東京都は、会員に対し、次の各号に定める本サービスを提供する。本サービスの詳細は東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf- hp.metro.tokyo.lg.jp/services/)に記載する。
東京データプラットフォーム 会員規約
目次
東京データプラットフォーム 会員規約
東京データプラットフォームは、東京都が運営する、事業者によるデータの利用促進のためのプラットフォームである。本規約は、本サービス(第2条第6号において定義します。)に関して、本サービスの利用、入会登録における東京都及び会員(第2条第2号において定義します。)間の権利義務を定めることを目的とする。
本規約において、次の各号に掲げる語は当該各号に定める定義による。
(1)官民データ 官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第1項に規定する官民データ
(2)会員 本サービスへの登録が完了した者
(3)申請者 本サービスの利用を希望し、東京都に対し登録の申請をする者
(4)反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力 集団、その他これらに準ずる者
(5)本契約 本規約に基づき、東京都と会員との間で成立する本サービスの利用に関する契約
(6)本サービス 第3条第1項各号に定める東京都が運営するデータプラットフォームサービス
東京都は、会員に対し、次の各号に定める本サービスを提供する。本サービスの詳細は東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/services/)に記載する。
(1)データ連携基盤サービス:東京都・その他の会員に対するデータの提供並びに東京都・その他の会員が提供するデータの利用を可能にするデータ連携基盤へのアクセス及び利用
(2)メタデータ掲載サービス:データ連携基盤上のデータカタログへのメタデータの掲載
(3)アドバイザーサービス:会員がデータ取引を行うに際し、個々のニーズや課題等を踏まえ、専門家から助言やサポートを、会員に提供
(4)その他東京データプラットフォームウェブサイトにおいて記載するサービス
2 東京都は前項各号に定める本サービスを提供するにあたり、各サービスに関する規約等に合意するよう会員に求めることができ、この場合、会員が当該会員に対し各サービスに関する規約等に合意したときに限り、前項各号に定める本サービスを提供するものとする。
3 前項の各サービスに関する規約等と本契約の内容が異なる場合には、本規約に特段の定め
がない限り、各サービスに関する規約等の規定が優先して適用されるものとする。第4条(利用細則等)
東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)において公開する本サービスの利用に関するルールは、本契約の一部を構成するものとする。
2 本規約の内容と、前項のルールが異なる場合には、本規約に特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
本サービスの運営事務を処理するための事務局は、東京都デジタルサービス局に置く。
申請者は、本規約を遵守することに同意した上で、東京都に対し、本サービスの利用に関する入会登録(以下本条及び次条において単に「登録」といいます。)に必要な情報を提供することにより、登録を申請することができる。申請者は、当該登録の申請により、本規約に同意したものとみなす。
2 東京都は、東京都が定める基準に従い、申請者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨を申請者に通知する。当該通知を行ったことをもって、申請者の本サービスへの登録が完了したものとする。
3 前項の登録完了時に、会員と東京都との間で本契約が成立し、会員は、本サービスを利用することができる。
4 登録の際は、別途東京都が認める場合を除き、GビズIDを利用して行うものとし、Gビズ
IDを保有する者に限り、登録の申請を行うことができる。
東京都は、申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録(再登録を含む。)を拒絶することができる。登録を拒絶したとき、東京都は登録の拒絶の理由について開示しないものとする。
(1)登録の申請に当たって東京都に提供した情報の全部又は一部に虚偽の記載が認められた場合
(2)前号の情報の全部又は一部に誤記又は記載漏れがあり、東京都による補正の指示があったにもかかわらず、これが是正されなかった場合
(3)登録を申請した者又は登録を申請した者の役員若しくは従業員等が反社会的勢力である、又は反社会的勢力の関係者であると東京都が判断した場合
(4)本契約への違反行為等により第 13 条に基づき強制退会となった会員又は当該会員と実質的に同一と判断される者が、強制退会となった日から起算して 3 年以内に再度登録をしようとする場合
(5)第8条各号に該当する行為をしないことを誓約できない場合
(6)申請者が個人(個人事業主を除く。)である場合
(7)前各号のほか、登録が適当ではないと東京都が認める場合
会員は、本サービスの利用に当たり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は東京都が該当すると判断する行為をしてはならない。
(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)東京都、本サービスの他の利用者又はその他の第三者への詐欺若しくは👉迫行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)東京都、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、営業秘密、限定提供データ、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(5)本サービスを通じ、以下に該当する情報又は東京都が該当すると判断する情報を東京都の同意なく東京都に対して提供すること
ア 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
イ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
ウ 東京都その他第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報エ 違法なわいせつな表現を含む情報
オ 差別を助長する表現を含む情報
カ 自殺又は自傷行為を助長する表現を含む情報
キ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報又は反社会的行為・団体を称賛・称揚する表現を含む情報
ク 他者に不快感を与える表現を含む情報
(6)本サービス(又は本サービスが接続するサーバ及びネットワーク)の運営を妨げ、又は支障を及ぼす行為
(7)東京都が提供するソフトウェアその他の情報システムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(8)東京都のネットワーク又はシステム等への不正アクセス
(9)本サービスの他の利用者の ID 又はパスワードを利用する行為
(10)その他東京都が不適切であると判断する行為
会員が本サービスを利用するためには、インターネットへのアクセスが必要な場合がある。インターネットへのアクセスについて、会員は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェア 等を適切に準備、操作する必要があり、東京都は会員がインターネットにアクセスするための準 備、方法などについては一切関与しない。なお、本サービス等の利用時に発生する通信費は会員
の負担となる。また、東京都は、別途契約を締結しない限り、本サービス等に関する技術サポート、保守、改善希望への対応等のいかなる技術的役務の提供義務も負わないものとする。
会員は、自らの責任において、本サービスに関するID、パスワードその他の認証情報を安全に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2 東京都は、本サービスにID、パスワードその他の認証情報を入力してログインした者を会員本人とみなし、会員はログインした者の行為に基づく全ての責任を負うものとする。また、東京都は、前項の認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等によって生じた損害について一切の責任を負わない。
3 本サービスに関して会員間又は会員と第三者との間で発生した一切のトラブル及び紛 争について、会員は、自己の責任及び費用負担において当該紛争を解決するものとし、東京都は一切の責任を負わない。ただし、東京都は中立性に留意しつつ、合理的な範 囲で解決への協力に努めるものとする。
4 会員は、本サービスに起因又は関連して他の会員その他の第三者と連絡を行い又は何らかの取引を行う場合には、当事者間で誠実に協議を行い、自己の判断及び責任をもって取引を開始するものとする。東京都は、かかる当事者間の取引の開始が東京都により提供された本サービスにより、又は関連して開始されたものであったとしても、当該取引の開始及び取引の内容について一切の責任を負わない。
会員は、その氏名、住所、連絡先等登録事項に変更が生じた場合には、東京都の定める様式により、速やかに変更手続を行うものとする。
2 東京都は、東京都に故意又は重過失がない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
会員は、本サービスを、所定の操作を実施することにより、時期に関係なく退会することができる。
東京都は、会員が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、通知催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)第7条各号の事由に該当することが判明した場合
(2)第8条に違反した場合
(3)営業停止、営業許可の取消し等の処分等により事業継続が困難になった場合
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(5)差押え、仮差押え又は本契約に関する仮処分等の強制執行を受けたとき
(6)支払停止若しくは支払不能となったとき、又は手形が不渡りとなったとき
(7)解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
2 東京都は、会員が本契約の義務に違反し、東京都が相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができる。
東京都は、生存する個人に関する情報を、「東京データプラットフォーム プライバシーステートメント」(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/admission/)に基づいて取り扱う。その他の会員情報については、東京都は、以下の目的で使用することとする。
(1)本人確認のため
(2)会員登録可否の検討のため
(3)本サービスの提供のため
(4)本サービスに関する問合せ等への回答のため
(5)本サービスのユーザサポートを行うため
(6)本サービスへのアクセス傾向の分析のため
(7)その他本サービスに関連したサービスの開発のため
(8)その他本サービスに関連する業務のため
2 東京都は本サービスの提供のため、東京データプラットフォームウェブサイト上で生存する個人に関する情報以外の会員情報を他の会員に開示し、又は他の会員に対し直接提供する場合がある。この場合を除いて、法令で認められる場合を除き、東京都は、当該会員の同意なく会員情報を第三者に開示し、又は提供しない。
3 前項にかかわらず、会員は、東京都が広報目的で東京都のウェブサイト等の広報資料に会員の名称を掲載することに同意するものとする。ただし、会員が入会時に掲載を希望しない旨を申し出た場合又は入会後に東京都に掲載の同意を撤回する旨を申し出た場合、東京都は当該会員の名称を広報資料に掲載しないものとする。会員により同意が撤回された場合であっても、撤回以前の同意は有効であって、東京都は広報資料の回収等の義務を負わない。
東京都は、会員の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的と判断した場合には、本規約を変更することができるものとする。
2 東京都は、本規約を変更する場合には、当該変更内容及び変更の効力発生日を東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)に掲載すること又は
会員が登録したメールアドレスに電子メールを送信することその他適宜の方法により、会員に周知するものとする。
本サービスは、東京都が提供可能なものを現状のままで提供されるものとする。東京都は、別段の定めがない限り、明示又は黙示を問わず、本サービスについて次の各号を含むあらゆる事項について、一切の表明及び保証を行わない。
(1)本サービス及び本サービスを通じて会員が入手する情報の目的適合性、権原、商品性、完全性、利用可能性、安全性又は権利侵害の不存在
(2)本サービスに中断がなく、不具合、エラー又は障害が生じないこと
(3)本サービス、本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等にコンピューター・ウィルスその他の有害な要素がないこと
(4)本サービスの存続又は同一性が維持されること
2 東京都は、会員による本サービスの利用に関して損害が発生したとしても、東京都に故意又は重過失がない限り当該損害について一切の法的責任を負わないものとする。
会員は、データプラットフォームにおける情報の漏えい、関連法令及び本規約の違反があると思料するときは、東京都に対してその旨連絡することができ、東京都は、必要があると認めるときは、当該連絡に基づき必要な措置を講じることとする。
会員は、本サービスの利用に当たり知り得た情報のうち、東京都から秘密である旨の明示があった情報について、厳に秘密として保管及び管理するものとし、これを第三者に開示することはできず、また本サービスの利用以外の目的で使用することはできない。ただし、次に掲げる情報は除くものとする。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4)開示を受けたときに既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
本サービスその他東京都から会員に提供及び開示される各種システム及び各種情報に係る著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は、東京都又は第三者に帰属するものであり、会員は本規約に基づき東京都若しくは第三者から何らの権利の移転又は本規約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではない。
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
東京都及び東京都以外の組織がオープンデータ(それに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)として既に公開しているデータについて、当該組織の許諾のもとで東京都が本サービスにおいて提供可能データとして取り扱おうとする場合、会員は、当該データを公開している組織が定めるオープンデータの利用に関する規約等を遵守するものとする。
2 本条にいうオープンデータとは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをいう。
(1)営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
(2)機械判読に適したもの
(3)無償で利用できるもの
会員は、本サービスを利用してオープンデータ以外の東京都が提供するデータを利用するに際しては、本規約のほか、「東京データプラットフォーム データ利用規約」、東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)の記載内容及び東京都からの通知事項等に従うものとする。
2 前項の場合のほか、他の会員と別途直接データの提供に関する契約を締結し他の会員の提供するデータを利用することができる。
3 前項に基づくデータ利用を行う場合、東京都は、別途会員等と合意した場合を除き、当該契約に関し何ら責任を負わないものとする。
会員は、本サービスにより東京都に対してデータの提供を行うに際しては、本規約のほか、データ毎等に締結するデータ提供契約、東京データプラットフォームウェブサイト
(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)の記載内容及び東京都からの通知事項等に従うものとする。
2 前項の場合のほか、会員は、他の会員と別途直接データの提供に関する契約を締結し他の会員に対しデータを提供することができる。会員が他の会員へのデータ提供に伴って TDPFのサービスを利用する場合は、会員は、データ提供に先立って、東京都とサービスに関する契約の締結を要するものとする。
3 前項に基づくデータ提供を行う場合、東京都は、別途会員等と合意した場合を除き、当該
契約に関し何ら責任を負わないものとする。
本サービスは無料で提供されるものとし、東京都は本サービスの利用の対価としての利用料金を会員から徴収しない。
2 東京都は、今後の本サービスやその環境の変化を踏まえ、本サービスを有料とすることがある。その場合の手続は、有料とする際に別途定めることとする。
東京都は、本サービス用の設備等の保守を行う場合、保守を行う日の5開庁日前までに東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)で会員に周知するものとする。会員は保守が行われる場合、一時的に本サービスが中断されることがあることをあらかじめ承諾する。
2 東京都は、次の各号に定める事由が生じた場合には、会員に事前に通知又は周知することなく、一時的に本サービスを中断することがある。
(1)通信の利用ができなくなった場合
(2)本サービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(3)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5)戦争、動乱、暴動、争乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(6)その他、運用上又は技術上の理由から、東京都が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
東京都は、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとす る。この場合、東京都は、あらかじめ廃止の3か月前までに東京データプラットフォームウェブサイト(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)に掲載すること又は会員が登録したメールアドレスに電子メールを送信することその他適宜の方法で会員に通知又は周知するものとする。
2 東京都は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、会員その他第三者に損害が生じたとしても(会員が第三者から損害賠償の請求を受けた場合を含む。)、当該損害について一切責任を負わないものとする。
3 東京都は、第1項に基づいて本サービスを廃止した場合、東京都が保有する会員に関する情報その他の情報を全て消去することができるものとする。
会員は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、東
京都の事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
2 東京都は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、会員の事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
3 東京都が東京データプラットフォーム事業を他者に移譲する場合、移譲後のデータ提供者によって提供された情報の取扱い等について、データ提供者に対して少なくとも3か月前に通知することとし、また、データの移譲についてデータ提供者の同意を取得する必要はないものとする。
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
東京都及び会員は、本契約に関して東京都と会員の間に生じる一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本規約の内容について協議が生じた場合又は定めのない事項については、 信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
本規約は、令和5年11月22日から施行する。