一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
平成28年5月以降保険始期用
受託者賠償責任保険
1.保険の内容
顧客等の第三者から借りたり、預かったりした物(以下「受託物」といいます。)を保険証券記載の保管施設内に保管している間または保険証券記載の受託目的に従い保管施設外で管理している間に火災や取扱上の不注意などにより損壊・紛失、もしくは盗取されたことによって、貸主や預け主等の受託物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
2.ご契約の対象(主なもの)
荷物預かり所、委託加工業者、倉庫業者等の受託物等
※専用の保険が用意されている事業については、この保険の対象とせず、以下の保険でお引き受けします
○ 運送危険を主体とする運輸業者等の受託貨物 ⇒ 貨物保険
○ 駐車場、自動車修理工場,洗車場等の受託自動車 ⇒ 自動車管理者賠償責任保険
○ 旅館やホテルの受託物 ⇒ 旅館賠償責任保険
○ クリーニング業者の受託物 ⇒ クリーニング業者賠償責任保険
○ 清掃作業における清掃対象物 ⇒ 請負業者賠償責任保険(管理財物特約)
3.ご契約の方法
① 受託物を保管する施設の明細(所在、構造、所有・賃借等の別、使用目的、保管面積)、受託物の内容(名称、種類、平均保管価額、最高保管価額)、保管状況、作業危険(修理・加工・運送等の作業)を詳しくお知らせください。
② 「支払限度額」をお決めください。「支払限度額」とは、事故が発生した場合に保険会社がお支払いする保険金の最高限度額です。よって、支払限度額は、受託物の価額と一致させて設定ください。受託物に変動がある場合は、平均値または最高値を支払限度額 として設定ください。
ただし、支払限度額を受託物の平均保険価額よりも低い金額で設定する場合にはその割合に応じた割増保険料をお支払いいただきます。
なお、保険金をお支払いした場合、それ以降支払限度額はその分だけ減額されることになります。
③ この保険における免責金額は5,000円となります。
4.お支払いの対象となる主な損害
◯ 顧客から修理のために預かったテレビを誤って落とし、壊してしまった。
◯ 倉庫に保管中の顧客から預かった商品を火災により全焼させてしまった。
◯ 管理の不備により、顧客から預かった商品を盗まれてしまった。 など
5.保険金の種類と内容
保険金の種類 | 支払事由の概要 |
1. 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき修理費などの損害賠償金から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、被保険者がその受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。) を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いしません。 |
2. 損害防止費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
3. 権利保全費用保険金 | 保険契約者または被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合で第三者より損害の賠償を受け得るときは、その損害賠償請求権の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
4. 緊急措置費用保険金 | 保険契約者または被保険者がその事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合でも、あらかじめ弊社の書面による同意を得た費用をお支払いします。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用は弊社への同意を必要としません。 |
5. 争訟費用保険金 | 被保険者と被害者との間で損害賠償責任に関する訴訟に至った場合の訴訟費用(裁判上の和解、調停等の費用も含みます。)や弁護士報酬等の費用であらかじめ弊社へ書面による同意を得た費用をお支払いします。 |
6. 協力費用保険金 | 弊社が必要と認めて被害者と直接折衝を行う場合に、それに協力するため被保険者が直接支出した費用をお支払いします。 |
(注1)「緊急措置費用保険金」を除き、事前に弊社の承認が必要になりますので、支払いを行う前に必ず弊社までお問い合わせください。
(注2)被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注3)「争訟費用保険金」「協力費用保険金」については、原則として、支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用保険金は、損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合には、「実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金額」が支払額となります。
6.お支払いの対象とならない主な損害
◯被保険者、その代理人、使用人が行いまたは加担した盗難による損害
◯被保険者の使用人が所有し、または使用する財物の損壊、紛失または盗難による損害
◯貨紙幣、有価証券、証書、宝石、貴金属、美術品、骨と董う品、勲章、設計書等の損壊、紛失または盗難による損害
◯自然発火または自然爆発した受託物自体の損害
◯受託物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化、性質による蒸れ、かび、変色、変質、さび、汗ぬれ、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、ねずみ食い、虫食い等による損害
◯給排水管、暖冷房装置等から漏出する蒸気、水の漏出等により受託物に与えた損害⇒「漏水補償特約」をセットすることで補償することが可能です。
◯屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊による損害
◯受託物が預け主に引き渡された後に発見された受託物の損壊による損害
○受託物の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、受託物が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除し保険金の全部または一部をお支払いしません。
◯保険契約者、または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合や、保険契約者が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当すると認められた場合、また被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
7.ご契約の際のご注意 8.ご契約後のご注意
◯被保険者について
被保険者とは「保険の補償を受けられる方」のことをいいます。
◯満期返れい金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
◯解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返れいされる場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
◯申込書の記載内容を再度ご確認ください。
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。(弊社代理店には告知受領権があります。)
○補償の重複について
既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約の見直しをご検討ください。
◯保険証券に記載された事項に変更が生じる場合には、事前に取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがありますのでご注意ください。
◯保険料を分割してお支払いただく場合には、第2回目以降の分割 保険料については、払込期日をお守りください。払込期日の翌月 末まで払い込みの猶予がありますが、この猶予期間を過ぎても分 割保険料の払い込みがない場合等には、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。
◯保険料のお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
◯ご契約後20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
◯引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
◯保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
◯損害賠償責任保険において、被保険者(加害者)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します。詳しくは「重要事項説明書」をご覧くださ
9.万が一事故にあわれたら
◯すぐに取扱代理店または弊社事故受付センター窓口(下記参照)にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお 支払いすることがありますのでご注意ください。
◯損害賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や損害賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
◯重複する他の保険契約等がある場合で、他の保険契約等から既に保険金が支払われていた場合は、弊社のお支払いする保険金から それらの額の合計額が差し引かれることがあります。
このパンフレットは受託者賠償責任保険の概要をご紹介したものです。ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳細は種目ごとに「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
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