Contract
xxxxxxxxxxxxX.B地区建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第76条の3第1項及びいわき市建築協定条例(昭和56年いわき市条例第2号)第2条の規定に基づき、本協定第4条に定める区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠に関する基準を定めることにより、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(名称)
第3条 この協定は、xxxxxxxxxxxxX.B地区建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定区域)
第4条 この協定の対象とする区域は、いわき市中央台鹿島二丁目地内の区域とし、土地利用の目的により別図のとおりA地区とB地区に区分する。
(建築物等の制限)
第5条 協定区域における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
⑴ 敷地は分割をしないものとする。
⑵ 敷地の地盤高は、盛土により変更しないものとする。ただし、xxx築庭に伴う盛土は、この限りでない。
⑶ ブロック積擁壁の改廃は、行わないものとする。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。
① 道路の隅切以外の場所において、出入口及び車庫を確保するために行う擁壁の改廃は、分譲時の開口部と連続させるものとし、その合計の長さは
8メートル以下とする。
② 分譲時の開口部を狭くするために行う擁壁の築造。なお、築造する擁壁の材質は分譲時のものと同一又は類似のものとし、勾配及び高さは既設擁
壁と同一とする。
⑷ 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離( 以下
「外壁の後退距離」という。)の基準は、隣地に面する側にあっては1.0メートル以上とし、道路及び通路(幅3メートル)に面する側にあっては1.5メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の基準に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の一に該当する場合は、この限りでない。
① 外壁又はこれにかわる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
② 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
⑸ 建築物の用途は、次に掲げるもの及びこれらに附属する物置、車庫等とする。
A地区
① xxx専用住宅
② xxx住宅で次の用途を兼ねるもの。ただし、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものであること。
(イ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設 B地区
① xxx専用住宅
② xxx住宅で次の用途を兼ねるもの。ただし、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものであること。
(イ) 事務所
(ロ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂、若しくは喫茶店 (ハ) 理髪店又は美容院
(ニ) 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業を営むパン屋、菓子屋その他これらに類するもの
(ホ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(ヘ) 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
③ xxx住宅で診療所の用途を兼ねるもの。(家畜等の診療を行うための施設を除く。)
⑹ 建築物の軒の高さは、地盤面から7メートル以下とする。
⑺ 建築物の敷地の囲障は、次に掲げるものとする。
① 道路に面する側にあっては、塀を設けないものとする。ただし、柵を設ける場合は生垣の内側に設けるものとする。
② 隣地に面する側にあっては、風致、美観を損なわないような生垣又は開放的な構造のものとする。
⑻ 建築物の意匠は、周囲の環境に調和し、かつ、良好な住宅地にふさわしいものとする。特に屋根の形状は勾配屋根とし、外壁及び屋根の色彩、材料に配慮する。
⑼ 広告物の掲示は行わないものとする。ただし、土地の所有者等が設置する自己専用のもので、次に掲げるものはこの限りでない。
① 周囲の環境に調和し、かつ、良好な住宅地にふさわしいもの。
② A地区にあっては、軒上看板形式以外のもので、表示面積が0.5平方メートル以下で、設置数は1ヶ所のもの。
③ B地区にあっては、軒上看板形式以外のもので、表示面積が1ヶ所当り 1.0平方メートル以下のもの。
⑽ 自動販売機の設置は行わないものとする。ただし、B地区②(ロ)及び(ニ)の店舗等で使用される自動販売機はこの限りでない。
⑾ テレビ受信用アンテナは設置しない。
⑿ 高さ10メートルをこえる工作物は設置しない。
(運営委員会)
第6条 この協定を運営するため、建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、協定区域内の土地の所有者等の互選によって選出する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期
間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 運営委員会に次の役員を置く。
⑴ 委 員 長 1 名
⑵ 副委員長 若干名
⑶ 会 計 1 名
⑷ その他運営委員会で必要と認められる役員
2 委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、協定運営のための事務を総括する。
4 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、そのあらかじめ指定する順序に従って、その職務を代理する。
6 会計は、運営委員会の経理に関する事務を処理する。
(土地の所有者等の届出義務)
第8条 協定区域内の土地の所有者等は、建築物の建築若しくは用途の変更、ブロック積擁壁の改廃、及び増積、囲障の設置又は広告物等の設置及び掲示を行おうとするときは、事前に運営委員会に対し、その定める方法により届け出なければならない。
(協定違反の場合の措置)
第9条 第5条の規定に違反した者があったときは、委員長は運営委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施行の停止を請求し、かつ、文書をもって、相当の猶予期間をつけて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があったときは、当該土地の所有者等は、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第10条 前条第1項に規定する請求に当該土地の所有者等が従わないときは、委員長は運営委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれを為さしめることを、裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続等に要する費用は、当該土地の所有者等の負担とする。
(協定の効力)
第11条 この協定は、いわき市長の認可の公告があった日から起算して1年以内において、協定区域に2以上の土地の所有者等が存することとなったときから効力を生じる。
2 この協定は、前項の効力を生じた後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、効力があるものとする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、いわき市長の認可の公告があった日から10年とする。
2 前項の有効期間は、期間満了前6ヶ月までに土地の所有者等の過半数から、文書にて廃止の申出がないときは、更新されるものとする。この場合における有効期間は10年とする。
(協定の変更及び廃止)
第13条 この協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、いわき市長の認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、いわき市長の認可を受けなければならない。
(補則)
第14条 この協定に規定するもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
1 この協定書は2部作成し、1部をいわき市長に提出し、1部を委員長が保管し、写しを土地の所有者等となった者全員に配布するものとする。
上記建築協定を設定します。