Contract
家庭用ガス機器延長保証サービス「備えあれば憂いなし」契約約款
静岡ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する家庭用ガス機器延長保証サービス「備えあれば憂いなし」(以下「本サービス」といいます。)の内容および条件は、本約款によるものといたします。
第 1 条(定義)
次の各号に定める用語は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 「申込者」
本サービスの適用を希望するお客さまをいいます。契約成立後は「契約者」といいます。
(2) 「申込書」
本サービスの適用を申込むための当社が定める様式をいいます。
(3) 「契約対象機器」
第 4 条に定める本サービスの対象となる温水機器およびコンロをいいます。
(4) 「設置先」
申込書に記載された契約対象機器が設置された場所をいいます。
(5) 「ガス使用契約」
当社とのガスの供給および使用に関する契約をいいます。また、設置先におけるガス使用契約にもとづき、新たにガスの使用を開始した日(お客さまのお申込みにより、ガスメーターを開栓した日。)を「開栓日」といいます。
(6) 「専用住宅」
居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所等業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
(7) 「併用住宅」
店舗・作業場・事務所等業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合する住宅をいいます。
(8) 「購入日」
契約対象機器を購入した日をいいます。なお、本約款でいう「購入」とは、当該機器が未使用(試運転のみが行われた場合を含みます。)の状態で、当該機器を購入することをいいます。また、当該機器に関して製造者または販売者が発行する保証書類、当該機器の購入の際に発行された領収書類(当該機器の購入が確認できるものに限ります。)、その他当該機器の購入日を明らかにできる資料がある場合を「購入日が明らかな場合」といいます。
(9) 「メーカー保証開始日」
① 契約対象機器の購入日が明らかな場合当該購入日といたします。
② 契約対象機器の購入日が不明な場合
契約対象機器の製造年月が分かるときは、当該月の初日といたします。なお、製造年月が不明なときは、本サービスを申込むことはできません。
(10) 「メーカー保証開始月」
① 契約対象機器の購入日が明らかな場合当該購入月といたします。
② 契約対象機器の購入日が不明な場合
契約対象機器の製造年月が分かるときは、当該月といたします。
(11) 「メーカー保証期間」
原則として、メーカー保証開始日から、ベターリビング認定品(財団法人ベターリビングの認定する機器をいいます。以下、「BL 認定品」といいます。)の場合は 2 年間、BL 認定品以外は 1 年間といたします。ただし、当該機器のメーカーがこれ以外の保証期間を定めている場合は、当該定めによります。
(12) 「当社保証期間」
当社またはエリアカンパニーにてガス機器を購入した場合において、メーカー保証期間終了後の 1 年間といたし
ます。ただし、メーカー保証の内、高効率給湯器(エコジョーズ)を販売した際のエコジョーズ 7 年保証が締結されている場合は、当社保証は併用できません。
(13) 「ガス給湯器プラン」
本サービスのうち、契約対象機器が給湯器、ふろ給湯器、暖房給湯器および暖房専用熱源機の場合にお申込みいただけるサービスプランをいいます。
(14) 「ガスコンロプラン」
本サービスのうち、契約対象機器がテーブルコンロ、ビルトインコンロの場合にお申込みいただけるサービスプランをいいます。
第 2 条(契約の申込み)
申込者は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、申込書により、当社に申込むものといたします。
2. 申込みは、設置先の開栓日以降とするものといたします。
3. 申込者は、設置先において、当社とガス使用契約を締結している方に限るものといたします。なお、設置先が専用住宅・併用住宅以外および賃貸物件での使用申込みは対象外といたします。
4. 当社と過去に本サービスに関する契約を締結し、当該契約が終了した場合、同じ契約対象機器について再度本サービスをお申込みいただくことはできません。ただし、一時的なガス不使用等に伴うガス使用契約の解約によって本サービスの契約が終了した場合はこの限りではありません。
第 3 条(契約の成立)
本サービスに関する契約(以下、「本契約」といいます。)は、当社が前条第 1 項の申込みを承諾したときに、契約者と当社の間で成立するものといたします。なお、当社は、契約成立後、契約内容を証明するステッカーを契約対象機器に貼付し、併せて契約内容を記載した契約内容通知証(ハガキ)を契約開始日までに契約者に送付するものといたします。
2. 前項の定めにかかわらず、第 6 条に定める契約期間開始日前日までに、設置先のガス使用契約が解約された場合、または契約者の責めに帰すべき事由によるガスの供給停止があった場合は、原則として契約は成立しないものといたします。
第 4 条(契約対象機器)
契約対象機器は、申込書に記載された温水機器(給湯器、ふろ給湯器、暖房給湯器、暖房専用熱源機(温水機器は FE・ FF・RF 式が対象。ウォールインタイプ、ふろがま、湯沸器は除きます。))およびコンロ(テーブルコンロ・ビルトインコンロ)といたします。なお、契約対象温水機器に接続された端末機(ガス温水浴室暖房乾燥機、ガス温水床暖房等)は、
契約対象機器に含まれません。契約対象機器に付属するリモコン等(当社の定めるものに限ります。)は、契約対象機器に含むものといたします。また、業務用の用途に使用している温水機器およびコンロは、契約対象機器に含みません。
2. 契約対象機器に関する各種フィルター類(メーカーが消耗品として扱わないものは除きます。)、ドレンホース類、各種電池類、定期交換部品、外装部品、循環アダプター、配管類、設置・施工等の部材類(給排気筒・排気筒類)、テレビリモコン等の別売・オプション類、コンロのトッププレート(天板、ガラストップ等)、汁受け皿、グリル扉、焼き網、五徳、バーナーキャップ類、排気口カバー、各種遮熱板は、本サービスの対象外といたします(ただし、無償修理に伴う交換部品が上記部品と一体である場合はその限りではありません。)。
第 5 条(契約対象機器の変更・廃棄)
契約者は、契約対象機器を変更・廃棄した場合は、遅滞なく当社または当社の指定する連絡先に連絡するものといたします。
2. 前項に定める契約者からの連絡を受け、当社は、本契約について、契約対象機器を確認したうえで、本契約を解約するものといたします。なお、契約対象機器を変更し、変更後の契約対象機器について、本サービスの適用を希望する場合は、新たに契約をお申込みいただきます。
3. 前項の解約は、原則として、契約者から連絡を受けた日で行うものとし、契約者は、当該解約月分の本サービス料金のお支払いについては、第 14 条の定めに従うものといたします。
4. 契約者が第 1 項に定める連絡を怠った場合、変更された契約対象機器は本サービスの対象外とし、当社が受領した本サービス料金は返金いたしません。
第 6 条(契約の開始と契約期間)
本契約の開始日は、原則として、申込日が属する月の翌々月 1 日といたします。また、本契約の終了日は、温水機器に
ついてはメーカー保証開始月の翌月から起算して 120 ヶ月目の当該月末日、コンロについてはメーカー保証開始月の翌月
から起算して 96 ヶ月目の当該月末日といたします。契約期間終了後は、契約期間の延長はないものとし、当該月末日で本契約は終了するものといたします。
2. 申込書に必要な記載がない場合や、申込書の記載内容について確認が必要な場合等、正当な理由がある場合は、第 1
項に定める契約期間の開始日は、次月以降の月初日に順延するものといたします。
第 7 条(無償修理期間)
本サービスの適用期間(以下、「無償修理期間」といいます。)は、前条に定める契約期間のうち、温水機器・コンロのメーカー保証期間および当社保証期間が終了する日が属する月の翌月初日(すでにメーカー保証期間および当社保証期間が終了している場合は本契約の開始日)から本契約の終了日までといたします(ただし、メーカー保証期間および当社保証期間が終了する日が月の末日にあたる場合は、メーカー保証期間および当社保証期間が終了する日が属する月の翌々月初日から本契約の終了日までといたします。)。なお、温水機器・コンロのメーカー保証期間および当社保証期間が終了する日から当該月の末日までについては、本サービス料金が発生しない無償修理期間といたします(メーカー保証期間および当社保証期間が終了する日が月の末日にあたる場合は、翌月初日から末日までを本サービス料金が発生しない無償修理期間といたします。)。
第 8 条(修理)
無償修理期間内に契約対象機器が故障した場合、当社は、契約者の求めにより、修理を行います。当修理に要した訪問点検料・技術料・部品費用他は、本サービス料金に含まれるものといたします。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償修理期間内であっても前項の修理の対象とはならないものといたします。なお、機器の状態によって、契約者の求めにもとづき、有償にて修理を行い、または修理の仲介を行う場合があります。
(1) 本契約の成立後、当社が契約対象機器に貼付したステッカーおよび別途交付する契約内容通知証(ハガキ)のいずれも確認できない場合
(2) 申込書または契約内容通知証(ハガキ)の記載内容が当社の承諾なく書き換えられた場合
(3) 直接・間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた故障・不具合または損傷の場合
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 契約対象機器のかび、むれ、塩害等による腐敗・さび、変質、その他類似の事由
③ 契約対象機器の年月日、時刻管理に関連する部品の故障・不具合に起因する契約対象機器の故障・不具合または損傷
④ 取扱説明書の記載に反する使用等、契約者の契約対象機器の不適正な使用または不適切な維持・管理
⑤ 当社の了解なしに契約対象機器を変更、改造、調整したことによる故障・不具合または損傷
⑥ 当社または当社の指定する者以外の業者が修理したことによる故障・不具合または損傷
⑦ 核燃料物質(使用済みの核燃料を含みます。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 火災、地震、水害、雷、風害、虫、その他天災地変ならびに公害やその他の外部要因による故障・不具合または損傷
⑨ 破裂、爆発、外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは、倒壊、水漏れ、契約対象機器の落下等の偶然かつ外来の事由
⑩ 契約対象機器の設置不良に起因する故障・不具合または損傷(契約対象機器を当社(エリアカンパニーを含む)が設置した場合は除きます。)
⑪ メーカー指定以外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障・不具合または損傷
(4) 契約対象機器メーカーがリコールを行う場合、取替えを認めた場合または無償修理を行う場合
(5) 契約対象機器故障時に一時貸し出した製品に生じた故障・不具合または損傷
(6) 熱量変更に伴う改造・調整にかかる費用
(7) 本サービス以外において無償修理の対象となる故障・不具合または損傷
(8) 契約対象機器の調整・清掃(当社が修理に必要と判断した調整・清掃作業は除く。)に係る費用
(9) 契約対象機器の修理が本サービスの対象外と判明した場合で、それに関する費用
(10) 無償修理期間外またはメーカー保証期間・当社保証期間中に発生し、修理されなかった故障・不具合または損傷
(11) 業務用に使用された場合又は一般家庭用電源以外(例えば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載等)に使用された場合の故障・不具合または損傷
(12) 本サービスの対象外の製品、部品、配管類等に起因する故障・不具合または損傷
(13) その他老朽劣化、保証部品の保有期限超過後の欠品等、当社の責に帰さない事由による修理不可能な故障や契約
対象機器の保証書に記載する保証外事項
(14) 契約対象機器の設計標準使用期間の到達に伴い、実施すべき出張・点検作業
第 9 条(保証限度額)
本サービスによる保証限度額は、修理 1 回にあたり 11 万円(税抜 10 万円)といたします。
第 10 条(サービス料金)
本サービスの料金は次のとおりといたします。
(1) ガス給湯器プラン
支払い | 契約時条件 | 価格 | 対象機器 |
一括① | ・ガス機器購入時の同時契約 ・メーカー保証(BL 認定品以外 1 年) +当社保証(1 年) | 28,089 円(税抜 25,536 円) | 当社およびエリアカンパニーでの購入に 限る |
一括② | ・ガス機器購入時の同時契約 ・メーカー保証(BL 認定品 2 年) +当社保証(1 年) | 24,578 円(税抜 22,344 円) | 当社およびエリアカンパニーでの購入に 限る |
一括③ | ・ガス機器購入時の同時契約 ・エコジョーズ 7 年保証(7 年) | 10,533 円(税抜 9,576 円) | 当社およびエリアカンパニーでの購入に 限る |
月額① | メーカー保証開始日から 3 年未満に加入 | 308 円(税抜 280 円) | 当社およびエリアカンパニー・他社での 購入を問わない |
月額② | メーカー保証開始日から 3 年以上 7 年未満に加入 | 385 円(税抜 350 円) | 当社およびエリアカンパニー・他社での 購入を問わない |
月額③ | メーカー保証開始日から 7 年以上 10 年未満に加入 | 484 円(税抜 440 円) | 当社およびエリアカンパニー・他社での 購入を問わない |
(2) ガスコンロプラン
支払い | 契約時条件 | 価格 | 対象機器 |
一括 | ガス機器購入時の同時契約 | 7,128 円(税抜 6,480 円) | 当社およびエリアカンパニーでの購入に 限る |
月額① | メーカー保証開始日から 2 年未満に加入 | 104 円(税抜 95 円) | 当社およびエリアカンパニー・他社での 購入を問わない |
月額② | メーカー保証開始日から | 165 円(税抜 150 円) | 当社およびエリアカ |
2 年以上 8 年未満に加入 | ンパニー・他社での 購入を問わない |
2. 契約者は、本サービスの契約内容に応じたサービス料金を一括での支払いの場合は、原則、契約対象機器の契約開始月の当社が指定する期日に一括で支払うものとし、月額での支払いの場合は、契約対象機器の無償修理期間開始月の当月分より、当社の指定する期日に支払うものといたします。
3. 当社は、本サービス料金について、一括での支払いの場合は原則として、契約開始月における当該月検針分のガス料金と同時に契約者に請求するものとし、契約者は当該請求に応じて支払うものといたします。ただし、本サービス料金にかかる請求を当社に代わりエリアカンパニーまたは建築会社・不動産会社が実施する場合は、契約者は当該請求に応じて支払うものといたします。
4. 当社は、本サービス料金について、月額での支払いの場合は原則として、ガス使用契約における当該月検針分のガス料金と同時に契約者に請求するものとし、契約者は当該請求に応じて支払うものといたします。
第 11 条(無償修理業務の運営)
契約者は、無償修理業務が円滑に行われるように、当社およびエリアカンパニーに全面的に協力するものといたします。
2. 設置先における無償修理業務の実施に要する電気、水道、ガス料金その他の費用は、契約者の負担といたします。
3. 無償修理業務は、原則として、当社の通常営業時間内に行います。
4. 契約者は、転居または契約対象機器の変更をする場合、当社に事前に連絡するものといたします。
5. 当社またはエリアカンパニーは、無償修理業務を行うにあたり、十分に注意を払い、誠意をもってこれを行うものといたします。
第 12 条(免責事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の無償修理業務の履行等、本サービス上の当社の債務を免除することに同意するものといたします。
(1) 契約対象機器の設置先が当社の事前の同意なく変更された場合
(2) 本サービス料金の支払いが遅滞している場合
(3) 当社の責に帰さない事由により無償修理業務を行うことができない場合(当社の責に帰さない事由により無償修理業務の履行に必要な部品が調達できない場合を含む。)
第 13 条(不担保事項)
当社は、契約対象機器の故障発生等に伴って契約者または第三者に発生した身体や財産、営業上の損害等の二次被害に対する賠償責任を負わないものといたします。また、当社は、本契約によって、契約対象機器の品質、安全性について何ら保証するものではありません。
第 14 条(解約)
契約者が、本サービスを解約する場合は、当社所定の方法でその旨を申込むことにより、本サービスの契約を解約することができます。この場合、当社が契約者からの解約申込みを承諾した日をもって、本サービスの解約日といたします。なお、解約月の本サービス料金については、すでに毎月のガス料金と同時に受領済みの本サービス料金については、返還しないものといたします。ただし、当月のガス料金がまだ発生していない場合においては、解約月の本サービス料金は発
生しないものといたします。また、本サービス料金を一括でお支払いいただいた場合には、解約月にかかわらず、本サービス料金の返金はいたしません。
2. 当社は、契約期間中、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解約することができるものといたします。なお、本サービス料金の扱いについては、前項と同様といたします。
(1) 契約対象機器の全部または一部が変更された場合
(2) 設置先におけるガス使用契約が解約された場合
(3) ガス料金の不払い等の契約者の責に帰すべき事由によりガスの供給を停止された場合(ただし、本サービス料金について一括支払いの場合を除く。)
(4) ガスを一時的に閉栓された場合(ただし、本サービス料金について一括支払いの場合を除く。)
(5) 設置先におけるガス使用契約の名義が変更された場合(ただし、相続等当社がやむを得ないと認めた場合の名義変更は除く。)
(6) 実際と異なる内容で申込みを行った場合
3. 当社は前項のほか、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らかの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解約することができるものといたします。
(1) 契約者が、暴力団、暴力団関係企業をはじめとする反社会的勢力または、その構成員、準構成員に該当することが判明した場合
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または威力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ 故意に機器を故障させる等により不当に修理を要求する行為
⑥ 本サービスに対する不正な行為
⑦ その他①ないし④に準ずる行為
4. 当社は、前項の規定により本契約を解約した場合には、契約者に損害が生じても何らこれを賠償し保証しないものといたします。
第 15 条(内容の変更・中止)
当社は、本約款および本サービスを予告なく変更できるものとし、その内容は契約者に通知するものといたします。
2. 当社は、経済情勢の変動等により本サービスが提供困難となる事情が発生した場合、契約者の承諾または契約者への事前通告なく本サービスの提供の全部ないしは一部を中止・変更できるものといたします。
第 16 条(本サービス料金の改定)
本サービスの利用料金は、経済環境の著しい変化等合理的な理由により、改定する場合があります。その場合は、契約者に改定の 60 日前までに通知するものといたします。
第 17 条(業務の委託)
当社は、本契約に定める業務を円滑に進めるため、本契約に定める業務をエリアカンパニーに委託することができるものといたします。
第 18 条(個人情報管理義務)
当社は、本契約において知り得た契約者の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意をもって管理するものといたします。
2. 当社は、契約者から書面によって個人情報を取得する場合には、個人情報保護法の定めに従い、予めその利用目的を明示いたします。
3. 当社および当社委託先は、本契約期間中はもとより契約終了後といえども、契約者の個人情報について、相手方および契約者の事前の承諾を得ずに第三者(当社委託先の再委託先を除く。)に開示または提供をいたしません。ただし、裁判所等の公的機関から照会があった場合その他法令(金融商品取引所規則を含む)の定めによる場合は、相手方に事前または事後に通知することにより、必要最低限の範囲で契約者の個人情報を開示することがあります。
4. 当社および当社委託先は自らの従業員等に対し、前 3 項の義務を遵守させるよう、必要かつ適切な監督を行います。
第 19 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 20 条(その他)
本契約に関する疑義または本契約に定めのない事項については、契約者および当社の双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものといたします。
沿革
2016年11月22日制定
2021 年 4 月 1 日改定