Contract
本規定は、お客さま(以下、「みずほマイレージクラブ会員」といいます。)とみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、当行がみずほマイレージクラブ会員の取引内容に応じて、当行所定の手数料の割引などの特典(以下、「特典」といいます。)を当行所定の基準に応じて提供するみずほマイレージクラブに関する取扱を定めたものです。みずほマイレージクラブへの申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当行が定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員番号
みずほマイレージクラブの「会員番号」は、当行にて所定の方法により付与するものとします。
第2条 特典
1. 当行所定の取引条件を満たすみずほマイレージクラブ会員は、当行所定の特典を受けることができます。
2. 特典は、みずほマイレージクラブの代表利用口座と同一のお客さまの口座として確認できた口座を対象とします。ただし、一部の店舗、取引種類、口座等における取引については、特典の対象外となる場合があります。
3. 当行所定の取引条件、特典内容は当行が任意に変更できるものとし、それらの変更は当行のホームページに掲載することにより告知します。
第3条 個人情報の交換利用・提供について
1. みずほマイレージクラブ会員は以下の(1)、(2)について同意が必要です。
(1)当行と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
A. 各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
B. 当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
C. 当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
D. 上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
(a)上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報
(b)上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
(2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
2. 当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第4条 届出事項の変更等
1. みずほマイレージクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2. 届出のあった氏名、住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第5条 契約期間
みずほマイレージクラブの契約期間は入会日からその年の12月31日までとし、みずほマイレージクラブ会員または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第6条 解約等
1. 本契約は、みずほマイレージクラブ会員または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、みずほマイレージクラブ会員がみずほマイレージクラブにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的にみずほマイレージクラブは解約されるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当行が必要と認める場合には、みずほマイレージクラブ会員は即時に解約できない場合があります。
3. 第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でみずほマイレージクラブ会員あてに通知いたします。解
約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4. みずほマイレージクラブ会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもみずほマイレージクラブ会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。(1)みずほマイレージクラブ会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
(2)みずほマイレージクラブ会員に相続の開始があった場合
(3)みずほマイレージクラブ会員が本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更の届出を怠るなど、みずほマイレージクラブ会員の責めに帰すべき事由によって当行においてみずほマイレージクラブ会員の所在が不明となった場合
(5)みずほマイレージクラブ会員に支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
5. みずほマイレージクラブの契約はみずほマイレージクラブ会員お一人につき、各一契約とします。万一みずほマイレージ会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当行はその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
6. 国内非居住者についてはみずほマイレージクラブのご利用ができません。
第7条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づくみずほマイレージクラブ会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第8条 免責事項
1. 当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、特典が遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3. 前二項において当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
4. みずほマイレージクラブ会員が希望する特典を当行が提供できない場合、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
5. 特典に関して、みずほマイレージクラブ会員の有する苦情及びみずほマイレージクラブ会員の被った被害(例えばみずほマイレージクラブによる特典であろうと提携先による特典であることを問わず、みずほマイレージクラブ会員が受ける特典が不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第9条 サービス内容の改廃及び規定の変更
1. みずほマイレージクラブの内容は当行の都合で変更することがあります。
2. 特典は、当行の都合で改廃することがあります。
3. みずほマイレージクラブ規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4. 前各項の改廃および変更については、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知いたします。
第10条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(平成30年2月15日現在)
みずほダイレクト規定
みずほダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「みずほダイレクト」を利用する場合の取り扱いを定めたものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほダイレクト」を利用するものとします。
第1条 みずほダイレクト
1. みずほダイレクトとは
みずほダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の条件を満たし、当行がサービスの利用を認めた国内居住の個人のお客さま(本規定において、単に「お客さま」といいます。)が、当行所定の電話機、パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みま す。)、情報提供サービス対応型の電話機(以下、「モバイル端末」といいます。ただし、モバイル端末には、前述の高機能携帯端末等を含みません。)
を通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、当行所定の電話機、パソコン、およびモバイル端末を総称して「端末」といいます。また、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネット
バンキング」、モバイル端末を通じた電話・インターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます)。なお、本サービスは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行われていない場合はご利用いただけません。
2. 利用可能なサービス
みずほダイレクトでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
(1)テレホンバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、外貨預金取引、外国送金取引、投資信託受益権等の購入・解約等にかかる取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、「投資信託取引」といいます。)、国債取引、公共料金口座振替申込、住所変更申込、各種変更のお届け、カードローン取引、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上げ返済申込、テレホンバンキング振込決済サービス等。
(2)インターネットバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、グローバル口座取引、外貨預金取引、投資信託取引、宝くじの購入および購入に関する情報の提供(以下、「宝くじサービス」といいます。)、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、公共料金口座振替申込、住所変更申込、通帳・カード再発行申込、通帳・お届け印発見届出、Yahoo!ウォレット口座振替申込、カードローン取引、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上返済申込、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービスおよびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。
また、当行所定の高機能携帯端末等においては、当該端末の専用画面にて残高照会、入出金明細照会、振替、振込、定期預金取引、投資信託取引、 Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、カードローン取引、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービス等のサービスを提供します
(各種サービス内容は、インターネットバンキングと同一のものとなります。)。
(3)モバイルバンキング
残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、グローバル口座取引、外貨預金取引、宝くじサービス、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、カードローン取引・仮申込、ネット振込決済サービス、ネット口座振替受付サービスおよびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。
3. 利用口座
(1)お客さまは、1.本サービスにより利用しようとするお客さま名義の預金口座または投資信託口座を利用口座として、2.利用口座のうちお客さまが特に指定する普通預金口座を代表利用口座として、当行所定の書面によりお届けください。
(2)利用口座の追加、削除、および代表利用口座の変更については、当行所定の書面によりお届けください。ただし、グローバル口座については、開設時に利用口座に自動的に追加し、口座解約時に自動的に利用口座から削除することとし、書面による追加、削除はできません。なお、代表利用口座の変更については、一部の店舗ではお取り扱いできない場合があります。
(3)インターネット支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座のみ利用口座としてご利用いただけます。また、その他の支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座は利用口座としてご利用いただけません。
(4)本規定第3条23項に定める、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスのお取引にあたっては、本項に定める利用口座のお届けは不要です。
(5)サービスによっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。
4. 利用時間
(1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
(2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 利用限度額
本サービスの利用限度額は、当行が別途定めた限度額内とします。
6. 利用回数
本サービスの利用回数は、当行が別途定めた回数以内とします。
7. 手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をいただきます。
(2)本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当行が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻料および振込変更手数料等をいただきます。
(3)前各号の手数料は、当行もしくはお客さまの指定する口座から、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで引き落とすものとします。
第2条 本人確認
1. 暗証番号等
(1)宝くじサービスを除く本サービスの利用には、お客さま番号、端末情報、第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワードおよび合言葉、解除用認証番号、認証用暗証番号が必要になります。ただし、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスのお取引にあたっては、口座振替をお申し込みいただく普通預金口座に関する当行所定の項目による認証により、ご利用いただくことも可能です。なお、上記の必要な項目を総称して以下、「暗証番号等」といいます。また、みずほダイレクトアプリを利用されているお客さまについては、みずほダイレクトアプリへのログインに当たり、ログインパスワードの代わりに当行所定の生体認証機能をご利用いただくことも可能です。詳細はみずほダイレクトアプリ利用規定をご参照ください。
(2)第1暗証番号は、お客さま自身で決めることとし、当行所定の申込書によりお届けください。第1暗証番号は生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(3)お客さま番号および第2暗証番号は本サービス申込後に当行より発行する「みずほダイレクトご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)に記載し、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、当行本支店の窓口で本サービスのお申し込みを受け付けた場合は、窓口でご利用カードを発行することがあります。
(4)お客さまあてに簡易書留(転送不要扱い)で通知したご利用カードが不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレホンバンキングにて、ご利用カードの再送依頼を行ってください。なお、当行所定の期間内に再送依頼がないなど、当行の責によらずご利用カードがお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(5)インターネットバンキングの利用に必要なログインパスワードは、お客さま自身で設定することとし、インターネットバンキングの初回ご利用時に、当行所定の方法にて登録してください。ログインパスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(6)インターネットバンキングの利用に必要な合言葉は、お客さまが、当行所定の質問から質問を選択し、回答を登録することで設定できるものとします。
(7)端末情報とは、当行所定のモバイル端末からモバイルバンキングへのアクセス時に送信される携帯電話端末固有の情報であって、あらかじめお客さまが、お客さま番号および第1暗証番号を入力のうえ「ご登録(ログイン)」ボタンを押下する方法により登録したものをいいます。
(8)解除用認証番号とは、インターネットバンキングの利用停止解除およびログインパスワードや合言葉の失念時に、当行が本人確認に用いるために、登録済みの電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。
(9)認証用暗証番号とは、安全にお取引を行うため、当行が必要と認めた場合に、登録済の電子メールアドレス宛に、都度、送信する番号です。
2. 宝くじ専用番号等
(1)宝くじサービスの利用には、ラッキーライン会員番号とラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードが必要となります
(以下、ラッキーラインログイン用パスワードとラッキーライン購入用パスワードを総称し「ラッキーラインパスワード」といい、ラッキーライン会員番号と合わせて「宝くじ専用番号等」といいます)。
(2)ラッキーライン会員番号は本サービスのお客さま番号と同番号とし、ラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードは、当初は各々本サービス申込時点の第1暗証番号および第2暗証番号と同番号とします。
(3)第2条第4項第8号および第12号によりラッキーラインパスワードを変更した場合は、前号にかかわらず、ラッキーラインパスワードは変更後のパスワードとなります。
3. 本人確認手続
(1)当行は端末から通知された暗証番号等または宝くじ専用番号等と、当行に登録されている暗証番号等または宝くじ専用番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等または宝くじ専用番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
(3)第1号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦お受け付けしたお取引についても、お取り扱いできない場合があります。
4. 暗証番号等の管理
(1)暗証番号等および宝くじ専用番号等は、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまにお客さま番号以外の暗証番号等をお尋ねすることはありません。
(2)第1暗証番号、第2暗証番号、ログインパスワード、合言葉およびラッキーラインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(3)お客さま番号およびラッキーライン会員番号の変更はできません。
(4)第1暗証番号を変更する場合は、当行所定の書面により新しい第1暗証番号をお届けください。第1暗証番号を変更すると、同時に第2暗証番号も変更いたします。変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、第1暗証番号および第2暗証番号を変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第8号に従ってくださ い。
(5)第2暗証番号を変更する場合は、前号の手続を行ってください。なお、インターネットバンキング、モバイルバンキングでは、代表利用口座、第1暗証番号および当行所定の項目の一致を確認のうえご利用カードの再発行の受け付けを行います。この場合、変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。なお、ご利用カードを再発行した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第8号に従ってください。
(6)ログインパスワードの変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワードへの変更を行います。なお、ログインパスワードを変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されません。
(7)合言葉の変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新しい質問を選択し、新しい合言葉を入力することにより行うことができます。
(8)ラッキーラインパスワードの変更は、宝くじサービスにログインし、当行所定の変更画面で新旧のラッキーラインパスワードを入力することにより行うことができます。なお、初回ログイン時、または別途当行がホームページ等で告知するタイミングにおいて当行が求める場合は、当行所定の方法によりラッキーラインログイン用パスワードを変更してください。当行が受信した旧ラッキーラインパスワードと、当行に登録されているラッキーラインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ラッキーラインパスワードへの変更を行います。なお、ラッキーラインパスワードを変更した場合でも、暗証番号等は変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第4号、第5号および第6号に従ってください。
(9)端末情報が変更になる場合、モバイルバンキングにログインし、当行所定の画面で端末情報の登録を解除したうえで1項第7号の規定に従って新たな端末情報を登録してください。
(10)第1暗証番号または第2暗証番号を失念した場合は、本項第4号および第5号の手続きによるものとします。
(11)ログインパスワードまたは合言葉を失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、インターネットバンキングでは、お客さ ま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、ログインパスワード、合言葉を再設定することもできます。これらの場合、当行は、登録済のログインパスワードまたは合言葉を削除しますので、引き続きインターネットバンキングをご利用される場合は、第2条第1項第5号および第6号に従って、再度ログインパスワードまたは合言葉の設定を行ってください。
(12)ラッキーラインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
(13)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するために暗証番号等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
A.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
B.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
C.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
(14)第三者がみずほダイレクトを不正に利用することを防ぐため、端末はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
5. 利用の停止および再開
(1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。この場合、お客さまはテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて利用停止の手続きを行うことができます。また、宝くじサービスの利用および、インターネットバンキングにおけるネット口座振替受付サービスの利用(本条第1項第1号に定める当行所定の項目の認証によるもの)を停止する場合には、当行が別途定める手続きを行ってください。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。この場合、当該誤入力があったテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて一時的に利用を停止します。なお、この場合、宝くじサービスについては利用を停止いたしません。
(3)宝くじ専用番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は宝くじサービスの利用のみを一時的に停止します。なお、この場合、宝くじサービス以外の本サービスについては利用を停止いたしません。
(4)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。なお、ログインパスワードまたは合 言葉を当行所定の回数以上誤って入力したことにより利用停止となった場合は、インターネットバンキングで、お客さま番号、解除用認証番号、第1暗証番号、第2暗証番号の一致を確認のうえ、ログインパスワード、合言葉を再設定することもできます。
第3条 サービス内容
1. 照会サービス
利用口座の残高照会および入出金明細照会、投資信託口座にかかる投資信託受益権等の取引履歴およびお預かり明細の照会、本サービスによる宝くじ購入の購入申込明細等の照会、本サービスのご契約内容の照会等を行うことができるサービスです。
2. 振込
当行所定の預金種類口座のうちお客さまが引出口座として指定する利用口座(以下、「引出口座」といいます。)よりお客さまが指定する金額を引き落とし、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込することができるサービスです。なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。なお、インターネットバンキングによる振込については、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。また、当行が必要と認める場合には、電子メールアドレスの変更がされてから一定の期間は、お振込をご利用いただけません。
3. 振替
引出口座より、お客さまが指定する金額を引き落とし、当行所定の預金種類口座のうちお客さまが入金口座として指定する利用口座に入金することができるサービスです。
4. 定期預金取引
(1)定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。
(2)インターネットバンキングでは、定期預金の満期日解約はご利用いただけません。
(3)モバイルバンキングでは、定期預金の満期日解約および満期日解約予約はご利用いただけません。
(4)本サービスにより口座開設した定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。なお、開設した口座(以下、「開設口座」といいます。)のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
(5)前号にかかわらず、口座開設希望のお取引店に既に定期預金口座をお持ちの場合等は、当該定期預金口座に預入し、利用口座に登録する場合があります。
(6)一部の定期預金については、お取り扱いできません。
(7)グローバル口座における定期預金取引は、本項に従わず、第27項に従います。
5. 積立定期預金取引
(1)積立定期預金の口座開設、口座振替契約のお申し込み、随時入金、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。
(2)インターネットバンキングでは、積立定期預金の随時入金以外はご利用いただけません。
(3)モバイルバンキングでは、積立定期預金取引はご利用いただけません。
(4)本サービスにより口座開設した積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前
記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
(5)本サービスにより口座振替契約をお申し込みした積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。
(6)一部の積立定期預金については、お取り扱いできません。
6. 外貨預金取引
(1)外貨普通預金の口座開設、振替、ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日取扱方法の変更を行うことができるサービスです。
(2)インターネットバンキングでは、外貨定期預金の満期日解約はご利用いただけません。
(3)モバイルバンキングでは、外貨普通預金の預入および振替と、外貨定期預金の口座開設および預入以外はご利用いただけません。
(4)外貨預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(5)外貨定期預金のお取引店は代表利用口座のお取引店と同一とします。また、外貨預金口座のお取引店は、当行所定の外貨預金取扱店とします。
(6)外貨預金の取扱通貨は当行所定の通貨とします。
(7)本サービスにより、口座開設した外貨定期預金口座および外貨普通預金口座は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の代表利用口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、代表利用口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
(8)外貨定期預金の満期日取扱方法は、元利継続型から自動解約方式、利息受取型から元利継続型もしくは自動解約方式、および自動解約方式から元利継続型に変更することができます。元利継続型もしくは自動解約方式から利息受取型への変更はできません。ただし、本条第7項に定める為替予約を締結をした後は、満期日取扱方法の変更はできません(満期日に自動的に解約の処理が行なわれます)。
(9)円預金口座との間での資金移動の場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。
(10)お客さまは、あらかじめ当行が交付する契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、外貨預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨普通預金の口座開設ならびに外貨定期預金の口座開設および預入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
(11)グローバル口座における外貨定期預金取引は、本項に従わず、第27項に従います。
7. 外貨定期預金の満期日為替予約
(1)テレホンバンキングにて、利用口座として登録されている外貨定期預金の満期日における税引後元利金全額の受取円貨額確定を目的とした為替予約が締結できるサービスです。
(2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。
(3)外貨定期預金の満期日為替予約は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(4)為替予約は、当該外貨定期預金の満期解約時に履行され、その対価となる円はご指定の利用口座(円預金口座に限ります。)に入金されるものとします(満期日為替予約の締結を行った外貨定期預金は、満期日に自動的に解約されるものとします)。
(5)為替予約の取消および変更はできないものとします。お客さまに関し、やむを得ない事情が発生し、当行の承諾を得て為替予約の対象となる外貨定期預金について、満期日前に解約を行う場合は、当該為替予約は当然に取消されるものとし、これにより当行に生ずる損害金および当行所定の手数料はお客さまの負担となります。なお、この場合損害金および当行所定の手数料については、対象となる外貨定期預金の解約元利金と差引計算の方法でお支払いいただきます。
(6)お客さまが当行と締結した為替予約は、他への譲渡、または為替予約の対象となる外貨定期預金以外の取引への流用はできません。
(7)グローバル口座における外貨定期預金の満期日為替予約は、本項に従わず、第27項に従います。
8. 特約付き外貨定期預金取引
(1)テレホンバンキングにて、特約付き外貨定期預金の作成を行うことができるサービスです。
(2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。
(3)特約付き外貨定期預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(4)特約付き外貨定期預金取引のお取引店は、あらかじめお客さまがみずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書を提出したお取引店と同一とします。なお、特約付き外貨定期預金口座のお取引店は、当行所定の取扱店とします。
(5)本サービスにより作成を行った特約付き外貨定期預金口座のお届け印は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書のお届け印と同一とします。
(6)特約付き外貨定期預金の取引通貨・商品種類等は当行が別途定めたものに限定します。
(7)特約付き外貨定期預金の作成は、利用口座からの資金移動により行うものとします。なお、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。
(8)特約付き外貨定期預金の税引後元利金の満期日入金口座は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書に記載された満期日入金口座、もしくは本サービスの利用口座となります。
(9)お客さまは、あらかじめ当行が交付するみずほ特約付き外貨定期預金契約締結前交付書面記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、特約付き外貨定期預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、特約付き外貨定期預金の作成にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
(10)グローバル口座における特約付き外貨定期預金取引は、本項に従わず、第27項に従います。
9. 外国送金取引
(1)テレホンバンキングにて、外国送金取引(仕向送金)の依頼を行うことができるサービスです。
(2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。
(3)外国送金取引のお取引店は当行所定の取扱店で、かつ本サービスの代表利用口座の取扱店とします。
(4)本サービスでの外国送金取引の利用にあたっては、事前に、代表利用口座の取扱店に、当行所定の外国送金サービス申込書および外国送金明細書を提出してください。
(5)外国送金の対象取引は、外国向け送金、国内他行宛外貨建送金、国内本支店宛外貨建送金、自店内外貨建送金です。
(6)外国送金取引の取扱通貨および取扱金額は当行所定の通貨および金額とします。
(7)送金資金の引落口座は代表利用口座と同一店の利用口座(円預金または送金資金と同一通貨建の外貨普通預金)とします。
(8)外貨建送金の送金資金について、円預金口座から振替を行う場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。
(9)外国送金取引受付後の組戻、内容変更、照会等については、外国送金取引のお取引店で取扱います。
(10)テレホンバンキングで受け付けた外国送金取引の送金目的、送金頻度、一回あたりの送金金額等が、事前に提出を受けた外国送金明細書の記載内容と異なる場合、受付後に、改めてお客さまあてに送金内容の確認を行う場合があります。
(11)送金金額が当行所定の取扱金額を超えている場合など、当行が不適当と判断した外国送金取引については、処理を行ないません。また、当行から通知を行ったうえで、お客さまの本サービスでの外国送金取引の利用を停止することがあります。
(12)規定に定めがない事項については、当行所定の外国送金取引規定書に従います。
10. 投資信託取引
(1)以下に定める取引とします。
・投資信託受益権等の購入注文、募集注文、解約注文、買取注文、スイッチング(乗換え)
・積立投信契約の申込、変更、中止
・償還乗換え優遇制度の利用
・投資信託総合取引、特定口座開設、および非課税口座開設の申込(以下、「投資信託総合取引等の申込」といいます。)なお、非課税口座とは、租税特別措置法の第9条の8に規定する少額投資非課税口座のことを指します。
・投資信託に関する相談
なお、以下に定めるお取り扱いはできません。
・所得税法に定める老人等の小額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定
・投資信託受益権等への質権設定
・投資信託受益権等の受入・返還
・キャッシング取引
・特別解約
(2)テレホンバンキングでは、投資信託総合取引等の申込をご利用いただけません。
(3)インターネットバンキングでは、スイッチング(乗換え)、償還乗換え優遇制度の利用、投資信託に関する相談をご利用いただけません。また、当行所定の高機能携帯端末等では、当該端末専用画面にて投資信託総合取引の申込をご利用いただけません。
(4)モバイルバンキングでは、投資信託取引をご利用いただけません。
(5)本サービスでご利用になる投資信託口座は、本サービス専用ではなく店頭でもご利用いただけます。
(6)投資信託取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(7)お取引いただける商品は、当行がテレホンバンキングおよびインターネットバンキングそれぞれで別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます。)とします(テレホンバンキングとインターネットバンキングでお取引いただける商品が異なることがあります)。また、当行が別途定める書類の提出が必要となる商品もあります。
(8)投資信託受益権等の購入注文、募集注文に際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面および商品基本資料に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて、積立投信契約のお申し込みに際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面、商品基本資料およびみずほ積立投信契約に関するご説明に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客さま自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
(9)収益分配金の再投資を希望されるお客さまは、事前に店頭もしくは当行所定の方法により、当行との間で収益分配金再投資契約を締結していただく必要があります。
(10)本サービスにおける投資信託取引の利用時間は当行が別途定めるものとし、かかる利用時間は本規定、投資信託総合取引規定、各投資信託の収益分配金再投資契約規定等に定めたものと異なる場合があります。
(11)1回当たりの取引の限度額および1日当たりの取引の限度額および回数は、当行の定めるそれぞれの金額および回数とします。
(12)投資信託取引における取引日付(約定日、受渡日等)、取引方法等については、当行所定のものとします。
(13)精算代金の受渡方法は以下のとおりとします。
A. お客さまが取得代金を支払う場合は、お客さまが指定した引出口座から指定金額を当行で別に定める決済専用口座へ入金するものとします。
B. お客さまが解約金・売却代金・償還金・収益分配金を受け取る場合は、当行は指定預金口座方式によりお客さまの指定預金口座に入金いたします。
(14)次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスにて投資信託取引はご利用いただけません。
A. お客さまが指定預金口座方式を解約した場合
B. お客さまが保護預り取引を解約した場合
(15)投資信託総合取引等の申込について
A. あらかじめ当行が交付する投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、特定口座管理規定、少額投資非課税口座取引規定、各ファンドの収益分配金再投資契約規定、その他関連規定に同意のうえ申し込むものとします。
B. 本サービスで申し込まれた投資信託総合取引、投資信託受益権振込決済口座、投資信託保護預かり口座、特定口座および非課税口座の届出印鑑、または届出書名鑑は、指定預金口座と同一の印鑑または署名鑑とします。
C. お客さまのお届出の住所が現住所と異なる場合や投資信託総合取引をご利用の場合など、お申し込みいただけない場合があります。
D. 本サービスでお申し込みを受け付けた場合、お客さまのお届出住所に、当行所定の確認書を送付しますので、ご署名のうえ本人確認資料を同封して当行所定の期限までに当行宛にご返送ください。なお、当行所定の確認書が不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレホンバンキングなどで 再送依頼を行ってください。当行所定の期限内に再送依頼がないなど、当行の責によらず、当行所定の確認書がお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。
E. 本サービスのお申し込みにより開設された投資信託総合口座は、みずほダイレクト利用口座に登録されます。
11. 国債取引
(1)テレホンバンキングにて、国債の購入および国債に関する相談を行うことができるサービスです。
(2)国債の購入は、あらかじめお客さまが公共債口座(通帳式)を開設しておく必要があります。
(3)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。
(4)国債の買取(中途換金)はお取り扱いしておりません。
(5)テレホンバンキングで購入できる国債の種類は、当行所定のものとします。
(6)国債の購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(7)国債取引および国債購入代金決済口座のお取引店は、代表利用口座のお取引店と同一とします。
(8)お客さまは、あらかじめ当行が交付する個人向け国債契約締結前交付書面(変動・10年用、固定・5年用もしくは固定・3年用)または国債等公共債契約締結前交付書面に記載の当該債券の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、国債にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、国債の購入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
12. 宝くじの購入
(1)当行が販売を受託した、全国自治宝くじ、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ、地域医療等振興自治宝くじ、その他当行が指定する宝くじの購入を行うことができるサービスです。
(2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。
(3)本サービスにおける宝くじ購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(4)本サービスではスクラッチくじ、数字選択式宝くじのうちビンゴ5はご購入いただけません。また、お客さまの届け出住所の都道府県にて販売されない宝くじもご購入いただけません。
(5)購入申込は当行が宝くじの種類毎に指定する期間に受け付けいたします。
(6)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの場合、購入申込の単位は、同一発売回号につき10枚を1口とします。組・番号は指定できません。組・番号はランダムに割当します。
(7)数字選択式宝くじの場合、申込数字、申込タイプ、口数、継続回数(自動購入(*)の場合は継続回数にかえ、購入期間、購入パターン、自動延長)を選択・指定することができます。(*)自動購入とは、一定の期間中、お客さまの個別の操作によらず、自動的に購入することができるサービスです。
(8)1日当たりの購入申込口数は当行所定の取引限度口数の範囲内とします。
(9)宝くじは、支払最終日まで当行がお客さまを代理して保管するものとし、証票の引渡しは行いません。
(10)お客さまは、発売開始日以降に宝くじに関する権利を取得するものとします。
(11)宝くじの当せんの確認は、当行が抽せん日に行います。
(12)前号の当せん確認後、1当せん金(数字選択式宝くじの場合は1口)につき金額3百万円以下の当せん金については、本項第13号および第14号に定める入金をもって通知にかえるものとします。1当せん金(数字選択式宝くじの場合は1口)につき金額3百万円超の当せん金については、入金に加えて当せん通知書を発送いたします。
(13)ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・ブロック宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。
A. 1当せん金につき金額1万円未満の当せん金
毎年、4月から6月までの抽せん分をまとめて7月末までに、7月から9月までの抽せん分をまとめて10月末までに、10月から12月までの抽せん分をまとめて翌年1月末までに、1月から3月までの抽せん分をまとめて4月末までに、代表利用口座に入金します。
B. 1当せん金につき金額1万円以上の当せん金
支払開始日から起算して5銀行営業日以内に、代表利用口座に入金します。
なお、1当せん金につき金額3百万円超の当せん金は、当せん通知書郵送料を差し引いた金額を入金します。
(14)数字選択式宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。 A. 原則として抽せん日の2銀行営業日後までに代表利用口座に入金します。入金日の指定はできません。また当せん金を現金で受け取ることはできません。なお、1口あたりの当せん金が3百万円超の場合は、入金とともに当行から別途ご通知いたします。
(15)1枚の宝くじについて当せんが重複した場合には、本項第13号のうち、高額な方の支払方法に従います。
(16)宝くじの日のお楽しみ抽せんは、当行で当せん確認のうえ、お楽しみ賞品カタログと賞品申込はがきを発送します。
(17)宝くじの日のお楽しみ抽せんについては、当せん通知書は発送しません。
(18)宝くじの証票は、支払最終日後、当行において処分します。
(19)宝くじ購入代金および当せん金には、利息を付しません。
(20)宝くじの取引では、複数名を代表した購入はできません。
(21)宝くじ取引では、事業性資金を原資とした購入はできません。
(22)宝くじ取引では、旅行等、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。
(23)本サービスを解約した場合、申込済の自動購入取引は翌日以降の抽せん分より停止されます。
13. Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
(1)Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
(2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。また、一部の店舗ではご利用いただけない場合があります。
(3)当行は、お客さまに対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(4)収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
(5)税金・料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(7)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・料金払込みサービスをご利用いただけません。
(8)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
(9)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただきます。
(10)インターネットバンキングによる税金・料金払込みサービスについては、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。また、当行が必要と認める場合には、電子メールアドレスの変更がされてから一定の期間は、税金・料金払込みサービスをご利用いただけません。
14. 公共料金口座振替申込・Yahoo!ウォレット口座振替申込
(1)当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約を締結することができるサービスです。
(2)モバイルバンキングではご利用いただけません。また、Yahoo!ウォレット口座振替申込は、テレホンバンキングでもご利用いただけません。
(3)各収納機関への届出書または変更届はお客さまに代わって当行が届け出ます。
(4)収納機関による振替の開始時期は各収納機関の手続き完了後とします。なお、収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。
15. 住所変更申込
(1)当行へ届け出の住所および電話番号等について、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで変更を行うことができるサービスです。
(2)住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
(3)テレホンバンキングで住所変更の届け出を受け付けた場合は、お客さまが指定した利用口座のほか、全ての利用口座のお取引店の預金口座について同様に変更するものとし、インターネットバンキングではお取引店毎に住所変更の届け出を受け付けるものとします。ただし、当座勘定、融資取引
(カードローンを除く)、マル優、マル特、みずほ証券との金融商品仲介取引、財形、外国為替取引をご利用の場合、および投資信託・債券口座をお持ちの場合は、本サービスでは受け付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。
(4)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
16. 各種変更のお届け
(1)当行に届け出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、テレホンバンキングで変更を行うことができるサービスです。
(2)各種変更のお届けの手続きは当行所定の方法により行います。
(3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
17. カードローン取引
(1)あらかじめ利用口座に登録されたカードローンの借入および返済をテレホンバンキング・インターネットバンキング・モバイルバンキングで行うことができるサービスです。
(2)カードローンの借入では、当座貸越方式によりお客さまの指定する当行所定の利用口座に貸越金を入金いたします。
(3)カードローンの返済では、お客さまの指定する当行所定の利用口座から任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。
18. 住宅ローンの固定金利適用期間設定申込
(1)当行でお借り入れの住宅ローンについて当行所定の日までに、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで固定金利適用期間の設定を依頼することができるサービスです。ただし、固定金利適用期間設定日(以下、「設定日」といいます。)は固定金利適用期間を設定しようとする住宅ローン
(以下、「対象ローン」といいます。)の約定返済日とし、約定返済日が固定金利適用期間中の場合(ただし、約定返済日が固定金利適用期間終了日の場合は除きます。)または、上限金利設定期間中の場合(ただし、約定返済日が上限金利設定期間終了日の場合は除きます。)は、固定金利適用期間の設定はできません。
(2)固定金利適用期間を設定できる住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
(3)設定できる固定金利適用期間は、当行所定の期間とし、適用される借入利率は当行所定の利率とします。(固定金利適用期間設定日の翌日より適用されます。)
(4)固定金利適用期間および適用される借入利率は、当行所定の確認方法で確認した時点で確定するものとします。なお、固定金利適用期間設定後の毎月元利返済金額(半年毎の増額返済併用の場合は、半年毎の増額元利返済金額を含みます。)は、確定した借入利率、設定日現在の残存元金、未払利息、残存期間等に基づいて算出し、設定日後第1回目の返済日までにローン契約者に書面により通知するものとします。
(5)固定金利適用期間の設定にあたっては、対象ローンに適用されている規定の各条項のほか、本規定の附則3(固定金利選択借入に適用される規定)を承認するものとします。
(6)固定金利適用期間の設定にあたっては、当行所定の手数料を支払うものとします。なお、手数料の支払いは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から設定日に引き落としのうえ充当するものとします。
(7)設定日に対象ローンの約定返済が遅延している場合、または当行所定の手数料の引き落としができない場合は、固定金利適用期間の設定申込は
自動的に取消されたものとします。
19. 住宅ローン一部繰上返済
(1)当行でお借り入れの住宅ローンについて、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングにて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済する依頼を行うことができるサービスです。なお本サービスにより債務の全額を返済することはできません。
(2)一部繰上返済が可能な住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
(3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。
(4)一部繰上返済可能日は原契約の借入要綱に定める毎月の返済日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
(5)一部繰上返済する場合には、当行所定の方法で取り扱うものとします。
(6)一部繰上返済により、半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うか、または次回増額返済日に支払うものとします。
(7)一部繰上返済をする場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。
(8)当行は、一部繰上返済を受け付ける場合には、繰上返済金額、未払利息、および繰上返済手数料を、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から引き落とすものとします。
(9)残高不足等の理由により前号の一つでも引落としできないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
20. ネット振込決済サービス
(1)当行所定の提携サイトにおける商品購入代金やサービス提供代金等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。なお、提携サイトとはインターネット上の商店であって、当行とネット振込決済サービス加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「ネット振込決済サービス加盟店」といいます。)またはお客さまからの支払・預託等をネット振込決済サービス加盟店に委任した法人または個人のことをいいます。
(2)ネット振込決済サービスでは、ネット振込決済サービス加盟店への振込に必要な情報(「振込金額」「登録振込先口座の銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義」など)をネット振込決済サービス加盟店が当行に通知し、当行は振込受付結果をネット振込決済サービス加盟店に通知いたします。
(3)ネット振込決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと提携サイトとの間に発生した一切の紛議については、お客さまと提携サイトとの間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
(4)インターネットバンキングによるネット振込決済サービスについては、当行が必要と認める場合には、ご本人さま確認のため、登録済みの電子メールアドレス宛に認証用暗証番号をお送りします。また、当行が必要と認める場合には、電子メールアドレスの変更がされてから一定の期間は、ネット振込決済サービスをご利用いただけません。
21. テレホンバンキング振込決済サービス
(1)当行があらかじめ定める商品の購入またはサービスの提供を受けるとき、その決済代金の支払いを、テレホンバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。
(2)ご利用にあたっては、当行が別途条件を定める場合があります。
22. ネット口座振替受付サービス
(1)ネット口座振替受付サービスとは料金の支払いについて預金口座からの引き落しによって支払う旨の口座振替契約を、インターネットを通じて締結することのできるサービスです。
(2)テレホンバンキングではご利用いただけません。
(3)収納機関の依頼に応じ当該振替の対象となっている預金口座について、当行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正も含む)」(以下「法」という。)第4条第6項に規定する取引時確認および「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
(平成23年法律第31号)」による改正前の法第4条第1項に規定する本人確認を行っているかどうか、および行っている場合の記録の有無を、収納機関と当行で合意した方法により収納機関に提供することができるものとします。
(4)ネット口座振替受付サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用することができない場合があります。
(5)収納機関での受付手続の結果等、受付等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
23. 通帳・カード再発行申込
(1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、キャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードの再発行をインターネットバンキングからお申し込みいただくことができるサービスです。
(2)再発行の手続きは当行所定の方法により行います。
(3)原則として再発行お申し込み完了の翌営業日には、従来お使いいただいていたものをご利用いただけなくなります。
(4)通帳、キャッシュカード、みずほマイレージクラブカードを再発行する場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。
(5)再発行した通帳は、お客さまの届け出住所あてに簡易書留にて郵送します。
(6)再発行したキャッシュカード、カードローンカード、みずほマイレージクラブカードは、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
(7)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
24. 通帳・お届け印発見届出
(1)あらかじめ利用口座として登録された口座の通帳、お届け印の発見をインターネットバンキングからお届けいただくことができるサービスです。
(2)発見の手続きは当行所定の方法により行います。
(3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
25. グローバル口座取引
(1)グローバル口座における口座開設、預入、解約、残高照会、満期日取扱方法変更、円定期預金および外貨定期預金からのグローバル口座への切替予約による預入、満期日為替予約、積立の新規契約・契約変更・契約解除・積立停止・積立再開、おまとめ設定・解除・おまとめ契約の変更のサービスがご利用いただけます。
(2)テレホンバンキングでは、グローバル口座をご利用いただけません。
(3)モバイルバンキングでは、グローバル口座の開設、円定期預金および外貨定期預金からのグローバル口座への切替予約、積立、おまとめのサービスはご利用いただけません。
(4)外貨定期預金および特約付き定期預金の取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
(5)グローバル口座における、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4条第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にあたり、お客さまは、各預金の契約締結前交付書面記載の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、各預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨定期預金、特約付き定期預金の預入(みずほグローバル口座取引規定第4第3項に基づき開設される外貨普通預金も含みます。)にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
(6)各預金の状況によっては、みずほダイレクトで一部お取り扱いできない取引があります。
第4条 取引の依頼および成立
1. 照会サービス
(1)照会サービスの依頼方法
照会サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)契約の成立
A. 当行で受信した利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等が、当行に登録されている利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
B. お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害について は、一切の責任を負いません。
2. 資金移動サービス
(1)資金移動サービスの内容および依頼方法
A. 資金移動サービスとは、第3条第2項から第9項、および第3条第13項、第17項、第21項から第24項、第27項に定める各サービスのことをいいます。
B. 資金移動サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)契約の成立
A. 当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
B. 当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
(3)取引金額の引き落とし
A. 資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の口座振替契約のお申し込み、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更、ならびに外貨定期預金の満期日為替予約、グローバル口座内の各預金の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約以外のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から資金移動サービスに関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で資金移動サービスの手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
B. 資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の満期日解約および満期日解約予約、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更のお取引、グローバル口座取引の満期日取扱方法変更、グローバル口座への切替予約、グローバル口座の定期預金の自動解約のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、お客さまが指定した定期預金、積立定期預金もしくは外貨定期預金(以下、「解約指定口座」といいます。)の満期日に手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
C. みずほダイレクトで取引する引出口座からの取引金額の引き落としおよび定期預金、積立定期預金、グローバル口座の定期預金の積立もしくは外貨定期預金の解約等は、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定等にかかわらず、通帳、証書、払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(4)取引の不成立
次のAからIのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
A. 当行での資金移動サービスの手続き時、取引金額が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
B. 引出口座、または入金指定口座が解約済のとき
C. 解約指定口座が満期日までに既に解約されていたとき
D. お客さまから引出口座または解約指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
E. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
F. 住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
G. 停電、故障等により取り扱いができない場合
H. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
I. やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
(5)取引処理が不能となった場合
前号のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振込金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当行所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引き落とし済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。
(6)取引内容の確認
A. この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳等への記入、当座預金照合表、または取引内容を記入した当行所定の郵便物または本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
B. Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、資金移動サービスのうち当行所定の取引を行った場合のみ、お客さまのお申し出にかかわらず、届け出の住所あてに郵送いたします。
(7)電子メールによる連絡
インターネットバンキングおよびモバイルバンキングでは、契約の成立後、お客さまの電子メールアドレスあてに、受付日や受付番号等を記載した電子メールを送信することがありますので、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの初回利用時にそれぞれ当行所定の方法で登録してください。なお、インターネットバンキング用とモバイルバンキング用で異なる電子メールアドレスを登録することができます。
3. 投資信託取引
(1)投資信託取引の依頼方法
投資信託取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)契約の成立
A. 当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
B. 当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
C. また、当行が取引商品別に別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けた売買注文等については、翌銀行営業日扱いとさせていただくことがあります。
D. 投資信託総合取引等の申込に基づく契約は、当行が申込を承諾した時点で成立するものとします。
(3)取引金額の引き落とし
A. 投資信託受益権等の取得に関わる取引(積立投信契約のお申し込みを除きます。)において、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から投資信託取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で投資信託取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
B. 引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(4)取引の不成立
次のAからJのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
A. 投資信託受益権等の取得に関わる取引については、当行処理時点にて投資信託受益権等の取得代金と手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき
B. 投資信託受益権等の解約注文については、投資信託受益権等の数量を超えて解約注文がなされたとき(解約注文1件毎の処理時点において、解約注文を上回るお預り残高がなければ当該注文1件がお取り扱いできません。)
C. 投資信託総合取引等の申込については、投資信託の取扱店舗以外の口座を指定預金口座とされたとき、当行ですでに投資信託総合取引のご利用があるとき、当行所定の期限までに当行所定の確認書のご返送がないとき、またはお届出住所と本人確認資料上の住所が異なるとき
D. 引出口座、または投資信託口座が解約済のとき
E. お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
F. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
G. 住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
H. 停電、故障等により取り扱いができない場合
I. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
J. やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
(5)取引の取消および訂正
第5条にかかわらず、投資信託受益権等に関わる売買注文等の取消および訂正については、当行が定める時間、および商品の範囲に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
(6)取引処理が不能となった場合
やむを得ない事情により投資信託取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。
(7)取引内容の確認
投資信託購入・解約取引後には、取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
4. 国債取引
(1)国債取引の依頼方法
国債取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)契約の成立
A. 当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
B. 当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
(3)取引金額の引き落とし
A. ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から国債取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で国債取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからHに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
B. 引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(4)取引の不成立
次のAからHのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
A. 国債取引の手続き時、購入代金および手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき
B. 引出口座、または公共債等保護預り口座が解約済のとき
C. お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
D. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
E. 住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
F. 停電、故障等により取り扱いができない場合
G. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
H. やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
(5)取引の取消および訂正
第5条にかかわらず、国債取引に関わる取消および訂正については、当行が認めた場合に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
(6)取引処理が不能となった場合
やむを得ない事情により国債取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。
(7)取引内容の確認
A. 国債取引後には、すみやかに公共債等保護預り通帳、普通預金通帳への記入により、取引内容を確認してください。
B. 取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
5. 宝くじの購入
(1)宝くじの購入の依頼方法
宝くじの購入の依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)契約の成立
A. 当行で受信した宝くじ専用番号等が、当行に登録されている宝くじ専用番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。
B. 当行はお客さまからのご依頼の内容をお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
(3)取引金額の引き落とし
A. ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、代表利用口座から宝くじ取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で宝くじ取引の手続きをいたします。ただし、数字選択式宝くじの購入予約取引(*)につきましては、翌日(0:00~8:00に受け付けた取引は当日、12月30日の18:30~2
4:00に受け付けた取引は翌年1月4日)の8:00から、自動購入取引につきましては抽せん日の8:00から自動的に宝くじ証票の発券(電磁的記録の作成)手続を行うと同時に、取引金額を代表利用口座から引き落とします。なお、本項第4号のAからFに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
(*)数字選択式宝くじは、抽せん日の場合18:30~翌日8:00、抽せん日ではない場合20:00~翌日8:00に受け付けた取引は、購入予約取引となります。
B. 代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(4)取引の不成立
次のAからFのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
A. 当行での宝くじ取引の手続き時、購入代金および郵便料の合計額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
B. 代表利用口座が解約済のとき
C. お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
D. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
E. 停電、故障等により取り扱いができない場合
F. その他当行が必要と認めたとき
(5)取引処理が不能となった場合
やむを得ない事情により宝くじ取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を代表利用口座への入金により返金します。
(6)取引内容の結果確認
A. この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記入、または取引内容を記入した当行所定の郵便物(証票番号を記載した購入明細通知書)または本サービスの照会サービスにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
B. Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、お客さまのお申し出にかかわらず、届出住所あてに郵送させていただきます。
6. 申し込みサービス
(1)申し込みサービスの内容および依頼方法
A. 申し込みサービスとは、第3条第14項から第16項、第18項から第20項、第25項、および第26項に定める各サービスのことをいいます。
B. 申し込みサービスの依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
(2)依頼の確認
A. 当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。
B. 既に応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。
第5条 取消の取り扱い
本サービスで一度依頼した取引については、取消はできないものとします。ただし、宝くじサービスの自動購入取引については、翌日以降の抽せん分を取り消すことができます。
第6条 届出事項の変更等
1. 氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2. 届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3. 届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第7条 取引履歴の保管
当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。
第8条 顧客情報の取り扱い
本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第9条 海外からの利用
お客さまが、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、海外勤務者向け日本国内送金サービスを除き、本サービスをご利用いただけません。お客さまが、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。ただし、宝くじの
購入は海外からはできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第10条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等できません。
第11条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することといたします。
第12条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。なお、サービス途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料は返却いたしません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3. 第1項の規定により、当行の都合によりこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4. お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
(1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
(2)お客さまに相続の開始があった場合
(3)お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(5)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
(6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
(7)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
第13条 暗証番号等の盗用による損害
1. 暗証番号等または宝くじ専用番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
2. 当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
第14条 免責事項
1. 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2. 当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、本規定第13条にて定める場合を除き、暗証番号等や宝くじ専用番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害(盗用その他の事故により再発行された通帳・カード等の利用に基づき発生したものを含む)について当行は一切の責任を負いません。
3. 当行がお客さま番号と第2暗証番号が記載された「ご利用カード」をお届けの住所あてに郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がお客さま番号や第2暗証番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
4. 当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
5. 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
6. お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
7. 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当行保管の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
8. 前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
第15条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更
1. この契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
2. 利用時間、限度額、手数料等は、当行の都合で改廃することがあります。
3. 本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当
行は一切の責任を負いません。
4. 前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。
第16条 規定の準用
1. 本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ振込規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ大口定期預金(自動継続方式)規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定、みずほ特約付き外貨定期預金規定、みずほ当座勘定規定、個人ローン規定書およびカードローン(無担保)規定書に記載のある規定、みずほマイレージクラブ規定、投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託保護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定、各累積投資銘柄の収益分配金再投資契約規定、宝くじラッキーライン規定、国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定、外国送金取引、みずほグローバル口座規定等に従います。
2. 本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。なお、上記規定については、当行国内本支店の窓口に備え置きしております。
第17条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2019年9月25日現在)
ワンタイムパスワード規定
ワンタイムパスワード規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合の取り扱いを明記したものです。また、本規定に定めがない場合には、みずほダイレクト規定およびスーパーデビット規定が適用されます。
第1条 ワンタイムパスワード
1. ワンタイムパスワードとは、都度変化するパスワードであって、インターネットバンキング取引およびモバイルバンキング取引(本項(2)に規定するア プリのワンタイムパスワードに利用登録がされた場合はインターネットバンキング取引のみ。以下、「利用対象取引」といいます。)において、一定期間内に一度だけ利用することができます。ワンタイムパスワードを表示する方法は次のいずれかによります。(1)当行がお客さまに貸与する端末に表示する方法で、お客さまの申込に応じて、トークン型(以下、「トークン」といいます。)およびカード型(以下、「カード」といいます。)の2種類があります。トークンにつきましては、平成27年3月15日をもちまして、新規発行および新規利用登録の受付を終了しておりますが、それ以前に利用登録がされているもの は、電池切れまたは故障するまで継続してご利用いただけます。(2)当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用のソフトウェア(ワンタイムパスワードアプリ)(以下、「アプリ」といいます。)に表示する方法。
2. お客さまは、第2条第3項、同条第5項による利用登録を実施した場合、利用対象取引を申込むにあたっては第2暗証番号に替えてワンタイムパスワードを利用する必要があります。なお、テレホンバンキングなど利用対象取引以外のお取引については、引き続き第2暗証番号を利用いただきます。
3. アプリを利用登録すると、モバイルバンキングはお取り引きいただけなくなります。
第2条 利用対象者
1. ワンタイムパスワードの利用対象者は、本条第2項から第5項に規定する新規申込およびワンタイムパスワード利用登録を行い、当行がトークン、カードまたはアプリのワンタイムパスワード利用登録を承認したお客さまとします。
2. カードの新規申込は、次のいずれかの方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って必要事項を入力する方法。この場合、入力された第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にカードを発送することにより交付します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にカードを発送することにより交付します。
3. 前項によりカードの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力されたカード番号、ワンタイムパスワード、第2暗証番号が、当行に登録されているお客さまのカードのカード番号、ワンタイムパスワード、第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。
4. アプリの新規申込は、次のいずれかの方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って必要事項を入力する方法。この場合、入力された第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に「利用登録用パスワードが記載されたハガキ」(以下、「ハガキ」といいます。)を発送します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。
5. 前項によりハガキの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、みずほダイレクトアプリにログインし、当行所定の利用登録画面に 従って必要事項を入力することにより行います。入力された利用登録用パスワードが、当行に登録されているお客さまの利用登録用パスワードと一致し
た場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。なお、ハガキに記載された利用登録用パスワードには一定の有効期間があります。有効期間を過ぎた場合、新たに新規申込から行っていただく必要があります。
第3条 手数料
1. カードの新規申込および再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は当該手数料に相当する額を、みずほダイレクトの代表利用口座から、当該口座にかかる預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしに、当行所定の日に引き落とすことができるものとします。なお、当該手数料は当行の都合で改廃することがあります。
2. 申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。
3. アプリの新規申込および再申込にあたって、手数料はかかりません。
第4条 利用期限
1. トークンまたはカードの利用期限は、電池切れなどにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
2. 当行がカードを発送してから5年以内にカードの電池が切れた場合または故障した場合は、当行は無償で新しいカードを交付します。
3. 前項にかかわらず、トークンまたはカードについて、無許可の改造、修理、もしくはインストールを行い、または通常の利用方法を逸脱した場合は無償交換の対象となりません。
4. トークンを利用登録している場合については期間や原因に関係なく無償で新しいカードに交換します。なお、トークンを再度発行することはできません。
5. 利用できなくなったトークンまたはカードは、当行に返却するか、破壊のうえ、廃棄してください。
6. アプリの利用期限は、お客さまが利用端末からアプリをアンインストールするもしくは当行が当行の都合でアプリのサービスを改廃することにより、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。
第5条 再発行等
1. トークンまたはカード上に電池の残量が表示されたときは、速やかにカードの再発行もしくはアプリへの切替えの申込を行ってください。
2. 利用端末からアプリをアンインストールしたときは、速やかにアプリの再申込もしくはカードへの切替えの申込を行ってください。
3. カードの再発行、トークンもしくはアプリからカードへの切替えの申込は、次のいずれかの方法によります。(1)インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力する方法。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン、カードもしくはアプリのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新しいカード(以下、本条において「新カード」ということがあります。)を発送する方法により交付します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新カードを発送する方法により交付します。
4. 前項により新カードの交付を受けたお客さまが新カードにかかるワンタイムパスワードを利用するには、新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された今まで利用していたトークン、カードまたはアプリ(以下、本条においてそれぞれ「旧トークン」、
「旧カード」、「旧アプリ」ということがあります。)および新カードに表示されたワンタイムパスワードが、当行に登録されているお客さまの旧トークン、旧カードまたは旧アプリおよび新カードのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなしま す。
5. アプリの再申込、トークンもしくはカードからアプリへの切替えの申込は、次のいずれかの方法によります。(1)インターネットバンキングにログイン
し、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力する方法。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン、カードもしくはアプリのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。(2)当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。
6. 前項によりハガキの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録は、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された利用登録用パスワードが、当行に登録されているお客さまの新しくインストールしたアプリ(以下、次項において「新アプリ」といいます。)の利用登録用パスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。
7. 新カードまたは新アプリへの更新完了後は、利用対象取引において旧トークン、旧カードまたは旧アプリにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。
第6条 紛失および再発行
1. お客さまはトークン、カードまたは利用端末を紛失または盗難等により失った場合には、すみやかに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前にお客さまに損害が生じたとしても、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第7条 解約
1. 本規定に基づく、ワンタイムパスワードの利用契約(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも将来に向かって解約することができるものとします。トークン、カードの場合は、お客さまからの解約は当行所定の申込書の提出による方法もしくはインターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の画面でワンタイムパスワードを入力する方法によるものとし、トークンまたはカードを当行に返却するか破壊のうえ廃棄するものとします。アプリの場合は、お客さまからの解約は当行所定の申込書の提出による方法とします。
2. 前項に基づき本契約が解約された場合は、第2暗証番号が有効となります。
3. みずほダイレクトの契約が解約された場合は、本契約も自動的に解約されます。
第8条 免責事項
1. トークン、カード、利用端末およびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。
2. 当行が、お客さまが入力したトークン番号、カード番号、利用登録用パスワード、ワンタイムパスワード、第2暗証番号等が、当行に登録されている各情報と一致して、カードおよびアプリの新規発行、更新発行、利用登録を受け付けたうえは、トークン番号、カード番号、利用登録用パスワード、ワンタイムパスワード、第2暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3. 第2条第2項、同条第4項、第5条第3項または同条第5項に基づき当行がカードまたはハガキをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がカードまたはハガキをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にカードまたはハガキが返戻された場合は、一定期間後に廃棄します。それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4. トークンまたはカード、利用端末の故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、取引が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
以上
(平成28年11月20日現在)
スーパーデビット規定
スーパーデビット規定は、お客さまがスーパーデビットを利用する場合の取り扱いを明記したものです。スーパーデビットを利用する場合は下記条項のほか、みずほダイレクト規定が適用されます。
第1条 スーパーデビット
スーパーデビットとは、お客さまが、お客さまによりあらかじめ指定された加盟店において商品を購入、またはサービスの提供を受けるとき、加盟店からの依頼に従って、代表利用口座から口座振替の方法によりその代金を引き落とし、加盟店からの請求に従ってその代金を当行における加盟店の口座に口座振替の方法により入金することができるサービスをいいます。
第2条 定義
1. 利用対象者
(1)スーパーデビットの利用対象者は、みずほダイレクトを利用されているお客さまのうち、次の第2号ないし第4号の方式でスーパーデビットの利用を当行に申し込み、かつ当行が利用を認めた方とします。
(2)スーパーデビットの利用は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、本サービスの暗証番号等およびあらかじめ加盟店か ら配布されるID番号等(以下、「ID番号等」といいます。)を入力することにより申し込みます。当行はお客さまが入力した暗証番号等が当行に登録されている暗証番号等と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店にID番号等を連絡いたします。さらに、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致した場合に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致しなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。ただし、一部の加盟店については、ID番号等の入力抜きに、加盟店の口座開設等と同時にスーパーデビット利用申込を受け付
け、加盟店に連絡する場合があります。この場合、加盟店での口座開設等の手続きが完了した場合に、スーパーデビットのご利用を開始するものとし、また加盟店がお客さまの口座開設等を行わなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。
(3)前号の方法に従ってお申し込みを受け付けたうえは、暗証番号等またはID番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害について一切の責任を負いません。
(4)前各号にかかわらず、一部の加盟店については、当行所定の申込書により、スーパーデビット利用申込を受け付ける場合があります。この場合、当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店に連絡いたします。さらに、加盟店での所定の手続き終了後に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。
2. 加盟店
加盟店とは、当行との間でスーパーデビット加盟店契約を締結し、かつ当行の定める正当な証明書を保持する法人もしくは個人をいいます。
第3条 利用時間
1. スーパーデビットの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
2. 前項の利用時間にかかわらず、加盟店がサービスの予約を受け付けることがあります。当行所定の利用時間外に行われた予約受付は、当行のサービス再開時刻以降に当行での受け付けが行なわれますが、当行での受け付けまでの間のトラブル等に関しては、当行は一切の責任を負いません。
第4条 本人確認
1. スーパーデビットにおける本人確認は、ID番号等の一致によって、加盟店により行われます。
2. ID番号等の管理については、各加盟店が定める規定等に従うものとしますが、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。
第5条 顧客情報の取り扱い
口座情報やID番号等のお客さま情報は当行および加盟店が、お客さまの本人確認、口座振替等本サービスの円滑な運用・提供のために利用する目的で、互いに通知いたしますのでご了承ください。
第6条 代金決済依頼の受付等
1. 本サービスにおける代金決済は、加盟店からの依頼により行われます。
2. 当行が受信した代金決済依頼電文上の支払指定口座が代表利用口座と一致し、かつ当該依頼電文に付された加盟店本人確認用の証明書情報があらかじめ指定された加盟店のものと一致することが当行において確認された場合、当行はスーパーデビットによる代金決済の依頼があったものとして取り扱います。
3. お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が前項により受信電文をチェックし、正当な依頼電文であることを確認した時点で成立するものとします。
4. ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行はお客さまの代表利用口座から決済代金の引落手続きをいたします。ただし、第5項の各号に該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とすものとします。
5. 次の各号に該当する場合、スーパーデビットのお取り扱いはできません。これにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(1)停電・故障等により取り扱いができない場合
(2)当行での引き落としの手続時、依頼された決済代金の金額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
(3)代表利用口座が解約済のとき
(4)お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
(5)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
(6)その他当行が必要と認めたとき
第7条 取消の取り扱い
当行は、お客さまから直接取消の申し込みを受け付けることはありません。
第8条 解約
1. スーパーデビットを解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。
2. お客さまに次の各号の理由が生じた場合、スーパーデビットを当行において任意に解約する場合があります。
(1)当行へのスーパーデビット利用申込後6ヵ月を経過して、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなされなかった場合
(2)加盟店とのサービス契約を解約した場合
3. ひとつの加盟店についてスーパーデビットへのお申し込みを複数回行った場合、およびひとつの加盟店について加盟店の提供するサービスへのお申し込みを複数回行った場合、それぞれ最後に行ったお申し込みが優先され、それまでに行われていた過去の登録については解約される場合があります。
第9条 免責事項
本サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと加盟店等との間に発生した一切の紛議について は、お客さまと加盟店等との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
以上
(平成25年7月1日現在)
附則1. みずほインターネットバンキング
≪赤色■マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い
第1条 契約の変更
みずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のご契約(以下、平成14年3月31日以前に旧第一勧業銀行で「ハートのインターネットバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。
ただし、平成24年6月16日までに、当行所定の方法により第2暗証番号の発行を新たに受けていないお客さまは、みずほダイレクトを利用できません。
第2条 代表利用口座および利用口座
みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のサービス利用口座、および代表口座取引店の外貨預金口座および投資信託口座をみずほダイレクトの利用口座として ご利用いただけます。なお、サービス利用口座のうち代表口座をみずほダイレクトの代表利用口座といたします。
第3条 暗証番号等
みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のお客さま番号およびログイン用パスワードを、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号および第1暗証番号としてご利用いただけます。また、ログイン用パスワードは、みずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。なお、みずほインターネットバンキング
≪赤色■マーク店舗用≫の資金移動用パスワードは、みずほダイレクトでは使用いたしません。
第4条 宝くじサービス
みずほダイレクトの宝くじサービスでは、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫のラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードがそのままご利用いただけます。
第5条 規定の準用ほか
その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほインターネットバンキング≪赤色■マーク店舗用≫でのお取引については、みずほインターネットバンキング規定≪赤色■マーク店舗用≫に拠るものとします。
以上
(平成24年6月20日現在)
附則2. みずほテレホンバンキング
≪青色●マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い
第1条 契約の変更
みずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士テレホンバンキング」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。なお、みずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士サイバーバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始と同時にサービスを終了いたしますが、前記の通り、お客さまはみずほダイレクトのインターネットバンキングをご利用いただけるものといたします。
第2条 代表利用口座および利用口座
みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫の申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。
第3条 暗証番号等
みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫のお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、みずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫のログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。
第4条 規定の準用ほか
その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほテレホンバンキング≪青色●マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪青色●マーク店舗用≫でのお取引については、それぞれみずほテレホンバンキング規定≪青色●マーク店舗用≫みずほインターネットバンキング規定≪青色●マーク店舗用≫に従うものとします。
以上
(平成24年6月20日現在)
附則3. 固定金利選択借入に適用される規定
第1条 固定金利適用期間中の適用利率
固定金利選択借入の適用利率は、当行がテレホンバンキングまたはインターネットバンキングにて確認した利率にて固定するものとし、固定金利適用期間中は変更しないものとします。
なお、当初借入時における固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、借入日における銀行所定の金利とします。
また、変動金利から固定金利選択方式への切り換えを行う場合の固定金利選択借入の適用利率を定めるための基準は、切り換えを行う約定返済日
(休日調整前)の当日における銀行所定の金利とします
第2条 固定金利適用期間中の繰り上げ返済
借主が固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合には、原契約書に定める手数料とは別の銀行所定の手数料を支払うものとします。
第3条 固定金利適用期間中の返済額の指定
1. 本条の規定は、銀行の承諾を受け、銀行所定の手続き、手数料の支払いを行ったうえで、返済額の指定をする場合において適用されます。
2. 連帯保証人・連帯債務者は、借主が本条の規定に従い、返済額の指定を行うことについて、あらかじめ承認することとし、返済額の指定後の債務については引き続き連帯保証・連帯債務の責めに任じるものとします。
[お取り扱いの店舗が、借入日において≪赤色■マーク≫店舗の場合]
3. 借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。
4. 「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
[お取り扱いの店舗が、借入日において≪青色●マーク≫店舗の場合]
3. 借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合または、後日銀行所定の「個人ローン変更契書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。この場合、返済額指定期間終了日と固定金利適用期間終了日」は同一日とします。
4. 「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
第4条 固定金利適用期間終了後の適用利率
1. 固定金利適用期間終了後について、借主は、固定金利適用期間終了日の3営業日前までに通知のうえ、銀行所定の「個人ローン変更契約書」を銀行に差し入れ、銀行所定の手数料を支払うことにより、固定金利選択借入の選択をすることができるものとします。その場合の借入利率は銀行所定の利率とし、当該借入利率を定めるための基準は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における銀行所定の利率とします。
2. 借主が前項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合には、固定金利適用期間終了日の翌日以降適用する利率は、固定金利適用期間が終了する約定返済日(休日調整前)の当日における、年2回金利を見直す方式で変動する銀行所定の金利とします。
3. 前2項により借入利率が見直された場合、銀行は適用される借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。
第5条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率の見直し
1. 本条は、固定金利適用期間終了後の適用利率が前条第2項で定める金利となる場合に適用します。
2. 本条において、「標準金利」とは、銀行が定める「短期プライムレート連動長期貸出金利の最優遇金利」をいいます。
3. 前条第2項により定めた借入利率は、以降標準金利の変動に伴って引き上げまたは引き下げられるものとします。
4. ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行所定の標準金利が廃止された場合には、銀行所定の標準金利に代え、一般に相当と認められる金利を標準金利とするものとします。
5. 借入利率の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行うものとします。
6. 見直し方法は、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、固定金利適用期間終了後最初の見直しの場合には、前回基準日は銀行所定の日とします。
7. 前2項により見直した借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
A. 基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(したがって、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。
B. 基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月の約定返済日の翌日(したがって、翌年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。
(2)半年ごとの増額返済を併用する場合
[お取り扱いの店舗が、借入日において≪赤色■マーク≫店舗の場合]
毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分ち計算するものとします。 [お取り扱いの店舗が、借入日において≪青色●マーク≫店舗の場合]
各基準日以降、最初に到来する借入要項に定めた増額返済月における返済日の翌日。
8. 前3項により借入利率が見直された場合、銀行は原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。
第6条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率見直しに伴う返済額変更の基準
1. 毎回返済額は、固定金利適用期間選択中は変更しないものとしますが、第4条第1項に拠る固定金利選択借入の選択を行わない場合は、固定金利適用期間終了日翌日にその日における適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済
額をもって返済するものとします。
2. 固定金利適用期間終了後、10月1日の見直し基準日を5回経過するまでは、その間に借入利率の変更があっても、その後最初に到来する、第5条第 7項に定める約定返済日までは、元金部分と利息部分の金額の変更はしないものとします。5回目の10月1日の見直し基準日には、銀行は借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、借主は、その後の最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日の翌日よりこれに基づいて返済します。以降も同様とします。ただし、新返済額は、前回の返済額の1.25倍を限度とします。
3. 前項の元金部分と利息部分の金額の調整については、次のとおりとします。
(1)借入利率の引上げの場合
A. 借入利率の引上げの場合には、増加した利息は、毎回の返済額に含めて支払うものとし、増加した利息相当額だけ、元金の返済を減少させるものとします。ただし、支払利息の増加により、利息の支払いだけで毎回の返済額を超えたときは、その超過部分(以下、「未払利息」という)は、5回目の10月 1日の見直し基準日後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日まで、その支払いを猶予するものとします。
B. 返済額の見直し基準日において未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。
C. 繰上返済をする場合において、上記未払利息の繰延べがある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
(2)借入利率の引下げの場合
借入利率の引下げの場合には、減少した利息相当額だけ元金の返済額を増加させるものとします。ただし、未払利息の猶予を受けているときは、その支払いを優先させるものとします。
4. 半年ごと増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前2項に準じて取り扱うものとします。
第7条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による最終約定返済日の取扱い
最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い、最終期限に未払利息および元金の一部が残存する場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
以上
(平成24年7月1日現在)
附則4. エムタウンインターネットバンキング・エムタウンテレホンバンキング・エムタウンモバイルバンキング
をご利用のお客さまのお取り扱い
第1条 契約の変更
エムタウンインターネットバンキング/エムタウンテレホンバンキング/エムタウンモバイルバンキング(以下、「エムタウンバンキングサービス」といいま す。)は、インターネット支店に店名を変更して以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。
第2条 代表利用口座および利用口座
みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスの申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。
第3条 暗証番号等
みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるエムタウンバンキングサービスのお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、エムタウンバンキングサービスのログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。
第4条 規定の準用ほか
その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のエムタウンバンキングサービスでのお取引については、エムタウン支店のインターネット/テレホン/モバイルバンキング規定に従うものとします。
以上
(平成24年6月20日現在)
インターネット残高照会規定
1.適用範囲
(1)本サービスは、普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ)または貯蓄預金のキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)を保有する個人のお客さまが、みずほ銀行所定のパーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、スマートフォンとよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)を通じて、次項に定める取引
(以下、「本取引」といいます。)を可能とするサービスです。
(2)利用可能な取引
①照会取引(普通預金等の残高照会および入出金明細照会取引)などみずほ銀行所定の取引
②みずほダイレクトの申し込み
③上記①②の取引を行う場合に必要となる暗証番号等の設定
(3)通帳やキャッシュカードの発行を受けていないお客さまやインターネット支店のお客さま等は本サービスをご利用いただけません。また、取引によっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。さらに、前項に定めるみずほダイレクトの申し込みについては、お客さまが既にみずほダイレクトを契約している場合や、貯蓄預金を代表利用口座として申し込む場合等、ご利用できない場合があります。
2.利用対象者
本サービスの利用対象者は、本規定に同意のうえみずほ銀行所定の手続により本サービスの利用を申し込んだ国内居住の個人のお客さまで、みずほ銀行が利用を認めた方とします。お客さまは、本規定のほか、みずほ銀行が別途定める各種関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用方法等
(1)本人確認
①本サービスの利用には、店番号、取引種類、口座番号、本サービス専用のログインパスワード、お名前、生年月日、キャッシュカード暗証番号(以下、総称して「暗証番号等」といいます。)が必要です。
②本サービス専用のログインパスワード(以下、「ログインパスワード」といいます。)は、みずほ銀行所定の手続にて、お客さま自身で決めることとし、推測されやすい文字列は避けてください。ログインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更してください。ログインパスワードの変更は、本サービスにログインし、みずほ銀行所定の変更画面で行うことができます。なお、ログインパスワードは、みずほダイレクトのログインパスワードとは異なりま す。ログインパスワードを失念した場合は、みずほ銀行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
③キャッシュカード暗証番号、通帳等については、各種規定に準じて、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。
(2)本人確認手続
①みずほ銀行はパソコンを通じて通知された暗証番号等と、みずほ銀行に登録されている暗証番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
②前号の方法に従って本人確認を行い本取引を実施した場合は、暗証番号等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもみずほ銀行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
(3)利用方法等
①パソコンを通じて、みずほ銀行所定の本人確認を実施したうえで、お客さまは本取引を行うことができます。お客さまからの依頼に基づいてみずほ銀行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等をみずほ銀行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。みずほ銀行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。
②本サービスの申し込みや利用のあった際など一定の場合は、その旨を、本サービスやみずほダイレクトでみずほ銀行へご登録いただいている電子メールアドレス宛へ電子メールにてご連絡する場合があります。
③次の場合には、本取引を行うことができません。
A.パソコン等の障害、通信機械もしくはコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取り扱いができない場合 B.みずほ銀行所定の回数を超えて暗証番号等を誤って入力した場合
C.みずほ銀行所定の手続によりお客さまが本サービスの利用を停止した場合
④前号BまたはCに該当した場合、本取引を再開するには、みずほ銀行所定の方法により届け出てください。
⑤本サービスの利用停止をする場合、みずほ銀行所定の方法により届け出てください。
⑥本サービスで一度依頼された取引については、取消はできないものとします。
⑦本サービスを24ヵ月間ご利用されない場合、本サービスは利用停止されますので、再開するには、再度、みずほ銀行所定の申し込みが必要になります。
⑧本取引を行うことができる時間帯は、みずほ銀行が別途定めた時間内とします。
⑨前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部をご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4.免責事項
(1)パソコン等の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、本取引の取り扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本取引に関してみずほ銀行から送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害については一切の責任を負いません。
(2)みずほ銀行が、パソコンを通じて通知された暗証番号等とみずほ銀行に登録された暗証番号等の一致を確認する方法により本人からの依頼として本取引の取り扱いを受け付けたうえで、暗証番号等に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害についてみずほ銀行は一切の責任を負いません。
(3)災害・事変等みずほ銀行の責めに帰すことのできない理由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本取引の取り扱いが遅延しまたは不能となった場合、それにより生じた損害についてみずほ銀行は一切の責任を負いません。
(4)みずほ銀行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、みずほ銀行の予見可能性の有無に関わらず、みずほ銀行は一切の責任を負いません。ただしみずほ銀行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。
5.取引内容および規定の変更
(1)本取引の内容等はみずほ銀行の都合で変更することがあります。また、当該変更のために、一時的に本サービスの利用を停止させていただくことがあります。
(2)本サービスの利用時間等はみずほ銀行の都合で変更することがあります。
(3)本規定は、みずほ銀行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、みずほ銀行は一切の責任を負いません。
(4)本取引の内容等および本規定の変更については、ホームページ掲載等により告知いたします。
6.規定の準用
本規定に定めのない事項については、みずほ銀行所定のみずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほキャッシュカード規定、みずほダイレクト規定のほか、本取引に適用されるみずほ銀行所定の取引規定に従います。
7.サービス連携規約
(1)お客さまは、サービス連携の申込みと同時に「インターネット残高照会サービス」の申込みを行うものとし、この申込みにあたっては、「インターネット残高照会規定」が適用されることを承認するものとします。ただし、サービス連携によるインターネット残高照会サービスについては、「インターネット残高照会規定」のうち、みずほダイレクトの申込みに関する規定およびインターネット残高照会サービス専用のログインパスワードに関する規定については適用されません。
(2)「サービス連携」とは、みずほ銀行が「インターネット残高照会サービス」でお客さまに提供する次項に定める情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している外部サービスを提供している事業者(お客さまに対するアプリケーションの提供者がみずほ銀行となる場合を含み、総称して以下、「外部サービス事業者」といいます)の依頼に基づいて、お客さまがみずほ銀行に登録した情報を外部サービス事業者に開示することなく、外部サービス事業者に直接提供するサービスです。
(3)サービス連携において、みずほ銀行から外部サービス事業者に提供されるお客さまに関する情報は以下のものとします。
①お客さまが指定する口座情報(店番号、取引種類、口座番号)
②「インターネット残高照会サービス」においてお客さまが残高照会を利用する際にお客さまが入手できる情報
③「インターネット残高照会サービス」においてお客さまが入出金明細照会を利用する際にお客さまが入手できる情報
(4)みずほ銀行が定める一定の期間内に、サービス連携による外部サービス事業者からのアクセスがなかった場合、このサービス連携は終了するものとします。引き続きサービス連携のご利用を希望されるときは、改めて、みずほ銀行に対しサービス連携の申込みを行うものとします。
(5)お客さまがサービス連携の利用の停止を希望される場合、お客さまご自身で、外部サービス事業者に対し、サービス連携の利用を停止する手続きを行ってください。
(6)サービス連携を利用してみずほ銀行が外部サービス事業者に対し提供した第3項記載のお客さまの情報、外部サービス事業者の行為、その他外部サービス事業者に関する事項について、みずほ銀行は一切の責任を負わないものとします。また、お客さまと外部サービス事業者の間に発生した一切の紛議については、お客さまと外部サービス事業者との間で解決するものとし、みずほ銀行は一切の責任を負わないものとします。ただし、これらの事項または紛議がみずほ銀行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
(7)第5項の規定にかかわらず、みずほ銀行は、みずほ銀行がやむを得ない事由により必要と判断した場合は、お客さまの意思によらず、サービス連携を停止または終了することができるものとします。
(8)この規約はみずほ銀行の都合で変更することがあります。規約の変更については電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、みずほ銀行は一切の責任を負いません
以上
(平成30年2月13日現在)
みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)
1.カードの利用
普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ。)について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は当該口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行が現金自動払出機(以下、「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下、「ATM」といいます。)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下、「払出提携先」といいます。)のATMまたはCDを利用して普通預金を払い戻す場合ならびに総合口座取引の当座貸越を利用して普通預金を払い戻す場合(これらの払い戻しを以下、「預金の払い戻し」といいます。)。
(2)当行および当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、「預入提携先」といいます。)のATMを利用して普通預金に預け入れる場合、また、総合口座取引の普通預金について発行したカードについては、当行のATMを利用して総合口座取引の定期預金に預け入れる場合(これらの預け入れを以下、「預金の預け入れ」といいます。)。
(3)当行のATMを利用して預金を払い戻し、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる場合(この取り扱いを以下、「振替入金」といいます。)、総合口座定期預金を解約し、その元利金を普通預金に振り替える場合、および総合口座定期預金の自動解約予約をする場合(定期預金の解
約については、一部、お取り扱いできない場合もあります。)。
(4)当行および払出提携先のうち当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下、「振込提携先」といいます。)のATMを利用して預金を払い戻し、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(ATMがご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同様とします。)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます。)。
(5)取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲の預金の払い戻しを行う場合。
(6)その他当行所定の取引をする場合。
2.ATM/CDによる預金の払い戻し
(1)預金の払い戻しにあたっては、ATM/CDにカードを挿入し、届け出の暗証および払戻金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金の払い戻しは、ATM/CDの機種により当行(または払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額および1日あたりの払戻金額は、当行(または払出提携先)が定めた金額の範囲内とします。
3.ATMによる預金の預け入れ
(1)預金の預け入れにあたっては、ATMにカードを挿入し、現金を投入してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。
(2)預金の預け入れは、ATMの機種により当行(または預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、当行
(または預入提携先)が定めた枚数の範囲内とします。
4.ATMによる振替入金等
(1)振替入金にあたっては、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届け出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。なお、同一の総合口座内で普通預金から定期預金に振り替える場合に限り、カードのみで取り扱うことができます。
(2)総合口座定期預金を満期日当日に解約するときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届け出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
(3)総合口座定期預金の解約予約を行うときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届け出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
(4)振替入金は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
(5)ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。
5.ATMによる振込
(1)振込にあたっては、ATMに払戻口座のカードを挿入し、届け出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。
(3)ATMの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、ATMでのこの振込の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、窓口営業時間内に振込の操作を行ったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は組戻し手続により処理するものとし、組戻し不能の場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
6.ATM/CD利用手数料等
(1)預金の預け入れおよび預金の払い戻しには、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「ATM/CD利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)ATM/CD利用手数料は、預金の預け入れ時・預金の払い戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・払出提携先のATM/CD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、払戻金額とATM/CD利用手数料の合計額が、払戻可能金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは払い戻すことができません。
(3)当行(または振込提携先)のATMを利用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払い戻し時に通帳および払戻請求書なしでその払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは振込をすることができません。
7.代理人の方による取引
(1)代理人(ご本人と生計をともにする親族1名に限ります。)が預金の預け入れ、預金の払い戻し、振替および振込の依頼をする場合には、本人は代理人名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
8.ATM/CDの故障時の取り扱い
(1)停電、故障等によりATMによる預金の預け入れを行うことができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより普通預金を預け入れることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
(2)停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATM/CD故障等の取り扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払い戻すことができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
(3)前項による預金の払い戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届け出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預金の預け入れを行う場合は、当行所定の入金票に氏名、預入金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
(4)停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、第2項、第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
9.カードによる払戻、預入金額等の通帳記入
カードによる預金の預け入れ、預金の払い戻しの金額(振替・振込資金として払い戻した金額を含みます。以下同じ。)、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行のATM/CDおよび通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、カードにより口座開設した総合口座定期預金の通帳への記入は、口座開設時または当行本支店の窓口に通帳を提出されたときに行います。
10.カード・暗証の管理等
(1)当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届け出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届け出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATMを使用して、届け出の暗証を変更することもできます。この場合は、第13条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードの利用を停止します。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.偽造カード等による払い戻し等
(1)偽造または変造カードによる預金の払い戻しについては、本人の故意による場合または当該預金の払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
(2)この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.盗難カードによる払い戻し等
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金の払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該預金の払い戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金の払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該預金の払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦などをいいます。)によって行われた場合 c.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。
14.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
16.ATM/CDへの誤入力
ATM/CDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATM/CDで預金の預け入れ、預金の払い戻しまたは振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。
17.解約、カードの利用停止等
(1)カードを発行した預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、カードを取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合も同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第18条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
18.譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。
19.規定の適用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定および振込規定により取り扱います。なお振込提携先のATMを利用した場合には、当行振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取り扱います。
20.準拠法令、合意管轄
(1)この規定およびこの規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
21.規定の改定
(1)この規定を改定する場合は、改定内容を記載した店頭ポスターまたはホームページ等にて告知することとします。
(2)改定後の規定については、前項の告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
(平成30年2月15日現在)
みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定(個人のお客さま用)
1.カードの利用
みずほ貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は当該口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行が現金自動払出機(以下、「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下、「ATM」といいます。)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下、「払出提携先」といいます。)のATMまたはCDを利用して貯蓄預金を払い戻す場合(これらの払い戻しを以下、「預金の払い戻し」といいます。)。
(2)当行および当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、「預入提携先」といいます。)のATMを利用して貯蓄預金に預け入れる場合(以下、「預金の預け入れ」といいます。)。
(3)当行のATMを利用して預金を払い戻し、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる場合(この取り扱いを以下、「振替入金」といいます。)。
(4)当行および払出提携先のうち当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下、「振込提携先」といいます。)のATMを利用して預金を払い戻し、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(ATMがご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同様とします。)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます。)。
(5)取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲の預金の払い戻しを行う場合。
(6)その他当行所定の取引をする場合。
2.ATM/CDによる預金の払い戻し
(1)預金の払い戻しにあたっては、ATM/CDにカードを挿入し、届け出の暗証および払戻金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金の払い戻しは、ATM/CDの機種により当行(または払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額および1日あたりの払戻金額は、当行(または払出提携先)が定めた金額の範囲内とします。
3.ATMによる預金の預け入れ
(1)預金の預け入れにあたっては、ATMにカードを挿入し、現金を投入してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。
(2)預金の預け入れは、ATMの機種により当行(または預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、当行
(または預入提携先)が定めた枚数の範囲内とします。
4.ATMによる振替入金等
(1)振替入金にあたっては、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届け出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)振替入金は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
(3)ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。
5.ATMによる振込
(1)振込にあたっては、ATMに払戻口座のカードを挿入し、届け出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。
(3)ATMの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、ATMでのこの振込の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、窓口営業時間内に振込の操作を行ったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は組戻し手続により処理するものとし、組戻し不能の場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
6.ATM/CD利用手数料等
(1)預金の預け入れおよび預金の払い戻しには、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「ATM/CD利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)ATM/CD利用手数料は、預金の預け入れ時・預金の払い戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引き落とします。
なお、預入提携先・払出提携先のATM/CD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、払戻金額とATM/CD利用手数料の合計額が、払戻可能金額をこえるときは払い戻すことができません。
(3)当行(または振込提携先)のATMを使用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払い戻し時に通帳および払戻請求書なしでその払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる預金金額をこえるときは振込をすることができません。
7.代理人の方による取引
(1)代理人(ご本人と生計をともにする親族1名に限ります。)が預金の預け入れ、預金の払い戻し、振替および振込の依頼をする場合には、本人は代理人名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
8.ATM/CDの故障時の取り扱い
(1)停電、故障等によりATMによる預金の預け入れができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより貯蓄預金を預け入れることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
(2)停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATM/CD故障等の取り扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより貯蓄預金を払い戻すことができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
(3)前項による預金の払い戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届け出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預金の預け入れを行う場合は、当行所定の入金票に氏名、預入金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
(4)停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、第2項、第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
9.カードによる払戻、預入金額等の通帳記入
カードによる預金の預け入れ、預金の払い戻しの金額(振替・振込資金として払い戻した金額を含みます。以下同じ。)、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行のATM/CDおよび通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。
10.カード・暗証の管理等
(1)当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届け出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届け出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATMを使用して、届け出の暗証を変更することもできます。この場合は、第13条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードの利用を停止します。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.偽造カード等による払い戻し等
(1)偽造または変造カードによる預金の払い戻しについては、本人の故意による場合または当該預金の払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
(2)この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.盗難カードによる払い戻し等
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金の払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行へ通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該預金の払い戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金の払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金の払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該預金の払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦などをいいます。)によって行われた場合 c.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。
14.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
16.ATM/CDへの誤入力
ATM/CDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATM/CDで預金の預け入れ、預金の払い戻しまたは振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。
17.解約、カードの利用停止等
(1)カードを発行した預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、カードを取引店に返却してください。なお、当行貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合も同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第18条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
18.譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。
19.規定の適用
この規定に定めのない事項については、貯蓄預金規定および振込規定により取り扱います。なお振込提携先のATMを利用した場合には、当行振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取り扱います。
20.準拠法令、合意管轄
(1)この規定およびこの規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
21.規定の改定
(1)この規定を改定する場合は、改定内容を記載した店頭ポスターまたはホームページ等にて告知することとします。
(2)改定後の規定については、前項の告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(平成30年2月15日現在)
みずほICキャッシュカード特約
1.特約の適用範囲等
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードまたはローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)」「みずほキャッシュカード
(当座勘定)規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人以外のお客さま用)」「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」「カードローンカード規定」「みずほキャッシュカード(法人用)規定」「カードみずほラインA口ローンカード規定」「ホームエクイティローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CDその他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
○ICキャッシュカードの利用
各種カード規定第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができないATMまたはCDを設置している場合があります。この場合、当該ATMまたはCDでは各種カード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
○1日あたりの払戻金額
当行は、当行および払出提携先のATMまたはCDを利用した預金の払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した預金の払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない預金の払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
○振込カード機能
(1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を実施した場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
(2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行・再交付する場合には新しい ICキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。
1.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
○ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続に従って、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。
1.準拠法令、合意管轄
(1)この規定およびこの規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2.規定の改定
(1)この規定を改定する場合は、改定内容を記載した店頭ポスターまたはホームページ等にて告知することとします。
(2)改定後の規定については、前項の告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(平成30年2月15日現在)
会員規約、会員特約ならびに規定をよくお読みのうえ大切に保管ください。
みずほマイレージクラブカード規定集 みずほマイレージクラブカードセゾン規約
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
(2)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
(3)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
(4)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)会員は、第1項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契
約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年
以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
① 当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
② 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
① 会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
② 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
【問い合わせ・相談窓口等】
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談はUCカードコミュニケーションセンターにご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除(第4条)その他当社が保有 | 東京都中野区江原町1-13-22 | |
する個人情報について | ユビキタス | |
・支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第26条第4項)について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止 | UCカードコミュニケーションセンター | 株式会社クレディセゾン (東京)03-6893-8200 (大阪)06-7709-8555 |
(第2条)について | ||
・その他本規約全般について | 関東財務局長 第00085号 |
2023年1月現在
以上
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項
第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。
第2条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。 [収集・保有・利用する個人情報]
○ 提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
○ 提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数 [利用目的]
○ 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
○ 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又はセゾンホームページ(http://www.saisoncard.co.jp)等に常時掲載しております。
第3条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して発行するみずほマイレージクラブカードセゾン(以下
「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)の個人情報取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び
「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の提供・利用)
(1)本会員は、当社及び当行が本会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の利用目的で利用することに同意します。 [利用目的]
1. 当社及び当行が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
2. 当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、並びに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
3. 当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
4. 上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行及び当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理 [提供・利用する個人情報]
a. 上記1.および2.を利用目的とする場合
本会員の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、職業、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報
b. 上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報
(2)本会員は、当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本会員の銀行取引を通じて取得した本会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用することに同意します。
第3条(問い合わせ窓口)
当社及び当行が保有する第2条の本会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記連絡先までお願いします。
株式会社みずほ銀行
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(※)当行のホームページ(https://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。 [個人情報ご相談窓口]
電話番号 03-6838-1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号: 03-5996-1111
第4条(個人情報の提供期間)
第2条の提供先企業への個人情報提供期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、提供先企業における個人情報の利用期間については、第3条記載の当社又は当行の連絡先にお問い合わせください。
第5条(特約の変更)
本特約は当社及び当行所定の手続きにより変更する場合があります。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(適用)
株式会社みずほ銀行(以下、「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行するみずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下「本件カード」といいます。)の会員の個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の利用・提供)
1. 会員は、各社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。 [利用目的]
①本件カードの発行または会員の管理のため
②本件カードに関するサービスの提供のため
③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
④各社の商品、サービスの案内のため
⑤各社の商品開発のため
⑥会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため [相互に提供・利用する個人情報]
(1)上記①②③④⑤を利用目的とする場合
氏名・住所・電話番号等、入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む。)、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実
(2)上記⑥を利用目的とする場合
上記(1)の各項目、会員の家族が申し出た会員の情報、Suicaの機能の使用に関する情報
2. 各社は、前項の利用目的④により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があったときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。
個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記の各社連絡先までお願いします。株式会社みずほ銀行
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(※)当行のウェブサイト(https://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。 [個人情報ご相談窓口]
電話番号 03-6838-1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター住所 〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22 電話番号 03-5996-1111
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して、当社が発行主体となるクレジットカードをみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)と称します。
第2条(カードの発行)
当行が提供するみずほマイレージクラブのお客様で、「みずほマイレージクラブ規定」、「セゾンカード規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約」及び本特約を承 認のうえ当行及び当社(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
第3条(支払口座の特例)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の「預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座」は当行の普通預金口座に限ります。
第4条(リボルビング払い)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①は以下のとおりとします。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎とし て、会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は会員が定額コースを選択のうえ5千円以上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。但し、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初のお支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
第5条(届出事項変更の届け先)
(1)セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(1)の紛失、盗難等の届出、及び第18条(お届け事項の変更等)(1)の住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合の届出は、当行所定の方法に基づき当行に行っていただきます。
(2)(1)の届出がなかった結果、当行又は当社が会員に発送する通知書、請求書等が未到着又は到着が遅れた場合でも通常どおりに到着したものとみなします。なお、本カードの発送の場合で、両社の定める期間経過後に、本カードが到着したときには、本カードの機能が使用できなくなること及び、本カードの機能の提供を受けるために、両社の定める手続が必要なことをご承認いただきます。
第6条(カードの再発行)
本カードの再発行の手続きは、セゾンカード規約第17条(カードの再発行)にかかわらず、当行所定の方法に基づき行うものとします。
第7条(会員資格喪失時の特例)
(1)会員がみずほマイレージクラブの会員資格を喪失したときは、本カードの会員資格も喪失いたします。
(2)会員がセゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に基づき会員資格を取消された場合、本カードの会員資格も喪失いたします。
(3)前二項の場合、新たに当行のキャッシュカードが発行されるまでの間、会員はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第8条(本カードの年会費)
本カードの年会費は、以下のとおりとします。(税込)
一般カード | アメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック | アメリカン・エキスプレス・カード | |
本人カード | 無料 | 無料 | 3,300円 |
ETCカード | 年会費無料 |
第9条(みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック)
みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシックに係るセゾンカード規約の適用においては、同規約第39条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)の規定が適用されます。
第10条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
セゾンカード規約
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。
本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
(4)会員は、セゾンサークル会員とします。
第2条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。第2章(カードによる商品購入等)
第5条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品で は、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の 上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第7条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月 4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。
なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々の リボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1回払い(支払回数・1回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数・1回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数・2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払について」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日 とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第8条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等(2))①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第9条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
第10条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第11条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申出内容が信義に反すると認められるとき。第3章(キャッシングサービス)
第12条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第13条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきま
す。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式-本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾 「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。
②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第14条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、年2 0.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。第4章(共通事項)
第15条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。
第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。
ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第17条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第18条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項
(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第19条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.c o.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が20日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が1回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第22条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第22条(その他承諾事項等)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第7条(3)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことな
く、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第23条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条
(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第24条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
第5章 ゴールドカードセゾンの特則
第25条(適用)
ゴールドカードセゾン(以下本章において「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第26条(カードの発行)
第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第27条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第28条(弁済金等の支払方法等)
(1)第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただく支払方法に分割払いを追加します。また、次の事項を追加します。
⑨分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。
(例)現金価格 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円×(5.0円/100円)=2,500円
●支払総額 50,000円+2,500円=52,500円
●各支払日の分割支払金 52,500円÷10回=5,250円
支払回数 (回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支払期間 (ヶ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
実質年率 (%) | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
支払回数 (回) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
支払期間 (ヶ月) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
実質年率 (%) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
(2)第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回の支払金額を含めます。
(3)分割払いについては、第7条(2)⑦の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。
第29条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払いが遅れた場合及び第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、第8条
(遅延損害金)を適用します。
第30条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約.のとおりにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は 78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第31条(融資金の支払方法等)
第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース-本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
○5万円コース-本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
○10万円コース-本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
第32条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払いがないとき。
第6章 セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則第33条(適用)
セゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第34条(カードの発行)
第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第35条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第36条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第12条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。
(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第12条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第37条(会員資格の喪失等)
第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払いがないとき。
第38条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第24条(日本国外でのカード利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
第39条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、第35条(年会費)及び第37条(会員資格の喪失等)で追加した第23条(1)⑩の規定を除くその他の規定が適用されます。
第40条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3万円コース-本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
○5万円コース-本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資mizuki金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
○10万円コース-本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額します。
■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第7条(2)①参照)
標準コース | 長期コース | ||
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) | リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
1~100,000円 | 10,000円 | 1~60,000円 | 3,000円 |
100,001円~は、 50,000円増すごとに | 5,000円 ずつ加算 | 60,001~200,000円は、 20,000円増すごとに | 1,000円 ずつ加算 |
200,001~400,000円は、 25,000円増すごとに | 1,000円 ずつ加算 | ||
定額コース | |||
5千円以上5千円単位でご指定いただいた金額をお支払いいただきます。 | 400,001~500,000円は、 50,000円増すごとに | 1,000円 ずつ加算 | |
500,001円~は、 50,000円増すごとに | 2,000円 ずつ加算 |
注1. 弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。注2. 新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額となります。
■ボーナス2回払いのお支払いについて(第7条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
●各お支払日の分割支払金 1回目25,000円、2回目26,500円
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1回目 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
2回目 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 |
支払回数 (回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支払期間 (ヶ月) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率 (%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
現金価格100円当たりの 手数料の額 (円) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。
■スキップ払いのお支払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格 100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
●支払総額 100,000円+3,735円=103,735円
●支払回数 3回
●各お支払日の分割支払金
ご購入(現金価格) | 2/15 1回払い 旅行代金 100,000円(税込) | |||
お支払額(弁済金) 弁済金計算期間 | 1,231円 | 101,273円 | 1,231円 | |
4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/4 | ||
100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ||
×15.0%÷365日 | ×15.0%÷365日 | ×15.0%÷365日 | ||
手数料 | ×10日+100,000円 | ×10日+100,000円 | ×10日+100,000円 | |
×15.0%÷365日×20日 | ×15.0%÷365日×21日 | ×15.0%÷365日×20日 | ||
=1,231円 | =1,273円 | =1,231円 | ||
スキップ払い | - | お支払設定月(3ヶ月) | - | |
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
融資金リボ残高 | セゾンカード (第13条(2)①参照) | ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・ アメリカン・エキスプレス・カード (第31条・第40条参照) | |||||
標準コース | ゆとりコース | 長期コース | 3万円コース | 5万円コース | 10万円コース | ゆとりコース | |
1~100,000円まで | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 融資金リボ残高 600,000円 までは 30,000円 | 融資金リボ残高 1,000,000円 までは 50,000円 | 融資金リボ残高 2,000,000円 までは 100,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円まで | 8,000円 | 6,000円 | 8,000円 | ||||
150,001円~200,000円まで | 8,000円 | ||||||
200,001円~250,000円まで | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |||
250,001円~300,000円まで | 12,000円 | ||||||
300,001円~350,000円まで | 20,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 11,000円 | |||
350,001円~400,000円まで | 16,000円 | ||||||
400,001円~450,000円まで | 25,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 14,000円 | |||
450,001円~500,000円まで | 20,000円 | ||||||
500,001円~550,000円まで | 30,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 17,000円 | |||
550,001円~600,000円まで | 24,000円 | ||||||
以降100,000円増すごとに 5,000円ずつ 加算 | 以降100,000円増すごとに 3,000円ずつ 加算 | 以降50,000円増すごとに 2,000円ずつ 加算 | 以降100,000円増すごとに 5,000円ずつ 加算 | 以降100,000円増すごとに 5,000円ずつ 加算 | 以降100,000円増すごとに 5,000円ずつ 加算 | 以降100,000円増すごとに 3,000円ずつ 加算 |
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。
■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
※ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.00%)でご利用の場合
ご購入 (現金価格) | 4/11 スーツ 60,000円(税込) 6/11 ブラウス 20,000円(税込) | |||
お買物 可能額 | 140,000円 | 142,384円 | 124,675円 | |
お支払残高 | 60,000円 | 57,616円 | 20,000円 | |
55,325円 | ||||
お支払額 (弁済金) | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |
リボ手数料 | 60,000円×15.0% ÷365日×25日= 616円 | 57,616円×15.0% ÷365日×10日 +57,616円×15.0% ÷365日×20日= 709円 | 55,325円 ÷365日×10日 +55,325円×15.0% ÷365日×21日 =704円 20,000円×15.0% ÷365日×25日 =205円 704円+205円 =909円 | |
商品代金充当分 | 3,000円-616円= 2,384円 | 3,000円-709円= 2,219円 | 4,000円-909円= 3,091円 | |
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。
■附則
第1条(第7条(2)①に関する読み替え規定)
2020年2月10日ご利用分までは、第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①を以下の規定に読み替えて適用するものとします。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上1万円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算としま す。
ただし、初回リボ手数料は、利用算定日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用算定日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
第2条(ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表に基づく月々のお支払額は、2020年3月ご請求分までは、新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額になります。
●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
セゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い・スキップ払いの
「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。
以上 2023年1月現在
(問い合わせ先)
(1)商品購入についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡ください。
(2)立替払い(お支払)、支払停止の抗弁に関する書面(セゾンカード規約第11条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ、ご相談は下記におたずねください。
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第11号貸金業者登録番号 関東財務局長 第00085号
セゾンカードインフォメーションセンター 0570-064-133
※国際電話、IP電話をご利用の場合は、
東京 03-5996-1111、大阪 06-7709-8000におかけください。セゾンゴールドインフォメーションセンター
0120-300-989 ☎03-3565-7030
セゾンアメリカン・エキスプレス・カードデスク 0120-399-930 ☎03-5996-1123
●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が提携して発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下「本件カード」といいます。)の発行
条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(本件カードの発行)
1. 本件カードは、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」に定めるみずほ銀行のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「ビューTyp eⅡ提携カードに関する特約」に定めるクレディセゾンのクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)ならびにJR東日本が「S uicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」および「リンクに関する特約」に定める非接触ICチップを内蔵するカードに記録された金銭的価値等
(以下「Suica」といいます。)で提供する機能(以下「Suica機能」といいます。)を1枚のカードでご利用できるものです。
2. 本件カードは、「みずほ普通預金規定」、みずほキャッシュカード規定、みずほデビットカード取引規定、会員規約、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、みずほマイレージクラブカードセゾン特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約、ビューTyp eⅡ提携カードに関する特約および本特約を承認のうえ、みずほ銀行、クレディセゾンおよびJR東日本(以下総称して「各社」といいます。)に本件カードのご利用の申し込みをされ、各社が本件カードのご利用を承諾した方(以下「会員」といいます。)に、本件カードを発行いたします。なお、契約は各社が承諾した日に成立するものとします。なお、クレディセゾンまたはJR東日本が会員と認めなかった場合で、みずほ銀行が認めた場合には、みずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
3. クレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、本件カードの普通預金口座とするものとします。
4. 本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
5. 本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本件カードの貸与・回収について)
1. 本件カードの所有権は、各社に帰属し、会員に貸与するものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理し、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
3. 各社のいずれかが会員規約、本特約、または各社が定める規定等により必要と認めて本件カードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
第4条(本件カードの作成および交付)
1. 各社は、本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、各社が指定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとします。
2. 本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、みずほ銀行で所定の期間、保管します。所定の期間を経過した場合、みずほ銀行は当該カードを破棄するものとします。なお、本件カードの再発行を会員が希望する場合は、第8条にしたがって届け出るものとします。ただし、本件カードを発行してから1年以上経過している場合、あらためて本件カードのお申し込み直しをご依頼する場合があります。
第5条(クレジットカード機能)
1. 本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。
2. 会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機、指定席券売機等に本件カードを提示する等、JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングに本件カードが利用できます。
3. 会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第6条(本件カードの盗難・紛失等)
1. 会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかにみずほ銀行に電話等により通知のうえ、みずほ銀行所定の書面によりみずほ銀行に届出を行うとともに所管警察署へ届出を行うものとします。みずほ銀行は、会員が提出した届出をクレディセゾンへ送付することとし、クレディセゾンはその事実をJR東日本に通知します。なお、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
2. 第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、みずほ銀行はキャッシュカード機能の利用を停止し、クレディセゾンはクレジットカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。各社のいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。
3. 盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能についてはみずほキャッシュカード規定が、クレジットカード機能に関しては会員規約が、Suica機能に関してはSuicaに関する特約およびオートチャージに関する特約がそれぞれ適用されるものとします。
第7条(届出事項の変更)
1. 氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合、会員はすみやかにみずほ銀行に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容をみずほ銀行はクレディセゾンへ連絡し、クレディセゾンはJR東日本に連絡します。なお、これをもって会員規約に定める変更の届出があったものとします。
2. 氏名に変更があった場合、会員は、第8条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、本件カードをみずほ銀行に返却するものとします。
第8条(本件カードの再発行)
1. 本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がみずほ銀行に所定の方法にて届出をすることにより、各社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、各社が再発行を承認した場合には、本件カードを再発行するものとします。会員が提出した申込書については、みずほ銀行からクレディセゾンへ送付することとし、これをもって会員規約に定める申し込みがあったものとします。
2. 本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを返却するものとします。
3. 本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これにともなって、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。
4. 会員が本件カードの再発行を希望する場合には、各社所定の手数料をいただく場合があります。
第9条(本件カードの有効期限)
1. 本件カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。
2. 本件カードの有効期限到来後も、各社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を会員の届出住所宛に送付します。
3. 前項にもとづき更新カードが発行された場合、有効期限が更新される前の本件カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能は有効期限をもって終了となります。また、更新カードのキャッシュカード機能が利用された際の旧カードのキャッシュカ ード機能も終了となります。
4. クレディセゾンがクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカード機能とともにSuica機能も、有効期限をもって終了するものとします。また、その場合、みずほ銀行は、会員に対してみずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとしますが、会員が本件カードを有効期限内に一度も利用することなく、みずほ銀行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
5. 会員が第7条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、また、本条第3項の事由によりカードが無効となった場合、これにともなう不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第10条(本件カードの利用停止等)
1. 各社は、会員が本特約、会員規約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約もしくはリンクに関する特約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、各社はクレジットカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。
2. 利用停止等の場合には、各社は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。また、前項により各社がクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員は本件カードをただちにみずほ銀行またはクレディセゾンの指示する方法に従い、みずほ銀行またはクレディセゾンに返却するものとし、本件カードを返却後にみずほ銀行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
3. 利用停止等または前項により新たにキャッシュカードが交付されるまでキャッシュカード機能を利用できなくなることにともなって会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第11条(退会・機能の分離等)
1. 会員は、本件カードについて、クレジットカード機能ならびにSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
2. 会員は次のことを行う場合には、みずほ銀行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。会員が提出した書面の全部または一部については、みずほ銀行からクレディセゾンに送付し、クレディセゾンはJR東日本へ連絡します。なお、これをもって会員規約に定める申込または届出があったものとし、この場合には、本件カードとしてのご利用はできなくなります。
(1)本件カードの退会、クレジットカード機能およびSuica機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
(2)決済口座を変更する場合。
3. 前項の場合において、みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本が求めた場合には、会員は本件カードのほか、みずほ銀行が指定する他のカードもあわせてみずほ銀行に提出するものとします。なお、新たにみずほ銀行所定のカードまたはみずほマイレージクラブカードセゾンが交付されるまでの間、会員はキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、各社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第12条(規定の適用)
本特約において特に定めがない場合は、会員規約、みずほマイレージクラブカードセゾン特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約およびビューTypeⅡ提携カードに関する特約、その他みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本の定める規定を適用するものとします。
第13条(特約の変更)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
Suicaに関する特約
第1条(目的)
本特約は、本件カードのSuicaにおいて、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブカードセゾン Suica特約」(以下総称して「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2条(適用範囲)
1. 本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
2. 会員がSuicaを利用する場合は、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下
「ICカード取扱規則」といいます。)による記名Suicaとして取り扱います。
3. 会員は本件カードを、ICカード取扱規則によるSuica定期乗車券およびSuica企画乗車券としては利用できないものとします。
4. Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。
(2)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(制限事項)
1. 本件カードの有効期限を超えてSuicaとして使用することはできません。
2. ICカード取扱規則の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条(チャージ)
1. 会員は、ICカード取扱規則に定める機器のうちJR東日本が別に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
2. 会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カードショッピングの1回払いとします。
3. 前項にかかわらず、会員から申し出があり、クレディセゾンが承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
第7条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8条(払いもどし)
1. JR東日本は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り、SF残額を払いもどします。なお、JR東日本はICカード取扱規則に定める手数料は収受しません。ただし、第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
①会員が、Suica対応ATMによりSF残額の払いもどしを請求したとき。
②前号の取り扱いによらない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、各社所定の方法により本件カードをみずほ銀行に返却して、SF残額の払いもどしを請求したとき。
2. 前項による払いもどしをした以降は、本件カードのSuicaは使用できなくなるものとします。
3. SF残額を払いもどした後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、各社は責任を負わないこととします。
第9条(再発行時の取扱い)
各社は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約に定める再発行時にSuicaの再発行を行います。
第10条(本件カードが無効となる場合等)
1. 各社は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
①ICカード取扱規則第43条、第45条または第46条に該当した場合
②電子マネー取扱規則第6条第1号、第4号または第6号に該当した場合
③会員のSuicaの利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
2. 各社は、会員が前項以外の事由により退会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条(更新カード発行時の取扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにSuicaの情報がある場合は、その有効期限内に第8条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。
第12条(退会の手続き)
会員が本件カードを任意に退会する場合は、第8条によるSF残額の払いもどしを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。なお、各社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
1. カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払いもどしを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。
2. 本件カードのSuicaが使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
オートチャージに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(202 0年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(オートチャージサービス)
「オートチャージ」とは、本件カードのSuica、本件カードと「リンクに関する特約」に定めるリンク(以下「リンク」といいます。)をした「記名Suica(電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」もしくは地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携ICカード」(以下総 称して「記名Suica等」といいます。)または会員登録されたモバイルデバイス(以下「モバイルデバイス」といいます。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、JR東日本が別に定めるオートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本件カードのクレジットカード機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「本サービス」といいます。
第3条(利用方法等)
1. 会員は、本件カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定については、各社にカードの入会申込みをする際に各社所定の方法により行うか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等
(以下「Suica対応ATM」といいます。)により行い、実行判定金額および入金実行金額の変更および利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
2. 会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
3. 会員は、モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、当該モバイルデバイスにより行うこととします。
4. 実行判定金額および入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。
5. 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
6. オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、各社が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条(制限事項等)
1. 1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
2. 本件カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
3. 本サービスのお支払いは、本件カードのクレジットカード機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、会員は会員規約第7条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れできるものとします。
4. 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
5. 会員は、「Suicaに関する特約」第8条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした本件カードにおけるSFの払いもどしはできないものとします。
6. 各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第5条(有効期限)
1. 本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとします。
2. リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
(1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、各社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
(2)各社が引き続き本件カードの会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
(3)会員が有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条(紛失・盗難等)
1. 会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
2. 会員は、オートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaウェブサイトまたはモバイルSuicaサポートセンター通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
3. JR東日本は前2項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
4. 会員は、万一リンクした記名地域連携ICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第1項によるほか、地域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行うこととします。
第7条(免責事項)
1. 不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責任を負わないこととします。
2. リンクした記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合および第6条第3項に定めるリンクした記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、またはリンクした記名Suica等もしくはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等(払いもどしを含みます。)により生じた会員の損害については、各社はそれらを補償する責めを負いません。
3. 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
リンクに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(202 0年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(リンクサービス)
「リンク」とは、本件カードと、ICカード取扱規則に定める「記名Suica(電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」または地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携ICカード」(以下総称して「記名Suica等」といいます。)の情報を関連付ける第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
(1)本件カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに関する特約」に定める「オートチャージサービス」
(2)その他各社が別に定めるサービス
第3条(設定方法)
1. リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
2. リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつ各社の承認を得ることが必要です。
(1)リンク設定を行う本件カードと記名Suica等に登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
(2)リンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること
(3)リンク設定を行う記名Suica等が、当社が別に定める記名Suicaではないこと
(4)リンク設定を行う本件カードが他の記名Suica等と既にリンクしていないこと
(5)リンク設定を行う記名Suica等が、株式会社ビューカードが発行するクレジットカード(家族カードを含みます。)または「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」に定める「ビューTypeⅡ提携カード」と既にリンクしていないこと
(6)リンク設定を行う本件カードおよび記名Suica等のいずれも無効なカードでないこと
3. リンクした本件カードおよび記名Suica等のいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
4. 各社が必要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止することがあります。
第4条(免責事項)
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はいかなる責任も負わないこととします。
ビューTypeⅡ提携カードに関する特約
第1条(目的・定義)
1. 本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能を「ビューTypeⅡ提携カード」として利用するための条件を定めることを目的とします。
2. ビューTypeⅡ提携カードとは、JR東日本およびJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいます。
第2条(本特約の効力)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(利用)
1. 会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、指定席券売機、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
2. JR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、各社が特に認めた場合には、会員は、各社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
ETCカード規約
第1条(本規約の主旨)
本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。
第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3. 前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。第4条(ETCカードの利用方法)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2. 会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。
第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1. 当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。
2. 指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3. 当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4. 会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)
1. 会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。
2. 指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3. 会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくET Cカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4. 事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1. 会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2. ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3. 会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。
第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。
第9条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。
2. 前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。
3. 会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。
第10条(年会費)
1. 会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。
2. 会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。
第11条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第12条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。
第13条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。
(2020年1月改定)
みずほマイレージクラブカード(UC)規約
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。ジェーピーエヌ債権回収(株)
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年
以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。
開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22インフォメーションセンター
☎03-5996-1111
第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
■■■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項■■■みずほマイレージクラブカード(UC)特約
第1条(目的範囲内の情報相互交換および同意)
1. 本カード会員および過去に本カード会員であったもの(以下、併せて「本カード会員等」という。)は、以下のA、Bについて同意が必要です。
A. 当行および当社が、本カード会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
1. 当行および当社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
2. 当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、ならびに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
3. 当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
4. 上記2. 記載の商品やサービス等の提供に際して、当行および当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
a. 上記1. および2. を利用目的とする場合
本カード会員等の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報
b. 上記3. および4. を利用目的とする場合
上記a. の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報
B. 当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本カード会員等の銀行取引を通じて取得した本カード会員等に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること
第2条(本カード会員情報取扱いおよび開示・訂正・削除)
1. 本カード会員は、当行が本カード会員等の個人情報につき、必要な個人情報保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当行の特典・サービスを当行が本カード会員等に提供するためおよびそのマーケティング活動のために前条の1. のAに定める【情報範囲】記載の個人情報(以下、「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。
(2)当行の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、本カード会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務上支障のない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は末尾記載の当行に連絡するものとします。)
(3)当行の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 本カード会員は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、第4条の連絡先に連絡するものとし、当行は所定の方法で開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(個人情報の提供期間)
当行への個人情報提供期間は、原則として契約期間中および契約終了日から5年間とします。なお、当行における個人情報の利用期間については、第 4条の記載の連絡先にお問い合わせください。
第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ・相談窓口)
本カード会員等の個人情報に関する問い合わせ、個人情報の開示・訂正・削除、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の当社または当行連絡先までお願いします。
社名(相談窓口) | 株式会社みずほ銀行 | UCカード コミュニケーションセンター |
住所 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 東京都中野区江原町1-13-22ユビキタス 株式会社クレディセゾン |
電話番号 | 03-6838-1039 | (東京)03-6893-8200 (大阪)06-7709-8555 |
他 |
関東財務局長 第00085号 |
以上
(2023年1月現在)
■■■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項■■■みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
第1条(目的範囲内の情報提供および同意)
会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をANAに提供し、ANAが以下の目的で利用することに同意します。
【目的】
(1)航空運送サービスにおける予約、航空券販売、チェックイン、空港ハンドリング、機内サービス
(2)連帯運送、共同引受、コードシェア、相次運送および受託運送における予約、航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング
(3)ANAマイレージクラブにおけるサービスの提供
(4)ANAが取り扱うその他のサービス・商品の案内、提供および管理
(5)上記(1)~(4)に付帯・関連するすべての業務
(6)ANAのサービス・商品等に関するアンケートの実施
(7)新たなサービス・商品の開発
(8)各種イベント、キャンペーンの案内および各種情報の提供
(9)ANAのサービス・商品提供に関する連絡
(10)ANAグループ会社が取り扱うサービス・商品・各種イベント・キャンペーンの案内および各種情報の提供
(11)問合せ、依頼等への対応
【情報範囲】
所定の申込書に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、学校名およびみずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約第4条により届け出た情報
第2条(個人情報の共同利用)
ANAは、ANAプライバシーポリシーに定めるANAグループ各社と、前条の〔利用目的〕で前条記載の個人情報を共同して利用します。なお、個人情報の管理についてはANAが責任を負います。また、当該各社は、ANAのホームページに掲載しています。
第3条(特約の変更)
UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
(2010年10月現在)
みずほマイレージクラブカード(UC)特約
第1条(カードの名称)
株式会社みずほ銀行(以下、「当行」という。)と株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)とが提携して、当社が発行するクレジットカードの名称を
「みずほマイレージクラブカード(UC)」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(申込方法)
1. 本カードの申込には、当行が提供するみずほマイレージクラブへの入会が必要です。
2. 本カードの申込は、本特約およびみずほマイレージクラブ規定ならびにUCカード会員規約(以下、「本規約等」という。)の内容を承認のうえ、当行および当社(以下、「両社」という。)に書面により申し込むものとします。
3. 本カード会員は、両社が本カードの利用を承諾した方で、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「UC会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下「本カード利用資格」という。)を有するものとします。
4. 本カード会員と両社との間の本規約等に基づく契約(以下「本契約」という。)は、両社が本カードの利用を承諾した日に成立するものとします。また、本契約は、本カード会員がUCカード会員資格もしくは本カード利用資格を喪失したときに終了します。
5. 当社は、本カード会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
1. 本カード会員は、当行が提供する特典およびサービスを受ける場合、みずほマイレージクラブ規定に基づき当行所定の方法でその提供を受けるものとします。
2. 本カード会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
本カード会員が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、本カード会員は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。本カード会員が届出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。ただし、変更する決済口座については当行以外の口座を指定することはできません。
第5条(本特約に不同意の場合)
両社は、本カードの申込者および本カード会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとしま す。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
1. 両社は、本カード会員が本カード利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
2. 本カード会員が第1項により本カード利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格も喪失します。
3. 本カード会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
4. 本カード利用資格を喪失した場合には、本カード会員は、当行または当社の指示にしたがって、本カードを当行または当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
1. 本カードの年会費は、以下のとおりとします。
(税込)
一般カード | セレクトカード | ゴールドカード | |
本人カード | 無料 | 1,925円 | 11,000円 |
家族カード | 無料 | 1名様につき715円。 同時申し込みの場合、初年度年会費無料 | 1名様は無料。 2名様以上の場合、2人目より1名様につき1,100円 |
ETCカード | 年会費無料 |
2. 一般カードの場合、当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、UC会員資格を取り消す場合があります。
第8条(リボルビング払い)
本カードにおいて、本カード会員がリボルビング払いを指定した場合は、UCカード会員規約第23条第4項の記載に関わらず、手数料は15.00%(実質年率)とし、次のとおり読み替えることとします。
(イ)毎月の支払い元金は、定額払いコースのみとします。
(ロ)会員の申し出があり当社が承認した場合は、1千円以上(ゴールドカードの場合は1万円以上)カード利用限度額以下の範囲内において定額払いコースの支払額の変更(1千円単位)ができるものとします。
(ハ)手数料は、毎月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの日々のリボルビング利用残高に手数料率を乗じ年365日(うるう年は366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
(ニ)本カード会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
第9条(リボルビング払い専用カード)
本カードにおいて、本カード会員がUCカード会員規約及びリボカード特約を承認の上、所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合、本カードをリボルビング払い専用カードとすることができます。ただし、リボカード専用型のみとし、リボカード追加型は発行しないものとします。
第10条(特約の変更ならびに承認)
1. UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第19条
(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
2. 本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約が適用されるものとします。この場合、「本カード会員」はUCカード会員規約において「本人会員」のことを指します。
UCカード会員規約
《一般条項》
第1条(会員-本人会員・家族会員)
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込み、当社が適当と認めた方とします。
3. 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。
第2条(カードの発行と管理)
1. 本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2. カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破 壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
3. 会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
4. カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第20条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
5. 会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7. カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カードの年会費)
1. 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2. 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
3. 既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(暗証番号)
1. 当社は、会員からのお申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、会員から暗証番号の届出がない場合等には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
2. 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第5条(カード利用可能枠)
1. 当社は、第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は、未決済の利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド
(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第1項にかかわらず、第20条第1項に定めるショッピングサービスのうち、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済の利用代金の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第23条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
4. 第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5. カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第7条(代金決済)
1. 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15日(以下「算定日」と称します。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4. 第1項及び第2項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
第8条(支払金等の充当順位)
1. 会員は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2. 第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
本人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払に係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第16条第1項(チ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)カードのお申込みその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、又は第28条第1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(ヘ)第7条第1項に定める口座振替手続のために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ)当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。
(ヌ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
(ル)本人会員が死亡した場合。
(ヲ)本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
3. 前二項の場合、当該会員は、以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第20条第5項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、会員はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第11条(期限の利益喪失)
1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)第28条第1項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの1回払いの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1回払いを除く)の利用代金の支払を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払を1回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第16条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第12条(遅延損害金)
1. 約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きま
す。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第20条第1項に定めるショッピングサービスは年14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。ただし、ショッピングサービスの2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いの支払債務に対する遅延損害金は、支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いは法定利率、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
3. 前二項の計算方法はいずれも、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。
第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1. 万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、会員には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2. 盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任となります。
3. 前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ハ)第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、第4条第3項ただし書に該当する場合を除きます。
(リ)第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」と称します。)において虚偽の申告があった場合、又は故意もしくは過失により各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合。
4. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第14条(届出事項の変更)
1. 本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。
2. 当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3. 当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。
第16条(その他承諾事項)
1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(ロ)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
2. 本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)第7条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(ハ)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
3. 当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
(ニ)当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
4. 本人会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を 提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
5. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第17条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第19条(規約の改定並びに承認)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
《ショッピングサービス条項》第20条(カード利用方法)
1. 会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2. 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4. 会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5. 会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、会員は、これらの事由が生じた場合に、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。
第21条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第22条(立替払い又は債権譲渡)
1. 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2. 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3. 会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡に ついて、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4. 会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第23条(支払区分)
1. 会員は、ショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができます。
3. 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a. 支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス一括 |
b. 支払期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10ヶ月 | 12ヶ月 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 20ヶ月 | 24ヶ月 | |
c. 実質年率(%) | 0 | 0 | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 0 |
d. 現金価格100円当たりの 手数料額(円) | 0 | 0 | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 | 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は、現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。ただし、2回払いの各回の分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払例)現金価格100,000円(税込)の10回払いでご利用の場合
○分割払手数料 100,000円×(5.7円/100円)=5,700円
○支払総額 100,000円+ 5,700円 =105,700円
○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
5. 支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初の約定支払日(以下「当初お支払日」と称します。)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月
(以下「スキップ指定月」と称します。)のお支払日(以下「スキップお支払日」と称します。)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指 定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日の翌日からスキップお支払日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月のお支払日の翌日(初回は当初お支払日の翌日)から翌月のお支払日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。
(お支払例)現金価格100,000円(税込)の3ヶ月スキップの場合(2/15ご利用、スキップ指定月7月)
○分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
○支払総額 100,000円+3,735円=103,735円
○支払回数 3回
○各お支払日の分割支払金 6/5支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円)
7/5支払分:101,273円(100,000円+100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×21=1,273円)
8/5支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円)
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
6. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い及びスキップ払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして第4項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する締切日となることがあります。なお、締切日当日に変更した場合は、当該締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキ ップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる締切日の直前の5日まで発生します。
7. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第24条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第26条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(イ)ショッピングサービスの利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
(ハ)2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はスキップ払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本人会員には、当社が利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続していただきます。
第27条(早期完済の場合の特約)
本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
《キャッシングサービス条項》 第28条(キャッシングサービス)
1. 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動預払機(以下「ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)当社所定の手続によりお支払預金口座に振り込む方法。
(ハ)その他当社が定める方法。
2. 1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。ただし、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4. 約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5. キャッシングサービスの利用及びそのお支払をCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は、本人会員が負担するものとします。
第29条(キャッシングサービスの利率等)
1. 会員は、キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法について、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。ただし、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
2. 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3. 利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。
4. 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第30条(キャッシングサービスの返済方法等)
1. キャッシング(1回払い)の返済方法は、元利一括返済方式とします。
2. キャッシング(リボ)の返済については、次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
(ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ)本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
(ニ)本人会員から申込みがあり当社が認めた場合は、キャッシング(1回払い)分をキャッシング(リボ)に変更できます。
第31条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払できます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1. 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
2. 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
UCゴールドカード会員特約
第1条
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCゴールドカード会員とします。
第2条
当社に対し、会員規約を承認のうえ、当社が発行するUCヤングゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCヤングゴールドカード会員とします。
第3条
当社が適当と認めた場合、UCヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満30歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月にUCゴールドカード会員に切り替わることを予め承認いただきます。
UCカードカラット会員特約
第1条
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をUCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
2. カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第10条第2項に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第3項の適用を受けることを予め承認するものとします。
第2条
当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年又は卒業した年のカード更新月にUCカード又はUCカードセレクトに切り替わることを予め承認いただきます。
UCカードセレクト会員特約
第1条
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCカードセレクト会員とします。
UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。
第2条(ショッピングサービス支払区分)
1. リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。
2. 前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第23条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。
第3条(キャッシングサービス支払区分)
リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。
第4条(リボカード追加型)
1. リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。
2. 会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。
3. 会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
リボ利用残高 | 毎月の支払元金 | |||||
残高スライドコース | 定額コース | 定率コース | ||||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |||
20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位) *ゴールドカードは1万円以上 | 未決済残高の5%(1円単位)ただし、最低支払元金1万円 |
20万円超は 20万円増すごとに | 1万円 加算 | 2万円 加算 | 3万円 加算 | 4万円 加算 |
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内 1.毎月の支払元金(支払コース)
注:リボ利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は、リボ利用残高の全額となります。 2. お支払例(定額1万円コース・実質年率15.00%の場合)
5月1日に80,000円の場合
(1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)支払元金10,000円
手数料 0円
*ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません弁済金 10,000円
(2)7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)支払元金 10,000円
手数料 5月11日~6月5日分+6月6日~6月10日分
(80,000円×26日+70,000円×5日)
×15.00%÷365日=998円
弁済金 10,000円+998円=10,998円
(3)8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)支払元金 10,000円
手数料 6月11日~7月5日分+7月6日~7月10日分
(70,000円×25日+60,000円×5日)
×15.00%÷365日=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。
※残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービス>のご案内
名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方式 | 返済期間 | 返済回数 | 担 保 |
キャッシング (1回払 い) | 利用可能枠(1~30万円)の範囲内 (1万円単位) | 実質年率18.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) | 元利一括返済 | 1ヶ月 | 1回 | 不要 |
キャッシ | 利用可能枠(1~300万円) | 利用可能枠が100万円未満の場合 | ・元金定額返済 | 100万円未満 | 100万円未満の | 不 |
ング (リボ) (※1) | の範囲内 (1万円単位) | →実質年率18.00%(※2) 100万円以上の場合 →実質年率 15.00% | (1万円~5万円)(※3) ・ボーナス月元金増額返済 ・ボーナス月のみ元金返済(※4) (5万円以上) | の場合 →1ヶ月~160ヶ月 100万円以上の場合 →1ヶ月~100 ヶ月 | 場合 →1回~160回 100万円以上の場合 →1回~100回 | 要 |
※1: 学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2: 学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※3: 元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円~5万円となります。 ※4: ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 |
●遅延損害金 年利20.0%
【リボルビング払いのご案内】
定額払いコース | |
毎月の支払元金 | ご指定の金額:1千円以上カード利用限度額まで(1千円単位) *ゴールドカードは1万円以上 |
1. 毎月の支払元金(支払コース)
注: 利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。 2.お支払い例(定額1万円コース・実質年率 15.00%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合
(1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)支払元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません)弁済金 10,000円
(2)7月5日に支払う弁済金 (6月10日締切)支払元金10,000円
手数料0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません。※6月6日~7月5日分は8月5日にお支払いいただきます。)
弁済金 10,000円
(3)8月5日に支払う弁済金 (7月10日締切)支払元金 10,000円
手数料 6月6日~7月5日分 70,000円×15.00%×30日÷365日=863円
弁済金 10,000円+863円=10,863円
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)
1. 「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)」(以下「本カード」といいます。)とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「UCカード会員規約」および
「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
2. 「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「UCカード会員規約」、「個人情報の取扱い(収集・保 有・利用・提供)に関する同意条項」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカード(UC)特約」および「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、
当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「UCカード会員規約」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカード
(UC)特約」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカード(UC)」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が会員と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
3. 本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
1. 本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
2. 利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することはできません。
3. 利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
1. 利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。
2. 盗難・紛失の届出を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
3. 盗難・紛失により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「UCカード会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
1. 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届け出があったものとします。
2. 前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて当該本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
1. 本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカードを送付するものとします。
2. 前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカードを送付しない場合があります。
3. 有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
4. 利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
1. 利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
(1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、みずほキャッシュカード(普通預金)とみずほマイレージクラブカード(UC)(セレクト・ゴールド)の発行を希望する場合。
(2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
(3)決済口座を変更する場合。
2. 前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は当該本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたはUCカード、みずほマイレージクラブカード(UC)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(3)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 本カードのカード種別変更等
1. 利用者は、本カードのクレジットカード機能のうち、みずほマイレージクラブカード(UC)のカード種別の変更を希望する場合には、当該本カードを添えて当行所定の書面により当行あて申込みを行うものとします。利用者が提出した申込書については、当行は当社へ送付し、これをもってみずほマイレ
ージクラブカード(UC)のカード種別変更の申込みが当社にあったものとします。
2. 前項の場合、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は一体型カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第9条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
1. 利用者が「本規定」、「UCカード会員規約」もしくは「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
2. 当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
3. 前項の場合、新たにみずほキャッシュカード(普通預金)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第10条 再発行手数料等
1. 本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込があったものとします。
2. 前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第11条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「UCカード会員規約」および「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」を、それぞれ 適用するものとします。
第12条 規定の改定
この規定を改定する場合は、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(2007年3月現在)
みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
第1条(カードの名称)
株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)と全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)とが提携して、当社が「みずほマイレージクラブカード(U C)」の1券種として発行するクレジットカードの名称を「みずほマイレージクラブカード/ANA」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(会員資格)
1. 本特約、ANAマイレージクラブ会員規約および別途当社が定めるUCカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当社およびANAがカード利用を承諾した方をカード会員(以下、「会員」という。)とします。契約は、当社およびANAが承諾をした日に成立するものとします。
2. 会員は、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下、「UC利用資格」という。)を有するものとします。
3. 当社は、会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
1. 会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
2. 会員は、ANAが提供する特典およびサービスを受ける場合、ANA所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の方法にて当社あてに届け出るものとします。また、会員は当社に届け出た変更事項について、別途ANAに対し「ANAマイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
第5条(本特約に不同意の場合)
当社およびANA(以下、「両社」という。)は、本カードの申込者および会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとします。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
1. 両社は、会員が本カードの会員資格および利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
2. 会員が第1項により本カードの利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格およびANAマイレージクラブ会員としての会員資格も喪失します。
3. 会員がUC会員資格またはANAマイレージクラブ会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
4. 本カード利用資格を喪失した場合には、会員は、当社またはANAの指示にしたがって、本カードを当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
1. 本カードの年会費は、無料とします。
2. 当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、 UC会員資格を取り消す場合があります。また、会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
第8条(特約の変更ならびに承認)
1. UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第19条
(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
2. 本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約及びみずほマイレージクラブカード(UC)特約が適用されます。なお、各種規約と本特約が重複する場合は、本特約が優先されます。
UC ETCカード特約(個人会員用)
第1条(本特約の主旨)
本特約は、ETCカードを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、ETCカード利用者(以下「会員」と称します。)は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1. 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
2. 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
3. 「車載器」とは、会員がETCシステムを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。
4. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
5. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、当社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結した者をいいます。
6. 「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。
7. 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
1. 当社は、当社が発行するクレジットカードの会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、貸与いたします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. ETCカードは、当社が所有権を有し、会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、保管するものとします。
3. 会員は、ETCカードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4. 第2項または第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCカードの利用により発生する通行料金その他の損害は会員が負担します。
5. ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。
6. ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等について、会員は、有効期限到来後といえども本特約に基づき支払いの義務を負うものとします。
第4条(ETCカードの利用方法)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。
2. 会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。
3. 会員は、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第5条(ETCカードの利用により発生した通行料金等の支払い及び利用可能枠)
1. 当社は、会員がETCカードを利用することにより発生した通行料金等を、当社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。
2. ETCカードの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除いた特定の支払い方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3. 第1項に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の支払いに際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。
4. 会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は、当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
1. 会員は、当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、会員は、当社に対してETCカード利用による通行料金等の全額を支払うものとします。
2. 指定カードを退会または資格喪失する場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3. 会員が本特約または指定カードの会員規約に違反した場合、ETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の使用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードもしくは指定カード等の使用停止または会員資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
4. 事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または資格喪失した以降に、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本特約に基づき当社に支払うものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
1. 会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2. 当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発行します。その場合、会員は、当社所定の手数料を支払うものとします。
3. ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
4. 会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。
第8条(ETCカードの年会費)
1. 会員は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、会員は、ETCカードの年会費を指定カードの年会費請求月または当社が指定する月に支払うものとします。
2. ETCカード年会費の支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。
3. 既にお支払済みのETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却できません。
第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取り扱い)
1. 会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報およびETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
2. 当社は、前項の情報を目的外利用及び第三者への開示または漏洩しないよう当社の責任において適切に管理します。
第11条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
第12条(本特約の変更等)
UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは「本特約」と読み替えるものとします。
2020年4月現在