Contract
解体撤去に係る協定書(案)
府中市(以下「甲」という。)と、●●●●【代表企業名/事業者名】(以下「乙」という。)とは、次の条項により、府中グリーンプラザ敷地活用事業基本協定書の第11条の規定による解体撤去に係る協定を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(現施設の解体撤去の範囲)
第1条 乙は、別紙に示す範囲の現施設及びスカイナードA(以下「解体撤去範囲」という。)について、地中埋設物を含めて全て解体撤去しなければならない。ただし、新施設の施工計画上、支障がない物は存置できるものとする。なお、解体によって生じる建築資材等の廃棄物のほか、設備機械等の残置物の処分も、解体撤去に含まれる。
2 乙は、前項に示す解体撤去を行うにあたり、解体撤去工事設計書(以下「解体設計書」という。)を作成し、あらかじめ書面により甲に提出し、承認を得なければならない。
3 存置する物の取扱いを含め、現施設の解体撤去の範囲は、解体設計書に基づき、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(解体撤去期間)
第2条 解体撤去に要する期間(以下「解体撤去期間」という。)は、平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日までとする。
(収去作業)
第3条 甲は、解体撤去範囲における現施設内の美術品等を、解体撤去期間の開始日前日(平成●
●年●●月●●日)までに収去するものとする。なお、乙は、期限までに収去されなかった物については、これを任意に処分することができる。
(住民説明会等)
第4条 乙は、解体撤去に係る住民説明会等(以下「住民説明会等」という。)を開催するものとする。住民説明会等を開催しようとする場合は、あらかじめ書面により甲に通知し、住民説明会等に関する資料を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に定める住民説明会等を開催した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(解体撤去の作業)
第5条 乙は、解体撤去期間中、善良な管理者の注意をもって解体撤去の作業を行わなければならない。
2 乙は、解体撤去期間中に事故等が発生した場合は、自己の責任において直ちに対応しなければならない。
3 前項の場合、乙は、事故等の状況を甲に直ちに報告のうえ、速やかに書面により通知しなければならない。
4 乙は、近隣住民への負担が最小限になるよう、交通安全対策、騒音、塵埃及び振動対策を講じ
なければならない。
5 乙は、解体撤去に伴う苦情のある場合は、乙の責任において善処解決しなければならない。
6 乙は、解体撤去の進捗状況を、書面により毎月1回甲に報告しなければならない。
(解体撤去の完了)
第6条 乙は、解体撤去が完了した場合は、直ちに文書で甲に通知し、実施記録及び記録写真等による実施報告書を提出しなければならない。
(解体撤去に要する費用)
第7条 乙が行う解体撤去に要する費用として甲が支払うべき額(以下「解体撤去費用負担金」という。)は、金●●●,●●●円とする。
2 解体撤去費用負担金は、解体撤去期間の延長等いかなる事情が発生しても、乙の都合によりこれを増額変更することができない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により解体撤去に要する費用が前項に定める金額を超えることが明らかとなった場合に限り、甲と乙が協議のうえ、甲はこれを増額変更することができる。
(解体撤去費用負担金の支払方法)
第8条 乙は、甲が第2条に定める解体撤去期間の開始日以降、解体撤去工事に着手する時、また、甲が第6条の規定により提出された実施報告書を確認した後、甲が求める書類により、解体撤去費用負担金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、乙により前項に基づく解体撤去工事の着手時における負担金の支払い請求があったときは、第7条第1項に定める金額の40%に相当する金額を、支払うものとする。
3 甲は、乙により第1項に基づく解体撤去工事完了時における負担金の支払い請求があったときは、第7条第1項に定める金額から前項の規定により支払った金額を差し引いた残りの金額を、平成●●年●●月●●日までに支払うものとする。
(この協定の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1)第1条に定める範囲と異なる範囲の解体撤去を行ったとき。
(2)解体撤去期間中に解体撤去に着手しなかったとき。
(3)第4条に定める手続きを行わないまま解体撤去を行ったとき。
(4)解体撤去の作業により、甲に重大な損害を与えたとき。
(5)不正な手段により解体撤去費用負担金の支払いを受けたとき。
(損害賠償)
第10条 前条の規定によりこの協定が解除されたため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(必要費等の補償)
第11条 乙は、第9条の規定によりこの協定が解除された場合において、解体撤去に関する費用を支出した場合であっても、その補償を甲に請求することができないものとする。
(疑義等の決定)
第12条 この協定に関し疑義のあるとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第13条 この協定から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成●●年●●月●●日
甲 府中市xx町2丁目24番地府中市
代表者 府中市長 x x x x
乙 住 所氏 名