 3 月 6 日
(精算業務等の委託に関する特約)
本特約は、「エクスプレス・カード(E 予約専用)会員規約」(以下、「カード会員規約」という。)で定める法人会員が株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)に対する債務の支払いに関する業務
(以下、「精算業務」という。)等を JCB および東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」といい、JCBおよび JR 東海を総称して「両社」という。)が承認した第三者(以下、「業務受託者」という。)に委託する場合に適用されます。
第 1 条(精算業務の委託)
1.法人会員が、第三者にカード会員規約に係る精算業務の委託を希望する場合または委託先の変更を希望する場合には、両社が定める申込書に必要事項を記載し、申し込むものとします。
2.両社は、前項の申し込みを受けた場合で相当と判断したときは、法人会員の精算業務を業務受託者に委託することを承諾するものとし、これを以て法人会員は精算業務の委託を開始または変更するものとします。
3.前項により法人会員が精算業務を業務受託者に委託を開始または変更した以降、両社が、カード会員規約第 19 条および第 20 条に定めるカード番号利用代金の受領、ご利用代金明細書の通知およびこれに対する異議その他のカード会員規約に定める法人会員とのやり取りを、業務受託者との間でしたときは、法人会員と当該やり取りをしたものとみなします。
第 2 条(会員情報の取扱) 1.法人会員は、本項(1)(2)に定める会員情報の利用について、法人会員等の責任において、カード
会員規約に定めるカード使用者、管理責任者および実務担当者の同意を得るものとします。
(1)カード会員規約および本特約に基づきカード使用者、管理責任者および実務担当者に関する情報を業務受託者が両社に提供すること。
(2)カード会員規約および本特約に基づきカード番号の利用内容を両社が業務受託者に提供すること。 2.法人会員が前項の定めに従ってカード使用者、管理責任者または実務担当者から会員情報の利用に
ついての同意を得なかった場合、これによって生じた一切の責任について、法人会員は法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
3.前項に関して、両社がカード使用者、管理責任者または実務担当者から損害賠償請求やこれに類する請求その他異議を受け、これにより損害を被った場合は、法人会員はその損害を賠償するものとします。
第 3 条(連帯責任)
法人会員は、業務受託者の精算業務に関する一切の行為について、両社に対して連帯して責任を負うものとします。
第 4 条(管理責任者)
削除
第 4 条の 2(実務担当者)削除
第 5 条(合意管轄裁判所)
法人会員は、本特約に関して、法人会員と両社、または JCB、もしくは JR 東海のいずれかとの間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず JCB または JR 東海の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 6 条(準拠法)
本特約は日本法を準拠法とするものとします。
第 7 条(本特約の改定)削除
第 8 条(本特約の失効)
カード会員規約第 25 条および第 25 条の 2 に基づき法人会員が退会または会員資格を喪失した場合、本特約は失効するものとします。
第 9 条(残存効)
法人会員の業務受託者への精算業務の委託が終了した後も、本特約第 2 条第 2 項および第 3 項、第 3 条
ないし第 6 条ならびに本条は、なお効力を有するものとします。
第 10 条(支払いの相殺)
法人会員において JCB に対し支払うべき残債務が存在している場合、業務受託者からの JCB への支払いを、如何なる場合でも当該法人会員から JCB への支払いとみなし、JCB の残債務に充当できるものとします。
改定日 令和 2 年 9 月 1 日
エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約
第 1 条(概要)
1.本規約は、「エクスプレス・カード(E予約専用)会員規約」(以下、「カード会員規約」という。)で定める東海旅客鉄道株式会社(以下、「当社」という。)がカード会員規約に定める法人会員(以下、
「法人会員」という。)に提供するエクスプレス予約コーポレートサービス(以下、「本サービス」という。)の取扱いについて定めるものとします。なお、法人会員は本規約の内容についてカード会員規約に定めるカード使用者(以下、「カード使用者」という。)に周知する義務を負い、法人会員およびカード使用者は本規約を承認し遵守するものとします。
2.本規約の内容は、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)(以下、「当社 HP」という。)等への掲示、カード使用者への通知用として登録されている電子メールアドレスに対する電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第 2 条(本サービスの利用および利用資格) 1.カード会員規約で定める管理責任者および実務担当者(以下、総称して「管理責任者等」という。)
は、本サービスの利用開始前に、本サービスの申込サイト上でカード会員規約に定める基本カード番 号を識別するために基本カード番号ごとに付与した会員 ID 番号(以下「会員 ID」という。)や、管理 責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレスおよび連絡先電話番号等を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。管理責任者等は、登録手続において、当社が要求する情 報を正確に登録するものとします。
2.カード使用者は、前項による基本カード番号の登録手続完了後、本サービスの利用開始にあたって、当社がカード使用者を識別するためにカード使用者ごとに付与した会員 ID や、その他の当社が別に定める情報(以下、前項の管理責任者等が登録手続した情報を含め「会員情報」という。)を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。カード使用者は、登録手続において、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。
3.当社は、法人会員が次のいずれかに該当する場合、法人会員に通知、催告を行ったうえで、本サービスの利用制限もしくは利用停止、または本サービス利用資格を喪失させることができるものとします。
(1)本サービスにおける法人会員の 1 ヶ月あたりのカード番号利用代金額が、50 万円を下回った場合。
(2)本サービスにおける法人会員の 1 ヶ月あたりのカード番号利用代金額を、毎月末時点におけるハウ
スカード番号の合計枚数で除して算出したハウスカード番号 1 枚あたりのカード番号利用代金額が、1
回でも 3 千円を下回った場合。
4.当社は、法人会員、カード使用者、管理責任者等が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用制限もしくは利用停止、または本サービス利用資格を喪失させることができるものとします。
(1)本規約、当社または他社の定める運送約款または法令の定めに違反した場合。(本サービスをその違反の手段として利用した場合を含む)
(2)カード会員規約が失効した場合または法人会員がカード会員規約に定める会員資格を喪失した場合
(3)カード会員規約に定める本代理権を喪失した場合
(4)本条第 1 項による登録または本条第 3 条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があった場合
(5)本条第 1 項による登録または本条第 3 条により修正された会員情報の変更等により、当社からの連絡がとれなくなった場合
(6)第 22 条に違反している、または疑いがあると当社が認めたとき
(7)その他、本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合
5.法人会員は、退会手続を行う場合、カード会員規約に定める方法により退会を申し出る必要があります。
第 3 条(会員情報の修正)
カード使用者または管理責任者等(以下、総称して「カード使用者等」という。)は、当社がカード使用者等に通知する際に使用する会員情報の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。
第 4 条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間等) 1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP 上により周知
するものとします。
2.本サービスを利用した乗車券類の購入、変更、払戻(以下、「購入等」という。)の受付期間、受付時間および所要回答時間等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 5 条(申込)
本サービスにおいて、カード使用者は、会員 ID およびパスワードを入力する等、当社が別に定める方法により、インターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等の申込をするものとします。
第 6 条(回答方法、決済)
1.カード使用者の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は申込操作完了後の申込サイトへの表示、またはカード使用者等が会員情報として登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、登録された電子メールアドレスのメールサーバに通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知が当社からなされた時点で、カード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立、変更、解約等がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
3.カード使用者が前項の乗車券類の購入等を行った時点において、カード使用者のカード番号より決済
手続が行われるものとします。したがって、カード使用者の本サービスを利用した乗車券類購入可能額は、カード会員規約に定めるカード番号利用可能枠(以下、「カード番号利用枠」という。)による制限を受けます。また、乗車券類の購入可能件数は、当社 HP 上 により周知するものとします。
4.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第 2 項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、乗車券類の購入等の申込に対する成立の通知をカスタマーセンターから行うことがあるものとします。
5.乗車券類の変更、払戻等により過不足金が生じた場合の精算は、原則としてカード使用者のカード番号により決済することとします。なお、乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて決済したのち、変更前の乗車券類を払い戻します。したがって、カード使用者の本サービスを利用した変更後の乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受ける場合があるものとします。
第 7 条(カード使用者等の問い合わせ窓口)
1.カード使用者等から本サービスの利用方法に関する質問等については、カスタマーセンターにて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、当社 HP 上等に掲示します。
2.カスタマーセンターでは、カード使用者等からの質問等の内容を文書または録音等により記録させていただきますが、当社 HP 上に掲示する個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に基づき厳正に取扱います。
3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、カード使用者等が判断した行動の結果、カード使用者等が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
4.カスタマーセンターでは、実務担当者から連絡を受けた場合、両社が別に定める方法で実務担当者であることを確認するものとし、その確認が取れた場合は「実務担当者」として対応するものとします。
第 8 条(契約成立後の乗車券類の扱い)
1.カード使用者は、本サービスにより購入、変更した乗車券類については、当社が別に定める営業時間内および期間中において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2.本サービスにより購入、変更した乗車券類については、カード使用者が受取、「JR 東海 EX-IC サービス規約(E予約専用)」(以下、「IC規約(E予約専用)」という。)第 4 条に定めるICカードによる乗車または払戻を行うまでの間、当社において保管するものとします。
3.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 9 条(事前申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前に購入の申込(以下「事前申込」という)を行うことができます。ただし、当社
は必要と認めた場合には事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車あたりの事前申込の件数には限りがあります。
2.当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込操作完了後の申込サイト上で、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に事前申込の内容について購
入申込があったものとして、午前 8 時以降xx、手続きを行うものとします。なお、申込が成立した
か否かの回答の通知は、第 6 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの回答の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項のいずれかが通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 9 条の 2(夜間申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、購入の申込(以下「夜間申込」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。
2.当社は、カード使用者が夜間申込を行った場合、申込操作完了後の申込サイト上で、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降xx、手続きを行うものとします。なお、申込が成立したか否かの回答の通知は、第 6 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)夜間申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、運送契約の締結の成否の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項の通知のいずれかが行われた時点で、夜間申込に基づく運送契約は締結されます。なお、当日中に、当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話 連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.夜間申込の取消は、カード使用者が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 10 条(受取)
1.カード使用者は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第 8 条第 2 項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うも
のとします。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のための符号(QRコード及び 16 桁の英数字。以下、 総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。 カード使用者が前項の受取を行う際には、 IC規約(E予約専用の定めにより当社が貸与するカード使用者の EX-IC カードまたは受取コードが必 要となるほか、カード使用者が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行うものとします。ただし、当社の駅等の窓口で受取を行う場合は、パスワードの入力に代えて当社所定の帳票への自署等 によることができるものとします。
3.本条第 1 項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただ
し、指定席券売機での受取期間、前項の受取コードの有効期間および第 9 条に定める事前申込による受取期間は、当社が別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができないものとします。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに以下のように取り扱うものとします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類について、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中にカード使用者から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類について、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
5.前項による払戻は、カード使用者のカード番号により決済を行います。なお、第 6 条に関わらず会員への通知は行いません。
6.法人会員と当社との間のカード会員規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社が第 8 条第 2 項により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点における日付
をもって、本条第 3 項に規定する受取期間の満了日とみなすものとみなします。
第 10 条の 2(受取後の乗車券類の扱い)
1.前条第 1 項により受取した後の乗車券類の変更、払戻については、インターネットによる変更、払戻はできないものとします。
2.受取後の乗車券類についても、第 8 条に定める通り、本規約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 11 条(還元)
1.法人会員またはカード使用者が本サービスにおいてカード番号利用を行った場合、当社は、当社所定の方法により決定された本サービスにおけるカード番号利用代金の一部を、当社所定の方法により法人会員に対し還元することがあります。なお、還元の条件は当社が定め、その条件はいつでも当社が変更できるものとします。
2.法人会員のカード会員規約第 3 条に反するカード番号利用、またはカード会員規約第 25 条の 2 に規
定するカード番号利用が判明した場合、その内容の如何を問わず還元は中止するものとします。また、当社が法人会員に対し、当該の不適正な使用方法によって当社より得た還元額の返還を請求した場合、法人会員は法人会員資格を喪失した後を含め、直ちに返還に応じるものとします。
第 12 条 (付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、法人会員もしくはカード使用者は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社 HP または申込サイト上への掲示等で案内します。 2.法人会員またはカード使用者は、付帯サービスを利用する場合、常にカード使用者の EX-IC カードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第 13 条(変更の可能性)
1.当社は、事前に法人会員またはカード使用者等に通知することなく本サービスに関するシステムおよび下記に記した内容を変更することができます。なお、変更後は、変更後のシステムおよび内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
(1)第 4 条の利用環境、乗車券類購入等の受付期間、受付時間および所要回答時間
(2)第 5 条の申込方法
(3)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等
(4)第 9 条の 1 および第 9 条の 2 の申込方法等
(5)第 10 条の受取窓口、受取方法、受取期間
(6)付帯サービスの内容
(7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に法人会員またはカード使用者等に通知することなく、本サービスの中断・変更および本サービスへのアクセス制限を行うことができます。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更およびカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、本サービスの一部または全部の提供を終了する場合、あらかじめ法人会員またはカード使用者等に事前により通知するものとします。ただし、当社が、自然災害等の不可抗力、システムの故障・改修・更新、当社の事業運営上の理由その他の事由により、本サービスの一部または全部を緊急に終了する必要があると当社が判断した場合には、当社は、事前に法人会員またはカード使用者等に通知する
ことなく、本サービスの一部又は全部を終了させることができるものとします。
第 14 条(会員情報の使用)
本サービスに基づき当社が知り得た法人会員、カード使用者に関する情報(購入履歴およびサーバー通信履歴等)についての取扱いは、カード会員規約によるものとします。
第 15 条(法人会員およびカード使用者等の義務)
1.カード使用者等は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.法人会員は、会員 ID およびパスワードの使用並びにその管理の一切の責任を負うものとし、カード使用者等以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
3.法人会員およびカード使用者等は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、および本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。
第 16 条(法人会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.法人会員またはカード使用者等は、自らの行為であるか否かに関わらず、または過失の有無にかかわ らず、本サービスの利用にあたり、カード使用者またはカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車 を認めるカード使用者以外の者(以下「利用者」という。)が行った一切の行為・結果、並びに会員 ID およびパスワードによりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負担するものとし、第 三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。 2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があったことにより、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(2)会員 ID、パスワードおよびハウスカード番号の暗証番号の管理不十分により法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(3)当社が、第 2 条の登録手続に対して承認をしないことまたはカード使用者等の本サービス利用を停止させることにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了またはカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(6)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により法人会員、カード使用者等または第三者の被った不利益
(7)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、法人会員またはカード使用者等の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員 ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(9)電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、法人会員またはカード使用者等に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される電子メールの容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として法人会員またはカード使用者等の携帯電話またはパソコンの受信容量を超過し法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益。
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(12)法人会員またはカード使用者等がカード会員規約、本規約、IC規約(E予約専用)および当社の定める運送約款および法令の定めに違反したことにより、または本規約により法人会員が一切の責任を負うことが想定されている事柄をカード使用者等が行ったことにより法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって法人会員、カード使用者等または第三者が被った不利益
3.法人会員またはカード使用者等が、本規約、IC規約(E予約専用)および当社の定める運送約款および法令の定めに違反して、当社または第三者に損害を与えた場合、法人会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 17 条(通知および同意の方法)
1.当社から、法人会員およびカード使用者等への本サービスの運営および内容に関する通知は、本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.前項の通知内容を反映した本サービスを法人会員またはカード使用者等が利用したことにより、同通知の内容を法人会員およびカード使用者等が承諾したものとみなします。
第 18 条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員またはカード使用者等はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第 19 条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
法人会員およびカード使用者等は理由の如何を問わず、本規約に基づき当社に対して有する債権を第三
者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 20 条(相殺禁止)
法人会員およびカード使用者等は理由の如何を問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第 21 条(合意管轄裁判所)
本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.法人会員、カード使用者等 は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.法人会員、カード使用者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 23 条(本規約の改定)
当社は、民法の定めに従い法人会員及びカード使用者等と個別に合意することなく、本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員及びカード使用者等の利益となるものである場合、または法人会員及びカード使用者等への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員及びカード使用者等に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員及びカード使用者等に対して改定の都度、当社 HP 等で公表するものとします。改定日 令和 3 年 3 月 6 日
(約定支払日の取扱いに関する特約)
本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するエクスプレス予約コーポレートサービスの約定支払日の取扱いについて定めるものです。
第 1 条(総則)
1.本特約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約」(以下、「EX予約コーポレート規約(E予約専用)」といいます。)及び JR 東海 EX-IC サービス規約(E予約専用)(以下、「I C規約(E予約専用)」といいます。)の特約とします。
2.本特約は「エクスプレス・カード(E予約専用)会員規約」(以下、「カード会員規約」といいます。)に定める法人会員(以下、「法人会員」といいます。)で当社所定の申込書により本特約に定める約定支払日の取扱いの申込みを行った法人会員に対して適用されます。
3.EX予約コーポレート規約(E予約専用)及びIC規約(E予約専用)と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
4.法人会員は、カード会員規約に定めるカード使用者(以下、「カード使用者」といいます。)に本特約を周知する義務を負います。
第 2 条(用語の定義)
本特約に定めのない用語の定義については、カード会員規約、EX予約コーポレート規約(E予約専用)、 IC規約(E予約専用)に定めるところによるものとします。
第 3 条(本特約の変更)削除
第 4 条(カード番号利用日)
本特約が適用される法人会員については、以下の時点の属する日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなされます。
(1)カード使用者がIC規約(E予約専用)で定める EX-IC サービス(以下「EX-IC サービス」という。)を利用する場合、カード使用者がIC規約(E予約専用)で定める IC カード(以下
「IC カード」という。)により駅に入場した時点
(2)カード使用者が EX-IC サービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、及び EX-IC サービスを利用する場合であって IC カードにより IC 自動改札機を通過して入場することができないため別に定める証票を受け取るときは、カード使用者が乗車券類等を受け取った時点
(3)法人会員と当社との間のカード会員規約が失効した時点又はカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社がEX予約コーポレート規約(E予約専用)第 8 条により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点
(4)法人会員と当社との間のカード会員規約が失効した時点又はカード使用者がカード使用者でなく
なった時点で、当社がIC規約(E予約専用)第 8 条により、カード使用者と当社との間で締結した EX-IC 運送契約が存在する場合、当該時点
第 5 条(運送契約の成立)
カード使用者と当社との運送契約の成立については、EX予約コーポレート規約(E予約専用)及びI C規約(E予約専用)に定める通りとします。
第 6 条(受取期間経過後の乗車券類の取扱い等)
1.カード使用者が EX-IC サービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、EX予約コーポレート規約(E予約専用)第 10 条第 3 項に定める受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、受取期間満了日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなされます。
2.カード使用者が EX-IC サービスを利用する場合、EX-IC 運送契約において約定した乗車日の営業時間終了時までに駅に入場しなかった場合、当該日がカード会員規約におけるカード番号利用のあった日とみなされます。
第 7 条(合意管轄裁判所)
本特約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 令和 3 年 3 月 6 日
JR 東海 EX-IC サービス規約(E予約専用)
本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する EX-IC サービス等について定めるものです。
第 1 章 総則
第 1 条(総則)
1.本規約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約」(以下、「EX予約コーポレート規約(E予約専用)」といいます。)の附則とし、EX予約コーポレート規約(E予約専用)と本規約との間で重複または競合する内容については、本規約が優先するものとします。
2.「エクスプレス・カード(E予約専用)会員規約」(以下、「カード会員規約」といいます。)に定める法人会員(以下、単に「法人会員」といいます。)は、カード会員規約に定めるカード使用者(以下、単に「カード使用者」といいます。)に本規約を周知する義務を負います。
第 2 条(用語の定義) 1.本規約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社が法人会員を対象に貸与する IC チップを内蔵するカードをいいます。
(2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-ICカードに固有の番号をいいます。
(3)「記名式 EX-IC カード」とは、カード使用者名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(4)「非記名式 EX-IC カード」とは、会社の部署名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(5)「交通系 IC カード」とは、当社エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.jp/)(以下「当社 HP」という。)に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
(6)「当社指定路線」とは、第 4 条に定める EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(7)「会員情報」とは、カード使用者またはカード会員規約に定める管理責任者がEX予約コーポレート規約(E予約専用)第 2 条の定めにより登録した事項(EX予約コーポレート規約(E予約専用)
第 3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
(8)「EX予約サービスきっぷ」とは、第4条で定める EX-IC 運送契約において約定した乗車列車、区間、利用設備等 EX-IC 運送契約に基づく旅客運送請求権の主な内容が記載された証票をいいます。
2.本規約に定めのない用語の定義については、カード会員規約及びEX予約コーポレート規約(E予約専用)に定めるところによるものとします。
第 3 条(本規約の変更)
当社は、民法の定めに従い法人会員及びカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員及びカード使用者の利益となるものである場合、または法人会員及びカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員及びカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員及びカード使用者に対して改定の都度、当社 HP 等で公表するものとします。
第 2 章 EX-IC サービス
第 4 条(EX-IC サービス)
1.EX-IC サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、エクスプレス予約コーポレートサービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際に EX-IC カードまたは交通系 IC カード(以下、総称して「IC カード」という。)が必要等の特別な旅客運送契約(以下、「EX-IC 運送契約」といいます。)となります。また、EX-IC運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも法人会員またはカード使用者もしくは第 18 条で定める利用者にとって不利になる場合があります。なお、利用者は、特に定めのない限り、カード使用者に含むものとします。
2.法人会員、カード使用者は、本サービスの利用において、登録または指定した IC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定した IC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、サービス特約第 10 条に定める受取窓口において EX サービスきっぷを受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カードまたはEX サービスきっぷのみで通過することはできません。
第 5 条(EX-IC 運送契約の内容)
EX-IC 運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定めるEXサービス運送約款によるものとし、当社指定路線のうち他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第 6 条(利用環境、受付期間、受付時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、.当社 HP により周知するものとします。
2.本サービスにより EX-IC 運送契約締結等の申込を受付期間、受取時間および所要回答時間並びに取り扱う EX-IC 運送契約の運賃等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 7 条(申込)
カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等を申し込むにあたり、カード使用者の責任において、EX-IC 運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。
第 8 条(申込及び決済の方法、契約の成立等)
1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC 運送契約により大人 1 名がIC カードで乗車する場合は、カード使用者本人の利用に限ります。 2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト画面への表
示または会員情報として登録された電子メールアドレス(以下、単に「電子メールアドレス」という。)への電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社はカード使用者に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、カード使用者と当社の間で EX-IC 運送契約が成立するものとします。
4.EX-IC 運送契約の運賃等は、カード会員規約第 3 条に定めるハウスカード番号(以下、「ハウスカード番号」という。)によって決済することとします。なお、カード使用者の本サービスにより EX-IC運送契約を締結できる可能額は、カード会員規約に定めるカード番号利用可能枠(以下、「カード番号利用可能枠」という。)による制限を受けます。また、EX-IC 運送契約の締結可能件数は、エクスプレス予約 HP により周知するものとします。
5.本条第 3 項の定めにより EX-IC 運送契約が成立した時点において、EX-IC 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスの申込サイト画面への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により、本条第 4 項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金もしくは手数料が生じた場合、ハウスカード番号により精算することとします。なお、EX-IC 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX-IC 運送契約を改めて締結したのち、変更前の EX-IC運送契約を解約します。したがって、カード使用者の本サービスにより EX-IC 運送契約を変更できる可能額は、カード番号利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、法人会員もしくはカード使用者から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。
9.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等の申し込みをした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるJR東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電
話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第 2 項、第 7 項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあるものとします。
10.EXサービス運送約款第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX-IC 運送契約の成立時期は、本条第 3 項および第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また EX-IC 運送契約の運賃等の決済は、本条第 5 項の定めによらず、乗車日以降に当該のハウスカード番号によって決済手続を行うものとし、併せて決済内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行い、EX-IC 運送契約の通知を行うものとします。
第 9 条(契約の締結、変更後の取り扱い)
法人会員またはカード使用者は、本サービスにより締結、変更した EX-IC 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第 3 章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め第 10 条(本サービスの変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供の中断もしくはカード使用者のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合。
(2)システム等に障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、当社が本サービスの提供上、必要と判断した場合。
4.当社は、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を終了させることができるものとします。
5.当社は、前各項の本サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って法人会員、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 11 条(通知の方法)
1.当社から法人会員またはカード使用者への本サービスの内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイトもしくは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスへの電子メールの送信、電話番号への電話連絡、法人会員の所在地等への郵便物の送付等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.本条第 1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.本条第 1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに法人会員の所在地に宛てた郵便物が当該所在地に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前 2 項において、電子メールアドレスまたは法人会員の所在地が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、法人会員、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 12 条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第 2 章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第 4 章 EX-IC カード第 13 条(EX-IC カードの発行及び効力)
1.当社は、法人会員に対し、当社が必要と認める種類及び枚数の EX-IC カードを発行し、貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、法人会員は、本規約により使用することが認められたカード使用者への貸与をのぞき、第三者に、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意を持って EX-IC カード(内蔵する IC チップに記録された情報を含む)を使用、管理しなければなりません。
4.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって EX-IC カードにより当社が別に定める駅において入出場するときは、常に EX-IC カードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社の係員より呈示を求められたときは、速やかにこれを呈示しなければなりません。この呈示がない場合、カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないこと
があります。
5.記名式 EX-IC カードは、EX-IC カード表面に記載されたカード使用者以外は使用できません。
6.非記名式 EX-IC カードは、法人会員がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、法人会員が指定する者(以下「カード指定者」という。)に使用させることができます。この場合、カード指定者は、必要に応じて本規約におけるカード使用者とみなされます。
7.EX-IC カードが第三者に使用された場合、法人会員は、承諾したと否とにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
8.当社は、EX-IC カードに在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。
第 14 条(EX-IC カードの有効期限及び更新)
1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め法人会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により EX-IC カードを予告なく交換することがあります。
3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、法人会員から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がない EX-IC カードについて、当社が引き続き適当と認めるときは、EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 15 条(EX-IC カードの返却等)
1.法人会員またはカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、法人会員またはカード使用者に対し、EX-IC カードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。なお、次の各号の規定は、EX予約サービスきっぷの取扱いについても準用します。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合
(3)記名式 EX-IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(4)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(5)転売、換金等の目的による EX-IC 運送契約の締結または付帯サービスの利用等、EX-IC カードの使用状況が適当でないと当社が認めた場合
(6)EX-IC カード本体または内蔵する IC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(7)法人会員が、株式会社ジェーシービーへの約定支払額の支払いを怠った場合等、同社より EX-ICカードの使用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(8)EX-IC 運送契約の内容について、当社が別に定めるEXサービス運送約款または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合
(9)当社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(10)第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系 IC カードの登録取消を受けた場合 (11)その他、法人会員またはカード使用者のEX-IC カードの使用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により法人会員またはカード使用者が EX-IC カードの返却を求められた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.法人会員またはカード使用者は、法人会員またはカード使用者でなくなった場合、速やかに EX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、法人会員またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.法人会員は、法人会員でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 16 条(EX-IC カードの紛失、盗難及び不正使用)
1.法人会員またはカード使用者は、EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレス IC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。その上、法人会員は当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.法人会員またはカード使用者の EX-IC カードの使用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 13 条第 7 項の定めの他、そのために生じた一切の損害は法人会員が負担するものとします。
(1)法人会員またはカード使用者の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)法人会員またはカード使用者の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合
(3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合
(5)不正使用の際にカード使用者のパスワードが使用された場合
(6)前項の申し出または届出書の内容が虚偽である場合
3.当社は、本条第 1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正使用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第 13 条第 7 項の定めにかかわらず、法人会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.カード会員規約第 3 条に定める貸与カード(以下、「貸与カード」という。)を紛失し、または盗難に遭った場合、もしくはカード会員規約に定めるカード情報(以下、「カード情報」という。)が漏洩等し、その後、EX-IC カードが第三者により不正使用された場合の補償については、カード会員規約第 26 条によります。
5.法人会員またはカード使用者が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合であっても、貸与カードを紛失し、または盗難に遭い、もしくはカード情報が漏洩等していなければ、カード会員規約第 26 条に定める補償はありません。
第 17 条(EX-IC カードの再発行) 1.当社は、法人会員が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用の IC カード乗車券にかかわ
る機能の付加その他 EX-IC カードの種別を変更して再発行することがあります。
2.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく EX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
3.当社は、法人会員またはカード使用者が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-IC カードを再発行します。
4.前各項の EX-IC カードの再発行の際には、法人会員またはカード使用者は、EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-ICカードの所有権を放棄し、法人会員またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
5.法人会員は、本条第 1 項または第 3 項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用はハウスカード番号等により決済するものとします。
第 5 章 交通系 IC カード
第 18 条(交通系 IC カード)
1.カード使用者またはカード使用者が締結した EX-IC 運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者(以下「利用者」という。)が EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車するために交通系 IC カードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、法人会員がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、カード使用者は当社が別に定める方法により交通系 IC カードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系 IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。 2.カード使用者は、記名式の交通系 IC カードを登録する場合、実際に乗車するカード使用者または利
用者と同一名義の交通系 IC カードを登録するものとします。
3.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系 IC カードで当社が別に定める駅において入出場するときは、常に IC カードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の求めにより、カード使用者は IC カードを、利用者は交通系 IC カードを速やかに呈示しなければなりません。この呈示がない場合、カード使用者または利用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC 運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系 IC カ
ードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系 IC カードを申込サイト上で登録または指定可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第 19 条(交通系 IC カードの登録取消)
1.カード使用者または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前にカード使用者に通告することなく直ちに交通系 IC カード登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 15 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合
(2)記名式交通系 IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金目的による EX-IC 運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系 IC カードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)カード使用者が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系 IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)カード使用者が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合
(8)その他、カード使用者の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.法人会員は、法人会員でなくなった後であっても、カード使用者が登録または指定した交通系 IC カードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 20 条 (交通系 IC カードの変更等)
1.カード使用者が、本サービスに交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系 IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系 IC カードで本サービスを利用することができます。
2.EX-IC 運送契約の締結または変更後、前項により交通系 IC カードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系 IC カードで本サービスを利用するものとします。
第 6 章 その他
第 21 条(当社の免責事項)
当社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)カード使用者の IC カードの使用上の誤りにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(3)EX-IC カード、本サービスの案内冊子および当社 HP 等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(4)利用環境の変更により、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(5)当社が第 16 条第 1 項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(6)交通系 IC カードのメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
第 22 条(債権譲渡及び債権供担保の禁止)
法人会員およびカード使用者は理由の如何を問わず、本規約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 23 条(相殺禁止)
法人会員およびカード使用者は理由の如何を問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第 24 条(合意管轄裁判所)
本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 令和 3 年 3 月 6 日