Contract
取引約款
第1条(適用範囲)
(1)本約款は、株式会社ジャルコ(以下「当社」という。)が行う金銭の貸付け事業に対する匿名組合出資に関して、出資者(以下「顧客」という。)が行う出資申込みに関する事項を定める。
(2)当社は、本約款に従って、顧客との間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」という。)を締結する。
(3)顧客は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社が定める規則等に従うものとし、別途当社が本規約に関する個別規約等を定めた場合には、当該規約等は本規約の一部を構成し、本サービスに適用されることに予め承諾するものとする。
(4)当社と顧客の間で成立する匿名組合契約は、別紙「匿名組合契約約款」の規定に従うものとする。
(5)本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとする。
第2条(定義)
(1)本約款において、次に掲げる各用語の意味は下記のとおりとする。
①「本営業」とは、当社が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいう。
②「匿名組合契約申込条件」とは、顧客が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいう。
③「本貸付契約」とは、当社が本営業に関して締結する金銭の貸付契約をいう。
④「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいう。連帯保証人を含む場合は、総称して
「本借入人等」という。
⑤「取引口座」とは、本約款に定める取引のために、顧客が当社に開設した口座をいう。
⑥「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
⑦「本匿名組合員出資金」とは、顧客が本営業のために出資した出資金をいう。
⑧「その他匿名組合契約」とは、本営業について、顧客以外に匿名組合出資を行う者
(以下「その他匿名組合員」という。)がある場合に、当社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいう。
⑨「本ホームページ」とは、当社がインターネット上において、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいう。
⑩「登録会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の当社所定の事項を入力し、ウェブページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「ユーザーアカウント等」という。)を付与された者をいう。
⑪「ウェブページ」とは、登録会員のために開設される、本ホームページ内における当該登録会員専用のページをいう。
⑫「ログイン」とは、本ホームページ上において、ユーザーアカウント等を入力し、ウェブページその他当該登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいう。
(2)本約款において定められた一定の日が営業日でない場合には、その翌営業日を当該日とする。
第3条(口座の開設)
(1)顧客は、本約款に定める取引のため、当社に取引口座を開設するものとする。取引口座を開設するにあたって、顧客は、ログインした上で、本ホームページ上で氏名または商号、職業または事業の内容、住所または本店所在地、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れる。
(2)当社は、顧客から取引口座の開設の申込みを受けた後、所定の審査を行い、同申込みを承諾する場合には、顧客に対して、取引口座を開設する。当社は、顧客に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負わない。なお、顧客は、取引口座の開設にあたり、当社との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する重要事項説明書(金融商品取引法第37条の3第1項の書
面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付を受けることについて承諾する。
(3)顧客は、第1項により当社に届け出た事項を変更した場合、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行う。
(4)当社は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他当社が顧客との間で授受する金銭を取引口座により管理する。
(5)顧客は、未決済の取引がなく、かつ、当社に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができる。また、当社は、顧客に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約することができる。本約款の他の規定にかかわらず、同解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効す
る。ただし、同解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させない。
第4条(リスクの開示)
顧客は、取引口座の開設にあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとする。
第5条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
(1)当社は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ当社が定める内規に従い審査を行い、当社が適当と判断する申込みをローンファンド化し、本匿名組合持分の募集の手続に付する。
(2)顧客は、ログインした上で、顧客が希望するローンファンドの出資金額、運用金利その他の本匿名組合契約申込条件を本ホームページ上で閲覧し、募集手続のために設定したページから入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行う。
(3)申込を受理した際に、当社は顧客に対し申込が完了した旨、投資金額の払込方法、払込期限等が記載された、申込受付メールを顧客の登録メールアドレスに送信する。
(4)顧客は、前項の申込受付メール本文に従い、投資金額を当社が指定する本規約第9条
(分別管理)記載の分別管理用預金口座に送金(同金額の送金に必要な銀行送金手数料は顧客の負担とする)するものとし、当社が当該入金の事実を確認した時点で、即時に本匿名組合契約が成立するものとする。尚、本匿名組合契約の成立時には、当社は顧客の登録メールアドレスに、本匿名組合契約が成立した旨のメールを送信する。
(5)顧客が第4項に基づき取引口座に入金した金員に利息は付さない
(6)本貸付契約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約とその他匿名組合契約は、別個の匿名組合契約とし、顧客とその他匿名組合員の間には、組合関係その他一切の直接の契約関係は成立しない。
第6条(貸付の実行及び貸付債権の管理)
(1)本営業では、原則として募集期間内に匿名組合員出資金の額が募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額。以下同様)に達した場合、本借入人への貸付を実行する。
(2)募集期間内に匿名組合出資金の額が募集金額に達しなかった場合、又は当社が本借入人との間で本貸付契約を締結しない旨の判断をした場合には、本借入人に対する貸付は実行されないものとする。
(3)前項の募集金額に達しなかった場合で貸付が実行されない場合には、募集期間の最終日の翌日から起算して3営業日以内に、その他の事由により本貸付契約を締結しないこととする場合には、当社において当該決定がなされた翌日から起算して3営業日以内に、いずれも顧客の登録銀行預金口座へ本匿名組合出資金を全額返金するものとする。尚、返金にかかる振込手数料は当社の負担とする。
(4)金銭消費賃借契約に基づく貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、当社が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、顧客は貸付け行為に関し、一切権利及び義務を有さない。貸付債権の管理(入金処理、督促業務を含む回収業務、債券譲渡、及び訴訟等)はすべて当社の判断によって行われるものとする。
(5)顧客は、本営業における当社の貸付けに関し、本借入人に直接接触することは禁じられ、また、本借入人も、当該貸付けに関し、顧客に直接接触することは禁じられるものとする。本借入人から顧客に対して、直接の接触があったときは、顧客は当社に対して通報する義務を負う。
(6)顧客が前号に違反し、本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、当社の募集するファンドへの出資ができなくなるものとする。
第7条(営業者報酬)
顧客は、本営業から生ずる利益から、当社が所定の営業者報酬を受領することについて、予め同意する。
第8条(出資金の返還及び利益の分配)
顧客及びその他匿名組合員への出資金の返還及び利益の分配は、本営業の収益から、前条の営業者報酬を控除した残金を原資とする。
第9条(分別管理)
匿名組合員出資金は、当社が行う他の顧客及びその他匿名組合員への出資金と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に下記の分別管理用口座で分別管理する ことに同意する。
(分別管理用銀行預金口座)銀 行 名: 三菱UFJ銀行支 店 名: xx支店
預金種類: 普通預金
口座番号: 0273838
口座名義: 株式会社ジャルコ 出資金受入口
第10条(表明及び保証)
顧客は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証する。
① 顧客による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び 本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の 範囲内の行為であること。顧客が法人である場合には、顧客は、日本法に基づき 適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿 名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全なx x能力及び権利を有していること。また、本匿名組合契約の締結、本匿名組合契 約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、顧客は、かかる本匿名組合契 約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程 において必要とされる一切の手続を履践していること。
② 顧客は、本匿名組合契約の締結により、適法で有効かつ執行可能な義務を負うこと。
③ 顧客による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、顧客の定款その他の内部規程、顧客自身が当事者となっている契約又は顧客若しくは顧客の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
④ 顧客の経済状況又は顧客による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務
の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
⑤ 顧客は支払不能ではなく、かつ顧客について破産手続開始、民事再生手続開始その他顧客に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
⑥ 顧客が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
⑦ 顧客が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
⑧ 顧客が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第2条第4項に規定する「犯罪収益等」でないこと
⑨ 顧客は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第11条(不保証)
顧客は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社は、本営業の結果について何ら保証しない。
第12条(通知)
(1)本約款に基づく通知は、本サイトへの掲載、電子メールの送信、その他当社が適当であると判断する方法により、顧客に随時必要な事項の通知又は連絡を行うものとする。
(2)顧客が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他顧客の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合において
も、通常到達すべき時に到達したものとする。
第13条(譲渡制限)
顧客は、当社の事前の書面による承諾無く、本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、その他の処分をすることができない。
第14条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他当社が必要と判断した場合には、変更されることがある。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本ホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に顧客が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、同改訂に同意したものとする。
第15条(損害賠償)
(1)顧客が、顧客の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、顧客は当社が被っ
た一切の損害を賠償するものとする。
(2)顧客が、本規約に関連して、第三者との間で紛争を生じた場合、自己の責任と負担においてこれを解決するものとする。
(3)顧客は、顧客の責めに帰すべき事由により、当社が他の会員や第三者より責任追及をされた場合、当社が他の顧客や第三者に対して当該紛争を解決するために支払った賠償金等その他一切の費用について、直ちに当社に支払うものとする。
第16条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由により顧客に直接又は間接的に生じた一切の損失、損害、費用について責任を負わない。
① 顧客の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
② 原因の如何にかかわらず、顧客、本借入人、当社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステムの故障、誤作動又は悪用
③ 本借入人の本貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第17条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとする。
第18条(管轄)
本約款に関連する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
以上
別紙
ローンファンド匿名組合契約約款
第1条(目的)
1 本契約は、本匿名組合員が、本営業のために本契約に従って出資をなし、営業者である当社が、本営業から生じる損益を本契約に従って、本匿名組合員に分配することを目的とする。
2 当社は、本営業に必要な資金獲得のため、その他匿名組合員との間で、その他匿名組合契約を締結する権利を持つ。
3 本契約で定める匿名組合契約は、商法535条に基づく匿名組合契約をいう。
第2条(適用範囲)
1 本約款は、株式会社ジャルコ(以下「当社」という。)が行う金銭の貸付事業に対する匿名組合出資に関して、出資者(以下「本匿名組合員」という。)が行う匿名組合出資契約(以下「本匿名組合契約」という。)に関する事項を定める。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、当社が定める規則に従う。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなす。
第3条(定義)
1 本約款において、次に掲げる各用語の意味は下記のとおりとする。
① 「本営業」とは、当社が行う個別の金銭の貸付事業をいう。
② 「本貸付契約」とは、本営業に関して当社が締結する金銭の貸付契約をいう。
③ 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいう。連帯保証人を含む場合は、「本借入人等」という。
④ 「本貸付債権」とは、本貸付契約に基づく当社の本借入人に対する貸付債権をいう。
⑤ 「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
⑥ 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいう。
⑦ 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」という。)がある場合に、当社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいう。
⑧ 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいう。
⑨ 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいう。
⑩ 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいう。
2 本約款において定められた一定の日が営業日でない場合には、その翌営業日を当該日とする。
第4条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために当社に対する出資を行う。
2 当社は、本匿名組合員出資金を原資として本借入人に対して貸付けを行い、本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配する。本貸付契約の借入人、それぞれの借入人に対する貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、当社が自らの裁量において決定の上、本借入人に提示するものであり、顧客は貸付け行為に関し、一切権利及び義務を有さない。
3 当社及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第2編第
4章に定める匿名組合契約にあたることを確認する。
第5条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとする。
第6条(本営業の遂行)
1 当社は、本約款に規定がある場合を除き、匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行う。
2 当社は①匿名組合員出資金の額が、本営業の募集金額(最低成立額の定めがある場合には、その額。以下同様)に達しなかった場合、②本営業の募集金額に達した場合であっても、本借入人の都合による借入辞退の申出があった場合、及び③当該募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令その他の事情に鑑み、本借入人との間で本貸付契約を締結しないと当社が判断した場合には、本営業を遂行しない場合がある。
3 前項①の事由で当社の判断により本営業が遂行されないこととなった場合には、募集期間の最終日の翌日から起算して3営業以内に、前項②③の事由により本営業が遂行されないこととなった場合には、当社による当該決定がなされた日の翌日から
3営業日以内に、本匿名組合員へ本匿名組合員出資金の全額を返金するものとする。尚、返金は振込により行うこととし、振込手数料は当社の負担とする。
4 当社は、自己の判断において本営業を行うものとし、本営業の遂行について、本約 款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとする。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与 をすることはできないものとする。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本 借入人に対して、本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡その他一
切の直接の接触が禁止されるものとする。本借入人も、本貸付契約に関し、本匿名組合員に直接接触することは禁じられるものとし、本借入人から本匿名組合員に対して、直接の接触があったときは、本匿名組合員は当社に対して通報する義務を負う。
5 本匿名組合員が前項に違反し、本借入人に対して直接の接触をしたときは、それ以降、当社の募集するファンドへの出資ができなくなるものとする。
6 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、当社に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しない。
7 当社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金等を当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の分別管理用預金口座に預金し、分別管理する。
【出資金受入専用銀行預金口座】
銀行名 | : | 三菱UFJ銀行 |
支店名 | : | xx支店 |
預金の種類 | : | 普通預金 |
口座番号 | : | 0273838 |
口座名義 | : | 株式会社ジャルコ 出資金受入口 |
【ソーシャルレンディング事業専用銀行預金口座】
銀行名 | : | 三菱UFJ銀行 |
支店名 | : | xx支店 |
預金の種類 | : | 当座預金 |
口座番号 | : | 9004448 |
口座名義 | : | 株式会社ジャルコ |
第7条(損益の計算及び分配)
1 匿名組合契約に係る計算期間は、匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、原則、毎月1日(同日を含む。)から毎月末日(同日を含む。)までの各期間とする(以下各期間を「計算期間」という)。但し、各月の支払日が末日の貸付契約において、末日が営業日でない場合は、その翌営業日までを計算期間とし、次の計算期間は、直前の計算期間の末日の翌日から計算期間が始まることとする
2 匿名組合契約において「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として当社に生じる以下のものから構成される。
(1) 利益
本貸付債権の利息、遅延損害金及びその他の収益本貸付債権の譲渡によって得られる売却差益
(2) 損失
① 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
② 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失及び費用
③ 本貸付契約にかかる貸付債権の回収に要する費用
④ 本営業を行うために必要な業務を委託する際の手数料(第12条に定める債権回収受託者費用を含む)
⑤ 担保権の行使に要する費用
⑥ 租税公課
⑦ 当社が本営業を行うにあたり必要となるその他の費用
3 当社は、本営業により各計算期間中に生じた利益及び損失を、本匿名組合員出資割合に応じて分配するものとする。
4 当社の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、当社の法人税法上の所得の計算する上で調整が必要な場合(本件当社の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、①については
{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、②についてはその金額を加算して分配する。
① 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」という。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
② ①に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額
(以下「内部留保項目」という。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとする。
6 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて
(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担する。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を当社が源泉徴収することにつき同意する。
7 本条及び本匿名組合契約のその他の規定にかかわらず、当社が必要と認める場合には、本条及び本匿名組合契約のその他の規定による方法によらず、合理的な方法により本 匿名組合損益を算定し、本匿名組合利益及び本匿名組合損失を分配できるものとする。
8 当社は、前項の分配について、その裁量により端数処理出来るものとする。
第8条(当社報酬)
当社は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を報酬(以下「営業者報酬」という。)として取得する。
A = 当社と借入人等との間で締結する本貸付契約で規定された年利率 B = 年利率Aにて計算した借入人等が当社に支払う利息の金額
C = 当社と借入人等との間で締結する本貸付契約で規定された遅延時の年利率
D = 年利率Cにて計算した借入人等が当社に支払う遅延損害金の金額 E = 案件毎に定める本匿名組合員の投資利回り(年利率)
「遅延損害金が発生しない場合」
営業者報酬の金額= B-(B×(E÷A))
「通常利息および遅延損害金が発生する場合」
営業者報酬の金額=(B-(B×(E÷A)))+(D-(D×(E÷A)))
「遅延損害金のみが発生する場合」
営業者報酬の金額= D-(D×(E÷A))
【参考:利息(遅延損害金を含む)の計算式】
利息=残元金×年利率÷365日(閏年は366日)×利用日数 (※1円未満は切捨)
第9条(現金の分配)
1 当社は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益相当額の現金
(以下「分配金」という。)の分配を行います。なお、配当利益の分配としてなされた当該計算期間の分配金の金額が、第7条に規定する配当利益の金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとする。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第17条及び第18条に基づいて契約が終了する場合を除き、本匿名組合契約は存続するものとする。
2 前項による現金の分配は、最終計算期間の翌月15日(当日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)に行うものとする。ただし、本貸付契約において期限の喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当する目的で、当社はかかる現金の分配を行わないことが出来るものとする。
第10条(出資金の返還)
1 当社は、各計算期間において本借入人等から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取元本に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を返還出資金として分配するものとする。
2 当社は、上記の分配について、その裁量により端数処理出来るものとする。
第11条(担保権の実行)
1 本匿名組合員は、本借入人等が本貸付契約に定める最終返済期限に完済できない場 合、または最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた場合で、且 つ、本借入人等が当社に対して担保権を差入れている場合には、当社がその裁量に従い、担保権の実行をする事について予め承諾するものとする。また、本匿名組合員 は、当社に対し、当社が合理的裁量に従い、担保権の全部又は一部を実行しない、もしくは解除することについても予め承諾するものとする。
2 当社は、担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合に は、本匿名組合員に対し、回収金から担保権の実行に要した手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を、下記の優先順位で分配するものとする。
① 未分配の配当金
② 匿名組合出資金の残額
③ 当該貸付債権に係る営業者報酬
④ 遅延損害金
当社は、上記の分配を行うにあたり、源泉徴収が必要な税金額を控除することが出来るものとする。
3 当社は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとする。
第12条(債権の回収)
当社は、最終返済期限に完済できない又は最終返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から債権回収に要した費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとする。この場合の優先順位についても、第11条第2項及び第3項の規定に準用するものとする。
第13条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約の各約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要と認める場合について、当社が本貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」という。)にその回収を委託することを、予め承諾する。
2 当社は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から当社と債権回収受託業者の間で別途定める債権回収受託業者に対して支払うべき手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとする。この場合の優先順位についても、第11条第2項及び第3項の規定に準用するものとする。
第14条(債権譲渡)
本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月を経過した後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要あるものと認める場合に は、当社が本貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾する。
第15条(会計書類及び報告)
1 当社は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとする。
2 当社は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間における本営業の状況に関する取引報告書兼残高報告書を本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付するものとする。
第16条(善管注意義務)
当社は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとする。
第17条(表明及び保証)
1 当社は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において、下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証する。ただし、当社は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証を行わない。
① 当社は、日本法に基づき設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
② 当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、当社の事業の目的の範囲内の行為であり、当社は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践していること。
③ 本匿名組合契約は、その締結により、当社の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
④ 当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者の通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、当社の定款その他の内部規程、当社自身が当事者となっており契約又は当社若しくは当社の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
⑤ 当社の財務、経営の状況又は当社による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続きも係属していないこと。
⑥ 当社は支払い不能ではなく、かつ、当社について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他当社に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証する。
① 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本
匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上及び当社の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
② 本匿名組合契約は、本匿名組合契約の締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その各条項に従い執行可能なものであること。
③ 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
④ 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
⑤ 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
⑥ 本匿名組合員が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
⑦ 本匿名組合員が当社に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
⑧ 本匿名組合員が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成11年法律第136号。以降の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと
⑨ 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その 他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経 歴を有していないこと。本匿名組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、反社会的活動を行う団体も しくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこ と。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第18条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人等から支払われ
た本貸付債権の元本及び利息(遅延損害金を含む)等の分配を全て完了した時点を もって終了する。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合も含まれる。
(1) 本借入人等について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人等に適用のある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、本貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人等について、本貸付契約に関する特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、当社がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人等より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 第14条の規定に基づき、当社が、本貸付債権を第三者に譲渡し、その売却代金の分配を完了した時点
2 当社又は本匿名組合員が破産手続開始の決定を受けた場合、本匿名組合契約は当然に終了するものとする。
3 本匿名組合契約の終了によっても、当社又は本匿名組合員は、本匿名組合契約の終了時に既に発生していた債務若しくは責任又は終了時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとする。
第19条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、当社は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができる。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用のある倒産手続(ただし、破産手続を除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、当社が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと当社が合理的に判断し、当社が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了を決定した場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が当社から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法540条2項の規定は明示的に排 除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとする。
第20条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条第1項に基づき本匿名組合契約が終了した場合、当社は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還する。但し、当社は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾するものとす る。
第21条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 本匿名組合契約に基づいて当社が負う債務の支払は、当社が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産
(以下「責任財産」という。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、当社の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを承諾するものとする。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき当社に対して取得する債権の回収を図るため、当社のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとする。
3 本匿名組合員は、本匿名組合の終了時点又は第20条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとする。
第22条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社は、本営業の結果について何ら保証しない。
第23条(通知等)
1 本匿名組合契約に基づく通知は本サイトへの掲載、書面又は電子メール等その他当社が適当であると判断する方法によるものとし、書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとする。
2 本匿名組合員は、届け出事項についての変更が生じた場合は、本条に基づく相手方 への書面による通知により、住所等の変更を行うこととする。所定の手続きにより、遅滞なく当社へ届け出ることとする。
3 前項の変更届出を怠り、又は届出が遅延したことにより、本匿名組合員に損害が生じた場合について、当社は何ら責任を負わないものとする。又その結果、当社からの通知等が延着又は不到達となっても、当社は通常到達すべき時点に到達したものとして取り扱うことができる。
第24条(譲渡制限)
本匿名組合員は、当社の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契
約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、その他の処分をすることができないものとする。
第25条(秘密保持義務)
当社及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しない。本条に基づく義務は本匿名組 合契約終了後も2年間は存続する。
第26条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがある。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとする。
第27条(本匿名組合員の協力)
当社の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとする。
第28条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責される。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、本匿名組合員、借入人、当社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第29条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとする。
第30条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
以上