アプライド HPC 専用オンサイト保守規約Vol.1(20200401)
アプライド HPC 専用オンサイト保守規約Vol.1(20200401)
総 x
x規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、アプライド株式会社(以下、「弊社 (乙)」といいます。)と弊社(乙)の業務委託先の株式会社ティ・アイ・ディ(以下、
「業務委託会社(丙)」といいます。)が提供する HPC 専用有償オンサイト保守サービス(以下、「保守サービス」といいます。)の内容および条件について定めたものです。
第 1 条 (目的)
本規約は、甲が使用する製品が正常かつ円滑に稼動するよう、甲が以下の条項に従い保守サービスを弊社(乙)に委託し、弊社(乙)がこれを受託することを目的としております。弊社(乙)は、保守サービスの全部または一部を弊社(乙)が選定した協力会社へ委託する場合があります(対象機器の発送・配達・荷受けを含む)。この場合、責任の範囲は当規約の各条項に定める内容と同様とします。
なお、甲が保守サービスを弊社(乙)に委託したことにより本規約に同意したものとみなします。
第 2 条 (対象物件)
本規約に基づく保守サービスの対象となる機器は、別途、弊社(乙)から送付する保守サービスの明細を記載した[保守の要綱](以下[保守の要綱]という)のとおりとします。
第 3 条 (定義)
本規約にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 ①「設置場所」とは、[保守の要綱]で特定される機器の設置場所をいいます。 ②「機器」とは、設置場所にて甲が使用する、[保守の要綱]で特定される保守サービスの対象機器でハードウェアおよびソフトウェアの総称をいいます。 ③「保守情報」とは、機器のシリアル番号、機器のソフトウェアバージョン、設置場所、連絡先など保守サービスを行う上で必要となる情報をいいます。
第 4 条 (保守サービスの範囲)
本規約に基づく保守サービスは「オンサイト保守サービス」とし、別途、弊社(乙)から送付する「保守サービスの範囲」(以下「保守サービスの範囲」という)のとおりと します。
第 5 条 (規約の変更)
弊社(乙)は、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。弊社 (乙)は、甲への事前の通知なくして保守サービスの内容、名称、または仕様の全部または一部を中止、停止、変更することがあります。変更後の規約および内容は弊社(乙)ホームページ((xxxx://xxx.xxxxxxx-x.xx/xxxx.xxx)に掲示し、掲示後は特に定めがない限り、甲に対して変更後の規約を適用するものとします。
第 6 条 (有効期間)
1 本規約の有効期間は[保守の要綱]に定める「保守サービス期間」 のとおりとします。
2 本規約は[保守の要綱]に記載された期間で契約満了とし、追加が必要な場合は別途甲より注文を頂くものとします。
3 本規約の有効期間にかかわらず、弊社(乙)は機器のメーカーの製造中止お よびソフトウェアのサポート終了、または日本国内への輸入が困難となった場合、保守サービス用部品の確保の都合上、甲と本規約の解約について協議できる ものとします。
第 7 条 (保守サービス対応時間)
本規約に基づく保守サービスの対応時間は、[保守の要綱]に定めるとおりとします。保守対応レスポンスにつきましては契約時間内でのベストエフォート対応となります。
第 8 条 (保守サービス料金)
本規約に基づく保守サービス料金は、弊社(乙)発行の見積書に定めるとおりとします。見積書が無い場合は、甲の注文書に定めるとおりとします。
第 9 条 (支払い条件)
1 甲は、本規約に基づく保守サービス料金および消費税額を弊社(乙)に遅延なく支払うものとします。なお、甲が途中解約した場合でも、本規約の保守サービス期間分の保守料金の支払いを免れるものではないものとします。
2 消費税額は第 8 条に基づき算定された料金毎に算定されるものと します。
3 消費税額は、本規約の締結時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率その他の改定やその他の事由により消費税額の算定方法に変更が生じた場合は、消費税額は変更されるものとします。
第 10 条 (交換後の機器の所有権)
第4条に基づく保守サービスにより故障した機器と弊社(乙)が提供した機器を交換した場合は、原則として交換した時点で故障した機器の所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。なお、互換モデルの機器で交換を行った場合は、互換モデルの機器と交換した時点で、故障した機器の 所有権は弊社(乙)に、弊社(乙)が提供した互換モデルの機器の所有権は甲に、それぞれ移転するものとします。
第 11 条 (除外事項)
次の各号に関しては本規約に基づく保守サービスの範囲外とします。
①甲の機器使用操作上の誤りに起因する障害の修復。
②甲の故意、または重大なる過失に起因する障害の修復。
③天災地変、その他甲、弊社(乙)のいずれの責にも帰すことのできない事由による障害の修復。
④甲の改造またはネットワークシステム変更に起因する障害の修復。
⑤機器の増設、撤去、解体、移設等の作業。
⑥機器の仕様変更等にともなう作業。
⑦機器のソフトウェアの更新作業やインストール作業、設定リストア作業。
⑧公開済みの技術情報の入手または提供作業。
⑨[保守の要綱]に定めるオンサイト保守サービスでの対応時間帯以外の時間帯における受付と出動交換作業。
⑩消耗部品の交換作業。
⑪障害の切り分けが完了しない段階での機器と交換機器との予防交換。
⑫障害の機器の設置場所での調査、障害切り分け作業。
⑬本規約で明記されていない保守。
第 12 条 (設定データ等の事前退避)
機器に設定されている諸データ(コンフィグファイル、IPアドレス 等の基本情報、必要なログなど)は、保守サービスに先立ち、甲の責任において機器以外の別の媒体に退避されているものとします。なお、 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は交換対象機器に残っているデータについては一切の責任を負わないものとし ます。
第 13 条 (オンサイト保守サービスに対する協力)
甲は弊社(乙)がオンサイト保守サービスを円滑に行なえるよう、次の各号に定める事項につき協力するものとします。
①甲は弊社(乙)及び業務委託会社(丙)がオンサイト保守サービスを実施するため設置場所に立ち入ることを認めるものとします。また弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が設置場所に立ち入るための手続きは甲にて行うものとします。
②甲は弊社(乙)及び業務委託会社(丙)がオンサイト保守サービスを実施するにあたり、必要とする諸データ(第 12 条で事前に退避してあるデータ等)を提供するものとします。なお、この諸データが提供されない場合は、交換機器を元の機器と同じ状態にした交換ができないことを甲は予め承諾するものとします。
③甲は弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が設置場所でオンサイト保守サービス作業を行う場合、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が必要とする電力、作業場所、事務連絡のための通話・通信料等を提供し、設置場所の環境を作業可能な条件に設定、維持するものとします。
④弊社(乙)及び業務委託会社(丙)がオンサイト保守サービスを実施するにあたり、機器およびその 関連機器の一時稼動停止を甲に申し入れた場合には、甲はこれに応じるものとします。
⑤弊社(乙)業務委託先が行う作業全般についても同様に適用するものとします。
第 14 条 (保守情報)
1 甲は、弊社(乙)に対して保守情報を保守開始日までに提供するものとし、 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は保守情報に基づいて保守サービスを行うものとします。
2 保守情報に変更が生じた場合は、変更を行った方が甲に対して速やかに変更後の保守情報を提供するものとします。
第 15 条 (機器の移設)
1 甲は、機器を移設する場合には、移設日が決まり次第、速やかに書面により設置場所ならびに変更された保守情報を弊社(乙)に通知するものとします。
2 移設先の最寄拠点に同一モデルの交換機器がなく、かつ他拠点にも移設先の最寄拠点へ移動できる交換機器がない場合、弊社(乙)は甲とその後のオンサイト保守サービスの実施について協議できるものとします。
3 甲は機器の移設の通知を怠った場合、弊社(乙)が本規約に基づく保守サービスを行えない可能性があることを予め承諾するものとします。
第 16 条 (故障機器の解析)
1 甲は、障害の切り分けを行う場合に限り、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)に切り分けの支援のため機器のログ解析、OS 状態、LED 状態等を依頼できるものとします。 この場合、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は甲の依頼によりログ解析を行ないますが、対応時間は 土曜日、日曜日、祝日および弊社(乙)がホームページに掲載しているサポート休業日を除く9時から17時 30 分までとします。
2 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は、機器を正常な状態に修復した時点で、保守サービスを完了したものとし、機器障害でなかった場合は、甲にその旨ご報告し、保守完了となります。ソフトウェア障害、故障機器の解析は保守サービスの範囲に含まれないものとします。
3 甲はオンサイト保守サービスの作業完了後、障害機器に対する故障原因の解析を必要とする場合、弊社(乙)に対し書面またはメール等で依頼できるものとします。弊社(乙)は、甲から書面またはメール等で依頼を受けた場合に限り故障原因の解析を行い、その結果を電話またはメール等で報告するものとします。ただし、メーカーの製造中止およびソフトウェアのサポートが終了している障害機器に対しては弊社(乙)及び業務委託会社(丙)のナレッジの範囲内での対応となり、メーカーによる調査および解析は行いません。また、障害の調査範囲および期間についての最終判断は弊社(乙)が決定 するものとします。
4 前項で、故障機器が起動しない場合は、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)はその時点で解析を中止し、その旨を甲に報告するものとします。
第 17 条 (弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の秘密保持)
弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は、甲から秘密情報と指定された事項および保守サービス遂行上知り得た甲の秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。なお、詳細は以下の通りとします。
1 (定義)
(1)本契約において「秘密情報」とは、本取引に関して甲が弊社(乙)又は業務委託会社(丙)に開示又は提供する技術上、営業上その他一切の情報であって、書面その他の有体物で開示又は提供する場合には、書面その他の有体物に秘密である旨の表示(以下「秘密表示」といいます。なお、秘密表示の方法については別途弊社乙間にて協議の上定めるものとする)を付して開示又は提供したものをいい、また、口頭、映像その他の無体物により開示又は提供する場合には、秘密情報である旨を開示又は提供時に伝達し、且つ、当該開示又は提供後 30 日以内に当該秘密事項を記載した書面に秘密表示を付して交付したものをいいます。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
①開示又は提供される以前に公知又は公用であった情報
②)開示又は提供される以前に受領者が既に保有していた情報
③開示又は提供された後、受領者の責めに帰し得ない事由により公知又は公用となった情報
④)開示又は提供された後、受領者が正当な権原を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
⑤受領者が自ら独自に開発した情報
(2)弊社(乙)は、弊社(乙)の従業員および第 20 条に基づく委託先に、前項の義務を遵守させるための必要な措置を講ずるものとします。
(3)本条の規定は、本規約終了後 1 年間有効に存続するものとします。
2 (秘密保持義務)
受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、本取引遂行の目的(以下「本目的」といいます。)のために知る必要があり、本契約を遵守する事に同意した自己の従業員(派遣従業員を含む)及び役員(以下「従業員等」という。)以外に開示者の秘密情報を一切開示若しくは提供又は漏洩しないものとします。また、受領者は、従業員等に開示者の秘密情報を開示又は提供する場合には、本目的を遂行するために必要最小限の開示又は提供に留めるものとします。
3 (第三者への開示)
(1)受領者は、第三者に開示者の秘密情報を開示又は提供しようとする場合には、開示者の書面による事前の承諾を得た上で、本目的を遂行するために必要最小限の開示又は提供に留めるものとし、本契約と同等の内容が記載された契約書を当該第三者との間で締結するものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、受領者は、官公庁又は裁判所の求めによって開示又は提供せざるを得ない開示者の秘密情報については、開示者に事前に通知し、開示者の求める秘密保護の救済措置を申し立てた上で官公庁又は裁判所に開示又は提供することができるものとします。但し、事前に通知できないことにつき合理的理由がある場合には、受領者は開示又は提供の後速
やかに開示者に通知するものとします。また、官公庁又は裁判所に開示又は提供する場合、受領者は、必要最小限の開示又は提供に留めるものとします。
(3)第1項の規定にかかわらず、受領者は、弁護士及び公認会計士に対しては、本目的を遂行するために必要最小限の範囲において開示者の秘密情報を開示又は提供することができるものとします。
4 (目的外使用禁止)
受領者は、開示者の秘密情報を本取引の目的以外に使用しないものとします。
5 (複製等の禁止)
(1)受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、開示者の秘密情報を複製、引用、転載、改変、編集等してはならないものとします。なお、当該秘密情報を複製、引用、転載、改変、編集等したもの(以下「複製物」という)についても秘密情報と同じく本契約が適用されるものとします。
(2)受領者は、複製物について秘密表示を付するものとします。また、受領者は秘密表示を削除、改変及び編集等してはならないものとします。
6 (秘密情報の管理)
受領者は、開示者の秘密情報を他の物品、資料と明確に区別し、自己の秘密情報と同等の注意をもって管理するものとします。但し、善良なる管理者の注意義務を下回らないものとします。
7 (公表等の禁止)
弊社及び乙は、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約締結の事実及び内容並びに本取引に関する業務については、公表又は第三者への開示、提供若しくは漏洩もしないものとします。
8 (漏洩時の対応)
受領者は、開示者の秘密情報が本目的以外の目的に使用され、又は第三者に漏洩等されたことが判明した場合には、直ちに開示者に報告し、開示者の指示に従うものとします。
9 (返還・消去・破棄)
受領者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、開示者の全ての秘密情報に関して直ちに返還、消去又は破棄するものとします。また、受領者は、開示者の秘密情報を消去又は破棄した場合には、直ちに開示者に対して報告書を提出するものとします。但し、開示者が別途文書にて通知する場合に限りこの限りではありません。
(1)本取引が完了した場合
(2)開示者が返還、消去又は破棄を要求した場合
(3)本契約が終了した場合
10 (開示権原の保証)
開示者は、秘密情報が開示者自身の不正な手段によって取得したものではなく、また受領者に対してこれを開示する権原を有することを保証するものとします。
11 (免責)
(1)開示者は、自己の秘密情報を現存するままの状態で開示又は提供するものであり、内容の正確性及び価値について何ら保証しないものとします。
(2)開示者は、自己の秘密情報の使用により受領者及び第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(3)弊社及び乙は、開示者が自己の秘密情報を受領者に開示又は提供することにより、本契約に明記した以外に受領者に産業財産権、著作権その他の知的財産権を移転及び許諾するものではなく、所有権を移転するものではないことを確認します。
12 (権利及び義務)
(1)本契約は、開示者に対して秘密情報の開示又は提供を義務づけるものではないものとします。
(2)弊社及び乙は、弊社の書面による事前の承諾なく第三者に対して、本契約に基づく権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は義務を移転することができないものとします。
13 (輸出規制)
受領者は、秘密情報の全部又は一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品等の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取引を行なう場合には、「外国為替及び外国貿易法」及び輸出関連法規並びに日本国及び関係国の関連法規に基づき適正な手続を取った上で行うものとします。
(1)貨物を輸出(輸出形態を問わない)するとき
(2)技術(プログラムを含む)を非居住者へ提供するとき
(3)前二号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」及び輸出関連法規並びに日本国及び関係国の関連法規に定めがあるとき
第 18 条 (甲の秘密保持)
甲は、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)から秘密情報と指定された事項および保守サービスに関するノウハウ、プログラム、その他の弊社(乙)の秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。なお、詳細は前条の第 1 項から第 13 項まで
の通りとします。
第 19 条 (事故等の報告)
弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が保守サービスの遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、その事故の帰責の如何に拘らず、弊社(乙)は直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞無く電話またはメール等により詳細な報告を提出するものとします。
第 20 条 (第三社への委託)
弊社(乙)は、保守サービスの全部または一部を第三者に委託することが出来るものとします。この場合、弊社(乙)は甲に対し、当該委託先の行為につき責任を負うものとします。
第 21 条 (長期使用機器の取り扱い)
メーカーによるソフトウェアのサポートが終了し、通常の適切な保守サービスを行っても、正常な運転の維持が不可能であると弊社(乙)が判断した場合は、甲弊社(乙)協議の上当該機器の以後の取り扱いを決定するものとします。
第 22 条 (権利義務譲渡の禁止)
甲および弊社(乙)は、本規約の締結履行により生じた権利および義務を、甲の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 23 条 (責任の制限)
1.弊社(乙)は機器が正常な状態に修復するまで保守サービスを行うものと し、正常な状態に修復できない場合には、本規約に基づき必要な保守サービスを繰り返し行なうものとします。 2.甲は、以下の事項を了承するものとします。 ①本規約の対象機器に関わる一切の知的財産権について、そのメーカー又はその使用許諾者に帰属すること。 ②弊社(乙)は本規約の対象機器について、そのメーカーの製品保証条件及び EULA等で保証する範囲を超えて甲に保証せずいかなる責任も負わないこと。
第 24 条 (損害賠償)
保守サービスにより甲に損害が生じ、当該損害の原因が弊社(乙)の責めに帰する場合には、甲は弊社(乙)に対し、その通常かつ直接の損害の賠償を請求できるものとします。ただし、損害賠償の金額は損害発生の原因となった機器の年額の保守サービス料金を上限とします。
1 弊社(乙)は、すべての保守サービスに際し、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の作業に故意又は重過失が認められない限り、損害(既に導入されているソフトウェア、データ等の破損・消失を含む。)を賠償する責を負わないものとします。また、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の作業に故意又は重過失が認められる場合であっても、賠償する損害は、機械の損害のみを対象とし(機械内のデータ消失等は対象外とします。)、その上限は、該当機器の修理代金又は同等機器の購入代金のいずれか低額のものとします。但し、本条項は、甲が消費者契約法上の「消費者」に該当する場合で、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)に対して故意又は過失が認められる場合には適用しないものとします。
2 弊社(乙)の都合でなくハードウェア・ソフトウェアを追加した場合は、保守サービスの保証はできないものとします。また、その判定は弊社(乙)が行うものとします。
3 ご購入機器の初期不良などによる交換後の再設定、復旧も保守サービスにより適用します。再設定、復旧とはサービス対象機器を購入時の状態に戻すことをいい、甲の保存したデータのバックアップ、甲により導入したソフトウェア・周辺機器の設定は、甲の申し出による追加メニューとなります。
4 弊社(乙)は保守サービス提供において、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の故意または重過失に起因する場合を除くいかなる場合においても、弊社(乙)の責に帰すことのできない事由による損害、弊社(乙)の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害、第三者から甲に対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更、または消滅については、責任を負わないものとします。
第 25 条 (保守の解除)
1 甲または弊社(乙)が、次の各号いずれかひとつに該当した場合、甲は通知催告その他手続きを要さず、本規約の一部または全部を解約し、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反し、または本規約に定める債務を履行せず、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお違反の是正、または債務の履行をしないとき。
(2)支払い不能になったとき、または差押、仮差押、仮処分が実施されたとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に
入ったとき。
(5)解散またはその事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡することを決定したとき。
(6)保守サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合⑦保守サービス契約の申込を承諾することが、技術上または弊社(乙)の業務の遂行上著しい支障があると弊社(乙)が判断した場合。
2 次の各号に該当する場合は弊社(乙)の判断によりサービスの提供を中止します。 (1)保守サービスに必要な情報を開示いただけない場合
(2)指定暴力団、非指定暴力団、総会屋、反社会的組織に属する可能性があると判断した場
(3)暴力的な言動があり、保守サービスをご利用することについて不適当であると判断した場合
(4)違法、または違法と思われる行為やサービスを要求された場合
(5)メーカーサポート終了等弊社(乙)に起因しない事由により、サービス提供が不可能と判断した場合
第 26 条 (義務)
1 甲は、保守サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 (1)保守サービスにより利用し得る情報を改ざんしまたは消去する行為
(2)甲の保守契約情報を第三者に使用させる行為
(3)甲、弊社(乙)もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4)甲、弊社(乙)もしくは第三者を誹謗中傷しまたはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 甲、弊社(乙)もしくは第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為 (6)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7)甲、弊社(乙)もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、甲、弊社(乙)もしくは第三者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により甲、弊社(乙)もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。)
(8)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)に違反する行為
(9)甲もしくは第三者の設備等または保守サービス用設備に過大な負荷を与える行為
(10)事実に反する情報または意味のない情報を送信する行為 (11)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(12)その他保守サービスの運営を妨げるような行為
(13)その他全各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 甲は、保守サービスの利用及びその結果につき自ら責任を負うものとし、万一、保守サービスの利用に関連し甲または第三者に対して損害を与えたものとして、当該甲または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該甲は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとします。
第 27 条 (通知)
1 弊社(乙)は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他弊社()が適当であると判断する方法により、甲に随時必要な事項を通知するものとします。
2 弊社(乙)から甲への通知は、前項に基づきその内容が保守サービス用設備に入力された日に効力を生じるものとします。
第 28 条 (著作xx)
1 別段の定めのない限り、保守サービスにて提供される全ての情報に関する著作権その他の知的財産権は、弊社(乙)または当該サービス提供各社に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての保守サービスの著作権その他の知的財産権は、弊社(乙)に帰属するものとします。
2 甲は、保守サービスを利用することにより得られる一切の情報を、弊社(乙)または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、公衆送信する行為等をその方法の如何を問わず自ら行ってはならず及び第三者を介して行わせてはならないものとします。
第 29 条 (個人情報の取扱い)
1 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は、利用契約の履行に際し知り得た甲の業務上の個人情報を厳重に管理し、それを保護するために合法的な予防措置を実施するとともに、第三者に開示・漏洩しないものとします。個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特
定の個人を識別できるものをいい、個人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等を含むがこれに限らない。)については、個人情報の保護に関する法律、その他の法令、各種ガイドラインを遵守します。弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は甲が保守サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任も負わないものとします。ただし、個人情報に関わる問題が発生した場合は個別に対応します。
2 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)では、以下の目的のために甲の個人情報を利用します。
(1)保守サービス・インターネットなど、弊社(乙)サービスを提供するため (2)アフターサービスを行うため
(3)甲に有用と思われる情報の提供に利用するため (4)甲に個別にご了解いただいた目的に利用するため
3 甲は、前項利用目的のために、弊社(乙)が、個人情報の一部を個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で外部業者へ委託することに了承するものとします。弊社(乙)が保有する個人情報の取り扱いを外部委託するときは、契約により情報管理を徹底すると共に弊社(乙)の責任において、委託業者に対して適切な管理・監督を行います。
4 弊社(乙)では、法令の規定に基づき利用または提供しなければならない時を除いて、個人情報を甲の同意なしに第三者へ提供することはしないものとします。この規定は、保守サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
5 弊社(乙)及び業務委託会社(丙)は、甲の個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などが起こらないよう適切な安全管理策を実施し、厳重に管理します。ただし、弊社(乙)保守サービスをご利用の際は作業内容によって、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)にて甲の保守サービス対象機器をインターネットに接続、または、甲のデータ、個人情報、他人の個人情報等(以下「個人情報」といいます。)を複製、格納等することがございます。弊社(乙)及び業務委託会社(丙)では、甲のサービス対象機器内の個人情報データに関しての消去、流出、毀損、変化等に関しては、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が管理責任を持たないと共に、保証はいたしません。
6 弊社(乙)は、甲から弊社(乙)が管理している甲の個人情報について開示の請求があった場合は、原則として開示します。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、当該請求にかかる個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合には、甲に理由を通知します。
(1)申請書に記載されている住所と弊社(乙)の登録住所が一致しない場合等、甲からの開示請求であることが確認できない場合
(2)代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合 (3)ご提出いただいた申請書類に不備があった場合
(4)弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合 (5)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのある場合
(6)他の法令に違反することとなる場合
7 万一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、弊社(乙)は速やかに訂正または削除に応じます。
8 弊社(乙)は、甲が契約申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、契約を断ることや、解約の手続きを取ることがあります。
9 弊社(乙)業務委託先についても弊社(乙)と同様に、個人情報及び機密情報利用の履行に各条項を適用するものとします。
第 30 条 (不可抗力等)
地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、法令・規則の改正、政府行為その他の不可抗力の事由または弊社(乙)及び業務委託会社(丙)の責に帰することができない事由により、弊社(乙)及び業務委託会社(丙)が本規約の全部または一部を履行できない場合については、弊社(乙)及び業務委託会社 (丙)はその責を負わないものとします。
第 31 条 (準拠法・合意管轄)
本約款の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するものとします。また、本規約ないし、保守サービスに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて福岡地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることに弊社(乙)も甲も同意するものとします。
第 32 条 (保守サービスの廃止)
1 弊社(乙)は、保守サービスの全部または一部を変更、追加及び廃止することがあります。
2 弊社(乙)は、前項の規定により保守サービスを廃止するときは、相当な期間前に甲に告知します。
第 33 条 (協議)
本規約に定めのない事項、または本規約のいずれかの条項に疑義が生じた場合には、xxxxの原則に基づき弊社(乙)甲にて協議し、円満に解決する ものとします。
弊社(乙):
アプライド株式会社
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業務委託会社(丙)
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