1.契約物品 : 歯科用 X 線撮影装置 1 式
売買契約書(案)
1.契約物品 : 歯科用 X 線撮影装置 1 式
(別紙仕様書及び内訳書のとおり)
2.契約代金 : \ .-(うち消費税額及び地方消費税額\ .-)
上記消費税等額は、平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号及び 69 号の規
定により平成 26 年 4 月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項
及び第 29 条、並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定
に基づき契約金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。
3.契約保証金: 免除
上記物品の購入について、発注者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下
「甲」という)と納入者 ○○(以下「乙」という)は次の条項により契約を締結する。
(契約履行場所及び期限)
第 1 条 乙は、本契約条件に基づき頭書の金額をもって、下記の受け渡し場所及び期限内に契約物品を納入するものとする。
1.物品納入の場所 国立循環器病研究センター
大阪府xx市xx新町
2.物品納入期限(納期) 平成 31 年 4 月 30 日
(秘密保持)
第 2 条 乙は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等又は知識を第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第 3 条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当
該個人情報を記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3 乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第 4 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2
5年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規程による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(納入完了前の損害の負担)
第 5 条 乙が契約物品を甲の指定する場所に持ち込み、甲による検査完了までに契約物品上に生じた損害については、その損害が甲の重大な過失による場合のほかは、乙が負担するものとする。
(納入及び検査)
第 6 条 乙は契約物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知した後、甲の指定する場所に持ち込まねばならない。持ち込みに要する費用は乙の負担とする。
2 持ち込みを終了したときは、甲は遅滞なく立ち会いのうえ、現品を確認し、乙に指定の場所に納入させるものとする。
3 甲は納入のあった日から10日以内に契約物品の検査を完了しなくてはならない。
4 検査完了後は、契約物品の引き渡しがなされ、納入を完了した旨、甲は乙に通知しなければならない。
5 検査のため、契約物品の性能、形状を変じ、又は消耗した場合でも、その損失はすべて乙の負担とし、契約数量中にこれを算入しない。
(不合格品の取り替え)
第 7 条 契約物品の品質、構造、形状はすべて仕様又は見本のとおりであって、甲の検査に合格するものでなければならない。乙は、甲による検査の結果、不合格の場合は、契約物品を納入し直すものとする。
2 前項の納入のし直しの場合であっても、納期に遅れることはできない。
(乙への監査)
第 8 条 甲は必要のある場合は、乙の事務所及び契約物品の製造又は保管場所を視察して適当な指導監督をなし、関係書類を調査することができる。
(過納品の引取)
第 9 条 納入された契約物品に過納品があった場合は、甲の指定した期限内に、乙はこれを引き取らなければならない。もし乙が引き取らないときは、甲はこれを他所に運搬することもあり、この場合乙はこれを拒むことができないのみならず、この費用及び甲が受ける損害を負担するものとする。
(納入期限の延伸)
第 10 条 乙の責に帰すべき事由により、納期までに契約物品の納入を完了することができない場合において、期限後に納入する見込みがあるときは、甲は乙から遅滞料を徴収して納期を延長することができる。
2 前項の遅滞料は、納期の翌日から起算し、当該契約物品の納入が完了した日までの日数について、1日につき遅延となった部分に相当する契約代金の額に対して、1000分の1の率により算出した額とする。
3 天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、第1条に定める納期内に契約物品を納入することができないときは、乙はその事由を詳記して納期の延長を請求することができる。xはその事由が正当と認めた場合は、これを許可し納期を延長することができる。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第 11 条 乙は第6条の規定により契約物品の納入を完了した場合は、甲所定の手続により契約代金を請求する。
2 甲は、甲乙間で別段の定めをしない限り、契約物品が納入された日の属する月の翌々月後の末日までに乙の指定する金融機関口座に契約代金の支払いをするものとする。
3 前項の支払日が、甲の取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の直前の営業日を支払日とする。
(支払遅延利息)
第 12 条 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。
2 納入された契約物品の瑕疵が原因で、甲又は第三者が損害を被った場合には、乙はかかる損害を賠償するものとする。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部または一部を解除することができる。
一 乙が甲の指示及び仕様書に示された物品を納入する見込みがないとき。
二 乙が第2条から第9条までの規定に違反し、催告後相当期間内にかかる違反状態が解消されないとき。
三 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第 15 条 乙は、甲が契約に違反したことにより、業務が不可能となったときは、この契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 16 条 乙は、第14条により契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払の違約金の額に対し商法第514条に定める商事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 17 条 甲は第14条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、第
16条に定める違約金に加えて、乙に対して損害賠償を請求することができる。この損害賠償額は甲が定める。
2 乙は第15条の規定により契約を解除したときは、乙が直接うけた損害額を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 18 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 19 条 乙は、前条1項各号に該当する行為によって、甲に損害を与えた場合はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
3 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、契約代金の額の100分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
4 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 20 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約言語)
第 21 条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第 22 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第 23 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 24 条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 25 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
以上の契約締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 30 年 ○月 ○日
x xxxxxxxxx0xx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙