3 甲は、乙が本協定の目的を実現するために、PricewaterhouseCoopers 加盟法人(以下
新型コロナウイルスワクチン接種に向けた包括連携に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)とPwCコンサルティング合同会社(以下「乙」という。)は、新型コロナウイルスワクチン接種業務を推進するため、相互の連携・協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙の相互に密接な連携・協力のもと、互いの人的資源や情報等を最大限に活用し、甲における新型コロナウイルスワクチン接種業務の推進及びそれに係る知見・ノウハウ等の他への展開・活用を目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。
(1)新型コロナウイルスワクチンの接種体制構築及び上記に関連する業務の推進
(2)前号に係る知見・ノウハウ等の他への展開・活用
2 前項各号に掲げる具体的な実施事項については、事前に協議し、甲乙合意のうえ、決定する。
(確認事項)
第3条 本協定に基づき、甲が乙に対し、何らかの具体的な業務を委託し、甲乙間において具体的な権利義務が発生する可能性が生じたときには、甲乙協議のうえ、又は甲の定める手続きに従い、別途書面にて合意を行うことを確認する。
2 甲及び乙は、本協定の締結が、甲が乙以外の民間企業や研究機関等と連携・協力すること及び乙が甲以外の地方公共団体並びに事業者等への業務提供や連携・協力を行うことを妨げるものではないことを確認する。また、本協定の締結は、甲及び乙に対し、取引の開始を義務付けるものではなく、甲及び乙がそれぞれ単独の裁量により本協定に企図される協議を判断する権限を留保することを確認する。
3 甲は、乙が本協定の目的を実現するために、PricewaterhouseCoopers 加盟法人(以下
「PwC加盟法人」という。)の人的及び物的資源を活用することができることを確認する。ただし、その場合も、甲に対し本協定の責任は乙が単独で負うことを確認する。
(ライセンス)
第4条 甲又は乙が相手方へ提供する資料、その他甲又は乙が本協定に関して自ら創作した著作物に係る著作権及び甲又は乙が従前から有していた著作権は、本協定により相手方へ移転しないものとする。
2 甲又は乙から相手方に対して、いかなる明示的又は黙示的なライセンスも本協定により付与されないものとする。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力事項の協議等で知り得た相手方の管理可能な程度に「秘密」等の文言により秘密と特定された情報(以下「機密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示し、又は第1条に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)開示者から受領したとき、受領者がすでに自ら正当に所有していた情報
(2)開示者から受領したとき、すでに公知であった情報
(3)開示者から受領した後、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず合法的に入手した情報
(5)受領者が秘密情報に依存することなく、独自に創作又は開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、乙は、PwC加盟法人に対して、その内部管理目的の範囲内において、本協定の機密保持義務を遵守することを条件として、甲の機密情報を開示することができるものとする。
3 前各項の規定は、本協定の終了後においても、その効力を有する。
(成果の発表)
第6条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得たうえで、本協定に基づく連携・協力の成果を公表することができる。
2 甲及び乙は、前項に基づく成果の公表等、情報発信及びプレスリリースを行う場合、相手方の名称、商号、サービスマーク、ロゴ、商標又はブランドを用いるか否か等、その可否、方法及び文言について、事前に相手方の書面による同意を得るものとする。
(解除)
第7条 甲及び乙は、相手方が本協定のいずれかの条項に違反した場合、相当期間を定めて催告のうえ、当該期間経過後も是正されない場合は、本協定を解除できるものとする。
2 本協定の全部又は一部が、法令、監査人の独立性に関する規則その他の規制、基準、ガイドライン等に抵触した場合、甲又は乙は、相手方に書面により通知することにより、本協定及び本協定に基づく個別契約の全部若しくは一部を中止し、又は本協定及び個別契約を解除することができるものとする。
(法令順守)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく活動にあたっては、関連する法令を遵守するものとする。
(協定の見直し)
第9条 甲又は乙のいずれかが本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間を更 新する際は、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに甲乙協議するものとする。
(地位譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による合意なくして、本協定の地位を第三者に承継させ、あるいは本協定から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ、又は担保の用に供してはならない。
(協議等)
第12条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
甲:xx県xx市中央区xx港1番1号xx市
xx市長 xx xx
乙:xxxxxx区xxxx丁目2番地1 PwCコンサルティング合同会社
代表執行役CEO xx xx