Contract
ローソン銀行取引規定
本規定は、個人のお客さまとローソン銀行(以下「当行」という。)との間で、第 1 条に規 定する取引きを行う場合の取扱いを定めたものです。当行と取引きを行う場合には、当行は、お客さまが本規定の各条項および当行が別途定める各種規定等を確認し、同意したものと して取り扱います。
第 1 条(本規定の適用範囲)
本規定は、次の取引きのほか、当行の普通預金口座を開設いただいたお客さまと当行との間で行われるすべての取引き(以下単に「取引き」という。)について適用されます。
(1)普通預金
(2)定期預金
(3)その他当行所定の取引き
第 2 条(取引方法)
1. 当行とのお取引きは、次の方法により行うことができます。
(1) 当行所定のインターネットに接続できるパーソナルコンピュータを用いた方法
(2) なお、パーソナルコンピュータには、スマートフォンやタブレット等の高機能端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧できる当行所定のオペレーティング・システムおよびブラウザを備えた端末を含むものとし、以下同じとします。
(3) 当行の現金自動入出金機(以下「ATM」という。)を用いた方法
(4) その他当行所定の方法
2. 第 1 項に定める取引方法によってご利用いただけるお取引内容等は異なります。詳細については、当行ホームページに掲示します。
第 3 条(取引きの開始)
1. 当行と取引きを行えるお客さまは日本国内に居住する個人とし、お客さまご本人の名義でのみ取引きいただけるものとします。
2. 当行との取引きは、お客さまが本規定および当行が定める各種規定を承諾し、ネットワーク端末または申込書に必要事項(氏名、生年月日、住所等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定のご本人さまを確認できる書類(以下
「本人確認書類」という。)を当行所定の方法で当行に送信または提出すること、または当行所定の本人確認用情報(以下「本人確認用情報」という。)を当行所定の方法で当行に送信することにより申込みをするものとし、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。なお、本人確認用情報には、撮影されたお客さま本人の容貌および本人確認書類の画像情報等が含まれる場合があります。
3. 当行との取引開始にあたっては、普通預金口座を残高 0 円で開設していただきます。なお、普通預金口座、定期預金口座の開設は、原則、お客さまお一人につき一口座に限るものとします。
4. 取引きの開始にあたって、当行が必要と認めた場合はお届けの電話番号等へ連絡させて いただくことがあります。お客さまとの連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお 届内容に疑義があると当行が判断した場合には、口座開設をお断りできるものとします。なお、当行が口座開設を行わないことによってお客さまに損害が生じても、当行は責任 を負いません。
5. 当行は、当行所定の方法にてお客さまのお取引店を決めるものとします。口座のお取引店のご指定およびご変更はお受けいたしません。
6. 前項にかかわらず、当行は、第 16 条第 5 項各号および第 6 項各号のいずれかに該当するお客さまによる口座開設の申込みは受け付けないものとします。
7. 口座開設時には、裏面に「ご契約者番号」が印刷されたキャッシュカード(以下「キャッシュカード」という。)を発行し、お客さまに貸与します。なお、キャッシュカードでの取引方法については「キャッシュカード規定」に定めます。
8. 既に当行とご契約のお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合は、事前に当行所定の方法により、当行に届け出るものとします。
9. 既に当行とご契約のお客さまが、外国 PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令に掲げる顧客等をいう。)に該当することとなった場合には、ただちに当行にその旨を届け出るものとします。
10. 口座を開設いただいたお客さまは、ローソン銀行ダイレクトのご契約者となります。お客さまご本人名義の普通預金口座は、利用口座として登録されます。ローソン銀行ダイレクトの取引内容については、「ローソン銀行ダイレクト利用規定」に定めます。
11. お客さまは、当行ホームページ申込画面等により口座開設を申し込みする場合、および口座開設後にローソン銀行ダイレクトで取引きを行う場合、当行が次の事項を行うことに同意したものとして取り扱います。
(1) お客さまの取引端末に関するブラウザ名等、当該端末の個体を識別するための情報(以下、「デバイス情報」という)を取得すること。
(2) デバイス情報を、不正な取引きを検知する目的、その他インターネット上の各種取引きの健全性向上に寄与する新サービスの検討等を行う目的で利用し、当該目的において、第三者にデバイス情報を開示し、当該第三者に利用させること。
12. 口座を利用した当行所定のサービスについては、それぞれ各サービスに関する規定等に従うものとします。
第 4 条(本人確認)
1. 取引きにあたっては、関係諸法令等に基づき当行所定の方法により、本人確認を行いま
す。
2. 口座開設時の本人確認は、次の各号のいずれかの方法(ただし、当行所定の要領に従ったものに限ります。)にて行います。
(1) 本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法
(2) 写真付き本人確認書類およびお客さま本人の容貌の画像等の本人確認用情報の送信を受ける方法
(3) 前各号のほか、犯罪収益移転防止法等に認められた方法のうち当行所定の方法
3. 関係諸法令等に基づく所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、本人確認書類の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日 までに当行に連絡がない場合、お客さまお届けの住所に発送した本人確認書類の提出を 求める通知書が当行に返送された場合、お届けの電話番号に連絡が取れない場合、お客 さまのお届内容に疑義があると当行が判断した場合を含む。)、当行は取引きの全部また は一部の停止、もしくは口座の解約をすることがあります。
4. 第 3 項により当行が取引きの全部または一部の停止、もしくは口座の解約をしたことによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
第 5 条(暗証番号の届出等)
1. お客さまは口座開設の申込みの際、ATM およびローソン銀行ダイレクトで使用するパスワード等として算用数字 4 桁の暗証番号(以下「暗証番号」という。)を当行に届け出るものとします。ただし、当行所定の数字については暗証番号として届け出ることはできません。
2. 暗証番号はお客さまが、ATM およびローソン銀行ダイレクトで使用するパスワード等を初期設定する際、その他当行所定の取引きを行う際に使用します。
第 6 条(お取引明細、残高証明等)
1. 当行は、通帳の発行をいたしません。お取引明細および残高の確認は、原則としてローソン銀行ダイレクトの照会取引きにより行ってください。
2. お客さまより依頼があった場合には、当行はお客さまの口座の残高証明書および取引 推移一覧表(以下あわせて「証明書等」という。)を発行し、お客さまお届けの住所に 郵送します。証明書等の発行および郵送については、当行所定の手数料をいただきます。また、当該手数料は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、お客さま ご指定の普通預金口座より引き落とします。なお、証明書等の発行および郵送について は、当該証明書等の到着・不着を問わず当行所定の手数料をいただきます。
3. 証明書等は、お客さまと当行との取引きが発生した期間のうち、当行が定める期間の取引きについて発行するものとします。
4. 届け出の住所に郵送し返戻された証明書等については、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当行の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
5. 証明書等は当行所定の時期に発行され、再発行されないものとします。お客さまのご依頼により証明書等を当行所定の時期以外に発行する場合、または再発行する場合には、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
6. 証明書等における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象とする取引きや内容は、法令等の変更や社会情勢等の変化により変更することがあります。
7. 当行はお客さまとの取引記録を当行所定の期間保存します。万が一、当行とお客さまの間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する取引記録(電磁的記録を含む。)を正当なものとして取り扱うものとします。
第 7 条(手数料)
1. 取引きにかかる諸手数料は別途定めるとおりとします。
2. お客さまから当行に対する各種手数料のお支払いは、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引き落とす方法によるものとします。
3. 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、第 24 条に定める手続きによるものとします。
第 8 条(金利の変更)
金融情勢の変化など相応の事情がある場合、当行は当行所定の利率を変更できるものとします。
第 9 条(通知等)
1. 当行よりお客さまへの告知または通知をする場合に、お客さまは当行のホームページへの掲示、E メールの送信、書面の送付またはその他当行所定の方法により行われることに同意するものとします。
2. お客さまより当行に届け出された E メールアドレス、住所、氏名等に宛てて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 10 条(届出事項の変更)
1. お客さまが当行に届け出された住所、氏名、電話番号、E メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法により当行に届け出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. お客さまより当行に届け出された住所、氏名、E メールアドレス等に宛てて当行が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当行に返送された場合、当行は通知または送付書類の全部または一部の送付を中止し、全部または一部の取引きを制限できるものとします。
第 11 条(キャッシュカード等の紛失等)
1. お客さまがキャッシュカード等を紛失した場合は、ただちに当行所定の方法により当行に届け出てください。この届出以前に、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. お客さまがキャッシュカード等を紛失した場合の口座の解約、キャッシュカードの再発行等は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
3. キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 12 条(取引日)
1. 当行がお客さまから取引きを依頼された場合には、当行所定の取引時間制限のある場合、その他当行所定の事由がある場合を除き、当該依頼を受け付けた当日中にこれを取り扱 うこととします。
2. 当行所定の取引時間以降に受け付けた取引きの依頼については、翌銀行営業日または当行所定の日の取扱いになることがあります。なお、銀行営業日とは土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定された休日、12 月 31 日、1 月 2日、1 月 3 日を除いた日とします。
第 13 条(譲渡、質入れ等の禁止)
預金、預金契約上の地位、その他当行との取引きにかかる一切の権利は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第 14 条(取引拒絶)
口座は、第 16 条第 5 項各号および第 6 項各号のいずれにも該当しない場合に利用すること
ができ、第 16 条第 5 項各号および第 6 項各号の 1 つでも該当する場合には、当行は口座の開設をお断りするものとします。
第 15 条(取引きの制限等)
1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引きの内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく
取引きの一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引きの内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引きの一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引きの制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引きの制限を解除します。
第 16 条(解約等)
1. お客さまは、当行所定の方法により当行との取引きを解約することができます。
2. 普通預金口座を解約する場合は、同時に当行とのその他すべての取引きを当行所定の方法により解約するものとします。なお、お客さまに対する未収手数料、その他当行に対する債務がある場合は、それらをお支払いいただいた後に、手続きをいたします。
3. 口座を解約する場合のキャッシュカード等のお取扱いについては、当行の指示に従うものとします。
4. 解約に伴い、当行からお客さまへの支払いが生じる場合は、当行はお客さまが指定された預金口座に当該金額を振り込むことでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、お客さまが指定できる預金口座は当行が振込サービスを提供できる金融機関の預金口座に限るものとします。
5. お客さまが次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合、当行はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引きの全部または一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
(1) 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
(2) 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(3) この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引きに利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(4) 口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(5) 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(6) 相続の開始があったとき
(7) 届出事項の変更を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(8) サービスの利用に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(9) 第 4 条第 2 項の定めにより再度、本人確認書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき(当行が定める期日までに当行に連絡がなかったとき、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送されたとき、およびお届けの電話番号等への連絡がとれなかったときを含む。)
(10)キャッシュカードが「受取拒否」等の事由により、お客さまお届けの住所に到達しなかったとき
(11)口座開設後一度も預入れのないまま当行所定の一定期間を経過したとき (12)法令等に基づくとき
(13)口座に差押え、仮差押えまたは仮処分等がなされた場合 (14)お客さまが本規定または当行のその他の規定に違反したとき
(15)日本国内に住所を有さなくなる旨の届出があったとき、または、日本国内に住所を有さなくなったとき
(16)その他、当行が取引きの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
6. 前項のほか、次の各号のいずれか 1 つにでも該当し、お客さまとの取引きを継続することが不適切である場合には、当行は取引きを停止し、またはお客さまに通知することにより口座を解約することができるものとします。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当
行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
7. 当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる口座の利用がない場合には、当行はこの預金取引きを停止し、またはお客さまに通知することによりこの口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
8. 前 3 項による取引きの停止または口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
9. 第 5 項から第 7 項までに定める取引停止の解除を求める場合、または口座が解約され残高がある場合には、当行所定の方法により当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、本人確認書類、その他必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
10. 解約時の預金口座の残高に対しては、遅延損害金は付されないものとします。
第 17 条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
1. 普通預金および定期預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 定期預金については、満期日の到来の如何を問わず前項の規定が準用されるものとします。
3. 前二項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の方法によりただちに当行にお申出ください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺することがあります。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
(3) 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
4. 第 1 項および第 2 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
(1) 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺 通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて は当行の定めによるものとします。
5. 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 18 条(事務処理の委託に関する取扱い)
1. 当行は、お客さまの取引きに関する情報を含む事務処理を当行以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当行および当行が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理しお客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
第 19 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合も同様に届け出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3. 既に補助、保佐もしくは後見が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項および第 2 項と同様に当行に届け出てください。
4. 第 1 項から第 3 項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じたときにも同様に当行に届け出てください。
5. 第 1 項から第 4 項までの届出前にお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
第 20 条(お客さま情報の取扱い)
1. 当行は、お客さまの情報について、別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」に従い取り扱います。また、法令、裁判手続その他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出を要求された場合には、当行はその要求に従うことができるものとします。
2. 当行の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」は、当行ホームペ
ージに掲示します。
3. ローソン銀行お客さまサポートセンター等では、当行の提供するサービスの品質向上およびお申出内容の確認のためお客さまとの会話内容を録音させていただくこともあります。
第 21 条(免責事項)
1. 次の各号の事由により、当行の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによりお客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に不正使用または障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされ、 お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、それによりお客さまに損害が生じ ても、当行は責任を負いません。
第 22 条(準拠法および管轄裁判所)
1. 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定および本取引規定集に収録されている他の規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。
第 24 条(規定の変更)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2021 年 11 月 8 日現在)