「ZoomRooms」ご提供条件
「ZoomRooms」ご提供条件
株式会社ブイキューブ(以下「VC」といいます。)は、「ZoomRooms」の購入者(以下「ユーザ」といいます。)に対し、本書の規定に従い
「ZoomRooms」に関するサービスを提供し、本書は「ZoomRooms」についてのユーザとVC間の条件を定めることを目的とします。本書は、民法 548 条の 2 が定める定型約款に該当し、「ZoomRooms」に関する申込をすること又は「ZoomRooms」の利用を開始することによって、本書を契約の内容とする旨に同意したときに、本書の個別の条項についても同意したものとみなされます。
第1条(「Zoom ミーティング」サービスの申込)
「ZoomRooms」は、クラウドサービスのため、ユーザが ZoomRoomsをVC所定の書式等に基づき申し込むことが必要になります。ユーザは、 ZoomRooms の利用 にあたって は 、 Zoom Video Communications, Inc.(以下、「Zoom」という。)が定める「Zoomサービス規約」(xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/xxxxx.xxxx)xxxxxx 客 様 間 の 取 り 決 め で あ る 「 特 記 事 項 」
(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxx m-vc.pdf)を遵守するものとします。
第2条(「ZoomRooms」製品保証)
1.VCは、「ZoomRooms」本体、スピーカー/マイク、ウェブカメラ及びリモコン(以下総称して「本端末」といいます。)について、製品保証(以下「本保証サービス」といいます。)を提供します。
2.本保証サービス提供の責任者並びに履行者は以下のとおりです。名称:株式会社ブイキューブ
住所:xxxxxxxxxx 00 x 0 x 電話:00-0000-0000
3.「ZoomRooms」本体、スピーカー/マイク、ウェブカメラ及びリモコンの機器のメーカー保証条件は、各機器のメーカーが発行する保証書等の規定によるものとし、当該メーカーが定める修理費用等が発生するときは、ユーザはこれを負担するものとします。
4.本サービスを受ける手順及び内容は、以下の各号に掲げるとおりとします。
(1)ユーザは、保証期間において故障又は故障が疑われる本端末(以下「故障機」といいます。)を、VCにあらかじめ通知のうえ、 VC の指示に従い、本保証書の写しと共にVCに送付します。なお、保証期間経過後の故障修理は、有償となります。
(2)VCは、故障を修理のうえ、本端末をユーザに送付します。但し、故障修理に時間を要する場合、VCの判断により、故障機と交換する端末(以下「代替機」といいます。)をユーザに貸し出す場合があります。
(3)本端末、故障機及び代替機の送付にかかる費用は、ユーザの負担とします。
(4)本端末又は代替機の再設置は、ユーザにて実施いただきます。なお、ユーザがVCに再設置を委託する場合には有償となります。
(5)ユーザは、本端末の修理完了後、代替機をVCに返却するものとします。
5.以下の各号に掲げる事由及びこれらに起因する本端末の障害に対する対応は、本保証サービスに含まれません。
(1)VC以外の者による本端末の改造、修理、分解、加工
(2)VC以外の者による「ZoomRooms」ソフトウェア、本端末の OS又はファームウェアの変更、改造、修正(但し、本端末の OS,ファームウェア及びアンチウイルスソフトウェア等の製造元が予定したアップデートによる変更は除きます。)
(3)VCが指定又は推奨するもの以外の部品又は周辺機器等の使用
(4)本端末の部品又は付属品の紛失及び破損
(5)ウイルス、トロイの木馬、ワーム等の不正なプログラム
(6)天災、戦争、テロ等の不可抗力、電気的ノイズ、通信回線の利用不能や不安定
(7)極端な温度条件等の使用環境条件(湿度や粉塵を含むがこれらに限定されません)をはじめとする外的要因
(8)通常の状況における使用によっても生じる本端末の摩耗、消耗
(9)ユーザ又は第三者による不法行為
(10)その他、本端末の指示、取扱説明書又はマニュアルに沿わない方法による使用
6.本保証サービスの申込み、本保証サービスに関するお問合せ等の受付時間及び作業時間は、以下の各号に掲げるとおりとします
(1)電話による受付時間
365 日 24 時間 電話番号:0000-00-0000
(2)作業時間
VCの営業日(土曜日、日曜日、祝祭日及びVCが定める休日を除く平日)の 9 時~17 時
7.修理内容は、修理伝票等に記載するものとします。
8.本保証サービスの提供は日本国内に限ります。また、本保証サービスの提供により、VC以外の事業者のユーザに対する法的責任を制約するものではありません。
9.VCは、VCが指定する第三者を通じて本保証サービスを提供す ることがあり、ユーザはあらかじめこれに同意するものとします。
第3条(「ZoomRooms」ソフトウェア)
1.VCは、ユーザに対し、本書に基づき、「ZoomRooms」本体に組み込まれた Zoom ミーティング接続用ソフトウェア(以下
「「ZoomRooms」ソフトウェア」といいます。)を「ZoomRooms」本体において使用することができる、非独占的、譲渡不能、再使用許諾権なしの権利を許諾します。なお、「ZoomRooms」ソフトウェアは、VCがユーザにその使用を許諾するものであって、ユーザに販売するものではありません。
2.ユーザは、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)「ZoomRooms」ソフトウェアを、その技術的な制限を回避して使用する行為
(2)「ZoomRooms」ソフトウェアを、改変、翻訳、結合、修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等する行為
(3)「ZoomRooms」ソフトウェアを、複製、頒布、公開、販売、貸与、譲渡又は転売等する行為
(4)「ZoomRooms」ソフトウェアの二次的著作物や派生製品等を作成する行為
(5)「ZoomRooms」ソフトウェアを、「ZoomRooms」本体以外の機器に移転する行為
第4条(相当の事由がある場合の変更)
1.VCは、ユーザの一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、経営環境、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、「ZoomRooms」に関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、ユーザの事前の承諾を得ることなく、本書の内容を変更できるものとします。
2.VCは、前項の定めに基づいて本書の変更を行う場合は、変更後の内容を、VCウェブサイト上に表示し又はVCの定める方法により通知することでユーザに周知するものとします。
第5条(一般条項)
1.「ZoomRooms」ソフトウェア、本端末のOS及びファームウェアの著作権その他「ZoomRooms」に関する一切の知的財産権は、ユーザには何ら移転しないものとします。
2.「ZoomRooms」を使用したこと又は使用できなかったことに起因してユーザに直接生じた通常の損害以外の損害(データ損失に基づく損害、業務の支障等の間接損害及び逸失利益を含みますがこれらに限定されません)については、VCは一切の責任を負いません。VCの負担することのある賠償責任の総額は、ユーザの
「ZoomRooms」の購入価格を上限とするものとします。
3.本書は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
4.「ZoomRooms」に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
5.ユーザコンテンツ及び個人情報の保護について
VC は 、 VC の 定 め る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基 本 方 針
(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx)及び個人情報保護方針
(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)に則り、ユーザコンテンツ及び個人情報を管理及び保護します。
以上
2019 年 11 月 25 日 制定
2020 年 3 月 30 日 改定
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V-210-200330