Contract
xxx浄水場配水池等整備DB事業基本協定書(案)
xxx水道広域連合企業団(以下「当広域連合企業団」という。)と優先交渉権者である[ ]
(以下個別に又は総称して「事業者」といい、[代表企業名称]を「代表企業」という。)との間 で、xxx浄水場配水池等整備DB事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 当広域連合企業団及び事業者は、以下の各事項を目的として本協定を締結する。
(1) 本事業に関し公表された募集要項等(その後の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む)に基づき、本事業の事業者として選定されたことを確認すること
(2) 当広域連合企業団及び事業者が締結を予定する、設計及び建設工事業務に係る請負契約(以下「事業契約」という。)の契約の締結に向け、当広域連合企業団及び事業者の義務を定めること
(3) 本事業の円滑な実施等に必要な当広域連合企業団及び事業者の協力義務及び諸手続きその他必要な事項について定めること
(当広域連合企業団及び事業者の義務)
第2条 当広域連合企業団及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、本事業の公募手続における当広域連合企業団の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(共同企業体の協定書)
第3条 事業者が共同企業体である場合、共同企業体協定書又はそれに準ずる覚書を変更したときに は、速やかに変更後の共同企業体協定書又はそれに準ずる覚書、その他の契約書の写し若しくはその他の変更内容を証する書面を当広域連合企業団に対して提出するものとする。
(本事業の実施)
第4条 事業者は、自己の業務を誠実に遂行するものとする。
(事業者の相互協力義務)
第5条 事業者は、構成企業の種別を問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、本協定の有効期間において相互に誠実に協力しなければならない。
(事業期間)
第6条 本事業の期間は、事業契約締結の日から令和11年3月23日までとする。
(事業契約の締結)
第7条 当広域連合企業団及び事業者は、令和6年10月上旬を目途として、事業契約を締結するものとする。
(準備行為)
第8条 事業契約締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、当広域連合企業団は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
(事業契約の不調)
第9条 事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、すでに当広域連合企業団及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、[ ]年[ ]月[ ]日までに事業者が、正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は正当な理由なく事業契約を締結しない意向を当広域連合企業団に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく事業契約を締結しない者は、提案価格書に記載されている提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の5相当する金額を違約金として当広域連合企業団に対して直ちに支払うものとする。
(統括責任者の配置)
第10条 事業者は、募集要項等に従い、事業期間を通じて設計から建設に至る事業全体の業務を総合的に調整・管理する統括責任者を配置する。
2 統括責任者は、当広域連合企業団との統括的な連絡窓口となるが、設計施工期間における事業進捗に応じて、当広域連合企業団の承諾を得た上で、主な連絡窓口を別に定めてもよい。なお、統括責任者は監理技術者を兼ねることができる。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期限は、本協定が締結された日を始期とし、事業者による本事業に関する履行が完了する最も遅い日を終期とし、当広域連合企業団及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 本協定の終了後においても、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条の定めは有効に存続するものとする。
(当広域連合企業団の解除権)
第12条 当広域連合企業団は、事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1) 事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店若しくは常時事業契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき カ 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当するものを再委託契約、下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合に、当広域連合企業団が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき
(2) 事業契約に関して、次のいずれかに該当するとき
ア xx取引委員会が、事業者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項
若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき
イ xx取引委員会が、事業者のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき
ウ 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員またはその使用人)のいずれかが刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む)したとき
2 前項の規定により本協定が解除された場合、当広域連合企業団は解除により発生した損害について事業者に損害賠償請求をすることができるものとする。なお、事業者は解除により損害が発生したとしても当広域連合企業団に損害賠償請求をすることができないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 当広域連合企業団及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本協定上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第14条 当広域連合企業団及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を第三者に開示してはならない。また、当広域連合企業団及び事業者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用してはならない。
2 以下の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、当広域連合企業団及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4) 当広域連合企業団及び事業者が、前項に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、当広域連合企業団及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 当広域連合企業団が守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 当広域連合企業団が議会に開示する場合
4 当広域連合企業団は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知りえた行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他当広域連合企業団の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取り扱いに関し、法令に従うほか、当広域連合企業団の定める諸規程を遵守するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第15条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定及び本事業に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第16条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、当広域連合企業団及び事業者が協議して定めるものとする。
(以下記名押印頁)
以上を証するため、本協定書を[ ]通作成し、当広域連合企業団、事業者は、それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和6年[ ]月[ ]日
xxxxxxxxx0xx0xx xxx水道広域連合企業団広域連合企業団企業長 | xx | xx | 印 |
事業者 | |||
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所在地 | |||
商号又は名称 | |||
代表者 | 印 | ||
〔構成企業〕 | |||
所在地 | |||
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〔構成企業〕 | |||
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代表者 | 印 |