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募集型企画旅行・取引条件説明書
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
①この旅行は、xxxx商事株式会社・xxxx航空サービス 北海道知事登録旅行業第 2-442 号
(以下「当社」という。) が、旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。
②契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び、当社の「旅行業約款」(以下「募集型約款」という。) によります。
③当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。) の提供を受ける事ができるように手配し、旅程を管理する事を引き受けます。
2.お申し込み
①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部、または全部として取扱致します。
旅行代金 | 3 万円未満 | 3 万円以上 6 万円未満 | 6 万円以上 10 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 15 万円以上 |
お申込金 | 6,000 円~ 旅行代金まで | 12,000 円~ 旅行代金まで | 20,000 円~ 旅行代金まで | 30,000 円~ 旅行代金まで | 代金の 20%~ 旅行代金まで |
②電話などの通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
③以下の方は、その旨をお申し出下さい。当社は、可能な範囲内これに応じます。 a.健康を害している方
b.身体に障害のある方 c.妊娠中の方
d.補助犬使用者の方
e.その他の特別な配慮を必要とするx
x、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担と致します。
④お申込み時に 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
3.旅行代金
①子供代金は旅行開始時に満 3 歳以上 12 歳未満のお子様に適用致します。
②1人部屋追加代金は、大人、子供一律1名様の代金です。
4.追加代金
追加代金とは、a.航空会社の選択 b.宿泊ホテルの指定の選択 c.1人部屋追加代金 d.延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。
5.お支払い対象旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
6.旅行契約内容・代金の変更
①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更する事があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更する事があります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算して遡って 15 日目にあたる日より前にお知らせ致します。
②奇数人数でお申込みの場合に、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために、他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
7.取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、表記の取消料を支払って、旅行契約を解除する事がxxxx。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等を事由によるお取消しの場合も、表記取消料を頂きます。
②取消料の対象となる旅行代金とは、表記の旅行代金に、4.の追加代金を加えた合計額です。
取 | 消 | 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算 して遡って | ①21 日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行は 11 日目) | 無 料 | ||
②20 日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行は 10 日目)(③~⑥を除く) | 旅行代金の 20% | |||
③7 日目にあたる日以降の解除(④~⑥を除く) | 旅行代金の 30% | |||
④旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |||
⑤当日の解除(⑥を除く) | 旅行代金の 50% | |||
⑥旅行開始後の解除、または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
8.取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)下記の場合は取消料がかかりません。(一部例示)
①当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が12の表に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限る。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。
9.当社による旅行契約の解除
次の場合は、旅行契約を解除する事があります。(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払い頂けないとき
②申込条件の不適合
③病気、団体行動への支障、その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
10.当社の責任
当社・手配代行者が、故意・過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人 15 万円(但し、当社の故意、または重大な過失がある場合は、この限りではありません。)また、次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社・手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
11.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、生命・身体、または手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行 1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金 15 万円を限度(但し、1 個、または一対についての損害金限度は 10 万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨が明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
12.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に4.の追加代金を加えた合計額です。当社は、下表欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日、または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地、または観光施設(レストラ | 1.0 | 2.0 |
ンを含む)その他の旅行目的地の変更 | ||
3.契約書面に記載した運送機関の等級、または設備のより低い料金 | 1.0 | 2.0 |
のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額 | ||
が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限り | ||
ます。) | ||
4.契約書面に記載した運送機関の種類、または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港、または旅行終 | 1.0 | 2.0 |
了地たる空港の異なる便への変更 | ||
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類、または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備、または景観そ | 1.0 | 2.0 |
の他の客室条件の変更 | ||
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載 | 2.5 | 5.0 |
があった事項の変更 |
⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命、または身体の安全確保のため必要な措置
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱します。
(注3)第3号・第4号に掲げる変更に係わる運送機関が、宿泊設備の利用を伴うものである場合は、
1泊につき1件として取り扱います。
(注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級や設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)第4号・第6号・第7号に掲げる変更が1乗車船等、または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等、または1泊につき1件として取り扱いします。
(注6)第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。
13.お客様の責任
お客様の故意、または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければ
なりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社、または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14.お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、1人あたり 4,200 円の手数料をお支払い頂く事により交替する事ができます。
15.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)
16.個人情報の利用目的および第三者提供について
①当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については、当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名・住所・連絡先を、予め電子的方法等で送付することによって提供致します。
②当社及び下記「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、当社は、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続きに必要な範囲で、それらを運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名・住所・連絡先を、予め電子的方法等で送付することによって提供致します。
※このほか、当社では旅行保険など旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
③当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・連絡先などお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入頂いた商品の発送のために、これを利用させて頂く事があります。
④当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供する事があります。この場合、お客様の氏名・搭乗される航空便名等の個人データ
を、予め電子的方法で送信する事によって土産物店に提供致します。尚、これらの土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛、出発前までにお申し出下さい。
xxxx商事株式会社/xxxx航空サービス
TEL 0000-00-0000
17.募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社に請求下さい。当社の旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。